Contract
さぎんインターネット・モバイルバンキングサービス利用規定
第1条 さぎんインターネット・モバイルバンキングサービス
1. 「さぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」(以下
「本サービス」といいます。)は、佐賀銀行(以下「当行」といいます。)に対し、書面による所定の手続きを完了したお客様(以下「利用者」といいます。)が自ら占有・管理するパソコン、ソフトウェア、モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機)など(以下「端末」といいます。)により、電話回線およびインターネットを利用して、以下の取引(なお、取引の内容については後記第5条・第6条・第7条に詳述のとおりとします。)を行うことができるサービスをいいます。
(1)振込・振替取引
①当行本支店の同一店内の利用者名義間の資金の移動(振替)およびそれ以外の資金の移動(振込)
A.「事前登録方式」… あらかじめ利用者が指定した振込・振替口座へ入金する方法
B.「都度指定方式」… 利用者が利用の都度振込・振替口座を指定
する方法
②翌営業日以降の当行所定の範囲で振込日付を指定する振込・振替
(振込・振替予約) (2)照会取引
当行本支店の利用者名義口座(支払指定口座)の残高照会・入出金明細照会
(3)料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
税金、手数料、料金等を利用者の支払指定口座から引落して払込を行うサービス
2. 利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、当行は利用者に事前に通知することなく利用時間を変更することができるものとします。
3. 基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料をいただきます。基本手数料は普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出なしに、本サービスの代表口座兼基本手数料引落し指定口座(以下「代表口座」といいます。)から当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行は基本手数料を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。基本手数料以外の本サービスにかかわる諸手数料についても、新設あるいは改定する場合があります。これらの手数料についても、当行所定の方法により引落します。
4. 取引限度額の設定
「1日あたりの限度額」の上限は、当行の定める範囲で利用者が所定の方法により指定するものとします。なお、当行は利用者に事前に通知することなく上限金額を変更することがあります。取引の限度額をこえる取引はできません。
第2条 利用申込
1. サービス利用対象者
本サービスは当行が申込みを承諾した日本国内の居住者で当行に普通預金を保有する個人を対象とします。利用者は本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
2. 申込手続
(1)利用者は、本サービスの利用の申込みに際して、当行所定の方法により利用者の「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下総称して「パスワード」といいます。)その他必要な事項を届出るものとします。
(2)当行は、利用者から提出を受けた本サービスの申込書にもとづいて、利用のための登録手続を行い、登録内容を「登録内容のお知らせ」により通知します。利用者は「登録内容のお知らせ」にもとづいてその内容を端末に設定してください。利用者の設定完了後、本サービスは利用可能となります。
3. サービス利用口座の登録
本サービスを利用できる口座は、利用者が本サービスの申込書により届出た次の登録口座とします。
なお、このほか、「都度指定方式」における振込・振替口座については、利用者が都度指定することができます。
(1)支払指定口座
振込・振替資金等の引落し口座で当行本支店における利用者名義の口座名義・住所が同一の当行所定の預金種類の口座。
(2)振込・振替口座
振込・振替資金の入金口座で当行所定の預金種類の口座。 (3)支払指定口座兼代表口座
支払指定口座のうち利用者が指定した総合口座。
4. 印鑑照合など
(1)利用者が申込書に押印した印影を支払指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスの申込内容に変更がある場合は、代表口座の届出印により、新たに申込書を提出してください。(ただし、代表口座の変更はできません。)この場合も相当の注意をもって印鑑を照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は申込書につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第3条 本人の確認
1. 本人の確認
(1)本サービスにおける本人確認は、利用者が利用時に端末に入力・送信するパスワードが当行に登録されているパスワードと一致すること、その他当行が定める方法により行います。本人確認に使用するパスワード、その他本人確認方法の規格、設定数、設定方法等は当行が定めるものとし、当行が必要とする場合、利用者の承諾なしに、これらを変更することができるものとし、変更する場合は書面により通知します。
(2)当行が、本規定(当行所定事項に定める事項を含みます。)にしたが
って本人を確認し、依頼された取引が成立した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を利用者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。当行が送付するパスワードが記載されている「登録内容のお知らせ」等は利用者が厳重に管理し、その内容を第三者にもらしたり、紛失・盗難にあわないよう十分注意をしてください。
2. パスワードの管理
(1)パスワードは重要な情報です。利用者がパスワードを指定する場合は、当行指定の文字数を指定してください。また、パスワードの指定にあたっては、生年月日や電話番号等、第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、利用者の責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。なお、当行はパスワードの照会に対して回答は行いません。また、当行行員がパスワードをお尋ねしたりすることはありません。
(2)利用者が、パスワードの変更を行う場合には、当行所定の方法により変更が可能です。パスワードは、お取引の安全性を確保するため、盗取・偽造・不正使用その他のおそれがある場合など、必要に応じて変更してください。
