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嵐北地区社会資本に係る包括的維持管理業務委託プロポーザル実施要項
平成 31 年1月三条市
嵐北地区社会資本に係る包括的維持管理業務委託プロポーザル実施要項
1 目的
本プロポーザル実施要項(以下「本実施要項」という。)は、嵐北地区社会資本に係る包括的維持管理業務委託の実施者を公募型プロポーザルにより選定する手続について、必要な事項を定めるものである。
2 業務の趣旨
三条市では、我が国が高度経済成長期を経た後の昭和 50 年代に道路、橋梁等が集中的に整備され、これまで市民生活の基盤として大切な役割を果たしてきた。そうした社会資本は、建設からおよそ 40 年近くが経過し、今後急速に老朽化が進むことが見込まれている。
こうした状況の下で、従来どおりの維持管理や更新を行った場合、必要な財源が確保できなくなるおそれがあり、さらに適切な維持管理が行われないことによって、社会資本の機能不全や重大な事故につながってしまう危険性も懸念されている。
その一方で、社会資本整備やその維持管理の担い手であると同時に、災害時には最前線で安全・安心の確保を担う市内の建設業者は、近年の急激な建設投資の減少を主な要因として、この 10 年間で減少の一途をたどり、若手入職者や現場の就業者の減少といった問題にも直面している。
こうした状況を放置すれば、地域を支える大切な役割を担う建設業者は衰退し、その結果、社会資本の健全な維持管理や災害時における迅速な対応等に支障が生じるばかりでなく、地域経済にも悪影響を及ぼしてしまうおそれがある。
そこで、こうした官民それぞれの置かれた状況を踏まえ、効率的、効果的な社会資本の維持管理を実現しつつ、持続可能な地域の建設業者の構築にも寄与する新たな維持管理体制づくりに取り組むことが求められている。
三条市では上記の背景や三条市公共施設包括的民間委託検討会の提言を踏まえ、平成 29 年度からの 2 か年で市街市(嵐北)の一部地域を対象に包括的民間委託を試行している。試行業務で確認された効果及び課題を踏まえ、本業務では、目指すべき姿の実現のため、対象区域、契約期間や業務内容等を拡大し、課題の改善と更なる導入効果の発現を図るものである。
3 業務の概要
⑴ 業務名
嵐北地区社会資本に係る包括的維持管理業務委託
⑵ 業務内容
本業務を受託する民間事業者(以下「業務受託者」という。)は、道路等の社会資本の維持管理業務等を実施する。
ア 計画準備業務
イ 全体マネジメント業務ウ 窓口業務
エ 巡回業務
オ 道路維持管理業務 カ 公園等維持管理業務キ 水路等維持管理業務ク 引継業務
具体的な業務内容や業務実施上の要件・留意点は、「業務要求水準書」に基づく。なお、本業務には含まれていないが、本業務と不可分一体で実施することが望ましい除雪業務については、別途、業務受託者と単価契約により実施するものとする。
⑶ 履行期間
平成 31 年4月1日から平成 36 年3月 31 日まで
⑷ 業務の担当部局
三条市 建設部 建設課
x000-0000 xxxxxxxx0x0x電話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
電子メールアドレス xxxxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
三条市ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/
⑸ 本業務の予定事業費
本業務に係る事業規模は、総額7億 3,787 万円(消費税等含む。)以内を予定している。
4 参加資格要件
本プロポーザルに係る参加表明書及び技術提案書を提出できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。
また、本プロポーザルに係る参加表明書及び技術提案書の提出者で契約締結までの間に参加資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。
⑴ 基本事項
本事業に応募する民間事業者(以下「応募者」という。)は、3者以上 10 者以内の構成員で構成される共同企業体(組合等は構成員としては認めない。)であって、次の⑵に示す資格要件を全て満たしているものとし、構成員が自主的に形成するものとする。また、応募者は⑶に示す技術者要件を満たしているものとする。
なお、代表者となる構成員を1者選定し、参加表明時には、応募者の構成員全てを明らかにするとともに、各々の役割分担を明確にすること。
代表者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等に係る諸手続を行う。
⑵ 資格要件
本業務は、次に示す資格要件を満たした共同企業体を参加資格要件とする。ア 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の許可業種である土木工事業、とび・
