Contract
京葉銀行インターネット支店取引規定
本規定は、お客さまと京葉銀行(以下「当行」といいます)インターネット支店(以下「当店」といいます)との間の取引について定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、別途当行が定める各種取引規定が適用されることに同意したものとして取り扱います。
第1条 取引の範囲
(1)当店との取引は、本規定に別段の定めがある場合を除き、「アルファダイレクトバンキング」をご契約いただき、「アルファダイレクトバンキング」にてご利用いただきます。なお、「アルファダイレクトバンキング」の取り扱いにつきましては、本規定のほか、「アルファダイレクトバンキングご利用規定」の定めに従います。
(2)当店で取り扱う総合口座(普通預金、定期預金および定期預金を担保とする当座貸越、貯蓄預金)、通貨種類ごとの外貨預金口座、投資信託受益権振替決済口座等は、別に定める場合を除き、お客さまおひとりにつき一口座とします。
また、当店で開設する各取引口座は無通帳方式口座とし、通帳、証書等の発行はいたしません。
(3)当店で提供する各種商品・サービスの内容、金利、手数料等は当行所定のものとし、当店以外の当行本支店とは異なる場合があります。
また、当店の各種商品では以下の取扱いはできません。
①有通帳口座への変更(通帳、証書等の発行を含む)
②「代理人カード」の発行
③少額預金のxx非課税(マル優)の取扱い
④手形、当座小切手等の発行
⑤手形、小切手、配当金領収書等の証券類の受入れ
⑥外国送金・外国被仕向送金
⑦通帳や印鑑を用いることを前提とした取引(ただし、口座振替手続等において印鑑を使用する場合を除く)
⑧窓口限定商品の取扱い
⑨その他、当店取引方法の特性に鑑みて当行が別に定める取引第2条 利用資格
(1)当店と取引を開始することのできるお客さまは、当店所定の対象地域に居住する日本国籍を有する満18歳以上の個人の方(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下総称して「xx後見制度利用者」といいます)を除く)に限ります。
(2)当店との取引はお客さまご本人が行うものとします。
(3)当店の口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
(4)当店の各種商品・サービスのご利用にあたっては、各取引にかかる規定にて利用資格を満たしている必要があります。この場合、前各項のほか各取引にかかる規定(以下「関連規定」といいます)に定められている利用資格を満たす必要があります。
第3条 取引の開始
(1)お客さまはインターネットに接続できる情報端末等からインターネットを通じ、または当行所定の方法に
より、所定の必要書類を添えて当店の総合口座開設を申込み、当行がこれを受領し、認めた場合に取引が開始できます。当行所定の期間内に申込書・本人確認書類等の必要書類の提出がない場合には、口座開設の申込みは失効するものとします。 なお、取引開始にあたっては別途、第5条第2項の条件を満たす必要があります。
(2)お客さまがすでに取引をいただいている当店以外の当行本支店から、取引店の変更をすることにより当店との取引を開始することはできません。すでに当店以外の当行本支店と取引をいただいているお客さまが当店との取引を開始される場合にも、前項の手続きを行ってください。
(3)当店との利用にあたっては「アルファダイレクトバンキング」の契約は必須とし、当店で開設された口座はすべて「アルファダイレクトバンキング」の代表口座またはご利用口座に登録されます。
第4条 取引方法
(1)お客さまは本規定に基づき、以下の方法で当店と取引を行うことができます。
①アルファダイレクトバンキングによる方法
②当行本支店および当行と提携している金融機関等の現金自動預入引出機(現金自動支払機を含む。以下「ATM等」といいます)による方法
③その他当行所定の方法
(2)本規定に別段の定めがある場合を除き、原則として当行本支店窓口でのお取引はできません。
(3)当店で取扱う各種商品・サービス等の各種取引方法は、別途定める関連規定に従って取扱うものとします。ただし、各関連規定における、通帳を用いた取引、印鑑を用いた取引(第1条第3項第7号の但書を除く)であることを前提とする条項については、当店での取引には適用されないものとします。
第5条 取引時確認
(1)お客さまとの取引開始に際しては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下、「犯罪収益移転防止法等」といいます)に基づき、当行が別途定める取引時確認手続きを行います。当行への届出内容に疑義があると判断した場合は、口座開設の申込みは失効するものといたします。
(2)口座開設時の取引時確認は、ご提出いただいた本人確認資料に記載された氏名、住所および生年月日と、口座開設お申込み時の届出内容とを照合するとともに、本人確認資料に記載の住所に宛ててキャッシュカード等を本人限定受取郵便(特定事項伝達型)で送付し、お客さまがこれを受け取ることによって完了します。当行から送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、口座開設の申込みは失効するものといたします。
(3)口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要となった場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度当行所定の本人確認資料を求めることがあります。当行が定める期日までに当該資料の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、届出の住所へ発送した提出を求める資料が不着のため当行へ返送された場合、届出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます)当行はお客様へ通知することなく、お客さまとの取引の全部を停止し、または口座を解約することができます。
