Contract
伊予地区広域斎場xx苑改築事業
請負契約書(案)
(令和 2 年 12 月 21 日修正)
伊予消防等事務組合
伊予地区広域斎場xx苑改築事業 請負契約書(案)
1 事業名 伊予地区広域斎場xx苑改築事業
2 工事場所 xxxxxx 0000 xx 0 x 0 x
3 契約期間 自 組合議会議決日から至 令和 7 年 3 月 25 日
4 請負代金額 金 円うち取引に係る消費税額に相当する金額
金 円
内訳等については別紙 11 のとおり
ただし、本請負契約書の規定に従って変更することがある。
5 契約保証金 金 円(伊予市財務会計規則第●●●条による)
6 解体工事に要する費用等別紙 8 のとおり
7 建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項別紙 9 のとおり
上記の事業(以下「本事業」という。)について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は仮契約であり、本請負契約が伊予消防等事務組合の議会の議決を得たとき、これを本契約とみなす。なお、発注者は、議会で議決が得られなかった場合においても受注者に対していかなる責任も負わない。
この契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
(仮契約日)
令和3年●月●日
発注者 住 所 xxxxxxxx 000 xx氏 名 伊予消防等事務組合
x
組合x xx 印
受注者
構成企業(代表企業)
住 所氏 名
構成企業
住 所氏 名
構成企業
住 所氏 名
構成企業
住 所氏 名
目 次
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務) 1
第 15 条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 5
第 19 条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 6
第 47 条 (工事監理業務の管理技術者及び担当技術者) 14
第 4 章 建設業務・試運転及び運転指導業務・性能試験及び引渡し業務 15
第 2 節 試運転及び運転指導業務、性能試験及び引渡し業務 23
第 85 条 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更) 28
第 86 条 (請負代金の変更に代える設計図書の変更) 28
第 91 条 (モニタリング及び業務水準未達成に関する手続き) 30
別紙 9 建築士法第 22 条の 3 の 3 に定める記載事項(提案に基づき補充) 49
第1条(用語の定義)
本請負契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 組合 伊予消防等事務組合をいう。
(2) 構成市町 伊予消防等事務組合を構成する、伊予市、xx町、砥部町を総称していう。
(3) 事業実施場所 別紙 1 に記載する伊予地区広域斎場xx苑の敷地をいう。
(4) 本施設 本請負契約に基づき、事業実施場所において受注者が整備する施設をいう。
(5) 募集要項等 募集要項、要求水準書、事業者決定基準、本請負契約書及び様式集をいう。
(6) 調査業務 募集要項等に定められた本事業の調査業務をいう。
(7) 設計業務 募集要項等に定められた本事業の設計業務をいう。
(8) 工事監理業務 募集要項等に定められた本事業の工事監理業務をいう。
(9) 建設業務 募集要項等に定められた本事業の建設業務(解体撤去業務を含む)をいう。
(10) 試運転及び運転指導業務 募集要項等に定められた本事業の試運転及び運転指導業務をいう。
(11) 性能試験及び引渡し業務 募集要項等に定められた本事業の性能試験及び引渡し業務をいう。
(12) 募集要項 本事業に関し、令和2年 10 月 15 日に公表された「伊予地区広域斎場xx苑改築事業 募集要項」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
(13) 要求水準書 本事業に関し、令和2年 10 月 15 日に公表された「伊予地区広域斎場xx苑改築事業 要求水準書」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
(14) 要求水準 募集要項等に記載された本事業の各業務の遂行に当たって、受注者が満たすべき最低水準をいう。
(15) 募集要項等に関する質問への回答 募集要項等に関して提出された質問書を基に発注者が作成し、令和2年●月●日に公表された回答書をいう。
(16) 事業者提案書類 受注者が募集要項等に基づき提出した一切の書類をいう。
(17) 設計・工事監理企業 本事業のうち、火葬炉を除く本施設の設計及び工事監理業務を行う●
●●●【企業名を記載】をいう。
(18) 建設企業 本事業のうち、火葬炉を除く本施設の建設業務を行う●●●●【企業名を記載】をいう。
(19) 火葬炉企業 本事業のうち、火葬炉の設計、建設を行う●●●●【企業名を記載】をいう。
(20) 構成企業 本事業を実施する設計企業、建設企業、工事監理企業及び火葬炉企業を個別に又は総称していう。
(21) 代表企業 構成企業を代表する●●●●【企業名を記載】をいう。
(22) 業務水準 設計業務は、募集要項等、事業者提案書類に記載の設計業務に係る内容及び水準、その他の業務は、募集要項等、事業者提案書類及び第 40 条第 6 項により発注者の確認を得た設計図書等に記載の各業務に係る内容及び水準をいう。
(23) 不可抗力 暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然現象(要求水準書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)、又は戦争、騒擾、テロリズム、反乱、革命、暴動その他の人為的な現象であって、発注者又は受注者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令変更は、「不可抗力」に含まれない。
第2条(目的)
本請負契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な双方の義務等の事項を定めることを目的とする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
1 受注者は、本事業が都市施設である火葬場を対象として行われる事業であって、高度の公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 発注者は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
3 受注者は、発注者が本事業に関し、起債、補助金又は交付金を申請する場合又は許認可等の取得又は届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他発注者が必要とする事項について、受注者の費用負担にて、協力するものとする。
第4条(構成企業の連帯責任)
1 本請負契約において、受注者の義務と規定されているものについては、全ての構成企業が連帯して責任を負う。
2 代表企業は、構成企業を統括し、構成企業をして、発注者に対し、本事業のうち構成企業が担当する業務につき、法令及び業務水準に従って誠実に遂行させる義務を負う。
3 代表企業は、契約期間中、調査業務、設計業務、工事監理業務、建設業務、試運転及び運転指導業務、性能試験及び引渡し業務、その他本事業に付随関連する業務を総合的に調整し把握する統括責任者を、代表企業の従業員から 1 名定めて、事業期間中配置しなければならない。
4 統括責任者は、本請負契約の解除に係る権限及び本請負契約において他の者の権限と定める権限を除き、本請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
第5条(本事業の概要・範囲)
1 本事業は、事業実施場所についての調査業務、設計業務、工事監理業務、建設業務、試運転及び運転指導業務、性能試験及び引渡し業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 受注者は、本事業を、法令、募集要項等及び事業者提案書類に従って誠実に遂行しなければならない。
第6条(事業日程及び法令等の遵守)
本事業は、別紙 2 の日程表に従い、別紙 3 の法令等を遵守して遂行するものとする。
第7条(契約期間)
本請負契約の期間は、本請負契約が伊予消防等事務組合の議会で議決され、本請負契約の効力が生じた日から令和 7 年 3 月 25 日までとする。受注者は、契約期間中、業務水準を満たす状態を保持する義務を負う。
第8条(受注者の資金調達)
本請負契約の締結及び履行その他本事業の実施に関する一切の費用は、本請負契約に特段の規定がある場合を除き、全て受注者が負担する。
第9条(受注者が第三者に与えた損害)
1 受注者が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、受注者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 30 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、本業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 発注者は、前 2 項に規定する損害を受注者に代わって第三者に賠償する場合、事前に受注者に通知するものとし、発注者が第三者に対する賠償を行ったときは、受注者に対し、賠償した金額
を求償することができる。受注者は、発注者からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項に規定する場合その他事業を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第10条(その他の業務)