(3)本サービスの利用に際し、届出と異なるパスワードが、当行の定める回数以上連続して入力された場合、そのパスワードは無効となります。パスワードの再設定を行う場合には、当行所定の手続をとってください。
(4)パスワードを失念した場合には、当行所定の手続にしたがって、パスワードの再設定をするなど、必要な手続をとってください。
第4条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスにおける取引の依頼は、パスワードおよび取引に必要な事項を利用者が自己の端末を使用して当行に伝送し行うものとします。
2. 依頼内容の確定
(1)当行が取引の依頼を受付けた場合、利用者の端末画面上に依頼内容確
認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。
(2)取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。利用者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
第5条 振込・振替取引
1. 内容
(1)振込・振替取引とは、利用者からの端末による依頼にもとづき、支払指定口座から指定金額を引落xxうえ、振込・振替口座へ入金する取引をいいます。振込先として指定できる取扱店は、当行の本支店および「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の国内本支店とします。
(2)振込・振替口座の指定には、次の方式があります。
①「事前登録方式」… あらかじめ利用者が指定した振込・振替口座
へ入金する方法
②「都度指定方式」… 利用者が利用の都度振込・振替口座を指定す
る方法
なお、都度指定方式の場合は、振込・振替予約のみとし、当日の振込・振替はできません。
(3)事前登録方式、都度登録方式は、翌営業日以降の振込日付を指定する振込・振替(以下「振込・振替予約」といいます。)ができます。
なお、振込・振替予約は、当行所定の範囲で振込指定日を指定することができます。また、振込指定日の範囲は利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4)振込・振替口座への入金は次により取扱います。
①振込・振替口座が支払指定口座と同一本支店にある場合でその名義が同一の場合は「振替」として取扱います。
②振込・振替口座が支払指定口座と異なる本支店または他の金融機関にある場合は「振込」として取扱います。
なお、振込の取引については、当行所定の振込手数料をお支払ください。
2. 受付事項の処理
(1)受付を完了した振込・振替の依頼内容は、原則として受付日当日に処理を行います。ただし、振込・振替予約につきましては、振込日前日に処理を行います。
(2)振込・振替予約で振込・振替口座が複数ある場合は、支払指定口座の残高に応じて、当行所定の方法により処理します。
3. 取引の成立
(1)取引依頼の確定時(ただし、振込・振替予約の場合には、処理指定日の当行所定の時刻)に、振込・振替資金、振込手数料等を、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず預金通帳・払戻請求書の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
(2)振込・振替契約は、振込・振替資金を当行が引落した時に成立するものとします。
(3)振込・振替契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(4)次のいずれかに該当する場合、振込・振替サービスによる振込または振替の取引はできません。
①停電、故障等により取扱いできない場合
②申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払戻すことのできる金額
(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
③1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
④利用者の口座が解約済みの場合
⑤利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
⑥差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
⑦当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末機に入力した場合
⑧その他当行が必要と認めた場合
(5)振込・振替取引の完了後は、すみやかに預金通帳への記入、または端末からの照会等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高の内容に不明な点がある場合は直ちに取引店に連絡してください。
4. 振込・振替予約における振込・振替資金の引落し不能時の取扱い 振込・振替予約において、処理指定日の当行所定の時刻に振込・振
替資金の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込または振替の取引は行いません。この場合、当行は利用者に対し振込・振替資金の引落し不能の旨の通知は行いません。
5. 依頼内容の取消
振込・振替予約の取消については、振込・振替指定日の前営業日の当行所定の時間までに行う場合に限り、利用者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。なお、当行が取消を受付けた場合、利用者の端末画面上に依頼内容取消画面を表示します。利用者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。
6. 依頼内容の組戻し
振込・振替取引において、口座相違等により振込・振替口座への入金ができない場合には、利用者は当行あてに当行所定の組戻依頼書等を書面により提出するものとし、当行は組戻依頼書等の提出を受けたうえで組戻手続を行うものとします。なお、「組戻し」の取扱いを行った場合は、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第6条 照会取引
1. 内容
照会取引とは、利用者からの端末による照会依頼にもとづき、支払指定口座について、残高照会、入出金明細などの取引内容の提供を受けることができる取引をいいます。
2. 照会可能期間
照会取引では、当行が定める期間内の取引内容を回答します。ただし、当行はこの期間を利用者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
3. 回答内容の取消・訂正
照会取引において当行が回答した内容は残高等を証明するものではありません。したがって、照会口座宛の振込金について取消・訂正等
