松本ハイランド農業協同組合登録番号:T8100005005844
法人JAネットバンク利用規定
xxハイランド農業協同組合登録番号:T8100005005844
第1章 総則
第1条 法人JAネットバンク
1 サービス内容
(1) 法人JAネットバンク( 以下「本サービス」 といいます。) とは、本サービスの契約者(以下「契約者」 といいます。)が当組合(会)に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」 といいます。)により、法人JAネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当組合(会)がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
(2) 契約者は、本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。ア 照会・振込サービス
イ 伝送サービス
ウ その他当組合(会)所定のサービス
なお、照会・振込サービスの申込は必須となり、伝送サービスのみの申込はできません。また、照会・振込サービスの申込により、収納サービス(税金・各種料金の払込み)を利用できます。
(3) 各種サービスの詳細については、本規定の各章記載内容および別に定める「法人JAネットバンクオンラインマニュアル」によるものとします。
(4) 本サービスで当組合(会)が提供する各種サービスの内容については、契約者ごとに個別に定めるものとします。
(5) 契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2 使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。
3 利用時間
本サービスの利用時間は当組合(会)所定の時間内とします。なお、当組合(会)は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。
4 月額利用料
(1) 契約者は当組合(会)に対し、本サービスについての当組合(会)所定の月額利用料およびその消費税相当額(以下「月額利用料等」 といいます。)を毎月支払うものとします。
(2) 月額利用料等は、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、あらかじめ指定された貯金口座から、毎月当組合(会)所定の日に自動的に引落すものとします。
第2条 利用資格
1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。
(1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方
(2) 本規定の適用に同意した方
(3) 当組合(会)本・支所(店)に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方
2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
(1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき
(2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき
第3条 反社会勢力との取引拒絶
本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。
第4条 リスクの承諾
1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 契約口座
1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本・支所(店)における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。
2 契約口座として登録できる口座数は最大20口座とし、登録できる口座種目は、当組合(会)所定の口座種目とします。 なお、当組合(会)は、契約口座として登録できる口座数および口座の種目の変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで変更する場合があります。
3 契約者は、申込書により届け出た契約口座のうち、月額手数料等を決済する口座を代表口座として必ず申込むものとします。
第6条 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザ
1 契約者は、利用企業内で最初に登録し自らを含む全ユーザの登録・管理を担う利用者(以下、「マスターユーザ」といいます。)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
2 契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます。) を、当組合(会)所定の方法により登録できるものとします。
3 契約者は、マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容の変更について、 当組合(会)所定の方法で、 直ちに行うものとします。 なお、変更の種類によっては、変更登録の完了までに時間を要することがあり、この場合当組合(会)は、当組合(会)内で変更登録が完了するまでの間、 マスターユーザ・管理者ユーザおよび一般ユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、 万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、 当組合(会)
の責めに帰すべき事由がある場合を除き、 当組合(会)は責任を負いません。
第7条 電子証明書、 ログイン I D、 xxxxx等
1 本サービスをご利用いただく際の本人確認方法は、電子証明書方式(電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式)によるものとします。
2 マスターxxxは、本人確認のためのログインID、ログインパスワードを、当組合(会)所定の方法で登録するものとします。
3 電子証明書方式では、当組合(会)が発行する電子証明書を、当組合(会)所定の方法により、契約者のパソコンにインストールしていただきます。(インストールの際、前項のログインI Dが必要になります。 なお、ログインI Dは電子証明書のインストールのためのみに使用されます。)
(1) 電子証明書は当組合(会)所定の期間(以下、「有効期間」 といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当組合(会)所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当組合(会)は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(2) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
4 マスターユーザが管理者ユーザおよび一般ユーザを登録する場合、 マスターユーザは、管理者ユーザおよび一般ユーザの本人確認のためのログインパスワードを当組合(会)所定の方法で登録するものとします。
5 ログインパスワード、確認用パスワード、ワンタイムパスワード(以下 「パスワード等」といいます。)は、 マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザの本人確認に使用する大変重要な情報です。パスワード等は契約者および管理者ユーザ・一般ユーザの責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないように十分注意してください。 なお、当組合(会)からパスワード等をお聞きすることはありません。
6 ログインパスワード、確認用パスワードを、 マスターxxxが任意に変更する場合は、当組合(会)所定の方法で登録するものとします。なお、管理者ユーザ・一般ユーザのログインパスワードについては、 管理者ユーザ・一般ユーザが当組合(会)所定の方法で任意に変更することができるものとします。
7 パスワード等については、契約者のセキュリティ確保のため、当組合(会)所定の有効期限を有するものとします。マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザは、有効期限経過後本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したログインパスワードまたは確認用パスワードを変更するものとします。