1 受注者は、本事業の調査業務、設計業務、工事監理業務、建設業務、試運転及び運転指導業務、性能試験及び引渡し業務の他、自らが事業者提案書類において担当すると明示した業務(以下「その他の業務」という。)を自らの責任及び費用負担において行う。
2 発注者の責めに帰すべき事由(発注者の指示又は請求(受注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、募集要項等の不備、発注者による変更(受注者の責めに帰すべき事由に起因する場合、法令変更又は不可抗力による場合を除く。)、又は発注者による設計図書等の変更(受注者の責めに帰すべき事由に起因する場合、法令変更又は不可抗力による場合を除く。)を含む。)により、その他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、発注者は、合理的と認められる範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
3 受注者の責めに帰すべき事由により、自らの担当するその他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合、受注者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
4 法令の変更又は不可抗力により、その他の業務に係る費用が増加する場合又は損害が発生した場合は、第 32 条又は第 34 条に従う。
第11条(権利義務の譲渡等)
1 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第 59 条第 2 項の規定による検査に合格したもの及び第 87 条第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお本事業の遂行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を本事業の遂行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第12条(発注者の任意解除権)
1 発注者は、本事業が終了するまでの間は、次条又は第 14 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づきこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害のうち合理的と認められる範囲のものを賠償しなければならない。
第13条(発注者の催告による解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第11条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、本事業の各業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に本事業の各業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に本事業の各業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 本請負契約に基づき設置すべき統括責任者、現場代理人、xx技術者、専門技術者等の必要な者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第89条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、本請負契約に違反し、その違反により本請負契約の目的を達することができないと認められるとき。
第14条(発注者の催告によらない解除権)
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第11条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を本事業の遂行以外に使用したとき。
(3) 本施設を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その不適合が本施設を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者が本施設の完成、その他本請負契約上の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等(伊予市暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第3号、xx町暴力団排除条例(平成23年条例第13号)第2条第3号、砥部町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第3号いずれかの規定に該当するする暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 本請負契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者(その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。)又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員等であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注
者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(12) 受注者(ウ及びエにあっては、受注者の役員又は使用人を含む。)がこの契約に関して次のいずれかに該当したとき。
ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
第15条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 13 条各号又は前条各号に定める場合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであると
きは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
第16条(履行保証証券による保証の請求)
1 第 29 条第 1 項の規定により、本請負契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第 13 条各号又は第 14 条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の業者を選定し、本事業の各業務を完了させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、発注者が適当と認めた業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、本請負契約に基づく次の各号に掲げる受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払
われたものを除く。)
(2) 本事業の各業務を完了させる債務
(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が履行した業務の出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第9条第1項本文又は第2項ただし書の規定により、受注者が履行した業務に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第 1 項の規定による発注者の請求があった場合において、当該履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
第17条(受注者の催告による解除権)
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第18条(受注者の催告によらない解除権)
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第67条の規定により本事業の内容を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第68条第1項又は第2項の規定による建設業務にかかる工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
第19条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 17 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、
受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
第20条(解除に伴う措置)
1 受注者から発注者に対する本施設の引渡しの前に、本請負契約が解除された場合、発注者は、本施設の出来形部分が存在する場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 81 条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 87 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払 金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 13 条、第 14 条又は次条第 3 項の規定による ときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、前払金の支 払いの日時点における第 99 条の規定に基づく額を加えた額を、解除が第 12 条、第 17 条又は第 18 条の規定によるときにあっては、その余剰額を、発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、本請負契約が本施設の引渡し前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の規定による出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、本請負契約が本施設の引渡し前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、本請負契約が本施設の引渡し前に解除された場合において、事業実施場所に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、事業実施場所を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。第 62 条第 4 項の規