(4)前3項に基づき口座開設の申込みが失効し、または当行が口座を解約したことによってお客さまに生じた損害について当行は責任を負いません。
第6条 通帳・証書等の取扱い
(1)当店では原則として通帳、証書等の発行はいたしません。そのため、通帳、証書等を要するお取引についてはご利用いただけません。また、取引明細等については、「アルファダイレクトバンキング」入出金照
会サービス等で適宜お客さまが確認してください。
(2)お客さまの取引明細等は当行所定の期間保存します。
(3)残高証明書等の発行は、当行所定の手続きが必要となります。なお、発行にあたっては当行所定の手数料が必要となります。
(4)届出の住所に郵送した残高証明書等が延着または不着となりお客さまに損害が生じても、当行は責任を負いません。また、返戻物に関して当行は保管責任を負いません。
第7条 ATM等の故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い
(1)停電・故障等により当行のATM等による取引ができない場合、または通信機器、回線およびコンピュータの障害等によって「アルファダイレクトバンキング」での取引ができない場合で、当行のホームページ等で別に指定をするときは、当店以外の当行本支店の窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預入、払戻等を受け付けるものとします。
(2)前項の理由により当行ATM等および「アルファダイレクトバンキング」による当店の取引ができない場合等、当店のサービスの取扱いに不能・遅延等があってもこれによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第8条 手数料の取扱い
(1)当店との取引で生じた当行所定の手数料等については、当店の普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引き落とすものとします。
(2)当行が手数料等を改定または新設する場合には、原則として改定内容または新設内容を当行のホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は、当店に請求してください。
第9条 商品・サービス内容の変更
(1)当行は、当店で取り扱う各種商品・サービスを、お客さまへの事前の通知なく任意に変更できるものとします。また、当該変更のために当行のホームページまたは「アルファダイレクトバンキング」を一時的に利用停止とする場合があります。
(2)前項の変更および一時利用停止については、当行のホームページへの掲載、届出メールアドレスへの電子メールの送信またはその他の方法により告知します。
(3)第1項の変更および一時利用停止によってお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。第10条 通知および告知方法
(1)当行がお客さま宛てに発送する各種案内物のうち、インターネットバンキング「電子交付サービス」の対象となる帳票については、原則電子交付いたします。郵送での案内をご希望のお客さまは、当行所定の方法により書面交付への切替手続きを行ってください。
(2)当行からお客さまへの各種通知および告知については、当行のホームページへの掲載、届出メールアドレスへの電子メールの送信、届出住所への郵送、その他の方法のいずれかにより行います。
(3)当行が届出のメールアドレスまたは住所等に各種通知および告知を行った場合、当該通知および告知が延着または不達となったときでも、通常到達すべき時に到着したものとみなし、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
第11条 届出事項の変更等
(1)氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当店
所定の方法により当店に届け出てください。変更の届出は、当店の変更処理が終了した後に有効となり、変更処理が完了するまでの間に、当該変更が行われなかったことによりお客さまに損害が生じても当行は責任を負いません。また、届出前に生じた損害についても当行は責任を負いません。
(2)届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として当行に返戻された場合、当行は通知または送付書類の送付を中止するとともに、お取引の全部または一部を制限することができるものとします。なお、返戻された送付物について当行は保管責任を負いません。
(3)お客さまが当店に届け出た住所、電話番号、電子メールアドレス等が何らかの事由によりお客さま以外の方の住所、電話番号、メールアドレス等になっていたとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 当店のお取引の全部または一部を、当店以外の当行本支店に、取引店を変更することはできません。第12条 喪失の届出
(1)キャッシュカード、「アルファダイレクトバンキングご利用カード」等を紛失した場合は、直ちに当店へ通知するとともに、当店所定の手続きを行ってください。なお、再発行する場合は、当行所定の再発行手数料が必要となります。
(2) キャッシュカード、「アルファダイレクトバンキングご利用カード」等を紛失した場合、喪失の通知がなされる以前に生じた損害については、別に定めがある場合を除き当行は責任を負いません。
第13条 xx後見制度利用者の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、当行所定の方法により当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を、当行所定の方法により当店に届け出てください。
(3)前2項の届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。第14条 譲渡・質入れの禁止
