V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の最大供出出力の10%以上を目安として,甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定) V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の最大供出出力の10%以上を目安として,甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定)
(DR)
(案)
関西電力株式会社電力流通事業本部
○○株式会社(以下「甲」という。)と関西電力株式会社(以下「乙」という。)とは,平成28年10月3日(仮)に乙が公表した平成28年度電源
Ⅰ・Ⅱ調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ,甲が乙の供給区域における周波数制御・需給バランス調整等のための調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は,乙が乙の供給区域における周波数制御や需給バランス調整等を実施するために,乙の指令に従い,別紙1(契約電源等一覧表)の需要家および複数の需要家を集約する事業者と(以下「アグリゲータ」といい,需要家とアグリゲータとを合わせて「契約電源等」という。)により生じた調整力を用いて,電源Ⅰ・Ⅱ調整力を乙に提供するものとする。なお,この場合,需要家は平成28年4月1日実施の乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)29(電力および電力量の算定)(19)に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」に,該当するものとする。
2 この契約において,調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約電源等を負荷抑制による供出出力の増減により運転することをいう。
なお,アグリゲータが乙からの指令を受け,各需要家に指示し,個別の需要家が電気の使用の抑制または増加を行なうことを以下「DR」といい,アグリゲータが甲からの指令を受け,各需要家に指示し,DRすることで調整力を供出することを「運転」という。
(契約電源等)
第2条 契約電源等の設定単位は,アグリゲータ単位で設定するものとする。
(発電計画の提出と調整力ベースラインの設定)
第3条 甲は,乙との間で,仮に本契約に基づく調整力を提供しなかった場合に想定される負荷消費量等の合計(以下「調整力ベースライン」という。)の設定方法について,乙の指定する方法で,取り決めることとする。また,乙が必要と認める場合,乙が必要とする発電等計画値,発電等可能電力,発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(最大供出出力,需要家の需要場所,電圧,力率,電気方式および周波数)
第4条 契約電源等の最大供出出力,需要抑制を行なう需要家の需要場所,電圧,力率,電気方式および周波数は別紙1のとおりとする。
(送電上の責任分界点)
第5条 送電上の責任分界点は,需要家ごとに別紙1のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第6条 財産分界点は,需要家ごとに別紙1に定めるものとし,この分界点より 甲側は甲が,また乙側は乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者がそれぞ れ甲・乙と異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(設備要件)
第7条 甲は,契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たしていることを確約する。
(需給運用への参加)
第8条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第3条にもとづき提出された発電等計画値等を確認のうえ,甲に対し,調整力の提供を求めることができるものとす
る。ただし,契約電源等のうち乙との間で電力系統のピーク調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰピーク調整力契約」とい
う。)が別途締結されている電源については,電源Ⅰピーク調整力契約書にもとづくものとする。
2 前項にかかわらず,乙が調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,第3条にもとづき甲が提出する発電等可能電力等の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は,第1項,第2項において,乙が調整力の提供を求めた場合には,特別の事情がある場合を除き,これに応じるものとする。
(運用要件)
第9条 甲は,契約電源等について次の各号の運用要件を満たすことを確約する。
(1)契約電源等や周波数調整機能等に不具合が生じた場合,すみやかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(2)契約電源等や周波数調整機能等の不具合が解消した場合,すみやかに乙に連絡するものとする。
(3)需要家に,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルール, 電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書等(以下「本契約等」という。)を 遵守させるものとする。
(計量)
第10条 契約電源等で消費される電力量(以下「実績電力量」という。)は,約款に基づき取り付けた記録型等計量器により30分単位で計量するものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都度甲乙協議のうえ,別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第11条 本契約に係る料金の算定上,新たに必要となる記録型等計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の2次配線等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,乙は,その工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。ただし,約款 61(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器等で料金の算定が可能な場合は,本契約にもとづく計量器等は取り付けないものとする。
2 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置および区分装置を取り替える場合は,原則として,乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第12条 契約電源等に対する乙の指令の受信および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等について,以下の
区分で施設するものとする。
(1)アグリゲータ構内の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,かつ,甲の所有とし,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)アグリゲータから最寄りの変電所,通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1),(2)以外の通信線等
乙が選定し,かつ,乙の所有とし,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機連系に必要な装置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りではない。
(調整電力量の算定)
第13条 調整電力量は,契約電源等ごとに30分ごとの調整力ベースラインによる電力量から実績電力量を減じ,1/(1-損失率)を乗じた値とする。(損失率は約款に基づくものとする。)なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については,原則として翌々月10日までに,乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第14条 料金は本条各号の合計金額に第25条で定める消費税等相当額および事業税相当額(ただし,甲が収入金課税の対象者である場合ならびに乙が支払いを受ける場合に限る)を加算した金額とする。なお,各号の金額の単位は1円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとす
る。
(1)電力量料金
契約電源等ごとに,第13条により算定された「上げ調整電力量」「下げ調整電力量」に,第15条の甲の申出単価を乗じて算定された調整費用の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には,30分ごとに,調整力ベースラインを基準として,実績電力量までの上げ/下げ調整電力量に対し,第15条において定めた,各契約電源等の出力帯ごとに,それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を,当該30分における調整費用とし,料金算定期間に亘って合計する。