定は、この場合において準用する。
7 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 13 条、第 14 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、第 12 条、第 17 条又は第 18 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 本施設の引渡し後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。なお、事業実施場所に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときについては、第 6 項の規定を準用する。
第21条(発注者の損害賠償請求等)
1 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 別紙2の日程表に定める期間内に本事業の各業務を完了することができないとき。
(2) 本施設に契約不適合があるとき。
(3) 第13条、第14条又は本条第3項の規定により、本施設の引渡し後に本請負契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第13条、第14条の規定により本施設の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 本施設の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者が本請負契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、各業務の履行期間を徒過した日時点における第 99 条の規定基づく額を加えた額とする。
6 第 2 項の場合(第 14 条第 9 号、第 11 号及び第 12 号の規定により、本請負契約が解除された場合を除く。)において、第 29 条第 1 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第22条(受注者の損害賠償請求等)
1 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本請負契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第17条又は第18条の規定により本請負契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で
あるとき。
2 第 80 条第 2 項(第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第 99 条の規定に基づく額の支払いを発注者に請求することができる。
3 前項に規定する遅延利息は、その額が 100 円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第23条(賠償の予約)
1 受注者は、第 14 条第 12 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を支払わなければならない。本施設の引渡し後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第14条第12号ア及びイに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行
為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、発注者が特に必要と認めるとき。
2 この契約に関し、第 14 条第 12 号ウに規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10分の 2 に相当する額のほか、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条第12号イに規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の
適用があるとき。
(2) 第14条第12号ウに規定する刑に係る確定判決において、受注者(法人にあってはその役員及び使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 第 1 項及び第 2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表企業又は構成企業であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受注者の代表企業であった者及び構成企業であった者は、共同連帯して前 項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第24条(法令変更による契約解除)
1 契約期間において、本請負契約の締結後における法令変更により、発注者が本事業の継続が困 難と判断した場合又は本請負契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者と協議のうえ、本請負契約の全部を解除することができる。本請負契約の目的物の出来形 部分が存在する場合、発注者は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引き渡しを受ける。こ の場合、発注者は、当該出来形部分に相応する受注者が要した費用を、発注者の選択により、一 括払い又は分割払いによって支払う。発注者と受注者は、分割払いの場合の金利及び支払スケジ ュールについて協議を行う。
2 前項による解除がされた場合で、発注者が本請負契約の目的物の出来形部分の引き渡しを受けない場合、発注者は受注者に対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。
3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に受注者が第 1 項の解除までに要した費用の負担又は受注者に生じた損害の負担については、発注者と協議を行うものとし、発注者は当該協議を踏まえ、請負代金を支払うものとする。
第25条(不可抗力による契約解除)
1 契約期間において、本請負契約の締結後における不可抗力により、発注者が本事業の継続が困 難と判断した場合又は本請負契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、
受注者と協議のうえ、本請負契約の全部を解除することができる。本請負契約の目的物の出来形部分が存在する場合、発注者は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引き渡しを受けることができる。この場合、発注者は、当該出来形部分に相応する受注者が要した費用を、発注者の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。発注者と受注者は、分割払いの場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 前項による解除がされた場合で、発注者が本請負契約の目的物の出来形部分の引き渡しを受けない場合、発注者は受注者に対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。
3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に受注者が第 1 項の解除までに要した費用の負担又は受注者に生じた損害の負担については、発注者と協議を行うものとし、発注者は当該協議を踏まえ、請負代金を支払うものとする。
第26条(事業契約終了に際しての処置)
1 受注者は、本請負契約が終了した場合において、事業実施場所又は本施設に受注者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、事業実施場所又は本施設を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当な期間内に事業実施場所若しくは本施設を明け渡さず、又は事業実施場所若しくは本施設の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業実施場所若しくは本施設の修復又は取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処置について異議を申し出ることができず、又、発注者が当該処置に要した費用を負担する。
第27条(終了手続の費用負担)
本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本請負契約に別段の定めがある場合を除き、受注者がこれを負担する。
第28条(事実の表明・保証及び誓約)
