Contract
2024年1月1日以降保険始期用
D A P
Daido Automobile Policy General-use
ご契約のしおり
(普通保険約款・特約)
~ご契約の手引き~
一般自動車保険
SJ02-2401 L16-136 2023.9改訂版
◆ はじめに ◆
このたびは、弊社の自動車保険をご検討・ご契約いただき、誠にありがとうございました。心から厚く御礼申し上げます。
弊社は、親切丁寧と万が一の際のお支払いの迅速公正をモットーとし、広く皆様のご愛顧を賜っております。今後とも、大同火災の自動車保険をご愛用くださいますようお願い申し上げます。
《ご契約のしおり》
この冊子には、ご契約の際の大切な事柄が記載されており、以下の構成となっております。
ご契約の手引き
保険証券の見方やご契約に関する重要な事項(告知義務や通知義務、補償内容、保険金をお支払 いしない主な場合等)をわかりやすくご説明しております。必ずご一読ください。
DAP(一般自動車保険)の約款・特約
ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しております。また、約款の見方等についてご説明しております。重要事項説明書と併せてご一読いただき、ご契約内容をご確認いただきますようお願いいたします。
目 次
用語のご説明 1
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項 3
1.自動車の保険について 3
契約概要
2.約款の構成 4
3.基本となる補償および補償される運転者の範囲等 4
注意喚起情報
契約概要
⑴ 基本となる補償 4
① 相手への賠償 5
② おケガの補償 5
③ お車の補償 6
注意喚起情報
⑵ 免責金額
⑶ 主な特約の概要
……………………………………………………………………………… 7
契約概要
…………………………………………………………………………… 9
⑷ 特約の重複補償 注意喚起情報 12
契約概要
⑸ 保険金額の設定 13
契約概要
注意喚起情報
⑹ 補償される運転者の範囲 契約概要
…………………………………………… 15
⑺ 保険期間および補償の開始・終了時期
注意喚起情報 15
4.保険料の決定の仕組みと払込方法等 15
契約概要
⑴ 保険料の決定の仕組み 15
⑵ 保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報 22
注意喚起情報
⑶ 保険料の払込猶予期間等の取扱い 24
5.満期返戻金・契約者配当金 契約概要 24
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項 24
注意喚起情報
1.告知義務 (保険契約申込書の記載上の注意事項) 24
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項 25
注意喚起情報
1.通知義務等
2.解約返れい金
……………………………………………………………………………… 25注意喚起情報 …………………………………………………………… 25
契約概要
3.ご契約の中断制度(中断特則) 注意喚起情報 26
4.契約更新サポート(満期を迎えるとき) 契約概要 27
Ⅳ.その他ご留意いただきたいこと 27
1.ご契約手続きの流れ 27
注意喚起情報 | |
注意喚起情報 | |
注意喚起情報 |
2.取扱代理店の権限
3.保険会社破綻時等の取扱い
4.個人情報の取扱いについて
……………………………………………………………………… 30
…………………………………………………………… 30
…………………………………………………………… 30
5.ロードサービスについて 30
6.ご契約のお車および記名被保険者について 30
7.Web 約款および Web 証券について 31
8.継続(更新)契約について 31
Ⅴ.事故が起こった場合の連絡方法や留意点 31
1.事故現場での対応について 31
2.事故日以降の対応について 32
1.普通保険約款
DAP(一般自動車保険)の約款・特約
3.事故に関するその他事項について 33
第1章 賠償責任保険 37
第1節 対人賠償責任条項 37
第2節 対物賠償責任条項 45
第2章 傷害保険 53
第1節 人身傷害補償条項 53
第2節 傷害一時金条項 72
第3章 車両保険 74
車両条項 74
第4章 基本条項 80
2.特約
特 約 | 記載ページ | 保険証券上の表示(例) |
◆自動セットされる条件 |
運転者の範囲や年齢条件に関する特約 | |||
① | 運転者本人限定特約 | 100 | 本人に限定 運転者範囲を「○」「×」で表示します」。 |
② | 運転者本人・配偶者限定特約 | 101 | 本人・配偶者限定 運転者範囲を「○」「×」で表示します。 |
③ | 家族運転者等年齢条件特約 | 103 | 家族運転者等年齢条件特約 年齢条件適用範囲を「○」「×」で表示する。 |
➃ | 旧盆期間中の運転者範囲に関する特約 | 104 | 旧盆中の運転者範囲に関する特約 |
◆一定の条件を満たすご契約に自動セットされます。 | |||
⑤ | 運転者年齢条件特約 | 104 | 運転者年齢条件特約 年齢条件適用範囲を「○」「×」で表示する。 |
相手方への賠償に関する特約 | |||
⑥ | 対物全損時修理差額費用補償特約 | 105 | 対物全損時修理差額費用補償特約 |
⑦ | 被害者救済費用等補償特約 | 108 | 被害者救済費用等補償特約 |
◆対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。 | |||
⑧ | 心神喪失等による事故の被害者損害補償特約 | 114 | 心神喪失等による事故の被害者損害補償特約 |
◆対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。 | |||
⑨ | レンタカーの対物賠償保険に関する特約 | 121 | |
◆記名被保険者がレンタカー事業者であり、被保険者自動車がレンタカーである場合に自動セットされます。 | |||
⑩ | 対人賠償使用人災害特約 | 122 | 対人賠償使用人災害特約 |
⑪ | 対物賠償非所有管理財物特約 | 123 | 対物賠償非所有管理財物特約 |
⑫ | 従業員等所有自動車企業賠償特約 | 125 | 従業員等所有自動車企業賠償特約 |
⑬ | 自賠責保険等適用除外車に関する「対人賠償損害」特約 | 127 | 自賠適用除外車「対人賠償」特約 |
ご自身や同乗者等のケガに関する特約 | |||
⑭ | 自損事故傷害特約 | 127 | 自損事故傷害特約 |
⑮ | 従業員の業務上傷害補償対象外特約 | 133 | 業務上傷害補償対象外特約 |
⑯ | 人身傷害の被保険自動車外事故補償特約 | 134 | 被保険自動車搭乗中外事故補償特約 |
⑰ | 無保険車傷害特約 | 136 | 無保険車傷害特約 |
◆対人賠償責任保険をご契約の場合で、人身傷害補償保険をご契約されないときに自動セットされます。 | |||
⑱ | バスの人身傷害保険金支払に関する特約 | 142 | |
◆被保険自動車がバスの場合に自動セットされます。 | |||
⑲ 搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払) | 143 | 搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払) | |
⑳ | 搭乗者傷害の医療保険金(部位・症状別一時金払)倍額特約 | 148 | 搭乗者傷害の医療保険金(部位・症状別一時金払)倍額特約 |
○21 | 搭乗者傷害特約(日数払) | 148 | 搭乗者傷害特約(日数払) |
○22 | バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約 | 154 | |
◆被保険自動車がバスの場合に自動セットされます。 |
ご契約のお車の損害に関する特約 | |||
○23 | 車両危険限定補償特約(自動車・その他乗用具等) | 155 | ○23 および○24 をご契約の場合 「自動車・乗用具等 +A」 |
○24 | 車両危険限定補償特約(A) | 156 | ○24 のみをご契約の場合限定 A |
○25 | 二輪自動車・原動機付自転車に関する盗難危険補償対象外特約 | 156 | 二輪・原付盗難補償対象外特約 |
◆被保険自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合に自動セットされます。 | |||
○26 | 車両保険の適用範囲に関する特約 | 157 | |
◆次に定める条件をすべて満たしている場合に自動セットされます。 ア この保険契約に普通保険約款第3章車両保険車両条項の適用があること。 イ 被保険自動車がタンク車、ふん尿車等 ホースを付属する自動車であること。 | |||
○27 | 工作用自動車のブーム補償対象外特約 | 158 | ブーム補償対象外特約 |
◆被保険自動車が工作用自動車の場合に自動セットされます。 | |||
○28 | 事故時代車費用補償特約 | 159 | 事故時代車費用補償特約 |
○29 | 車両保険の保険金支払に関する特約 | 162 | 車両保険の支払特約 |
○30 | 車対車事故免責金額ゼロ特約 | 164 | 車対車免ゼロ特約 |
○31 | 車両新価保険特約 | 165 | 車両新価保険特約 |
○32 | 車両全損時復旧費用補償特約 | 169 | 車両全損時復旧費用補償特約 |
○33 | 修理支払限度額設定特約 | 172 | 修理支払限度額特約 |
○34 | リサイクル部品使用特約 | 173 | リサイクル部品使用特約 |
○35 | 地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 | 174 | 地震・噴火・津波一時金 |
○36 | リースカーの車両費用保険特約 | 178 | リース車両費用保険特約 |
○37 | 車両費用保険特約の修理費優先支払特約 | 184 | 車両費用保険の修理費優先支払特約 |
その他の補償に関する特約 | |||
○38 | 他車運転補償特約 | 185 | 他車運転補償特約 |
◆被保険自動車が自家用8車種であり、かつ、記名被保険者が個人の場合に自動セットされます。 | |||
○39 | 他車運転補償特約(二輪自動車・原動機付自転車) | 189 | 他車運転(二輪・原付) |
○40 | 法人他車運転補償特約 | 192 | 法人他車運転補償特約 |
○41 | 原動機付自転車に関する特約 | 195 | 原動機付自転車に関する特約 |
○42 | 弁護士費用等補償特約(自動車事故型) | 198 | 弁護士費用等補償特約(自動車事故型) |
○43 | 弁護士費用等補償特約(日常生活・自動車事故型) | 206 | 弁護士費用等補償特約(日常生活・自動車事故型) |
○44 | 事故・故障時ロードアシスト特約 | 214 | 事故・故障時ロードアシスト特約 |
○45 | 事故・故障時代車費用補償特約 | 221 | 事故・故障時代車費用補償特約 |
○46 | 臨時代替自動車補償特約 | 226 | 臨時代替自動車補償特約 |
◆次に定める条件のいずれかを満たしている場合に自動セットされます。 ア 記名被保険者が個人で、かつ、被保険自動車が自家用8車種、自家用二輪自動車または 原動機付自転車のいずれにも該当しないご契 約(車両保険のみご契約の場合を除きます。) イ 記名被保険者が法人のご契約(車両保険 のみご契約の場合を除きます。) |
ご契約の手続きに関する特約ほか | ||||
○47 | 保険料分割払特約 | 229 | ●●●口座振替 ●●●直接集金 | |
○48 | 初回保険料の払込方法等に関する特約 | 232 | ●●●払 口座振替(初回払込) ●●●払 コンビニ払(初回払込) | |
○49 | 保険料支払手段に関する特約 | 236 | 保険料支払手段に関する特約 | |
スマホ決済払をご選択された場合に適用 されます。 | ||||
○50 | クレジットカードによる保険料支払に関 する特約(登録方式) | 237 | ●●●払 | クレカ |
クレジットカード登録方式払をご選択さ れた場合に適用されます。 | ||||
○51 | 団体扱・集団扱に関する特約 | 242 | 団体扱●●● 集団扱●●● | |
○52 | 被保険自動車の入替における自動補償特約 | 246 | ||
◆ノンフリート契約の場合、またはフリート 契約で記名被保険者が個人である場合に自動セットされます。 | ||||
○53 | 継続契約の取扱いに関する特約 | 247 | ||
◆ノンフリート契約の場合に自動セットされます。 | ||||
○54 | 保険契約の更新に関する特約 | 249 | 保険契約の更新に関する特約(契約更新サポート) | |
○55 | 保険証券等の不発行に関する特約 | 251 | ||
Web証券をご選択された場合に適用されます。 | ||||
○56 | 全車両一括付保特約 | 252 | 全車両一括付保特約 | |
○57 | リースカーに関する特約 | 254 | ||
○58 | 共同保険に関する特約条項 | 254 | 共同保険に関する特約 | |
その他 | ||||
販売用自動車・受託自動車等に関する特約および成績計算期間に関する特約について | − | 別途特約を保険証券に添付します。 |
大同火災の自動車保険付帯サービス利用規約
○ゆいゆいサポート(ロードサービス) 256
Ⅰ ゆいゆいサポート(ロードサービス)全般に関する事項 256
1.ゆいゆいサポートR(レギュラー)利用規約について 256
2.ゆいゆいサポート(ロードサービス)の提供対象契約 257
3.ゆいゆいサポートで提供する「各種サポート」 257
4.ゆいゆいサポートの利用対象者 257
5.ゆいゆいサポートの適用対象地域 257
6.ゆいゆいサポートの対象期間 257
7.ゆいゆいサポートを提供できない主な場合等 257
8.ゆいゆいサポートをご利用いただく際のご注意事項 258
9.利用対象者の費用立替・費用負担 259
10.ゆいゆいサポート内容の変更・中止・終了 259
11.代位 260
12.訴訟の提起および準拠法 260
Ⅱ 各種サポートの内容 260
1.レッカーかけつけサポート 260
2.応急処置かけつけサポート 260
3.ガス欠時ガソリンお届けサポート 261
お支払いする保険金の概要 262
共同保険引受保険会社名称一覧 267
ご契約の手引き
保険証券の見方や自動車保険のご契約の流れ、ご確認いただきたい事項を記載しております。お取扱いの内容については、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定められる事項が含まれます。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
◆DAP(一般自動車保険)では、ご契約種類や記名被保険者の個人・法人区分により、ご契約いただける内容が異なるものがあります。 <ノンフリート契約> 以下「フリート契約」「販売用自動車・受託自動車等のご契約」以外のご契約 <フリート契約> ご契約者が自ら所有・使用されるお車のご契約台数が 10 台以上ある場合のご契約 <販売用自動車・受託自動車等のご契約> 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等、お車を取扱うことを業としている方が、業務として受託したお車向けのご契約 |
用語のご説明
ご契約のしおりで使用している用語を記載しています。
区 分 | 用 語 | 説 明 |
か行 | 家族 | 以下のいずれかに該当する方を家族として取り扱います。 ⑴ 記名被保険者の配偶者(注1) ⑵ 記名被保険者または⑴の同居の親族 ⑶ 記名被保険者または⑴の別居の未婚(注2)の子 (注1)婚姻関係にある者の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 (注2)未婚とは、これまでに婚姻歴がない(一度も結婚したことがない)ことをいいます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 | |
原動機付自転車 | 総排気量が 125cc 以下または定格出力 1.00 キロワット以下の二輪自動車(側車付のものを除きます。)や総排気量 50cc以下または定格出力 0.6 キロワット以下の二輪自動車(側車付のものを含みます。)または三輪以上の自動車をいいます。 | |
記名被保険者 | ご契約のお車を主に使用される方で、保険証券に記載された被保険者をいいます。 | |
ご契約のお車 | 保険契約により保険の対象となる自動車であって、保険契約者の指定に基づき保険証券の「ご契約のお車」欄に登録番号等が記載されている自動車をいいます。 |
さ行 | 自家用8車種 | 用途・車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下・最大積載量 0.5 トン以下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、および特種用途自動車(キャンピング車)に該当する自動車をいいます。 |
た行 | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
は行 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に弊社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 | |
保険契約者 | 弊社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 |
Ⅰ.契約締結前におけるご確認事項
1.自動車の保険について
自動車の保険
任意保険
任意にご加入いただく保険です。
任意保険
法律で加入が義務付けられています。
強制保険
自動車に関する保険は、法律で加入が義務付けられた強制保険(自動車損害賠償責任保険、または自動車損害賠償責任共済。以下「自賠責保険」といいます。)と、任意にご加入いただく任意保険(自動車保険)の大きく2種類に分かれています。
自賠責保険 | |
自賠責保険は、自動車事 | ・死亡による損害の場合は最 |
故の被害者救済が目的 | 高で3,000万円 |
であり、補償される範囲 は対人事故の賠償損害 | ・後遺障害による損害の場合 |
のみになります。 | は最高で4,000万円 |
・傷害による損害の場合は最 | |
支払限度額は、被害者1 | 高で120万円 |
名につき、右記のとおり | |
となります。 |
自動車保険は、対人事故の賠償損害につき、自賠責保険だけでは足りない部分を上乗せで補償します。
対物事故の賠償損害や自動車を運転する方のケガ、自動車自体の損害などは、自賠責保険では補償されず自動車保険で補償されます。
大同火災の自動車保険
DAP
DAP(一般自動車保険)は、個人事業主や法人など事業用のお客さまを主とした自動車保険です。
●ご契約の対象となるお車すべての用途・車種のお車
DAY-GO!
