第22条(規約の変更、承認) 1. 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することがあります。2. 本規約の変更は、変更内容を第20条第6項所定のホームページ(以下「本ホームページ」といいます。)に掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。3. 前項に基づく本規約の変更は、変更内容を本ホームページに掲載した時点で効力を生ずるものとします。 第20条(規約の変更、承認) 1....
旧条文 | 新条文 | ||
第3条(本サービスの利用者の範囲) | 1.第4条所定のカード及び第5条所定の各種サービスの利用者は、会員 に所属する役員及び従業員のうち、管理担当者が認めた者(以下「利用者」といいます。)に限るものとします。 2.会員は、第4条所定のカード及び第5条所定の各種サービスを、法人と しての事業に関連する用途でのみ利用できるものとし、個人の私用目的で利用し、又は利用させてはならないものとします。 3.前項の規定にかかわらず、会員は、自らに所属する利用者が第4条所 定のカード及び第5条所定の各種サービスを私用目的で利用した場合においても、その利用に伴って発生する代金の支払義務を免れないことを確認します。 | 第4条に整理統合 | |
第4条(タイムズビジネスカードの貸与と取扱い) | 1.当社は、会員番号等(以下「カード情報」といいます)が印字されたタイムズビジネスカード(以下「カード」といいます)を発行し、会員に貸与します。 | 第3条(タイムズビジネスカードの貸与と取扱い) | 1. 当社は、会員番号等(以下「カード情報」といいます)が印字及び記録されたタイムズビジネスカード(以下「カード」といいます)を発行し、会員に貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属するものとします。 |
2.会員は、利用者に対し、カードを貸与して使用させることができます。なお、利用者への貸与にあたり、会員は、利用者に対して本規約の内容を周知し、その承諾を得るものとします。 | 2. 会員は、会員に所属する役員及び従業員のうち、連絡先担当者が認めた者(以下「利用者」といいます)に限って、カードを貸与して使用させることができます。なお、利用者への貸与にあたり、会員は、利用者に対して本規約の内容を周知し、その承諾を得るものとします。 | ||
3.カード及びカード情報は、会員以外使用できないものとします。カードが使用された場合、当社は、会員がカードの使用を認めた利用者がカードを使用したものとみなします。また、会員及び利用者は、善良なる管理者の 注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も第19条第1項の届出事項の確認(以下「取引時確認」といいます)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 | 3. 会員は、自らの責任において利用者をしてカードを法人としての事業に関連する用途でのみ利用させるものとします。また、会員及び利用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとし、第三者にカードを貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託せず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を第三者に使用させ又は使用のために占有を移転させないものとします。 | ||
4.カードの所有権は、当社に帰属します。会員及び利用者は、第三者に カードを貸与・譲渡・質入・寄託又はカード情報を預託せず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を第三者に使用させ又は使用のために占有を移転させないものとします。 | 4. 各種サービス(次条第1項に定義)の利用に際して、カードが提示された場合、当社は、当該カードに係るカード情報により特定される会員が当該各種サービスを利用したものとみなします。 | ||
5.カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員又は利用者が前3項 に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員は、本規約に基づきそのカードによる第7条所定の各種サービス利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 | 5. 前項に基づき会員が利用したとみなされた各種サービスに係る利用代金について、会員は第7条に定める方法により支払うものとします。 6. 会員は、カードの発行にあたり、当社所定のカード発行手数料を当社に支払うものとします。 | ||
6.会員は、カードの発行にあたり、当社所定のカード発行手数料を当社に支払うものとします。 | |||
第5条(各種サービスの利用) | 1. 会員又は利用者は、当社又は当社の提携会社が提供するサービス及 び特典(以下「各種サービス」といいます)の提供を受けることができます。 2. 提供を受けるサービスの種類及びその内容は、当社又は当社の提携会 社が別途定めるものとし、会員は、第2条第1項に基づく本サービスの会員登録申込時に、利用を希望するサービスを申し出るものとします。 3. 会員又は利用者は、各種サービスの利用等に関する規約等がある場合 には、それに従うものとし、当該規約に従わない場合、カード及び各種サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 | 第4条(各種サービスの利用) | 1. カードの提示により提供を受けられる対象となるサービス(以下「各種 サービス」といいます)の範囲は当社が別途定めるものとし会員は、第2条第1項に基づく本サービスの会員登録申込時に、当該範囲の中から自らが利用を希望するサービスを選択するものとします。 2. 会員又は利用者は、各種サービスの利用等に関する規約等(以下「各種サービス利用規約等」といいます)がある場合には、それに従うものと し、当該規約に従わない場合、カード及び各種サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 |