8 マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザが、パスワード等の入力を当組合(会)所定の回数連続して誤った場合は、当組合(会)は本サービスの取扱いを中止することができるものとします。
第8条 本人確認
契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。
(1) 契約者の有効な意思による申込であること。
(2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。
(3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。
第9条 電子メール
1 マスターxxxは、マスターユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法により登録するものとします。
2 マスターユーザが管理者ユーザ・一般ユーザを登録する場合、マスターユーザは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスを、当組合(会)所定の方法で登録するものとします。
3 当組合(会)は、振込・振替受付結果やその他の告知を、届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスに電子メールで送信します。
4 届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスを変更する場合は、当組合(会)所定の方法で登録を変更するものとします。
5 当組合(会)が、届出のマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスに、電子メールを送信したうえは、通信障害その他の理由により電子メールが未着・延着したときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。これらの未着・延着によって万一契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。
6 契約者が届出たマスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの電子メールアドレスが、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザの責めにより、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザ以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
第10条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、取引に必要な所定の事項を、当組合(会)所定の方法により、正確に当組合(会)に送信することで行うものとします。
2 取引依頼の確定
当組合(会)は、本サービスによる取引の依頼を受けた場合、一部の依頼内容を除き、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザに依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当組合(会)所定の方法で依頼内容を確認し実行した旨を当組合(会)に送信してください。 当組合(会)がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当組合(会)所定の方法で各取引の手続を行います。受付完了画面で受付完了を確認できなかった場合は、依頼内容の照会機能で確認してください。
3 依頼内容の変更・取消
依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合(会)所定の方法により行うものとします。なお、当組合(会)への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。
第11条 契約者からの解約
1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。
2 契約者から当組合(会)に対する解約通知は、当組合(会)所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合(会)の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。当組合(会)に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
第12条 当組合(会)からの解約
1 代表口座の解約は、本サービスの解約申込とみなします。
2 代表口座以外の契約口座の解約は、その口座にかかる本サービスの解約申込とみなします。
3 契約者に次の各号の事由が1つでも生じたときは、当組合(会)は契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。ただし、解約の効力は契約者の当組合(会)に対する届出住所に対し、当組合(会)が解約通知を発送したときに生じるものとします。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始の申立があったとき
(2) 手形交換所または電子記録債権機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当組合(会)において契約者の所在が不明になったとき
(4) 相続の開始があったとき
(5) 支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(7) 解散、その他営業活動を休止したとき
(8) 当組合(会)への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(9) 本利用規定及び取引約定に違反したと当組合(会)が認めたとき
(10) 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団準構成員エ 暴力団関係企業
オ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等カ その他前各号に準ずる者
(11) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合ア 暴力的な要求
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合(会)の信用を毀損し、または当組合(会)の業務を妨害する行為オ その他前各号に準ずる行為
(12) 契約者・当組合(会)間相互の信頼関係に疑義が生じる事由が発生したと当組合(会)が認めたとき
(13) その他、当組合(会)がサービスの中止・解約を必要とする相当の事由が発生したとき
当組合(会)は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。ただし、当組合(会)はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
第13条 解約時のその他留意事項
1 契約者が当組合(会)に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。
2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合(会)はその処理をする義務を負わないものとします。
3 当組合(会)に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
第14条 関係規定の適用・準用
1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第15条 規定または利用方法の変更
1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第16条 サービスの追加・廃止
1 本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込なしに利用できるものとします。 ただし、当組合(会)所定の一部のサービスについてはこの限りではありません。
