Contract
がん保険
がん保険
こんなときにご利用ください。
1 ご契約(更新)の内容確認に
2 ご契約(更新)内容に変更が生じたときに
3 保険金や給付金を請求するときに
「ご契約のxxx・約款」は、ご契約(更新)にともなう大切な事項を記載したものです。 必ずご一読いただき、ご契約(更新)の際にお送りする保険証券とあわせて保管ください。
ご自動xx約新の用 xxx・約款
2021年11月改訂 W2221
お申込みいただいた保険の
主契約・特約を チェックして、保障内容をご確認ください。
※保険証券にてご確認ください。
保障内容チェック表
しおり・約款の該当ページには、主契約・特約の保障内容(支払内容)を掲載しています。
更新された
項目に チェックを
xxx 約款 該当ページ 該当ページ
4ページ
1 7ページ
主契約
がん保険
がん退院後療養特約(がん保険) | 1 9ページ | 24ページ |
がん診断給付金特約(がん保険) | 1 9ページ | 35ページ |
がん死亡・高度障害定期保障特約 | 20ページ | 45ページ |
がん死亡・高度障害終身保障特約(※ 1 ) | 21 ページ | 57ページ |
定期保険特約 | 21 ページ | 66ページ |
終身保険特約(※2) | 22ページ | 78ページ |
指定代理請求人特約 | 22ページ | 88ページ |
5年ごと利差配当付年金払特約 | 27ページ | 93ページ |
特 約
(※ 1 ) この特約は、主契約に『保険期間を有期から終身へ変更する特則』を適用して保険期間を終身とすることに伴い、がん死亡・高度障害定期保障特約を『がん死亡・高度障害終身保障特約への変更に関する特則』により、保険期間を終身の特約へ変更するものです。
(※2) この特約は、主契約に『保険期間を有期から終身へ変更する特則』を適用して保険期間を終身とすることに伴い、
定期保険特約を『終身保険特約への変更に関する特則』により、保険期間を終身の特約へ変更するものです。
当社委託の生命保険募集人がお客さまから現金または小切手をお預かりすることは一切ありません。また、個人名義の口座等、保険会社名義以外の口座にお振込みを依頼することは一切ありません。
xxx- 1
ご注意
この冊子には、『がん保険』(※)のご契約(更新)にともなう大切なことがらが記載されています。今回の更新に際して、必ずご一読いただき、大切に保管されるようお願い申し上げます。
(※)『がん保険』は、20 1 0年1 1 月より新規のお取扱いをしておりません。
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、
◎主な保険用語のご説明 ………………………………………………………………………………………… xxx - 6
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて…………………………………………………………… xxx - 1 2
ご契約内容等の確認制度について…………………………………………………………………………… xxx - 1 4
保険証券のご確認について…………………………………………………………………………………… xxx - 1 4
保険料の払込方法(経路)について …………………………………………………………………………… xxx - 30
保険料をまとめて払い込む方法について…………………………………………………………………… xxx - 3 1
保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について………………………………………………………… xxx - 32
効力を失ったご契約の復活について………………………………………………………………………… xxx - 33
保険料のお払込みが困難なときの継続方法………………………………………………………………… xxx - 34
給付金等支払いの際の保険料精算…………………………………………………………………………… xxx - 35
保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い………………………………………………………… xxx - 37
給付金等の支払期限…………………………………………………………………………………………… xxx - 4 1
給付金等をお支払いできない場合…………………………………………………………………………… xxx - 42
給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例…………………………………… xxx - 46
ご契約の解約と解約返戻金…………………………………………………………………………………… xxx - 48
契約者配当金について………………………………………………………………………………………… xxx - 49
給付金等の受取人によるご契約の存続……………………………………………………………………… xxx - 49
被保険者からご契約者への解約請求について……………………………………………………………… xxx - 50
ご契約者・特約死亡保険金受取人の変更…………………………………………………………………… xxx - 5 1
特約死亡保険金受取人が亡くなられた場合………………………………………………………………… xxx - 52
住所変更などの場合…………………………………………………………………………………………… xxx - 53
管轄裁判所について…………………………………………………………………………………………… xxx - 53
生命保険と税金………………………………………………………………………………………………… xxx - 54
手続きに必要な書類一覧……………………………………………………………………………………… xxx - 57
31 保険金額等が削減される場合 xxx - | 60 |
32 「生命保険契約者保護機構」について xxx - | 60 |
33 保険契約等に関する情報の共同利用について xxx - | 63 |
34 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項 xxx - | 66 |
35 当社の組織形態について xxx - | 67 |
36 取引時確認(本人確認)について xxx - | 67 |
37 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて xxx - | 68 |
38 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きについて xxx - | 69 |
39 このような場合、ただちにご連絡ください。 xxx - | 70 |
「約款」 ご契約から消滅までのとりきめを記載しています。 | |
がん保険普通保険約款 約款 - | 1 |
がん退院後療養特約条項(がん保険) 約款 - | 23 |
がん診断給付金特約条項(がん保険) 約款 - | 34 |
がん死亡・高度障害定期保障特約条項 約款 - | 45 |
がん死亡・高度障害終身保障特約条項 約款 - | 57 |
定期保険特約条項 約款 - | 66 |
終身保険特約条項 約款 - | 78 |
指定代理請求人特約条項 約款 - | 89 |
5年ごと利差配当付年金払特約条項 約款 - | 93 |
保険料口座振替特約条項 …………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 0 1
保険料口座振替特約条項(団体扱・集団扱用) …………………………………………………………………… 約款 - 1 05
団体扱特約条項Ⅰ……………………………………………………………………………………………………… 約款 - 1 08
団体扱特約条項Ⅱ …………………………………………………………………………………………………… 約款 -1 1 2
保険料クレジットカード払特約条項 ……………………………………………………………………………… 約款 -1 1 6
責任開始期に関する特約条項 ……………………………………………………………………………………… 約款 -1 1 9
xxxをお読みいただくうえで、わからない保険用語がありましたら、「主な保険用語のご説明」をあわせてご参照ください。
13 効力を失ったご契約の復活 ついて xxx-33ページへ
給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の事例
xxxをお読みいただくうえで参考となる保険用語をわかりやすく説明しています。
か
解除
保険期間の途中で、告知義務違反があった場合等に当社の決定により
ご契約を消滅させることをいいます。
解約
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいい
ます。解約された場合、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
ご契約を解約された場合等に、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
き
給付金
がんと診断確定され、その診断確定されたがんの治療のための入院や
手術を受けられたとき等にお支払いするお金のことをいいます。
給付金受取人
給付金を受け取る人をいいます。
け
契約者
(保険契約者)
当社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(契約内容変更などの請
求権)と義務(保険料払込義務)を持つ人をいいます。
契約者配当金
(5年ごと利差配当付年金払特約が付加されている場合)
責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとにご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
契約年齢
被保険者の年齢は満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。
(例)ご契約時に満32歳7か月の被保険者の契約年齢は32歳となります。
契約日
次の時を「保険期間の始期」とし、その日をご契約の契約日とします。なお、この契約日が保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。
・被保険者に関する告知を受け、当社がご契約の申込みを承諾した後に第1 回保険料を受け取った場合
......第1 回保険料を受け取った時
・第1 回保険料相当額を受け取った後に当社がご契約の申込みを承諾した場合
......第1 回保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
ただし、口座振替月払等の場合は、「保険期間の始期」の属する月の翌月
1 日が契約日となります。
契約日の応当日
ご契約後の保険期間中に迎える契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。
(例)契約日が2020年1 2月1 0日の場合
契約日の年単位の応当日 :202 1 年1 2月1 0日以降の毎年12
月1 0日
契約日の半年単位の応当日:202 1 年6月1 0日以降の毎年1 2月
1 0日および6月1 0日
契約日の月単位の応当日 :202 1 年1 月1 0日以降の毎月1 0日
減額
給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
こ
更新日
保険期間が満了する月の前月の末日までに、ご継続をされない旨のお申出がない限り、この保険は、保険期間満了の日の翌日に自動更新され、この日を更新日といいます。
告知・告知義務・告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるとき(ご契約を復活されるとき)に現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等当社がおたずねする重要なことがらについて当社に事実をお知らせ(告知)いただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
し
失効
保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったた
めに、保険契約の効力が失われることをいいます。
指定代理請求人
給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、給付金等を請求することができる方であり、契約者によりあらかじめ指定された方をいいます。
支払査定時照会制度
保険金等のお支払いの判断またはご契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する情報を共同して利用する制度のことをいいます。
支払事由
約款に定める給付金等をお支払いする事由のことをいいます。
主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
診査
診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法もあります。
せ
責任開始期(日)
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。なお、復活の取扱いが行われた後は、最後の復活の時が責任開始期(日)となります。
責任準備金
将来の保険金等をお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
た
第1 回保険料相当額
ご契約のお申込みのときにお払込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1 回保険料に充当されます。
は
払込期月
保険料をお払込みいただく月のことをいいます。払込方法(回数)に応じて、次の契約日の応当日が属する月の1 日から末日までをいいます。
(例)払込方法(回数)が月払で、契約日が2020年1 2月1 日の場合、第 2回目の保険料の払込期月は、202 1 年1 月1 日から1 月31 日までとなります。
ひ
被保険者
生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。
ふ
復活
保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。また、失効後、復活できる期間には制限があります。
ほ
保険期間
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをい
います。
保険期間満了の日
保険期間が終了する日のことをいいます。保険期間が終了する日はそれぞれ以下のとおりとなります。
・保険期間が年数で定められている場合(年満期):
契約日からの年数がその定められた年数に達する契約日の年単位の応当日の前日
・保険期間が被保険者の年齢で定められている場合(歳満期):
被保険者がその定められた年齢に達した後に最初に到来する契約日の年単位の応当日の前日
(例)保険期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月
1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する
3月31 日が保険期間満了の日となります。
(特約)保険金
被保険者の死亡・高度障害のときなどにお支払いするお金のことをい
います。
(特約)保険金受取人
ご契約者が指定した(特約)保険金を受け取る人をいいます。
保険証券
保険契約の成立や内容を証する重要なもので、給付金額(保険金額)や
保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
保険年度
契約日から起算した1 年ごとの期間をいいます。契約日から最初の満
1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2、第3 保険年度といいます。
保険料
ご契約者にお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間
保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。
(例)年払の場合 :契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位
の応当日の前日までの期間( 1 年)
半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月)
月払の場合 :契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間( 1 か月)
保険料払込期間
保険料をお払込みいただく期間のことをいいます。
(例)保険料払込期間が80歳のご契約の場合、契約日の年単位の応当日が4月1 日であれば、被保険者が満80歳となられた後に最初に到来する3月31 日が保険料払込期間満了の日となります。
め
免責事由
被保険者が支払事由に該当された場合でも、保険契約者の故意などのケースでは給付金等が支払われないことがあります。この支払われない事由のことをいいます。
約款
や ご契約から消滅までのとりきめを記載したものです。
猶予期間
ゆ
第2回以後(更新の場合は第1 回を含みます。)の保険料が払込期月内に払い込まれなかった場合の払込みの猶予期間のことをいいます。猶予期間内に保険料が払込まれないときは、ご契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います(失効)。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
自動更新について
ご注意
当社がこの冊子に掲載している主契約・特約の締結を更新時に取り扱っていないときは、所定の主契約・特約に変更して更新されることがあります。
( 1 )主契約の自動更新
*『がん保険』[有期タイプ]が対象となります。
1. 保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、保険契約は保 険期間満了の日の翌日に自動更新されます。
2. 保険契約の自動更新をご希望されない場合、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 )更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき (2 )保険料払込期間が保険期間より短いとき
4. 更新後の保険契約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、99歳の範囲内で保険期間を変 更することがあります。 |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
約款 | 更新日時点の普通保険約款を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、この保険契約の更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。(同一の保障内容で更新する場合、通常、更新後の保険料は更新前より高くなり ます。) |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 更新前の保険料の払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
(2 )特約の自動更新
Ⅰ
ご 契 約 (更 新)
に あ た っ て
1. 次の特約を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場合、特約の保険期間が満了する月の前月の末日(月末日が当社の営業日でないときは月末日の直前の当社の営業日。)までにご契約者から継続しない旨のお申出がない限り、これらの特約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。
・がん退院後療養特約(がん保険)
・がん死亡・高度障害定期保障特約
・がん診断給付金特約(がん保険)
・定期保険特約
2. 特約の自動更新をご希望されない場合は、保険期間満了の日前に当社より送付いたします「更新不要・変更連絡通知」にてお申出ください。
3. 次の場合には、自動更新のお取扱いはいたしません。
( 1 ) 更新後の特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が99歳をこえるとき (2 ) 更新後の特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき
4. 更新後の各特約のお取扱いは次のとおりとなります。
保険期間 | 更新前の保険期間と同一とします。ただし、99歳の範囲内で保険期間を変 更することがあります。 |
保障額 | 更新前の保障額と同一とします。 |
約款・特約条項 | 更新日時点の各特約条項を適用します。 |
保険料 | 更新日時点の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。 |
保険料払込期間 | 更新後の保険期間と同一とします。 |
保険料の払込方法 | 主契約の保険料払込方法(回数・経路)と同一とします。 |
お客さまに関する個人情報のお取扱いについて
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
1 当社が取得する個人情報
当社は、お客さまの住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態など、保険契約の締結、維持管理、商品のご案内ならびに諸サービスの提供に必要な個人情報を収集しています。
2 当社の個人情報利用方法(利用目的)
当社は、取得した個人情報を次の目的のために利用します。
( 1 )各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2 )関連会社(グループ会社)・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
(3 )当社業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4 )保険に関連・付随する業務の実施 (5 )当社が有する債権の回収
(6 )再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7 )お客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務 (8 )その他上記に付随する業務
3 個人データの第三者への提供および第三者からの取得
当社は、次の場合を除いて、ご本人の個人データを第三者に提供することはありません。
( 1 )ご本人が同意されている場合
(2 )利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(当社代理店を含む)へ委託する場合
(3 )再保険の手続きをする場合(国内または海外の再保険会社に提供する場合があります。)
(4 )ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場合
(5 )その他法令に根拠がある場合
当社は、法令で定める場合を除き、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項について記録し、個人データを第三者から取得する場合には当該取得に関する事項について確認・記録します。
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
Ⅰ
ご 契 約 (更 新)
に あ た っ て
4 個人データの共同利用
当社では、保険制度が健全に運営され、保険金等の支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」等(各制度の詳細および共同利用する者の範囲等法定開示事項につきましては、一般社団法人生命保険協会のホームペ-ジをご覧ください。)に基づき、他の生命保険会社等との保険契約等に関する所定の情報を共同利用しております。
また、グループ内の内部統制・経営管理を目的として、お客さまのご契約情報等の個人データを共同利用させていただく場合があります。
共同利用する会社の範囲につきましては、当社ホームページ(xxxxxxx.xx.xx)のプライバ
シーポリシーをご覧ください。
5 センシティブ情報のお取扱い
要配慮個人情報ならびに保健医療等に関する個人情報(機微(センシティブ)情報)については、保険業法施行規則および金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
これらの情報については、限定されている目的以外では利用いたしません。
6 保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求
当社は、保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等のご請求があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、適切に対応いたします。
これらの具体的な請求手続きについては、以下の<お問い合わせ窓口>までご連絡ください。
7 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)のお取扱い
当社は、適法かつxxな手段によりお客さまの特定個人情報を取得します。また、法令で定められた場合を除き、特定個人情報の提供を求めることはありません。当社における特定個人情報の利用の範囲(利用目的)等、取扱いの詳細につきましては、当社ホームページ (xxxxxxx.xx.xx)のプライバシーポリシーをご覧ください。