4. 会員又は利用者は、当社又は当社の提携会社が必要と認めた場合には、当社又は当社の提携会社が各種サービスの内容の全部又は一部を変更又は停止することを予め承諾します。 | 3. 会員又は利用者は、当社又は各種サービスを提供する当社の提携会社(以下「当社の提携会社」といいます)が必要と認めた場合には、当社又は当該提携会社が各種サービスの内容の全部又は一部を変更又は停止することを予め承諾します。 | ||
5. 会員又は利用者は、第12条に定める退会をした場合、又は第13条に定める会員資格の取消をされた場合、各種サービス(会員資格取消前又 は退会前に取得済みの特典を含みます)を利用する権利を喪失するものとします。 | 4. 会員又は利用者は、第11条に定める退会をした場合、又は第12条に定める会員資格の取消をされた場合、カードを利用する権利を喪失するものとします。この場合、会員は会員資格の取消前又は退会前にカードの利用を通じて取得したカード又は各種サービスに関連する特典についても利用する権利を喪失するものとします。 | ||
第8条(代金決済) | 1. 会員のカード利用代金等、本規約に基づく一切の債務は、原則として会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等、当社が別途定めた方法により支払うものとします。 | 第7条(代金決済) | 1. 会員がカードを利用して発生したサービス利用代金及びそれに関する一切の債務は、原則として会員の預金口座からの口座振替の方法により支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた会員は、当社指定の預金口座へ振込む方法により支払う等、当社が別途定めた方法によ り支払うものとします。 |
2. 会員が当社に支払う債務の支払期日は、当月分について翌月27日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。 | 2. 会員が当社に支払うサービス利用代金の支払期日は、各月の末日締めで計算した当月分の利用代金について翌月27日とします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。 | ||
3. 会員の金融機関口座の残高不足等により、当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替、引落し又は自動払込みができるものとします。 | 3. 会員の金融機関口座の残高不足等により、当社又は当社の提携会社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みができない場合には、当社は、当該金融機関との約定により、支払期日以降の任意の日において、会員が当社又は当社の提携会社に対して支払うべき債務の一部又は全部につき口座振替、引落し又は自動払込みができるものとします。 | ||
4. 会員は、前項の支払期日以降において、その一部又は全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」といいます)を負担するものとします。なお、再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とします。 以下変更なし | 4. 会員は、前項の支払期日以降において、その一部又は全部につき当社又は当社の提携会社に支払うべき債務の口座振替、引落し又は自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」といいます)を負担す るものとします。なお、再振替等にかかる費用は、当社が別途定める額とします。 | ||
以下変更なし | |||
第9条(支払金等の充当) | 会員が支払った金額が、本規約その他の契約に基づき当社の提携会社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員へ通知することなく、当社が適当と認める順序、方法にていずれの債務に充当して も、会員は異議を述べないものとします。 | 第8条(支払金等の充当) | 会員が支払った金額が、本規約その他の契約に基づき当社又は当社の提携会社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員へ通知することなく、当社が適当と認める順序、方法にていずれの債務に充当しても、会員は異議を述べないものとします。 |
第10条(費用の負担) | 会員は、カード利用代金を金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 | 第10条(費用の負担) | 会員は、サービス利用代金を金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 |
第11条(立替払い又は債権譲渡の承諾等) | 1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた当社の提携会社の会員に対する債権について、当社と当社の提携会社との契約に従い、当該提携 会社から当社に債権譲渡すること、又は、当社が当該提携会社に立替払いすること(この場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)に予め異議なく承諾するものとします。 | 第10条(当社による収納代行) | 1. 会員は、カード利用による取引の結果生じた当社の提携会社の会員に対する債権について、当社と当社の提携会社との契約に従い、当社が当社の提携会社に代わって当該債権に係る収納を行うことを承諾し、直接 当社の提携会社に対し各種サービスに係る利用代金の支払を行わないものとします。 |
2. カードの利用による取引上の紛議は会員と当社の提携会社とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により当社の提携会社と取引した後に提携会社との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 | 2. カードの利用による取引上の紛議は各種サービスの種類に応じ会員と当該各種サービスの提供主体との間において解決するものとします。また、カードの利用により当社の提携会社と取引した後に提携会社との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 | ||
3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、各種サービスの利用状況その他の取引の明細及びそれらに関連する情報を、当社から提携会社に開示されること、及び提携会社から当社に開示されることを承諾するものとします。 | 3. 会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、各種サービスの利用状況その他の取引の明細及びそれらに関連する情報を、当社から提携会社に開示されること、及び提携会社から当社に開示されることを承諾するものとします。 | ||