2 当組合(会)は、 廃止内容を第21条の通知手段でお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
3 サービスの追加時、全部または一部廃止時には、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで本規定を変更する場合があります。
第17条 届出事項の変更 (電子証明書を含む)
1 本サービス及び貯金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、また契約口座その他届出事項に変更があったときには、当組合(会)所定の方法で、直ちに当組合(会)に届け出てください。 当組合(会)に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
2 連絡先電話番号、電子メールアドレス、パスワード、マスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザにかかる登録内容の変更については、当組合(会)所定の方法で、直ちに変更登録してください。当組合(会)に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、 当組合(会)は責任を負いません。
3 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前に当組合(会)所定の方法により電子証明書の失効手続を行うものとします。契約者がこの失効手続を行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当組合(会)は責任を負いませ
ん。
またパソコンの譲渡、破棄により新しいパソコンを使用する場合は、当組合(会)所定の方法により電子証明書の再発行手続を行うものとします。
第18条 移管
契約口座が店舗の統廃合その他当組合(会)の都合で移管された場合、原則として本規定に基づく契約は新しい店舗に移されます。
第19条 免責条項等
1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。
(1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害
(2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害
2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。
3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。
5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。
第 20 条 不正な払戻しへの対応
1 盗取されたパスワード等を用いて第三者が契約者になりすまして本サービスを不正使用したことにより行われた取引(以下「不正な払戻し」といいます。)により生じた損害について、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当組合(会)に対して当組合(会)所定の補償限度額の範囲内で本条第2項に定める補償の請求を申し出ることができます。
(1) 当組合(会)の提供するセキュリティ対策を実施していること
(2) 当組合(会)の提供するウィルス対策ソフトを利用していること
(3) 当組合(会)の指定したxxの手順で電子証明書を利用していること
(4) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、当組合(会)への通知が行われていること
(5) パスワード等の盗用または不正な払戻しに気づいてからすみやかに、警察に被害を届けて、被害事実等の事情説明が行われていること
(6) 当組合(会)の調査に対し、契約者より十分な説明が行われていること
2 本条第1項の申し出がなされた場合、不正な払戻しが契約者の故意による場合を除き、当組合(会)は、当組合(会)へ通知が行われた日の 30 日前の日以降になされた不正な払戻しにかかる損害(取引金額および手数料)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
3 本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は補償対象額を 2 分の 1 に減額した金額の範囲で補償する、あるいは補償しないことが
できるものとします。
(1) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを、最新の状態に更新していない場合
(2) 法人JAネットバンクに使用するパソコンの基本ソフト(OS)やWebブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアについて、メーカーのサポート期限が終了したあとも使用している場合
(3) 法人JAネットバンクにかかるパスワードを定期的に変更していない場合
(4) その他、契約者に上記と同程度の過失が認められる場合
4 本条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合(会)は、補償しないことができるものとします。
(1) パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用するパソコンを第三者に提供・貸与した場合
(2) パソコンが盗難に遭った場合において、パスワード等の本人確認情報をパソコンに保存していた場合
(3) 契約者、または契約者の従業員・使用人・ご家族の故意または重大な過失による損害であった場合
(4) 契約者の従業員・使用人・ご家族が加担した不正による損害であった場合
(5) 直接間接を問わず、指示または脅迫に起因して生じた損害であった場合
(6) 契約者が、被害状況についての当組合(会)に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(7) 契約者に本利用規定違反があると認められた場合
(8) パスワード等の盗取または不正払戻しが、地震、噴火等の大規模自然災害、戦争、その他これらに類似の事変または暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
(9) その他、上記と同程度の重過失が認められた場合
5 当組合(会)が本条第2項の規定にもとづく補償を行う場合、不正払戻しの支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項にもとづく補償の請求に応じることはできません。また、契約者が、不正払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還等の名目の如何を問わず金銭を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、対象貯金に関する契約者の当組合(会)に対する払戻請求権は消滅します。
7 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当組合(会)は当該補償を行った金額の限度において、不正な振込を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
8 当組合(会)が本条第2項の規定に基づき補償を行った後、契約者に本条第3項または本条第4項に該当する事由が判明した場合、当組合(会)は契約者に補償金の返還を請求する場合があります。補償金の返還請求が行われた場合、契約者は当組合(会)に対して速やかに補償金を返還するものとします。
第21条 通知手段
契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
第22条 契約期間
この契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当組合(会)からの特段の申出がない限り、 契約期間満了の翌日から1年間継続されるものとします。以後も同様とします。
第23条 サービスの休止
1 当組合(会)は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止の時期及び内容について第21条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない場合に限り、当組合(会)は契約者へ事前に通知することなく、本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期及び内容について、第21条の通知手段によりお知らせします。