自動車運転者保険
個人用総合自動車保険
くるまの保険
DPD
契約概要
2.約款の構成
約款とは、ご契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)等と保険会社それぞれの権利・義務等、保険契約の内容を定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
普通保険約款は、次の①および②で構成されています。
①基本となる補償
第1章 賠償責任保険
第3章 車 両 保 険
第2章 傷 害 保 険
②保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めた条項
第4章 基 本 条 項
【この保険約款全般に共通する用語の説明 ― 定義】
〈相手への賠償〉 第1章 賠償責任保険
普通保険約款
第1節 対人賠償責任条項第2節 対物賠償責任条項
〈おケガの補償〉第2章 傷害保険
第1節 人身傷害補償条項第2節 傷害一時金条項
〈お車の補償〉
第3章 車両保険
車両条項
第4章 基本条項
○○特約
○○特約
○○特約
特 約
【自動セット特約】
【任意セット特約】
特約は、普通保険約款に定められた基本となる補償内容や契約条件を変更・削除・追加するもので、次の2種類があります。
【自動セット特約】:ご契約の内容により必ず付帯される特約
【任意セット特約】:ご希望により付帯することができる特約
3.基本となる補償および補償される運転者の範囲等
注意喚起情報
契約概要
⑴ 基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、補償の概要(保険金をお支払いする主な場合)
および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。補償内容の詳細は、35 ページ以降に記載の普通保険約款・特約をご参照ください。
① 相手への賠償
事故で他人を死傷させてしまった場合や、他人の物を壊してしまった場合で、法律上の損害賠償責任を負うときに保険金をお支払いします。
対人賠償責任保険
事故により相手の方にケガをさせてしまったり、死亡させてしまったときの損害賠償責任を補償します。
補償の概要(保険金をお支払いする主な場合) |
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、被害者1名につきそれぞれ保険金額を限度に対人賠償保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。 また、臨時費用の支出に備えて、被害者が死亡された場合、被害者1名につき 10 万円を対人臨時費 用保険金としてお支払いします。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま等の生命または身体が害されたことにより、被保険者が被った損害 等 |
対物賠償責任保険
事故により相手の方の車や財物を壊してしまったときの損害賠償責任を補償します。
補償の概要(保険金をお支払いする主な場合) |
ご契約のお車を運転中等の事故により他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償額について、保険金額を限度に対物賠償保険金をお支払いします。 なお、免責金額を設定した場合には、損害賠償額から免責金額を差し引いてお支払いします。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
ご契約のお車を運転中の方の父母またはお子さま等の所有・使用または管理する財物が損害を受けたことにより、被保険者が被った 等 |
② おケガの補償
ご自身、ご家族、あるいは搭乗中の方の治療費等をお支払いします。
人身傷害補償保険
ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをして、死亡した場合、後遺障害が生じた場合、入院または通院した場合に、治療費、休業損害、精神的損害、遺失利益、将来の介護料、葬儀費等について、補償を受けられる方1名につき保険金額を限度に実際の損害額に対して保険金をお支払いします。他のお車(注)に搭乗中の事故や車外での自動車事故でケガをした場合等も補償します。
人身傷害補償保険は下表の2種類から選択できます(○:補償対象、×:補償対象外)。
(注)「他のお車」には次のお車は含まれません。
●記名被保険者、その配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車
●別居の未婚の子が運転者である場合、その本人が所有または常時使用するお車
補償の概要(保険金をお支払いする主な場合)
ご自身、ご家族、あるいは同乗中の方が、ご契約のお車に搭乗中に死傷された場合に保険金をお支払いします。
事故の種類 ご契約タイプ | ご契約のお車に 搭乗中の事故 | 他のお車(注)に 搭乗中の事故 | お車に搭乗して いない間の事故 |
基本補償 | ○ | × | × |
被保険自動車外事故補償 | ○ | ○ | ○ |
保険金をお支払いしない主な場合 |
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害 等 |
傷害一時金保険
人身傷害補償保険により補償の対象となる事故で補償を受けられる方へ一時金をお支払いします。
補償の概要(保険金をお支払いする主な場合) |
人身傷害補償保険により補償の対象となる事故で補償を受けられる方の治療日数が通算して5日以上となった場合(注)に、補償を受けられる方1名についてご契約時にお選びいただく保険金額(10 万円または 20 万円のいずれか)の全額をお支払いします。 (注)5日目の入院または通院した日が、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の場合に限 ります。 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
●被保険者の故意または重大な過失によってその本人に生じたケガによる損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害 等 |
③ お車の補償
ご契約のお車の修理費のほか、新車の買い替え費用や、代車費用等の諸費用をお支払いします。
車両保険
偶然な事故により、ご契約のお車が損害を受けた場合に補償します。
補償の概要(保険金をお支払いする主な場合)
衝突・接触等の事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、損害額(修理費等)から免責金額を差し引いた額について、保険金額を限度に車両保険金をお支払いします(全損の場合は免責金額を差し引かずにお支払いします。)。
車両保険は下表の3種類から選択できます(○:補償対象、×:補償対象外)。
補償の対象 (主な事故例) | 自動車同士の衝突・接触 | 盗難(注1) | 火災・爆発 | 台風・竜巻・洪水・高潮 | いたずら・物の飛来・落下など | 自動車による当て逃げ |
一般車両 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
自動車・乗用具等+A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
限定A | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
補償の対象 (主な事故例) | 人・動物との衝突・接触 | 自転車等との衝突・接触(注2) | ガードレール ・電柱に衝突 | 車庫入れに失敗 | 墜落・転覆 | 地震・噴火・津波 |
一般車両 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
自動車・乗用具等+A | ○ | ○ | × | × | × | × |
限定A | × | × | × | × | × | × |
(注1)ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合、盗難事故は対象となりません。
(注2)電車やキックボード等との衝突・接触も含みます。
<車両保険の無過失事故に関する特則>
保険金を支払う場合において次の⑴または⑵のいずれかの条件を満たしており、かつ車対車事故の相手自動車の登録番号等ならびに車対車事故の発生の時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認できる無過失事故については、免責金額及び次契約に適用するノンフリート等級、ならびに事故有係数適用期間を決定するうえで、弊社における更新契約に限りその車対車事故に関して
保険金を支払わなかったものとします。 ⑴ ご契約のお車の所有者およびこの契約のお車を使用または管理していた方に過失がなかったことが確定した場合 ⑵ 次のいずれかによる車対車事故で、ご契約のお車の所有者およびご契約のお車を使用または管理していた者に過失がなかったことを弊社が認めた場合 ①追突/②センターラインオーバー/③赤信号(赤色点滅は含みません。)/➃駐停車中のご契約の お車への接触・衝突 |
保険金をお支払いしない主な場合 |
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって生じた損害 ●欠陥・磨滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害 ●取り外された部分品・付属品に生じた損害、定着されていない付属品の単独損害、タイヤの単独損害、法令により禁止されている改造を行った部分品・付属品に生じた損害 ●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態 での運転の場合に生じた損害 等 |
保険金をお支払いしない主な場合(すべての基本となる補償に共通) |
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ●ご契約のお車を競技・曲技等に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害 |
※ 上記の保険金以外に、事故によって発生する費用のうち保険金としてお支払いするものがあります。また、基本となる補償ごとに被保険者を定めています。
注意喚起情報
⑵ 免責金額
対物賠償責任保険および車両保険には免責金額(自己負担額)があります。
① 対物賠償責任保険の免責金額(自己負担額)
1事故についての免責金額は、下表により定めます。この場合、保険金額の 10 分の1を超える免責金額とすることはできません。ただし保険金額が 100 万円未満の場合は、免責金額を 10 万円以内の金額とすることができます。
用途・車種 | 免責金額(自己負担額)パターン |
自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下、最大積載量2トン超)、営業用普通貨物車、普通型ダンプカー、砂利類運送用普通貨物車、A種工作車(クレーン・ショベル付、その他)、B種工作車 | 0万円 3万円 5万円 10 万円 20 万円 30 万円 |
二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車 | 0万円 3万円 5万円 |
上記以外の用途・車種 | 0万円 3万円 5万円 10 万円 20 万円 |
② 車両保険の免責金額(自己負担額)
車両保険については、必ず以下のいずれかの免責金額を設定します。ア.車両保険契約(限定特約(A)付車両保険契約を除きます。)
用途・車種 | 免責金額 | |
ノンフリート契約 | フリート契約 | |
自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5トン以下、0.5 トン超 2 トン以下)、特種用途自動車 (キャンピング車) | (増額方式)(注1) (1回目の車両事故)(2回目の車両事故) 0万円 - 10 万円 5万円 - 10 万円(注3) (定額方式) 0万円(注 2) 5万円(注 3) | (定額方式) 0万円 5万円 7万円 10 万円 15 万円 20 万円 |
二輪自動車 | (定額方式) 5万円、7万円、10 万円、15 万円、20 万円 | |
原動機付自転車 農耕作業用自動車 | (定額方式) 1万円、5万円、7万円、10 万円 | |
自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)、営業用普通貨物車、普通型ダンプカー、砂利類運送用普通貨物車、B種工作車 | (定額方式) 0万円 5万円 7万円 10 万円 15 万円 20 万円 | (定額方式)(注4) 0万円 5万円 7万円 10 万円 15 万円 20 万円 30 万円 50 万円 75 万円 100 万円 |
バス | (定額方式) 0万円 5万円 7万円 10 万円 15 万円 20 万円 | (定額方式)(注4) 0万円 5万円 7万円 10 万円 15 万円 20 万円 30 万円 |
教習用自動車 | フリート契約者と同一の免責金額(定額方式)を適用します。 | |
上記以外の用途・車種 | (定額方式) 0万円、(注2)、5万円、7万円、10 万円、15 万円、20 万円 |
(注1)事故の「回目」とは、弊社が保険金をお支払いする車両事故を発生時順に数えるものをいいます。
(注2)ノンフリート契約においては、定額免責金額0万円は、1~5等級契約に適用することはできません。
(注3)「車対車事故免責金額ゼロ特約」もご用意しています。免責金額(自己負担額)を5万円または「5万円 -10 万円」に設定したご契約の場合でも、車対車の事故で、かつ、相手自動車が確認できる場合に限り、免責金額(自己負担額)なしで車両保険金をお支払いする特約です。
(注4)免責金額が「30・50・75・100」万円の場合は、保険金額の 30%を超える免責金額を設定することはできません。
イ.限定特約(A)付車両保険契約
用途・車種 | 免責金額〔ノンフリート契約・フリート契約 共通〕 |
二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、A種工作車、および販売用自動車 を除くすべての用途・車種の自動車 | (定額方式) 5万円 7万円 |
契約概要
⑶ 主な特約の概要
主な特約の概要を掲載しています。補償内容等の詳細は35 ページ以降をご参照ください。
【自動セット特約】:ご契約の内容により必ずセットされる特約
特約名 | 特約の概要 |
対人賠償使用人災害特約 【任意セット特約】 | 対人賠償責任保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、記名被保険者の業務に従事中の従業員の生命または身体を害し、法律上の損害賠償責任を負った場合も、対人賠償保険金をお支払いします(注)。 フリート契約者であり、かつ記名被保険者が法人または個人事業主の場合にセットすることができます。 (注)労働者災害補償制度によって給付される金額がある場合には、記名被保 険者は従業員に制度の利用を促していただく必要があります。 |
対物全損時修理差額費用補償特約 【任意セット特約】 | 対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費 に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。 |
被害者救済費用等補償特約【自動セット特約】 | 次の①から③までの条件をすべて満たす場合は、被保険者が被保険者救済費用を負担したことによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 ① ご契約のお車の欠陥や不正アクセス等に起因して「本来の仕様とは異なる事象または動作」が生じたことによる事故 ② 「本来の仕様とは異なる事象または動作」の原因となる事実がリコール、警察の捜査等、客観的な事実により明らかである場合 ③ 法令・判例に照らして被保険者に法律上の損害賠償責任がなかったと当 社が認める場合 |
心神喪失等による事故の被害者損害補償特約【自動セット】 | 本特約の対象となる人身事故または物損事故において、心神喪失等によりご契約のお車の運転者等に法律上の損害賠償責任がなかったと弊社が認める場合に、補償を受けられる方(被害者)に生じた損害に対して、保険金をお支 払いします。 |
対物賠償非所有管理財物特約 【任意セット特約】 | 対物賠償責任保険の補償の対象となる事故の範囲を拡大し、記名被保険者が取引先等から借りて使用または管理する建物、設備・装置、什器・備品等の財物(注)に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合も、対物賠償保険金をお支払いします。 フリート契約者であり、かつ記名被保険者が法人または個人事業主の場合にセットすることができます。 (注)商品、現金、貴金属、船舶、車両等は含みません。 |
【任意セット特約】:ご希望によりセットすることができる特約相手への賠償に関わる特約
おケガの補償に関わる特約
特約名 | 特約の概要 |
無保険車傷害特約 【自動セット特約】 | 事故の相手方が不明または賠償能力が十分でない無保険車との事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死亡または後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。(注) (注)保険金額は無制限となります。 |
人身傷害の被保険自動車外事故補償特約 【任意セット特約】 | 人身傷害補償保険で補償の対象となる事故を「ご契約のお車に搭乗中の事故」 だけでなく、「他のお車に搭乗中の事故」や「お車に搭乗していない間の自動車事故」に拡大します。 |
自損事故傷害特約 【任意セット特約】 | ご契約のお車の事故により、自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)上の保有者・運転者またはご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合で、自賠責保険等の請求権が発生しないときに、定額で保険金をお支払いします。被保険者1名についての保険金額は、1,500 万円となります。人身傷害補償 保険を補償なしとした場合、セットできます。 |
搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払) 【任意セット特約】 | ご契約のお車の事故により、搭乗中の方がケガ・死亡された場合や後遺障害を被った場合に、1回の事故につき補償を受けられる方1名ごとに所定の保 険金をお支払いします。 |
搭乗者傷害の医療保険金(部位・症状別一時金払)倍額特約 【任意セット特約】 | 搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)の「医療保険金(部位・症状別一時金払)支払額基準表」に規定する医療保険金の額を2倍にしてお支払いします。なお、治療日数が4日以内の場合、お支払いする保険金は1万円とな ります。 |
搭乗者傷害特約(日数払) 【任意セット特約】 | ご契約のお車に搭乗中の事故によりケガをした場合に、ケガの治療を目的として入院または通院した日数に対して、入院日数1日につき入院保険金日額、 通院日数1日につき、通院保険金日額を医療保険金としてお支払いします。 |
従業員の業務上傷害補償対象外特約 【任意セット特約】 | 記名被保険者の使用人がその業務に従事中に被った傷害について、人身傷害補償保険、傷害一時金保険、搭乗者傷害特約(部位・症状別一時金払)、搭乗者傷害特約(日数払)、自損事故傷害特約、無保険車傷害特約の各保険金 をお支払いしません。 |
お車の補償に関わる特約
特約名 | 特約の概要 |
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 【任意セット特約】 | 地震・津波・噴火等の自然災害によりご契約の車両が「全損」となった場合に、臨時に必要となる費用に対する一時金を保険金としてお支払いします(50万円限度)。 |
修理支払限度額設定特約 【任意セット特約】 | お車の修理費が協定保険価額(時価額)を上回った場合でも、あらかじめ設 定いただいた修理支払限度額までお支払いします。 |
車両新価保険特約 【任意セット特約】 | 新車で購入したお車が事故(盗難を除きます。)により、新車価額の 50%以上の損傷を被るなどして、お車の買替えまたは修理をする場合、協定新価保険金額を限度に保険金をお支払いします(新価払)。また、新価払で車両保険金をお支払いした場合(買替えの場合に限ります。)に、再取得時諸費用 をお支払いします。 |
車両全損時復旧費用補償特約 【任意セット特約】 | ご契約のお車が、事故(盗難を除きます。)により損傷を受けて修理できない場合または修理費が車両保険金額以上となる場合の新たなお車の購入費用等について「復旧費用限度額」(注)を限度に補償します。また、車両保険金をお支払いした場合(買替えの場合に限ります。)に、再取得時諸費用をお支払いします。 (注)車両保険金額が 100 万円以下の場合は車両保険金額の倍額、車両保険金額が 100 万円を超える場合は車両保険金額に 100 万円を加えた額とし ます。 |
車対車事故免責金額ゼロ特約 【任意セット特約】 | 免責金額(自己負担額)が5万円または「5万円 -10 万円」に設定されている車両保険契約において、車対車事故で、かつ、相手自動車が確認できる場 合に限り、免責金額(自己負担額)なしで車両保険金をお支払いします。 |
リサイクル部品使用特約 【任意セット特約】 | 車両事故により、ご契約のお車の修理が必要となった場合に、新品の部品の代わりにリサイクル部品を使用して修理するものとして、その修理費を基に車両保険金をお支払いします。リサイクル部品を使用して修理することをご 契約時にお決めいただくことで車両保険料を割引します。 |
車両保険の保険金支払に関する特約 【任意セット特約】 | お支払いする保険金をご使用による消耗度を勘案した事故発生時の時価額とする特約です。 |
対象自動車 | 自家用8車種 |
特約の適用条件 | ・ノンフリート契約であること ・記名被保険者が個人であること ・上記特約のいずれかまたはその両方が適用されていること |
その他の主な特約
特約名 | 特約の概要 |
旧盆期間中の運転者範囲に関する特約 【自動セット特約】 | 運転者限定特約に定める限定運転者以外の方および家族運転者等年齢条件特約に定める運転者年齢条件に該当しない方が運転している間に生じた事故の取扱いの規定にかかわらず、旧盆期間中(注)およびその前後1日については、これらの特約を適用せず、契約条件に従って保険金をお支払いします。 (注)旧暦の7月 13 日から7月 15 日に該当する期間をいいます。 ※以下の条件を満たす契約に自動セットされます。 |
保険契約の更新に関する特約(契約更新サポート) 【自動セット特約】 | 前契約の満期日までにご契約者または弊社のいずれか一方から継続契約を締結しない等の意思表示がない限り、一定の条件に基づき保険契約を更新します。 ※一部の対象外契約を除き、自動セットとなります。 |
継続契約の取扱いに関する特約 【自動セット特約】 | ご契約の継続契約に契約手続き漏れがあった場合であっても、一定条件を満たすときに限り、保険契約が満了するときと同一の内容で更新契約が締結されたものとして取り扱います。ノンフリート契約で記名被保険者が個人の場 合に自動的にセットされます。 |
他車運転補償特約 【自動セット特約】 | 友人・知人などから借りたお車を運転中の事故について、借りたお車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金をお支払いします。用途・車種が自家用8車種であり、かつ記名被保険者が個人の場合に自 動的にセットされます。 |
他車運転補償特約 (二輪・原付) 【任意セット特約】 | 友人・知人などから借りたお車を運転中の事故について、借りたお車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金をお支払いします。用途・車種が二輪自動車もしくは原動機付自転車で、記名被保険者が個人であ る場合、セットすることができます。 |
事故・故障時ロードアシスト特約 【任意セット特約】 | 被保険自動車が、車両損害、故障損害、走行障害、落輪等の事由から、被保険自動車が自力走行不能となったことに伴い、運搬(注)・搬送・引取費用や応急処置費用および移動・宿泊費用を負担することによって被った損害に対して、保険金をお支払いします。 (注)弊社が指定するレッカー業者(弊社があらかじめ承認するレッカー業 者を含みます。)による運搬に限ります。 |
弁護士費用等補償特約 (日常生活・自動車事故型) 【任意セット特約】 ・ 弁護士費用等補償特約( 自動車事故型) 【任意セット特約】 | 弁護士費用等補償特約 ( 日常生活・自動車事故型 ) は日常生活または自動車事故における被害事故で、弁護士費用等補償特約(自動車事故型)は自動車事故における被害事故に限定して、損害賠償請求のために必要な弁護士費用や弁護士などへの法律相談費用などを負担した場合、弊社が別途定める弁護士費用等支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。なお、法律相談および弁護士などへの費用の支払いに際して、事前に弊社の承認を得ることが必要と なります。 |
事故・故障時代車費用補償特約 【任意セット特約】 | ご契約のお車が、事故・故障時ロードアシスト特約のお支払いの対象となる事故・故障等またはトラブルにより自力走行不能となり、かつレッカーけん引された場合(注1)、または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合に、修理等でご契約のお車が使用できない期間等所定の支払対象期間のレンタカー(注2)費用を補償します。 (注1)法令上の自力走行不能時にやむを得ない事情により、自力で被保険自動車を修理工場等に入庫し、当社がこれを承認した場合を含みます。 (注2)弊社が指定したレンタカー会社(お客さまが指定し、弊社があらかじ め承認するレンタカー会社を含みます。)から手配した代車に限ります。 |
事故時代車費用補償特約 【任意セット特約】 | ご契約のお車が、車両事故により使用不能となったため借り入れたレンタカー等(代車)の費用(実損額)を上限日額を限度にお支払いします。ただし、弊社が指定したレンタカー会社(お客さまが指定し、弊社があらかじめ承認する レンタカー会社を含みます。)から手配した代車に限ります。 |
原動機付自転車に関する特約 【任意セット特約】 | 記名被保険者・配偶者またはその親族(同居の親族・別居の未婚の子)が、原動機付自転車(借用した他人の原動機付自転車を含みます。)を所有・使用・管理中に生じた賠償事故、または原動機付自転車に搭乗中に生じた人身傷害事故または自損傷害事故について、ご契約条件に従い保険金をお支払いします。保険金額は、対人賠償、対物賠償、人身傷害について主契約と同額の保険金額となります。自損事故傷害特約がセットされているときには、原動機付 自転車に関する特約をセットしたときでも、自損事故傷害特約が適用されます。 |
臨時代替自動車補償特約 【自動セット特約】 | ご契約のお車が整備・修理・点検等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、臨時に借りたお車を使用中の事故についても、借りたお車 をご契約のお車とみなして保険金をお支払いします。 |
二輪自動車・原動機付自転車に関する盗難危険補償対象外特約 【自動セット特約】 | 車両保険をご契約している場合でも、盗難によって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。被保険自動車が二輪自動車・原動機付自転車の場合、自動的にセットされます。 |