があった場合や、その他の理由により、当行が回答した内容が変更される場合があります。当行は、このような取消・訂正等により利用者に生じた損害については、一切責任を負いません。
第7条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」
1. 内容
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、払込資金を支払指定口座から引落し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うことができるサービスです。
2. 次の場合には料金等払込みを行うことができません。 (1)停電・故障等により取り扱いできない場合
(2)申込内容にもとづく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
(3)1日あたりの利用金額が当行の定めた範囲を超える場合 (4)利用者の口座が解約済みの場合
(5)利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行った場合
(6)差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8)当行所定の回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末に入力した場合
(9)その他当行が必要と認めた場合
3. 料金等払込みにかかる契約は、払込資金を支払指定口座から引落した時に成立するものとします。
4. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みを取消しすることはできません。
5. 当行は料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容・収納機関での収納
手続きの結果等、その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
6. 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
7. 料金等払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。
8. 前号の利用手数料は、利用者の指定する口座から、普通預金規定
(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、預金通帳・払戻請求書の提出なしに、支払指定口座から自動的に引落します。
第8条 届出事項の変更等
1. 届出事項の変更等
預金口座および本サービスに関する印章・氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス・その他の届出事項に変更があったときには、当行の定める方法(本規定・各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)により直ちに当行に届出てください。
2. 届出の効力
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
3. 未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信・通知または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第9条 パスワードの紛失・盗難など
1. パスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(パスワードなどを記載した「登録内容のお知らせ」を紛失した場合等、機器の盗難・遺失などの場合を含みます。)、利用者は当行所定の時間内に電話等により当行に届出てください。届出の受付により
当行は本サービスの利用を停止します。
2. パスワードの紛失・盗難等により、前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。本サービスの利用を再開するときは、当行に連絡のうえ所定の手続をとってください。
第10条 免責事項等
1. 次の場合において本サービスの取扱いに遅延・不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) システムの変更・災害等の不可抗力・裁判所等公的機関の措置、その他やむをえない事由があったとき
(2) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム・端末機または通信回線等の障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2. 本サービスにおいて当行が所定の確認手続により送信者を利用者とみなして取扱いを行った場合は、ソフトウェア・端末・パスワード等につき偽造・変造・盗用または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 利用者は本サービスの利用にあたり、利用者自身が占有・管理するパソコン等の端末を使用し、自己の責任と負担において端末が正常に稼動する環境を確保してください。当行はこの規定により端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 利用者はマニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている通信の安全性のために採用している当行所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用についての対策、および本人確認手続について理解し、リスクが存在することを認知したうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にもかかわらず盗聴等の不正利用により利用者に損害が生じても当行は責任を負いません。
5. 利用者が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条 海外からのご利用について
本サービスは原則として日本国内からの利用に限るものとします。利用者が本サービスを海外から利用する場合には、各国の法令、事情、その他の理由により、本サービスの全部または一部をご利用できない場合があります。
第12条 不正引出被害の対応について
1. 盗取された暗証番号等を用いて行われた本サービスによる不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該取引にかかる払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができるものとします。
(1)不正使用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