第24条 海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。
第25条 業務委託の承諾
1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第26条 譲渡、質入れ等の禁止
契約者は、本規定に基づく契約者の権利および貯金等を譲渡、質入れ等することはできません。
第27条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合(会)本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第2章 照会・振込サービス第28条 照会機能
1 x x
照会機能とは、本サービスの契約口座について、当組合(会)所定の時点における残高および当組合(会)所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。
2 提供内容の変更・取消
振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合には、当組合(会)は既に提供した口座情報について変更または取消を行うことがあります。なお、このような変更または取消のために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。
第29条 振込・振替機能
1 x x
(1) 振込・振替機能とは、契約口座から、振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」 といいます。)を引落xxうえ、当組合(会)本・支所(店)および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座(以下、「入金指定口座」といいます。) あてに、振込通知を発信、または振替処理を行うことができるサービスです。
(2) 振込・振替機能における振込または振替の取引は、次の区分により取扱います。
ア 入金指定口座が、契約口座と異なる当組合(会)本・支所(店)にある場合、または当組合(会)以外の金融機関の本・支所(店)にある場合、もしくは入金指定口座が契約口座と異なる名義の場合は、「振込」 として取扱います。
イ 入金指定口座が、契約口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」 として取扱います。
(3) 振込・振替機能は、契約者がインターネット画面上で入金指定口座を入力または選択する方式(都度指定方式)により利用できるものとします。
(4) 振込・振替内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
2 振込手数料
(1) 契約者は当組合(会)に対し、振込・振替機能についての当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「振込手数料等」といいます。)を当組合(会)所定の方法により支払うものとします。
(2) 振込手数料等は、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約者の選択により、次のいずれかの方法で引落すものとします。
ア 契約口座から、振込を行う都度、振込資金と合算で自動的に引落
イ 当組合(会)と後納手数料契約を締結のうえ、契約口座から1ヶ月分をまとめて毎月当組合(会)所定の日に自動的に引落
3 1日あたり上限金額の設定
(1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。
(2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込の上限金額を設定し、当組合(会)所定の方法によりこれを変更することができます。
(3) 当組合(会)は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当組合(会)所定の上限金額を変更する場合があります。
4 処理指定日
(1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。
(2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)
5 取引の成立
(1) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合(会)所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します。
(2) 振込振替契約は、振込振替資金を当組合(会)が引落した時に成立するものとします。
(3) 振込振替契約が成立した場合、当組合(会)は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。
ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。
ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、 それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。エ 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。
オ 当組合(会)の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
6 振込振替予約における振込振替資金の引落不能時の取扱い
振込振替予約において、処理指定日の当組合(会)所定の時刻に振込振替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引はしません。この場合、当組合(会)は、契約者に対し振込振替資金の引落不能の旨の通知はしません。
なお、契約口座からの支払が複数ある場合で、その払出し総額が契約口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。
7 取引内容の確認等
(1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
(2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
8 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
9 依頼内容の訂正、組戻し
(1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
第3章 収納サービス
第30条 収納サービス
1 x x
(1) 収納サービスとは、契約者の契約口座から当組合(会)所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます。)の払い込みを行うことができるサービスです。
(2) 本サービスの契約者は、新たな申込なしに「収納サービス」を利用することができます。
2 収納機関の選択
収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。
3 サービスの利用方法
収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。
4 サービスの利用時間
収納サービスの利用可能時間は、当組合(会)所定の利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当組合(会)所定の利用時間内でも利用できないことがあります。
5 サービスの支払限度額
収納サービスにおける契約口座合計の依頼日1日あたりの支払限度額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。
6 払込取引の成立等
(1) 取引の成立
本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時に、料金等の払込金額を、当組合(会)の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、 契約口座から自動的に引落します。
(2) 契約の成立
料金等の払込契約は、料金等の払込金額を当組合(会)が契約口座から引落した時に成立するものとします。
