Contract
xxxx市新学校給食センター整備運営事業基本協定書(案)
xxxx市新学校給食センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者であるxxxx市(以下「発注者」という。)は、代表企業である●●(以下「運営企業」という。)並びに●●(以下「設計企業」という。)、●●(以下「建設企業」という。)、●●(以下「工事監理企業」という。)及び●●(以下「維持管理企業」という。)との間で、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本協定(以下「この基本協定」という。)を締結する。
前文
発注者は、xxxxxxxxx000x0他に所在する土地に、xxxx市新学校給食センターを整備し、これを運営することとした。
発注者は、本事業に関し、民間事業者の有するノウハウを活用し、より効率的で良質な学校給食の提供を実現するとともに、財政負担の軽減を図る観点から、整備及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
発注者は、公募型プロポーザル方式により事業者の募集を実施し、運営企業、設計企業、建設企業、工事監理企業及び維持管理企業から構成される●●グループを受注者として決定した。
発注者と●●グループの構成員である運営企業、設計企業、建設企業、工事監理企業及び維持管理企業それぞれの者(以下「受注者」という。)は、かかる経緯のもと、次のとおり本事業に関する基本的な事項についてこの基本協定を締結し、本事業の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに本事業の円滑な遂行に努めるものとする。
(目的及び解釈)
第1条 この基本協定は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 この基本協定本文に定義されていない用語については、別紙1の定義集に定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 発注者は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第3条 本事業の事業日程については、別紙2に示す。
2 設計・建設期間は、本件設計・建設業務請負契約の日から令和●年●月●日までとする。ただし、本件設計・建設業務請負契約の規定により変更されることがある。
3 開業準備期間は、令和●年●月●日から令和8年 12 月 31 日までとする。ただし、本件維持管理・運営業務委託契約の規定により変更されることがある。
4 維持管理・運営期間は、令和9年1月1日から令和 23 年7月 31 日(以下「維持管理・運営満了日」という。)までとする。ただし、本件維持管理・運営業務委託契約の規定により変更されることがある。
5 本事業の事業期間は、この基本協定の締結日から維持管理・運営満了日までとする。
6 本条及び別紙2の事業日程については、発注者及び受注者全員の合意により変更できるものとする。ただし、当該日程は、本件施設の引渡し後においては、発注者、運営企業及び維持管理企業の合意により変更することができる。
(役割分担)
第4条 本事業の実施において、受注者は、別途合意した場合を除き、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1)設計業務は、設計企業がこれを行う。
(2)建設業務は、建設企業がこれを行う。
(3)工事監理業務は、工事監理企業がこれを行う。
(4)維持管理業務は、維持管理企業がこれを行う。
(5)運営業務は、運営企業がこれを行うとともに、運営企業は代表企業として事業マネジメントや本事業全体についての総合的な調整を行う。
(当事者が締結すべき契約)
第5条 発注者と設計企業、工事監理企業及び建設企業は、この基本協定締結後速やかに、募集要項等に基づき、本件設計・建設業務請負契約を締結する。なお、本件設計・建設業務請負契約は、xxxx市議会において議決を得られたときに本契約の効力が発生する仮契約として締結する。
2 発注者と運営企業及び維持管理企業は、本件設計・建設業務請負契約が本契約として効力が発生した後速やかに、募集要項等に基づき、本件維持管理・運営業務委託契約を締結する。
(統括責任者及び設計・建設業務責任者)
第6条 受注者は、設計・建設業務及び維持管理・運営業務についての総合的な調整を行う統括責任者を、この基本協定の締結後速やかに運営企業から定め、その者の氏名その他発注者が指示する事項を発注者に通知しなければならない。統括責任者を変更したときも、同様とする。
2 受注者は、設計・建設業務の実施にあたり、発注者との連絡窓口になる設計・建設業務責任者をこの基本協定の締結後速やかに定め、その者の氏名その他発注者が指示する事項を発注者に通知しなければならない。設計・建設業務責任者を変更したときも、同様とする。
3 発注者は、前2項に基づき配置又は変更された各責任者が、業務の遂行に著しく不適当と認める場合には、30日以上の猶予期間を設けて、当該者を変更するよう受注者に求めることができる。受注者は、発注者の要求に速やかに応じなければならない。
(関係者協議会)
第7条 発注者及び受注者は、設計・建設業務及び維持管理・運営業務に関する協議を行う関係者協議会を設置する。関係者協議会の協議事項、構成その他の事項に関する詳細は、要求水準書にて定めるものを除き、発注者と受注者が協議して定める。
2 発注者及び受注者は、関係者協議会において合意された事項を遵守する。
3 関係者協議会及びその下部組織(ワーキンググループ等)の設置及び開催に係る費用は、各自の負担とする。
(関係者協議会における協議が整わなかった場合)
