利用規約(POファイナンス®サービス)新旧対照表 旧 新 変更理由 第2条(本サービスの申込) 1. 申請者は、当社所定の「機関利用申請書」(以下、「申請書」 という。)に必要事項を漏れなく記入し、本人確認に必要な書類(登記事項証明書、印鑑証明書、住民票等)、当社所定の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシー・ポ リシー)に関する同意書」を添えてお申し込みいただきます。 本人確認書類の変更により印鑑証明書の削除。 1. 申請者は、当社所定の「機関利用申請書」(以下、「申...
利用規約(POファイナンス®サービス)新旧対照表 | ||
旧 | 新 | 変更理由 |
第2条(本サービスの申込) | 1. 申請者は、当社所定の「機関利用申請書」(以下、「申請書」という。)に必要事項を漏れなく記入し、本人確認に必要な書類(登記事項証明書、 | 本人確認書類の変更により印鑑証明書の削除。 |
1. 申請者は、当社所定の「機関利用申請書」(以下、「申請書」という。)に必要事項を漏れなく記入し、本人確認に必要な書類(登記事項証明書、印鑑証明書、住民票等)、当社所定の「個人情報保護に関する基本方針(プライバシー・ポリシー)に関する同意書」を添えてお申し込みいただきます。 | ||
第4条(手数料) | 第4条(手数料) | 各種スキーム毎の料金設定に対応。 |
5. 記録請求代理人は、本件取引(譲渡担保型)または本件取引(債務引受譲渡担保 型)が行われる都度、原債権者が予め別途合意した金額(なお、当該金額は譲渡記録請求が行われた電子記録債権について変更記録により支払期日が変更されても影響を受けないものとする。)を、ファシリティ利用料として原債権者に記録請求代理人作成の請求書によって請求し、請求を受けた原債権者は直ちに当該請求書記載の口座に振り込む方法によりファシリティ利用料を支払うものとします。 | 5.前各項に定める当社あてのお支払いのほか、利用者と記録請求代理人の間で手数料につい て予め別途合意した場合は、利用者は記録請求代理人に対して合意した手数料の金額を合意した方法により支払うものとします。なお、本件取引(譲渡担保型)または本件取引(債務引受譲渡担保型)において、当該金額は、譲渡記録請求が行われた電子記録債権について変更記録により支払期日が変更されても影響を受けません。 | |
6. 記録請求代理人は、本件取引(信託設定型)、本件取引(SPC型)または本件取引(債務引受SPC型)が行われる都度、当社所定の金額を、ファシリティ利用料として、予め別途合意した者に記録請求代理人作成の請求書によって請求し、請求を受けた者は直ちに当該請求書記載の口座に振り込む方法によりファシリティ利用料を支払うものとします。 | 6.<削除> | |
第9条(引渡しと抗弁の削除) | 第9条(引渡しと抗弁の削除) | 多様な抗弁に対応。 |
債務者は電子記録債権の原因関係である商取引について目的物の引渡しを受け次第、速やかに、抗弁についての定めを削除することを内容とする変更記録を行うものとします。 | 目的物の引渡しまたは役務の提供がなされない割合に応じた限度で電子記録債権の支払いを 拒むことができる旨の抗弁が付いた電子記録債権の場合、債務者は | |
第11条(電子記録債権の支払等記録に係る手続等について) | 第11条(電子記録債権の支払等記録に係る手続等について) | 支払等記録の当事者請求に対応。 |
利用者は、法第64条ならびに業務規程第19条および第20条に基づき当社および本条に別途同意済みの下記[ 決済銀行 ]との間で、以下の各号に定める手続を行うことに同意します。ま た、本サービスの利用に際して、各取引について本件取引(譲渡担保型)、本件取引(債務引受譲渡担保型)、本件取引(信託設定型)、本件取引(SPC型)、本件取引(債務引受SPC型)または本件取引(その他)のいずれを選択するかは当事者間の合意により別途決めることができ、本件取引(債務引受譲渡担保型)または本件取引(債務引受SP C型)を選択した場合、当事者は以下の事項を承認します。 | 利用者は、法第64条ならびに業務規程第19条および第20条に基づきく支払等記録請求が行 われる場合、利用者は、当社および本条に別途同意済みの下記[ 決済銀行 ]との間で、以下の各号に定める手続を行うことに同意します。また、本サービスの利用に際して、各取引について本件取引(譲渡担保型)、本件取引(債務引受譲渡担保型)、本件取引(信託設定型)、本件取引(SPC型)、本件取引(債務引受SPC型)または本件取引(その他)のいずれを選択するかは当事者間の合意により別途決めることができ、本件取引(債務引受譲渡担保型)または本件取引(債務引受SPC型)を選択した場合、当事者は以下の事項を承認します。 | |
第21条(規程等の準用) | (1) 入金額を超える支払いを拒める旨の抗弁が付いた電子記録債権を用い、かつ、業務規 程第21条に基づく支払等記録請求が行われる取引の場合、第9条および第11条は適用されません。 (2) 入金額を超える支払いを拒める旨の抗弁が付いた電子記録債権を用い、かつ、業務規 程第19条および第20条に基づく支払等記録請求が行われる取引の場合、第9条は適用されません。 (3) 前2項に定める取引の場合、システム的制約によりPOFS上の表記が実態と異なります が、実態が優先されます。 (4) その他、本規約に定めのない事項については、業務規程等および法の定めに従います。これらに定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、その都度、関係者の間で誠意をもって協議するものとします。 | 各種スキームに対応。 |
本規約に定めのない事項については、業務規程等および法の定めに従います。これらに定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、その都度、関係者の間で誠意をもって協議するものとします。 |