1.委託者(委託者が複数の場合は委託者全員をいう。以下同じ。)がこの契約により三菱 UFJ 住宅ローン保証株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託する範囲は、委託者が株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「銀行」という。)に申込むローンによる、委託者の銀行に対する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務を含みます。
保証委託契約規定
第 1 条(委託の範囲)
1.委託者(委託者が複数の場合は委託者全員をいう。以下同じ。)がこの契約により三菱 UFJ 住宅ローン保証株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託する範囲は、委託者が株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「銀行」という。)に申込むxxxによる、委託者の銀行に対する借入金、利息、損害金、その他いっさいの債務を含みます。
2.前項の委託に基づく保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行が融資を実行したときに成立するものとします。
3.第 1 項の保証内容は、委託者が保証会社および銀行との間で別途締結する契約書
(約定書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第 2 条(債務の弁済)
委託者は、保証会社が保証した前条記載のすべての債務を相違なく弁済し、保証会社にいっさい負担をかけません。
第 3 条(担保)
1.委託者は、第 1 条第 1 項の委託に基づく保証が担保の差入を条件としている場合は、保証会社に対して将来負担することのあるべき求償債務を担保するため、保証会社に対して不動産・有価証券・その他保証会社が適当と認める担保物件を差入れます。
2.次の場合において、保証会社が相当の期間を定めて請求したときは、委託者はただちに保証会社の求償権を保全し得る担保、連帯保証人をたて、またはこれを変更、追加するものとします。
(1)担保について、毀損、滅失または価値に客観的な減少が生じたとき。
(2)委託者または連帯保証人の信用不安等、保証会社の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.委託者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により保証会社の承諾を得るものとします。保証会社は、その変更等がなされても担保価値の減少等、債権保全に支障を生じる恐れがなく適当と判断した場合には、これを承諾するものとします。
4.委託者がこの契約に基づく債務を履行しない場合には、担保は必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により保証会社において取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、求償債務の弁済にあてることができるものとし、なお残債務がある
場合には、委託者はただちに弁済するものとします。また、この契約による債務の弁済にあてた後なお取得金に余剰の生じた場合には、保証会社はこれを取立または処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
5.委託者の差入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等、保証会社の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、保証会社は責任を負わないものとします。
6.委託者は、保証会社の求めに応じて、差入れた担保物件に対してただちに保証会社の指定する契約内容の損害保険契約を締結または継続し、その保険金請求権、解約金、満期返戻金等に保証会社のために質権を設定することを応諾します。
第 4 条(代位弁済)
1.委託者(委託者が複数の場合はいずれか一人でも)が銀行とのローン契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、委託者に対して通知、催告なくして、また委託者と銀行との間で締結した契約書記載の期限にかかわらず、弁済されても異議ありません。
2.委託者は保証会社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、この契約の各条項を適用されるほか、委託者が銀行との間に締結した契約を適用されても異議ありません。
第 5 条(求償権)
委託者は、保証会社の委託者に対する下記各号に定める求償権、およびその関連費用について弁済の責任を負います。
(1)前条による保証会社の代位弁済額。
(2)保証会杜が弁済のため要した費用の総額。
(3)前記(1)、(2)の金額に対し保証会社が弁済した日の翌日から委託者が求償債務の履行完了の日までの年 14%(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
(4)保証会社が委託者に対し、前記(1)、(2)、(3)の金額を請求するために要した費用の総額。
第 6 条(弁済の充当順序)
1.委託者または連帯保証人の弁済した金額が前条に規定する求償権の全額を消減させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により、充当することができるものとします。
2.委託者および連帯保証人は、この契約による債務のほかに保証会社との取引による他の債務がある場合には、弁済金がそれらの債務の全額を消減させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により、いずれの保証委託契約から生じる債務にも充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第 7 条(求償権の事前行使)
1.委託者(委託者が複数の場合はいずれか一人でも)が下記の各号の一つでも該当したときには、第 4 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
(1)被保証債務の弁済期が到来したとき、または期限の利益を失ったとき。
(2)担保の目的物について差押(租税公課等の滞納処分としての差押を含む)または競売開始決定があったとき。
(3)保全処分または強制執行がされ、債権保全の必要があると判断されたとき。
(4)破産、民事再生手続開始等、法的債務整理開始の申立があったとき。
(5)この契約のほかに、保証会社との取引による被保証債務がある場合、または保証会社と他の委託者との取引による被保証債務があり、この取引について委託者が当該他の委託者の保証会社または銀行に対する債務の連帯保証もしくは担保提供をしている場合において、そのうち一つでも求償債務(事前求償債務を含む。)が発生したとき。
(6)保証会社に対する届出内容や提出書類に、故意による虚偽があると認められたとき。
(7)委託者が第 3 条第 2 項、第 3 項または第 6 項の規定に違反したとき。
(8)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、委託者は保証会社に対する求償債務または被保証債務に担保があると否とを問わず求償に応ずるものとし、また、保証会社に対し担保の提供または被保証債務の免責を請求しません。
ただし、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なく、その保証債務を履行するものとします。
第 8 条(調査協力)
委託者は銀行に対する借入債務の履行または保証会杜に対する求償債務の履行を完了するまでは、保証会社から求められた説明資料の提出にすみやかに応ずるほか、保証会社が求償権の保全または実行のため、銀行あるいは、保証会社に差入れた担保物件に立ち入って調査確認することに協力します。
第 9 条(通知義務)
1.委託者(委託者が複数の場合はいずれか一人でも)または連帯保証人は、その住所、氏名、勤務先に変更を生じ、その他保証会社における求償権の行使に影響のある事態が発生したときはすみやかに書面をもって通知し、保証会社の指示に従います。
2.委託者の財産、経営、業況等について保証会社から求められたときは、すみやかに通知し帳簿閲覧等の調査に協力します。