土工工事業及び舗装工事業の許可を得ている構成員を1者以上含むこと。なお、代表者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の許可業種である土木工事業の許可を得ている構成員とすること。
イ 三条市建設工事入札参加資格者名簿(平成 29・30 年度)において、土木一式工事で格付等級が B 以上で登録されている構成員を1者以上含むこと。
ウ 構成員は、三条市内に本社、本店又は営業所を有する者であること。ただし、契約期間内において、「橋梁定期点検業務」に関して、技術力向上を目的とした参画であれば、新潟県内に本社、本店又は営業所を有する者を構成員に含むことができる。
エ 構成員は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
オ 構成員は、本実施要項の資格確認書類受付日から契約締結日までの期間に、
「三条市建設工事請負業者等指名停止措置要項」による指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者ではないこと。
カ 構成員は、公示の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分を受けている者ではないこと。
キ 構成員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に該当しない者であること。
ク 構成員は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定による民事再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
ケ 構成員は、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項 の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定により、なお従 前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同 法による改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号、以下「旧法」という。)
第 30 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下
「更生手続開始の申立て」という。)をしている者又は更生手続開始の申立てをなされている者でないこと。ただし同法第 41 条第2項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199 条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
コ 構成員は、最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方税を滞納している者でないこと。
サ 過去5年間(平成 26 年度以降)に三条市から次に示す各業務を元請として受注した実績がある構成員(組合等の構成員としての受注実績も認めるものとする。)を含むこと。
除雪、舗装補修、江渫、電気工事、樹木等維持管理シ 総括業務責任者を1名配置できる者であること。
ス 「巡回業務」、「除雪業務」、「橋梁定期点検業務」、「補修業務」、「樹木、芝生等管理業務」及び「電気工事」の各業務について、業務実施責任者を配置できる者であること。
セ 構成員は、プロポーザルに参加する他の共同企業体の構成員と重複していないこと。
⑶ 技術者要件
ア 総括業務責任者
総括業務責任者は、本業務の管理を行う責任者として、技術士(総合技術監理部門 「建設」又は建設部門)、1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士(以下「1級又は2級土木施工管理技士」という。)のいずれかの有資格者である者とする。
イ 業務実施責任者
業務実施責任者は業務ごとに以下の資格及び業務実績を有する者とする。総括業務責任者と業務実施責任者の兼務及び複数の業務実施責任者の兼務は不可とする。ただし、巡回業務実施責任者については、総括業務責任者又は他の業務実施責任者との兼務を認める。なお、除雪業務実施責任者は、単価契約締結後の配置を予定している。
表 1 業務実施責任者に求める資格と業務実績要件
業務実施責任者 | 必要な資格 | 管理業務実績 |
巡回業務 | 技術士(総合技術監理部門 「建設」又は建設部門)又は1級若しくは2級 土木施工管理技士 | |
橋梁定期点検業務 | 技術士(総合技術監理部門 「建設」又は建設部門)、1級土木施工管理技士又はME新潟(構造、構造+防災) ※年度当初にタブレット点検に関する講習を受講すること。 | |
補修業務(路面、 舗装、構造物、xx、水路等) | 技術士(総合技術監理部門 「建設」 又は建設部門)又は1級若しくは2級土木施工管理技士 | 道路補修、舗 装補修又は江渫 |