4. 当社は、第1項に基づく債権譲渡のほか、当社の提携会社が各種サー ビス以外の取引に基づき会員に対して有する金銭債権についても、当社の提携会社より譲り受けることができ、会員は、当社が譲り受けた金銭債権と、当社又は当社の提携会社が各種サービスその他の取引に基づき会員に対して有する金銭債務をいつでも相殺することができることを予め異議なく承諾するものとします。 | |||
第12条(退会) | 会員が退会する場合は、所定の届出用紙により当社に届け出るものとし、 当社が当該届け出を受理した時点で退会となり、以後、各種サービスの一切が利用できなくなります。なお、当社が必要と認めた場合には、会員は、全カードを当社に返却し、カード利用代金等の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、退会後においても、カード又は会員番号を使用して生じたカード利用代金等の債務について全て支払いの責を負うものとしま す。 | 第11条(退会) | 会員が退会する場合は、所定の届出用紙により当社に届け出るものと し、当社が当該届け出を受理した時点で退会となり、以後、カードの一切が利用できなくなります。なお、当社が必要と認めた場合には、会員は、全カードを当社に返却し、サービス利用代金等の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、退会後においても、カード又は会員番号を使用して生じたサービス利用代金等の債務について全て支払いの責を負うものとします。 |
第13条(カード利用拒絶及び一時停止、会員資格の取消等) | 1. 当社は、会員又は利用者が、カード利用枠を超えた利用をした場合もしくはしようとした場合、カードの利用状況が不審な場合、又は延滞が発生するなど、カードの利用状況、カード利用代金の支払状況等によって、全カード又は一部のカードの利用をお断りすることがあります。 | 第12条(カード利用拒絶及び一時停止、会員資格の取消等) | 1. 当社は、会員又は利用者が、カード利用枠を超えた利用をした場合もしくはしようとした場合、カードの利用状況が不審な場合、又は延滞が発生するなど、カードの利用状況、サービス利用代金の支払状況等によって、全カード又は一部のカードの利用をお断りすることがあります。 |
3. 会員又は利用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場 合、その他不審な場合は、当社は、自ら又は当社の提携会社等を通じて、全カード又は一部のカードの利用を一時停止し、カードを回収することができるものとします。 | 3. 会員又は利用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合は、当社は、自ら又は当社の提携会社等を通じ て、全カード又は一部のカードの利用を一時停止し、カードを回収することができるものとします。 | ||
4. 会員又は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は通知、催告なしに会員資格を取り消すことができるものとします。会員資格を取消された場合、会員は当社及び当社提携会社に対する会員資格に基づく権利を喪失し、各種 サービスが利用できなくなるものとします。 | 4. 会員又は利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は通知、催告なしに会員資格を取り消すことができるものとします。会員資格を取消された場 合、会員は当社及び当社提携会社に対する会員資格に基づく権利を喪失し、カードが利用できなくなるものとします。 | ||
(中略) (5) 各種サービス利用代金等当社又は当社の提携会社に対する債務の履行を怠った場合 | (中略) (5) 各種サービス利用代金の支払等当社又は当社の提携会社に対する債務の履行を怠った場合 | ||
(10) 会員又は利用者について取引時確認が完了しない場合や、会員又は利用者が取引時確認について虚偽の回答をした場合 | (10) 会員又は利用者について届出事項の確認が完了しない場合や、会員又は利用者が届出事項の確認について虚偽の回答をした場合 | ||
(中略) | |||
(中略) | |||
7. 会員は、会員の会員資格の取消後においても、カード又は会員番号を利用し又は利用されたときは、当該使用によって生じたカード利用代金等について、全て支払いの責を負うものとします。 | 7. 会員は、会員の会員資格の取消後においても、カード又は会員番号を利用し又は利用されたときは、当該使用によって生じたサービス利用代金等について、全て支払いの責を負うものとします。 | ||
第14条(期限の利益の喪失) | 1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務及び各種サービスの利用に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、その場合、債務の全額を直ちに支払うものとします (1) 仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法 的な債務整理手続の申立があったとき (2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき (3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを 停止したとき (4) 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合 (5) 会員が会員資を取り消された場合 2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規 約に基づく一切の債務及び各種サービスの利用に基づく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。 (1) 当社が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有 権を侵害する行為をしたとき (2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3) その他信用状態が悪化したとき (4) 会員が会員資格を取り消された場合 3. 会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の指定する口座に送金し て支払うものとします。但し、当社が別途支払い方法を指定する場合は、当該指定の方法に従うものとします。 | 第13条(期限の利益の喪失) | 会員は、各種サービスの利用に関し適用される各種サービス利用規約等に定めるところに従い、本規約に基づく一切の債務及び各種サービスの利用に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、その場合、債務の全額を直ちに支払うものとします。 |