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第15条 前条第1項の(1)について,甲は乙に対し,乙が定める様式(別紙
2)により,契約電源ごとに,土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)までの以下の申出単価を原則として適用期間の開始直前の毎週火曜日,12時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。ただし,甲の特別な事情により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲はすみやかにその旨を乙に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとするが,適用した単価を過去に遡って修正することはできないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の最大供出出力の10%以上を目安として,甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定)
V2:下げ調整電力量に適用する単価(円/kWh,契約電源等の最大供出出力の10%以上を目安として,甲乙協議により定める出力帯の範囲ごとに設定)
なお,甲の申出単価については,V1,V2は円/kWh 単位で提出する
(出力帯については,kW 単位)ものとする。
(料金の算定期間)
第16条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月1日から当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第17条 第14条により算定した料金については,甲または乙は原則として,
翌々月15日までに相手方に請求し,相手方は同月22日(ただし,
22日が金融機関の休業日の場合は,翌営業日)までに支払うものとする。ただし,請求書の受領が同16日以降であった場合は,請求書受領後10日以内(ただし,請求書受領後10日にあたる日が,金融機関の休業日の場合は,翌営業日)に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが,それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合,支払期限の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても,365日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第18条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は,平成29年4月
1日から平成30年3月31日までとする。ただし,提供期間満了から3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解除の申し出がない場合,ならびに,提供契約期間が3ヶ月に満たない場合は,契約期間満了後も
1年ごとに同一条件で継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第19条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第20条 甲または乙が,本契約に定める規定に違反した場合,甲または乙は違反した相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,10日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反し,その履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要す
ることなく,本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始,民事再生手続開始.会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
(2)強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
(3)手形交換所から取引停止処分を受けた場合
(4)公租公課の滞納処分を受けた場合
4 甲と乙が締結する電源Ⅰピーク調整力契約書が解約または解除された場合,本契約も当然に解約または解除されるものとする。
(解約または解除に伴う補償)
第21条 本契約の解約または解除によって,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第22条 甲または乙が第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第23条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知・催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1)相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢 力」という。)であると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(乙が電気需給契約に基づき電気を供給する場合を除く。)
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認
められる場合
(6)自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれかの行為を行った場合
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信
用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第24条 甲または乙が,本契約に違反して,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害(間接損害および特別損害を含む。)を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第25条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいい,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第26条 本契約において,料金その他を計算する場合の単位および端数処理は,次のとおりとする。
(1)供出出力の増減電力量の単位は,1kWhとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合は,消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第27条 本契約に定めのない契約電源等の運用に関する細目事項については,別途,甲乙の協議を踏まえ,当該負荷設備を所有する需要家ならびにアグリゲータと乙との間で運用申合書等を作成し定めること
ができるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第28条 本契約の解釈・履行などに関する一切の紛争については,大阪地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2 本契約は,すべての日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第29条 甲および乙は,本契約の内容について,第三者に対して開示しないものとする。ただし,あらかじめ相手方の承諾を得た場合または電気事業法およびその他法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は,この限りではない。
2 本条は本契約終了後も,永久に,なお有効に存続する。
(協議事項)
第30条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 甲と乙が,別途電源Ⅰピーク調整力契約書を締結している場合,本契約に定めのない事項については,前項のほか電源Ⅰピーク調整力契約書にもとづくものとする。
3 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書2通を作成し,記名押印のうえ甲,乙それぞれ1通を保有する。
平成□□年□□月□□日
(住所)○○県○○市○○町○○番
甲 ○○株式会社 取締役社長 ○○ ○○
(住所)xxxxxxxxxxx0xx0x00x
乙 関西電力株式会社 取締役副社長 ○○ ○○
別紙1.契約電源等一覧表
アグリゲータ名 | 最大供出出力 (kW) | |||||||
○○株式会社 | ○○ | |||||||
需要家名 | 所在地 | 電圧 (kV) | 力率 (%) | 電気方式 | 周波数 (Hz) | 需要場所 | 送電上の責任分界点 | 財産分界点 |
○○株式会社 | ○○県◯◯市×× | 275 | 90 | 交流三相3線式 | 60 | |||
別紙2.申出単価等一覧表
○○年○○月○○日~○○月○○日
適用期間
事業者名 | 最大供出出力 (kW) | 申出単価(円/kWh) | ||||||
出力帯(万kW) | ||||||||
××~×× | ××~×× | ××~×× | ××~×× | ××~×× | … | |||
○○株式会社 | ○○ | V1 | ||||||
V2 |