1 受注者は、発注者に対して、本請負契約の締結日現在において、自らにつき次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 受注者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自らの財産を所有し、本請負契約を締結し、及び本請負契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 受注者による本請負契約の締結及び履行は、受注者の目的の範囲内の行為であり、受注者が本請負契約を締結し、履行することにつき法令上及び受注者の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本請負契約の締結及び本請負契約に基づく義務の履行は、受注者に適用のある法令及び各受注者の内部規則に違反せず、受注者が当事者であり、若しくは受注者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は受注者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本請負契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある受注者の債務を構成し、本請負契約の規定に従い強制執行可能な受注者の債務が生じること。
2 受注者は、本請負契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を発注者に対して誓約する。
(1) 本請負契約を遵守すること。
(2) 受注者は、発注者の事前の書面による承諾なしに、本請負契約に基づく契約上の地位及び権利義務、並びに、本事業等について発注者との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び
権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 発注者が前項第 2 号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。
(1) 発注者が、本請負契約の内容について必要な変更を行うこと。
(2) 発注者が受注者に対して本請負契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る請負代金から控除できること。
(3) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに発注者に通知すること。
第29条(契約保証金等)
1 受注者は契約保証金として、本請負契約に係る請負代金額の 10%相当額以上の金額を発注者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金の納付は、本請負契約が伊予消防等事務組合の議会で議決された後、速やかに納付又は納付に代わる手続きを行うものとする。
3 第 1 項に従い納付された契約保証金は、本請負契約に基づく全ての業務の終了後、受注者の請求に基づき返還する。
4 受注者は、第 1 項の契約保証金の納付に代えて、発注者の認める有価証券を担保として発注者に提供することができる。
5 受注者が、本請負契約の履行を保証する発注者を被保険者とする履行保証保険に加入し、その保険証券を発注者に提出したとき又は、本請負契約による債務の不履行により生ずる損害の賠償金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等と保証契約を締結し、その保証契約書を発注者に提出したときは、発注者は、第 1 項に掲げる契約保証金の納付を免除または納付したものとする。なお、保証金額は、第 1 項に掲げる金額とする。
6 発注者は、第 1 項により納付された保証金、第 4 項により契約保証金の代わりに発注者に提供された有価証券、第 5 項に従い加入された履行保証保険の受領済保険金並びに第 5 項に従い締結された保証契約の受領済保証金を、本請負契約に基づき受注者が発注者に支払うべき本請負契約に係る部分の違約金又は損害金に充当できるものとする。発注者がかかる充当を行った場合で、かつ、本請負契約の全部解除がなされていない場合、受注者は、充当の通知を受けた日から 7 日以内に、保証金又は有価証券を、本条の規定する額まで補填するものとする。
第30条(xxすべき保険等)
1 受注者は、自らの費用負担の下に、損害保険会社との間で、発注者の承諾する別紙 6 の 1 及び 2 に記載する内容の保険契約を、各々の保険期間の始期までに締結し、締結後速やかに、発注者に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
2 受注者は、別紙 6 の 1、2 に各々定める保険期間中、保険契約を維持しなければならない。
3 受注者は、本事業に関し第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
4 別紙 6 の 1、2 に記載する保険及び第 3 項の保険に基づき発注者又は受注者が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、発注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、当該残余額につき、受注者が負担すべき追加費用又は損害の額から控除する。
第31条(法令変更に係る通知の付与及び協議)
1 受注者が、本請負契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、募集要項等、事業者提案書類若しくは設計図書等に従い本施設の建設ができなくなった場合、又は募集要項等若しくは事
業者提案書類で提示された条件に従って本請負契約を履行できなくなった場合、受注者は、その内容の詳細を、直ちに発注者に対して通知しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、当該通知以降、本請負契約に基づく自らの義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、発注者及び受注者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者が受注者から前項の通知を受領した場合、発注者、受注者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本施設の設計及び建設、別紙 2 の日程表、その他本請負契約の契約内容などの変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に当該変更について合意が成立しない場合は、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本事業を継続する。
第32条(法令変更に係る増加費用・損害の扱い)
法令変更により、本事業につき、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 4 に従う。
第33条(不可抗力に係る通知の付与及び協議)
1 受注者は、不可抗力により、募集要項等、事業者提案書類若しくは設計図書等に従い本施設の建設ができなくなった場合、又は募集要項等若しくは事業者提案書類で提示された条件に従って本請負契約を履行できなくなった場合、受注者は、その内容の詳細を、直ちに発注者に対して通知しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、当該通知以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本請負契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、発注者及び受注者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順にしたがい、早急に対応措置をとり不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 発注者が受注者から前項の通知を受領した場合、発注者、受注者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本施設の設計及び建設、別紙 2 の日程表、その他本請負契約の契約内容などの変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から 30 日以内に当該変更について合意が成立しない場合は、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本事業を継続する。
第34条(不可抗力に係る増加費用・損害の扱い)
不可抗力により、本事業につき、受注者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 5 に従う。
第35条(制裁金等の徴収)
1 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日までの日数に応じ、第 99 条の規定に基づく額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数に応じ、第 99 条の規定に基づく額の延滞金を徴収する。
第 3 章 調査業務・設計業務・工事監理業務第 1 節 基本事項
第36条(総合業務計画書)
受注者は、募集要項等、事業者提案書類に基づき、本請負契約締結後 40 日以内に、調査業務から本施設の引き渡し及び解体撤去業務終了後の事業実施場所の返還までを網羅した総合業務計画書を作成し、調査業務着手前に発注者の承諾を得るものとする。
第37条(調査業務)
1 受注者は、自らの責任において、本請負契約締結後、設計業務及び建設業務その他本請負契約に規定する業務の実施に必要な調査(以下「調査業務」という。)を行わなければならない。