樹木、芝生等管理業務(道路公園の 樹木、芝生管理、除草等) | 技術士(総合技術監理部門 「建設」又は建設部門)又は1級若しくは2級造園施工管理技士 | 樹木等維持管理 |
電気工事(照明、電気設備等) | 技術士(総合技術監理部門 「建設」 又は建設部門)又は1級若しくは2級電気工事施工管理技士 | 電気工事 |
除雪業務 | 技術士(総合技術監理部門 「建設」 又は建設部門)又は1級若しくは2級土木施工管理技士 | 除雪 |
ウ 作業員
各業務を実施するに当たり、作業員を配置すること。作業員と、今後単価契約予定の除雪業務に係る除雪作業員の兼務は可能とする。作業員の資格は各業務の実施に際して法的に要求される資格による。
5 参加表明書、技術提案書等の作成及び記載上の留意事項
参加表明書及び技術提案書については、【別紙1】「参加表明書及び技術提案書作成要領」に基づき作成すること。参加表明書、技術提案書等の作成及び記載に当たっては、以下に留意すること。
⑴ 参加表明書を提出した応募者は、本実施要項の記載内容に同意したものとみなす。
⑵ 技術提案書の提出は、応募者で1提案のみとする。
⑶ 本プロポーザルの目的は、優れた業務実施方法・体制を提案できる業務受託者を選定することにあり、応募者は、本業務に当たっての考え方を技術提案書に文章で効果的かつ簡素・明瞭に表現すること。
⑷ 電送及び電子媒体による提出は受け付けない。
⑸ 提出書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時
及び計量法(平成4年法律第 51 号)によるものとする。
⑹ 提出期限までに参加表明書を提出しなかった場合は、技術提案書を提出することができない。
6 審査方法及び審査項目
本プロポーザルは、公募型プロポーザルとする。
本プロポーザルの技術提案書の審査項目は【別紙2】「業務受託者選定基準」に掲げるものとし、業務受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)が審査 し、選定する。
7 技術提案書の内容
次の内容について提案すること。
テーマ1 地域を守る業務として、住民や他業者からの認知・理解向上を図り、地域と良好な関係を構築するための方策について
テーマ2 新たに追加された点検業務に対する知識の取得・蓄積及び迅速かつ効率的な維持管理体制を構築に対する方策について
8 ヒアリングの実施
技術提案書の内容について応募者からのヒアリングを実施する。詳細は後日、応募者に対して通知する。
9 手続等
⑴ 参加表明書及び資格確認書類の提出 ア 参加表明書及び資格確認書類の提出
提出先 三条市 建設部 建設課 維持係
住所 x000-0000 xxxxxxxx0x0x電話 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
電子メールアドレス kensetu@city.sanjo.niigata.jp提出期限 平成 31 年1月 28 日(月)午後4時 00 分まで
提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。) とする。ただし、郵送の場合は提出期限必着とする。
イ 資格確認の結果通知
資格確認の審査の結果は、平成 31 年2月1日(金)に三条市から応募者(共同企業体の代表者)に書面により通知する。
⑵ 技術提案書の提出
提出場所 上記⑴アの提出先と同じ。
提出期限 平成 31 年2月 18 日(月)午後4時 00 分まで提出方法 上記⑴アの提出方法と同じ。
⑶ 質問の受付
受付方法 電子メールでのみ受け付ける。
(書式は別紙様式第1号により、メールに添付すること。)文書は、日本語で記述し、会社名、所在地、担当者、電話、 FAX 番号及びメールアドレスを併記する。
電子メールの件名 「社会資本に係る包括的維持管理業務委託プロポーザル質問(共同企業体名)」とすること。
あ て 先 三条市 建設部 建設課 維持係
メールアドレス xxxxxxx@xxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
受付期間 平成 31 年1月 21 日(月)午後4時 00 分まで
※電子メール送信後、提出先に電話で確認すること。
質問の回答 平成 31 年1月 23 日(水)以降、三条市ホームページ上で回答する。三条市ホームページ(プロポーザルに関する質問・回 答) URL:xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/
10 技術提案書の結果通知
技術提案書の審査の結果は、審査後速やかに技術提案書提出者(共同企業体の代表者)に書面により通知する。
11 業務の実施に関する事項
⑴ 誠実な業務遂行義務
業務受託者は、契約で定める業務を実施し、業務要求水準書に示されたサービス水準を誠実に履行するものとする。