個人情報・特定個人情報のお取扱いに関するご質問につきましては、右記の 「総合サービスセンター」 までお問い合わせください。 | <お問い合わせ窓口>総合サービスセンター 01 20-2 1 1 -901 (通話料無料) 月-金(祝日・年末年始を除く) 9:00- 1 8:00当社の最新のプライバシーポリシーについては当社ホームページをご覧ください。 xxxxxxx.xx.xx | ||
ご契約内容等の確認制度について
Ⅰ ご契約(更新)にあたって
1. 給付金等のご請求および保険料払込みの免除のご請求の際、ご請求内容等について、当社の社員または当社で委託した者が訪問または電話により確認させていただく場合があります。事実の確認にあたりましては、お客さまのプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いします。
2. 事実の確認に際し、ご契約者、被保険者または受取人が当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等を支払いません。また、保険料のお払込みを免除しません。
保険証券のご確認について
1. ご契約を更新されますと、保険証券をご契約者にお送りしますので、更新にあたってご希望された内容と相違していないかどうかもう一度よくお確かめください。
2. 万一、内容が相違していたり、ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
がん保険の特長としくみ
( 1 )特長
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 がんによる入院または手術の保障を主な目的とした保険です。
1. 被保険者が責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんの治療を目的として、1日以上入院した場合に、がん入院給付金をお支払いします。
2. 被保険者が責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんの治療を目的として、手術を受けた場合に、がん入院給付金日額の1 0倍、20倍または40倍のがん手術給付金をお支払いします。
6 給付金のお支払いと保険料払込みの免除
詳しくは、
しおりの該当記載箇所をご覧ください
2 保険期間は、有期タイプと終身タイプの2種類があります。
1. 有期タイプの場合は、保険期間満了の日の翌日に健康状態にかかわらず所定の範囲内で自動的に契約を更新することができます。
2. 終身タイプの場合は、一生涯にわたってがんに対する保障が続きます。
(2 )しくみ
有期タイプのしくみ
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
定期保険特約
• 特約死亡保険金・特約高度障害保険金
がん退院後療養特約 • がん退院療養給付金
がん診断給付金特約 • がん診断給付金
がん死亡・高度障害定期保障特約 • 特約がん死亡保険金・特約がん高度障害保険金
最長
99歳まで
自動更新
がん保険:がん入院給付金・がん手術給付金
保険期間・保険料払込期間
90日間
保険期間の始期 責任開始日
1
〈特約〉
〈主契約〉
(※ 1) 更新については、「 自動更新について」をご覧ください。
(※2) 以下のがんに関する保障は、保険期間の始期から91 日目に開始します。
『がん保険(主契約)』、『がん退院後療養特約(がん保険)』、『がん診断給付金特約(がん保険)』、『がん死亡・高度障害定期保障特約』
(※3) 以下の保障は、保険期間の始期から開始します。
『がん保険(主契約)の保険料払込みの免除』、『定期保険特約』
更新後の保険契約は、がんに関する保障について給付金のお支払いの対象とならないこの90日間の期間はありません。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
給付金のお支払いと保険料払込みの免除
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
がん入院給付金 | 責任開始期以後の保険期間中に次の条件を両方とも満たす入院(※ 1 )をしたとき ①責任開始期以後にがん(※2)と診断確定(※3)されたこと ②診断確定されたがんの治療を直接の目的とする 入院であること | がん入院給付金日額 ×入院日数 | 主たる 被保険者 |
がん手術給付金 | 責任開始期以後の保険期間中に、責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする手 術を受けたとき(※4) | がん入院給付金日額 × 1 0、20または40 | 主たる 被保険者 |
(※ 1) 「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診
療所『( がん保険普通保険約款 別表7(病院または診療所)』をご覧ください。)に入り、常に医師
の管理下において治療に専念することをいいます。
「対象となる悪性新生物」とは、昭和53年1 2月1 5日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要(昭和54年版)」によるものとします。
(※2) 「がん」とは、以下の『がん保険普通保険約款 別表5(対象となる悪性新生物)』に定めるものをいいます。
分類項目 | 基本分類表番号 |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | 1 40~ 1 49 |
消化器および腹膜の悪性新生物 | 1 50~ 1 59 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | 1 60~ 1 69 |
骨、結合組織、皮膚、および乳房の悪性新生物 | 1 70~ 1 75 |
泌尿生殖器の悪性新生物 | 1 79~ 1 89 |
その他および部位不明の悪性新生物 | 1 90~ 1 99 |
リンパ組織および造血組織の悪性新生物 | 200~208 |
上皮内癌 | 230~234 |
(※3) がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見および手術の全部またはいずれかにより日本の医師または歯科医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
(※4) がん手術給付金の対象となる手術および給付倍率は、以下の『がん保険普通保険約款 別表6 (対象となる手術および給付倍率表)』のとおりです。
手術の種類 | 給付倍率 |
1. 悪性新生物根治手術 | 40 |
2. 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1 回の給付を限度とする。) | 10 |
3. その他の悪性新生物手術 | 20 |
4. 悪性新生物根治放射線照射(悪性新生物の治療を目的とした50グレイ以上の 照射で、施術の開始日から60日の間に1 回の給付を限度とする。) | 10 |
ご注意
●この保険(主契約)には、死亡給付金はありません。なお、主たる被保険者が亡くなられたとき にご契約は消滅し、解約返戻金はありません。この場合、ご契約者またはその承継人は、当社へ通知してください。
●特約の死亡に対する保障については、「 7 (3 )がん死亡・高度障害定期保障特約、(4 )がん死亡・高度障害終身保障特約、(5 )定期保険特約、(6 )終身保険特約」をご覧ください。
2 保険料払込みの免除
主たる被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に所定の高度障害状態(※)になられたとき、または責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日から起算して1 80日以内に所定の身体障害の状態(※)になられたときは、以後の保険料払込みが免除されます。
(※)「所定の高度障害状態」、「所定の身体障害の状態」については、がん保険普通保険約款をご覧ください。
がん保険普通保険約款
約款も合わせてご覧ください『別表3 対象となる高度障害状態』
『別表4 対象となる身体障害の状態』
ご注意
●主契約の保険料払込みが免除される場合には、付加されている特約の保険料払込みも同時に免除されます。
●保険料払込みの免除事由の発生後は、「減額」等の保障内容の変更はできません。「住所変更、契約者変更、改姓・改名、法人商号変更等の名義訂正、受取人変更」等の契約情報の変更は可能です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
付加できる特約について
( 1 )がん退院後療養特約(がん保険)
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
1 特長
がんの治療を目的として入院した後、生存して退院した場合に、がん退院療養給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
がん退院療養給付金 | この特約の保険期間中に次のすべてを満たす入院をした後、生存して退院したとき ( 1 ) この特約の責任開始期以後に発病した主契 約の普通保険約款に定めるがんを直接の原因とする入院であること (2 ) 主契約に定めるがん入院給付金の支払われ る入院 (3 ) 20日以上継続した入院 | 基本がん退院療養給付金額× 10 | 主契約の給付金の受取人 |
(※)主契約のがん入院給付金については、「 6 給付金のお支払いと保険料払込みの免除」をご覧ください。
(2 )がん診断給付金特約(がん保険)
1 特長
がんと診断確定され、がんの治療を目的として入院を開始した場合に、がん診断給付金をお支払いします。
2 給付金のお支払い
給付金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
がん診断給付金 | この特約の責任開始期以後の保険期間中にがん (※ 1 )と診断確定され、主契約のがん入院給付金の支払われる入院を開始したとき(※2) | がん診断給付金額 | 主契約の給付金の 受取人 |
(※ 1) この特約における「がん」については、『がん診断給付金特約条項(がん保険) 別表2(対象となる悪性新生物)』をご覧ください。
(※2) がん診断給付金は、がん診断給付金の支払われることとなった最終の入院の開始日から2年を
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
経過した後、再びがん診断給付金をお支払いする場合に該当されたときは、保険期間中であれば何度でもお支払いします。(2年を経過した日の翌日にがん入院給付金をお支払いする場合に該当する継続入院中を含み、2年に1 回を限度とします。)
(3 )がん死亡・高度障害定期保障特約
1 特長
この特約の保険期間中に、がんにより死亡、または所定の高度障害状態になられた場合に、特約がん死亡保険金または特約がん高度障害保険金をお支払いします。
2 特約保険金のお支払い
特約保険金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
特約がん死亡保険金 | この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に死亡したとき | 特約がん保険金額 | 特約がん 死亡保険金 受取人 |
特約がん高度障害保険金 | この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に所定の高度障害状態になったとき | 主契約の給付金の 受取人 |
(※)この特約における「がん」については、『がん死亡・高度障害定期保障特約条項 別表2(対象となる悪性新生物)』をご覧ください。
(4 )がん死亡・高度障害終身保障特約
この特約は、主契約に『保険期間を有期から終身へ変更する特則』を適用して保険期間を終身とすることに伴い、がん死亡・高度障害定期保障特約を『がん死亡・高度障害終身保障特約への変更に関する特則』により、保険期間を終身の特約へ変更するものです。
1 特長
がんにより死亡、または所定の高度障害状態になられた場合に、特約がん死亡保険金または特約がん高度障害保険金をお支払いします。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
Ⅱ
2 特約保険金のお支払い
特約保険金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
特約がん死亡保険金 | この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に死亡したとき | 特約がん保険金額 | 特約がん 死亡保険金受取人 |
特約がん高度障害保険金 | この特約の責任開始期以後、診断確定されたがん (※)を原因として、この特約の保険期間中に所定の高度障害状態になったとき | 主契約の 給付金の受取人 |
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(※)この特約における「がん」については、『がん死亡・高度障害終身保障特約条項 別表2(対象となる悪性新生物)』をご覧ください。
(5 )定期保険特約
1 特長
この特約の保険期間中に死亡、または所定の高度障害状態になられた場合に、特約死亡保険金または特約高度障害保険金をお支払いします。
2 特約保険金のお支払い
特約保険金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
特約死亡保険金 | この特約の保険期間中に死亡したとき | 特約保険金額 | 特約死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | この特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の 高度障害状態になったとき | 主契約の給付金の受取人 |
(6 )終身保険特約
この特約は、主契約に『保険期間を有期から終身へ変更する特則』を適用して保険期間を終身とすることに伴い、定期保険特約を『終身保険特約への変更に関する特則』により、保険期間を終身の特約へ変更するものです。
1 特長
死亡、または所定の高度障害状態になられた場合に、特約死亡保険金または特約高度障害保険金をお支払いします。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 特約保険金のお支払い
特約保険金の種類 | お支払いする場合 | 支払額 | 受取人 |
特約死亡保険金 | この特約の保険期間中に死亡したとき | 特約保険金額 | 特約死亡保険金受取人 |
特約高度障害保険金 | この特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に所定の高度障害状態になったとき | 主契約の給付金の受取人 |
(7 )指定代理請求人特約
1 特長
この特約は、給付金等の受取人である被保険者が、給付金等を請求できない以下の特別な事情があるときに、給付金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求 を行うことができる特約です。
◆特別な事情
被保険者が給付金等の請求を行う意思表示が困難な場合
被保険者が、傷病名の告知を受けていない場合
例:悪性新生物の告知を
ご家族が受けている場合等
その他左記に準じる状態である場合
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2 対象となる給付金等の種類
1. 被保険者と受取人が同一人である給付金および特約保険金
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
2. ご契約者と被保険者が同一人である場合の保険料払込みの免除
3. ご契約者と被保険者が同一人である場合の契約者配当金
主契約・特約 | 対象となる給付金等 |
がん保険 | がん入院給付金がん手術給付金 保険料払込みの免除 |
がん退院後療養特約(がん保険) | がん退院療養給付金 特約の保険料払込みの免除 |
がん診断給付金特約(がん保険) | がん診断給付金 特約の保険料払込みの免除 |
・がん死亡・高度障害定期保障特約 ・がん死亡・高度障害終身保障特約 | 特約がん高度障害保険金 特約の保険料払込みの免除 |
・定期保険特約 ・終身保険特約 | 特約高度障害保険金 特約の保険料払込みの免除 |
3 指定代理請求人の範囲
ご契約者が、被保険者の同意を得て、次の1 .または2.の範囲内であらかじめ指定された方(x xできる方は1 人に限ります。)を指定代理請求人とします。ただし、請求時においても次の 1 .または2.の範囲内であることを要します。
1. 次の範囲内の方
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③被保険者の直系血族
④被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪、xxxx、叔父叔母)
1. の範囲の例
②④
夫の父の兄弟
③夫の父
③夫の母
②妻の父
②妻の母
②
夫の兄弟の妻
④夫の兄弟
被保険者(夫) ①配偶者(妻)
②妻の姉妹
②④
夫の兄弟の子
②子の妻
③子
③子
は被保険者と同居し、
または生計を一にしているとき
③子の子
は被保険者の兄弟姉妹が
いないとき
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
2. 次の範囲内の方。ただし、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、給付金等の受取人のために給付金等を請求すべき適当な理由があると当社が認めた方に限ります。
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている上記1 .②以外の方
②被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている方
③その他、①および②に掲げる方と同等の特別な事情がある方として当社が認めた方
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
①請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
②①に該当する方がいない場合または①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合は、請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
3. 1 .および2.の指定代理請求人が指定されていない場合(指定代理請求人が亡くなられているときもしくは請求時に1 .または2.の範囲のいずれにも該当しないときを含みます。)または指定代理請求人が代理請求をすることができない特別の事情がある場合は、次の方を代理請求人とします。
4 指定代理請求人の変更
1. ご契約者は、被保険者の同意を得て、「 3 指定代理請求人の範囲」1 .および2.の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
2. 指定代理請求人の死亡等により、指定代理請求人に該当する方がいなくなった場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更を取り扱います。
3. 給付金等の受取人が法人に変更された場合には、「指定代理請求人を指定しない」ことへの変更が行われたものとして取り扱います。
5 指定代理請求人による給付金等の請求
1. 指定代理請求人は給付金等の受取人である被保険者に特別の事情がある場合には、その事情を示す書類、およびその他の請求に必要な書類を提出して被保険者の代理人として給付金等を請求することができます。
2. 指定代理請求人から給付金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めた場合には、指定代理請求人に事実の確認についてご協力をいただくことになります。
3. 指定代理請求人による給付金等の請求は、あくまでも請求を代理していただくお取扱いです。したがいまして、給付金等は、原則として、給付金等の受取人である被保険者の 口座にお振込みさせていただきます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
6 給付金等をお支払いした後の注意事項
1. 指定代理請求人から給付金等のご請求を受け、お支払いした後に被保険者ご本人からご請求があった場合は、重複して給付金等はお支払いしません。
2. 指定代理請求人のご請求により給付金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は給付金等をお支払いした旨を事実に基づいて回答します。この場合、当社の回答により万一不都合が生じても当社は責任を負いかねますので、関係者でご解決いただくことになります。
7 その他
1. 故意に給付金等の支払事由を生じさせた者、または故意に給付金等の受取人を給付金等を請求できない状態にさせた者は、指定代理請求人として給付金等を請求することはできません。
2. この特約のみの解約はできません。
3. 給付金等の受取人が法人の場合にはこの特約は付加できません。
重要
「ご契約があること」および「代理請求ができること」をご契約者から指定代理請求人の方へ必ずお伝えください。
(8 )5年ごと利差配当付年金払特約
1 特長
1. この特約を付加することにより、『がん死亡・高度障害定期保障特約』、『がん死亡・高度障害終身保障特約』、『定期保険特約』、『終身保険特約』が付加されている場合、死 亡・高度障害保険金(以下、保険金等といいます。)の全部または一部を一時金に代えて、年金でお受け取りいただけます。
2. 責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえた場合、5年ごとに契約者配当金 をお受取りいただけます。(運用の状況によっては、配当金が生じない場合があります。)
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3. 以下の保険金が対象となります。
特約 | 対象となる保険金 |
・がん死亡・高度障害定期保障特約 ・がん死亡・高度障害終身保障特約 | 特約がん死亡保険金 特約がん高度障害保険金 |
・定期保険特約 ・終身保険特約 | 特約死亡保険金 特約高度障害保険金 |
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
(保険金等の全部を1 0年確定年金でお支払いする場合)
〈しくみ図〉
10年
5年ごと積立配当金
死亡・高度障害保険金等
年金
ご契約
支払事由発生
2 年金のお支払い
この特約を適用する場合 | 支払時期 | 支払額 | 年金種類 | 年金受取人 |
主契約に付加された定期保険特約等の特約死亡保険金等が一時に支払われるとき | ・第1 回の年金支払日 (年金支払開始日):年金基金設定日(※) ・第2回以後の年金支払日:年金支払開始日の年単位の応当日 | 基本年金額 (所定の金額以上である必要があります。) | 実際の支払事由発生時に所定の範囲内で次のいずれかからお選びいただけます。 3・5・1 0・1 5年 確定年金 (2020年3月2日 現 在、保証期間付終身年金の取 扱いはありません。) | 保険金等の受取人 |
(※)保険金等の支払事由が生じた時(保険金等の受取人がこの特約を締結したときは締結時)
1. 年金受取人は、年金支払開始日以後、未払年金の現価について一括払を請求することができます。
2. 年金支払期間中に年金受取人が亡くなられた場合は、残余年金支払期間の未払年金の現価を年金受取人の死亡時の法定相続人にお支払いします。
ご注意
年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取りになる年金額は、年金 基金設定日(年金支払開始日)における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき算出されます。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
3 特約の消滅
次の場合、この特約は消滅します。
( 1 )主契約が保険金等の支払事由以外の事由により消滅したとき
(2 )保険金等の支払事由の発生日以後、保険金等の受取人が保険金等の全部について一時に受け取ったとき
ご家族に対する保障
1 ご家族に対する保障が得られます。
『がん保険(主契約)』、『がん退院後療養特約(がん保険)』、『がん診断給付金特約(がん保険)』につきましては、主契約の被保険者を保障する「本人型」のほかに、ご家族まであわせて保障する「家族型」があります。
2 家族型の場合の被保険者の範囲
被保険者の範囲は以下のとおりです。
被保険者の型 | 被保険者の範囲 |
本人型 | 主たる被保険者 |
本人・配偶者・子型 | 主たる被保険者 ・配偶者 ・子 |
本人・配偶者型 | 主たる被保険者 ・配偶者 |
本人・子型 | 主たる被保険者 ・子 |
3 保障額
配偶者および子の保障額は、主たる被保険者の60%です。
Ⅱ 保険の特長としくみ ついて
ご注意
●現在、新たに配偶者の方、お子さまを被保険者として加えるお取扱いはしておりません。
●ご家族の範囲は、主たる被保険者と同一戸籍に記載の配偶者、お子さま(満20歳未満)です。配偶者が戸籍上の異動により主たる被保険者の配偶者でなくなったときには、被保険者の資格がなくなります。お子さまが満20歳に達した日の直後の年単位の契約応当日をむかえたとき、または満20歳未満であっても結婚、養子縁組などによって戸籍が異動したときには、被