料金等の払込契約が成立した場合、当組合(会)は、依頼内容にもとづいて、契約先へは払込成立結果の通知、収納機関へは成立後払込電文の発信を行います。
(3) 払込取引の取消等
料金等の払込みにかかる契約の成立後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。
収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当組合(会)は契約者の承諾なしに、当該払込みにかかる金額を当組合(会)所定の方法により、当該払込みの契約口座に戻し入れます。この場合、払込手数料等相当額は返金いたしません。
(4) 払込みの不能
次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。
ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。
イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。
エ 契約者から契約口座について支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。オ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
カ 当組合(会)所定の回数を超えて、所定の項目を誤って契約者の端末に入力したとき。キ 差押等やむを得ない事情があり、 当組合(会)が払込みを不適当と認めたとき。
(5) 取引内容の確認等
払込みの取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。
取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものと
して取扱います。
7 領収書の取扱
当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。
8 サービスの利用停止
当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。
第4章 伝送サービス
第31条 伝送サービス
1 x x
(1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。
(2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。
第32条 データ伝送
1 データ伝送を契約した契約者(以下、「データ伝送契約者」 といいます。) は、お申込みに順じ、主に次のサービスを利用できるものとします。
(1) 総合振込
(2) 給与振込
(3) 賞与振込
(4) 口座振替
2 データ伝送契約者は、当組合(会)に対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、データ伝送の事務を委託するものとします。
3 データ伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ(データ伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第1項の各種サービスのデータを、以下の日時までに、当組合(会)所定の方法により、送信を完了するものとします。
(1) 総合振込 振込指定日の前営業日の15時まで
(2) 給与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(3) 賞与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(4) 口座振替 振替日の2営業日前の15時まで
4 データ伝送契約者が当組合(会)に送信する本条第1項の各種サービスのデータは、全国銀行協会で定められたフォーマット(シングルヘッダ)および当組合(会)所定のCSV形式とします。
第33条 ファイル伝送
1 ファイル伝送を契約した契約者(以下、「ファイル伝送契約者」 といいます。) は、主に次のサービスを利用できるものとします。なお、各種サービスのデータは、当組合(会)とファイル伝送契約者間で合意いただいたフォーマットにて取り扱います。
(1) 総合振込
(2) 給与振込
(3) 賞与振込
(4) 口座振込
(5) 口座振替
(6) 口座確認
(7) 口座番号変更
2 ファイル伝送契約者は、当組合(会)に対して、代表口座の口座開設店を取りまとめ店として、ファイル伝送の事務を委託するものとします。
3 ファイル伝送契約者または管理者ユーザ・一般ユーザ(ファイル伝送契約者の利用権限を一定の範囲内で代行する者)は、本条第1項のうち、次のサービスのデータを、以下の日時までに、当組合(会)所定の方法により、送信を完了するものとします。
(1) 総合振込 振込指定日の前営業日の15時まで
(2) 給与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(3) 賞与振込 振込指定日の3営業日前の15時まで
(4) 口座振込 振込日の前営業日の15時まで
(5) 口座振替 振替日の2営業日前の15時まで
第34条 総合振込・口座振込
データ伝送契約者およびファイル伝送契約者(以下、「伝送契約者」といいます。)は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
第35条 給与振込・賞与振込
1 伝送契約者は、伝送契約者の役員ならびに従業員(以下、「受取人」といいます。)に対する報酬・給与・賞与の支給にあたり、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した振込事務を委託します。
2 伝送契約者は、当組合(会)に振込を依頼するにあたって、受取人の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。確認に際し必要がある場合は、当組合(会)は伝送契約者に協力するものとします。
3 受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の当組合(会)所定の時刻からとします。
第36条 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定
1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。
2 伝送契約者は振込指定日として、当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。
3 振込資金、振込手数料等の支払指定口座(以下、「支払指定口座」 といいます。)は、契約口座のなかから伝送契約者が指定します。
4 振込先(口座振込を除く。)として指定できる取扱店は、原則、当組合(会)本・支所(店)および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)とし、振込を指定できる貯金口座(以下、「振込指定口座」 といいます。)は当組合(会)所定の科目とします。なお、口座振込の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本・支所(店)とします。
5 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項により依頼を受けたデータにもとづき、振込指定日に振込指定口座に入金するよう振込手続きを行います。
6 当組合(会)は、振込指定口座の名義人に対して、入金についての通知は行いません。
7 伝送契約者は、振込資金、振込手数料等について、当組合(会)所定の期日までに支払指定口座へ入金するものとします。
8 振込資金、振込手数料等は、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、支払指定口座から自動的に引落します。
9 原則、振込内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
10 振込の不能事由等
次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。
なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。
(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。
11 振込資金の返却