2 調査業務の実施にあたっては、現在のxx苑における火葬業務等に支障がないよう、発注者と十分協議を行い、調査開始予定日の 14 日前までに、総合業務計画書に基づく調査業務計画書を作成して発注者へ提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 第 1 項の調査業務を行った結果、事業実施場所が本施設の整備に支障を来たす状態にある場合には、受注者と発注者は当該状態の除去修復の必要性や方法等について協議を行うものとし、必要であると発注者が認めた場合、受注者に当該状態の除去修復をさせるものとする。発注者は、協議の結果に基づいて受注者が実施した除去修復に起因して受注者に発生した増加費用のうち、合理的な費用を負担するものとし、受注者は、当該増加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて発注者に請求するものとする。
この場合に、受注者が、履行期間又は別紙 2 に規定する新斎場供用開始日を遵守できないことを理由として、発注者に対し、契約期間の変更を請求したときは、発注者と受注者は協議により当該変更の当否を定めるものとし、協議が調わない場合には、第 78 条の規定に従うものとする。ただし、受注者の責めに帰すべき事由による場合は、契約期間の変更は行わない。
4 受注者は、第 1 項の調査の実施後、調査結果等をまとめた調査業務報告書を速やかに作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得た後、設計業務に着手するものとする。
第38条(調査業務に関する第三者の使用)
受注者は、前条の調査業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に発注者に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。
第39条(調査業務の責任)
1 第 37 条の規定により実施した調査業務における不備や誤り等から発生する一切の責任は受注者がこれを負うものとし、発注者は当該不備や誤り等に起因して発生する一切の増加費用を負担しない。
2 前条の調査業務に関する第三者の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、調査業務に関する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負うものとする。
3 発注者は、発注者が有する図面、データ等の提供を理由として、本請負契約に基づいて受注者が行う業務の全部又は一部について、責任を負うものではない。
第40条(設計業務)
1 受注者は、本請負契約の締結後速やかに、別紙 3 の法令等を遵守のうえ、業務水準に基づき、又第 37 条から第 39 条に規定する調査業務の結果を踏まえ、設計業務着手前に発注者と十分協議を行ったうえで、設計業務を行うものとする。
2 受注者は、設計業務着手予定日の 14 日前までに、設計業務計画書及び設計工程表を作成して発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 設計業務は、まず基本設計を行い、基本設計図書について発注者の承諾を得たうえで、実施設計を行うものとする。
4 受注者は既存建物や事業実施場所周辺への影響が極力少なくなるよう配慮して、第 1 項の規定による設計業務を行うものとする。
5 受注者は、発注者に対し、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し発注者に報告するものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 受注者は、設計業務に着手後、募集要項等及び事業者提案書類に基づく設計が完成した場合、発注者に通知の上、速やかに募集要項等に定めるところに従い、設計図書を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、係る発注者の承諾取得の手続きは、完成したものからxxに行うことができるものとし、受注者は、すべての設計図書に対する発注者の承諾取得に先立って、発注者の承諾を得た設計図書に従って工事を着工することができる。
7 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、募集要項等及び事業者提案書類の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知するものとする。なお、設計図書の発注者による確認期間は、受注者と協議の上、発注者が定める。
8 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合はこの限りでない。
9 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。
10 第 8 項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続きは、第 7 項から前項までの例によるものとする。
11 受注者は、設計図書が発注者により受領された後、第 7 項により受注者と協議の上、発注者が定めた期間内に発注者からの通知がない場合は、第 6 項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
12 発注者は、第 6 項及び第 10 項に定める発注者の承諾を理由として本事業の全部、又は一部について何ら責任を負担するものではなく、受注者は、第 6 項及び第 10 項に定める発注者の承諾をもって、第 72 条及び第 89 条の責任を免れることはできない。
第41条(設計業務の管理技術者及び担当技術者)
1 受注者は、設計業務の管理を行う管理技術者及び各分野の設計担当技術者を定め、その氏名その他必要な事項について発注者が定める書類を、発注者に提出しなければならない。管理技術者及び担当技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の履行に関し、管理及び統轄を行う。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自
ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第42条(照査技術者)
1 受注者は、設計業務の成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項について発注者が定める書類を、発注者に提出しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条の管理技術者を兼ねることができない。
第43条(請負代金内訳書の作成)
1 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、請求があってから 14 日以内に請負代金内訳書を発注者に提出しなければならない。
2 請負代金内訳書は、発注者を拘束するものではない。
第44条(設計業務に関する第三者の使用)
1 受注者は、設計業務の一部に限って第三者に再委託できるものとし、業務の全部を第三者に再委託することはできない。
2 受注者は設計業務を行うにあたって、第三者を使用する場合は、事前に発注者に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。
第45条(設計業務の責任)
1 受注者は設計業務に関する一切の責任(業務上の誤りや不備、受注者の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、設計業務に関して受注者が直接又は間接に使用する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負うものとする。
第46条(工事監理業務)
1 受注者は、業務水準に基づき、建設業務に関する工事監理業務を実施する。
2 受注者は、発注者に対して、募集要項等に従い、工事監理業務に着手する 14 日前までに、工事監理業務計画書を提出し、発注者の承諾を得るものとする。工事監理業務期間中においては、建設業務に係る工事監理の記録を作成して提出し、発注者の承諾を得るものとする。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、受注者に建設業務に関する事前説明及び事後報告を求め、又は受注者に対して建設業務に関する事前説明及び事後報告を行わせることができる。
第47条(工事監理業務の管理技術者及び担当技術者)
1 受注者は、建設業務に着手する前に、自らの責任及び費用により、工事監理業務の管理を行う管理技術者及び各分野の工事監理担当技術者を定め、その氏名その他必要な事項について発注者が定める書類を、発注者に提出しなければならない。管理技術者及び工事監理担当技術者を変更したときも、同様とする。
なお、工事監理者業務の従事者は、建設業務を担当する企業の従業員であってはならず、又、建設企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
2 管理技術者は、本請負契約の履行に関し、工事監理業務の管理及び統轄を行う。
第48条(工事監理業務に関する第三者の使用)
1 受注者は、工事監理業務の一部に限り、第三者にそれを請け負わせることができるものとし、業務の全部を第三者に請け負わせることはできない。
2 受注者は工事監理業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に発注者に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。ただし、当該第三者は、建設業務を担当する企業の従業員であってはならず、又、建設企業と相互に資本面又は人事面において関連のある企業の従業員であってはならない。
第49条(工事監理業務の責任)