保険者の資格がなくなります。末のお子さまが満20歳に達した日の直後の年単位の契約応
当日をむかえる場合など、配偶者または全てのお子さまが被保険者の資格を失うこととなったときには、被保険者の型の変更手続きをとられるようお願いいたします。
●子を含む家族型(本人・配偶者・子型または本人・子型)の場合、特約締結後に出生した子も自動的に被保険者の範囲に含まれます。
Ⅱ
保 険 の 特 長 と し
く み に つ い て
4 ご家族の範囲
配偶者 | 主たる被保険者と同一戸籍に記載の配偶者のx |
x | 主たる被保険者と同一戸籍にxxxとして記載されている満20歳未満のお子さま。 お子さまが満20歳に達した日の直後の主契約の年単位の契約応当日をむかえたとき、ま たは満20歳未満であっても結婚・養子縁組などによって戸籍が異動したときは、被保険者の資格がなくなります。 |
Ⅲ 保険料 ついて
保険料の払込方法(回数)について
保険期間の途中で、以下の保険料の払込方法(回数)を相互に変更することができます。
払込方法(回数) | 内容 |
年払 | 年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
半年払 | 半年に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
月払 | 月に1 回、保険料を払い込む方法です。 |
10 保険料の払込方法(経路)について
保険料は払込期月中に次のいずれかの払込方法(経路)によってお払込みください。
1 口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関で、保険料振替日(払込期月の27日。その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。)に、保険料がご契約者の指定した口座から当社の口座に自動的に振替えられます。
保険料口座振替特約条項
約款も合わせてご覧ください
ご注意
●万一、お振替できなかった場合には、その翌月に再請求させていただきます。
(翌月中旬に「生命保険料再請求のご案内」をお送りします。)
●翌月にもお振替できなかった場合には、保険料払込みの猶予期間(※)内に「生命保険料再請求のご案内」に添付の用紙にて当社指定のコンビニエンスストアまたはゆうちょ銀行からお払込みください。
(※)詳しくは「 12 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について」をご覧ください。
2 団体を通じてのお払込み
団体扱契約の場合、団体を経由して保険料をお払込みください。
団体扱特約条項Ⅰ団体扱特約条項Ⅱ
約款も合わせてご覧ください
Ⅲ 保険料 ついて
3 その他の一時的な払込方法
Ⅲ
前記 1 2 のいずれの方法によっても当該払込期月分の保険料を払込期月内にお払込みできないときは、その保険料についてのみ一時的に「振込依頼書」によりお払込みいただきます。この場合、ご契約者のお申出により、「振込依頼書」をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込みください。受取書は保険料領収証の代わりになりますので大切に保管してください。
ご注意
●払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合は、すみやかに当社の代理店、営業部門または総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 - 90 1 )までお申出ください。
●団体を通じてのお払込みから口座振替に変更される場合等は、新たな払込方法に変更されるまでの期間の保険料は、ご自身で当社の指定口座へお振込みいただくことになります。
1 1 保険料をまとめて払い込む方法について
保 険 料 に つ い て
当社の定める範囲内で、保険料をまとめてお払込みいただく方法があります。
1 保険料の一括払(月払契約の場合)
当月分以降の保険料を3か月分から1 2か月分までまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、一括払する月数に応じて所定の割引が適用されます。
2 保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
1. 将来の保険料を所定の範囲内でまとめてお払込みいただくお取扱いです。この場合、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した前納保険料をお払込みください。
2. 前納保険料は、所定の利率(経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられ、契約日の年単位または半年単位の応当日が到来するごとに保険料として充当されます。
Ⅲ 保険料 ついて
3. 前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合(保険料払込み の免除、死亡や解約による契約の消滅時)に前納保険料の残額があるときは、その残額を払い戻します(上記以外の理由で前納期間中途でのお申出による前納保険料の残額の払戻しはありません)。
4. 月払契約で前納を希望される場合には、払込方法(回数)を年払または半年払に変更してください。この場合、年単位の契約応当月の前月までの月数の保険料を「一括払」するとともに、年単位の契約応当月からの保険料を「前納」してください。
ご注意
保険種類およびご契約内容によってはお取扱いに制限のある場合や、ご契約時とご契約後でお取扱いが異なる場合があります。前記 1 2 について、詳しくは当社の代理店、営業部門ま
たは総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 -90 1 )までご相談ください。
12 保険料払込みの猶予期間とご契約の失効について
ご契約を有効に継続させるためには、保険料の払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内に保険料のお払込みが無い場合でも、次の払込猶予期間があります。
第2回以後の保険料払込みの猶予期間
1. 第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は以下のようになります。
払込期月(保険料をお払込みいただく月) | 猶予期間 | |
月払 | 契約日の月単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から末日まで |
半年払年払 | 契約日の年単位または半年単位の応当日の属する月の1 日から末日まで | 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(ただし、契約日の応当日が2月、6月、1 1 月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1 月の各末日まで) |
2. 猶予期間満了の日までに第2回以後の保険料のお払込みがないときは、ご契約は猶予期 間満了の日の翌日から効力がなくなります(失効)。
*詳しくは「 13 効力を失ったご契約の復活について」をご覧ください。
Ⅲ 保険料 ついて
月払の場合
Ⅲ
【払込期月と保険料払込みの猶予期間】
払込期月を過ぎても
■ 払込期月の翌月1 日から末日まで
あわてずに、猶予期間
内にお払込みを!
4/1
4/30 5/1
5/ 31 6/1
払込期月
失効
契約日の応当日
猶予期間
■ 払込期月の翌月1 日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで(※)
4/1
4/15
4/30 5/1
6/1 5 6/1 6
払込期月
失効
契約日の月単位の応当日
契約日の応当日
猶予期間
年払・半年払の場合
保 険 料 に つ い て
(※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。
13 効力を失ったご契約の復活について
1. 第2回以後の保険料のお払込みがなくご契約の効力がなくなった場合(失効)でも、失効 日から起算して1 年以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
2. この場合、次のとおり取り扱います。
( 1 )あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによってはご契約の復活ができないこともあります。) (2 )失効している期間の延滞保険料をお払込みください。
(3 )ご契約の復活を当社が承諾した場合、「延滞保険料を当社が受け取った時」または
「告知の時」のいずれか遅い時から、ご契約上の保障が開始され、この時が復活における責任開始期となります。また、復活における責任開始期の属する日(責任開始日)を復活日といいます。
ご注意
解約を請求された後はご契約の復活はお取扱いしません。
重要
【告知について】
●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、復活日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除す ることがあります。復活日から2年を経過していても、給付金等の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除した場合には、たとえ給付金等の支払事由が生じていても、給付金等をお支払いすることはできません。また、保険料払込みの免除事由が生じていても、保険料払込みを免除することはできません。
●当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実と違うことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約または特約を解除することができます。
* 当社の募集人が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または
「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、総合サービスセンター(0 1 20-2 1 1 - 90 1 )までご連絡ください。
14 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
Ⅲ 保険料 ついて
保険料のお払込みのご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、次の制度が設けられています。
1. 所定の範囲内で給付金額等を減額することにより払込保険料が少なくなります。
2. 減額部分は解約されたものとして取り扱います。
ご注意
●「振替貸付」、「契約者貸付」、「延長定期保険への変更」および「払済保険への変更」はお取扱いしておりません。
●減額後の給付金額等が当社の定める限度を下回る場合は、お取扱いできません。
Ⅲ 保険料 ついて
15 給付金等支払いの際の保険料精算
1. 保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じたそれぞれの契約日の応当日から次の契約日の応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当され、払込期月中の契約日の応当日に払い込まれるものとして計算されています。
Ⅲ
月払契約の場合
4/1
4/30 5/1
5/31 6/1
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
5月分の保険料期間
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
5月分の保険料の払込期月
保 険 料 に つ い て
2. 給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた日を含む保険料期間に、充当されるべき保険料が払い込まれていない場合、次のとおり取扱います。
・給付金等のお支払いのとき…… 未払込保険料を給付金等から差し引きます。
(給付金等が未払込保険料より少ないときは猶予期間満了の日までに保険料を払い込んでください。)
・保険料払込みの免除のとき…… 未払込保険料をお払込みいただきます。
また、保険料の払込方法(回数)に応じて、次のようなお取扱いとなります。
( 1 )月払契約の場合
●保険料期間中に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、当月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/30 5/1
5/ 31
4月分の保険料の払込期月
5月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
3月分保険料 4/1~4/30の間に
まで払込済 ● 給付金等の支払事由が生じたとき 4月分の保険料が差し引かれる。
(3/1~3/ 31) ● 保険料払込みの免除事由が生じたとき……4月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
Ⅲ 保険料 ついて
●保険料払込みの猶予期間中の契約日の応当日以降に保険料が払い込まれないまま給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じたとき、2か月分の未払込保険料を精算します。
4/1
4/1 0
4/30 5/1
5/1 0
5/ 31 6/1
6/1 0
4月分の保険料の払込期月
4月分の保険料期間
【4/1 0~5/9】
5月分の保険料期間
【5/1 0~6/9】
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
● 給付金等の支払事由が生じたとき……… 4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき… 4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
契約日の応当日
契約日の応当日
契約日の応当日
4月分の保険料の猶予期間
5月分の保険料の払込期月
(2 )年払契約または半年払契約の場合
●払込期月中の契約日の応当日からその猶予期間の満了の日までの間に給付金等の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた場合は、当該払込期月分の未払込保険料を精算します。
契約日の応当日
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
4/1
4/15 4/30 5/1
6/1 5
猶予期間
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年払…前年4/15~4/14
・半年払…前年10/1 5~4/14
4月15日~6月15日の間に
● 給付金等の支払事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
● 保険料払込みの免除事由が生じたとき
…今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
(※)未払込保険料の精算後、未経過期間に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。詳しくは『 16 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い』をご参照ください。
Ⅲ 保険料 ついて
16 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払のご契約について、ご契約の消滅等(※ 1 )により保険料のお払込みが不要となったときには、次の金額をお支払いします。
1 解約・減額のとき
ご契約例 ■ 契約日の応当日:1 月1 日 ■ 月ごとの応当日:毎月 1 日
1/1 1/20
5/10 6/1
1/1
未経過期間:7 か月分
1/1
2/1 3/1 4/1
5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
保険料期間
1月20日に年払保険料を払い込まれた後、5月10日に契約を解約されたとき
保険料のお払込みが不要となった5月10日の翌日以降、最初に到来する月ごとの応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7 か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
契約日の応当日
月ごとの応当日
解約
保険料払込み
契約日の応当日
年払契約
Ⅲ
保 険 料 に つ い て
解約返戻金と、お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
2 被保険者が亡くなられたとき
お払込みいただいた保険料(※2)のうち未経過期間(※3)に対応する保険料相当額(未経過保険料)をお支払いします。
(※ 1) ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅・減額、死亡保険金等の支払いによる消滅および保険料払込みの免除等を含みます。
(※2) 保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、そのお払込みが不要となった部分に
限ります。
(※3) 保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月ごとの応当日からその月ごとの応当日の属する保険料期間の末日までの月数をいいます。
ご注意
●保険料の払込方法(回数)が月払の場合、「 16 保険料のお払込みが不要となった場合のお取扱い」はありません。
●ご契約者が故意に被保険者を死亡させた場合や、ご契約が「詐欺による取消し」または「不法取得目的による無効」となった場合は、保険料相当額(未経過保険料)は支払いません。
●このお取扱いは、主契約の契約日または更新日が20 1 0年3月2日以降となるご契約の場合となります。
Ⅲ 保険料 ついて
Ⅳ 給付金等 ついて
17 給付金等のご請求について
以下の場合にはお気軽に総合サービスセンターまでご連絡ください。
・給付金等の支払事由や保険料払込の免除事由に該当した場合
・給付金等の支払事由や保険料払込の免除事由に該当する可能性があると思われる場合
・ご不明な点が生じた場合
1 ご請求手続きの流れ
給付金等のご請求からお支払いまでの流れは以下のとおりとなります。
お客さま FWD生命
ご連絡頂く前に当社の保険証券を全てお手元にご用意
ください。
①事前にご確認ください。
Ⅳ
↓
ご請求の際は、保険証券の受取人欄に記載されている受取人の方よりご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月 - 金 9:00 -18:00(祝日・年末年始を除く)
②総合サービスセンターにご連絡ください。
・必要書類等について詳しくご案内します。
・ご請求に必要な書類を送付します。(※)
③ご案内と書類の発送
給付金等について
→
・請求書類に必要事項をご記入ください。
・医療機関に所定の診断書の発行をご依頼ください。
・ご案内したその他の書類をご準備ください。
・全ての書類が整いましたら当社へ提出してください。
④請求書類をご提出ください。
←
・ご提出いただいた書類の内容を確認します。
・給付金を指定の口座に送金します。
⑤書類の確認・給付金等のお支払い
→
お支払金額などの明細を郵送しますので、内容をご確認
ください。
⑥支払明細をご確認ください。
←
(※)詳しくは「 30 手続きに必要な書類一覧」をご覧ください。
ご注意
●ご契約者および給付金の受取人が法人である場合、ご契約者より給付金をご請求ください。ただし、ご契約者が法人であっても、給付金の受取人を被保険者としている場合、被保険者よりご請求ください。
●お客さまにお取寄せいただく書類(診断書や公的書類等)にかかる費用はお客さまのご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
●ご提出いただいた書類に不明な点がある場合、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。(詳しくは、「 18 給付金等の支払期限」をご参照ください。)
●書類の内容や事実の確認の結果によっては、給付金等をお支払いできない場合があります。
●書類に不備がない場合、到着日の翌営業日から起算して5営業日以内にお支払いします。
Ⅳ 給付金等 ついて
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
2 給付金等をもれなくご請求いただくために
ご契約の内容によっては、他の保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
( 1 )複数のご契約に加入されていないかご確認ください。
(2 )以下に記載している各事例に該当していないか、また、該当している場合は各特約を付加していないかご確認ください。
事例 | 特約 |
がんにより継続して20日以上、入院をした後、生存して 退院した。 | がん退院後療養特約(がん保険) |
がんと診断確定され、入院を開始した。 | がん診断給付金特約(がん保険) |
がんにより死亡した、またはがんにより所定の高度障害 状態となった。 | ・がん死亡・高度障害定期保障特約 ・がん死亡・高度障害終身保障特約 |
死亡した、または病気やケガで所定の高度障害状態となった。 | ・定期保険特約 ・終身保険特約 |
保険料払込期間中に ・病気やケガにより、所定の高度障害状態になった。 ・不慮の事故によるケガによって、その事故から1 80日以内に所定の身体障害の状態となった。 | がん保険および付加されている特約 (保険料払込みの免除) |
Ⅳ 給付金等 ついて
ご注意
●保険金・給付金・保険料払込みの免除等をご請求する権利は、その請求権者がその権利を行使できるようになった時から起算して3年間請求がない場合、その権利がなくなります。
●上記に該当する場合は、xxx、および各特約条項に記載の「お支払いする場合(支払事由)」または「保険料払込みの免除」で詳細をご確認ください。
18 給付金等の支払期限
1. 給付金等のご請求があった場合、当社は、完備された請求書類が当社に到着した日の翌 営業日から起算して5営業日以内に給付金等をお支払いします。
Ⅳ
給付金等について
2. ただし、給付金等のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類や診断書に不明な点がある場合は、詳細な事実の確認をさせていただくことがあります。その場合の支払期限(完備された請求書類が当社に到着した日の翌日から起算した日数)は以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
① | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・給付金等の支払事由の発生の有無の確認が必要な場合 ・給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 60日以内 |
② | 上記①の確認をするために特別な照会が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限 定される照会 | 90日以内 |
③ | 上記①の確認をするために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法およびその他の法令に基づく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・ご契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 ・災害救助法が適用された地域における調査 | 1 80日以内 |
3. 上記の期限をこえて給付金等をお支払いする場合には、所定の利息を付けてお支払いします。
ご注意
上記の確認等に際し、ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間給付金等をお支払いしません。
19 給付金等をお支払いできない場合
重要
次のような場合には、給付金等の支払事由が生じても給付金等はお支払いできません。また、保険料払込みの免除事由が生じても保険料払込みを免除できません。
Ⅳ 給付金等 ついて
1 免責事由に該当した場合
主契約・特約 | 保険金等 | 保険金をお支払いしない場合または 保険料払込みを免除しない場合(免責事由) |
がん保険 | 保険料払込みの免除 | 【約款所定の高度障害状態になった場合】 1. ご契約者または主たる被保険者の故意によるとき 2. 戦争その他の変乱(※ 1 )によるとき 【約款所定の身体障害の状態になった場合】 1. ご契約者または主たる被保険者の故意または重大な過失によるとき 2. 主たる被保険者の犯罪行為によるとき 3. 主たる被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4. 主たる被保険者の泥酔の状態を原因とする事故に よるとき 5. 主たる被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6. 主たる被保険者が法令に定める酒気帯び運転また はこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7. 地震、噴火または津波(※ 1 )によるとき 8. 戦争その他の変乱(※ 1 )によるとき |
