Contract
インターネット接続サービス標準契約約款
【 第 1 章 】 x x
第 1 条〔約款の適用〕
xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和5
9年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第21条の規定に基づき、インターネット接続サービスに関する契約約款(以下「約款」といいます。)及び料金表を定め、これによりインターネットサービスを提供します。
第 2 条〔約款の変更〕
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき郵政大臣の認可を受けて、この約款を変更することがあります。 この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条〔用語の定義〕
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
< 用語の意味 >
1. 電気通信設備 >> 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2. 電気通信サービス >> 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3. 電気通信回線設備 >> 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4. 電気通信回線 >> 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5. インターネット接続サービス >> 主としてデーター通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6. インターネット接続 サービス取扱所>> (1) インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所
7. 契約 >> 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
8. 契約者 >> 当社と契約を締結している者
9. 契約者回線 >> 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線
10. 端末設備 >> 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11. 端末接続装置 >> 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12. 自営端末設備 >> 契約者が設置する端末設備
13. 自営電気通信設備 >> 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14. 相互接続事業者 >> 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15. 技術基準 >> 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準
16. 消費税相当額 >>消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
【 第 2 章 】 契 約
第 4 条〔インターネット接続サービスの種類等〕
契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
第 5 条〔契約の単位〕
当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約
につき 1 人に限ります。
第 6 条〔契約者からの解除及び最低利用期間〕
契約者は、契約を解除しようとするときは、当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2 インターネット接続サービスの最低利用期間は2年とします。ただし、当社がそれ以外の期間を定めたときはそれによります。
3 契約者は、前項の最低利用期間内に契約を解除した場合、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解約違約金を支払う義務を負うものとします。
第 7 条〔契約者回線の終端〕
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第 8 条〔契約申込みの方法〕
契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第 9 条〔契約申込みの承諾〕
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続のサービスの取扱い上、余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
(1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の当社に対する債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 10 条〔インターネット接続サービスの種類等の変更〕
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 8 条(契約の申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第 11 条 〔契約回線の移転〕
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。ただし、その費用は契約者の負担とします。
第 12 条 〔インターネット接続サービスの利用の一時中断〕
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断
(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第 13 条〔その他の契約内容の変更〕
当社は、契約者から請求があったときは、第 8 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第 14 条〔譲渡の禁止〕
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第 15 条〔初期契約解除〕
1 法令により加入申込者が、契約書面の受領後等から 8 日間は、当社の同意なく、加入申込者の都合のみにより契約を解除することができる場合、当該解除通知の発信により契約は解除されます。
2 第 1 項の場合において、当社は、当該解除に係る損害賠償若しくは違約金を加入申込者に請求しません。
3.加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合には加入申込者はその工事に要した全ての費用と撤去工事に係る費用を負担するものとします。
第 16 条〔当社が行なう契約の解除〕
当社は次の場合には、その契約を解除できるものとします。
(1) 第 21 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、その原因となった事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第 21 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行
に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第 1 号の規定にか
かわらず、当社はインターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除できるものとします。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
【 第 3 章 】 付加機能
第 17 条〔付加機能の提供等〕
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
【 第 4 章 】 回線相互接続
第 18 条〔回線相互接続の請求〕
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行なう場所、その接続を行なうために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等により、その接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 19 条〔回線相互接続の変更・廃止〕
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
【 第 5 章 】 利用中止及び利用停止
第 20 条〔利用中止〕
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 23 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社はその料金表の定めるところにより、その付加機能の利用を中止することがあ
ります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条〔利用停止〕
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、インターネット接続サービスの利用を停止できるものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日が経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行なう事業所以外で支払われた場合であって、当社がその支払いの事実の確認をできないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行なったこと等が判明したとき。
(3) 第 38 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行なったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、やむを得ない事情があるときは事後通知すれば足りるものとします。
第 22 条〔契約終了時の処理〕
当社は、解除その他原因を問わず、その契約が終了した場合、当社に帰属する電気通信設備等の資産を撤去いたします。ただし、撤去費用(撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合はその費用を含みます。)を契約者に負担していただきます。
2 前項の場合、契約者は、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとし、当社から請求されてから相当期間内に返却しないときは、料金表に定める機器損害金又は契約が終了した日の翌日から端末接続装置が返還される日までの期間に対応するインターネット月額利用料及びインターネットオプションサービス月額料金の倍額相当損害金のいずれかのう
ち、当社が選択した損害金を支払うものとします。
【 第 6 章 】 利用の制限
第 23 条〔利用の制限〕
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは、電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
【 第 7 章 】 料 金 等第 1 節 料 金
第 24 条〔料金の適用〕
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(本約款に定める料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第 19 条の 2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、口座振替又はクレジットカード支払によるものとし、当社が別に定めたときはこれによります。
3 契約者の請求により、当社が料金の支払に関する請求書、振込用紙又は領収書を発行した場合、契約者は料金表に定める手数料を当社に支払うものとします。
4 当社は契約者に対する料金の回収を別に定める債権回収会社に委託できるものとし、この場合、お客様の加入情報および料金は債権回収会社に提供できるものとします。
