Filecoin マイニングシステム販売および運⽤管理業務委託契約約款
Filecoin マイニングシステム販売および運⽤管理業務委託契約約款
契約者(以下、「⼄」という。)は、株式会社ウェイサス(以下、「甲」という。)より Filecoin マイニングシステム (以下、「本システム」という。)を購⼊し、甲に対して本システムを⽤いた Filecoin マイニングの運⽤管理業務を委託するに際して、以下の内容を承諾の上、本契約の申し込みをなすものとします。
【本システ⼛の売買】第 1 条(売買)
1. 甲は甲による本システムの運⽤管理を条件として、下記記載の本システムを⼄に売り渡し、⼄はこれを買い受ける。
2.本システムの販売価格および売買合計価格はウォレットの購⼊画⾯表記の価格とする。
3.機械の代⾦としては 1 台当たり 10 万円未満のものとなる。第 2 条(⽀払い)
1. ⼄は第 1 条に定める売買合計価格の全額を⽇本円、BTC、USDT での振り込み、または現⾦にて⽀払う。
2. 本システムは受注⽣産のため、返⾦およびシステムの交換は原則できないものとする。
第 3 条 (運⽤場所および設置、設定)
1.甲は第 2 条に定める⼄の⽀払いが完了の後、甲が定めた場所にて本システムの設置および設定を⾏う。
2.本システムの設置場所は甲⼄の事前協議にて合意した場合、設置場所を変更できるものとする。
第 4 条(所有権の移転)
1.本システムの所有権は第 2 条に定める売買代⾦の⽀払いが完了した時点をもって甲から⼄に移転する。ただし、運⽤期間終了⼜は契約解除その他の事由により甲による本システムの運⽤管理が終了する場合、甲は⼄と協議のうえ、 本システムを買取または処分することができるものとする。ただし、⼄と連絡が取れないなど、⼄との協議が困難な場合、甲が本システムを任意に処分することができる。
2.契約期間 3 年満了時に双⽅協議の上①継続②買取③破棄から協議する。継続の場合は諸条件を満了期間 3 ヶ⽉前に告知するものとする。
第 5 条(不良補償)
甲は契約締結の⽇から 3 年間の期間中に本システムの不具合等の契約不適合を発⾒した場合は、速やかに本システムの部品交換、代品の交換、補修に応じるものとし、代
⾦減額請求、及び損害賠償請求には応じないものとする。また、期間経過後に発⾒された本システムの契約不適合責任については、⼀切の責任を負わないものとする。なお、期間経過後の不具合については、有償にての部品交換、補修には応じるものとする。また、同⼀部品が⼊⼿困難な場合は同等以上の性能の部品と交換するものとす る。
【本システムの運⽤】第 6 条(⽬的)
⼄は甲から買い取った本システムを⽤いた Filecoin マイニングの運⽤および管理業務
(以下、「xx⽤」という)を甲に委託し、甲はこれを受託する。第 7 条(運⽤期間及び運⽤前準備期間)
1 . xx⽤期間は第 2 条第 1 項に定める本システムの売買代⾦の着⾦⽇から、第 7 条第 2 項に記載の準備期間の開始時期を決定し、準備期間の起算⽇から 3 年間(準備期間を含む)とする。
2 . 準備期間の開始時期は第 2 条 1 項に定める本システムの売買代⾦の着⾦⽉の末⽇
を締め⽇として翌⽉ 1 ⽇を起算⽇とし、その起算⽇から 2 ヶ⽉が経過するまでを準備期間とし、準備期間内にマシン設置並びに初期設定を⾏う。
例:9 ⽉に着⾦の場合…9 ⽉ 30 ⽇締め⽇、10 ⽉ 1 ⽇から稼働準備、11 ⽉末迄準備期間、12 ⽉ 1 ⽇から本稼働開始。準備期間開始⽇から 3 年後の 9 ⽉末⽇迄をxx⽤期間とする。
第 8 条(業務内容)
1.甲が受託する Filecoin マイニングの運⽤および管理業務の内容は下記のとおりとする。
① 本システムの保守、管理
② マイニングシステムのチューニング、設定
③ ウォレットの管理
2.甲は⼄に対し、重要事項を含む全ての通知を⼄が登録したメールアドレス宛へのメールにて⾏う。その為、⼄は甲のメール(@xxxxxx.xx.xx / @xxxxxxxxx.xxx)を受信できる環境を整えておくものとし、またメールアドレスの変更があった場合は速やかに甲に通知することとする。甲は⼄から指定されたメールアドレスに送信した時点で通知を完了したものとし、⼄が通知を怠ったことにより受ける損害について甲は⼀切責任を負わない。
第 9 条(業務委託報酬)
1.⼄は甲に対し、マイニングされた Filecoin の 30%に相当する業務委託報酬を Filecoin で⽀払うものとする。ただし、第 7 条 2 項記載の準備期間は対象ではない。
2.前項の業務委託報酬は⼄のマシンで採掘された Filecoin から⽀払うものとし、甲は
⼄に対し、⼄のマシンで採掘された Filecoin から業務委託報酬を差し引いた残額を⽀払う。
3.Filecoin マイニングに必要な担保 Filecoin(1TiB あたり 6Filecoin)は⼄の購⼊費⽤に組み込む形で事前に⽀払うものとする。これにより当然に運⽤終了時に本システムに残存する担保 Filecoin の所有権は⼄に帰属するものとする。