・定期保険特約 ・終身保険特約 | 特約死亡保険金 | 1. 保険契約の責任開始日から起算して3年以内の被保 険者の自殺によるとき(※2) 2. ご契約者の故意によるとき 3. 特約死亡保険金受取人の故意によるとき 4. 戦争その他の変乱(※ 1 )によるとき |
特約高度障害保険金 | 1. ご契約者または被保険者の故意によるとき 2. 戦争その他の変乱(※ 1 )によるとき |
(※ 1) その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その影響の程度に応じ、保険金の全額もしくは一部を支払い、または、保険料払込みを免除します。
(※2) 自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識
がなかったと認められるときは、特約死亡保険金をお支払いする場合がありますので、当社へお問い合わせください。
Ⅳ 給付金等 ついて
2 責任開始期前のがん診断確定による無効の場合
被保険者が責任開始期の前日までにがん(上皮内癌・悪性新生物)と診断確定されていた場合、ご契約者、被保険者または給付金等の受取人がその事実を知っているかいないかに関わらずご契約は無効となることがあり、その場合には無効となった主契約・特約の給付金等はお支払いできません。
ご注意
無効となる場合、既に払い込まれた保険料は次のように取り扱います。
( 1 ) 告知前に診断確定されていた事実を、ご契約者、被保険者または給付金等の受取人の全てが知らなかった場合:
ご契約者に払い戻します。
(2 ) 告知前に診断確定されていた事実を、ご契約者、被保険者または給付金等の受取人のいずれか一人でも知っていた場合:
払い戻しません。
(3 ) 告知の時から保険契約の責任開始期の前日までに診断確定されていた場合:ご契約者に払い戻します。
Ⅳ
給付金等について
3 保険期間の始期前に生じた傷害や疾病の場合
保険期間の始期前に生じた傷害や疾病(以下、「保険期間の始期前の疾病等」といいます。)は、保険料払込みの免除事由の原因に該当しないため保険料払込みの免除をすることはできません。
ご注意
次の1 .または2.のいずれかに該当する場合は、保険期間の始期前の疾病等を、保険期間の始期以後に生じたものとみなして、保険料のお払込みを免除いたします。
1. この保険契約の締結または復活の際、告知等により当社が保険期間の始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、保険期間の始期前の疾病等について、ご契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
2. 保険期間の始期前の疾病等について、保険期間の始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、保険期間の始期前に健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、保険期間の始期前の疾病等による症状について、ご契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
Ⅳ 給付金等 ついて
4 告知義務違反による解除の場合
1. ご加入(復活)に際して当社が告知を求めた事項について、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実でないことを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約や特約が解除された場合は、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
3. 給付金等の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。また、保険料払込みの免除事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険料払込みを免除します。
5 重大事由による解除の場合
1. 下記3.①~⑤のいずれかの事項に該当した場合、ご契約や特約を解除することがあります。この場合、給付金等のお支払いや保険料払込みの免除はできません。
2. 複数の給付金等の受取人のうちの一部の受取人だけが下記3.④の事由にのみ該当した場合、給付金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた給付金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。
3. 既に給付金等をお支払いしている場合には、その金額を当社にお返しいただきます。また、既に保険料払込みを免除していた場合には、保険料払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
①ご契約者、被保険者(特約死亡保険金または特約がん死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または給付金等の受取人が給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。)
②この保険契約の給付金等(保険料払込みの免除を含みます。)のご請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。)
③他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④ご契約者、被保険者または給付金等の受取人が、反社会的勢力(※ 1 )に該当すると認め
られるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき
⑤この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、またはご契約者、被保険者もしくは給付金等の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、当社のご契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない上記①~④に掲げる事由と同等の事由があるとき
(※ 1) 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係
Ⅳ 給付金等 ついて
企業その他の反社会的勢力をいいます。
(※2) 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることも含みます。
6 ご契約の失効の場合
保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に給付金等の支払事由(保険料払込みの免除事由を含みます。)が生じた場合、給付金等をお支払いすることはできません。
7 詐欺による取消し
ご契約者、被保険者、または給付金等の受取人が詐欺によりご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を取り消すことができます。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
8 不法取得目的による無効
Ⅳ
給付金等について
ご契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結、復活した場合は、当社はそのご契約を無効とします。この場合、既にお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
20 給付金等をお支払いできる場合
またはお支払いできない場合の事例
ご注意
●給付金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考として挙げたものです。
●ご契約の保険種類・ご加入の時期・下記内容以外に認められた事実関係等によってはお取扱いが異なる場合があります。実際のご契約でのお取扱いにつきましては、「ご契約のxxx・約款」を必ずご確認ください。
Ⅳ 給付金等 ついて
1. がん入院給付金またはがん手術給付金の支払対象となるがんについて
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定さ れ、1 0日間入院した。 | 責任開始期以後に初めて「良性脳腫瘍」を発病し、 20日間入院した。 | ||
解 説 | |||
がん入院・手術給付金の支払事由に該当する「がん」は、がん保険普通保険約款の別表「対象となる悪性新生物」で定められています。 「良性脳腫瘍」は「対象となる悪性新生物および上皮xx生物「( がん」)」に該当しないためお支払いで きません。 |
2. 告知義務違反について
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
ご契約前に「血圧が高いこと」について告知書で正しく告知して加入し、その1 年後に胃がんと診断確定され、その治療の目的として病院に入 院した。 | ご契約前に「肝硬変」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、その1 年後に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で病院に入院した。 | ||
解 説 | |||
ご契約にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態・お身体の障害状態について事実をありのまま正確にもれなく告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実をお知らせいただけなかったり、事実と異なる内容をお知らせいただいた場合、責任開始日から2年以内(※)であれば告 知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。 ご契約または特約を解除した場合には、支払事由が発生していても、給付金等をお支払いできません。ただし、給付金等の支払事由発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、給付金等をお支払いします。(なお、告知義務違反によりご契約または特約は解除となります。) ※責任開始日から2年を経過していても、給付金等の支払事由が2年以内に発生していた場合には、ご 契約または特約を解除することがあります。 |
Ⅳ 給付金等 ついて
Ⅳ
給付金等について
3. がん診断給付金のお支払いについて『(る場合)
がん診断給付金特約(がん保険)』が付加されてい
お支払いできる場合 | お支払いできない場合 | ||
責任開始期以後に、胃がんと診断確定され、その 治療のために医療法に定める日本国内にある病院に入院した。 | 責任開始期以後に、病院へ通院して乳がんと診断確定された。 | ||
解 説 | |||
がん診断給付金が支払われるのは、責任開始期以後の保険期間中にがんと診断確定され、その治療を直接の目的とする入院(主契約のがん入院給付金の支払われる入院)を開始したときです。通院での診 断確定だけではお支払いできません。(その後にがん治療を直接の目的とする入院を開始したときに、お支払いします。) |
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
21 ご契約の解約と解約返戻金
重要
●解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障等に役立つ大切な財産ですので、末永くご継続ください。
●あらためてご契約されますと、多くの場合、これまでより保険料が割高になります。
●効力のなくなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
1. 解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
2. やむをえずご契約を解約される場合には、総合サービスセンターまでご連絡ください。
3. 所定の解約返戻金等の請求書類が当社に到着し、書類に不備がない場合には、到着日の 翌営業日から起算して5営業日以内に解約返戻金等をお支払いします。
ご注意
主たる被保険者が亡くなられたときにご契約は消滅し、解約返戻金はありません。
●お払込みが困難なとき がん入院給付金日額等を減額する方法があります。
14 保険料のお払込みが困難なときの継続方法
詳しくは、しおりの該当記載箇所を
ご覧ください
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
22 契約者配当金について
※5年ごと利差配当付年金払特約を付加した場合
1. 契約者配当金は、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を上回った場合に年金基金設定後5年ごとにお支払いします。これを「5年ごと利差配当」といいます。
2. 当社は毎年、当該事業年度にかかる責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を上回った場合には契約者配当準備金を積み立て、下回った場合には契約者配当準備金を取り崩します。
3. ご契約が継続している場合は、契約者配当金を所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てられます。(これを「5年ごと積立配当金」といいます。)
4. 5年ごと積立配当金は、ご請求によりいつでも引き出すことができます。
5. 5年ごと積立配当金額は、毎年お知らせします。
ご注意
●契約者配当金は、今後のお支払いをお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動
(増減)し、お支払いできないこともあります。
●ご契約時から長期間継続したご契約については、特別配当をお支払いする場合がありますが、現時点では確定しておらず、今後の経済情勢によってはお支払いできないこともあります。
23 給付金等の受取人によるご契約の存続
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
1. ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の書類が当社に到着した日の翌日から起算して1 か月を経過した日に効力を生じます。
2. 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下の全てを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
( 1 )ご契約者でないこと
(2 )ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
*ご契約者を通して給付金等の受取人(介入権者)に「介入権の行使の意思確認」を実施
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
します。意思確認にご協力をお願いいたします。
3. 給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到着した日の翌 日から起算して1 か月を経過する日までの間に、以下の全てのお手続きを行う必要があります。
( 1 )ご契約者の同意を得ること
(2 )解約の通知が当社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
(3 )上記(2 )について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への
通知についても期間内に行うこと)
当社
差押債権者等(債権者等)
→ 1 .ご契約を解約する旨の通知 →
給付金等の受取人
(介入権者)
↑4.解約返戻金相当額の支払
↓3.同意の取り付け
← 2.介入権の行使の意思確認 ←
→ 5.債権者等に支払った旨を通知 →
ご契約者
← 6.ご契約を存続(解約せず) ←
24 被保険者からご契約者への解約請求について
被保険者とご契約者が異なるご契約で、次の( 1 )~(4 )のいずれかに該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者か ら解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
( 1 )ご契約者または給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
(2 )給付金等の受取人が当該生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐取を行った、
または行おうとした場合
(3 )上記( 1 )・(2 )の他、被保険者のご契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
(4 )ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約の
お申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご注意
被保険者は、当社に対し直接ご契約の解約を請求することはできません。解約の請求はご契約者が行う必要があります。
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
25 ご契約者・特約死亡保険金受取人の変更
1 ご契約者の変更
1. ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、ご契約者を変更することができます。
2. ご契約者を変更しますと、ご契約上の権利義務(契約内容変更等の請求権、保険料を払い込む義務等)は全て変更後のご契約者に引き継がれます。
2 当社への通知による特約死亡保険金受取人の変更
1. ご契約者は、特約死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、 特約死亡保険金受取人を変更することができます。
2. 特約死亡保険金受取人を変更される場合には当社へご通知ください。
3 遺言による特約死亡保険金受取人の変更
1. ご契約者は、特約死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、 法律上有効な遺言により特約死亡保険金受取人を変更することができます。
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
2. ご契約者が亡くなられたときは、ご契約者の相続人の方よりすみやかに当社へご通知ください。
ご注意
上記 2 3 の場合、当社が通知を受ける前に変更前の特約死亡保険金受取人に特約死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の特約死亡保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、当社は特約死亡保険金をお支払いしません。
26 特約死亡保険金受取人が亡くなられた場合
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
1. 特約死亡保険金受取人が亡くなられたときは、すみやかに当社にご連絡ください。
2. 新しい特約死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
3. 特約死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、特約死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、特約死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が特約死亡保険金受取人となります。(特約死亡保険金受取人となった方が2人以上いる場合は、特約死亡保険金の受取割合は均等とします。)
ご注意
ご契約者・被保険者・受取人の関係によっては、特約死亡保険金等の税法上のお取扱いが異なります。ご契約者や特約死亡保険金受取人の変更の際は税法上のお取扱いを十分ご確認ください「( 29 生命保険と税金」をご参照ください)。
<例>
ご契約者・被保険者 :Aさん特約死亡保険金受取人 :Bさん
Bさん(特約死亡保険金受取人)が亡くなられ、特約死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが特約死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が亡くなられた場合は、CさんとDさんが特約死亡金受取人となります。この場合、CさんとDさんの特約死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
A 夫
B 妻
C 子 D 子
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、代理店、営業部門、または総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
27 住所変更などの場合
以下のときには、すみやかに代理店、営業部門または総合サービスセンターまでご連絡ください。
( 1 )転居、住居表示の変更などによって、ご住所に変更が生じたとき
(2 )ご契約者・被保険者・給付金等の受取人が改姓または改名されたとき (3 )保険証券を紛失されたときまたは盗難に遭われたとき
ご連絡いただきたい事項
1. 保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
2. ご契約者名
3. 新住所と電話番号
4. 旧住所
<お願い>
保険証券は大切に保管してください。
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
28 管轄裁判所について
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または給付金等の受取人の住所地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
29 生命保険と税金
重要
税務のお取扱いにつきましては、20 1 9年1 2月1 日現在の法令・通達・判例に基づくものであり将来的にお取扱いが変わることがあります。個別のお取扱い等については、所轄の税務署や税理士等にご確認ください。
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
1 生命保険料控除制度について
「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料に応じた一定額がご契約者のその 年の所得から控除される制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
( 1 )対象となるのは、納税する人が保険料を払い込み、保険金や給付金などの受取人が「契約者ご本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」のご契約です。
(2 )生命保険料控除の対象となる保険料の金額は、1 月から1 2月までにお払込みいただい
た保険料から保険料控除対象外となる保険料およびその年度に支払われた配当金を差し引いた額です。
(3) 1 月から1 2月までにお払込みの保険料が1 契約につき9,000円をこえるときは、「生命
保険料控除証明書」を発行いたしますので、年末調整または確定申告のときまで大切に保管してください。
(団体扱契約の場合は、団体の担当者の証明でよいことになっていますので不要です。)
2 生命保険料控除の区分について
1. 保険料は、主契約・特約ごとに次のいずれかに区分されます。
一般生命保険料 | 生存または死亡に対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
介護医療保険料 | 入院・通院などに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料 |
個人年金保険料 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料 |
保険料控除対象外となる保険料 | 身体の傷害のみに対して保険金や給付金などをお支払いする主契約・特約 の保険料、財形保険・保険期間が5年未満の貯蓄保険・団体信用生命保険などの保険料 |
2. この「ご契約のxxx」に記載の主契約・特約の保険料は、次のとおり区分されます。
一般生命保険料 | 更新後の『定期保険特約』、『がん死亡・高度障害定期保障特約』 |
変更後の『終身保険特約』、『がん死亡・高度障害終身保障特約』 | |
介護医療保険料 | 更新後の『がん保険』、『がん退院後療養特約(がん保険)』、『がん診断給付金特 約(がん保険)』 |
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
3 生命保険料控除額について
「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の区分ごとに、所得税および住民税の保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 2,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 0,000円 | 1 2,000円超 32,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 +6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 4,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 | 56,000円超 | 一律 28,000円 |
