Contract
xx県観光特典クーポン加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、xx県観光特典クーポン加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において第2条に定めるxx県観光特典クーポンによる商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合の、xx県と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第 2 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書にてxx県に申し込み、xx県が承認した個人、法人および団体をいいます。
2「xx県観光特典クーポン」とは、対象地域の加盟店にて、取得から8日間に限って使用出来るxx県が発行する電子クーポン券をいいます。
3「使用者」とは、xx県が規定した「福島県観光特典クーポン使用者規約」を承諾のうえ、xx県観光特典クーポンを加盟店で使用する者をいいます。 4「xx県観光特典クーポン取引」とは、使用者が加盟店より商品提供等を受
けた場合に、その売上相当額をxx県観光特典クーポンで取引することをいいます。
5「xx県観光特典クーポン取引精算」とは、加盟店とxx県が本契約に基づき、xx県観光特典クーポン取引に対する精算をいいます。
6「消し込み」とは、使用者がxx県観光特典クーポンを加盟店で使用した際に、バーコードを読み取ること等により、xx県観光特典クーポンを使用済み登録又は金額減算することをいいます。
7「バーコード」とは、xx県観光特典クーポン取引に関し、xx県が発行す
るバーコード、2次元コード等の番号、記号その他の符号であって、電子券加盟店店舗規約に従ってxx県が加盟店店舗に発行し、加盟店店舗における掲示その他xx県が指定する方法により加盟店店舗が使用者に提示するもので、加盟店店舗を特定するための情報その他加盟店店舗またはxx県が承諾した場所
(当該承諾の対象となる場合に限る)におけるxx県観光特典クーポン取引に必要となる情報を記録したものをいいます。
第 3 条(加盟店)
1 加盟店は、xx県観光特典クーポンが使用できる店舗、施設(以下「xx県観光特典クーポン取扱店舗」という)をあらかじめxx県に所定の書面をもっ
て申請し、xx県の承認を得るものとします。xx県は申請を承認した場合、加盟店舗証を付与します。なお、xx県観光特典クーポン取扱店舗の追加、脱退についても同様とします。
2 加盟店は、加盟店舗証を店内の消費者が良く見える場所に掲示し、加盟店ポスター等掲示物は消費者が良く見える場所に掲示するものとします。
3 加盟店は、xx県からxx県観光特典クーポンの取扱に関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとします。
4 加盟店は、xx県がxx県観光特典クーポンの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
5 加盟店は、バーコード、加盟店舗証、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとします。
6 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、xx県が支給した備品を速やかに返却するものとします。
第 4 条(届出事項の変更)
1 加盟店は、xx県に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座等、その加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに所定の方法によりxx県へ届出、承認を得るものとしま す。
2 前項の届出がないために、xx県からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
第 5 条(地位の譲渡等)
1 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、加盟店のxx県に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第 6 条(業務の委託)
1 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2 前項にかかわらず、xx県が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3 前項によりxx県が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連してxx県に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯してxx県の損害を賠償するものとします。
4 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前にxx県の承諾を得るものとします。
第 7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1 加盟店は、本規約およびxx県が別途提供する福島県観光特典クーポン取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとします。
2 加盟店は、有効なxx県観光特典クーポンを提示した使用者に対し、xx県観光特典クーポンの取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、xx県観光特典クーポンの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、xx県観光特典クーポンの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3 加盟店は、有効なxx県観光特典クーポンの使用者からxx県観光特典クーポンの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店とxx県観光特典クーポンの使用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
4 加盟店は、xx県観光特典クーポン取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとします。
(1) xx県観光特典クーポン利用画面
(2) xx県観光特典クーポン利用金額
(3) 使用者がxx県観光特典クーポンの決済ボタンを押した後の利用完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時
5 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、xx県観光特典クーポン取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にもxx県は責任を負わないものとします。
6 加盟店は、以下の場合は、バーコードによる消し込みは行わず加盟店毎に個別に割り当てた数字で消し込みを実施するものとします。
(1)xx県観光特典クーポンを表示する利用端末の故障や不具合により消し込み行為が行うことができないことで、xx県観光特典クーポン取引を完了で
きない場合
7 xx県は、消し込みがあった場合に、xx県が定める日にデータを更新します。なお、加盟店は、売上額日計および振込金額を必ず確認するものとします。
8 加盟店は、1 件のxx県観光特典クーポン取引として処理されるものを、金額の分割等により複数のxx県観光特典クーポン取引にすることを禁じます。 9 加盟店は、xx県の指示を遵守するものとします。
10 加盟店は、加盟店、加盟店店舗または商品等に関して、使用者または第三者からクレーム(xx県観光特典クーポン取引の対象とされた商品等代金の金額相違、xx県観光特典クーポン取引が完了しない状態で提供した商品等の返還に関するクレームを含みますが、これに限りません。)を受けた場合、xx県の責に帰すべき場合を除き、全て自己の責任と費用において対応し解決を図るものとし、xx県に一切の迷惑を及ぼさないものとします。
第 8 条(バーコードの掲示等)
xx県観光特典クーポンの利用開始日より、加盟店は、xx県観光特典クーポンが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置をxx県観光特典クーポン取扱マニュアルおよびxx県が指定する方法に従って講じるものとします。第 2 号に定める措置の不備によりバーコードの読取りに不具合が生じ、これにより加盟店に損害が生じたとしても、xx県はその責任を負わないものとします。
(1) 第 3 条第 2 項に規定する措置を講じること
(2) バーコードをxx県観光特典クーポンの使用者に提示すること
(3) 前二号の他xx県が別途通知した措置
2 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、xx県の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 加盟店店舗以外の場所でバーコードを提示するなど、加盟店店舗以外の場所においてxx県観光特典クーポンの利用ができることを示すこと
