Contract
足利市資源物売買契約書
足利市(以下「甲」という。)と (以下「乙」と
いう。)とは、資源物売却仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、甲が排出する第1条第1号に記載の足利市資源物(以下「資源物」という。)を甲が乙に売却し、乙が買い受けることについて、次のとおり契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 この契約の内容は次のとおりとする。
(1)品 目 名 足利市資源物( )
(2)単 価 1㎏あたり金 円 銭(税抜)
(3)契約期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
(4)数 量 契約期間内に第6条に基づき甲が指示した資源物全量
(契約保証金)
第2条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡、継承又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(費用負担)
第4条 本契約に関する費用及びその履行に関する費用は、すべて乙の負担とする。
(引渡し)
第5条 資源物は、甲の指定する場所での引き渡しとする。
2 資源物の所有権は、第10条の代金の納入確認後に、甲から乙に移転する。
(搬出方法)
第6条 乙は、甲の業務に支障のないよう、仕様書に定められた方法により、積込み及び搬出を行うものとする。
(売却数量の確定)
第7条 資源物の売却数量は、仕様書の定めるところにより、南部クリーンセンターのxxで
計量を行い、この計量結果を甲乙が確認の上で確定する。
2 雨水の含有等その事由のいかんを問わず売却数量の重量補正は行わない。
(引取り後の処理)
第8条 乙は、引き取った資源物を適正にリサイクル又はリユースしなければならない。
(調査、報告)
第9条 甲は、必要により、乙に対して、売却した資源物の利用状況等を調査し又は報告を求めることができ、乙はこれに協力しなければならない。
(代金の納入)
第 10 条 乙は、甲が定める納入通知書により、甲の指定金融機関へ、甲の指定する期日までに代金を納入しなければならない。
(契約単価の変更)
第 11 条 単価の変更は、その事由のいかんを問わず行わない。
(契約不適合責任)
第 12 条 乙は、この契約締結後、資源物の品質等について、契約の内容に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。
(危険負担)
第 13 条 引き渡し後に生じた、資源物の滅失又は毀損による損害は、乙の負担とする。
(損害賠償)
第 14 x xは本契約の履行に際して故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害の一切の責任を負うものとする。
2 資源物の搬出量が、仕様書に定める搬出予定量と異なった場合においても、その多少に関わらず、甲は乙に対して何ら損害賠償の責を負わない。
(催告による解除)
第 15 条 甲又は乙は、この契約による義務を履行しないときは、相手方に相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約又は取引上の社会通念に照
らして軽微なときは、この限りではない。
(催告によらない解除)
第 16 条 甲又は乙は、民法第 542 条第1項各号又は第2項各号の他、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1)関係法令及び甲の関係条例、規則に違反したとき。
(2)監督官庁による古物商許可証等の取消し、停止その他行政処分があったとき。
(3)財産又は経営状態が悪化し、又は悪化する恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(4)役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう)を代表する者をいう)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という)第二条第二号に規定する団体(以下「暴力団」という)の構成員(暴対法第二条第六号に規定する者。以下「暴力団員」という)であると認められるとき。
(5)経営に事実上参加している者が、暴力団員であると認められるとき。ここで、「経営に事実上参加している者」とは次の者をいう。
ア 株主又は社員として事実上経営を支配していると認められる者。
イ 顧問、相談役等の肩書をもち、経営に関与していると認められる者。
ウ 家族又は第三者の名義になっているが、名義人と同一生計にあると認められる者。
(6)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の利益を図る目的又は損害を加える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(7)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に、暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(8)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(9)役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(10)役員等が、資源物の転売その他の処分にあたり、契約相手方が第4号から第9号までに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
(11)本契約に定める条項につき、重大な違反があったとき。
(12)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
2 乙は、前条及び前項の規定によりこの契約が解除された場合において、損害が発生しても、甲に対し、その損害を請求することができないものとする。
(甲の任意解除)
第 17 条 甲は、第 15 条、第 16 条又は次条の規定によるほか、経済変動等により本契約内容が不適当と判断したときは、事前に書面にて乙に通知し、契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号、以下「独占禁止法」という。) 第 49 条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき (同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第 1 項の規定
により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法第 77 条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3)受注者が、独占禁止法第 77 条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) に対する刑法 (明治 40年法律第 45 号) 第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第
95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(変更の届出)
第 19 x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなす。
(秘密の保持)
第 20 x xは、本契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項は、この契約の終了後においても、なお、効力を有するものとする。
(裁判管轄)
第 21 条 この契約について訴訟等を行う場合は、足利市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属管轄とする。
(疑義等の決定)
第 22 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは甲と乙とが協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自
1通を保管するものとする。
令和 ( )年 月 日
甲 足利xxx三丁目2145番地足利市
市長 x x x x
乙