第 2 節 料金の支払義務
第 25 条〔料金の支払義務〕
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した翌月 1 日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した翌月1日)から起算して、契約の解除があった当月(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった当月)末日までの期間(提供を開始した日と解除又は 廃止があった日が同一の
月である場合は 1 ヶ月間とします。)について、料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断などによりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じた場合であっても料金の支払を要するものとします。
3 前項の規定にかかわらず、利用停止がされた期間に対応する料金の支払を要しないものとします。ただし、利用停止が解消された場合に直ちにインターネット接続サービスを提供できるようにするために当社が負担を要する費用(相互接続事業者との相互接続利用契約に基づき発生する料金等)相当額についてはこの限りではありません。
4 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。次項においても同じ)が生じ、その時間が、当社がそのことを認知した時刻から起算して 24 時間以上連続したときは、その状態が連続した時間(24 時間の整数倍である部分に限るものとし、24 時間を1日とします。)に対応する料金(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます)の支払を要しないものとします。
5 前項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に対応する料金の支払を要しないものとします。
6 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 26 条〔加入料の支払義務〕
契約者は、第 8 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い、当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入手数料の支払を要します。
第 27 条〔手続に関する料金の支払義務〕
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 28 条〔工事に関する費用の支払義務〕
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、 その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その
工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 3 節 割増金及び延滞利息
第 29 条〔割増金〕
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 30 条〔延滞利息〕
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14. 5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
【 第 8 章 】 保 守
第 31 条〔当社の維持責任〕
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
第 32 条〔契約者の維持責任〕
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第 33 条〔設備の修理又は復旧〕
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、直ちに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行なうことを要する通信を優先的に取扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 34 条〔契約者の切分け責任〕
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条におい
て同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社電機通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が、当社が別に定める方法により、試験を行ない、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他、当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
【 第 9 章 】 損害賠償
第 35 条〔責任の制限〕
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を補償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の整数倍である部分に限るものとし、24 時間を1日とします。)に対応するそのインターネット接続サービスの料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する料金月(1 の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 料金月の 1 日当りの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが
困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)をもって 24 時間あたりの損害とします。
3 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 36 条〔免 責〕
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規
定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当って、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を補償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
【 第 10 章 】 雑 則
第 37 条〔承諾の限界〕
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 38 条〔利用に係る契約者の義務〕
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行なうため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。 3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行なわないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 39 条〔相互接続事業者のインターネット接続サービス〕
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 40 条〔技術的事項及び技術資料の閲覧〕
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 41 条〔営 業 区 域〕
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第 42 条〔契約者情報の取扱い〕
当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3) 個々の加入者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4) 加入者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、また電話すること。
(5) その他加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供することができるものとします。
4 当社は、前項の場合を除き、個人情報の提供先とその利用目的を加入者に通知し承諾を得ることなしに、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することができるものとします。
6 当社は、加入者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理できるものとします。また、統計資料を業務提携先等に提供できるものとします。
第 43 条〔反社会的勢力の排除について〕
契約者は、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団及びその構成員若しくは準構成員
(2) 暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
(3) 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
(4) その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2 加入契約後、契約者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第 44 条〔閲 覧〕
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
x x
1.当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
2.一括加入、業務用等については別途定めます。
3.本契約約款は平成 28 年 5 月 21 日より施行します。
4. この変更約款は令和 3 年 5 月 20 日に改訂し、令和 3 年 6 月 1 日より施行するものとし、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。
5. この変更約款は令和 6 年 5 月 20 日に改訂し、令和 6 年 6 月 1 日より施行するものとし、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。
通信登録料 | 3,300円 | |
引込工事費 | 18,700円~ | 標準引込工事費(18,700円)は電柱一系間 以内で引込線 40m以内の料金 |
宅内工事費 | 14,300円~ | 標準宅内工事費(14,300円)は保安器より 露出配線にてモデム1台取付けの料金 |
引込線撤去費 | 11,000円~ | 標準引込撤去費(11,000円)は電柱一系間 以内で引込線 40m以内の料金 |
インターネット接続サービス料金表(税込)初期費用・各種工事費
月額利用料
項 目 | 金 額 | 備 考 |
10Mbps | 4,180円/月 | ケーブルモデム使用料、ホームページサーバー使用料、メールアカウン ト使用料を含む |
100Mbps | 5,280円/月 | ケーブルモデム使用料、ホームページサーバー使用料、メールアカウン ト使用料を含む |
インターネットオプションサービス料金
項 目 | 金 額 | 備 考 |
メール容量追加 | 220円/月 | 追加2MBごと(最大20MBまで) |
メールアドレス追加 | 550円/月 | 1アドレスごと(最大16アドレスま で) |
ホームページ容量追加 | 220円/月 | 追加5MBごと(最大50MBまで) |
複数台端末接続 | 1,100円/月 | 1端末ごと(最大3台まで) |
セキュリティパック | 550円/月 | 最大通信端末5台まで |
無線 LAN 搭載モデム使用料 | 330円/月 | 10Mbpsで無線LAN搭載機能モ デムを使用する場合 |
違約金・損害金
2年未満解約の場合 | ご契約したサービスの月額利用料金相当額 |
ケーブルモデム損害金 | 別に算定する実費 |
各種手数料
請求書発行手数料 | 110円/通 |
領収書発行手数料 | 110円/通 |