第8条 契約に係る事項のうち、契約で当事者間の協議に委ねている事項又は契約に定めがなく協議によって決定することを要する事項について、関係者協議会における協議が整わなかった場合、最終的な決定権は発注者が持つこととする。ただし、発注者は、決定に当たり、合理的な範囲において受注者から意見の聴取を行う。
2 発注者は、前項の規定による意見聴取において、合理的に必要があると認めるときは、出席者として予定される者以外の者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(事業計画書)
第9条 受注者は、この基本協定の締結後速やかに、設計・建設業務及び維持管理・運営業務の実施体制、実施スケジュール等を記載した計画書(以下「事業計画書」という。)を作成し、発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
2 発注者は、受注者に対し、前項で提出された事業計画書について、必要に応じて説明を求めることができ、さらにこの基本協定及び募集要項等と矛盾する場合は変更を求めることができる。受注者は、発注者のこれらの要求に速やかに応じなければならない。
3 第1項で提出され発注者の承諾を得た事業計画書は、別段の定めがある場合を除き、発注者と受注者が合意したときに限り、その内容を変更することができる。
4 第2項による事業計画書の変更により受注者に発生した増加費用又は損害は受注者が負担するものとする。ただし、当該変更が法令変更又は不可抗力による場合、当該変更により受注者に発生した増加費用又は損害の負担は、契約の規定に従う。
5 受注者は、この基本協定又は契約に別段の定めがある場合を除き、第2項又は第3項の手続きを経た事業計画書に従って設計・建設業務及び維持管理・運営業務を遂行する。
(本件施設の設計・建設業務)
第10条 本件施設の設計・建設業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 設計企業、建設企業及び工事監理企業は、発注者との本件設計・建設業務請負契約を締結した後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、引渡予定日までに同契約に定める本件施設を完成させ、発注者に引き渡す。ただし、工事の着工は、本事業に係る学校施設環境改善交付金の交付決定後とする。
3 本件施設の設計・建設業務に係る契約条件の詳細は、本件設計・建設業務請負契約による。
(本件施設の開業準備業務及び維持管理・運営業務)
第11条 本件施設の開業準備業務及び維持管理・運営業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 運営企業及び維持管理企業は、本件維持管理・運営業務委託契約の締結後、開業準備期間及び維持管理・運営期間において維持管理・運営業務を実施する。
3 本件施設の開業準備業務、維持管理業務及び運営業務に係る契約条件の詳細は、本件維持管理・運営業務委託契約による。
(市内事業者の発注)
第12条 受注者は、本事業の設計・建設業務完了時、開業準備業務完了時及び維持管理・運営期間中の毎年度末に、市内事業者が受け取った代金を証する書類(請求書等)を発注者へ提出しなければならない。
2 発注者は、前項の市内事業者が受け取った代金が、本事業の設計・建設業務完了時及び維持管理・運営業務完了時の各時点から2か月経過後において、受注者が提案書類(様式集 様式 37-2)において提案した市内事業者への発注額を下回った場合には、受注者に対し違約金を請求することができる。受注者が発注者に支払う違約金の金額は、次の式により算出する。
違約金 = 受注者が提案書類において提案した市内事業者への発注額 - 受注者が市内事業者へ実際に発注し市内事業者が受け取ったことを発注者が確認できた額
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者がこの基本協定又は各契約で定める解除事由を充足する場合は、本事業の履行期間中であってもこの基本協定及び各契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、本項の規定は、この基本協定及び各契約に定められる発注者の解除権を何ら制限するものではない。
2 発注者は、前項の規定によりこの基本協定及び契約の全部又は一部を解除した場合は、この基本協定又は当該契約の締結当事者である相手方に対して一切の損害賠償の責めを負わない。
(談合等不正行為による解除)
(1)xx取引委員会が、受注者に本事業の公募型プロポーザルにおける違反行為があったとして私的
独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は第64条第1項に規定する競争回復措置命令を行い、当該措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、受注者に本事業の公募型プロポーザルにおける違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が本事業の公募型プロポーザルに関し行った行為について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(4)第17条第1項及び第2項に規定する事項を遵守していないと認められるとき。
(5)第18条に規定する個人情報取扱特記事項を遵守していないと認められるとき。
(6)第19条第1項及び第2項に規定する事項を遵守していないと認められるとき。
2 発注者が、前項第1号から第3号の規定によりこの基本協定又は契約若しくはその仮契約を締結又は解除するか否かにかかわらず、当該各号の該当性に対し帰責性を有する受注者は、連帯して契約の契約金額を合計した金額の100分の20を支払わなければならない。この基本協定及び契約が終了した後も同様とする。ただし、前項第1号又は第2号のいずれかに該当する場合で、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づき定められた不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りではない。