注意喚起情報
⑷ 特約の重複補償
次表の保険・特約のご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、保険・特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、お支払いする保険金は1契約に保険・特約をセットした場合と同じです。補償内容の差異や保険金額、保険・特約の要否をご確認いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに保険・特約をセットした場合、廃車等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な保険・特約〉
今回ご契約いただく保険・特約 | 補償が重複する他の保険・特約の例 (2台目以降の自動車保険契約の特約の場合を含む) |
人身傷害補償保険(被保険自動車外事故補償) | 2台目以降の自動車保険の人身傷害補償保険(被保険 自動車外事故補償) |
原動機付自転車に関する特約 | 2台目以降の自動車保険の原動機付自転車に関する特約 |
弁護士費用等補償特約(日常生活・自動車事故型)弁護士費用等補償特約(自動車事故型) | 2台目以降の自動車保険の弁護士費用等補償特約(日常 生活・自動車事故型)または弁護士費用等補償特約(自動車事故型) |
契約概要
⑸ 保険金額の設定
保険金額は、補償の種類ごとに決めるものと、あらかじめ決まっているものがあります。
お客さまが実際に契約する保険金額については、保険契約申込書等の保険金額欄でご確認ください。
① 補償種目別の保険金額
被保険者1名について保険金額(ご契約金額)は、次のとおりとなります。
補償種目 | 保険金額 |
対人賠償責任保険 | 1,000 万円以上 |
対物賠責任償保険 | 20 万円以上 |
人身傷害補償保険 | 1,000 万円以上 |
傷害一時金保険 | 10 万円または 20 万円 |
車両保険 | 市場販売相当額によります。 |
② 対物賠償責任保険の保険金額制限
保険金額が3億円を超える場合、航空機の損壊や、ご契約のお車に積載中の危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故等に対しては、3億円を限度に保険金をお支払いします。
(注)危険物とは、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
③ 人身傷害補償保険の保険金額
人身傷害補償保険の保険金額は、被保険者となる方の年齢、収入、扶養家族の人数等に基づいて、1,000万円以上(1名につき)でお決めください。ただし、2億円を超える場合は、保険金額は「無制限」となります。事故があった場合は保険金額を限度に、約款に定める損害額算定基準に基づいて算定された金額を保険金としてお支払いします。
➃ 車両保険の保険金額
「自動車保険車両標準価格表」等に従い、ご契約の締結時におけるご契約のお車と同一の用途・車種、車名、型式、仕様および年式のお車の市場販売価格相当額を保険金額として設定ください。なお、協定保険価額が市場販売価格相当額を著しく超える場合、車両保険の適用においては、市場販売価格相当額を協定保険価額および保険金額とします。
長期契約の第2保険年度以降の保険金額は、第1保険年度車両保険金額に下表の用途・車種別の保険年度別減価係数を乗じた後、5万円単位(注) で設定します。このため、1年契約を毎年更新された場合の更新契約において設定いただく保険金額とは異なることがあります。
(注)車両保険金額に端数が生じる場合、2.5 万円未満は0万円に、2.5 万円以上 7.5 万円未満は5万円に、7.5 万円以上 10 万円未満は 10 万円とします。
<保険年度別減価係数>
保険年度 用途・車種グループ | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | ||
第1車種グループ | 自家用 7車種 | 新車※ | 0.80 | 0.75 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 |
新車※以外 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | ||
自家用7車種以外 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | ||
第2車種グループ | 0.75 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | ||
第3車種グループ | 0.70 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
※ご契約のお車の初度登録(初度検査)年月の翌月から起算して 12 か月以内の月に始期日が属する場合、そのご契約のお車を新車とみなします。
<用途・車種グループ>
用途・車種 グループ | 用途・車種 | |
第1車種グループ | 自家用7車種 | 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 ~2 トン)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5 トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪乗用車、自家用軽四輪貨物車 |
自家用7車種以外 | 特種用途自動車(キャンピング車)、営業用乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量 2 トン超)、営業用普通貨物車、砂利類運送用普通貨物車、自家 用バス、営業用バス、普通型ダンプカー、小型ダンプカー、二輪自動車 | |
第2車種グループ | 営業用小型貨物車、特種用途自動車(その他)、原動機付自転車、A 種 工作車、B 種工作車、農耕作業用自動車 | |
第3車種グループ | 営業用軽四輪貨物車 |
⑤ 事故・故障時代車費用補償特約、事故時代車費用補償特約代車費用補償特約の保険金額は、下表のとおりです。
ア . 事故・故障時代車費用補償特約
コード | 補償内容(実損払:上限日額) |
T06 | 15,000 円 |
S06 | 10,000 円 |
A06 | 7,000 円 |
B06 | 5,000 円 |
イ . 事故時代車費用補償特約
コード | 補償内容(実損払:上限日額) |
T05 | 15,000 円 |
S05 | 10,000 円 |
A05 | 7,000 円 |
B05 | 5,000 円 |
注意喚起情報
契約概要
⑹ 補償される運転者の範囲
① 補償される運転者の範囲
運転者をそれぞれ下記の方に限定することで、保険料を割安に設定することができます。ただし、限定された方以外の方が運転中の事故は、原則として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(注)「旧盆期間中の運転者範囲に関する特約」が自動セットされる契約の場合、旧盆期間中(旧暦7月 13 日~ 15 日の3日間)およびその前後1日の計5日間は、運転者限定特約および家族運転者等年齢条件特約は適用しません。
運転者限定特約 | 対象契約 | 限定される運転者 |
本人・配偶者限定 | ご契約のお車が自家用8車種、かつ、記名被保険者が個人のノ ンフリート契約 | a:記名被保険者 b:上記a の配偶者 |
本人限定 | 記名被保険者 |
② 運転者の年齢条件
年齢条件に関する特約をセットした場合、次表「運転者年齢条件が適用される方」の方がお車を運転中の事故において、年齢条件を満たさない場合は保険金をお支払いできません。
特 約 名 | 特約をセットできる条件 | 運転者年齢条件が適用される方 |
家族運転者等年齢条件特約 | ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、二輪自動車、原動機付自転車のいずれかであり、記名被保険者が個人 であるノンフリート契約 | a: 記名被保険者 b:上記 a の配偶者 c: 上記 a または b の同居の親族 d : 上記 a ~ c の方が営む業務(家事を除きます。)に従事中の従業員 |
運転者年齢条件特約 | ご契約のお車が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、二輪自動車、原動機付自転車のいずれかであり、記名被保険者が法人 であるノンフリート契約 | 被保険自動車を運転するすべての方 |
【○:補償対象 ×:補償対象外】
運転者年齢 年齢条件 | 20 歳以下 | 21 歳~ 25 歳 | 26 歳以上 |
全年齢補償 | ○ | ○ | ○ |
21 歳以上補償 | × | ○ | ○ |
26 歳以上補償 | × | × | ○ |
※ ご契約のお車が原動機付自転車の場合は、「年齢を問わず補償」または「21 歳以上補償」のいずれかの条件からお選びください。
注意喚起情報
契約概要
⑺ 保険期間および補償の開始・終了時期
●保 険 期 間:1年間(1年超の長期契約や1年未満の短期契約も契約可能)
●補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:満期日の午後4時
契約概要
4.保険料の決定の仕組みと払込方法等
⑴ 保険料の決定の仕組み
保険料は、お客さま(運転者)の事故発生状況による要素(等級、事故有係数適用期間等)、記名被保険者の年齢による要素、ご契約のお車による要素(用途車種、型式、初度登録後経過年数、お車の装備・装置等の有無等)およびご契約条件による要素(補償範囲、保険金額、運転者年齢条件等)から決定されます。具体的には、ノンフリート等級別料率制度、記名被保険者年齢別料率区分、型式別料率クラス制度、各種保険料の割引・割増制度が適用され、保険料が決まります。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、申込書等の保険料欄にてご確認ください。
① ノンフリート等級別料率制度
自動車保険(ノンフリート契約)では、1年間の事故実績に応じて次年度の保険料が割引または割増になる「ノンフリート等級別制度」を採用しています。この制度では事故の有無や件数等により更新契約の等級(1 ~ 20 等級)および事故有係数適用期間(0 ~ 6 年)が決定されます。
原則として、初めて自動車保険をご契約される場合は「6等級(複数所有新規契約の特則を適用するときは「7等級」)」となり、ご契約期間中に発生した事故件数および事故内容によって、更新後の新契約の等級および等級係数(割増引)が決定します。1年間無事故だった場合には、次回の保険契約ではノンフリート等級が現在の等級に「1」加えた等級になります。3等級ダウン事故が発生した場合には事故件数1件につき3等級、1等級ダウン事故が発生した場合には事故件数1件につき1等級下がります。なお、7等級(F)から 20 等級までの等級係数(割増引率)には、無事故係数と事故有係数の2種類があり、事故有係数適用期間(注)が「0年」の場合には無事故係数、事故有係数適用期間(注)が「1年から6年」の場合には事故有係数が適用されます。事故有係数は、無事故係数と比べて割引率が小さく、保険料が高くなります。
(注)「事故有係数適用期間」とは
「事故有係数」が適用される期間を「事故有係数適用期間」といいます。
「事故有係数適用期間」は、3等級ダウン事故が発生した契約の継続後の新契約には事故1件につき「3年」、1等級ダウン事故が発生した契約の継続後の新契約には事故1件につき「1年」が加算されます。それ以降は、1年間経過するごとに「事故有係数適用期間」は「1年」減算します。
「事故有係数適用期間」は事故が発生するたびに積算されますが、上限は「6年」であり、また下限は「0年」です。
※1 事故の種類によっては等級が下がらない場合もありますので、詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
※2 一定の条件を満たすご契約には「連続1等級割増」が適用されます。
ア 初めてご契約される場合の等級、事故有係数適用期間
(ア)新たにご契約される場合は、ノンフリート等級は6等級、事故有係数適用期間は0年となります。
(イ)2台目以降のお車について新たにご契約される場合で、「複数所有新規契約の特則」の適用条件をすべて満たしているときは、ノンフリート等級は7等級、事故有係数適用期間は0年となります。
種 類 | 等 級 | 割増引率 |
初めてのご契約 | 6S | 3%割増 |
複数所有新規契約 | 7S | 38%割引 |
(※1)一部の特約には上記割増引率は適用されません。
(※2)上記の割増引率は、将来変更となる場合があります。
(注)「複数所有新規契約の特則」とは
既に 11 等級以上のご契約(他の自動車のご契約)があり、新たなご契約(新契約)が次の a ~ c の条件を全て満たす場合、7等級(S)でご契約いただけます。
a 新契約および他の自動車のご契約のお車が自家用8車種であること。または、新契約および他の自動車のご契約のお車が二輪自動車であること。
b 他の自動車の保険契約*(大同火災以外の契約を含みます。)の等級が 11 等級~ 20 等級であること。
* 他の自動車の保険契約が大同火災の長期契約である場合、みなし等級(※)が 11 等級以上であること。
(※)みなし等級
下記の方法によって算出された等級をいいます。
経過年数
(他の契約の始期日から新たなご契約の始期日までの年数(端月数切捨て))
他の契約に 適用されて いる等級
みなし等級
= + -(A + B) -(3 ×A+1×B)
A=他の契約の始期日から新契約の始期日が属する保険年度の前の保険年度末までに発生した3等級ダウン事故の件数
B=他の契約の始期日から新契約の始期日が属する保険年度の前の保険年度末までに発生した1等級ダウン事故の件数
c 新契約の記名被保険者および車両所有者が個人であり、かつ、それぞれ下記のいずれかに該当すること。
新契約の記名被保険者 | 新契約の車両所有者 |
・他の自動車のご契約の記名被保険者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者の配偶者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 | ・他の自動車のご契約の所有者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者の配偶者 ・他の自動車のご契約の記名被保険者または その配偶者の同居の親族 |
(※)複数所有新規契約の特則は、「新契約締結時に前契約に該当する契約が存在しないこと」が適用条件の一つです。よって、事故有係数適用期間を継承すべき契約(前契約)がある場合には、本特則は適用できません。よって、新たにご契約される場合は、「複数所有新規契約の特則」の適用条件を満たす他の自動車の有無について、必ずご確認ください。
イ 更新してご契約される場合の等級、事故有係数適用期間
次の場合には、更新前のご契約の等級および事故有係数適用期間を継承します。
(ア)更新前のご契約の満期日または解約日の翌日から7日以内に更新契約がある場合は、更新前のご契約の等級を継承します。
(イ)ご契約の保険期間が1年のとき(注 1)(注 2) 、保険期間中無事故であれば、更新契約の等級が1つ上がります。また、保険金の支払対象事故が生じた場合は、更新契約の等級が原則として事故1件につき3つ下がります。ただし、「1等級ダウン事故」の場合には、等級が事故1件につき1つ下がります。また、「ノーカウント事故」は事故件数に数えず、等級ダウンとはなりません。
(ウ)更新前のご契約の事故有係数適用期間が1~6年の場合における更新契約の事故有係数適用期間は、1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に事故1件につき「3年」加算されます。更新前のご契約の事故有係数適用期間が0年の場合における更新契約の事故有係数適用期間は、原則として事故1件につき「3年」加算されます。ただし、
「1等級ダウン事故」の場合には、事故1件につき「1年」加算されます。なお、事故の種類によっては取扱いが異なる場合もございます。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(エ)前契約が他の保険会社である場合、弊社でご更新される場合と同様の方法で、等級および事故有係数適用期間を決定します。ただし、一部の保険会社、共済等については取扱いが異なります。前契約で事故有係数適用期間を適用していないときは、新契約の事故有係数適用期間は「0年」を適用します。ただし、新契約の保険期間の初日を含めて過去 13 か月以内に保険責任を有していた前々契約(前々契約以前の前契約を含みます。)があり、その契約に事故有係数適用期間の適用があった場合には、その契約以降の契約にも事故有係数適用期間の適用があったものとみなして、新契約の事故有係数適用期間を決定します。
(注 1)保険期間が1年超のご契約の場合、取扱いが異なります。同一の保険年度内に複数の事故があった場合や事故の発生時期により、更新契約の等級および事故有係数適用期間が、保険期間1年のご契約を更新する場合より低くなることがあります。
(注 2)保険期間が1年未満のご契約の場合は、取扱いが異なります。
【ノンフリート等級別割増引率】
等 級 | 割増 | 割 引 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
割増引率 (%) | 無事故 | 108 | 63 | 38 | 7 | 2 | 13 | 27 | 38 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 63 |
事故有 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 32 | 44 | 46 | 50 | 51 |
(※1)一部の補償については、割増引率が適用されません。
(※2)上記の割増引率は、将来変更となる場合があります。
【具体例1】18等級で3等級ダウン事故が1件あった場合の割増引率と適用期間
◇3等級ダウン事故(1件)があった翌年の契約には、事故有係数適用期間「3」を加えます。
◇1年間経過するごとに翌年の契約では、事故有係数適用期間「1」を減じます。
〈1年目〉 〈2年目〉 〈3年目〉 〈4年目〉 〈5年目〉
割引56%
(0年)
18等級
割引56%
(0年)
18等級
無事故の割増引率
(適用期間)
事故
割引44%
(1年)
17等級
15等級 | |
(3年) | |
割引28% |
16等級 | |
(2年) | |
割引32% |
事故有の割増引率
(適用期間)
【具体例2】18等級で3等級ダウン事故が1件、その翌年に1等級ダウン事故が1件あった場合の割増引率と適用期間
◇3等級ダウン事故(1件)があった翌年の契約には、事故有係数適用期間「3」を加えます。
◇1等級ダウン事故(1件)があった翌年の契約には、事故有係数適用期間「1」を加えます。
◇1年間経過するごとに翌年の契約では、事故有係数適用期間「1」を減じます。
〈1年目〉 〈2年目〉 〈3年目〉 〈4年目〉 〈5年目〉〈6年目〉
割引56%
(0年)
18等級
割引55%
(0年)
17等級
無事故の割増引率
(適用期間)
事故
事故有の割増引率
(適用期間)
(3年)
事故
14等級
(3年)割引25%
15等級
(3年)割引28%
(1年)
15等級
(2年)割引28%
16等級
(1年)割引32%
(1年)
前契約の適用期間
- 1年経過分
+ 1等級ダウン
事故分
= 3年
(注)上記の割増引率は、将来変更となる場合があります。
※事故有係数適用期間を「適用期間」と表記しています。
(オ)ご契約の満期日もしくは解約日の翌日から7日以内に更新契約がない場合、またはご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。ただし、ご契約の等級(ご契約の保険期間中に事故があった場合は、事故の種類によって等級ダウンとされた等級とします。)が1~
5等級または6等級(F)の場合、および事故有係数適用期間が1~6年の場合は、ご契約の満期日、解約日または解除日の翌日から 13 か月以内の日を始期日とする更新契約に同一の等級、事故有係数適用期間が適用されます。
a.等級継承不可および事故有係数適用期間継承について
原則として前契約の満期日または解約日の翌日から数えて7日以内の日を保険期間の初日として契約を更新しない場合は、7等級以上の等級を継承することができず、事故有係数適用期間「1年」は減算しません。また、前契約が解除となった場合も同様の取扱いとなります。
前契約(13等級/事故なし/事故有係数適用期間「1年」) | 8日以上 | 新契約(6等級(F)/事故なし/事故有係数適用期間「1年」) |
13等級は継承できません。事故有係数適用期間は「1年」減算しません。
b.1等級~5等級、6等級(F)および事故有係数適用期間の継承について
・新契約の保険期間の初日を含めて過去13 か月以内に保険責任を有していたご契約がある場合で、新契約の等級が1等級~5等級、6等級(F)になるときは、その等級を継承します。
・新契約の保険期間の初日を含めて過去 13 か月以内に保険責任を有していたご契約がある場合で、
新契約の事故有係数適用期間が1年~6年になるときは、その事故有係数適用期間を継承します。
前契約(8等級/事故有係数適用期間 「1年」) | 13か月以内 | 新契約(5等級/事故有係数適用期間 「4年」) |
5等級、事故有係数適用期間4
年を適用します。
3等級ダウン事故・1件あり
※事故有係数は7等級(F)以上となった場合に適用されます。
ウ 事故の種類とその内容
(ア)ノーカウント事故
1等級アップ 事故有係数適用期間 加算なし
1回の事故で支払う保険金が次のいずれかに該当する事故のみである場合、またはこれらに該当する組み合わせの場合は、事故件数に数えません。
●対人賠償責任保険の臨時費用保険金事故
●被害者救済費用等補償特約事故
●心神喪失等による事故の被害者損害補償特約事故
●人身傷害補償保険事故
●傷害一時金保険事故
●無保険車傷害特約事故
●搭乗者傷害特約事故
●事故時代車費用補償特約事故
●地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約事故
●原動機付自転車に関する特約事故
●弁護士費用等補償特約(自動車事故型)
●弁護士費用等補償特約
(日常生活・自動車事故型)
●事故・故障時ロードアシスト特約事故
●事故・故障時代車費用補償特約事故
●「無過失事故の取扱いの特則」により
ノーカウント事故として取り扱われる事故
(イ)1等級ダウン事故
1等級ダウン 事故有係数適用期間 1年加算
車両保険事故のみ、または車両保険事故とノーカウント事故との組み合わせによる事故で、下記の原因によるものについては、更新契約の等級が事故1件につき1つ下がります。
火災または爆発(注1)/盗難/騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為/台風、竜巻、洪水、高潮/落書または窓ガラス破損(注1)/ いたずら(注2)/飛来中または落下中の他物との衝突/その他偶然な事故(注1)
(注1)飛来中または落下中の物以外の他物との衝突・転覆・墜落によるものを除きます。
(注2)被保険自動車の運行によるものおよび被保険自動車と被保険自動車以外の自動車との衝突・接触によるものを除きます。
(ウ)3等級ダウン事故
3等級ダウン 事故有係数適用期間 3年加算
上記(ア)、(イ)以外の事故
② ノンフリート等級の継承時の注意事項
ご契約内容の変更のうち、①記名被保険者の変更、②お車の変更の場合で、所定の要件を満たしていないときはノンフリート等級が継承できない場合があります。それぞれ次に掲げる事項をご確認ください。詳細については、変更事由発生時に取扱代理店または弊社までご確認ください。
ア 記名被保険者の変更
お車の譲渡に伴いご契約の記名被保険者を変更された場合等にはノンフリート等級は原則として譲受人には継承されませんが、下記の場合等には等級を継承することができます。
(ア)記名被保険者の変更が配偶者間または本人もしくは配偶者の同居の親族間の変更である場合
(注1)親族とは「6親等内の血族」または「3親等内の姻族」をいいます。
(注2)上記以外の記名被保険者の変更であっても、保険期間の初日の時点において、上記に該当する者の間での変更であることが客観的な資料(住民票等)により証明される場合に限り、変更後の保険契約を変更前と同一の記名被保険者による保険契約とみなします。
(イ)記名被保険者について上記(ア)以外の変更があった場合で、その変更がお車の譲渡以外の理由による場合(適用されるノンフリート等級が1~5等級であるご契約に限ります。)
(ウ) 個人事業主の方が法人を新設し引き続き事業を継承される場合、または法人を解散し個人事業として引き続き事業を継承される場合で、記名被保険者を個人事業主・法人間で変更される場合(詳細については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。)
イ お車を変更する場合の等級
ご契約のお車を変更する場合、次の3条件がすべて満たされる場合に、入替前のご契約の等級が入替後のご契約に継承されます。
(ア)入替後のお車の所有者が次のいずれかに該当すること。
・入替前のお車の所有者
・入替前の記名被保険者
・入替前の記名被保険者の配偶者
・入替前の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(イ)入替前のお車と入替後のお車が同一の用途・車種に該当すること。
(ウ)入替後のお車が新たに取得もしくは1年以上を期間とする貸借契約により借り入れたお車であること、またはご契約のお車の廃車、譲渡もしくはリース業者への返還に伴い、他のお車に入れ替えること。
③ 記名被保険者年齢別料率区分
記名被保険者が個人で、年齢条件に関する特約をセットし、運転者年齢条件を「26 歳以上補償」でご契約した場合は、始期日時点の記名被保険者の年齢に応じた記名被保険者年齢別料率区分の保険料が適用されます。(注)
運転者年齢条件 | 記名被保険者年齢別料率区分 |
26歳以上補償 | 29歳以下 |
30歳~39歳 | |
40歳~49歳 | |
50歳~59歳 | |
60歳~69歳 | |
70歳以上 |
(注)保険期間が1年超のご契約の場合、翌保険年度以降の保険料は各保険年度の始期応当日時点の記名被保険者の年齢に応じた記名被保険者年齢別料率区分の保険料が適用されます。
※1 運転者年齢条件が同一の場合でも、記名被保険者の「年齢」によって、異なる保険料とする ための区分です。保険料を算出するための区分であり、運転者の範囲ではありません。
※2 保険期間の中途で運転者年齢条件を変更する場合は、変更後の運転者年齢条件に応じて記名被保険者年齢別料率区分の適用有無を判断します。
※3 保険期間の中途で記名被保険者を変更する場合は、始期日(長期契約の場合は、始期応当日)における記名被保険者の年齢で判定します。
④ 型式別料率クラス制度(対象:自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車)
ご契約のお車の型式ごとの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスを保険料に反映させる仕組
みです。料率クラスは自家用(普通・小型)乗用車で「1~ 17」の 17 段階、自家用(軽四輪)乗用車 で「1~3」の3段階に区分され、補償の種類(車両、対人賠償、対物賠償、人傷)ごとに決定されます。全国における直近の事故発生状況に応じ、損害保険料率算出機構が毎年1回、1月1日付で「型式
別料率クラスの見直し」を行います。
!!ご注意!!