受注者は、工事監理業務に関する一切の責任を負担する。前条の工事監理業務に関する第三者 の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、工事監理業務に関して受注者が直接又は間 接に使用する第三者の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負うものとする。
第 4 章 建設業務・試運転及び運転指導業務・性能試験及び引渡し業務第 1 節 建設業務
第50条(建設業務)
1 受注者は、発注者の承諾を得た設計図書及び募集要項等に定める書類・図面等並びに別紙 2 の日程表に従い、かつ、別紙 3 の法令等を遵守して、建設業務を行わなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、募集要項等に従い、建設業務に着手する 14 日前までに、建設工程表を提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、建設工程表の修正を請求することができる。
4 仮設、施工方法その他建設業務を行うために必要な一切の業務手段については、募集要項等、事業者提案書類及び設計図書等に基づき、受注者の責任及び費用において行うものとする。
5 建設業務に伴う光熱水費については、本請負契約に特段の規定がある場合を除き、受注者負担とする。
6 受注者は、建設業務に際し、樹木、排水溝、室内照明、自火報感知器、機械警備システム等の既存物の移設等が必要となる場合は、発注者と協議し、発注者の指示に基づき法令等を遵守のうえ、移設し、速やかに機能回復等を行うものとする。ただし、発注者が機能回復等を不要としたものについては、この限りではない。又、移設等及び機能回復等に伴う、費用負担については受注者が負担するものとする。
第51条(事業実施場所の管理等)
1 受注者は、建設業務を実施するに当たり、使用が必要となる駐車場、資材置場等の場所について、事前に発注者に対してその使用期間を明らかにした届出を行い、発注者から使用についての承諾を得なければならない。
2 受注者は、発注者が使用を承諾した期間、継続して火葬業務が行われている中での建設業務であることを十分理解し、善良な管理者の注意をもって前項の規定による使用について、承諾を得た場所、資材等の管理を行わなければならない。
第52条(関連工事の調整)
発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけれ
ばならない。
第53条(建設業務に関する下請負人の使用)
1 受注者は、建設業務の一部に限り、下請負人にそれを請け負わせることができるものとし、業務の全部を下請負人に請け負わせることはできない。
2 受注者は建設業務を行うにあたって、下請負人を使用する場合、事前に発注者に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、下請負人がさらに下請負人を使用する場合においても同様とする。
3 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を前 2 項の下請負人として使用してはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人として使用することができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出を
し、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
5 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、制裁金として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額
(2)社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負金額の 100 分の 5 に相当する額
第54条(監督員)
1 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督xは、本請負契約の条項に定めるもの及び本請負契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人若しくは副現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)募集要項等、事業者提案書類及び設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及
び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)募集要項等、事業者提案書類及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 発注者が監督員を置いたときは、本請負契約に定める指示等については、募集要項等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
5 発注者が監督員を置かないときは、この契約に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
第55条(現場代理人及び監理技術者等)
1 受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置し、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1)現場代理人
(2)副現場代理人
(3)xx技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条第 1 項に規定するxx技術者を
いい、同条第 3 項の工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)又は監理技術者(同条第
2 項に規定する監理技術者をいい、同条第 3 項の工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)
(4)専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(5)担当技術者(現場代理人、副現場代理人、監理技術者等(監理技術者又はxx技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者以外の者で、監理技術者等のもとで工程管理、品質管理その他の技術上の管理や技術上の指導監督を補佐し、この工事に専任の技術者とする。ただし、発注者が認めた場合には、当該工事以外の他の工事と兼務することができる。以下同じ。)
2 現場代理人は、建設業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、第 56 条第 1 項の請求の受理、同条第 3 項の決定及び通知、同条
第 4 項の請求、同条第 5 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、建設業務に関し本請負契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 副現場代理人は、現場代理人が休暇の取得又は講習等への出席により、前項に規定する現場代理人の職務の執行が一時的に困難となる場合においては、この期間内に限り前項に規定する現場代理人の職務を代行することができる。ただし、受注者は、副現場代理人が現場代理人の職務を代行する場合においては、代行する期間及び事由等について監督員に通知しなければならない。
4 発注者は、第 2 項の規定にかかわらず、現場代理人(副現場代理人が、前項の規定により現場代理人の職務を代行する場合を含む。以下同じ。)の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。また、現場代理人は、発注者が認めた場合には、当該工事以外の他の工事と兼務することができる。
5 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第56条(工事関係者に関する措置請求)
1 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者又は監理技術者、専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受
注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、xx技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が建設業務を履行するために使用している下請負人、労働者等で建設業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、発注者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から特別の場合を除き 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
第57条(建設業務の責任)
1 受注者は、建設業務に係る一切の責任を負担する。
2 前条の建設業務に関する下請負人の使用はすべて受注者の責任において行うものとし、建設業務に関する下請負人の行為はすべて受注者の行為とみなし、当該下請負人の責めに帰すべき事由は、すべて受注者の責めに帰すべき事由として、受注者が責任を負うものとする。
第58条(建設業務に伴う近隣対策等)
1 受注者は、自らの責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱風、温風、光害、粉塵の発生、交通渋滞など建設業務に伴い近隣住民が受ける影響などを検討し、合理的な範囲で近隣対策を実施しなければならない。