3 第1項にかかわらず本件維持管理・運営業務委託契約の締結までに、受注者において、募集要項等に定める本事業の参加資格を欠くに至った場合、発注者は、この基本協定を解除して仮契約を含む契約を締結せず、又はこの基本協定及び締結済の仮契約を含む契約を解除することができるものとする。
4 前項に定める場合において、代表企業を除く構成員が前項の参加資格を欠くに至った場合には、発注者は契約の締結にあたり、発注者が別途指定する期間内に、募集要項等に従い、参加資格を欠いた構成員に代わって、参加資格を有する代替企業の補完を求める場合がある。
5 第1項及び第3項に掲げる場合のほか、本件維持管理・運営業務委託契約の締結までに、受注者がこの基本協定に違反し、その違反によりこの基本協定の目的を達することができないと発注者が認めたとき、又はその他受注者の責めに帰すべき事由により、この基本協定の履行が困難であると最終的に発注者が認めたときは、前各項の規定にかかわらず、発注者は、この基本協定を解除して仮契約を含む契約を締結せず、又はこの基本協定及び締結済の仮契約を含む契約を解除することができるものとする。
6 発注者が、第1項第4号から第6号、第3項又は第5項の規定によりこの基本協定又は契約若しくはその仮契約を締結又は解除するか否かにかかわらず、当該各号の該当性に対し帰責性を有する受注者は、連帯して本件設計・建設請負契約の契約金額の100分の10を支払わなければならない。
7 発注者に生じた実際の損害額が第2項又は第6項に規定する額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、受注者は当該賠償金全額を支払わなければならない。
(基本協定上の権利義務の譲渡の禁止)
第15条 発注者及び受注者は、他の当事者の承諾なくこの基本協定上の権利義務又は基本協定上の地位につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第16条 この基本協定の各当事者は、この基本協定上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第17条 発注者及び受注者は、本事業に関して知り得た相手方当事者の情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、この基本協定及び契約に別段の定めがある場合を除き、相手方当事者の事前の承諾なく、自己の役員、従業員、職員、代理人、コンサルタント又は下請負人等若しくはその代理人(以下、併せて「開示対象者」という。)以外の第三者に対し、当該情報を開示又は漏らしてはならない。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3)開示者がこの基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4)開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5)開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報
(6)法律、規則、官庁又は裁判所により開示が命ぜられた情報
2 発注者及び受注者は、この基本協定及び契約の履行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 受注者が契約の規定に基づき委任し、又は請け負わせた第三者による前2項の違反は、受注者による違反とみなす。
4 受注者は、第1項により、開示対象者に対し秘密情報を開示する場合には、自己の責任で自己が負う義務と同等以上の秘密保持義務を当該開示対象者に課す。当該開示対象者が秘密保持義務に違反した場合には、受注者は当該開示対象者と連帯して責任を負うものとする。
5 前項の場合において、受注者は、秘密情報の開示を受けた開示対象者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
(個人情報取扱特記事項の遵守)
第18条 受注者は、この基本協定及び契約の履行に関して別紙4の個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(xxxx市情報セキュリティポリシーの遵守)
第19条 受注者は、この基本協定及び契約の履行に当たり、xxxx市情報セキュリティポリシー(以下「ポリシー」という。)を遵守しなければならない。
2 受注者は、この基本協定及び契約による事務を履行するに当たり、ポリシーで規定する重要情報資産を取り扱う際には、当該情報が個人情報に該当しない場合においても、個人情報と見なして第18条に規定する別紙4の個人情報取扱特記事項を遵守すること。
3 発注者は、受注者が第1項及び前項の規定に違反して重要情報資産の取扱いをしていると認めたときは、受注者の名称、事業所又は事業所の所在地及び代表者(受注者が個人の場合にあっては、受注者の氏名及び住所)並びに当該違反事実の公表をすることができるものとする。
(この基本協定の有効期間)
第20条 この基本協定の有効期間は、この基本協定の締結の日から本件維持管理・運営業務委託契約の終了の日までとする。ただし、第14条第2項、同条第6項、同条第7項、第16条、第17条、第18条及び前条に定める事項については、この基本協定終了後も効力を有するものとする。
(解除条件)
第21条 この基本協定は、本件設計・建設業務請負契約についてxxxx市議会における議決を得られなかったときは、その効力を失う。
2 前項について発注者は受注者に対し何らの賠償責任を負わない。