ご契約のお車に事故がなく、補償内容が前年と同一の場合でも、料率クラスが上がると、更新いただく保険料が前年より高くなる場合がございます。
⑤ 保険料の割引・割増制度
以下の割引には、それぞれ一定の適用条件があります。詳細については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ア.新車割引
ご契約のお車の用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車に該当し、新車(初度登録(検査)年月から 49 か月以内のお車)の場合、補償種目ごとに下表のとおり割引します。
区 分 | 割 引 率 | |||
自家用普通乗用車・自家用小型乗用車 | ||||
25 か月以内 | 26 か月~ 49 か月 | |||
6等級新規 | 6 等級新規以外 | 6等級新規 | 6 等級新規以外 | |
対人賠償 | 41% | 10% | 32% | 11% |
対物賠償 | 34% | 7% | 29% | 5% |
人身傷害 | 46% | 26% | 34% | 15% |
傷害一時金保険 | 46% | 26% | 34% | 15% |
車両保険 | 38% | 10% | 33% | 10% |
区 分 | 割 引 率 | |||
自家用軽四輪乗用車 | ||||
25 か月以内 | 26 か月~ 49 か月 | |||
6等級新規 | 6 等級新規以外 | 6等級新規 | 6 等級新規以外 | |
対人賠償 | 33% | 8% | 18% | 10% |
対物賠償 | 31% | 7% | 18% | 6% |
人身傷害 | 30% | 13% | 23% | 10% |
傷害一時金保険 | 30% | 13% | 23% | 10% |
車両保険 | 30% | 6% | 26% | 5% |
イ.エコ割引
ご契約のお車の用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車に該当し、「ハイブリット車」「電気自動車」または「圧縮天然ガス車」のいずれかで、初年度登録年月(または初年度検査年月)から 13 か月以内の保険始期の場合、保険料を3%割引します。
ウ.リサイクル部品使用特約
車両事故に伴い、ご契約のお車の修理にあたって部分品の交換の必要性が生じた場合に、リサイクル部品の使用を前提とした修理費に基づいて車両保険金をお支払いします。ご契約のお車の車両事故時に、リサイクル部品を使用して修理することをご契約時に決めていただくことで、車両保険料を5%割引します。
(注)機能(保安)部品、消耗品・小部品は新品部品を使用します。
エ.福祉車両割引
ご契約のお車が福祉車両*であることが確認できたときは、保険料を3%割引します。
*消費税非課税措置の対象となる自動車をいいます。
オ.ノンフリート多数割引
複数のお車をまとめてご契約いただく場合、自動車の台数に応じて保険料を下表のとおり割引します。
自動車の台数 | 割引率 |
2台 | 3% |
3台以上5台以下 | 4% |
6台以上 | 6% |
カ.フリート多数割引
10 台以上のお車を一つの保険証券でまとめてご契約される場合、保険料を5% 割引します。
キ.早期更新割引
ご契約の満期日から1か月以上前にご契約を更新いただいた場合に、保険料を1%割引します。
ク.運転者限定特約
運転される方の範囲を限定された場合、保険料を下表のとおり割引します。ただし、限定された運転者以外の方がご契約のお車を運転中の事故は補償されません。
運転者限定特約 | 割引率(注) |
本人限定 | 約9% |
本人・配偶者限定 | 約6% |
(注)割引率は平均的な傾向であり、実際の割引率は個々のご契約により異なります。
ケ.複数所有新規契約の特則
2台目以降のお車について初めてご契約される場合で、所定の適用条件を満たすとき7等級からご契約いただけます。
適用条件については、上記【①ノンフリート等級別料率制度 ア(注)「複数所有新規契約の特則」とは】をご参照ください。
コ.連続1等級契約割増
前契約(注)に1等級が適用されており、かつ、次のいずれかに該当し更新契約が1等級となるノンフリート契約について、約 28%の割増を適用します。
・前契約に等級ダウン事故が発生している場合
・前契約に連続して1等級契約割増が適用されている場合
(注)弊社以外の保険会社(弊社の定める共済を含みます。)である場合も含みます。
注意喚起情報
契約概要
⑵ 保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払込む「一括払」と複数の回数に分けて払込む「分割払」があります。払込手段につきましては、「直接集金方法」のほか「口座振替方式」「コンビニ払方式」「スマホ決済払方式」「クレジットカード払(登録方式)」もありますので、お客さまのご希望に合った払込方法・払込手段をお選びください。払込方法によっては保険料が割増となる場合があります。詳細については、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
払込手段 | セットされる特約 | 概 要 | |
口座振替 | 初回口振始期翌月 | 初回保険料の払込方法等に関する特約 | 保険始期日までにご契約いただいた契約が対象です。保険料は保険始期日の属する月の翌月から指定の口座からお引 き落としさせていただきます。 |
コンビニ払(注1) | 初回保険料の払込方法等に関する特約 | 保険始期日までにご契約いただいた契約が対象です。保険 料は保険始期日の属する月の翌月に所定の払込取扱票を使用してコンビニエンスストアにてお支払いください。 | |
スマホ | 保険料支払手段に関す | 保険始期日までにご契約いただいた契約が対象です。お客 |
決済払(注2) | る特約 | さまご自身のスマートフォン等により決済サイトからご契約されている決済サービスを選択し、保険料をお支払いい ただく方法です。 |
クレジットカード払 (登録方式)(注3) | クレジットカードによ る保険料支払に関する特約(登録方式) | クレジットカード情報の登録を行い、保険料をクレジットカードによりお支払いいただく方法です。 |
(注1)保険料の総額が 30 万円以下で、保険料を一括払で払込みいただく場合に限り、ご利用いただけます。コンビニ払により払込まれた保険料は、保険料払込受領証等によりご確認ください。
(注2)スマホ決済払は保険料を一括払で払込みいただく場合かつご契約時に即時決済できる場合のみ、ご利用が可能となります。なお、保険料の返還が生じた際には弊社からお客さまへ現金またはお客さま口座への送金によって返還いたします。また、決済サービスのポイント等による返還はできません。
(注3)各クレジットカードのご利用限度額等のご利用条件については、お客さまがご契約されている各クレジットカード会社が定める会員規約やサービス利用規約等に従います。
※1 「初回保険料の払込方法等に関する特約」がセットされるご契約については、保険期間中の契約内容変更に伴う追加保険料を変更日の翌月より指定の口座からのお引き落とし、またはコンビニエンスストアにて払込みいただくこととなります。
※2 「初回保険料の払込方法等に関する特約」がセットされるご契約で、保険料の払込方法が分割払の場合は、最終の分割保険料の請求が保険期間終了後となります。
※3 「初回保険料の払込方法等に関する特約」は取扱代理店によってご利用できない場合があります。
※4 「初回保険料の払込方法等に関する特約」をセットした場合のご契約において、「初回追加保険料」をお払込みいただけなかった場合、所定の期日をもってご契約が解除されることがあります。
保険料については、保険料の払い込みが猶予される場合を除いて、ご契約手続きと同時に払込みください。この場合、保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故については、保険金をお支払いしません。
【「団体扱・集団扱に関する特約」について】
団体扱・集団扱に関する特約をセットしてご契約いただけるのは、お勤め先等と弊社の間で集金事務の委託契約を交わしている場合で、ご契約者・記名被保険者・車両所有者がそれぞれ下表の範囲に該当するときに限られます。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
ご契約者の範囲 | 記名被保険者の範囲 | 車両所有者の範囲 | |
団体扱に関する特約をセットできる場合 | ①企業や官公署の団体に勤務し、毎月の給与の支払いを受けている方 ②系列会社の社員の方(注) ③退職者の方(注) (注)団体によっては、系列会社の社員の方、退職者の方も団体扱の対象とすることができます。ご勤務先が系列会社に含まれるか否か、該当する退職者の範囲等の詳細は団体扱のお取扱窓口にご確認のうえ、お申し込みください。 | ①保険契約者 ②保険契約者の配偶者 ③保険契約者もしくはその配偶者と同居の親族 ➃保険契約者もしくはその配偶者と別居の扶養親族 | ①保険契約者 ②保険契約者の配偶者 ③保険契約者もしくはその配偶者と同居の親族 ➃保険契約者もしくはその配偶者と別居の扶養親族 |
集団扱に関 する特約をセットできる場合 | ①集団自身 ②下記のいずれかの方 ・集団の構成員 ・集団に勤務する方(役員・従業員) ・集団を構成する集団に勤務する方(役員・従業員等) |
次のような場合には、「団体扱・集団扱に関する特約」は失効することがあります。保険料を分割して払込みされている場合(長期契約の「年払」を含みます。)には、「残りの分割保険料を一括して払込み
いいただくこと」や「ご契約を一旦解約して、保険料の払込方法を変更していただくこと」がありますので、あらかじめご了承ください。
○退職などにより団体から給与の支払いを受けなくなった場合(条件によっては引き続きご契約いただけます。)
○親会社との資本関係の変更等により、お勤めの企業が団体扱の対象に該当しなくなった場合
○団体において弊社で「団体扱・集団扱に関する特約」をセットしてご契約いただくご契約者の数が 10 名未満となった場合など、団体と弊社の間で締結している集金契約が解除される場合 等
なお、「ご契約を一旦解約して、保険料の払込方法を変更していただく」場合、ノンフリート等級の進行が遅れる場合や、割引が適用されない場合があるなど、ご契約者に不利益が生じることがあります。詳細は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
注意喚起情報
⑶ 保険料の払込猶予期間等の取扱い
払込猶予期間(保険料の払込みがなかったことが故意による場合などを除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の末日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)の払込みがない場合は、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は、ご契約期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料を払込みいただけない場合は、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
(注)団体扱契約、集団扱契約などは上記と取扱いが異なります。詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
契約概要
5.満期返戻金・契約者配当金
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
Ⅱ.契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務 (保険契約申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者および車両保険の被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、申込書に記載された内容のうち、★または☆がついている項目のことです。この項目が、事実と異なっている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
⑴ 主な告知事項
記名被保険者に関する事項 | ご契約のお車を主に使用される方を記名被保険者としてください。補償の対象となる方の範囲を決めるための重要な事項です。また、記名被保険者の生年月日もお知らせください。記名被保険者の年齢によって、保険料が異なる場合があります。 |
ご契約のお車に関する事項 | ご契約のお車の用途・車種、登録番号、車台番号、初度登録(検査)年月、型式、車両所有者、使用場所、特殊車両区分、他の自動車保険契約または自動車共済契約をお知らせください。 |
他の現存契約、前契約に関する事項 | ご契約のお車を同一とする他の自動車保険契約の有無をお知らせください。 また、ご契約期間の初日から過去13か月以内に自動車保険契約(注)が締結されていた場合や、そのご契約期間中に事故があった場合はお知らせください。等級および事故有係数適用期間を決めるための要素となります。 (注)弊社以外の自動車保険契約、または自動車共済契約を含みます。 |
⑵ 重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。
① 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こし、または起こそうとした場合
② 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合 などこの場合には、全部または一部の保険金をお支払いいたしません(②の場合で車両保険の被保険者
が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められない場合および対人・対物賠償責任保険金を除きます。)。
Ⅲ.契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
1.通知義務等
保険申込書に☆がついている事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
(注)ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご契約内容が変更になる場合があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
項 目 | 変 更 内 容 |
ご契約のお車について | 用途・車種または登録番号(車台番号・標識番号)を変更した場合 |
その他 | ○記名被保険者を変更する場合 ○ご契約のお車の使用場所を沖縄県内から沖縄県外へ、または沖縄県外から沖縄県内へ変更する場合 |
ご契約後、次の事実が発生した場合には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
項 目 | 変 更 内 容 |
共通 | ○ご契約者または記名被保険者の住所、氏名(名称)が変更となる場合 ○お車の買替えや、ご契約のお車の廃車・譲渡等により、ご契約のお車を変更する場合 ○運転者の範囲(運転者の限定、運転者年齢条件)を変更する場合 ○ご契約のお車の改造、高額な付属品(カーナビゲーション等)の装着または取外し等により、ご契約のお車の車両価額が著しく 増加または減少する場合 ○ご契約者が自ら所有し、かつ使用するお車の総契約台数が 10 台以上(フリート契約者) となる場合 ○上記のほか、特約の追加等、契約条件の変更を希望する場合 |
注意喚起情報
契約概要
2.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申出ください。実際に解約するにあたっては、弊社に対する書面による通知が必要になります。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。ご契約が解除された場合には、原則としてご契約の等級を継承できません。
未経過期間
始期日 解約日 満期日
保険期間
<現在のご契約を解約され新たにご契約される場合>
現在のご契約を満期日を待たずに解約され、新たにご契約されると、以下のように一部お客さまに不利益となる可能性がありますので、ご注意ください。
① 返還保険料は払込いただいた保険料の合計金額以下となります。特に、満期日の直前で解約された場合は、返還保険料をお支払いできないことがあります。
② 新たにご契約される保険契約は、現在の保険契約と比べて補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
③ 新たな保険契約のノンフリート等級等の進行が、解約されない場合と比べて不利益となることがあります。
3.ご契約の中断制度(中断特則) 注意喚起情報
保険期間の中途でご契約のお車を廃車された等の理由によりご契約を一時的に中断した場合は、中断証明書の発行をお申し出いただくことにより、ご契約の中断制度をご利用いただけます。これにより、中断後に再び締結される保険契約が一定の条件を満たす場合には、通常の更新契約と同様に、中断前の保険契約の事故件数に応じてノンフリート等級および事故有係数適用期間を適用します。
中断前の保険契約が他の保険会社であっても、大同火災でご契約いただくときには、ノンフリート等級を継承することができます。詳細は取扱代理店または弊社までご確認ください。
ご契約の中断日(解約日または満期日)の翌日から起算して 24 か月以内に取扱代理店または弊社にお申し出がない場合には、この制度をご利用できませんので、ご注意ください。 |
中断制度 | 中断証明書の発行条件 | 中断後の新たなご契約の主な条件 |
ご契約のお車を手放すため一時的にご契約を中断する場合 (「海外渡航」以外) | ①中断後に再び締結される保険契約が7~ 20 等級であること(注 3) ②ご契約を一時的に中断する理由が次の場合であること。 ○ご契約のお車を廃車または譲渡した場合 ○ご契約のお車が災害により滅失した場合 ○ご契約のお車をリース会社へ返還した場合 ○ご契約のお車が盗難に遭われた場合 ○ご契約のお車が車検切れとなった場合 | 始期日が中断日の翌日から 10 年以内、かつ新しくお車を取得した初日から1年以内であること。 |
記名被保険者の海外渡航により一時的にご契約を中断する場合 (「海外渡航」) | ①中断後に再び締結される保険契約が7~ 20 等級であること(注 3) ②ご契約を一時的に中断する理由が「海外渡航」であること。 ③記名被保険者が海外に出国された日が、中断されるご契約の満期日または解約日までの日、または中断されるご契約の満期日または解約日から6か月以内の日であること。 ➃記名被保険者が海外から帰国される日より 前に締結された最後の保険契約であること。 | 始期日が記名被保険者の出国日の翌日から 10 年以内、かつ帰国日の翌日から1年を経過した日以前であること。 |
(注1)既にご加入いただいている他のご契約のお車の廃車、譲渡またはリース業者への返還に伴い、ご契
約のお車を他のご契約のお車に入れ替えた場合にもこのお取扱いができます。詳細については、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
(注2)中断後に再び締結される保険契約のお車の記名被保険者および所有者が中断前の保険契約とそれぞれ同一でない場合でも、中断後のご契約の保険期間の初日において次の場合は同一となります。
① 中断後の記名被保険者が、中断前の記名被保険者の配偶者またはこれらの方の同居の親族である場合
② 中断後の所有者が、中断前の記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族である場合
(注3)旧契約の保険期間が1年超のご契約の場合は、その期間、保険金をお支払いする事故の有無と件数に応じて弊社が別に定める方法により計算した等級が7~ 20 等級であることを条件とします。
契約概要
4.契約更新サポート(満期を迎えるとき)
ご契約の更新手続きをサポートします。ご契約時に、「保険契約の更新に関する特約」がセットされているご契約が対象です。満期時に継続手続きを失念してしまい、補償がなくなることを防止することができます。
【更新のご案内】
満期日の2か月前をめどに、更新のご案内(重要事項説明書等)をお送りします。更新のご案内がお手元に到着した後に、ご契約代理店より具体的な手続き等についてご連絡します。
【万が一の更新サポート】
万が一満期日までにご契約者とご連絡がとれず、ご契約者から更新しない旨のお申し出がない場合は、「保険契約の更新に関する特約」に基づき、更新前のご契約と同様(注)のご契約内容をもってご契約を自動更新(更新サポート)します。
(注)車両保険の保険金額を見直したうえで自動更新(更新サポート)します。その他の内容も一部変更となる場合があります。
※「保険契約の更新に関する特約」を適用して、ご契約を更新いただいた場合または自動更新(更新サポート)された場合には、更新後契約の内容を示した保険契約継続証を発行します(保険証券は発行しません。)。ただし、更新後契約に「保険証券等の不発行に関する特約」が付帯されている場合には保険契約継続証を発行しません。更新後契約の内容は弊社ホームページから「マイページ」にログインのうえ、ご確認ください。
※過去の事故の発生状況等により、ご契約条件の見直しが必要な場合など、ご契約が自動更新(更新サポート)されない場合には、あらかじめ弊社よりご連絡します。
Ⅳ.その他ご留意いただきたいこと
1.ご契約手続きの流れ
自動車保険ご契約手続きのおおまかな流れは次のとおりです。
重要事項等のご説明・ご確認
ご契約内容の決定
自動車保険(契約
・更新)申込書のご提出
保険証券の 送付・お受取り
⑴ 重要事項等のご説明・ご確認
ご契約をお申込みいただく場合には、弊社よりあらかじめご契約に際して特にご確認いただきたい事項や、特にご注意いただきたい事項など自動車保険契約に関する重要事項について、ご説明させていただきます。
⑵ ご契約内容の決定
ご契約に際して、お決めいただく必要のある事項や、ご確認いただく事項を確認の上、ご契約内容を決定します。また、ご契約にあたり必要となる書類(自動車検査証、運転免許証等)がある場合は、その旨ご案内いたしますので、その書類をご準備ください。
⑶ 自動車保険(契約・更新)保険申込書のご提出
次の手順に従い、自動車保険(契約・更新)申込書を作成・提出ください。
● 自動車保険(契約・更新)申込書は決定いただいた契約内容とそれに応じた保険料を記載しています。申込書の記載内容に誤りがないかをご確認の上で、お申込みの意思表示の証として、「ご契約者署名」欄に署名(記名・捺印)ください。
● ご契約にあたり必要となる書類(自動車検査証、運転免許証等)がある旨ご案内させていただいた場合には、その書類の写しと併せて自動車保険(契約・更新)申込書をご提出ください。
● 保険料はお選びいただいた払込方法に従い、払込期日までにお支払いください。
⑷ 保険証券の送付・お受け取り
自動車保険をご契約された後、20 日以内に「保険証券」がお客さまのお手元に郵送されます。(注)保険証券にはお客さまがどのような保険をご契約されているかが記載されています。万が一お申込み内容と相違がありましたら、直ちに取扱代理店または弊社までご連絡ください。
保険期間中は大切に保管してください。
(注)ご契約時に Web 証券をご選択いただいた場合、保険証券はお届けしませんので、弊社ホームページから「マイページ」にログインのうえ、ご確認ください。
● 保険証券 [表面]
保険証券に記載されている内容がお客さまのご契約内容です。
<保険証券>
[確認点1]
保険期間は正しく記載されていますか?
[確認1]
[確認4]
[確認2]
[確認3]
確認点2]
記名被保険者の情報(ご住所、ご氏名、生年月日、運転免許証の色 等)が正しく記載されていますか?
[
確認点3]
年齢条件の設定・運転者の範囲は、ご希望どおりとなっていますか?
[
確認点4]
ご契約のお車の情報( 登録番号・型式、用途・車種 等)が正しく記載されていますか?
[
● 保険証券[裏面]
[確認1]
[確認2]
[確認3]
[確認4]
[確認5]
[確認6]
[確認1]<相手方への賠償> 事故により被保険者に損害賠償責任が発生したときに事故の相手方へ支払う保険の内容です。損害の額がこの保険金額を超えるときは、超過分はお客さまの自己負担となります。 |
[確認2]<おケガの補償> 事故により被保険者、そのご家族あるいは搭乗中の方がケガを負った場合に、治療費等を支払う保険の内容です。 |
[確認3]<お車の補償> 事故によりご契約のお車に損害が発生したときに支払う保険の内容です。 |
[確認4] 「原動機付自転車に関する特約」をご契約されたお客さまは、こちらでご契約内容をご確認ください。 |
[確認5] その他に特約を申し込まれた場合は、こちらに特約名が記載されます。 |
[確認6] 「事故・故障時ロードアシスト特約」をご契約されたお客さまは、ゆいゆいサポート R をご利用いただけます。 ゆいゆいサポート R の内容は 256 ページの利用規約をご確認ください。 |
⑸ ご契約内容の変更のご通知から変更手続きの完了までの流れ
ご契約内容に変更がある場合は、次のとおりとなります。
① ご契約内容の変更のご通知-変更内容の取扱代理店または弊社での受付・確認
お客さまからご契約内容の変更のご通知を取扱代理店または弊社で受け付けた後に、変更前と変更後の契約内容に基づいた保険料の差額の追加保険料または返還保険料のご案内をします。また、ご契約内容の変更にあたり、必要となる書類(自動車検査証、運転免許証など)があります。
② 変更内容のご説明・ご確認-変更依頼書の作成
ご希望される変更内容について、取扱代理店または弊社からご説明します。内容をご確認の上、変更依頼書を作成ください。
ご契約の変更にあたって、追加保険料が発生したときは払込方法に従って保険料を払い込むようお願いします。また、返還保険料が発生したときは速やかにお支払いします。
③ 変更手続きのお知らせの送付・お受け取り
変更依頼書を受領しましたら、ご契約内容が変更された旨をお伝えするために変更手続きのお知らせを送付します。お受け取りになられましたら大切に保管してください。
注意喚起情報
2.取扱代理店の権限
○ 取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約したものとなります。
○ 弊社代理店には、告知受領権があります。お客さまが正しい告知をされなかった場合には保険金をお支払いできなくなることや、ご契約が解除または失効となる場合がありますので、ありのままを告知してください。
注意喚起情報
3.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しております。自動車保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であるため、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返戻金等は 80% まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100% 補償されます。
注意喚起情報
4.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先企業の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○ 契約等の情報交換について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
(自動車保険の総契約台数が 10 台以上となったときは、所有・使用するお車のご契約に関する個人情報を含みます。)
○ 再保険について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは弊社ホームページ(https://www.daidokasai.co.jp/)をご覧ください。
5.ロードサービスについて
ご契約のお車について、事故・故障等により自力走行不能となった場合のレッカーけん引、故障やトラブルにより自力走行不能となった場合の応急処置を行うサービスをご用意しています(注1)(注2)。
(注1)24 時間・365 日体制でサポートします。
(注2)DAPについては事故・故障時ロードアシスト特約を任意セットすることにより提供いたします。
6.ご契約のお車および記名被保険者について
① ご契約のお車をご確認ください。
ご契約のお車の登録番号、用途・車種、車名などをご確認ください。
ご契約のお車が①ご契約者が所有している自動車で、かつ、②ご契約者が使用している自動車の場合、
ご契約が 10 台以上*ある場合には、フリート契約者としての契約となります。また、保険期間中に 10台目の自動車保険をご契約されたときは遅滞なく通知ください。
* 他の保険会社でご契約されている自動車保険も 10 件のうちに数えます。
例えば、他の保険会社Aで5件の自動車保険のご契約、他の保険会社Bで7件のご契約、大同火災で2件の自動車保険のご契約の場合は、他の保険会社と併せて 14 件の自動車保険のご契約となりますので、ご契約を締結される前に取扱代理店または弊社へお伝えください。
<保険会社A> <保険会社B> <大同火災>
自動車保険契約が合計で 14 台あるため、フリート契約者としてお取扱いします。
なお、ご契約のお車が次の条件を満たしているときは、ご契約者がお車の所有者とみなして取り扱うことができます。
● 所有権留保条項付売買契約により購入したお車
● リース会社から1年以上を賃貸借期間として借り入れたお車
● 国または地方公共団体から借り入れたお車
● ご契約者が公益法人の場合は、国または公共団体から借り入れたお車
② 記名被保険者をお決めください。
「記名被保険者」とは、ご契約のお車を主に使用される方をいいます。
記名被保険者が誰であるかは、賠償責任保険や人身傷害補償保険の被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を主に使用される方(自動車検査証上の使用者等)1名をお選びいただき、保険申込書の記名被保険者欄にご記入ください(ご契約者と同じである場合はご記入不要です。)。
なお、車両条項にかかわる保険金は、事故発生時点の車両所有者にお支払いします。
7.Web 約款および Web 証券について
「ご契約のしおり(約款)」や「保険証券」を「冊子・紙」ではなくインターネット上でご確認いただくWeb約款およびWeb 証券をおすすめしております。お申込時にWeb 約款またはWeb 証券を選択していただき「ご契約のしおり(約款)」または「保険証券」のお届けを省略させていただく場合、弊社から「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web 約款または Web 証券を選択された方は、弊社ホームページ(https://www.daidokasai.co.jp/)および「マイページ」か ら「ご契約のしおり(Web 約款)」または「Web 証券」を選択し、ご契約の補償内容についてご確認ください。
※ Web 証券をご利用いただくには、弊社ホームページの「マイページ(個人のお客さま専用ページ)」にご登録いただく必要があります。なお、マイページおよび Web 証券をご利用いただけるのは個人契約のみとなっておりますのでご注意ください。
8.継続(更新)契約について
保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、継続加入できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
Ⅴ.事故が起こった場合の連絡方法や留意点
事故が起こったときは落ち着いて以下の対応をしてください。事故現場ではくれぐれも2次災害に気をつけましょう。
1.事故現場での対応について
⑴ ケガ人の救護
事故が起こった際に、ケガ人がいるときはけが人を安全な場所に移動します。119 番通報で救急車を
呼んだり、近くの病院に運ぶ等適切な方法をとります。軽いケガでも必ず病院に付き添い、診察を受けてもらうようにしましょう。
⑵ 事故車の移動
事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。とりあえず安全な場所に事故車を移動しましょう。あわてず、落ち着いて行動しましょう。
⑶ 警察へ連絡
軽微な事故であっても、必ず警察へ事故届をしてください。
なお、人身事故の場合には、警察署への届出にあたり、人身事故である旨正しく届出をしていただくようお願いします。
⑷ 事故相手の確認
加害事故、被害事故にかかわらず、運転免許証などで相手の氏名、住所、連絡先、車両の登録番号を確認します。相手方が加入している自動車保険・自賠責保険の保険会社、証券番号、契約者氏名、連絡先も確認しましょう。
⑸ 事故状況と目撃者の確認
事故状況と目撃者の確認は賠償額を決定する際に重要です。お互いのスピード、停車位置、信号といった事故状況を確認します。目撃者の住所、氏名もメモしましょう。
⑹ 示談について
対人賠償事故、対物賠償事故いずれの場合も事故現場での示談は絶対にしてはいけません。後で法外な賠償金を請求されることがあります。示談の際には事前に弊社と十分打ち合わせを行い、弊社の承認を得る必要があります。弊社が承認しないうちにご自身で相手方と示談された場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
⑺ 取扱代理店または弊社へ連絡
事故が発生した場合には、事故状況について、直ちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。
いつ 事故発生の年月日、時刻
どこで 事故発生の場所(町名、番地、道路名、目標物等)
だれが・なにを 相手方の氏名、連絡先、住所、年齢、車名、ナンバー、目撃者のある
場合は、その住所および氏名等
どうして 事故の原因・形態(スピードの出しすぎ、わき見、飛び出し等)
どうなった 届出警察署名、担当警察官の氏名、ケガの程度、病院名(電話番号)、
自車・相手車の損傷箇所、損傷の程度、修理先(ディーラー名、修理工場名、電話番号)、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
⑻ 事故車を整備工場へ
事故車を近くの整備工場へ運びます。事前に搬入予定日を整備工場に連絡しておきましょう。また、事故車を修理するときは事前に弊社の承認を得る必要があります。弊社が承認する前に修理に着手された場合、または部品(バンパー等)の損傷等で補修可能な場合に部品交換による修理をされた場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
なお、ご契約のお車が事故により損害を被った場合または故障により走行不能となった場合で、レンタカー等の代車を利用する場合も事前に弊社にご相談ください。
2.事故日以降の対応について
⑴ 交通事故証明書
自動車事故による保険金の請求に当たっては、原則として自動車安全運転センターの発行する交通事
故証明書 ( 人身事故の場合は必ず人身事故扱の交通事故証明書 ) を提出していただくことになります。なお、弊社にてお客さまに代わって交通事故証明書の取付を行うことがあります。
この交通事故証明書は事故発生時に警察署への届出がないと発行されませんので、事故が起こった場合には必ず事故届を行ってください。
⑵ 相手方へのお見舞い
対人事故(歩行者や他の自動車に乗車している人などを死傷させた場合)または対物事故(他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、相手方に対するお見舞い、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列等、できるかぎり相手方に対して誠意を尽くすことが円満に解決するために何よりも必要です。
⑶ 保険金のご請求時にご提出いただく書類等について
保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち、事故受付後に弊社が求めるものをご提出いただきます。
※事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 被保険者または保険の対象であることが確認できる書類 | 戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、 住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書 等 |
③ | 保険の対象の価額、保険契約者または被保険者が被った 損害の範囲や額および弊社が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払い内訳書 等 |
➃ | 傷害の程度を証明する書類 | レントゲン写真・MRI 画像 等 |
⑤ | お支払いする保険金の額に関する被保険者と弊社との協 議内容が確認できる書類 | 協定書 等 |
⑥ | 自賠責保険等への加入が確認できる書類 | 自動車損害賠償責任保険証明書 等 |
⑦ | 自動車等の所有者や使用者を確認できる書類 | 自動車検査証 等 |
⑧ | 保険契約者等と他者との関係を確認できる書類 | 雇用契約書、請負契約書、委任契 約書 等 |
⑨ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱いに関する同意 書、医療機関用同意書 等 |
⑩ | 保険契約者または被保険者が負担した費用が確認できる 書類 | 各種費用特約の費用負担を立証す る書類 等 |
3.事故に関するその他事項について
⑴ 保険金の請求時効について
保険金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
⑵ 保険金のお支払い時期について
保険金請求のご連絡をいただいた場合、原則として保険金請求のお手続きを完了した日からその日を含めて 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、確認に必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
⑶ 保険金の代理請求人制度について
重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保険者または損害賠償請求権者に保険金または損害賠償額を請求できない事情がある場合には、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金または損害賠償額を請求できる場合があります(「代理請求人制度」)(注)。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出
いただきます。
⑷ 過失割合について
事故の損害を加害者と相手方が公平に分担するために、相手方にも過失(責任)がある場合には、相手方の過失の程度に応じて加害者の損害賠償額を減額することとなっています。これを、過失相殺といいます。
保険金をお支払いできる事故であっても、事故発生時の状況に応じて過去の判例等を参考に過失割合が適用されます。したがって、ご契約いただいた保険で相手方の損害額の全額をお支払いできない場合がありますのでご注意ください(事故現場での当事者同士の示談はおやめください。)。詳細については、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
⑸ 自賠責保険との一括払制度
対人事故の保険金をお支払いできる場合で、被保険者(保険の補償を受けられる方)からこの保険の保険金と自賠責保険金(既に支払われた保険金を除きます。)とを同時に請求された場合には、弊社は一括してお支払いします。この場合、自賠責保険が他の保険会社に契約されているときでも、弊社はその自賠責保険金を立て替えて一括払を行います。
⑹ 保険金の内払制度
対人事故で保険金をお支払いすることができる場合には、示談成立前でも被保険者(保険の補償を受けられる方)が負担すべき相手方の治療費、看護料および休業損害(自賠責保険で支払い済みの額を除きます。)について、一定額を超えるときは内払金をお支払いいたします。
なお、事故時の保険金の請求方法に関する詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
⑺ 賠償事故の解決のために弊社が行う手続きおよび援助
対人・対物賠償事故の場合、被保険者(保険の補償を受けられる方)のお申し出があり、かつ、相手方の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者のために示談交渉をお引き受けします。この場合、弊社の選任した弁護士が相手方との交渉に当たることがあります(対物事故の場合には、日本損害保険協会に登録されている物損弁護士を補助し、その指示に従って事故処理にあたることがあります。)。
⑻ 示談・訴訟の場合の費用の取扱い
① 対人・対物賠償事故の場合の被保険者ご自身が相手方と示談交渉を行うために要した費用(交通費等)
② 対人・対物賠償事故を問わず、示談交渉がまとまらず調停に付されたり、裁判に持ち込まれた場合の訴訟費用
これらは、保険金とは別枠で弊社の承認した金額が支払われます。
⑼ 相手方からの直接請求制度
対人・対物賠償事故で保険金が支払われる場合、相手方が保険金相当の損害賠償額を弊社へ直接請求することもできます。
DAP(一般自動車保険)の約款・特約
ご契約内容を定めた普通保険約款や特約を掲載しています。ご契約の手引きと併せてご一読いただき、ご契約内容をご確認いただきますようお願いいたします。
一般自動車保険普通保険約款
この保険契約に適用される保険約款の説明
1.この保険契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は、保険約款に基づいて、保険金を支払います。
⑴ 保険約款は、普通保険約款および特約条項から構成されています。
⑵ 普通保険約款と特約条項の記載内容が重なっている場合には、特約条項の内容が優先して適用されます。
2.この保険契約には、普通保険約款として、事故態様別に第1章から第3章に区分して掲げる各補償条項のうち、保険証券にこの保険契約の対象である旨記載された補償と、これらに共通して適用される第
4章 基本条項が適用され、当会社は、その限度で保険責任を有するものとします。
3.この保険契約に適用される保険約款において、次表に掲げる用語の定義は、この保険約款に共通のものとして、それぞれ同表に定めるところに従います。
<この保険約款全般に共通する用語の説明-定義>
(50音順)
区分 | 用 語 | 説 明 |
あ 行 | 医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明 することができないものをいいます。 |
か 行 | 解除 | 当会社からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に付帯 された特約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、この保険契約およびこの保険契約に 付帯された特約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券の記名被保険者欄に記載された者をいいます。 | |
急激かつ偶然な外 来の事故 | 被保険者の身体からみて、外部からの作用による突発的で予知できない事 故のこといいます。 | |
競技、曲技 | 「競技」とは、ロードレース(山岳ラリー、タイムラリー)やサーキットレース等をいい、これらのための練習も含まれます。 「曲技」とは、サーカス、カースタント・アクロバット等をいい、これら のための練習も含みます。 | |