業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、三条市と業務受託者の両者で誠意をもって協議する。
⑵ 委託料の支払方法
三条市は、委託料を委託期間内の各年度において、委託料の5割程度を四半期ごとに業務受託者の請求に基づき支払うものとする。
⑶ 業務実施状況の確認
三条市は、業務受託者が契約で定められている業務を実施し、業務要求水準書に示されたサービス水準を満足していることを確認するため、必要に応じて業務実施状況の確認を行う。
12 プロポーザルの日程(予定)
表 2 日 程
項 目 | 日 程 |
プロポーザル実施要項等の配布 | 平成 31 年1月 15 日(火) |
プロポーザル実施要項等に関する質問受付 | 平成 31 年1月 15 日(火)~平成 31 年1 月 21 日(月) |
質問の回答 | 平成 31 年1月 23 日(水) [ホームページにQ&Aを公表] |
参加表明書の受付 | 平成 31 年1月 15 日(火)~平成 31 年1 月 28 日(月) |
応募者資格確認の結果通知 | 平成 31 年2月1日(金) |
技術提案書類の受付 | 平成 31 年2月 18 日(月)まで |
ヒアリング | 平成 31 年2月 21 日(木) |
技術提案書の結果通知 | 平成 31 年2月下旬(予定) |
業務委託締結 | 平成 31 年3月上旬(予定) |
業務開始 | 平成 31 年4月1日(月) |
13 その他
⑴ 実施要項及び関連情報の公開
三条市ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/
⑵ 無効となる参加表明書又は技術提案書
参加表明書又は技術提案書が次の要件の一つに該当する場合には無効となることがある。なお、無効となったときは、その時点で当該参加者を失格とす る。
ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの
イ 作成要領に指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの
ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないものエ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの
オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているものカ 虚偽の内容が記載されているもの
キ 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの
⑶ 提出に伴う費用
参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に伴う費用の全ては、応募者の負担とする。
⑷ 提出期限以降の差し替え及び再提出
提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認
めない。また、応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、三条市と協議を行い、三条市がこれを認めたときはこの限りではない。
⑸ 参加を辞退する場合
応募者が参加を辞退する場合は、技術提案提出書類受付の締切日必着で、技
様式第8号
術提案辞退届
⑹ 応募者の公表
を1部、持参又は郵送で提出すること。
参加表明書の提出者及び技術提案書の応募者として選定又は特定された者は、公表できるものとする。
⑺ 参加表明書及び技術提案書の使用
提出された参加表明書及び技術提案書は、当該書類の審査以外に無断で使用しない。ただし、審査を行う作業に必要な範囲において、複製することができるものとする。
⑻ 参加表明書及び技術提案書の返却
提出された参加表明書及び技術提案書は、返却しない。
⑼ 受領資料の公表等
技術提案書の作成のために三条市より受領した資料は、三条市の許可なく公表及び使用することはできない。
⑽ 通信事故の責任
電子メール等の通信事故については、三条市はいかなる責任も負わない。
⑾ この要項に定めるもののほか、必要な事項については、選定委員会が別に定める。
【別紙1】 参加表明書及び技術提案書作成要領
1 参加表明及び資格確認書類・作成要領
様式第2号
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルにとじたものを 11 部(正1部、副 10 部)提出すること。
⑴ 参加表明書
応募者名で作成し提出する。
様式第3号
⑵ 共同企業体構成表
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の担当役割を明確にする。
様式第4号
⑶ 企業状況表
応募者の構成員ごとに作成する。
三条市建設工事入札参加資格者名簿に登録のない構成員については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第