<ご参考情報>
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】の生命保険のご契約(または特約)には旧制度が適用され、「一般生命保険料控除」または「個人年金保険料控除」の区分ごとに、保険料控除額が計算されます。
●所得税・住民税の生命保険料控除額
それぞれの区分ごとに、次の表に基づいて控除額を計算します。
(※)控除額は「一般生命保険料」、「個人年金保険料」の2つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 00,000円、住民税では最高70,000円が限度です。
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
(※)控除額は「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」の3つの区分ごとに算出した控除額を合算して、所得税では最高1 20,000円、住民税では最高 70,000円が限度です。
所得税 | 住民税 | ||
年間払込保険料額 | 控除額(※) | 年間払込保険料額 | 控除額(※) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 | 1 5,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 1 2,500円 | 1 5,000円超 40,000円以下 | 払込保険料× 1 /2 + 7,500円 |
50,000円超 1 00,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 +25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 払込保険料× 1 /4 + 1 7,500円 |
1 00,000円超 | 一律 50,000円 | 70,000円超 | 一律 35,000円 |
ご注意
契約日(または更新日)が【20 1 1 年1 2月31 日以前】のご契約(または特約)と【20 1 2年1 月1日以後】のご契約(または特約)の両方について生命保険料控除制度の適用を受ける場合、控除額は所得税では最高1 20,000円、住民税では最高70,000円が限度となります。
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
4 税法上のお取扱い
特約死亡保険金の税法上のお取扱い
ご契約者・被保険者・受取人の関係によって、次のとおり特約死亡保険金に対する課税の種類が異なります。
契約形態 | 契約例 | 課税の種類 | |||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
(特約がん死亡保険金) | ご契約者と 被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
ご契約者と 受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
より詳しい内容等については、国税庁ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx)をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
5 非課税扱いについて
1. 特約がん死亡保険金・特約死亡保険金の相続税非課税限度額
「ご契約者と被保険者が同一の保険契約で特約がん死亡保険金・特約死亡保険金を受け取った場合、特約がん死亡保険金・特約死亡保険金の受取人が被保険者の相続人(※)の場合、各相続人(※)が受け取った特約がん死亡保険金・特約死亡保険金の合計額のうち、
「500万円×法定相続人の数」までの金額が相続税の非課税限度額となります。
(※)ここでいう相続人とは、民法で定められた法定相続人のうち、相続を放棄した人や相続権を失った人を除いた人をいいます。
2. 特約がん高度障害保険金・特約高度障害保険金の非課税扱い
(相続税法第1 2条)
特約がん高度障害保険金・特約高度障害保険金は非課税扱いになります。ただし、ご契約者が法人で、かつ特約がん高度障害保険金・特約高度障害保険金の受取人である場合を除きます。
3. 所得税の非課税扱いについて
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21 )
傷害または疾病に基づいて被保険者(またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族)が給付金等を受取る場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-20,2 1 )
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
30 手続きに必要な書類一覧
1. 諸手続きの際は、下記書類をご準備ください。
2. 下記以外の書類の提出を求め、または下記書類の一部の省略を認めることがあります。
18
3. 下記書類だけではお支払いに必要な確認ができない場合は、「 給付金等の支払期限」
に記載の事項について確認(当社指定の医師による被保険者の診断を含みます。)させていただきます。
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
1 給付金、保険料払込みの免除等の請求書類
主契約・特約 | 給付金等 | 必要書類 |
がん保険 | がん入院給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3) 所定の様式による入院をした病院または診療所の入院証明書 (4 ) 被保険者の住民票(※ 1) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
がん退院後療養特約 (がん保険) | がん退院療養給付金 | |
がん診断給付金特約 (がん保険) | がん診断給付金 | |
がん保険 | がん手術給付金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3) 所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4 ) 被保険者の住民票(※ 1) (5) 給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6) 保険証券 |
がん保険 | 保険料払込みの免除 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 所定の様式による医師の診断書 (4 ) 保険証券 |
・がん死亡・高度障害定期保障特約 ・がん死亡・高度障害 終身保障特約 | 特約がん死亡保険金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 医師の死亡診断書または死体検案書(※2) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(※ 3) (4 ) 保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
・定期保険特約 ・終身保険特約 | 特約死亡保険金 |
特約 | 給付金等 | 必要書類 |
・がん死亡・高度障害定期保障特約 ・がん死亡・高度障害 終身保障特約 | 特約がん高度障害保険金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 所定の様式による医師の診断書 (3 ) 被保険者の住民票(※ 1) (4) 保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 保険証券 |
・定期保険特約 ・終身保険特約 | 特約高度障害保険金 | |
5年ごと利差配当付年金払特約 | 年金の支払 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 年金の受取人の住民票(※3) (3 ) 年金の受取人の印鑑証明書 (4) 年金証書 |
契約者配当金 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 年金の受取人の印鑑証明書 (3 ) 年金証書 |
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
(※ 1) 受取人と同一の場合は不要
(※2) 当社が必要と認めた場合は所定の様式による医師の死亡証明書
(※3) 当社が必要と認めた場合は戸籍抄本
特約 | 請求項目 | 必要書類 |
指定代理請求人特約 | 給付金等の指定代理請求 | ( 1 ) 主約款および各特約条項に定める保険金等の 請求書類 (2 ) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (3 ) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (4) 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の控えまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の控え (5) 指定代理請求人が契約に基づき被保険者の療 養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の控え |
Ⅴ ご契約(更新)後のお取扱い ついて
2 その他の請求書類
請求項目 | 必要書類 |
保険契約の復活 | ( 1 ) 所定の復活請求書 (2 ) 被保険者についての所定の告知書 |
解約 | ( 1 ) 所定の解約請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 被保険者の住民票 (4) 保険証券 |
がん入院給付金日額の減額被保険者の型の変更 | ( 1 ) 所定の保険契約内容変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
保険期間が終身のがん保険への変更 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
ご契約者の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 変更前のご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
特約死亡保険金受取人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
遺言による特約死亡保険金受取人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) 遺言書(※) (3 ) ご契約者の相続人の戸籍抄本 (4) 保険証券 |
給付金等の受取人によるご契約の存続 | ( 1 ) 所定の請求書 (2 ) 給付金等の受取人の戸籍抄本 (3 ) ご契約者の同意書 (4) ご契約者の印鑑証明書 (5) 給付金等の受取人の印鑑証明書 (6) 給付金等の受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
指定代理請求人の変更 | ( 1 ) 所定の名義変更請求書 (2 ) ご契約者の印鑑証明書 (3 ) 保険証券 |
Ⅴ
ご契約(更新)後の
お取扱いについて
(※)法律上、有効な遺言の場合に限ります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
31 保険金額等が削減される場合
1. 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
2. 生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
32 「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の概要は、以下のとおりです。
1 保護機構とは
保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
2 保険契約の継続について
保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3 保険契約の移転等について
1. 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定 (※ 1 )に係る部分を除いた国内における元受保険契約です。その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
2. 保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率 (予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があります。これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。
3. 早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※ 1) 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2) 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1 )を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1) 基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予
定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3) 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源
Ⅵ
として積立てている準備金等をいいます。
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
(※4) 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
4 保険契約者等の保護の仕組みの概略
【仕組みの概略図】
■ 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に破綻保険会社 係る資金援助
保護機構
負担金の拠出
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
資金援助
保険契約者等
保険金請求xxの買取
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
救済保険会社
■ 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社
係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
負担金の拠出
保護機構
承継保険会社
資金貸出
民間金融機関等
(注2)
補償対象保険金の支払
財政措置
(注1)
国
保険金請求xxの買取
(注2)
保険契約者等 保険金等の支払
(注1) 上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2) 破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象
契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、(※2)に記載の率となります。)
・補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て20 1 9年12 月1 日現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。上記の「財政措置」が適用される期限を含め、最新の内容につきましては、当社 のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxxx- insurance-consumers)でご確認ください。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約のお取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 00-0000-0000
月曜日-金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00- 1 2:00、1 3:00- 1 7:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
33 保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
( 1 )「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
1 登録の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
2 情報の利用について
【登録事項】
( 1 ) 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2 ) 死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3 ) 入院給付金の種類および日額
(4) 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5) 取扱会社名
・その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
・上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
1. 保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2. 一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたは保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
3. 登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が1 5歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が1 5歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
4. 各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、他に公開いたしません。
3 情報に関する各種手続きについて
1. 当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。
2. 保険契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
* 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
(2 )「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
1 照会の目的について
当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
2 情報の相互照会について
1. 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。
2. 相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
( 1 ) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2 ) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3 ) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
・上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
3. 相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。
4. 照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。
5. 各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開しません。
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
3 情報に関する各種手続きについて
1. 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。
2. ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
3. 個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。
4. 上記各手続きの詳細については、当社総合サービスセンターまたはお近くの当社営業部門にご連絡ください。
* 「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
34 現在のご契約を解約・減額等して新たなご契約をお申込みになる際の留意事項
現在のご契約を解約・減額等(失効することや払済保険・延長定期保険への変更を含みます。以下同じ。)して新たなご契約をお申込みになる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場 合がありますのでご留意ください。
●現在のご契約についての留意事項
・解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
なお、解約返戻金の額は、保険種類・契約年齢・保険料払込期間・経過年月数・保険料払込年月数等により異なります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
・新たなご契約が解除となったとしても、解約・減額等されたご契約を元に戻すことができない場合があります(解約された場合は元に戻すことはできません)。
●新たなご契約についての留意事項
・保険料は現在の被保険者の年齢等により改めて決まりますので、保険料が高くなる場合があります。
・新たにお申込みになるご契約についても、他のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態によっては、お引受けできない場合や条件をつけてお引受けする場合があります。
・新たなご契約の責任開始日を起算日として告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・詐欺による契約の取消しの規定等について、新たなご契約の締結または復活に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、その告知をされなかったために解除・取消しとなることがあります。
・新たなご契約の責任開始日から起算して3年以内の自殺の場合には、保険金等をお支払
いできない場合があります。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
35 当社の組織形態について
1. 保険会社の会社組織形態には「株式会社」と「相互会社」があり、当社は株式会社です。
2. 株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
36 取引時確認(本人確認)について
1. 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、生命保険契約の締結等の取引の際にお客さまの氏名・住居等について取引時確認(本人確認)を行います。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(犯罪等で得た資金を正当な取引で得た資金に見せかけること)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
2. お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
( 1 )生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引
(2 )現金等による200万円をこえる取引
(3 )過去に確認したお客さまになりすましている疑いがある取引
(4 )過去の確認の際に確認事項を偽っていた疑いがあるお客さまとの取引
* 取引時確認(本人確認)が必要な取引・商品等については、対象外となるものがあります。
Ⅵ
3. 取引時確認(本人確認)では、お客さまが個人の場合は氏名・住居・生年月日・取引目 的・職業等を、法人の場合は名称・本店または主たる事務所の所在地・取引目的・事業内容・実質的支配者等を確認します。また、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引の場合、通常の取引よりも厳格な方法で確認し、ならびに、資産および収入の状況(200万円をこえる財産の移転を伴う取引のみ)を確認します。