(3)当行に対し、警察署に被害届けを提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが利用者の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができなかったやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび利用者に過失または重過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。
3. 前2項の規定は、1項にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取
が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 前記2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
(1)当該払戻しが行われたことについて当行が善意無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われたこと
②利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
5. 当行が当該預金について、利用者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、利用者が当該払戻しを受けた者その他の第三者から損害賠償または不当利益返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
6. 当行が前記2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかわる払戻請求権は消滅します。
7. 当行が前記2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他第三者に対して利用者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第13条 解約等
1. 解約
本サービスは、当行または利用者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2. 利用者による解約
(1)利用者による解約の場合は、当行所定の書面を提出し手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
3. 当行からの解約
(1)当行の都合により本サービスを解約する場合は、利用者の届出住所宛に解約の通知を行います。
(2)当行が解約の通知を届出住所にあてて発信し、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3)利用者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも利用者に通知することなくサービスの全部または一部を中止または解約することができるものとします。
①支払停止、破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明となったとき
④当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき
⑤1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
⑥相続の開始があったとき
⑦利用者が本邦の居住者でなくなったとき
⑧不正に本サービスを利用する等、サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
⑨その他利用者が本規定に違反したとき
4. 代表口座の解約
代表口座の解約、または利用者の都合で代表口座を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面により解約の届出をしてください。
5. 本サービスが解約等により終了した場合には、利用者は解約日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する手数料等の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行はすでに支払われた基本手数料等については、一切払戻しいたしません。
第14条 サービスの内容・規定等の変更
1. サービスの追加
本サービスに今後追加するサービスについては、利用者は新たな申込なしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。サービス追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
2. サービスの休止
当行は、システムの維持・安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとし、休止時期、期間および内容については当行のホームページその他の方法により通知します。
3. サービスの廃止
本サービスの全部または一部について、当行は利用者に事前に通知することなく廃止する事ができるもとのします。サービスの一部を廃止する場合、本規定を変更することがあります。
4. 規定の変更
当行は、必要がある場合、本規定および利用方法(当行の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。この場合、当行は変更の都度当行のホームページ上の「さぎんインターネット・モバイルバンキングサービス利用規定」を変更します。変更日以降は、変更後の規定により取扱うものとしますので、本サービスを利用する際には変更後の利用規定を確認のうえご利用ください。規定の変更が行われた後に利用者が本サービスを利用した場合には、変更後の規定を承認したものとみなします。
第15条 サービスの利用期間
本サービスの利用期間は、当初申込日から1年間とし、利用者または当行から特に申し出がない限り、期間満了の日の翌日から更に1年間継続されるものとし継続後も同様とします。
第16条 譲渡、質入等の禁止
本サービスの利用にかかる利用者の権利および預金等は譲渡・質入することはできません。
第17条 関連規定の適用・準用
1. 本規定に定めのない事項については当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、各種カードローン規定等により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2. 本条に定める各規定は、当行本支店窓口に備付けております。ご遠慮なくお申し出ください。
第18条 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については当行本店または代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(以 上)