2 受注者は、この近隣対策の実施について、発注者に対し、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 受注者は、発注者の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、発注者の承諾を得た設計図書及び募集要項等に定める書類・図面等並びに別紙 2 の日程表に規定する内容を変更することはできない。
4 近隣調整の結果、別紙 2 に規定する新斎場の供用開始日の遅延が見込まれる場合、契約期間等の変更については、第 78 条によるものとする。
5 近隣調整の結果、受注者に生じた費用(別紙 2 に規定する本施設の供用開始日が変更されたことによる費用増加も含む。)については、受注者が負担するものとする。
6 前項の規定にかかわらず、本事業を行うこと自体に対する近隣住民の反対運動、訴訟、要望又は苦情等(以下「近隣住民の反対運動等」という。)に直接起因する費用又は損害については発注者が負担する。又、本事業を行うこと自体に対する住民反対運動等に対する対応は発注者が行うものとし、受注者は発注者に協力する。なお、本事業を行うこと自体に起因しない近隣住民の反対運動等への対応は受注者が、その責任と費用負担にて行う。
第59条(工事材料の品質及び検査等)
1 工事材料の品質については、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書に定めるところによる。募集要項等、事業者提案書類又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から特別の場合を除き 7
日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第60条(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
1 受注者は、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、募集要項等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、募集要項等に定めるところにより、また、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、募集要項等及び設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から特別の場合を除き 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に特別の場合を除き 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
第61条(支給材料及び貸与品)
1 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械機具、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、募集要項等に定めるところによる。なお、募集要項等に定めのないものについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとするが、協議が調わない場合には発注者が定め、受注者はこれに従うものとする。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が募集要項等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならな
い。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に発注者の承諾する代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
第62条(事業実施場所の確保等)
1 発注者は、事業実施場所その他募集要項等又は設計図書において定められた建設業務の履行上必要な用地(以下「事業実施場所等」という。)を受注者が建設業務の履行上必要とする日(募集要項等又は設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された事業実施場所等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、募集要項等又は設計図書の変更等によって事業実施場所等が不用となった場合において、当該事業実施場所等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業実施場所等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業実施場所等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、事業実施場所等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第63条(各種許認可等の申請)
1 受注者は、その責任及び費用負担において、本請負契約に基づく義務を履行するために必要となる各種許認可等の申請、取得、維持、届出その他の法令に定める手続きを行わなければならない。
2 受注者は、前項の手続きの実施に際しては、発注者に事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 発注者は、第 1 項に定める受注者が行うべき手続きについて、受注者から協力を要請されたときは、必要に応じて、協力するものとする。
4 受注者は、第 1 項に定める受注者が行うべき手続きの遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、不可抗力により遅延した場合は、別紙 5 に従う。
5 受注者は、許認可の新設により新たに許認可を取得する必要が生じた場合、又は許認可の変更により当該許認可の維持のために許認可の申請等その他措置が必要となった場合は、その責任において、許認可の取得、維持、届出その他の法令に定める手続きを行わなければならない。この場合に要する増加費用の負担については、受注者が負担する。
第64条(廃棄物の処理等)
1 受注者は、建設業務にあたり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 受注者は、前項に加え、フロン類を使用するものについては、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
3 受注者は、前 2 項につき、法令に定められた書類の他、その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時(ただし、発注者の要求がある場合は速やかに)、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、建設業務にあたり、アスベストが存在することが判明した場合、発注者に報告のう
え、自らの責任において、大気汚染防止法、石綿障害防止規則その他の関係する法令及び条例等に従い施工するとともに、アスベストが使用されているものを処分するときは、第 1 項による他、上記法令を遵守しなければならない。なお、xxxxxが存在することが判明したことによる費用負担は受注者が負担するものとする。
5 受注者は、建設業務にあたり、PCB が存在することが判明した場合、PCB 含有分析を行い、その結果を報告するとともに、関係する法令及び条例等に従い自らの責任において処分しなければならない。なお、PCB が存在することが判明したことによる費用負担は受注者が負担するものとする。
6 受注者は、建設業務にあたり、ダイオキシン類が存在することが判明した場合、発注者に報告のうえ、自らの責任において、ダイオキシン類対策特別措置法その他の関係する法令及び条例等に従い施工するとともに、ダイオキシン類が含まれているものを処分するときは、第 1 項による他、上記法令を遵守しなければならない。なお、ダイオキシン類が存在することが判明したことによる費用負担は受注者が負担するものとする。
第65条(不適合箇所の改善義務及び破壊検査等)
1 受注者は、建設業務の履行内容が募集要項等、事業者提案書類又は設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督員が修正、改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者又は監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 発注者又は監督員は、受注者が第 59 条第 2 項又は第 60 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本施設を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、本施設が募集要項等、事業者提案書類又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
第66条(条件変更等)
1 受注者は、建設業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書に関する質問への回答が一致しないこと。
(2)募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3)募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4)事業実施場所の形状、地質、湧水等の状態、建設業務履行上の制約等、募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書に示された自然的又は人為的な建設業務の履行条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)募集要項若しくは事業者提案書類又は設計図書で明示されていない建設業務の履行条件に