さ 行 | 自動車取扱業者 | 自動車整備業・修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等であって、顧客等からの自動車を受託し、受託業務の報酬・対価を受け取ることにより事業を営んでいる者をいいます。 (注)自動車取扱業者には、自動車取扱業者の使用人、および自動車取扱業者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行す るその他の機関を含みます。 |
所有権留保条項付売買契約 | 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
正当な権利を有する者の承諾 | 被保険自動車の使用に対しては、一般的に記名被保険者の承諾をいいます。なお、承諾とは事前かつ直接的なものであって、いわゆる「また貸し」は |
ここでいう承諾にはあたりません。 | ||
た 行 | 台風、竜❹、洪水、高潮 | 基本的には、以下の気象学上の定義によりますが、具体的には気象庁の発表に基づきます。 <気象学上の定義> 「台風」とは、熱帯性低気圧の一種で中心の最大風速が 17.2 メートル以上のものをいいます。 「竜❹」とは、つむじ風といわれる局部旋風のうち、ロート上の垂下雲を伴う激しいうず❹をいいます。 「洪水」とは、河川湖沼の本来の領域を超えて溢水(注)したもので、浸水の範囲がある一定の異常な規模に達したものをいいます。したがって、集中豪雨などによる窪地への溜水、下水溝よりの溢水(注)、小川の小規模な氾濫などは洪水にはあたりません。 「高潮」とは、台風や強い低気圧の来襲に伴い海水面が異常に高くなり、海水が陸地に浸入してくることをいいます。 (注)溢水 水があふれ出ることをいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
同居 | 同一の家屋に居住していることをいいます。なお、同一の家屋に居住していれば足り、同一生計や扶養関係は問わないものとします。 (注1)同一の家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれも独立して具備したものをいい、同一敷地内の当該家屋に付属する「はなれ」「勉強部屋」等の別棟であって、台所等の独立した生活用設備を持たないものを含みます。 (注2)マンション等の集合住宅で各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「同居」とはみなしません。 (注3)短期間の出稼ぎ等の一時的別居は「同居」とみなし、単身赴任は「同居」とはみなしません。 | |
な 行 | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は 行 | 配偶者 | 婚姻関係にある者の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 (補償の対象となる者) | 事故発生の時に、保険金の支払を受ける権利を有する者をいいます。なお、具体的な被保険者の範囲については、章、節および特約ごとに定めるところに従います。 | |
被保険自動車 | この保険契約の対象となる自動車で、保険証券の被保険自動車欄に記載された自動車(注)をいいます。 (注)自動車 原動機付自転車を含みます。 |
は 行 | 病院または診療所 | 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(注)をいい、日本国外においては、これらと同等の医療施設をいいます。 (注)病院または診療所 次のいずれかに該当する施術所を含みます。 i 四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し、施術を受けるため、当会社が特に認めた「柔道整復師法」に定める施術所に収容された場合は、その施術所 ii 治療のための施設がない等の事情により、治療を受けている医師の指示に基づいて施術を受けるため、当会社が特に認めた「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定める施術所に収容された場合には、その施術所 |
暴動 | 群集または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 | |
法令に定められた運転資格を持たない場合 | 例えば、次の者が自動車を運転している場合をいいます。 (1)道路交通法等法令に定められた運転免許を持たない者 (2)運転免許効力の一時停止処分を受けている者 (3)運転免許によって運転できる自動車の種類に違反している者 (注)免許証記載事項の変更届出中、紛失などによる再交付申請中または免許不携帯中の場合は、運転免許を持たない場合に該当しません。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券の保険期間欄に記載された期間をいいます。 | |
保険事故 | この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約に従い保険金が支払われるべき損害または傷害の発生をいいます。 | |
ま 行 | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算の際に被保険者が自己負担する額として差し引く金額であって、保険証券の免責金額欄に記載された額をいいます。 | |
や 行 | 用途、車種 | 「用途」とは、自家用、営業用の自動車の使用形態の区分をいい、「車種」とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車等の自動車の種類の区分をいいます。なお、用途・車種の区分は原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき当会社が定める区分表によるものとします。 |
<用語の説明-定義>
第1章 賠償責任保険 第1節 対人賠償責任条項
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 説 明 |
対人事故 | 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体(注)を害することをいいます。なお、身体(注)に対する侵害を伴わない単なる「驚愕」等の精神的な損害は含みません。 (注)身体 身体と同時に被害を受けた場合の、義歯、義眼、近視矯正用眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、その他身体に密着し、身体の機能を補完するための用具は、身体の一部とみなします。 |
法律上の損害賠償責任 | 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険または責任共済をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の対人賠償責任保険欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険 金の限度額をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 対人事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者(注)をいいます。 (注)被保険者に対して損害賠償を請求できる者 対人事故の直接の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の法定相続人等をいいます。 |
自動運行装置 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条(自動車の装置)に定める自動運行装置をいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、1回の対人事故による本条⑴の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額(注)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)自賠責保険等によって支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
第2条(補償の対象となる方−被保険者)
⑴ この節において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア 記名被保険者の配偶者
イ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
➃ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(注2)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場合に限ります。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族に限ります。
(注2)使用者
この⑤の適用に限り、使用者には、雇用契約上の使用者のほか、請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
⑵ この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用(注3)します。ただし、これによって、第
4条(支払保険金の計算)⑴に定める当会社の支払うべき保険金の限度額は増額されず、第5条(費用)
⑵に定める臨時費用は重複して支払いません。
(注3)それぞれの被保険者ごとに個別に適用次条⑴の①の規定を除きます。
2.保険金をお支払いしない場合
第3条(保険金をお支払いしない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ 上記⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 上記③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
⑵ 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者の父母、配偶者または子
➃ 被保険者の業務(注5)に従事中の使用人
⑤ 被保険者の使用者(注6)の業務(注5)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその使用者(注6)の業務(注5)に使用している場合に限ります。
(注5)業務
家事を除きます。
(注6)使用者
雇用契約上の使用者をいいます。
⑷ 当会社は、本条⑶の⑤の規定にかかわらず、被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合は、記名被保険者がその使用者(注6)の業務(注5)に被保険自動車を使用している場合に、同じ使用者(注6)の業務(注5)に従事中の他の使用人の生命または身体を害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払います。
⑸ 本条⑷における所有者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ 上記①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第4条(支払保険金の計算)
3.支払保険金の計算
自賠責保険等によって支払われる金額(注)
次条⑴の①から③ までの費用
被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
保険金の額
⑴ 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
= + -
(注)自賠責保険等によって支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
⑵ 当会社は、本条⑴に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 次条⑴の➃および⑤の費用
② 次条⑵の費用
③ 第8条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第5条(費用)
⑴ 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費 用 | 説 明 |
① 損害防止費用 | 第4章 基本条項第20条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生また は拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使 費用 | 第4章 基本条項第20条の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続を するために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
➃ 示談交渉費用 | 対人事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第8条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはそ の他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(注)保険契約者または被保険者が支出した次の費用収入の喪失を含みません。
⑵ 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害された者が対人事故の直接の結果として死亡したときは、本条⑴の費用のほか、1回の対人事故により生命を害された者1名につき、10 万円を臨時費用として支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ 本条⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 損害の額
② 前条⑵の臨時費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
4.当会社による協力、援助、解決
第7条(当会社による協力または援助)
被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第8条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
(注1)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
⑵ 本条⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条⑴の規定は適用しません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額(注2)の合計額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
➃ 正当な理由がなく被保険者が本条⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注2)自賠責保険等によって支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
5.損害賠償請求権者の直接請求権および先取特権
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して本条⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、当会社がこの節および第4章 基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 本条⑶に定める損害賠償額が保険金額(注2)を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注1)被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
被保険者が損害賠償請求者に対して既に支払った損害賠償金の額
自賠責保険等によって支払われる金額(注3)
被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
⑶ 前条および本条の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
= - -
(注3)自賠責保険等によって支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額をいいます。
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ 本条⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
第 10 条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
➃ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ その他当会社が本条⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑵ 損害賠償請求権者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として保険金を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注1)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注2)のうち3親等内の者
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注1)または上記②以外の親族(注2)のうち3親等内の者
(注1)配偶者
<この保険約款全般に共通する用語の説明−定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注2)親族
<この保険約款全般に共通する用語の説明−定義>の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑶ 本条⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償
額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑷ 当会社は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条⑷の規定に違反した場合または本条⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ 当会社は、前条⑵の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注3)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注3)請求完了日
損害賠償請求権者が本条⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑺ 本条⑹の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条⑹の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注3)からその日を含めて次に掲げる日数(注4)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 本条⑹の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注5) 180 日
② 本条⑹の①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 本条⑹の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条⑹の①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ 本条⑹の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注4)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注5)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑻ 本条⑹および⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注6)には、これにより確認が遅延した期間については、本条⑹または⑺の期間に算入しないものとします。
(注6)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 11 条(損害賠償額請求権の行使期限)
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 12 条(損害賠償請求権者の先取特権)
⑴ 対人事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(注1)保険金請求権
第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(注2)当会社から被保険者に支払う場合
被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)当会社から被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または本条⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条⑵の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 13 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
6.仮払金および供託金の貸付け等
第 14 条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第7条(当会社による協力または援助)または第8条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
⑵ 本条⑴により当会社が供託金(注2)を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注
2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注2)供託金
利息を含みます。
⑶ 本条⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書および第4条(支払保険金の計算)⑴ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
⑷ 本条⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(注3)貸付金
利息を含みます。
⑸ 第4章 基本条項第 22 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、本条⑴の仮払金に関する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
第2節 対物賠償責任条項
<用語の説明-定義>
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 説 明 |
対物事故 | 被保険自動車の所有、使用もしくは管理に起因して他人の財物を滅失(注1)破損(注2)もしくは汚損(注3)、または被保険自動車の所有、使用もしくは管理に起因して軌道上を走行する陸上の乗用具を運行不能にすることをいいます。 (注1)滅失 財物がその物理的存在を失うことをいいます。 (注2)破損 財物が壊れることをいいます。 (注3)汚損 財物が汚れいたむことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
法律上の損害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフトおよびガイドウェイバス(注)をいいます。なお、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないリフト等は含みません。 (注)ガイドウェイバス 専用軌道のガイドに沿って走行するバスをいいます。なお、専用軌道のガイドに沿って走行している間に限り、軌道上を走行する陸上の乗用具として取り扱います。 |
運行不能 | 正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいい、情報の流布(注)のみに起因するものを除きます。 (注)情報の流布 特定の者への伝達を含みます。 |
保険金額 | 保険証券の対物賠償責任保険欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険 金の限度額をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 対物事故により被保険者に対して損害賠償を請求できる者(注)をいいます。 (注)被保険者に対して損害賠償を請求できる者 対物事故の被害財物の所有者等をいいます。 |
自動運行装置 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第41条(自動車の装置)に定める自 動運行装置をいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方−被保険者)
⑴ この節において被保険者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者ア 記名被保険者の配偶者
イ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
➃ ①から③までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注1)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
⑤ 記名被保険者の使用者(注2)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注2)の業務に使用している場合に限ります。
(注1)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族に限ります。
(注2)使用者
この⑤の適用に限り、使用者には、雇用契約上の使用者のほか、請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位にある者を含みます。
⑵ この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用(注3)します。ただし、これによって、第4条(支払保険金の計算)⑴に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
(注3)それぞれの被保険者ごとに個別に適用次条⑴の①の規定を除きます。
2.保険金をお支払いしない場合
第3条(保険金をお支払いしない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
➃ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 台風、洪水または高潮
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ 上記⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 上記③から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注4)すること。
(注1)保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
⑵ 当会社は、被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、対物事故により次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する財物が滅失、破損もしくは汚損された場合、または次のいずれかに該当する者の所有、使用もしくは管理する軌道上を走行する陸上の乗用具が運行不能になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
3.支払保険金の計算
第4条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
保 険 証 券 に 免 責 金 額 の 記 載 が あ る 場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
次条の①から
⑤までの費用
被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
保険金の額
= + - -
⑵ 当会社は、本条⑴に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 次条⑥および⑦の費用
② 第8条(当会社による解決)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
⑶ 本条⑴のただし書の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が3億円を超える場合は、当会社の支払う保険金の額は3億円を限度とします。
① 被保険自動車に積載されている危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
けん けん けん
② 被保険自動車が被牽引自動車を牽引中に発生した、被牽引自動車に積載されている危険物(注)の火災、爆発または漏えいに起因する対物事故
③ 航空機の損壊
(注)危険物
道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
第5条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注1)は、これを損害の一部とみなします。
費 用 | 説 明 |
① 損害防止費用 | 第4章 基本条項第20条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生また は拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使 費用 | 第4章 基本条項第20条の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続を するために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生ま |
たは拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の 書面による同意を得て支出した費用をいいます。 | |
➃ 落下物取り片付け費用 | 偶然な事故によって被保険自動車に積載していた動産(注2)が落下したこと に起因して、落下物を取り片付けるために被保険者が負担した費用のうち、あらかじめ当会社の同意を得て支出した取り片付け費用をいいます。 |
⑤ 原因者負担金 | 対物事故が発生した場合で、失火ノ責任ニ関スル法律(明治32年法律第40号)の適用により被保険者に法律上の損害賠償責任が生じないときにおいて、被保険者が道路法(昭和27年法律第180号)第58条(原因者負担金)の規定その他の法令の規定により原因者負担金として支出した費用をいいます。 |
⑥ 示談交渉費用 | 対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第8条(当会社による解決)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用をいいます。 |
⑦ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(注1)保険契約者または被保険者が支出した次の費用収入の喪失を含みません。
(注2)被保険自動車に積載していた動産
法令により積載が禁止されている動産または法令により禁止されている方法で積載されていた動産を除きます。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ 本条⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑶ 本条⑵の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
4.当会社による協力、援助、解決
第7条(当会社による協力または援助)
被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
第8条(当会社による解決)
⑴ 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
(注1)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
⑵ 本条⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条⑴の規定は適用しません。
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額(注2)を明
らかに超える場合(注3)または保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が本条⑵に規定する協力を拒んだ場合
(注2)保険金額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額をいいます。
(注3)保険金額を明らかに超える場合
第4条(支払保険金の計算)⑶の①、②または③のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険金額が3億円を超える場合は、保険金額にかかわらず、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が3億円を明らかに超える場合とします。
5.損害賠償請求権者の直接請求権および先取特権
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)
⑴ 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して本条⑶に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して本条⑶に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの節および第4章 基本条項に従い被保険者に対して支払うベき保険金の額(注1)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
➃ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア 被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ 被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注1)被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
⑶ 前条および本条の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
= - -
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ 本条⑵または⑺の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑹ 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が保険金額(注3)を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は本条⑴の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は本条⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① 本条⑵の➃に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面によ
る合意が成立した場合
(注2)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注3)保険金額
保険証券に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額をいいます。
⑺ 本条⑹の②または③に該当する場合は、本条⑵の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの節および第4章 基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注4)を限度とします。
(注4)被保険者に対して支払うべき保険金の額
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額 をいいます。
第 10 条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が前条の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合は省略することができます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
➃ 他人の財物の滅失、破損または汚損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑤ 軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る損害賠償額の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑥ その他当会社が本条⑹に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされたときはその領収書とします。
(注3)被害が生じた物の写真 画像データを含みます。
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする親族(注5)のうち3親等内の者
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注4)または上記②以外の親族(注5)のうち3親等内の者
(注4)配偶者
<この保険約款全般に共通する用語の説明−定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注5)親族
<この保険約款全般に共通する用語の説明−定義>の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑶ 本条⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償
額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
⑷ 当会社は、事故の内容、損害の額、自動運行装置の作動状況等に応じ、損害賠償請求権者に対して、本条⑴に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑸ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく本条⑷の規定に違反した場合または本条⑴、⑵もしくは⑷の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑹ 当会社は、前条⑵の①から➃または同条⑹の①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注6)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注6)請求完了日
損害賠償請求権者が本条⑴および⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
⑺ 本条⑹の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条⑹の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注6)からその日を含めて次に掲げる日数(注7)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① 本条⑹の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注8) 180 日
② 本条⑹の①から➃までの事項を確認するための、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条⑹の①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
➃ 本条⑹の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注7)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注8)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑻ 本条⑹および⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注9)には、これにより確認が遅延した期間については、本条⑹または⑺の期間に算入しないものとします。
(注9)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 11 条(損害賠償額請求権の行使期限)
第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、
これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第 12 条(損害賠償請求権者の先取特権)
⑴ 対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(注1)保険金請求権
第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(注2)当会社から被保険者に支払う場合
被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)当会社から被保険者に支払う場合
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または本条⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条⑵の①または➃の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第 13 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