3 第1項で定めるほか、契約又はその仮契約が締結に至らなかった場合、この基本協定で別段の定めがある場合を除き、この基本協定の各当事者は相手方当事者に対して、名目のいかんを問わず費用又は損害等の金銭の支払を請求することはできず、それまでに要した費用は各自の負担とする。ただし、一方当事者の責めに帰すべき事由によって契約又はその仮契約の締結に至らなかった場合、相手方当事者は当該事由のある当事者に対して、合理的な費用(再募集に要する費用を含む)その他の合理的な損害の賠償を請求することができる。
(管轄裁判所)
第22条 発注者及び受注者は、この基本協定に関して生じた当事者間の紛争について、大阪地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
第23条 この基本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 この基本協定、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、この基本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 この基本協定の変更は、書面で行うものとする。
(定めのない事項)
第24条 この基本協定に定めのない事項については、発注者及び受注者が別途協議して定めることとする。
この基本協定の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、発注者及び受注者を代表して●●【運営企業】が各自1通を保有し、●●【運営企業】以外の受注者はその写しを保有する。
令和●年●月●日
発注者 住所 xxxxxxxxxx0x0xxxxx市
代表者 xxxx市長
受注者
【代表企業】
住 所
商号又は名称代表氏名
【構成員】
住 所
商号又は名称代表氏名
【構成員】
住 所
商号又は名称代表氏名
【構成員】
住 所
商号又は名称代表氏名
(別紙1)
定義集
この基本協定において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1)「本件設計・建設業務請負契約」とは、発注者と設計企業、工事監理企業及び建設企業が本件施設の設計業務、工事監理業務及び建設業務の請負を目的として締結する、xxxx市新学校給食センター整備運営事業設計・建設業務請負契約をいう。
(2)「本件維持管理・運営業務委託契約」とは、発注者と運営企業及び維持管理企業が本件施設の開業準備業務、維持管理業務及び運営業務の委託を目的として締結するxxxx市新学校給食センター整備運営事業維持管理・運営業務委託契約をいう。
(3)「契約」とは、本件設計・建設業務請負契約及び本件維持管理・運営業務委託契約を文脈に応じて、併せて又は個別にいう。
(4)「設計業務」とは、別紙3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める設計業務をいう。
(5)「工事監理業務」とは、別紙3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める工事監理業務をいう。
(6)「建設業務」とは、別紙3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める建設業務をいう。
(7)「設計・建設業務」とは、設計業務、工事監理業務及び建設業務をいう。
(8)「開業準備業務」とは、別紙3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める開業準備業務をいう。
(9)「維持管理業務」とは、別紙3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める維持管理業務をいう。
(10)「運営業務」とは、別紙3「対象業務の概要」及び募集要項等に定める運営業務をいう。
(11)「維持管理・運営業務」とは、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務をいう。
(12)「募集要項」とは、xxxx市新学校給食センター整備運営事業の実施に関して発注者が作成し、令和6年4月8日に公表した募集要項(公表後の変更を含む。)をいう。
(13)「募集要項等」とは、募集要項、募集要項と合わせて公表した要求水準書その他の資料(公表後の変更を含む。)及びこれらに関する質問回答書をいう。
(14)「提案書類」とは、受注者が本事業に係る公募型プロポーザル手続において発注者に提出した提案資料、発注者からの質問に対する回答書その他受注者がこの基本協定締結までに提出した一切の書類をいう。
(15)「本件施設」とは、xxxx市新学校給食センターの建物本体、建築設備、調理設備、付帯施設、植栽・外構等を含む全ての施設をいう。
(16)「市内事業者」とは、以下の者をいう。
・xxxx市内に本社、本店等の主たる営業所を有する受注者
・上記受注者以外の受注者が設計・建設業務及び維持管理・運営業務の一部を委託し又は請け負わせたxxxx市内に本社、本店等の主たる営業所を有する者。
(別紙2)
事業日程
(1)本件設計・建設業務請負契約の締結(効力発生) xxxx市議会における当該契約に係る議案の議決の日
(2)本件維持管理・運営業務委託契約の締結 本件設計・建設業務請負契約の締結(効力発生)後、速やかに締結
(3)設計・建設業務開始 本件設計・建設業務請負契約の締結日
(4)本件施設の引渡し 令和●年●月●日
(5)開業準備業務期間 令和●年●月●日から令和8年 12 月 31 日まで
(6)維持管理・運営業務開始 令和9年1月1日
(7)維持管理業務及び運営業務終了 令和 23 年7月 31 日
(別紙3)
対象業務の概要
設計業務
(ア)事前調査業務
(イ)設計業務
(ウ)各種許認可申請等の手続業務
(エ)中間・竣工検査及び引き渡し業務
(オ)その他これらを実施する上で必要な関連業務
工事監理業務
(ア)工事監理業務