「入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合(会)はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合(会)は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合(会)は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。
12 依頼内容の訂正・組戻し(口座振込を除く。)
(1) 振込取引において、データ送信後にその依頼内容を変更する場合には、取りまとめ店において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った支払指定口座にかかる届出の印章(以下、「支払指定口座の届出の印章」 といいます。)により記名押印して提出してください。
イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取りまとめ店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、支払指定口座の届出の印章により記名押印して提出してください。イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に支払指定口座の届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。
(3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
第37条 口座振替
1 伝送契約者は、当組合(会)に対して、伝送サービスを利用した口座振替事務を委託します。
2 口座振替の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本・支所(店)とします。
3 口座振替依頼書の受理等
(1) 当組合(会)の取扱店は、貯金者から貯金口座振替の依頼を受けた時は、貯金口座振替依頼書(以下、「依頼書」といいます。)および貯金口座振替申込書(以下「申込書」といいます。)を提出させ、これを承諾した時は申込書を伝送契約者に送付します。
(2) 伝送契約者が貯金者から依頼書および申込書を受理した時は、依頼書を当組合(会)に提出するものとします。当組合(会)は記載事項を確認し、依頼書に印鑑相違その他の不備事項がある時は依頼書にその旨を付記し(または別添資料等により)、伝送契約者に返戻するものとします。
(3) 貯金口座振替に関する契約書に基づき、伝送契約者が届け出し、当組合(会)が承諾した依頼書および申込書については、伝送契約者および貯金者からの申し出がない限り、伝送サービスを利用した口座振替事務に適用します。
(4) 伝送契約者は、振替日を変更する時は貯金者に対して周知徹底を図るものとし、当組合(会)はこれに関し特別な通知等は行わないものとします。
4 口座振替の依頼
(1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。
(2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。振替済 0
資金不足 1
貯金取引なし 2
貯金者都合による停止 3
口座振替依頼書なし 4
委託者の都合による振替停止 8
その他 9
なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。
(3) 当組合(会)のオンライン障害等の事情により引落日における振替処理に支障を生じる懸念があるときは、当組合(会)は伝送契約者の協力を得て対策を講じるものとします。
5 口座振替結果の登録
当組合(会)は振替結果について、以下の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
(1) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業開始前…振替日当日の当組合(会)所定の時刻
(2) 申込いただいた振替確定時刻区分が振替日当日の営業終了時刻…振替日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻
6 取扱手数料
(1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料
口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料
(2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。
ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し
ウ 所定の日に、契約者が指定する口座から引落し
(3) 口座確認手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座確認手数料等」といいます。)は、口座確認実施結果を当組合(会)で確認次第、当組合(会)所定の方法により申し受けるものとします。
(4) 口座振替手数料等および口座確認手数料等の引落しにあたっては、当組合(会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
7 振替資金の入金
当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本・支所(店)および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本・支所(店)の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。
8 領収書の送付
当組合(会)は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。
9 貯金者への通知
当組合(会)は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。
10 振替不能分の再請求
伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。
11 停止通知
伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合(会)に通知するものとします。
12 解約・変更通知
当組合(会)は、貯金者の申出または当組合(会)の都合により当該貯金者との貯金口座振替を解約または変更した時はその旨通知するものとします。ただし、貯
金者が当該指定口座を解約した時は、当組合(会)は伝送契約者に対する通知は行わないものとします。
第38条 ファイル伝送にかかる口座確認
1 ファイル伝送にかかる口座確認とは、ファイル伝送契約者が、総合振込/給与・賞与振込データ、口座振替データおよび口座振込データの作成にあたって事前に各種データ等に記録される金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の確認を行うサービスです(ただし、データの内容によって確認を行う範囲が異なる場合があります。)。
2 口座確認の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本・支所(店)とし(ただし、データの内容によって取扱店の範囲が異なる場合があります。)、貯金種目は、当組合(会)所定の種目とします。
3 当組合(会)は口座確認結果について、口座確認依頼日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
4 伝送契約者は、当組合(会)に対し、当該機能にかかる当組合(会)所定の専用手数料および専用手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。
第39条 ファイル伝送にかかる口座番号変更
1 ファイル伝送にかかる口座番号変更とは、当組合(会)の合併・店舗統廃合等に伴い、ファイル伝送契約者からの依頼に基づき、金融機関コード、店舗コード、貯金種目、口座番号および口座名義人の一括変更を行うサービスです。
2 口座番号変更の取扱店の範囲は、当組合(会)および当組合(会)と同一県内の農業協同組合・信用農業協同組合連合会の本・支所(店)とし、貯金種目は、当組合(会)所定の種目とします。
3 当組合(会)は口座番号変更結果について、口座番号変更依頼日の翌営業日の当組合(会)所定の時刻から照会できるよう、登録を行うものとします。
以 上