3.前二項の通知を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者の負担とします。
第 10 条(照合)
委託者または連帯保証人は、保証会社が契約書等に押印されている印影と委託者または連帯保証人が届出た印鑑登録証明書とを相当の注意をもって照合し、または委託者・連帯保証人が入力した暗証番号その他必要情報を、銀行の記録と照合するなど、所定の方法による照合を実施して相違ないと認めて取引されたときは、契約書等の作成または電子署名方式等による契約締結行為について偽造、変造、盗用その他の事故があっても、これによって生じた損害は委託者または連帯保証人の負担とし、契約書等の記載内容に従って責任を負います。
第 11 条(連絡等)
1.保証会社から委託者に対する連絡、諸通知、および諸請求は、委託者が複数の場合、委託者のいずれか一人になされれば足り、全員に対して行う必要はないものとします。
2.保証会社が銀行を通じて知り得た最新の住所・氏名にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、保証会社が行った通知または書類等が配達された郵便物が延着し、または到着しなかった場合、配達された郵便物が受領されないなどの場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 12 条(手数料・保証料)
1.手数料の支払いを必要とするときは、委託者は当該手数料を保証会社所定の方法により支払います。
2.委託者はこの保証に伴う保証料を、保証会社所定の料率、方法により、下記の各号のいずれかまたはその併用により、支払います。返済条件変更等により保証会社に対して保証期間の延長等の委託を行った場合も同様に、同延長等に伴う追加の保証料を、保証会社所定の料率、方法により、下記の各号のいずれかまたはその併用により、支払います。
(1)全保証期間分の一定料率の保証料を一括前払いする。
(2)銀行に対する金利支払いの都度、一定料率の保証料に相当する額をこれに含めて金利として銀行に支払い、銀行が同金利の中から保証会社に保証料を支払う。
3.前項第 1 号の一括前払い保証料について、一部繰上返済、一括完済、借入期間の短縮等が行われ、保証金額が減額、または保証期間が短縮された場合、委託者は、保証会社所定の料率、方法により未経過保証料の返還を求めることができるものとします。
この場合、委託者は、未経過保証料の返還金から、保証会社所定の事務手数料が差し引かれることを応諾します。
また、委託者は未経過保証料返還請求権を第三者に譲渡いたしません。
4.保証会社が代位弁済を行った場合、委託者は代位弁済日以降の未経過保証料は返還されないことを承認します。
第 13 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、この契約書の各条項を承認のうえ、委託者と連帯して債務履行の責任を負い、銀行あるいは保証会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更・解除されても異議はありません。
2.連帯保証人は、銀行から保証会社が譲受けた担保、または保証会社に移転した担保についても、前項に準じて取扱うことに同意します。
3.連帯保証人は、保証会社が銀行に代位弁済した金額全額につき責任を負うことを認めます。連帯保証人が銀行に代位弁済したとき、または連帯保証人が銀行に提供した担保物件について担保権の行使がなされたときは、連帯保証人は保証会社に対し、求償権および代位により取得した権利を行使しません。
4.連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、ほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証はこの保証契約によってなんらの影響を受けないものとします。
第 14 条(費用の負担)
委託者と連帯保証人は保証会社が被保証債務保全のため要した費用、ならびに第 5 条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を連帯して負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 15 条(準拠法・合意管轄)
1.この契約、およびこの契約に基づく委託者および連帯保証人と保証会社の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.この契約に基づく諸取引に関して訴訟等の必要性が生じた場合には、保証会社本社所在地または支社所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.委託者及び連帯保証人は、委託者、連帯保証人または担保提供者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しな
いこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委託者及び連帯保証人は、委託者、連帯保証人または担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.委託者、連帯保証人または担保提供者が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいず
れかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告を行ったことが判明し、この契約に基づく保証委託取引を継続することが不適切である場合には、委託者及び連帯保証人は、第 4 条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議あり
ません。この場合、第 7 条第 2 項を準用します。
4.第 3 項の規定の適用により、委託者、連帯保証人または担保提供者に損害が生じた場合にも、委託者及び連帯保証人は保証会社にはなんら請求せず、担保提供者にも請求させません。また、保証会社に損害が生じたときは、委託者及び連帯保証人がその責任を負います。
5.委託者及び連帯保証人は、保証会社との間で既に締結されている保証委託契約書に反社会的勢力の排除にかかわる条項がない場合には、先に締結した保証委託契約についても本条第 1 項から第 4 項が追加適用され、当該保証委託契約締結日に遡って効力を生じることに同意し、又、当該保証委託契約のいかなる条項も引き続き完全な効力を有することを確認します。
第 17 条(請求の絶対的効力)
委託者および連帯保証人は、連帯保証人およびこれらの債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかへの履行の請求が、委託者および全ての連帯保証人に対しても効力を生じることに合意します。
第 18 条(xx後見人等の届出)
1.委託者は、家庭裁判所の審判により、委託者につき補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
2.委託者は、家庭裁判所の審判により、委託者につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
3.委託者は、委託者につきすでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届出します。
4.委託者は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
6.連帯保証人についてもxx項の規定を適用するものとし、保証会社が必要と認めた場合、委託者は連帯保証人の追加もしくは変更をすることに同意します。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第 19 条(管理回収業務の委託)
保証会社は、委託者および連帯保証人に対して有する債権の管理・回収業務を、
「債権回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
第 20 条(業務委託)
委託者は、保証会社が保証審査およびこれに付随するいっさいの事務等を保証会社と業務委託契約を締結している提携先企業に業務委託し、当該提携先企業が、本委託内容に必要な範囲で個人情報の取扱いを行う場合があることを承諾します。
第 21 条(規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上