(イ)中間・竣工検査及び引き渡し業務
(ウ)その他これらを実施する上で必要な関連業務
建設業務
(ア)建設業務
(イ)調理設備調達業務
(ウ)調理備品調達業務
(エ)食器・食缶等調達業務
(オ)事務備品調達業務
(カ)配膳室備品調達・更新業務
(キ)歩道舗装工事業務
(ク)近隣対応・周辺対策業務
(ケ)中間・竣工検査及び引き渡し業務
(コ)その他これらを実施する上で必要な関連業務
開業準備業務
(ア)各種設備・備品等の試運転
(イ)什器備品台帳・調理設備台帳の作成
(ウ)各種マニュアルの作成
(エ)開業準備期間中の施設の維持管理
(オ)本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟
(カ)従業員等の研修
(キ)調理リハーサル
(ク)配送リハーサル
(ケ)給食提供訓練業務
(コ)試食会の開催支援
(サ)事業説明資料の作成
(シ)映像紹介資料の作成
(ス)その他これらを実施する上で必要な関連業務
維持管理業務
(ア)建築物保守管理業務
(イ)建築設備保守管理業務
(ウ)外構等保守管理業務
(エ)調理設備保守管理業務
(オ)事務備品保守管理業務
(カ)清掃業務
(キ)警備業務
(ク)長期修繕計画作成業務
(ケ)その他これらを実施する上で必要な関連業務
運営業務
(ア)食品検収補助・保管業務
(イ)調理業務
(ウ)配送・回収業務
(エ)洗浄・消毒等業務
(オ)配膳業務
(カ)廃棄物処理業務
(キ)運営備品保守管理業務
(ク)配送車調達・維持管理業務
(ケ)衛生管理業務
(コ)食育推進促進業務
(サ)広報支援業務
(シ)その他これらを実施する上で必要な関連業務
※業務内容は、受注者各構成員の役割分担に応じて修正する。
(別紙4)
xxxx市個人情報等取扱いに関する特記事項
(善良なる管理者の注意義務)
第1 受注者は、本基本協定及び契約契約に関連し、発注者から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)及び死者情報(xxxx市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則に規定する「死者情報」をいう。以下、総称して、「個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全確保の措置)
第2 受注者は、個人情報等を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めるとともに、個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託)
第3 受注者は、契約の規定により、個人情報等を取り扱う業務を第三者に再委託する場合、本特記事項に定める発注者が受注者に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて個人情報等を使用すること。
(2)個人情報等を、第三者に提供し、又はその内容を知らせること。
(3)特定個人情報(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(平成25年法律第27号)に規定する「特定個人情報」をいう。)を取り扱う業務において、受注者(再委託先等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
(個人情報等の複製等)
第5 受注者は、個人情報等を複製し又は改変する場合には、あらかじめ、書面により発注者の承認を
受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての調査)
第6 発注者は、必要があると認めるときは、所属の職員に、受注者(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、個人情報等の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、受注者に対し必要な指示をさせることができる。受注者は、発注者からその調査及び指示を受けた場合には、発注者に協力するとともにその指示に従わなければならない。
(事故等の発生時における報告等)
第7 受注者は、個人情報等の漏えい、滅失、き損等の個人情報等に関する事故が発生したときは、契約に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(損害賠償責任)
第8 受注者は、受注者又は再委託先等の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、滅失、き損等の個人情報等に関する事故があった場合は、これにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について、賠償しなければならない。なお、本条の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先等による違反行為を含む。)に関する受注者の損害賠償義務を排除し、又は制限するものではない。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9 受注者は、業務の完了又は契約解除等により、個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに発注者に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報等を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去しなければならず、発注者が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。ただし、発注者が別段の指示をしたときは、受注者はその指示に従うものとする。