第15条(遅延損害金) | 条文削除 | ||
第19条(届出事項の変更等) | (前略) 4. 会員又は利用者が第13条第4項第8号又は第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員及び利用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び利用者は、これに応じるものとします。 | 第17条(届出事項の変更等) | (前略) 4. 会員は、カード発行後も第1項の届出事項に基づき当社に届け出た事項についての確認を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 5. 会員又は利用者が第12条第4項第8号又は第9号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員及び利用者に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員及び利用者は、これに応じるものとします。また、会員は利用者をしてこれに応じさせるものとします。 |
第22条(規約の変更、承認) | 1. 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することがあります。 2. 本規約の変更は、変更内容を第20条第6項所定のホームページ(以下 「本ホームページ」といいます。)に掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。 3. 前項に基づく本規約の変更は、変更内容を本ホームページに掲載した時点で効力を生ずるものとします。 | 第20条(規約の変更、承認) | 1. 当社は、会員の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本規約を変更することがあります。 2. 本規約の変更は、変更内容を第18条第6項所定のホームページ(以下 「本ホームページ」といいます。)に掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で会員に告知することにより行うものとします。 3. 前項に基づく本規約の変更の効力は、本ホームページに掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効力発行日より生ずるものとします。 |
債権譲渡特約[追加規約] | タイムズモビリティ収納代行特約[追加規約] | ||
第1条(定義) | 本特約は、タイムズビジネスサービス規約(以下「基本規約」といいます。)の追加規約として、タイムズモビリティ株式会社(以下「タイムズモビリティ」といいます。)を経由して本サービスに入会した会員であって、かつ第2条に同意した者に対してのみ適用されるものとします。なお、本規特約で使用する用語の定義は、本規特約で特に定義する場合を除き、基本規約の定義によるものとします。 | 第1条(定義) | 本特約は、タイムズビジネスサービス規約(以下「基本規約」といいます。)の追加規約として、タイムズモビリティ株式会社(以下「タイムズモビリ ティ」といいます。)を経由して本サービスに入会した会員であって、かつ本特約の適用を受けることに同意した者(以下「TM経由会員」といいます)に対してのみ適用されるものとします。なお、本特約で使用する用語の定義は、本特約で特に定義する場合を除き、基本規約の定義によるものとします。 |
1. 第2条(利用代金の支払方法) | 1. タイムズ24は、パーク24グループが提供する各種サービスのうち、タイ ムズモビリティを経由して入会したサービス(以下「対象サービス」といいます。)の利用記録(以下「利用記録」といいます。)を集計し、タイムズモビリティに対し、利用記録及び利用記録に基づく会員の対象サービス利用代金のデータ(以下「利用代金データ」といいます。)を送付します。 2. 前項の利用代金データをタイムズモビリティが受領するのと同時に、タイ ムズ24が会員に対して有する当該月の利用代金請求権は、タイムズモビリティに譲渡されます。 3. タイムズモビリティは、利用代金データに基づき、会員に対し、利用代金 の請求を行うものとし、会員は、かかる請求に従い、タイムズモビリティに対し、タイムズモビリティの指定する方法により利用代金を支払うものとします。 4. 会員は、会員の利用記録及び利用代金データがタイムズモビリティに送 付されること、及びタイムズ24の会員に対する利用代金請求権がタイムズモビリティに譲渡されることを承諾します。 5. タイムズモビリティより請求を受けた利用代金に関し紛議が生じ、会員が タイムズモビリティに対する利用代金の支払いを拒絶し、又は滞らせた場合、タイムズモビリティはその旨を直ちにタイムズ24に通知するものとします。 6. 前項の場合、タイムズモビリティは、紛議の対象となった利用代金請求 | 1. 第2条(利用代金の支払方法) | 1. TM経由会員がカードを利用して各種サービスに係る契約を締結した場合の決済方法については、基本規約10条の定めにかかわらず、次項から第4項に定めるところによるものとします。 2. TM経由会員は、カード利用による取引の結果生じた当社のTM経由会員に対する債権について、タイムズモビリティと当社との契約に従い、タイムズモビリティが当社に代わって当該債権に係る収納を行うことを承諾 し、直接当社に対し当該債権に係る利用代金の支払を行わないものとします 3. カードの利用による取引上の紛議は各種サービスの種類に応じTM経 由会員と当該各種サービスの提供主体との間において解決するものとします。また、カードの利用により当社と取引した後に当社との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算についてはタイムズモビリティ所定の方法によるものとします。 |