当店との取引に基づく契約者の権利および預金等については譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、もしくは第三者に利用させることはできません。
第15条 反社会的勢力との取引拒絶
(1)当店との取引は、第2項各号のいずれにも該当しない場合に開始することができ、第2項各号の一にでも該当する場合、当行はお客さまとの取引をお断りするものとします。
(2)当店での取引開始後にお客さまが次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は当店とのすべてのお取引を停止し、またはお客さまに通知することにより当店とのすべてのお取引を解約することができるものとします。なお、この解約によってお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じた場合は、その損害額をお客様に請求できることとします。
①お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 本人または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(3)前項により、当店の預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第16条 当店取引の解約等
(1)お客さまが「アルファダイレクトバンキング」契約を解約する場合、同時に当店とのすべての取引を解約するものといたします。
(2)お客さまが総合口座を解約する場合、同時に当店とのすべての取引を解約するものといたします。
(3)お客さまが次の各号の一にでも該当した場合には、当行はお客さまに事前に通知することなく、当行所定の方法により、当店とのすべての取引を解約できるものとします。この解約によってお客さまに生じた損害について当行は責任を負いません。
①お客さまが本規定、各関連規定に違反するなど、当行がお客さまとのすべての取引を解約する相当の事由が生じた場合
②当行に支払うべき第8条の諸手数料の支払いがなかった場合
③住所・電話番号等お客さまへの連絡先の変更届出を怠る等、お客さまの責に帰すべき事由により当行にお客さまの所在が不明になった場合
④支払いの停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立て等、お客さまに信用不安が生じた場合
⑤申込・各種届出について当行に虚偽の申告をしたことが明らかとなった場合
⑥お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑦総合口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合、また名義人の意思によらず取引が開始されたことが明らかになった場合
⑧当店での取引が公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがある場合
⑨当店での総合口座開設後、1年以上にわたり当店サービスいずれの取引にも残高がない場合
⑩当行キャッシュカード、「アルファダイレクトバンキング」ご利用カード等の郵便物が不達、受取拒否等で当行に返戻された場合
⑪非居住者であることが明らかになった場合
⑫当店口座が事業用に利用されていることが明らかになった場合
⑬前各号のほか、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)第1項から前項までによる解約時に預金等の残高がある場合、当行所定の方法により、お客さまが指定する当行本支店または当行以外の金融機関に振り込むことにより、当行はお客さまに対する当店との取引に関する責任を免れることができるものとします。お客さまに対する貸出金、貸越元利金、未収手数料等がある場合は、それらをお支払いいただく等、当行所定の方法により手続きを行います。
(5)前項の振込の振込先が当行以外の金融機関である場合には、当行所定の振込手数料相当額を振込金額から差し引き、振込手数料に充てられるものとします。 ただし、第1項および第2項による解約時の預金等の残高が振込手数料に満たず且つ振込手数料を別途に先払いされない場合は、お客さまの解約時の申出に従って当該預金等の残高を放棄したものとして解約手続きを行います。
第17条 免責事項
当行は以下の事由により生じた損害については責任を負いません。
(1)当行が当行所定の方法により本人確認を行ったうえで取り扱った場合において、偽造、変造、盗用、当行の責によらない番号等の不正使用、盗聴、またはその他の事故により生じた損害
(2)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システム、端末機、通信回路等の障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(3)当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより、暗証番号等や取引情報が漏えいしたために生じた損害
(4)災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったために生じた損害
(5)当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害第18条 規定の準用
(1)この規定に定めのない事項については、「アルファダイレクトバンキングご利用規定」のほか、当行が別に定める各商品・サービスにかかる取引規定により取り扱います。
(2)本規定と他の規定で定めが異なる場合は、本規定が優先して適用されます。第19条 規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第20条 準拠法・合意管轄
当店との取引の契約準拠法は日本法とし、当店との取引に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2017 年 4 月 27 日 制定
2020 年 2 月 6 日 改定
2022 年 1 月 4 日 改定