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
4. 取引時確認(本人確認)で確認した事項に後日変更が生じた場合には、当社までご連絡ください。
37 「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きについて
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
1. 「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下、実特法といいます。)」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、当社では、実特法に基づき、保険契約(※ 1 )の締結等に際し、お客さまより、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)や居住地国(※2)等を記載した届出書を提出いただいております。
これは、金融機関が非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、各国の税務当局間で互いに提供することにより、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処することを目的としたものです。
(※ 1) 当社ではキャッシュバリュー保険契約・年金保険契約等の所定の保険契約を指し
ます。
(※2) 居住地国とは、税務上の居住地国を指します。
2. 届出書の提出をお願いするお客さまおよび手続きは、以下の通りです。
( 1 ) 届出書の提出をお願いするお客さま
個人・法人(法人の実質的支配者を含みます。)
(2 ) 届出書の提出をお願いする手続き
・契約の締結
・契約者の変更
・契約者貸付の申込
・解約返戻金の支払
・満期保険金の支払
・年金の支払
・海外渡航
なお、当社が「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」にともなう手続きにより取得したお客さまの個人情報は、同制度上の目的のために利用します。当社は、同制度に基づく本人確認および税務当局への報告(それらの要否の判定を含みます。)を適切に行うために以下の取扱いをいたします。
① 当社が非居住者の該当有無、納税者番号等の必要な情報を取得・保存すること
② 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告(提供)の要否判定に利用すること
③ 当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて税務当局へ報告(提
供)すること
3. お客さまに届出書の提出に応じていただけない場合には、当社は、保険契約の締結を行いません。また、実特法に基づき、当社は届出書の記録を保存いたします。届出内容に変更が生じた場合には、当社までご連絡をお願いいたします。届出書の不提出・虚偽記載等があった場合には、実特法上罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
38 FATCA(外国口座税務コンプライアンス法) ともなう手続き ついて
当社は、米国の「FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)」および日本国政府と米国政府の「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」に対応するため、生命保険契約の締結等に際し、お客さまが「米国税制上の特定米国人」または「米国人所有の外国事業体」に該当するかについてご申告いただいております。
なお、当社がFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)にともなう手続きにもとづき取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のために利用します。
<米国内国歳入法(米国税法)の対応について>
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)は、米国納税義務者による租税回避を防ぐため、米国内国歳入法の一部として制定されています。当社は、米国内国歳入法にもとづく本人確認および米国内国歳入庁への報告(それらの要否の判定を含む)を適切に行うために以下の取扱をいたします。
①当社が米国納税義務者の該当有無、米国納税者番号等の必要な情報を取得すること
②当社が取得した情報および保険契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
<対象となる米国納税義務者について>
「米国納税義務者」とは以下のお客さまが対象となります。
1. 特定米国人
○米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。
【特定米国人に該当する例(報告対象)】
・米国市民 ・米国居住者(※ 1)
・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など
(※ 1 )一般的に米国での滞在日数が1 83日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1 に相当する日数と前々年の日数の6分の 1 に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
【特定米国人に該当しない例】
・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など
2. 米国人所有の外国事業体
○実質的米国人所有者が1 人以上いる外国事業体(※2)をいいます。
(※2)支配者のなかに直接または間接的に25%をこえる議決権または価値を有する特定米国人が1 人以上いる外国事業体
○外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
【免除対象となる外国事業体の例】
・上場法人およびその関連会社
・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
③当社が取得した情報および保険契約に関する情報を必要に応じて米国内国歳入庁へ報告(提供)すること
・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体
・一定の非営利団体、公益法人 など
○FATCA対応に協力する金融機関は、原則、報告が免除されています。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
お客さまに確認手続きに応じていただけない場合、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合には、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
39 このような場合、ただち ご連絡ください。
ご契約に関する各種お手続きや、ご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
たとえばこんなときご連絡を!
● 改姓・改名、受取人変更
● 保険料の払込方法の変更
● 給付金等のご請求
● 保険証券の再発行
● 住所変更、町名変更
● 保険料払込口座の変更
● 具体的なお手続等
● 本人確認事項等(※)の変更
※「犯罪収益移転防止法」 基づき取引時確認させていただいた事項
総合サービスセンター 0120 - 211 - 901(通話料無料)
受付時間:月- 金 9:00-18:00(祝日・年末年始を除く)
1. 各種お手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人(入院給付金のご請求は被保険者または指定代理請求人、死亡保険金のご請求は受取人)からお願いいたします。
2. 各種お問い合わせの際には保険証券番号、ご契約者の氏名、生年月日、ご登録の住所、 電話番号をお知らせください。
3. お申出の内容・契約形態により、営業部門で対応させていただく場合があります。
4. あらゆるお手続きに保険証券は欠かせないものです。保険証券は大切に保管してくださ い。
5. 当社のお手続きに関する事項や各種情報につきましては、当社ホームページをご覧ください。
Ⅵ その他生命保険 関するお知らせ
FWD生命ホームページ
xxxxxxx.xx.xx
6. この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
7. 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
Ⅵ
その他生命保険に
関 す る お 知 ら せ
8. 「生命保険相談所」が苦情の申出を受けたことを生命保険会社へ連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、「生命保険相談所」内に「裁定審査会」を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
(この保険の概要) 3
1.がんの定義および診断確定 3
第1条 がんの定義および診断確定 3
2.被保険者の型および被保険者の範囲 3
第2条 被保険者の型および被保険者の範囲 3
第3条 被保険者資格の得喪 3
第4条 配偶者または子の入院給付金日額 4
3.給付金の支払 4
第5条 給付金の支払 4
第6条 給付金の請求、支払時期および支払場所 5
4.主たる被保険者の死亡 6
第7条 主たる被保険者の死亡 6
5.保険料払込の免除 6
第8条 保険料払込の免除 6
第9条 保険料の払込を免除しない場合 7
第1 0条 保険料払込免除の請求 7
6.契約日および責任開始期 7
第1 1 条 契約日 7
第1 2条 保険証券 7
第1 3条 責任開始期 8
7.保険料の払込 8
第1 4条 保険料の払込 8
第1 5条 保険料の払込方法(経路) 9
第1 6条 保険料の前納または一括払 9
8.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効 9
第1 7条 猶予期間および保険契約の失効 9
9.保険契約の復活 10
第1 8条 保険契約の復活 10
1 0.詐欺による取消しおよび保険契約の無効 10
第1 9条 詐欺による取消し 10
第20条 不法取得目的による無効 10
第21 条 責任開始期前のがん診断確定による無効 10
1 1 .告知義務および保険契約の解除 10
第22条 告知義務 10
第23条 告知義務違反による解除 10
第24条 保険契約を解除できない場合 11
第25条 重大事由による解除 11
1 2.解約および解約返戻金 12
第26条 解約 12
第27条 解約返戻金 12
1 3.契約内容の変更 12
第28条 がん入院給付金日額の減額 12
第29条 被保険者の型の変更 12
1 4.給付金受取人の変更 13
第30条 給付金受取人の変更 13
1 5.保険契約者 13
第31 条 保険契約者の代表者 13
第32条 保険契約者の変更 13
第33条 保険契約者の住所の変更 13
1 6.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理 13
約款- 1
第34条 年齢の計算 13
第35条 契約年齢および性別の誤りの処理 13
1 7.契約者配当 14
第36条 契約者配当 14
1 8.時効 14
第37条 時効 14
1 9.被保険者の業務、転居および旅行 14
第38条 被保険者の業務、転居および旅行 14
20.保険契約の更新 14
第39条 保険契約の更新 14
21 .管轄裁判所 15
第40条 管轄裁判所 15
22.保険期間を有期から終身へ変更する特則 15
第41 条 保険期間を有期から終身へ変更する特則 15
23.平成20年5月1 2日以前に締結された保険契約の取扱に関する特則 16
第42条 平成20年5月1 2日以前に締結された保険契約の取扱に関する特則 16
24.給付金受取人による保険契約の存続 16
第43条 給付金受取人による保険契約の存続 16
第44条 給付金受取人による保険契約の存続規定の適用時期 16
25.契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則 16
第45条 契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則 16
別表1 請求書類 17
別表2 対象となる不慮の事故 18
別表3 対象となる高度障害状態 19
別表4 対象となる身体障害の状態 19
別表5 対象となる悪性新生物 20
別表6 対象となる手術および給付倍率表 20
別表7 病院または診療所 21
別表8 入院 21
約款- 2
がん保険普通保険約款
がん保険普通保険約款
(2020年3月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。
(1)がん入院給付金
被保険者が責任開始期以後の保険期間中にがんの治療を目的として入院をしたときに支払います。
(2)がん手術給付金
被保険者が責任開始期以後の保険期間中にがんの治療を目的として手術を受けたときに支払います。
(3)保険料の払込免除
主たる被保険者が保険料払込期間中に所定の高度障害状態になったとき、または不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1. がんの定義および診断確定
第1条 (がんの定義および診断確定)
この契約において「がん」とは、別表5に定める悪性新生物をいいます。
2.がんの診断確定は、病理組織学的所見(剖検・生検)、細胞学的所見、理学的所見(X線、内視xx)、臨床学的所見および手術の全部またはいずれかにより日本の医師または歯科医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
2. 被保険者の型および被保険者の範囲
第2条 (被保険者の型および被保険者の範囲)
保険契約者は、この保険契約の締結の際、つぎのいずれかの被保険者の型を選択するものとします。
被保険者の型 | 被保険者の範囲 |
本人型 | 主たる被保険者 |
本人・配偶者・子型 | 主たる被保険者配偶者 子 |
本人・配偶者型 | 主たる被保険者配偶者 |
本人・子型 | 主たる被保険者子 |
2.この保険契約において「配偶者」および「子」とはつぎの者をいいます。
(1)配偶者
主たる被保険者と同一戸籍にその配偶者として記載されている者(この保険契約の締結後にその戸籍に記載されるに至った者を含みます。)
(2)子
主たる被保険者と同一戸籍にxxxとして記載されている満20歳未満の者(この保険契約の締結後にその戸籍に記載されるに至った満20歳未満の者を含みます。なお、この保険契約にお
いて満年齢で規定した場合には、出生日から起算した満年であって、1年未満の端数を切り捨てるものとします。)
第3条 (被保険者資格の得喪)
約款-3
がん保険普通保険約款
この保険契約が「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」または「本人・子型」の場合、この保険契約の締結時に前条第2項に定める配偶者または子に該当している者については、この保険契約の締結時にこの保険契約の被保険者の資格を取得します。
2.この保険契約の締結後に前条第2項に定める配偶者または子に該当するに至った者については、該当した時にこの保険契約の被保険者の資格を取得します。
3.前条第2項に定める配偶者またはxは、この保険契約の締結後、つぎの各号のいずれかの事由に該当したときからこの保険契約の被保険者の資格を喪失します。
(1)戸籍上の異動により配偶者または子に該当しなくなったとき
(2)子が満20歳に達した日の直後のこの保険契約の年単位の契約応当日をむかえたとき
4.第1項または第2項に該当する場合、各被保険者の同意がなければその効力を生じません。
第4条 (配偶者または子の入院給付金日額)
この保険契約が「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」または「本人・子型」の場合、配偶者または子のがん入院給付金日額は、主たる被保険者について定められたがん入院給付金日額の60%相当額とします。
2.配偶者または子について定められたがん入院給付金日額は、主たる被保険者について定められたがん入院給付金日額の変更があった場合には、同時に同じ割合で変更されます。
3. 給付金の支払
第5条 (給付金の支払)
この保険契約において支払う給付金はつぎのとおりです。
給付金の支払 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) |
がん入院給付金 | がん入院 給付金日額×入院日数 | 主たる被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき (1)責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後にがんと診断確定されたこと (2)診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること (3)別表7に定める病院または診療所における別表8に定める入院であること |
がん手術給付金 | 手術1回につき、がん入院給付金日額×別表6に定める給付倍率 | 主たる被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき (1)責任開始期以後に診断確定されたがんの治療を直接の目的とする手術であること (2)別表6に定めるいずれかの種類の手術であること (3)別表7に定める病院または診療所における手術であること |
2.前項に規定する支払事由に該当する場合であっても、被保険者がこの契約の責任開始期前にがんと診断確定されていたときには、がん入院給付金およびがん手術給付金は支払いません。
3.被保険者の入院中にがん入院給付金日額が変更された場合には、がん入院給付金およびがん手術給付金の支払額は、各日現在のがん入院給付金日額に応じて計算します。
4.被保険者が第1項に規定する入院中につぎの各号に定める事由が発生した場合には、それらの事由の発生時を含んで継続している入院は、この保険契約の有効中の入院とみなして、第1項の規定を適用します。
(1)この保険契約の保険期間が満了したとき
(2)主たる被保険者の死亡によりこの保険契約が消滅したとき
(3)この保険契約が「本人・配偶者・子型」または「本人・子型」の場合に、子の第1項に規定する入院中にxxxが第3条(被保険者資格の得喪)第3項第2号の規定によりこの保険契約の被保険者の資格を喪失したとき
5.会社は、被保険者が、時期を同じくしてがん手術給付金の支払事由に該当する2種類以上の手術を
約款-4
がん保険普通保険約款
受けた場合には、第1項の規定にかかわらず、対象となる手術および給付倍率表(別表6)に定める給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみがん手術給付金を支払います。
6.保険契約者が法人の場合、保険契約締結時に保険契約者から申出があり、会社がその旨を保険証券に記載したときは、第1項の規定にかかわらず、保険契約者をがん入院給付金およびがん手術給付金の受取人とします。
第6条 (給付金の請求、支払時期および支払場所)
給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して給付金を請求してください。
3.給付金は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本店で支払います。
4.給付金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起
算して60日を経過する日とします。
(1)給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合被保険者の入院または手術に該当する事実の有無
(2)給付金支払の免責事由に該当する可能性がある場合給付金の支払事由が発生した原因
(3)告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4)この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第25条(重大事由による解除)第1項第4号(ア)から(オ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が会社に到達した日の翌日から起算して当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1)前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90日
(2)前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 1 80日
(3)前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 1 80日
(4)前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号
に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 1 80日
(5)前項各号に定める事項についての日本国外における調査 1 80日
(6)前項各号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第1 1 8号)が適用された地域における調査 1 80日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
7.第4項または第5項による確認を行なう場合、会社は、給付金を請求した者(給付金の受取人が2人以上の場合にはその代表者)に通知します。
約款-5
4. 主たる被保険者の死亡
がん保険普通保険約款
第7条 (主たる被保険者の死亡)
主たる被保険者が死亡した場合には、主たる被保険者が死亡したときにこの保険契約は消滅します。この場合、保険契約者またはその承継人は、ただちに会社に通知してください。
2.前項の場合、この保険契約の消滅時に2年をこえて継続して被保険者であった者は、保険契約の消滅時から1か月以内であれば被保険者選択を受けることなく、つぎの保険契約を新たに締結することができます。
(1)保険契約が「本人・配偶者型」の場合
配偶者を主たる被保険者とする「本人型」契約
(2)保険契約が「本人・子型」の場合
子をそれぞれ主たる被保険者とする「本人型」契約
(3)保険契約が「本人・配偶者・子型」の場合
配偶者を主たる被保険者とする「本人・子型」契約または配偶者もしくは子をそれぞれ主たる被保険者とする「本人型」契約
3.前項の場合、新たに加入できるがん入院給付金日額は、新たに加入する直前のそれぞれの被保険者に対するがん入院給付金日額と同額以下とします。
4.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、前3項の取扱を行ないます。
5. 保険料払込の免除
第8条 (保険料払込の免除)
主たる被保険者がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、会社は、つぎに到来する第1 4条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。
(1)主たる被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料払込期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
(2)主たる被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して1 80日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)
に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第1 4条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に
かかわらず月払契約として、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
4.つぎの各号のいずれかに該当する場合には、会社は、被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本項において
「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして本条の規定を適用します。
(1)この保険契約の締結または復活の際、告知等により会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合。ただし、責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。
(2)責任開始期前の疾病等について、責任開始期前に被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、責任開始期前に健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、責任開始期前の疾病等による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
約款-6
第9条 (保険料の払込を免除しない場合)
がん保険普通保険約款
前条第1項第1号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより主たる被保険者が高度障害状態