6.仮払金および供託金の貸付け等
第 14 条(仮払金および供託金の貸付け等)
⑴ 第7条(当会社による協力または援助)または第8条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
⑵ 本条⑴により当会社が供託金(注2)を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注
2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注2)供託金
利息を含みます。
⑶ 本条⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第9条(損害賠償請求権者の直接請求権)⑵ただし書および第4条(支払保険金の計算)⑴ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
⑷ 本条⑴の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注2)の限度で、本条⑴の当会社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(注3)貸付金
利息を含みます。
⑸ 第4章 基本条項第 22 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、本条⑴の仮払金に関する貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
第2章 傷害保険
第1節 人身傷害補償条項
<用語の説明−定義>
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 説 明 |
法律上の損害賠償 責任 | 自動車損害賠償保障法、民法(明治 29 年法律第 89 号)等法律に基づく損害賠 償責任をいいます。 |
自動車 | 原動機付自転車を含みます。 |
相手自動車 | 被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害した自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車(注)を除きます。 (注)被保険者が所有する自動車 所有権留保条項付売買契約により購入した自動車および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みます。 |
人身傷害事故 | 被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害 (注)を被ることをいいます。 ① 被保険自動車の運行に起因する事故 ② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下 (注)傷害 ガス中毒を含み、次のものを含みません。 i 日射、熱射または精神的衝動による障害 ⅱ 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの |
損害 | 第6条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。 |
正規の乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)に定める乗車装置をいい、具体的には運転者席、助手席、後部座席および補助席等 をいいます。 |
保険金額 | 保険証券の人身傷害補償保険欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額(注)をいいます。 (注)被保険自動車がバスの場合には、「バスの人身傷害保険金支払に関する特約」 に基づき、1事故あたりの限度額が適用されます。 |
賠償義務者 | 自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して法律 上の損害賠償責任を負担する者をいいます。 |
保険金請求権者 | 第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険者(注) ② 被保険者の父母、配偶者または子 (注)被保険者 死亡した場合は、その法定相続人とします。 |
労働者災害補償 制度 | 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)等法令によって定められた業 務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。 |
自賠責保険等 | 自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険または責任 共済をいいます。 |
対人賠償保険等 | 自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で自賠責保険等以外のものをいいま す。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部 の欠損をいいます。 |
無保険自動車 | 相手自動車で、次のいずれかの場合に該当すると認められる自動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上ある場合には、すべての相手自動車が次のいずれかに該当するときに限り、それぞれの相手自動車を無保険自動車とみなします。 ① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合 ② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受けることができない場合 ③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額または共済金額が、 無制限以外の場合 |
無保険車事故 | 無保険自動車の運行に起因する事故により、被保険者の生命が害されること、ま たは身体が害されその直接の結果として後遺障害が生じることをいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、人身傷害事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。
第2条(補償の対象となる方−被保険者)
⑴ この節において被保険者とは、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注1)に搭乗中の者をいいます。
(注1)その装置のある室内
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑵ 本条⑴に定める者のほか、次のいずれかに該当する者をこの節の被保険者とします。ただし、これらの者が被保険自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつ、それによってこれらの者に生じた損害について自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
① 被保険自動車の保有者(注2)
② 被保険自動車の運転者(注3)
(注2)保有者
自動車損害賠償保障法第2条第3項に定める保有者をいいます。
(注3)運転者
自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。
⑶ 本条⑴および⑵の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
⑷ この節の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
2.保険金をお支払いしない場合
第3条(保険金をお支払いしない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者の受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している間に生じた事故
➃ 被保険者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
⑤ 被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物(注1)等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自動車に搭乗中に生じた事故。
⑦ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑧ 治療が必要と認められない程度の微傷に起因する創傷感染症(注2)
⑨ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によって生じた傷害
⑩ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑪ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑫ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑬ 上記⑫に規定した以外の放射性照射または放射能汚染
⑭ 上記⑩から⑬までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑮ 被保険自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(注1)指定薬物
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注2)創傷感染症
たんどく りんぱせんえん はいけつしょう はしょうふう
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
3.支払保険金の計算
第4条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、下表に定める基準に従い、同表に定める算式により算出される額とします。ただし、1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき保険金額を限度とします。
賠償義務者の有無 | 保険金の請求方法による区分 | 適用する算式 | |
① 賠償義務者がない場合 | 先行払い | - | 本条⑵の算式 |
② 賠償義務者がある場合 | ア 先行払い | 保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定する前に、賠償義務者に損害賠償請求すべき額を含めて保険金の請求をした場合であって、その額について、差し引くべき額(注1)がないとき。 | 本条⑵の算式 |
イ 後払い | 保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定する前に、賠償義務者に損害賠償請求すべき額を含めて保険金の請求をした場合であって、その額について、差し引くべき額(注1)があるとき。 | 本条⑶の算式 | |
ウ 自己過失分払い | 保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定する前に、賠償義務者に損害賠償請求すべき額を除いて保険金を請求したとき。 | 本条⑷の算式 | |
エ 後払いまたは自己過失分払い | 保険金請求権者が、賠償義務者との間で裁判や示談等により損害賠償額が確定した後に、保険金の請求をしたとき。 | 本条⑶の算式または本条⑷の算式のいずれか高い方 |
(注1)差し引くべき額
本条⑶の①から③まで定める額をいいます。
次の①から③までの合計額
第7条(費用)に定める費用
第6条⑴の規定により決定される損害額
保険金の額
⑵ 本条⑴の①および②のアの算式とは、次の算式をいいます。
= + -
① 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注2)
② 第6条⑴の規定により決定される損害額および第7条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額(注3)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ 上記①および②のほか、第1条 ( 保険金をお支払いする場合 ) の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注4)
(注2)労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額
労働者災害補償保険法に定める社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
(注3)第三者が負担すべき額
第三者と保険金請求権者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
(注4)取得した給付の額またはその評価額
保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険または生命保険等の保険金、共済金その他の給付の保険金を含みません。
次の①から⑥までの合計額
第7条(費用)に定める費用
第6条⑴の規定により決定される損害額
保険金の額
⑶ 本条⑴の②のイおよびエの算式とは、次の算式をいいます。
= + -
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第1条(保険金をお支払いする場合)の損害について損害賠償
責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金もしくは共済金の額
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
➃ 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注2)
⑤ 第6条⑴の規定により決定される損害額および第7条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額(注3)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
⑥ 上記①から⑤までのほか、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注4)
次の①から③までの合計額
第7条(費用)に定める費用
第6条⑵の規定により決定される損害額
保険金の額
⑷ 本条⑴の②のウおよびエに定める算式とは、次の算式をいいます。
= + -
① 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた額(注2)
② 第6条⑵の規定により決定される損害額および第7条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が負担すべき額(注3)で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
③ 上記①および②のほか、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注4)
第5条(支払限度額に関する特則)
⑴ 当会社は、次のいずれにも該当する場合は、前条⑴のただし書の規定は適用しません。
① 第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する人身傷害事故が無保険車事故に該当する場合
② 賠償義務者がある場合
③ 保険証券記載の保険金額が無制限以外である場合
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、本条⑴の規定は適用しません。
① 次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合。ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
ア 被保険者の父母、配偶者または子
イ 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。ウ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者が
その使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
② 被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命または身体が害された場合。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、これらの者または①イもしくはウに定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを除きます。
(注)業務
家事を除きます。
⑶ 当会社は、次のいずれにも該当するときは、前条⑴のただし書の規定にかかわらず、保険金額の2倍の金額を限度として前条⑴から⑷までの規定を適用します。
① 別表Ⅰ 後遺障害等級表の1の第1級もしくは第2級または同表の2の第1級、第2級、第3級⑶もしくは⑷に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められるとき。
② 保険金額が無制限以外であるとき。
第6条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害額は、被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、被保険者が次のいずれかに該当した場合に、その区分ごとに、それぞれ<別紙> 人身傷害補償条項損害額基準および本条⑷から⑺までの規定により算定された金額(注)の合計額とします。ただし、賠償義務者がある
場合において、この区分ごとに算出した金額が自賠責保険等によって支払われる金額(注1)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われる金額(注1)とします。
① 傷害
治療を要した場合
② 後遺障害
別表Ⅰ 後遺障害等級表の1または別表Ⅰ 後遺障害等級表の2に掲げる後遺障害が生じた場合
③ 死亡
死亡した場合
(注1)自賠責保険等によって支払われる金額
自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額とします。
賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分(注3)
本条⑴の区分ごとに、それぞれ<別紙> 人身傷害補償条項損害額基準 に定める算定基準に従い算出した金額(注2)の合計額
損害額
⑵ 賠償義務者がある場合には、本条⑴によるほか、次の算式によって算出される額を、当会社が保険金を支払うべき損害額とすることができます。ただし、<別紙> 人身傷害補償条項損害額基準に定める算定基準に従い算出した額を限度とします。
= -
(注2)算定基準に従い算出した金額
判決または裁判上の和解において、賠償義務者が負担すべき損害賠償額が<別紙> 人身傷害補償条項損害額基準 に定める算定基準と異なる基準により算出された場合であって、その基準が社会通念上妥当であると認められるときは、その基準により算出された額とします。ただし、訴訟費用、弁護士報酬、その他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用および遅延損害金は含みません。
(注3)賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分
本条⑴の区分ごとに、それぞれ<別紙> 人身傷害補償条項損害額基準に定める算定基準に従い算出した金額(注2)に対し、次の手続きに基づいて決定した賠償義務者の過失割合を乗じた額の合計額をいいます。ただし、この過失割合を乗じた額が自賠責保険等によって支払われる金額(注1)を下回るときには、自賠責保険等によって支払われる金額(注1)とします。
ⅰ 当会社と保険金請求権者との協議
ⅱ 上記ⅰが成立しない場合は、当会社と保険金請求権者とにおける訴訟、裁判上の和解もしくは調停
⑶ 本条⑵の場合には、第4章 基本条項第 25 条(代位)⑴の規定にかかわらず、当会社は、被保険者が賠償義務者に対して有する権利については、これを取得しません。
⑷ 本条⑴②の後遺障害の等級は、別表Ⅰ 後遺障害等級表の1または別表Ⅰ 後遺障害等級表の2に定めるところによります。ただし、同表の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑸ 同一事故により、別表Ⅰ 後遺障害等級表の2に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、次に定める等級の後遺障害に該当したものとみなします。ただし、同一事故により、別表Ⅰ 後遺障害等級表の1に掲げる後遺障害が生じた場合は、その後遺障害に該当する等級と、次の①から➃の規定による後遺障害の等級のいずれか上位の等級の後遺障害に該当したものとみなします。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級
③ ①および②以外の場合で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
➃ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級
⑹ 既に後遺障害のある被保険者が<用語の説明−定義>の人身傷害事故に規定する傷害を受けたことに
よって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって後遺障害に関する損害の額を決定します。
後遺障害に関する損害の額
既にあった後遺障害に
該当する等級に応じた損害の額
別表Ⅰ 後遺障害等級表の1または別表Ⅰ後遺障害等級表の2に掲げる加重後の後遺
障害に該当する等級に応じた損害の額
− =
⑺ 次のいずれかに該当する事由により、<用語の説明−定義>の人身傷害事故に規定する傷害が重大となった場合は、その事由がなかったときに相当する額を損害額とします。
① 被保険者が<用語の説明−定義>の人身傷害事故に規定する傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病が影響したこと、または<用語の説明−定義>の人身傷害事故に規定する傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病が影響したこと。
② 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったこと、または保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったこと。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
費 用 | 説 明 |
① 損害防止費用 | 第4章 基本条項第20条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使費用 | 第4章 基本条項第20条の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいます。 |
(注)保険契約者または被保険者が支出した次の費用収入の喪失を含みません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ 本条⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(注)損害額
それぞれの保険契約または共済契約において、損害額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
⑶ 本条⑴および⑵の規定は、それぞれの支払責任ごとに適用するものとします。
4.保険契約者、被保険者または保険金請求権者の義務等
第9条(保険契約者、被保険者または保険金請求権者の義務等)
⑴ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第1条(保険金をお支払いする場合)の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
① 賠償義務者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う自賠責保険等および対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
➃ 保険金請求権者が第1条⑴の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった、被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住所、氏名または名称および被保険者との関係
⑵ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく本条⑴の規定に違反した場合または⑴の書類に事実
と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑶ 被保険者は、人身傷害事故の場合において、傷害の治療を受けるに際しては、公的制度の利用等により費用の軽減につとめなければなりません。
⑷ 保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意思表示を行うとき、または賠償義務者と合意するときは、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
⑸ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく本条⑷の規定に違反した場合は、当会社は保険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をすることによって取得できたと認められる額を差引いて保険金を支払います。
⑹ 当会社は、賠償義務者または第1条(保険金をお支払いする場合)の損害を補償するために保険金、共済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知をすることがあります。
第 10 条(保険金の支払による請求権の移転)
5.その他
⑴ 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共済金その他の金銭の請求権を有していた場合は、これらの請求権は、保険金の支払時に当会社に移転するものとします。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場合保険金請求権者の有する請求権の全額
② 上記①以外の場合
保険金請求権者の有する請求権の額から、保険金が支払われていない損害を差し引いた額
⑵ 本条⑴の②の場合において、当会社に移転せずに保険金請求権者が引き続き有する請求権は、当会社に移転した請求権よりも優先されるものとします。
⑶ 保険金請求権者は、本条⑴により移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
第 11 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に関して、第4章 基本条項第 20 条(事故発生時の義務)の②または③の規定に定める通知または同章第 22 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
⑵ 本条⑴の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)診断または死体の検案のために要した費用収入の喪失を含みません。
<別紙> 人身傷害補償条項損害額算定基準
当会社は、下記に定める規定に従い算出された損害額を基準として保険金を支払います。
第1 傷害による損害
傷害による損害は、傷害が治癒または症状固定(注1)するまでの間に被保険者が被った積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害および精神的損害とします。
なお、「臓器の移植に関する法律」(平成9年法律第 104 号)第6条 ( 臓器の摘出 ) の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
(注1)治療による症状の改善がみられなくなった状態をいいます。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
1.積極損害
⑴ 治療関係費
① 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とします。
② 診察料
初診料、再診料または往診料にかかる必要かつ妥当な実費とします。
③ 入院料
原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。ただし、被保険者の傷害の態様等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とします。
➃ 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とします。
⑤ 通院費、転院費、入院・退院費
通院、転院、入院または退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とします。なお、通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。
⑥ 看護料
原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、下記によります。 a 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者が看護した場合
立証資料等により必要かつ妥当な実費とします。 b 近親者等が看護した場合
(a)入院看護をした場合は、1日につき 4,200 円とします。
(b)12 歳以下の子供もしくは歩行困難な方の通院に付添った場合または医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、被保険者の年齢、傷害の部位・程度、看護状況を勘案して、1日につき 2,100 円とします。
⑦ 入院中の諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費もしくは使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費または通信費等とし、入院1日につき 1,100 円とします。
⑧ 柔道整復等の費用
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とします。
⑨ 義肢等の費用
a 傷害を被った結果、医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖等の用具の製作等に必要かつ妥当な実費とします。
b aに掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達を必要とするに至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。
⑩ 診断書等の費用
診断書、診療報酬明細書等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
⑵ 文書料
交通事故証明書、印鑑証明書、住民票等の発行に必要かつ妥当な実費とします。
⑶ その他の費用
上記⑴および⑵以外の損害であって事故発生場所から医療機関まで被保険者を搬送するための費用等については、必要かつ妥当な実費とします。
2.休業損害
休業損害は、休業による収入(注1)の減少があった場合または有給休暇を使用した場合に支払うものとし、原則として、下記の算定方法によります。
なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
⑴ 有職者の場合
下記の算定方法によります。ただし、提出資料上1日あたりの減収額が 6,100 円を超える場合であっても、その額の立証が困難な場合は、1日につき 6,100 円とします。
なお、対象休業日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とします。
① 給与所得者
事故直前3か月間の月例給与等 × 対象休業日数 90 日
a 事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎として、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の合計額(注2)により決定します。ただし、入社当月等就労期間が短い方が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資料にもとづき決定します。
b 月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から対象休業日数に対応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。
c 賞与等について、現実に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。
d 役員報酬は、原則として、支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価とみなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
② 商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従業者
365 日
(事故前1か年間の収入額−必要経費)×寄与率 × 対象休業日数
a 事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により、被保険者本人について確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
b 寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
c 代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
③ 自由業者
365 日
事故前1か年間の収入額(固定給を除く)−必要経費× 対象休業日数
a 自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む方であって、開業医、弁護士、プロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに準じる方をいいます。
b 事故前1か年間の収入額、必要経費、代替労力については「② 商工鉱業者・農林漁業者等事業所得者および家族従業者」に準じます。
➃ アルバイト・パートタイマー
「① 給与所得者」の算定方法に準じます 。 ただし、休業日数が特定できない場合は、次の方法で対象休業日数を算出します。
×
事故直前3か月間の就労日数 休業した期間の延べ日数 90 日
⑵ 家事従事者
現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき 6,100 円とします。
なお、対象休業日数は、原則として、実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内とします。
⑶ 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法の被保護者等現に労働の対価としての収入のない方は、支払の対象となりません。
(注1)収入
専ら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
(注2)月例給与の合計額
本給および付加給をいいます。
3.精神的損害
精神的損害は、入院1日つき 8,600 円、通院1日つき 4,300 円とします。
なお、入院対象日数は実際に入院医療を受けた日数とします。通院対象日数は各期間区分ごとの総日数から入院対象日数を差し引いた日数の範囲内で、実治療日数(注1)の2倍を上限として決定します。ただし、各期間区分ごとの入院対象日数および通院対象日数にそれぞれ以下の割合を乗じて計算します。
① 事故から3か月超6か月までの期間 75%
② 事故から6か月超9か月までの期間 45%
③ 事故から9か月超 13 か月までの期間 25%
➃ 事故から 13 か月超 15%
また、妊婦が胎児を死産または流産した場合は、以下に掲げる金額を加えます。
① 妊娠月数3か月以内 30 万円
② 妊娠月数4か月以上6か月以内 50 万円
③ 妊娠月数7か月以上 80 万円
(注1)実治療日数
せき
被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位の治療により、その部位を固定するためにギプス等(注2)を常時装着したときには、その装着日数を含みます。ただし、医師の指示による固定であること(診断書や医師の意見書に固定に関する記載があること)、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス等(注2)装着により固定していることが確認できる場合に限ります。
ⅰ 長管骨(注3)または脊柱
ⅱ 長管骨(注3)に接続する三大関節部分(注4)
ⅲ ろく骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。
ⅳ 顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
(注2)ギプス等
たい
ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。
(注3)長管骨
とう たい けい ひ
上肢の上腕骨、橈骨および尺骨ならびに下肢の大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(注4)三大関節部分
上肢の肩関節、肘関節および手関節ならびに下肢の股関節、膝関節および足関節をいいます。
第2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、後遺障害の等級は別表Ⅰ 後遺障害等級表によります。
1.逸失利益
逸失利益は、後遺障害のため、労働能力を喪失したことにより生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則として、下記の⑴および⑵に従い次の算式により算出します。
収入額(年額)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数
⑴ 被保険者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
a 現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
b 年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
② 家事従事者および 18 歳以上の学生
年齢別平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
③ 幼児および 18 歳未満の学生
18 歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
➃ 退職後1年を経過していない失業者(注)
①の「現実収入額」を「退職前1年間の収入額」と読み替えて適用します。
⑤ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
a 18 歳平均給与額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
b 年齢別平均給与額の 50%×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
⑵ 収入額、労働能力喪失率・喪失期間、ライプニッツ係数
上記⑴の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
① 収入額
a 現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
b 年齢別平均給与額および全年齢平均給与額は、付表Ⅰによります。
② 労働能力喪失率
付表Ⅱに定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
③ 労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。ただし、就労可能年数の範囲内とします。
➃ ライプニッツ係数
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅲによります。
(注)退職後1年を経過していない失業者定年退職者等を除きます。
2.精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額を基準とします。
第1級 | 1,650万円 | 第8級 | 400万円 |
第2級 | 1,250万円 | 第9級 | 300万円 |
第3級 | 1,000万円 | 第10級 | 200万円 |
第4級 | 950万円 | 第11級 | 150万円 |
第5級 | 750万円 | 第12級 | 100万円 |
第6級 | 600万円 | 第13級 | 60万円 |
第7級 | 500万円 | 第14級 | 40万円 |
ただし、第1級、第2級または第3級に該当する者で、父母、配偶者、子のいずれかがいるときは、第1級については 1,900 万円とし、第2級については 1,500 万円とし、第3級については 1,250 万円とします。
3.将来の介護料
将来の介護料は、後遺障害が生じた時以降に生じる介護料および諸雑費をいい、下記の⑴および⑵に従い次の算式によって算出します。
介護料および諸雑費(年額)×介護期間に対応するライプニッツ係数
⑴ 介護料
① 別表Ⅰ 後遺障害等級表の1の第1級に該当する後遺障害の場合
1か月につき 16 万円
② 別表Ⅰ 後遺障害等級表の1の第2級または同表の2の第1級、第2級、第3級⑶もしくは⑷に該当する後遺障害で、かつ、介護を要すると認められる場合
1か月につき8万円
⑵ 介護期間(年数)、ライプニッツ係数
① 介護期間(年数)
障害の態様、機能回復の可能性、医師の診断、付表Ⅳに定める平均余命等を勘案し決定します。
② ライプニッツ係数
介護期間に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲによります。
4.その他の損害
上記1.から3.以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500 万円を限度とします。
第3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
1.葬儀費
葬儀費は、原則として 100 万円とします。
2.逸失利益