(2) 前項に定める措置をxx県が不適切と判断する態様で行うこと
(3) 前 2 号のほか、xx県観光特典クーポン取扱マニュアルで禁止されている態様で前項に定める措置を行うこと
3 加盟店は、xx県から第 1 項に定める措置の方法が不適切であると通知を受けた場合は、速やかに是正し、xx県から当該措置を禁止する通知を受けた場合は、速やかにこれを中止しなければなりません。
第 9 条(取引の取り消し及び返金の禁止)
加盟店は、xx県観光特典クーポン取引の取り消しを申し出た使用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととします。
第 10 条(対象商品等)
xx県観光特典クーポンは、加盟店が取扱う商品提供等について使用できるものとします。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とします。
第 11 条(釣り銭)
xx県観光特典クーポンの額面に満たない利用のときであっても、釣り銭は支払われないものとします。
第 12 条(商品等の引き渡し)
加盟店は、商品提供等行う場合、xx県観光特典クーポンの使用者に対し、原則として直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。加盟店は、商品提供等行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、xx県観光特典クーポンの使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
第 13 条(xx県観光特典クーポンの不正使用等)
1 加盟店は、提示されたxx県観光特典クーポンの真贋に疑義があった場合には、xx県観光特典クーポン提示者または使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちにxx県に連絡するものとします。
2 加盟店は、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない、または表示内容に誤りがある場合には、使用者に対してxx県観光特典クーポンの取引を行ってはならないものとします。 3 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとします。
4 偽造、変造、模造されたxx県観光特典クーポンに起因する売上等が発生 し、xx県が福島県観光特典クーポンの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとします。また、加盟店は、xx県から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等ヘ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第 14 条(売上債権の譲渡)
本契約に基づき加盟店がxx県に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、xx県は当該債権を福島県所定の手続
きに従って処理するものとし、xx県は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 15 条(換金手数料及び精算)
1 xx県観光特典クーポン取引精算額に係る手数料の加盟店負担は無料とします。
2 xx県が加盟店に対し支払うxx県観光特典クーポン取引精算代金は、xx県が別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間にxx県に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。
第 16 条(加盟取消し)
1 加盟店が以下の事項に該当する場合、xx県は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合xx県に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2) 加盟店申込書等加盟の際にxx県に提出した書面に虚偽の申請があったとき
(3) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反するとxx県が判断したとき
(5) 加盟店がxx県の信用を失墜させる行為を行ったとxx県が判断したとき
(6) 加盟店として不適当とxx県が判断したとき
2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、xx県が支給した備品を速やかに返却するものとします。
第 17 条(買戻特約等)
1 加盟店が本契約に違反してxx県観光特典クーポン取引を行った疑いがあると認めた場合は、xx県は調査が完了するまでxx県観光特典クーポン取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、xx県観光特典クーポン取引精算を取消しまたは解除することができるものとします。なお、加盟店はxx県の調査に協力するものとします。調査が完了し、xx県が当該代金の支払いを相当と
認めた場合には、xx県は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、xx県は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 18 条(反社会勢力との取引拒絶)
1 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景 に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとxx県が認めた場合、福島県は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合xx県に生じた損害を加盟店が賠償するものとしま す。また、この場合、xx県は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、xx県観光特典クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。
3 加盟店が第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあるとxx県が認めた場合には、xx県は前項に基づき契約を解除するか否
かにかかわらず、xx県観光特典クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、xx県は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4 xx県は加盟店が本条第 1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくxx県観光特典クーポン取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、xx県観光特典クーポン取引を行うことができないものとします。
第 19 条(xx県観光特典クーポンの使用停止)
加盟店が第 7 条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)に違反、第 17 条
(加盟取消し)に該当した場合、および第 19 条(反社会的勢力との取引拒
絶)に違反した場合、または該当する疑いがあるとxx県が認めた場合、福島県は契約を解除するか否かにかかわらず、xx県観光特典クーポン取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、xx県は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 20 条(規約の変更)
xx県は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとします。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとします。
第 21 条(合意管轄裁判所)加盟店は、xx県観光特典クーポンに関してxx県との間に紛争が生じた場合、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 22 条(準拠法)
本約款に関しては、全て日本国内法が適用されるものとします。
別表第1
区分 | 事例 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、 株等の個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの及び同条第1項5号に規定する射幸心をそそるおそれのある 遊戯 | ・店舗型性風俗特殊営業 ・店舗型電話異性紹介営業 ・無店舗型性風俗特殊営業 ・無店舗型電話異性紹介営業 ・映像送信型性風俗特殊営業 ・パチンコ、マージャン等 |
出資や債務の支払い、事業所間の支 払い | 出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
その他(消費拡大につながらないもの) | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料金、土地・家屋の購入・賃貸、診療費・治療費等 |