(別表3)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第2号にあっては、その原因による高度障害状態に該当した主たる被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1)保険契約者または主たる被保険者の故意
(2)戦争その他の変乱
2.前条第1項第2号の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかにより主たる被保険者が身体障害の状態(別表4)に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。ただし、第7号または第8号にあっては、その原因による身体障害の状態に該当した主たる被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(1)保険契約者または主たる被保険者の故意または重大な過失
(2)主たる被保険者の犯罪行為
(3)主たる被保険者の精神障害を原因とする事故
(4)主たる被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5)主たる被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6)主たる被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7)地震、噴火または津波
(8)戦争その他の変乱
第1 0条 (保険料払込免除の請求)
保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第6条(給付金の請求、支払時期および支払場所)第4項から第7項までの規定を準用します。
6. 契約日および責任開始期
第1 1 条 (契約日)
会社は、つぎの時を保険期間の始期とし、その日を保険契約の契約日とします。
(1)保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2)会社所定の領収証をもって第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合およびこの保険契約を更新する場合には、保険証券を交付します。
4.前項の規定にかかわらず、会社は、保険契約の復活または主契約に付加されている特約のみの更新の場合には、保険証券を交付しません。
第1 2条 (保険証券)
会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
(1)会社名
(2)保険契約者の氏名または名称
(3)被保険者の氏名
(4)給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5)保険期間
約款- 7
(6)入院給付金日額
がん保険普通保険約款
(7)保険料およびその払込方法
(8)契約日
(9)保険証券を作成した年月日
2.特約の中途付加の場合は、前項の記載事項以外に中途付加日を記載します。
第1 3条 (責任開始期)
会社は第1 1 条(契約日)に規定する保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。ただし、保険料の払込の免除については、保険期間の始期から会社は保険契約上の責任を負います。
2.前項の規定にかかわらず、被保険者の型が「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」または「本人・子型」の場合の配偶者または子については、つぎのとおりとします。
(1)第3条(被保険者資格の得喪)第2項に定める被保険者の資格を取得した日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。
(2)前号の規定にかかわらず、保険契約の締結後に出生した子については、第3条第2項の規定により被保険者の資格を取得した日または前項に定めるこの保険契約の責任開始期のいずれか遅い日から保険契約上の責任を負います。
7. 保険料の払込
第1 4条 (保険料の払込)
第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(この保険契約および同時に付加されている特約の給付金または保険金を支払うときはその給付金または保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
5.会社の支払うべき金額が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
6.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
7.前2項の場合、未払込保険料の払込については第1 7条(猶予期間および保険契約の失効)の規定
を準用します。
8.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
9.月払の保険契約ががん入院給付金日額の減額等によって会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
1 0.年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料(第1回保険料を含みます。)に対応する保険
料期間中に保険契約が消滅したとき(減額したときを含みます。)、または保険料払込の免除事由が生じて保険料の払込を要しなくなったときは、それらの事由に該当したつぎの月単位の契約応当日から当該保険料期間の末日までの期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過
約款-8
がん保険普通保険約款
保険料がある場合はこれを保険契約者(この保険契約および同時に付加されている特約の給付金または保険金を支払うときはその給付金または保険金の受取人)に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、未経過保険料を払い戻しません。
第1 5条 (保険料の払込方法(経路))
保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3)所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
第1 6条 (保険料の前納または一括払)
保険契約者は、会社所定の前納回数を限度として、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、この保険契約および同時に付加されている特約の給付金または保険金を支払うときはその給付金または保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、1 2か月分を限度として、当月分以後の保険料を一括払する
ことができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、この保険契約および同時に付加されている特約の給付金または保険金を支払うときはその給付金または保険金の受取人に払い戻します。
8. 保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第1 7条 (猶予期間および保険契約の失効)
第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(契約応当日が2月、6月、1 1 月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金があるときはこれを請求することができます。
3.猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
4.前項の場合、第1 4条(保険料の払込)第5項の規定を準用します。
5.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
約款-9
9. 保険契約の復活
がん保険普通保険約款
第1 8条 (保険契約の復活)
保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して1年以内は会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
3.会社は前項の金額が払い込まれたときを復活日とし、その日から保険契約上の責任を負います。
4.前項の規定にかかわらず、復活日が保険期間の始期からその日を含めて90日以内の場合は、第
1 3条(責任開始期)に規定する責任開始期から保険契約上の責任を負います。
1 0. 詐欺による取消しおよび保険契約の無効
第1 9条 (詐欺による取消し)
保険契約の締結、復活または被保険者の型の変更に際して、保険契約者、被保険者または給付金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約(被保険者の型の変更の際の詐欺の場合には、新たに被保険者として加えられた部分)を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第20条 (不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または被保険者の型を変更したときは、その保険契約は無効(被保険者の型の変更の際の不法取得目的の場合には、新たに被保険者として加えられた部分は無効)とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第21 条 (責任開始期前のがん診断確定による無効)
被保険者が告知前または告知の時から責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者、被保険者または給付金の受取人の、その事実の知、不知にかかわらず保険契約は無効とします。
2.前項の場合、すでに払い込まれた保険料はつぎのように取り扱います。
(1)告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者、被保険者および給付金の受取人のすべてが知らなかった場合には、保険契約者に払い戻します。
(2)告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者、被保険者および給付金の受取人のいずれか一人でも知っていたときは、払い戻しません。
(3)告知の時から責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
3.本条の適用がある場合は、第23条(告知義務違反による解除)および第25条(重大事由による
解除)の規定は適用しません。
1 1 . 告知義務および保険契約の解除
第22条 (告知義務)
会社が保険契約の締結、復活または被保険者の型の変更の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
第23条 (告知義務違反による解除)
保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は将来に向って
約款- 10
がん保険普通保険約款
保険契約を解除(被保険者の型の変更の際の告知義務違反の場合には、新たに被保険者として加えられた部分を解除。以下同じ。)することができます。
2.会社は、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金があるときはこれと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第24条 (保険契約を解除できない場合)
会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1)会社が、保険契約の締結、復活または被保険者の型の変更の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2)会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第22条(告知義務)の告知をしないこと
を勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
(4)会社が、保険契約の締結、復活または被保険者の型の変更の後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日からその日を含めて1か月を経過したとき。
(5)責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
2.前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第22条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第25条 (重大事由による解除)
会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、この保険契約の給付金(保険料払込の免除を含みます。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
(2)この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3)他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4)保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、つぎのいずれかに該当するとき
(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(エ)保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
約款- 11
がん保険普通保険約款
(5)この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、給付金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定により、保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による給付金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、この場合に、すでに給付金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、給付金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金があるときはこれと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
1 2. 解約および解約返戻金
第26条 (解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約することができます。この場合、会社は、解約返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第27条 (解約返戻金)
解約返戻金は、保険料払込中の保険契約については払込方法(回数)にかかわらず月払契約とみなしてその払込年月数を限度とした経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第6条(給付金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
1 3. 契約内容の変更
第28条 (がん入院給付金日額の減額)
保険契約者は、がん入院給付金日額を減額することができます。ただし、減額後のがん入院給付金日額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.がん入院給付金日額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.がん入院給付金日額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.がん入院給付金日額を減額したときは、その後の保険料を更正します。
第29条 (被保険者の型の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、第2条(被保険者の型および被保険者の範囲)に定める被保険者の型を変更することができます。
2.被保険者の型を変更するときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.本条の変更を会社が承諾した場合には、つぎに定める時から変更の効力が生じるものとします。ただし、変更により新たにこの保険契約の被保険者となる配偶者または子については、各被保険者の同意がなければ変更の効力を生じません。
(1)「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」もしくは「本人・子型」から「本人型」への変更の場合または「本人・配偶者・子型」から「本人・配偶者型」もしくは「本人・子型」への変更の場合
……承諾日
約款- 12
(2)前号以外の変更の場合
がん保険普通保険約款
……会社が会社所定の金額を受けとった時(告知の前に受けとった場合には、告知の時)
4.本条の変更が行なわれた場合には、その後の保険料を改めます。
5.本条の変更によりこの保険契約の被保険者から除かれる配偶者または子は、変更の効力が生じた時から被保険者でなくなります。この場合、変更前の解約返戻金と変更後の解約返戻金との差額金を保険契約者に払い戻します。
6.前項において、年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に払込年月数が経過年月数をこえるときは、そのこえた月単位の期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過保険料の差額金がある場合はこれを保険契約者に払い戻します。
7.本条の変更により新たにこの保険契約の被保険者となる配偶者または子については、会社は、変更の効力が生じた日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。
1 4. 給付金受取人の変更
第30条 (給付金受取人の変更)
給付金受取人は、主たる被保険者以外の者に変更することはできません。ただし、第5条(給付金の支払)第6項の場合には、被保険者の同意を得た上で、給付金受取人を変更することができます。
1 5. 保険契約者
第31 条 (保険契約者の代表者)
保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないかまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
第32条 (保険契約者の変更)
保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に表示します。
第33条 (保険契約者の住所の変更)
保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知を行なわず、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
1 6. 年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第34条 (年齢の計算)
被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第35条 (契約年齢および性別の誤りの処理)
保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱い
約款- 13
ます。
がん保険普通保険約款
(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。
(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。
1 7. 契約者配当
第36条 (契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
1 8. 時効
第37条 (時効)
給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時からその日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。
1 9. 被保険者の業務、転居および旅行
第38条 (被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
20. 保険契約の更新
第39条 (保険契約の更新)
この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を通知しない限り、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎのいずれかに該当する場合は更新できません。
(1)更新後の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める最高年齢をこえるとき。
(2)保険料払込方法(回数)が一時払のとき。
(3)保険料払込期間が保険期間より短いとき。
3.更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号の規定に該当する場合には、保険契約は、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後の保険契約の保険期間が会社の定める最低保険期間に満たないときは、保険契約の更新は取り扱いません。
4.更新後の保険契約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
5.更新後の保険契約のがん入院給付金日額は、更新前の保険契約のがん入院給付金日額と同一とします。
6.更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、保険料は更新日現在の主たる被保険者の年齢によって計算します。
7.更新後の保険契約の第1回保険料の払込については、第1 4条(保険料の払込)第1項から第6項
まで、第8項および第9項ならびに第1 7条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第3項
約款- 14
から第5項までの規定を準用します。
がん保険普通保険約款
8.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
9.保険契約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
(2)第5条(給付金の支払)、第7条(主たる被保険者の死亡)、第8条(保険料払込の免除)、第 1 3条(責任開始期)、第21 条(責任開始期前のがん診断確定による無効)、第24条(保険契約を解除できない場合)および第29条(被保険者の型の変更)に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。
(3)更新前の保険契約において告知義務違反による解除の理由があるときは、会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
1 0.更新時に会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の保険契約により更新
されることがあります。
21 . 管轄裁判所
第40条 (管轄裁判所)
この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本店または給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
22. 保険期間を有期から終身へ変更する特則
第41 条 (保険期間を有期から終身へ変更する特則)
保険契約者は、この保険契約(以下「変更前契約」といいます。)の保険期間が満了する日の2か月前までに会社に申し出て、会社の承諾および被保険者の同意を得ることにより、被保険者選択を受けることなく、保険期間を終身とするがん保険への変更をすることができます。(以下本条の変更を行なった場合の保険期間が終身のがん保険を「変更後契約」といいます。)
この場合、変更前契約の保険期間満了の日の翌日に変更後契約へ変更されるものとし、この日を変更日とします。
2.本条の変更を行なう場合、つぎの各号のすべての条件を満たすことを要します。
(1)変更日における主たる被保険者の年齢が89歳以下のとき
(2)変更前契約が契約日(更新の取扱が行なわれた後は、最初の契約日)より1 0年以上経過しているとき
3.前2項の規定にかかわらず、つぎの場合には、会社は本条の変更を取り扱いません。
(1)変更前契約の保険料の払込が免除されている場合
(2)変更前契約に特別条件付保険特約または特別条件付保険特約(20 1 5)が付加されている場合
(3)変更日の前日までの保険料が払い込まれていない場合
4.変更後契約のがん入院給付金日額は、変更前契約のがん入院給付金日額と同額とします。
5.変更後契約には変更時の普通保険約款を適用し、その保険料は、変更時の保険料率および被保険者の年齢により計算します。
6.変更後契約の第1回保険料の払込については、第1 4条(保険料の払込)第1項から第6項まで、
第8項および第9項ならびに第1 7条(猶予期間および保険契約の失効)第1項および第3項から第
5項までの規定を準用します。
