Contract
様式3-2 合併契約書(吸収合併)
合併契約書
A法人(以下「甲」という。)とB法人(以下「乙」という。)は合併に関して次のとおり契約を締結する。
(合併の方式)
第1条 甲は、乙を合併して存続し、乙は解散する。
(合併の期日)
第2条 合併の期日は令和○○年○月○日とする。ただし、期日において合併に必要な手続を行うことが困難な場合においては、甲乙の協定によってこれを延長することができる。
(定款変更)
第3条 合併後存続する社会福祉法人(以下「存続法人」という。)の定款の基本事項は、次のとおりとする。
1 名称は、A法人とする。
2 事業は存続法人の定款で定めるすべての事業とする。
3 事務所の所在地は、○○○○○○○○○○○とする。
4 役員及び評議員の定数は、次のとおりとする。
ア 理事 ○名
イ 監事 ○名
ウ 評議員 ○名
(財産の取扱い)
第4条 甲及び乙は、令和○○年○○月○○日現在の次に掲げる書類を交換し、相亙に確認する。
1 事業報告書
2 決算書
3 財産目標
2 甲及び乙は、合併期目の前日現在の事業報告書、決算書及び財産目録を作成する。
(財産の管理)
第5条 甲及び乙は、本契約締結後その所有に係る一切の財産を善良なる管理者の注意をもって管理し、新たな義務等の負担その他重要なる取引については、あらかじめ、相手方の承認を受けるものとする。
(財産等の引継ぎ)
第6条 乙の所有する財産その他一切の権利義務は、存続法人に引き継ぐものとする。
(職員の身分)
第7条 合併の際における乙の職員は、すべての甲の職員として引き継ぐものとする。乙の職員の給与、任免、配置その他の身分の取扱については、甲の職員との均衡を考慮してxxに取扱うものとする。
(契約の解除等)
第8条 本契約締結の日から合併成立までの間に、天災その他不測の事由により、甲又は乙の財産に重大なる変化が生じた場合は、甲乙協議のうえ本契約を変更し、又は解除することができる。
(雑則)
第9条 合併に新たな取り決めを必要とするとき、又はこの契約に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
附 x
x契約は、○○県知事の合併認可の日から効力を生ずるものとする。
この契約の締結を証するため本書を2通作成し、両社会福祉法人理事長において署名押印の上、各自その1通を保管するものとする。
令和○○年○○月○○日
(甲)○○○○○○○○○○○○○○○○
A法人
理事長
(乙)○○○○○○○○○○○○○○○○
理事長