逸失利益は、被保険者の死亡により生じた、将来得られたであろう経済的利益の損失をいい、原則と
して、下記の⑴、⑵および⑶に従い次の算式により算出します。
(収入額(年額)−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
⑴ 被保険者区分別計算方法
① 家事従事者以外の有職者
下記のいずれか高い額とします。
a(現実収入額(年額)−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 b(年齢別平均給与額(年額)−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額(年額)が全年齢平均給与額(年額)を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額(年額)のうち全年齢平均給与額(年額)を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額(年額)に替えて全年齢平均給与額(年額)とします。
② 家事従事者および 18 歳以上の学生
(年齢別平均給与額(年額)−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額(年額)が全年齢平均給与額(年額)を下回る場合で、就労可能年数内の各年の年齢別平均給与額(年額)のうち全年齢平均給与額(年額)を上回るものがある場合には、年齢別平均給与額(年額)に替えて全年齢平均給与額(年額)とします。
③ 幼児および 18 歳未満の学生
(18 歳平均給与額(年額)−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
➃ 退職後1年を経過していない失業者(注1)
上記①の「現実収入額(年額)」を「退職前1年間の収入額(年額)」と読み替えて適用します。
⑤ 身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者下記のいずれか高い額とします。
a (18 歳平均給与額(年額)−生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
b (年齢別平均給与額(年額)の 50%−生活費)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
⑵ 年金等の受給者
( )
被保険者が年金等の受給者(注2)である場合は、⑴の額に以下の額を加えるものとします。
(年金等の額(年額)−生活費)× 死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数−
死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数
⑶ 収入額(年額)、生活費、就労可能年数、ライプニッツ係数
上記⑴および⑵の算式における収入額(年額)、生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数は、下記のとおりとします。
① 収入額(年額)
a 現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、離職後の現実収入額は付表Ⅰに定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
b 年齢別平均給与額および全年齢平均給与額は、付表Ⅰによります。
② 生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する下記の割合とします。なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
a 被扶養者がない場合 50%
b 被扶養者が1人の場合 40%
c 被扶養者が2人の場合 35% d 被扶養者が3人以上の場合 30%
③ 就労可能年数
就労可能年数は付表Ⅴによります。
➃ ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表Ⅴにより、また、平均余命年数に対応するライプニッツ係数は付表Ⅲおよび付表Ⅳによります。
(注1)退職後1年を経過していない失業者定年退職者等を除きます。
(注2)年金等の受給者
各種年金および恩給制度のうち原則として受給者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者をいい、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含みません。
3.精神的損害
被保険者の属性別に下記の金額を基準とします。
⑴ 被保険者が一家の支柱である場合 2,000 万円
⑵ 被保険者が 18 歳未満である場合(注) 1,600 万円
⑶ 被保険者が 65 歳以上の高齢者である場合 1,500 万円
⑷ 被保険者が上記以外である場合 1,600 万円
(注)18 歳未満である場合有職者を除きます。
4.その他の損害
上記1.から3.まで以外の損害であって、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
付表Ⅰ 年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢 | 男 | 女 | 年 齢 | 男 | 女 |
歳 | 円 | 円 | 歳 | 円 | 円 |
全 年 齢 平均給与額 | 409,100 | 298,400 | 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73~ | 471,700 477,600 480,400 483,300 486,100 489,000 491,900 490,100 488,400 486,600 484,800 483,100 458,000 432,900 407,800 382,700 357,600 345,000 332,300 319,700 307,000 294,300 292,300 290,200 288,200 286,100 284,100 282,000 | 325,300 326,500 326,600 326,800 326,900 327,100 327,200 325,900 324,600 323,300 322,000 320,700 309,200 297,700 286,300 274,800 263,300 257,400 251,600 245,700 239,800 233,900 234,400 234,800 235,200 235,600 236,100 236,500 |
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 | 193,200 211,400 229,600 247,900 266,100 277,100 288,000 298,900 309,800 320,700 330,500 340,200 350,000 359,700 369,500 377,900 386,300 394,600 403,000 411,400 418,800 426,200 433,500 440,900 448,300 454,100 460,000 465,900 | 171,100 188,800 206,500 224,200 241,900 249,600 257,200 264,900 272,600 280,300 283,000 285,700 288,400 291,200 293,900 296,600 299,300 302,100 304,800 307,500 310,100 312,600 315,100 317,700 320,200 321,500 322,700 324,000 |
付表Ⅱ 労働能力喪失率表
障害等級 | 労働能力喪失率 |
第 1級 | 100/100 |
第 2級 | 100/100 |
第 3級 | 100/100 |
第 4級 | 92/100 |
第 5級 | 79/100 |
第 6級 | 67/100 |
第 7級 | 56/100 |
第 8級 | 45/100 |
第 9級 | 35/100 |
第10級 | 27/100 |
第11級 | 20/100 |
第12級 | 14/100 |
第13級 | 9/100 |
第14級 | 5/100 |
付表Ⅲ ライプニッツ係数表
期 間 | ライプニッツ係数 | 期 間 | ライプニッツ係数 |
1 年 | 0.971 | 46 年 | 24.775 |
2 | 1.913 | 47 | 25.025 |
3 | 2.829 | 48 | 25.267 |
4 | 3.717 | 49 | 25.502 |
5 | 4.580 | 50 | 25.730 |
6 | 5.417 | 51 | 25.951 |
7 | 6.230 | 52 | 26.166 |
8 | 7.020 | 53 | 26.375 |
9 | 7.786 | 54 | 26.578 |
10 | 8.530 | 55 | 26.774 |
11 | 9.253 | 56 | 26.965 |
12 | 9.954 | 57 | 27.151 |
13 | 10.635 | 58 | 27.331 |
14 | 11.296 | 59 | 27.506 |
15 | 11.938 | 60 | 27.676 |
16 | 12.561 | 61 | 27.840 |
17 | 13.166 | 62 | 28.000 |
18 | 13.754 | 63 | 28.156 |
19 | 14.324 | 64 | 28.306 |
20 | 14.877 | 65 | 28.453 |
21 | 15.415 | 66 | 28.595 |
22 | 15.937 | 67 | 28.733 |
23 | 16.444 | 68 | 28.867 |
24 | 16.936 | 69 | 28.997 |
25 | 17.413 | 70 | 29.123 |
26 | 17.877 | 71 | 29.246 |
27 | 18.327 | 72 | 29.365 |
28 | 18.764 | 73 | 29.481 |
29 | 19.188 | 74 | 29.593 |
30 | 19.600 | 75 | 29.702 |
31 | 20.000 | 76 | 29.808 |
32 | 20.389 | 77 | 29.910 |
33 | 20.766 | 78 | 30.010 |
34 | 21.132 | 79 | 30.107 |
35 | 21.487 | 80 | 30.201 |
36 | 21.832 | 81 | 30.292 |
37 | 22.167 | 82 | 30.381 |
38 | 22.492 | 83 | 30.467 |
39 | 22.808 | 84 | 30.550 |
40 | 23.115 | 85 | 30.631 |
41 | 23.412 | 86 | 30.710 |
42 | 23.701 | 87 | 30.786 |
43 | 23.982 | 88 | 30.860 |
44 | 24.254 | 89 | 30.932 |
45 | 24.519 | 90 | 31.002 |
(注) 幼児および18歳未満の学生および十分働く意思と能力を有している無職者の後遺障害による逸失利益を算定する場合に、労働能力喪失期間の終期が18歳を超える場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から18歳を就労の始期とみなしてその年齢までの年数に対応する係数を差引いて算出します。
(例) 8歳、労働能力喪失期間20年の場合
14.877(20年の係数)-8.530(10年の係数)=6.347
付表Ⅳ 第22回生命表による平均余命 (単位:年)
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | |
男 女 | 80.75 86.99 | 79.92 86.14 | 78.94 85.17 | 77.96 84.19 | 76.97 83.20 | 75.98 82.20 | 74.99 81.21 | 74.00 80.22 | 73.00 79.22 | 72.01 78.23 |
10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | |
男 女 | 71.02 77.23 | 70.02 76.24 | 69.03 75.24 | 68.03 74.25 | 67.04 73.25 | 66.05 72.26 | 65.06 71.27 | 64.07 70.28 | 63.09 69.29 | 62.11 68.30 |
20歳 | 21歳 | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |
男 女 | 61.13 67.31 | 60.16 66.32 | 59.19 65.33 | 58.22 64.34 | 57.25 63.36 | 56.28 62.37 | 55.31 61.39 | 54.34 60.40 | 53.37 59.42 | 52.40 58.44 |
30歳 | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |
男 女 | 51.43 57.45 | 50.46 56.47 | 49.49 55.49 | 48.52 54.51 | 47.55 53.53 | 46.58 52.55 | 45.62 51.57 | 44.65 50.59 | 43.69 49.61 | 42.73 48.64 |
40歳 | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 44歳 | 45歳 | 46歳 | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |
男 女 | 41.77 47.67 | 40.81 46.70 | 39.86 45.73 | 38.90 44.76 | 37.96 43.80 | 37.01 42.83 | 36.07 41.87 | 35.13 40.92 | 34.20 39.96 | 33.28 39.01 |
50歳 | 51歳 | 52歳 | 53歳 | 54歳 | 55歳 | 56歳 | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |
男 女 | 32.36 38.07 | 31.44 37.12 | 30.54 36.18 | 29.63 35.24 | 28.74 34.31 | 27.85 33.38 | 26.97 32.45 | 26.09 31.53 | 25.23 30.61 | 24.36 29.68 |
60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |
男 女 | 23.51 28.77 | 22.67 27.85 | 21.83 26.94 | 21.01 26.04 | 20.20 25.14 | 19.41 24.24 | 18.62 23.35 | 17.85 22.47 | 17.08 21.59 | 16.33 20.72 |
70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |
男 女 | 15.59 19.85 | 14.85 18.99 | 14.13 18.14 | 13.43 17.30 | 12.73 16.46 | 12.03 15.64 | 11.36 14.82 | 10.69 14.02 | 10.05 13.23 | 9.43 12.46 |
80歳 | 81歳 | 82歳 | 83歳 | 84歳 | 85歳 | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |
男 女 | 8.83 11.71 | 8.25 10.99 | 7.70 10.28 | 7.18 9.59 | 6.69 8.94 | 6.22 8.30 | 5.78 7.70 | 5.37 7.12 | 4.98 6.57 | 4.61 6.05 |
90歳 | 91歳 | 92歳 | 93歳 | 94歳 | 95歳 | 96歳 | 97歳 | 98歳 | 99歳 | |
男 女 | 4.27 5.56 | 3.95 5.11 | 3.66 4.68 | 3.40 4.29 | 3.18 3.94 | 2.98 3.63 | 2.79 3.36 | 2.62 3.11 | 2.46 2.88 | 2.31 2.68 |
100歳 | 101歳 | 102歳 | 103歳 | 104歳 | 105歳 | 106歳 | 107歳 | 108歳 | 109歳 | |
男 女 | 2.18 2.50 | 2.05 2.33 | 1.94 2.17 | 1.83 2.03 | 1.73 1.90 | 1.63 1.78 | 1.55 1.67 | 1.46 1.57 | 1.39 1.48 | 1.32 1.39 |
110歳 | 111歳 | 112歳 | 113歳 | 114歳 | 115歳 | |||||
男 女 | 1.25 1.31 | 1.19 1.23 | 1.13 1.16 | - 1.10 | - 1.04 | - 0.98 |
(例)1. 10歳男性の平均余命年数は、71.02年。
2. 40歳女性の平均余命年数は、47.67年。
付表Ⅴ 死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
(1)18歳未満の者に適用する表
年齢 | 幼児・学生・十分働く意思と能力を有している無職者 | 有職者・家事従事者 | ||||
就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | |||
歳 | 年 | 年 | ||||
0 | 49 | 14.980 | 67 | 28.733 | ||
1 | 49 | 15.429 | 66 | 28.595 | ||
2 | 49 | 15.892 | 65 | 28.453 | ||
3 | 49 | 16.369 | 64 | 28.306 | ||
4 | 49 | 16.860 | 63 | 28.156 | ||
5 | 49 | 17.365 | 62 | 28.000 |
6 | 49 | 17.886 | 61 | 27.840 |
7 | 49 | 18.423 | 60 | 27.676 |
8 | 49 | 18.976 | 59 | 27.506 |
9 | 49 | 19.545 | 58 | 27.331 |
10 | 49 | 20.131 | 57 | 27.151 |
11 | 49 | 20.735 | 56 | 26.965 |
12 | 49 | 21.357 | 55 | 26.774 |
13 | 49 | 21.998 | 54 | 26.578 |
14 | 49 | 22.658 | 53 | 26.375 |
15 | 49 | 23.338 | 52 | 26.166 |
16 | 49 | 24.038 | 51 | 25.951 |
17 | 49 | 24.759 | 50 | 25.730 |
(2)18歳以上の者に適用する表
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 | 年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
歳 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 年 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 | 25.502 25.267 25.025 24.775 24.519 24.254 23.982 23.701 23.412 23.115 22.808 22.492 22.167 21.832 21.487 21.132 20.766 20.389 20.000 19.600 19.188 18.764 18.327 17.877 17.413 16.936 16.444 | 歳 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 | 年 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 | 9.954 9.954 9.253 9.253 9.253 8.530 8.530 7.786 7.786 7.786 7.020 7.020 7.020 6.230 6.230 6.230 5.417 5.417 5.417 4.580 4.580 4.580 3.717 3.717 3.717 3.717 2.829 |
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | 22 21 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 14 13 13 | 15.937 15.415 14.877 14.324 13.754 13.166 12.561 12.561 11.938 11.938 11.296 11.296 11.296 10.635 10.635 | 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102~ | 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 | 2.829 2.829 2.829 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 1.913 0.971 |
<用語の説明-定義>
第2節 傷害一時金条項
この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 説 明 |
保険金 | 傷害一時金をいいます。 |
人身傷害事故 | 被保険者が次のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(注)を被ることをいいます。 ⑴ 被保険自動車の運行に起因する事故 ⑵ 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自動車の落下 (注)傷害 ガス中毒を含み、次のものを含みません。 i 日射、熱射または精神的衝動による障害 ⅱ 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる 医学的他覚所見のないもの |
保険金額 | 保険証券の傷害一時金保険欄に記載された保険金額で、被保険者1名ごとに、当会社が支払う傷害一時金の額をいいます。 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、第1節 人身傷害補償条項の規定(注)により保険金支払の対象となるときは、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。
(注)第1節 人身傷害補償条項の規定
被保険自動車について適用される他の特約を含みます。
第2条(補償の対象となる方−被保険者)
この節において被保険者とは、第1節 人身傷害補償条項第2条(補償の対象となる方−被保険者)に規定する被保険者をいいます。
第3条(支払保険金の計算)
2.支払保険金の計算
⑴ 第1節 人身傷害補償条項<用語の説明−定義>に規定する人身傷害事故により、下表に掲げる支払事由に該当する場合に、同表のとおり保険金を支払います。ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内にこれら支払事由が生じた場合に限ります。
保険金の区分 | 支 払 事 由 | 保険金の額 | 保険金請求権者 |
傷害一時金 | 治療日数の合計が5日以上となった場合 | 保険金額の全額 | 被保険者 |
⑵ ⑴の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
(注1)医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
せき
⑶ ⑴の治療日数には、被保険者が通院しない場合であっても、次のいずれかに該当する部位の治療により、その部位を固定するためにギプス等(注2)を常時装着したときには、その装着日数を含みます。ただし、医師の指示による固定であること(診断書や医師の意見書に固定に関する記載があること)、かつ、診断書、診療報酬明細書等から次のいずれかに該当する部位をギプス等(注2)装着により固定していることが確認できる場合に限ります。
① 長管骨(注3)または脊柱
② 長管骨(注3)に接続する三大関節部分(注4)
③ ろく骨または胸骨。ただし、体幹部を固定した場合に限ります。
➃ 顎骨または顎関節。ただし、線副子等で上下顎を一体的に固定した場合に限ります。
(注2)ギプス等
たい
ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合に限ります。)、線副子等(上下顎を一体的に固定した場合に限ります。)およびハローベストをいいます。
(注3)長管骨
とう たい けい ひ
上肢の上腕骨、橈骨および尺骨ならびに下肢の大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
(注4)三大関節部分
上肢の肩関節、肘関節および手関節ならびに下肢の股関節、膝関節および足関節をいいます。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ 本条⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
3.その他
第5条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第6条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
⑴ 当会社は、被保険者が被った第1条(保険金をお支払いする場合)の人身傷害事故に関して、第4章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)の②もしくは③の規定に定める通知または同章第 22 条(保険 金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成
した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
⑵ 本条⑴の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)診断のために要した費用 収入の喪失を含みません。
第3章 車両保険車両条項
<用語の説明-定義>
この章において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 説 明 |
付属品 | 被保険自動車に定着(注1)または装備(注2)されている物、および法令等(注3)に従い被保険自動車に備えつけられている物(注4)をいい、車室内でのみ使用することを目的として、被保険自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器その他これらに準ずる物を含みます。 (注1)定着 ボルト、ナット、ねじ等で自動車本体に固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。 (注2)装備 自動車の機能を十分に発揮させるために、その自動車に備品として備え付けられている状態をいいます。 (注3)法令等 法律、命令、規則、条例等をいいます。 (注4)被保険自動車に備えつけられている物 被保険自動車に定着または装備されている物であっても、次のいずれかに該当する物は、付属品とはなりません。 ⅰ ガソリン、軽油、LPG等の燃料 ⅱ ボディカバー、洗車用品 ⅲ 法令等(注3)により、自動車に定着または装備することを禁止されている物 エアースポイラー(法令に違反する物)、オーバーフェンダー(標準装備の物および陸運支局の許可を得た物を除きます。)等 ⅳ 通常装飾品とみなされる物 マスコット類、クッション、花ビン、膝掛 等 ⅴ 付属機械装置(医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装置をいいます。) |
カーナビゲーションシステム | 自動車用電子式航法装置をいいます。 |
ETC車載器 | 有料道路自動料金収受システムの用に供する車載器をいいます。 |
協定保険価額 | 被保険自動車の価額として当会社と保険契約者または被保険者との間で協定した額をいいます。なお、協定する額(注)は、保険契約締結の時における被保険自動車の市場販売価格相当額とします。 (注)協定する額 付属品の価額を含みます。 |
市場販売価格相当額 | 被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注1)で同等の損耗度の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭渡現金販売価格相当額(注2)のことで、当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等に記載された価格または当会社が別に定める方法に従ってその他の客観的な資料により算出された価格をいいます。 (注1)初度登録年月等 初度検査年月を含みます。 (注2)店頭渡現金販売価格相当額 税金、保険料、リサイクル料金、登録等に伴う費用は含みません。ただし、消費税は含まれます。また、骨とう価値や希少価値は含めることはできません。 |
保険金額 | 保険証券の車両保険欄に記載された保険金額で、当会社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
修理費 | 損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費(注)をいいます。この場合において、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、補修による修理費とします。 (注)事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費 事故発生時点における一般的な修理技法により、外観上、機能上、社会通念に照らし原状回復したと認められる程度に復旧するために必要な修理費用とし、これ以外の価値の下落等による損害は含みません。 |
全損 | 被保険自動車を修理することができない場合(注)または修理費の額が協定保険価額以上となる場合をいいます。 (注)被保険自動車を修理することができない場合 被保険自動車が盗難され発見されなかった場合を含みます。 |
分損 | 修理費の額が協定保険価額未満となる場合をいいます。 |
回収金 | 第三者が負担すべき金額で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。 |
車対車事故 | 被保険自動車と相手自動車との接触または衝突をいいます。 |
相手自動車 | 被保険自動車の所有者と異なる者が所有者である自動車(注)をいいます。 (注)自動車 原動機付自転車を含みます。 |
所有者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主 ③ 上記①および②以外の場合は、自動車を所有する者 |
1.保険金をお支払いする場合
第1条(保険金をお支払いする場合)
⑴ 当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、台風、洪水、高潮その他偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害および被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して、この章および第4章 基本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。
⑵ 本条⑴の被保険自動車には、付属品を含みます。
第2条(補償の対象となる方−被保険者)
この章において被保険者とは、被保険自動車の所有者をいいます。
第3条(協定保険価額)
当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
2.保険金をお支払いしない場合
第4条(保険金をお支払いしない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する者の故意または重大な過失ア 保険契約者または被保険者(注1)
イ 保険金を受け取るべき者(注2)。ただし、その者が受け取るべき金額に限ります。
ウ 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注3)
エ 上記アからウに定める者の法定代理人
オ 上記アからウに定める者の業務に従事中の使用人
カ 上記アからウに定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ 上記➃に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 上記②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技もしくは曲技のために使用すること、または被保険自動車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)保険契約者または被保険者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者
この者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注4)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注6)競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
⑵ 当会社は、本条⑴に定めるほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 下表のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している間に生じた事故
② 下表のいずれかに該当する者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
③ 下表のいずれかに該当する者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物(注7)等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している間に生じた事故
運転している者 |
ア 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注8) |
イ 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注3) |
ウ 上記アおよびイに定める者の法定代理人 |
エ 上記アおよびイに定める者の業務に従事中の使用人 |
オ 上記アおよびイに定める者の父母、配偶者または子 |
(注7)指定薬物
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第2条(定義)第 15 項に定める指定薬物をいいます。
(注8)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注9)
③ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
➃ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ(注 10)に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
⑥ 法令により禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
(注9)故障損害
偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注10)タイヤ
チューブを含みます。
第5条(支払保険金の計算)
3.支払保険金の計算
⑴ 1回の事故につき当会社が支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
区 分 | 保険金の額 |
① 全損の場合 | 次条の①の額 |
② 分損の場合 | 次条の②の損害額 − 免責金額(注1) |
(注1)免責金額
当会社が保険金を支払う事故が複数回発生している場合は、これら事故の発生の順に従って、保険証券に記載のとおり適用します。
⑵ 当会社は、本条⑴に定める保険金のほか、第7条(費用)⑴の費用の合計額を支払います。
⑶ 当会社は、当会社の保険金を支払うべき損害が全損である場合は、本条⑴および⑵に定める額のほか第7条(費用)⑵に定める額を支払います。
⑷ 当会社は、次のいずれかに該当する場合であっても、本条⑵および⑶の費用を支払います。
① 本条⑵の規定によって支払うべき費用の額のみを負担した場合
② 本条⑵および⑶の規定によって支払うべき費用の額と本条⑴の保険金の合計額が保険金額を超える場合
⑸ 次条の損害額に回収金(注2)がある場合において、回収金(注2)の額が被保険者の自己負担額(注 3)を超過するときの保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
回収金(注2)の額
第7条(費用)⑴に掲げる費用のうち実際に発生した額
次条の規定により決定される損害額
保険金の額
= + -
(注2)回収金
第三者が負担すべき金額で、被保険者のために既に回収されたものをいいます。なお、第三者が負担すべき金額には、第三者と被保険者との間で成立した合意により支払われる額を含みます。
(注3)自己負担額
次条の規定により決定される損害額および第7条⑴に掲げる費用のうち実際に発生した額の合計額から、本条⑴に定める保険金の額および本条⑵に定める費用の額を差し引いた額をいいます。
第6条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害額は、次のとおりとします。
区 分 | 損 害 額 |
① 全損の場合 | 協定保険価額 |
② 分損の場合 | 次の算式によって算出される額損害額 = 修理費の額 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その残存物の価額 |
第7条(費用)
⑴ 第5条(支払保険金の計算)⑵の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)をいいます。
費 用 | 説 明 |
① 損害防止費用 | 第4章 基本条項第20条(事故発生時の義務)の①に規定する損害の発生また は拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。 |
② 権利保全行使 費用 | 第4章 基本条項第20条の⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続を するために要した費用をいいます。 |
③ 車両運搬費用 | 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合には、これを損害発生の地からもよりの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するために要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用をいいます。ただし、1回の事故につき、10万 円または保険金額の10%のいずれか高い方を限度とします。 |
➃ 盗難引取費用 | 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用をいいます。ただし、1回の事故につき、10万円または保険金額の10%のいずれか高い方を限度とします。 |
⑤ 共同海損分担 費用 | 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担 額をいいます。 |
(注)保険契約者または被保険者が支出した次の費用収入の喪失を含みません。
⑵ 当会社は、第5条(支払保険金の計算)⑶の場合には、1回の事故につき保険金額の 10%に相当する額を臨時費用として被保険者に支払います。ただし、20 万円を限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
⑵ 本条⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、次に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
① 損害の額(注)
② 前条⑵の臨時費用に関しては、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額。
(注)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額をいいます。
⑶ 本条⑵の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(現物によるお支払い)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払に代えることができます。
4.その他
第 10 条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
協定保険価額が保険価額(注)を著しく超える場合は、この章の適用においては、その保険価額(注)を協定保険価額および保険金額とします。
(注)保険価額
損害が生じた地および時における被保険自動車の市場販売価格相当額をいいます。
第 11 条(被害物についての当会社の権利)
⑴ 当会社が全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、保険金額が保険価額に達しない場合には、当会社は、保険金額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
当会社が盗難にあった物の所有権その他の物権を取得する割合
⑵ 被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、当会社は、次の算式によって算出される割合によりその盗難にあった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
= 保険金の額
損害額
⑶ 本条⑴および⑵の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して保険金を支払ったときは、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品について被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
第 12 条(盗難自動車の返還)
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して 60日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた損害に対して保険金を請求することができます。