4.Filecoin マイニング報酬として⼄が得た Filecoin は本システムのルールに則り、分配、ロックアップが解除され、今後も本システムのルール変更に伴い、変更される可能性があるものとする。ルールが変更される場合は甲は⼄に速やかに報告するものとする。契約締結時点での Filecoin マイニングのルールとしてマイニングできた Filecoin の 25%は Filecoin マイニング報酬として受け取れるが、残りの 75%はロックアップが毎⽇ 1/180 ずつ解除されていき、Filecoin マイニング報酬を受け取ってから、全てのロックアップが解除されるまで 180 ⽇間を有する。
第 10 条(契約解除)
甲⼄の両⽅が合意した場合に限り運⽤期間満了前でも運⽤管理業務委託契約を解除することができるものとする。
第 11 条(ウォレットの提供と権利の失効)
1,甲はマイニングの運⽤から⽣まれる事業収益の報酬(Filecoin)を管理するウォレットを⼄に提供するものとする。
2.第7条に定めたxx⽤期間終了後、180 ⽇間のロックアップ解除の期間を経て⼄の報酬が全てウォレットの中で払い出されているものであるが、⼄は甲がウォレットを管理する期限内にウォレット内の全ての報酬や預け⼊れた BTC・USDT を引き出すものとする。
3.甲が管理するウォレットの使⽤期限は、第7条に定めたxx⽤期間終了後、180 ⽇のロックアップ期間終了時から 1 年後とする。xx⽤期間が完了し、180 ⽇のロックアップ解除後、甲は⼄が登録したメールアドレスに報酬として受け取っている Filecoin を移動するよう通知するものとし、その後移動がされていない場合は定期的に通知するものとするが、期間内に移動が⾏われなかった場合、⼄の報酬を受け取る権利は失効するものとし、⼄はこれを了承し、異議を述べないものとする。
例:契約期間である 3 年を 1 ⽉末で終えた場合、その後、180 ⽇間のロックアップの解除の期間がある(約 7 ⽉末まで)。そこから 1 年間の間に、登録されているメールアドレスに FIL の移動についての通知と警告を送るものとする。この場合、権利が失効するのは翌年 7 ⽉末となる。
第 12 条(機密の保持)
1.甲および⼄は、取引関係を通じて知り得た相⼿⽅の営業上または技術上の機密を、第三者に漏洩してはならず、相⼿⽅の書⾯による承諾を得ないで、第三者に開⽰してはならない。
2.甲⼜は⼄が、前項の機密保持義務に違反し、相⼿⽅に損害が発⽣した場合、違反者は相⼿⽅に⽣じた⼀切の損害を賠償しなければならない。
第 13 条(権利義務の讓渡禁⽌)
甲および⼄は、あらかじめ書⾯により相⼿⽅の承諾を得なければ、本契約に定める⾃
⼰の権利または義務を第三者に譲渡しまたは担保に供することができないものとする。
第 14 条(損害賠償)
甲または⼄が、本契約に違反して、またはxx⽤にあたり、相⼿⽅に損害を与えた場合には、相⼿⽅に対し、直接かつ現実に⽣じた通常の損害につき賠償する責任を負 う。
第 15 条(その他特記事項)
1.地震、台⾵、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、政府、地⽅公共団体の命令規制、法令の改正 など当事者の責めに帰すことのできない事情(以下、「不可抗
⼒」という。)により本契約の全部または ⼀部が履⾏不能または履⾏遅滞となった場合、xは⼀切の責任を負わない。
2.以下に起因する不具合によるxx⽤の稼働停⽌については、甲は⼀切の責任を負わないものとする。
①プロバイダーやネット回線などのトラブル発⽣による⼀時的なインターネットの不通
②端末のプログラム上のエラーによる、⼀時的な動作不良
③メンテナンスの為の⼀時的なシステムの停⽌
3.甲は不可抗⼒が発⽣し、業務⼒遂⾏不能または履⾏遅滞になるおそれがある場合には直ちに⼄に書⾯をもって通知するものとする。
4.本システムの売買およびxx⽤はすべて⽇本の法令を遵守して⾏い、訴訟または調停などの必要が⽣じた場合もそれに従うものとする。
5.本契約に定めのない事項については甲⼄ともに誠意を持って協議し、対応する。第 16 条(契約内容の変更)
1.甲は、甲の判断に基づき、本約款を変更することがある。
2.本約款の変更は、変更後の約款が甲のウェブサイトまたは管理運営するアプリ上に掲載されたうえで、当該変更後の約款の改定⽇が到来したことをもって有効となる。当該変更に異議がある場合、⼄は変更後の約款の有効⽇から 1 週間以内に甲に対して異議申⽴てを⾏うものとする。有効⽇から 1 週間が経過しても甲に異議申⽴てを⾏わなかった場合、⼄は 1 週間の経過をもって変更後の約款内容に対して同意したものとみなす。
3.変更後の約款の有効⽇から 1 週間以内に⼄により前項の約款変更に対する異議申⽴てが甲に対してなされた場合、甲⼄協議のうえ、解決を図るものとする。
附則 (実施期⽇)この約款は、令和 3 年 9 ⽉ 1 ⽇から実施します。
以上
xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxx 0X
株式会社ウェイサス