1項各号に該当しない者であることを証明する誓約書様式第7号を1部添付すること。
任意様式
また、納税証明書(最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方税を滞納していないことの証明)の写しを1部添付すること。
⑷ 受注業務実績
任意様式 | |
様式第5号 | |
様式第6号 |
三条市から元請で除雪、舗装補修、江渫、電気工事及び樹木等維持管理の業務受注実績を示したもの。応募者の構成員ごとに作成するものとし、契約書の写しでも可とする。
⑸ 共同企業体協定書
⑹ 総括業務責任者業務実績
⑺ 業務実施責任者業務実績
⑶~⑷については、応募者の構成員全てのものを提出すること。なお、xxには原本を、副本には写しをつづること。
2 技術提案提出書類・作成要領
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルにとじて提出する。提出部数は 11 部とし、企業体名及び会社名等を記載
し、押印したものを 1 部(正)、企業体名及び会社名等を記載しないものを 10 部
(副)とする。
様式第9号
⑴ 提案書提出届
提出書類の構成を示した上で、様式の番号順にA4縦長ファイルにとじたもので提出する。なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。
⑵ 業務実施体制 様式第 10 号、様式第 11 号
任意様式
、様式第 12-2号
様式第 12-1号
業務の実施体制、体制図について、再委託先も含めた体制を記載して提出すること。なお、業務開始後に業務実施体制及び再委託先を変更する場合は、事前に三条市と協議し承認を得ることとする。
⑶ 技術提案
⑷ 参考見積り
【別紙2】 業務受託者選定基準
評価項目 | 評価の着目点 | 判断基準 | 配点 |
共同 企業体 (構成員) | 業務実績 | (任意様式) ①過去5年間全てにおいて(平成 26 年度以降毎年)三条市から、除雪、舗装補修、江渫、電気工事及び樹木等維持管理の各業務の元請受注実績がある。(組合員等の構成員としての受注実績も認めるものとする。) ②上記以外 | ①20 ②12 |
総括業務責任者 | 技術的資格、経験 | (様式第5号) ①技術士(総合技術監理部門「建設」又は建設部門)又は1級土木施工管理技士のいずれかの有資格者であり、同種又は除雪業務実績を有している。 ②2級土木施工管理技士の有資格者であり、同種又は除雪業務実績を有している。 ③上記以外 ※同種業務実績とは、道路補修、舗装補修、江渫、電気工事及び樹木等維持管理業務の実績をいう。 | ①15 ②9 ③0 |
業務実施責任者 | 技術的資格、経験 | (様式第6号) ①実施要項に示す有資格者であり、全ての業務実施責任者が2件以上の同種業務実績を有している。 ②実施要項に示す有資格者であり、補修業務実施責任者が2件以上の同種業務実績を有している。 ③上記以外 ※巡回業務実施責任者については評価対象外とする。 | ①15 ②9 ③0 |
業務実施体制 | 的確性実現性 | (様式第 10 号)(様式第 11 号) ①構成員間で適切な業務分担がなされており、提案内容に十分な説得力がある。 ②構成員間で適切な業務分担がなされており、提案内容に説得力がある。 ③上記以外 | ①20 ②12 ③0 |
小 計 | 70 |
業務受託者選定基準及び評価の配点は以下のとおりとする。表 業務受託者選定基準(技術提案書評価基準)
評価項目 | 評価の着目点 | 判断基準 | 配点 |
特定テーマに関する技術提案 (その1) 35 点 | 周知方法の的確性 | (様式第 12-1号) ・包括維持管理業務の趣旨や実施状況等について、的確な方法で周知し、住民や他業者の認知・理解向上が期待できる場合、優位に評価する。 | 15 |
イメージアップの実現性 | (様式第 12-1号) ・三条市及び包括維持管理業務のイメージアップにつな がる工夫について、高い実現性が期待できる場合、優位に評価する。 | 10 | |
地域との関係構築方法の明確性 | (様式第 12-1号) ・地域と良好な関係を構築するための方法が明確かつ具体的であり、高い効果が期待できる場合、優位に評価する。 | 10 | |
特定テーマに関する技術提案 (その2) 35 点 | 早期対応の実現性 | (様式第 12-2号) ・確認された要補修箇所に対する早期対応への体制が明 確かつ具体的であり、高い実現性が期待できる場合、優位に評価する。 | 15 |
緊急時対応の明確性 | (様式第 12-2号) ・利用者の安全に係る要補修箇所に対する緊急対応への体制が明確かつ具体的であり、迅速かつ円滑な対応が期待できる場合、優位に評価する。 | 10 | |
技術力向上に対する意欲 | (様式第 12-2号) ・点検業務の知識の取得・蓄積に対する工夫が見られ、 今後の点検業務の担い手として技術力の向上が見込まれる場合、優位に評価する。 | 10 | |
小 計 | 70 | ||
合 計 | 140 |