第 13 条(無過失事故の取扱いの特則)
⑴ 当会社は、車対車事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、保険金を支払う場合であっても、車対車事故の相手自動車の登録番号等(注1)ならびに車対車事故の発生の時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認できる無過失事故については、第5条(支払保険金の計算)⑴の②または車対車事故免責金額ゼロ特約に定める免責金額ならびに次契約に適用するノンフリート等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その車対車事故に関して保険金を支払わなかったものとして取り扱います。
(注1)登録番号等
登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
⑵ 本条⑴に定める無過失事故とは、車対車事故の発生に関して被保険自動車の所有者および被保険自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが確定することをいいます。ただし、被保険自動車の所有者および被保険自動車を使用または管理していた者に過失がなかったことが確定しない場合で
あっても、当会社が、事故状況の調査をした結果、その車対車事故が次のいずれかに該当し、かつ、被保険自動車の所有者および被保険自動車を使用または管理していた者に過失がなかったと認めたときはこれを含みます。
① 相手自動車が、被保険自動車に追突したものであること。
② センターラインの表示のある対向道路上を走行中の相手自動車が、センターラインをオーバーしたことにより被保険自動車に衝突または接触したものであること。
③ 信号機による交通整理が行われている交差点において、相手自動車が赤色の灯火表示(注2)に従わずその交差点に進入したことにより、青色の灯火表示に従った被保険自動車に衝突または接触したものであること。
➃ 上記①から③までのほか、駐車または停車中の被保険自動車に相手自動車が衝突または接触したものであること。
(注2)赤色の灯火表示
赤色点滅は含みません。
⑶ 被保険者は、本条により保険金の支払を請求する場合、第4章 基本条項第 22 条(保険金の請求)⑵ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故証明書にかえて次の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 車対車事故の事実を証明する書類であって、その相手自動車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
⑷ 被保険者が、正当な理由がなく本条⑶の規定に違反した場合または本条⑶の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4章 基本条項
<用語の説明-定義>
この章において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
用 語 | 説 明 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。 (注)危険に関する重要な事項 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
危険 | 損害または傷害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをい います。 |
保険契約上の権利・ 義務 | 保険契約に適用される普通保険約款および特約条項に関する権利および義務を いいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約の締結のために必要なものとして、保険契約申込書その他の当会社の定める書類(注)をいいます。 (注)その他の当会社の定める書類 電子媒体によるものを含みます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力を契約時にさかのぼって失うことをいいます。 |
失効 | 保険契約の全部または一部の効力を、将来に向かって失うことをいいます。 |
既経過期間、未経 過期間 | 「既経過期間」とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、「未経過期間」 とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。 |
自動運行装置 | 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 41 条(自動車の装置)に定める 自動運行装置をいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
1.補償される期間と地域
⑴ この保険契約における当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険期間の初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ 本条⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(保険責任のおよぶ地域)
当会社は、日本国内(注)において生じた事故による損害または傷害に対してのみ保険金を支払います。
(注)日本国内
日本国外における日本船舶内を含みます。
2.契約時に告知いただく事項
第3条(契約時に告知いただく事項−告知義務)
保険契約者または記名被保険者(注)は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注)記名被保険者
第3章 車両保険車両条項においては、被保険自動車の所有者をいいます。
第4条(契約時に告知いただく事項−価額の評価のための告知)
この保険契約に第3章 車両保険車両条項が適用される場合には、同条項に規定する被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険自動車の所有者は、当会社が被保険自動車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
第5条(当会社に正しく告知いただけなかった場合−告知義務)
⑴ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注1)が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)記名被保険者
第3章 車両保険車両条項においては、被保険自動車の所有者をいいます。
⑵ 本条⑴の規定は次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条⑴に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、本条⑴に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合(注2)
③ 保険契約者または記名被保険者(注1)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、本条⑴の規定による解除の原因のあることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注2)本条⑴に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
⑶ 本条⑴の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契
約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 本条⑶の規定は、本条⑴に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
3.契約後に通知いただく事項
第6条(契約後に通知いただく事項−通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 被保険自動車の用途、車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② 上記①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)登録番号
車両番号および標識番号を含みます。
(注2)告知事項の内容に変更を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において本条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
⑵ 本条⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条⑴の通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 本条⑵の規定は、当会社が本条⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
⑷ 本条⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険が増加した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ 本条⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用しません。
⑹ 本条⑵の規定にかかわらず、本条⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注
3)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注3)引受範囲
保険料を増額することにより、保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
⑺ 本条⑹の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険が増加した時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第7条(契約後に通知いただく事項−協定保険価額の変更)
⑴ この保険契約に第3章 車両保険車両条項が適用される場合であって、保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の装着等によって被保険自動車の価額が著しく増加した場合には、保険契約者または被保険自動車の所有者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
⑵ この保険契約に第3章 車両保険車両条項が適用される場合であって、保険契約締結の後、被保険自動車の改造、付属品の取りはずし等によって被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者または被保険自動車の所有者は、当会社に対する通知をもって、協定保険価額および保険金額について、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求することができます。
⑶ 本条⑴および⑵の場合、当会社と保険契約者または被保険自動車の所有者は、将来に向かって、保険証券記載の協定保険価額に本条⑴の事由によって増加した価額を加えた額または保険証券記載の協定保険価額から本条⑵の事由によって減少した価額を差し引いた額に、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
第8条(契約後に通知いただく事項−保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第9条(被保険自動車の譲渡)
⑴ 被保険自動車が譲渡(注1)された場合であっても、この保険契約上の権利・義務は、譲受人(注2)に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険契約上の権利・義務を被保険自動車の譲受人(注2)に譲渡(注1)する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認したときは、この保険契約上の権利・義務は、譲受人(注2)に移転します。
(注1)譲渡
所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
(注2)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
⑵ 当会社は、被保険自動車が譲渡(注1)された後に、本条⑴ただし書の書面を受領し、当会社が承認するまでの間に、被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
第 10 条(被保険自動車の入替)
⑴ 次のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替(注1)の承認の請求を行い、当会社がこれを承認したときは、新規取得自動車および所有自動車についてこの保険契約を適用します。
① 自動車の新規取得があった場合
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合。ただし、所有自動車がある場合に限ります。
(注1)新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替
新規取得自動車または所有自動車に被保険自動車を変更することをいいます。
⑵ 本条⑴の①の自動車の新規取得とは、次のいずれかに該当する者が、被保険自動車と同一の用途および車種(注2)の自動車を新たに取得(注3)し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることをいい、この場合の自動車を本条において新規取得自動車といいます。
① 被保険自動車の所有者(注4)
② 記名被保険者(注5)
③ 記名被保険者(注5)の配偶者
➃ 記名被保険者(注5)またはその配偶者の同居の親族
(注2)同一の用途および車種
別表Ⅱ 被保険自動車の入替ができる用途・車種区分表に掲げる用途および車種をいいます。
(注3)新たに取得
所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(注4)被保険自動車の所有者
次のいずれかに該当する者をいいます。
ⅰ 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
ⅱ 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
ⅲ 上記ⅰおよびⅱ以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(注5)記名被保険者
第1章第1節 対人賠償責任条項および同章第2節 対物賠償責任条項の適用が無い場合は 、 被保
険自動車の所有者とします。
⑶ 本条⑴、⑷および⑸の所有自動車とは、本条⑵のいずれかに該当する者が所有(注6)する自動車(注
7)をいいます。
(注6)所有
所有権留保条項付売買契約による購入、および1年以上を期間とする貸借契約による借り入れを含みます。
(注7)所有する自動車
被保険自動車および新規取得自動車以外の自動車で、被保険自動車と同一の用途および車種(注2)の自動車をいいます。
⑷ この保険契約に第3章 車両保険車両条項が適用される場合であって、本条⑴の規定を適用するときは、同条項の規定に従って新規取得自動車または所有自動車の協定保険価額を定め、協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
⑸ 当会社は、自動車の新規取得もしくは被保険自動車の廃車、譲渡または返還の後、本条⑴の書面を受領し、当会社が承認するまでの間に、新規取得自動車または所有自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
4.契約の無効、取消し、解除、解約
第 11 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 12 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または脅迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 13 条(保険契約の解除)
⑴ 当会社は、第9条(被保険自動車の譲渡)⑴および第 10 条(被保険自動車の入替)⑴の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
⑵ 当会社は、保険契約者が第 17 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑴の①または②の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
⑶ 本条⑴に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。
第 14 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者(注1)が、次のいずれかに該当すること。ア 反社会的勢力(注2)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ 反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること。
エ 法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
➃ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)被保険者
記名被保険者または第3章 車両保険車両条項の被保険者に限ります。
(注2)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(注3)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注3)暴力団員
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 被保険者(注4)が、本条⑴の③のアからオまでのいずれかに該当すること。
② 被保険者(注5)に生じた損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、本条⑴の③のアからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注4)被保険者
第1章第1節 対人賠償責任条項、同章第2節 対物賠償責任条項、第2章第1節 人身傷害補償条項または同章第2節 傷害一時金条項における被保険者であって、記名被保険者または第3章 車両保険車両条項の被保険者以外の者に限ります。
(注5)被保険者
第2章第1節 人身傷害補償条項または同章第2節 傷害一時金条項における被保険者に限ります。
⑶ 本条⑴または⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 16 条
(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、本条⑴の①から➃に掲げる事由または⑵の①もしくは②に掲げる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または記名被保険者が本条⑴の③のアからオまでのいずれかに該当することにより本条⑴の規定による解除がなされた場合には、本条⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① 第1章第1節 対人賠償責任条項および同章第2節 対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害(注6)
② 第3章 車両保険車両条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、本条⑴の③のアからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(注6)第1章第1節 対人賠償責任条項および同章第2節 対物賠償責任条項に基づき保険金を支払うべき損害
第1章第1節 対人賠償責任条項第5条(費用)および同章第2節 対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用のうち、本条⑴の③のアからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
⑸ 第3章 車両保険車両条項の被保険者が本条⑴の③のアからオまでのいずれかに該当することにより本条⑴の規定による解除がなされた場合、または本条⑵の規定による解除がなされた場合には、本条⑶の規定は、次の損害または傷害については適用しません。
① 本条⑷の①および②の損害(注7)
② 第2章第1節 人身傷害補償条項または同章第2節 傷害一時金条項に基づき保険金を支払うべき損害または傷害のうち、本条⑴の③のアからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じ
た損害または傷害。ただし、その損害または傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が本条⑴の
③のアからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、その者の受け取るべき金額に限り、本条
⑶の規定を適用するものとします。
(注7)本条⑷の①および②の損害
第1章第1節 対人賠償責任条項第5条(費用)および同章第2節 対物賠償責任条項第5条(費用)に規定する費用のうち、本条⑴の③のアからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第 15 条(保険契約の解約)
⑴ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当会社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
⑵ 本条⑴の規定によりこの保険契約の解約後に当会社が未払込保険料(注)を請求した場合において、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、本条⑴の規定にかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第 16 条(保険契約の解除または解約の効力)
⑴ 保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑵ 本条⑴の規定にかかわらず、第 15 条(保険契約の解約)⑵の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、同条⑴の規定により解約した日から将来に向かってのみその効力を生じます。
5.保険料の返還または追加保険料の請求
第 17 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 訂正の申出の承認または通知すべき事項等の通知を受領した場合で、保険料を変更する必要があるときの保険料の返還または追加保険料の請求は下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第5条(当会社に正しく告知いただけなかった場合-告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第6条(契約後に通知いただく事項-通知義務)⑵の危険増加が生じた場合もしくは危険が減少した場合 | ア 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更前 未経過期間(注1)の月数(注2)の保険料との差額 × に対応する短期料率(注3) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変更前× 未経過期間(注1)の月数(注2)の保険料との差額 保険期間の月数(注2) イ 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更後の保険料と 既経過期間(注4)の変更前の保険料と × 1 - 月数(注2)に対応すの差額 る短期料率(注3) |
③ 第7条(契約後に通知いただく事項-協定保険価額の変更)⑴および⑵により保険金額を変更する場合 | |
➃ 第9条(被保険自動車の譲渡)⑴または第10条(被保険自動車の入替)⑴の承認をする場合 |
⑤ 上記①から➃のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行った場合において、当会社がこれを承認する場合 | ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更後の保険料と 既経過期間(注4)の変更前の保険料と × 1 - 月数(注2) の差額 保険期間の月数(注2) |
(注1)未経過期間
上記②の場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注3)短期料率
別表Ⅲ 月割短期料率表 に定める短期料率をいいます。
(注4)既経過期間
上記②の場合においては、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。
⑵ 本条⑴の①および②の規定により追加保険料を請求する場合において、第 14 条(保険契約の解除)⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
⑶ 本条⑵の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については適用しません。
⑷ 保険契約者が本条⑴の➃に定める追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑸ 保険契約者が本条⑴の③および⑤の追加保険料の支払を怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に従い、保険金を支払います。
第 18 条(保険料の返還−無効、取消しまたは失効の場合)
保険契約の無効、取消しまたは失効の場合の保険料の返還は下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第11条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合 | 保険料を返還しません。 |
② 第12条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合 | |
③ 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 領収した保険料 × 未経過期間の日数 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 領収した保険料 × 未経過期間の日数 保険期間の日数 |
第 19 条(保険料の返還−解除または解約の場合)
保険契約の解除または解約の場合の保険料の返還は下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第5条(当会社に正しく告知いただけなかった場合-告知義務)⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の月数(注領収した保険料 × 1 - 1)に対応する短期 料率(注2) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 領収した保険料 × 1 - 既経過期間の月数 ( 注1) 保険期間の月数(注1) |
② 第6条(契約後に通知いただく事項-通知義務)⑵、第 13 条(保険契約の解除)⑴、 同条⑵もしくは第 14 条(重大事由による解除)⑴またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社 が保険契約を解除した場合 | |
③ 第6条⑹および第15 条(保険契約の解約)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 領収した保険料 × 未経過期間の日数 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 領収した保険料 × 未経過期間の日数 保険期間の日数 |
➃ 第 15 条⑴の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 領収した保険料 × 1 - 既経過期間の月数(注1)に 対応する短期料率(注2) ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 領収した保険料 × 1 - 既経過期間の月数(注1) 保険期間の月数(注1) なお、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途切替(注3)する場合で、当会社が認めるときは、上記③に定める算式により算出した額を返還します。 |
(注1)月数
1か月に満たない期間は、1か月とします。
(注2)短期料率
別表Ⅲ 月割短期料率表 に定める短期料率をいいます。
(注3)中途切替
この保険契約を一旦解約し、その解約日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結することをいいます。ただし、この保険契約を一旦解約しなければ保険契約の条件の変更等ができない場合に限ります。
第 20 条(事故発生時の義務)
6.事故発生時に行っていただく事項
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
事故発生時の義務 | 説 明 |
① 損害の発生および 拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても 損害の発生および拡大の防止に努めさせること。 |
② 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア 事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ 被保険自動車が自動運行装置を備えている場合は、その装置の作動状況ウ 事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある 場合は、その者の住所および氏名または名称 エ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
➃ 盗難の届出 | 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。 |
⑤ 修理着工の事前承認 | 被保険自動車を修理する場合には、必要な応急の仮手当をするときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ること。 |
⑥ 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑦ 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を講じる場合を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑧ 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑨ 他の保険契約等の申告 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑩ 書類の提出等 | 上記①から⑨のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。 |
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 21 条(事故発生時の義務違反)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条の①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 前条の②から⑤までまたは⑧から⑩までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条の⑥の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
➃ 前条の⑦の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条③、➃もしくは⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 22 条(保険金の請求)
7.保険金請求時に行っていただく事項
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区 分 | 保険金請求権の発生時期 | ||||
① | 第1章任保険 | 賠償責 | ア 第1節償責任条項 | 対人賠 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
イ 第2節償責任条項 | 対物賠 | ||||
② | 第2章 | 傷害保険 | ア 第1節害補償条項 | 人身傷 | (ア)被保険者が死亡した場合死亡した時 (イ)被保険者に後遺障害が生じた場後遺障害が生じた時 (ウ)被保険者が傷害を被った場合 被保険者が治療を要しなくなった時 |
イ 第2節時金条項 | 傷害一 | 傷害一時金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数が5日となった時 | |||
③ | 第3章 | 車両保険車両条項 | 損害発生の時 |
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場合は省略することができます。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
➃ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑥ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑦ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑧ 第1章第 1 節 対人賠償責任条項および第2節 対物賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑨ 第1章第2節 対物賠償責任条項における対物事故のうち他人の財物の滅失、破損もしくは汚損に係る保険金、または第3章 車両保険車両条項に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑩ 第1章第2節対物賠償責任条項における対物事故のうち軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に係る保険金の請求に関しては、軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能に起因する損害が発生した事実を確認できる書類およびその損害の額を確認できる書類
⑪ その他当会社が第 24 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)交通事故証明書
人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊を伴う事故の場合に限ります。
(注2)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)被害が生じた物の写真 画像データを含みます。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注4)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする親族(注5)のうち3親等内の者
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注4)または上記②以外の親族(注5)のうち3親等内の者
(注4)配偶者
<この保険約款全般に共通する用語の説明−定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(注5)親族
<この保険約款全般に共通する用語の説明−定義>の規定にかかわらず、法律上の親族に限ります。
⑷ 本条⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容、損害額、傷害の程度、自動運行装置の作動状況等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 第1章第1節 対人賠償責任条項第5条(費用)⑵の臨時費用の請求は、記名被保険者を経由して行うものとします。
⑺ 第2章第1節 人身傷害補償条項にかかる保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行うものとします。
⑻ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条⑸の規定に違反した場合または本条⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 23 条(時効)
保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 24 条(保険金の支払時期)
8.保険金の支払い
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、取消しまたは失効の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第 22 条(保険金の請求)⑵および⑶の手続を完了した日をいいます。
(注2)損害額
第3章 車両保険車両条項第 10 条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)に規定する保険価額を含みます。
⑵ 本条⑴の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 本条⑴の①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180 日
② 本条⑴①から➃までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 本条⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
➃ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における本条⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ 本条⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注3)次に掲げる日数
複数に該当するときは、そのうち最長の日数とします。
(注4)その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
⑶ 本条⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、本条⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注5)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 25 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者または保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、当会社が支払った保険金の額または次の額のうちいずれか低い額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
被保険者または保険金請求権者が取得した債権の額の全額
② 上記①以外の場合
被保険者または保険金請求権者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ 本条⑴の場合において、当会社に移転せずに被保険者または保険金請求権者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 被保険者または保険金請求権者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、
次のいずれかに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態またはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
➃ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー、指定薬物(注)等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
(注)指定薬物
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第
2条(定義)第 15 項に定める指定薬物をいいます。
9.保険契約上の権利・義務
第 26 条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される保険契約上の権利・義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利・義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第9条(被保険自動車の譲渡)⑴の規定によるものとします。
(注)譲受人
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
⑵ 本条⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約上の権利・義務が移転するものとします。
第 27 条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ 本条⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。
第 28 条(訴訟の提起)
10.訴訟の提起
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
11.準拠法
第 29 条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表Ⅰ 後遺障害等級表
この表は、第2章 傷害保険第1節 人身傷害補償条項に使用します。