7.前項の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、本条による保険期間が終身のがん保険への変更は行なわれなかったものとし、変更後契約は変更前契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
8.変更後契約について、第5条(給付金の支払)、第7条(主たる被保険者の死亡)、第8条(保険料
約款- 15
がん保険普通保険約款
払込の免除)、第1 3条(責任開始期)、第21 条(責任開始期前のがん診断確定による無効)、第24条(保険契約を解除できない場合)および第29条(被保険者の型の変更)に関する規定の適用に際しては、変更前契約の保険期間と変更後契約の保険期間とは継続されたものとします。
9.変更前契約において告知義務違反による解除の理由があるときは、会社は、変更後契約を解除することができます。
1 0.第1項の規定にかかわらず、変更日に会社がこの保険期間を終身とするがん保険の締結を取り
扱っていない場合には、会社は本条の変更を取り扱いません。この場合、変更前契約は、本条の取扱に準じて、変更日に会社の定める他の保険契約へ変更されることがあります。
23. 平成20年5月1 2日以前に締結された保険契約の取扱に関する特則
第42条 (平成20年5月1 2日以前に締結された保険契約の取扱に関する特則)
平成20年5月1 2日以前に締結されたこの保険契約が更新され、かつ、指定代理請求人特約が付加されていないときは、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)給付金の受取人が主たる被保険者で、主たる被保険者に給付金を請求できない特別な事情があるときは、主たる被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合には、主たる被保険者と生計を一にする親族)が、その事情を会社に申し出て、会社の承諾を得たうえ、主たる被保険者のために主たる被保険者に代わって給付金を請求することができます。
(2)前号の規定により会社が給付金を代理人に支払った場合には、その後に給付金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
24. 給付金受取人による保険契約の存続
第43条 (給付金受取人による保険契約の存続)
保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす給付金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1)保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
(2)保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第44条 (給付金受取人による保険契約の存続規定の適用時期)
前条の規定は、債権者等による保険契約の解約の通知が平成22年4月1日以後に会社に到達した場合に適用します。
25. 契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則
第45条 (契約日が2020年3月1日以前である保険契約に関する特則)
第35条(契約年齢および性別の誤りの処理)第1項第2号に定める契約年齢の誤りの処理について、その誤った保険契約の契約日が2020年3月1日以前であり、かつ、その保険契約またはその保険契約に付加されている特約が2020年3月2日以後に更新される場合は、同号の規定をつぎのとおり読み替えて適用または特約に準用します。
「(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効としてすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして保険料を改め、過不足の精算等の取扱を行ないます。」
約款- 16
別表1 請求書類
がん保険普通保険約款
(1)給付金および保険料払込の免除の請求に必要な書類
項目 | 必要書類 | |
1 | がん入院給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)会社所定の様式による医師の診断書 (3)会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書 (4)当該被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当該被保険者が主たる被保険者以外の場合は戸籍抄本) (5)給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6)最終の保険料払込を証する書類 (7)保険証券 |
2 | がん手術給付金 | (1)会社所定の請求書 (2)会社所定の様式による医師の診断書 (3)会社所定の様式による手術を受けた病院または診療所の手術証明書 (4)当該被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、当該被保険者が主たる被保険者以外の場合は戸籍抄本) (5)給付金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (6)最終の保険料払込を証する書類 (7)保険証券 |
3 | 保険料の払込免除 | (1)会社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)会社所定の様式による医師の診断書 (4)最終の保険料払込を証する書類 (5)保険証券 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2)その他の請求書類
項目 | 必要書類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1)会社所定の復活請求書 (2)被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約 | (1)会社所定の解約請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)被保険者の住民票 (4)最終の保険料払込を証する書類 (5)保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・がん入院給付金日額の減額 ・被保険者の型の変更 | (1)会社所定の保険契約内容変更請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)最終の保険料払込を証する書類 (4)保険証券 (5)新たに被保険者となる配偶者または子についての会社所定の告知書(被保険者の型の変更の場合) |
4 | 保険期間が終身のがん保険への変更 | (1)会社所定の請求書 (2)保険契約者の印鑑証明書 (3)最終の保険料払込を証する書類 (4)保険証券 |
5 | 保険契約者の変更 | (1)会社所定の名義変更請求書 (2)変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3)保険証券 |
約款- 17
6 | 給付金受取人による保険契約の存続 | (1)会社所定の請求書 (2)給付金受取人の戸籍抄本 (3)保険契約者の同意書 (4)給付金受取人が債権者等に解約時支払額を支払ったことの証明書 |
(注)会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を求めることがあります。また1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせることがあります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
がん保険普通保険約款
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落、転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病、潜水病、乗物酔いにおける原因 ・飢餓、渇 ・過度の運動 ・騒音、振動、無重力環境への長期滞在 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など |
約款- 18
(3)細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表3 対象となる高度障害状態
がん保険普通保険約款
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7) 1 0手指の用を全く永久に失ったもの
(8) 1 0足指を失ったもの
備考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復
約款- 19
の見込のない場合をいいます。
がん保険普通保険約款
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月1 4日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・1 ,000・2,000ヘルツにおける聴力レ
ベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1 (a+2b+c)
4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
別表5 対象となる悪性新生物
対象となる悪性新生物とは、昭和53年1 2月1 5日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分類項目 | 基本分類表番号 |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | 1 40~ 1 49 |
消化器および腹膜の悪性新生物 | 1 50~ 1 59 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | 1 60~ 1 65 |
骨、結合組織、皮膚、および乳房の悪性新生物 | 1 70~ 1 75 |
泌尿生殖器の悪性新生物 | 1 79~ 1 89 |
その他および部位不明の悪性新生物 | 1 90~ 1 99 |
リンパ組織および造血組織の悪性新生物 | 200~208 |
上皮内癌 | 230~234 |
別表6 対象となる手術および給付倍率表
手術の種類 | 給付倍率 |
1. 悪性新生物根治手術 | 40 |
2. 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 |
3. その他の悪性新生物手術 | 20 |
4. 悪性新生物根治放射線照射(悪性新生物の治療を目的とした50グレイ以上の | 10 |
約款- 20
照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) |
がん保険普通保険約款
備考【別表6】
(1)手術
「手術」とは器機、器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合などの操作を加えることをいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
(2)治療を直接の目的とした手術
「治療を直接の目的とした手術」には、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは該当しません。
別表7 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
1.医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
2.前号の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表8 入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表7に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
約款- 21
(この特約の概要) 23
第1条 被保険者の型および被保険者の範囲 23
第2条 被保険者資格の得喪 23
第3条 配偶者または子の基本がん退院療養給付金額 23
第4条 がん退院療養給付金の支払 24
第5条 がん退院療養給付金の請求、支払時期および支払場所 24
第6条 特約保険料の払込免除 24
第7条 特約の締結 24
第8条 特約の責任開始期 25
第9条 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込 25
第1 0条 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱 25
第1 1 条 特約の失効 26
第1 2条 特約の復活 26
第1 3条 責任開始期前のがん診断確定による無効 26
第1 4条 告知義務および告知義務違反 26
第1 5条 重大事由による解除 26
第1 6条 特約の解約 27
第1 7条 特約の返戻金 27
第1 8条 特約の消滅とみなす場合 27
第1 9条 基本がん退院療養給付金額の減額 27
第20条 被保険者の型の変更 27
第21 条 特約の更新 28
第22条 特約の契約者配当 29
第23条 主契約の内容変更に伴う特約の取扱 29
第24条 管轄裁判所 29
第25条 主約款の規定の準用 29
第26条 保険期間を有期から終身へ変更する特則 29
第27条 平成20年5月1 2日以前に締結された特約の取扱に関する特則 30
第28条 給付金の受取人による特約の存続 30
第29条 給付金の受取人による特約の存続規定の適用時期 31
第30条 平成22年3月2日以後にこの特約が更新または特約中途付加される場合の取扱に関する特則
…………………………………………………………………………………………………………31
別表1 請求書類 32
約款- 22
がん退院後療養特約条項(がん保険)
がん退院後療養特約条項(がん保険)
(20 1 5年4月2日改正)
(この特約の概要)
この特約は、被保険者ががんの治療を目的として入院した後、生存して退院したときにがん退院療養給付金を支払うことを主な内容とするものです。
第1条 (被保険者の型および被保険者の範囲)
保険契約者は、この特約の締結の際、つぎのいずれかの型を選択するものとします。
型 | 被保険者の範囲 |
本人型 | 主たる被保険者 |
本人・配偶者・子型 | 主たる被保険者配偶者 子 |
本人・配偶者型 | 主たる被保険者配偶者 |
本人・子型 | 主たる被保険者子 |
2.この特約において「主たる被保険者」、「配偶者」および「子」とはつぎの者をいいます。
(1)主たる被保険者
主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の主たる被保険者と同一の者
(2)配偶者
主たる被保険者と同一戸籍にその配偶者として記載されている者(この特約の締結後にその戸籍に記載されるに至った者を含みます。)
(3)子
主たる被保険者と同一戸籍にxxxとして記載されている満20歳未満の者(この特約の締結後にその戸籍に記載されるに至った満20歳未満の者を含みます。なお、この特約において満年齢で規定した場合には、出生日から起算した満年であって、1年未満の端数は切り捨てるものと
します。)
第2条 (被保険者資格の得喪)
この特約が「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」または「本人・子型」の場合、この特約の締結時に前条第2項に定める配偶者または子に該当している者については、この特約の締結時にこの特約の被保険者の資格を取得します。
2.この特約の締結後に前条第2項に定める配偶者または子に該当するに至った者については、該当した時にこの特約の被保険者の資格を取得します。
3.前条第2項に定める配偶者または子は、この特約の締結後、つぎの各号のいずれかの事由に該当したときからこの特約の被保険者の資格を喪失します。
(1)戸籍上の異動により配偶者または子に該当しなくなったとき
(2)子が満20歳に達した日の直後の主契約の年単位の契約応当日をむかえたとき
4.第1項または第2項に該当する場合、各被保険者の同意がなければその効力を生じません。
第3条 (配偶者または子の基本がん退院療養給付金額)
この特約が「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」または「本人・子型」の場合、配偶者または子の基本がん退院療養給付金額は、主たる被保険者について定められた基本がん退院療養給付金額の 60%相当額とします。
2.配偶者または子について定められた基本がん退院療養給付金額は、主たる被保険者について定められた基本がん退院療養給付金額の変更があった場合には、同時に同じ割合で変更されます。
約款- 23
第4条 (がん退院療養給付金の支払)
がん退院後療養特約条項(がん保険)
この特約において支払うがん退院療養給付金はつぎのとおりです。
給付金の種類 | 支払額 | 受取人 | 給付金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。) |
がん退院療養給付金 | 1回の入院のその退院につき、基本がん退院療養給付金額× 10 | 主契約の給付金受取人 | 被保険者が、この特約の保険期間中に、つぎのすべてを満たす入院をした後、生存して退院したとき (1)この特約の責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は、最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発病した主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定するがんを直接の原因とする入院であること (2)主約款に定めるがん入院給付金の支払われる入院であること (3)前号の入院日数が継続して20日以上であること |
2.被保険者が、主約款に規定にするがん入院給付金の支払われる入院で、その入院日数が20日未満の入院をした後、転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、会社がこれを認めたときは、継続した1回の入院とみなして前項の規定を適用します。この場合、がん退院療養給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日以後に開始した入院について、その後がん退院療養給付金の支払事由に該当しても、会社は、がん退院療養給付金を支払いません。ただし、が
ん退院療養給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日からその日を含めて30日を経過後
に開始した入院については、新たな入院とみなして、前項の規定を適用します。
3.つぎの各号の場合には、当該各号に定める事由の発生時を含んで継続している入院の退院は、この特約の有効中の退院とみなします。この場合の基本がん退院療養給付金額は当該各号に定める事由の発生時のそれと同額とします。
(1)被保険者の入院中にこの特約の保険期間が満了したとき
(2)被保険者の入院中に主たる被保険者の死亡により主契約が消滅し、第1 8条(特約の消滅とみなす場合)の規定によってこの特約が消滅したとき
(3)この特約が「本人・配偶者・子型」または「本人・子型」の場合に、子の入院中にxxxが第
2条(被保険者資格の得喪)第3項第2号の規定によりこの特約の被保険者の資格を喪失したとき
第5条 (がん退院療養給付金の請求、支払時期および支払場所)
がん退院療養給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはがん退院療養給付金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.がん退院療養給付金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、がん退院療養給付金を請求してください。
3.主約款に定める給付金の支払時期および支払場所に関する規定は、この特約によるがん退院療養給付金の支払の場合に準用します。
第6条 (特約保険料の払込免除)
主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
2.前項のほか、つぎの各号の場合にも主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
(1)主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
(2)この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき
3.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合には、前2項の規定は適用しません。
第7条 (特約の締結)
保険契約者は、主契約の契約日以後、会社の定める取扱に基づき、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。この場合、主契約の締結の際、主契約に付加する場合は、主契約とあわせて被保険者の選択を行ない、主契約の契約日後、主契約に付加
約款- 24
する場合は、新たに被保険者に関する告知を求め、被保険者の選択を行ないます。
第8条 (特約の責任開始期)
がん退院後療養特約条項(がん保険)
この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の契約日後、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、会社所定の金額を受け取った日(告知の前に受け取った場合は、告知の日)か
らその日を含めて90日を経過した日の翌日をこの特約の責任開始期とし、その日からこの特約上の
責任を負います。
2.前項の規定にかかわらず、この特約が「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」または「本人・子型」の場合の配偶者または子については、第2条(被保険者資格の得喪)第2項に定める被保険者の資格を取得した日からその日を含めて90日を経過した日の翌日をこの特約の責任開始期とし、そ
の日からこの特約上の責任を負います。ただし、この特約の締結後に出生した子については、第2条第2項の規定により被保険者の資格を取得した日または前項に定めるこの特約の責任開始期のいずれか遅い日からこの特約上の責任を負います。
第9条 (特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
2.この特約(特約保険料の払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。)の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納することを要します。
4.第2項の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込に関する規定に定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)以後その月の末日までにこの特約によるがん退院療養給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。ただし、がん退院療養給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5.前項の場合、未払込保険料の払込については、第1 0条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第2項の規定を準用します。
6.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
7.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。
8.前項の場合には、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
9.第7項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
1 0.年払契約または半年払契約で、払い込んだ保険料(第1回保険料を含みます。)に対応する保険
料期間中にこの特約が消滅したとき(減額したときを含みます。)、または保険料払込の免除事由が生じて保険料の払込を要しなくなったときは、それらの事由に該当したつぎの月単位の契約応当日から当該保険料期間の末日までの期間に対して、会社は、会社の定める方法により計算した未経過保険料がある場合はこれを保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは、未経過保険料を払い戻しません。
第1 0条 (猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
保険料払込の猶予期間中に、この特約によるがん退院療養給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
2.がん退院療養給付金が前項の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了する時までに、未払込保険料を払い込むことを要します。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。
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