ついて予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後特別の場合を除き 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し、募集要項等の訂正又は変更の必要があるものについては、発注者が行い、事業者提案書類又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行う。
(2)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、本施設の変更を伴うもので、募集要項等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、事業者提案書類又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行う。
(3)第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、本施設の変更を伴わないものの場合、発注者と受注者が協議の上、募集要項等の訂正又は変更の必要があるものについては発注者が行い、事業者提案書類又は設計図書の訂正又は変更の必要があるものについては受注者が行う。
5 前項の規定により募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは別紙 5 に従う。
第67条(募集要項等及び設計図書の変更)
発注者は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書の変更内容を受注者に通知して、募集要項等を変更し、又は受注者に事業者提案書類若しくは設計図書を変更させることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは別紙 5、法令の変更の事由によるときは別紙 4 に従う。
第68条(建設業務の履行中止)
1 事業実施場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより本施設等に損害を生じ、若しくは事業実施場所の状態が変動したため、受注者が建設業務を履行できないと認められるときは、発注者は、建設業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、建設業務の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、建設業務の中止内容を受注者に通知して、建設業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により建設業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは契約期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が建設業務の続行に備え事業実施場所を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の建設業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な
費用を負担しなければならない。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるときは受注者が当該損害又は費用を負担し、不可抗力の事由によるときは別紙 5 に従う。
第69条(臨機の措置)
1 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、緊急やむを得ない事情があるときを除き、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止、その他本請負契約の履行の上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とで協議して定める。ただし、協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
第70条(一般的損害)
第 73 条第 1 項又は第 2 項による引渡し前に、本施設(本施設の一部の引渡しがなされた場合には、引渡し済みの部分は除く。)又は工事材料について生じた損害、その他建設業務の履行に関して生じた損害(第 9 条第 1 項若しくは第 2 項、又は第 34 条に規定する損害を除く。)につい
ては、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 30 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第 2 節 試運転及び運転指導業務、性能試験及び引渡し業務第71条(検査、試運転及び運転指導業務)
1 受注者は、本施設のうち新車庫棟を含む外構施設を除く部分が完成したとき、並びに新車庫棟を含む外構施設が完成したときにおいて、それぞれ完成部分について募集要項等、事業者提案書類又は設計図書の定めるところにより、検査及び試験、試運転(緊急作動試験を含む。)及び運転指導その他募集要項等及び事業者提案書類が定める手続きを履践の上、その旨を発注者に通知するとともに、完成届を提出しなければならない。
2 受注者は、試運転の実施前に、試運転等要領書を作成し、発注者の承諾を得なければならない。また、試運転終了後は、試運転等記録を作成し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、本施設の運営を適切に行うことができるようマニュアル類を作成し、発注者が指定する者に対して運転指導を行わなければならない。
4 発注者は、第 1 項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から特別の場合を除き 14日以内に受注者の立会いの上、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書に定めるところにより、検査、試験、試運転、運転指導その他募集要項等及び事業者提案書類が定める、第 1 項の完成部分の完成を確認するための試験及び検査(第 72 条第 2 項及び第 3 項による引渡性能試験その他発注者が引渡しを受ける前に実施されるべき性能試験を含む。以下「完成検査」という。」)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、募集要項等に別段の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
第72条(性能保証及び性能試験)
1 受注者は、本施設が業務水準を満たす性能及び機能(この条において「性能保証事項」という。)を具備することを保証する。
2 受注者は、募集要項等に定める予備性能試験及び引渡性能試験を実施し、その結果を募集要項等に定めるところに従って発注者に報告するものとする。
3 受注者は、前項の定めるところに従って実施された各試験において性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合、自らの費用負担で修補、改造、又は取替え等を自ら行い又は第三者をして行わせるほか、発注者に生じた損害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満たすよう必要な措置を執り、再試験を受けなければならない。
第73条(引渡し)
1 発注者は、第 71 条第 4 項に示す完成検査の合格によって本施設すべての完成を確認し、かつ第 75 条第 2 項に定める解体撤去工事の完工確認を行った後、受注者が引渡しを申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければならない。
2 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、本施設の引渡しを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
3 受注者は、前条第 1 項に基づく募集要項等で定める水準(事業提案書類で定める水準が上回る場合は同水準)が達成されない場合その他本施設が第 71 条第 4 項の完成検査に合格しないときは、直ちに修補、改造又は取替等して発注者の再検査を受けなければならない。この場合においては、当該修補、改造又は取替等の完了後の発注者の再検査の合格を本施設の完成とみなして前各項の規定を適用する。
4 受注者は、本施設について、第 1 項又は第 2 項の引渡しから 2 年間を保証期間とし、発注者や管理運営者による誤操作や天災等の不可抗力に起因する場合を除く初期性能における不具合や故障等について、受注者の負担により補修、交換等の対応を行う。
5 受注者は、本施設のうち火葬炉設備について、第 71 条第 4 項に示す完成検査の合格後 1 年目に点検を実施するとともに、前項の保証期間終了の 2 か月前に、再度点検を実施し、その性能、稼働状況等について発注者に報告するとともに、本請負契約の終了後、発注者が火葬炉設備の稼働を継続するにあたって必要な事項等について発注者と協議の上、対応するものとする。
第74条(部分使用)
1 発注者は、前条第 1 項及び第 2 項の規定による引渡し前においても、本施設の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。但し、本施設のうち新車庫棟を含む外構施設を除く部分について発注者が部分使用を求めた場合には、受注者はこれを承諾しなければならない。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により本施設の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第75条(解体撤去工事の完工確認)
1 受注者は、解体撤去工事が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から特別の場合を除き 14 日以内に受注者の立会いの上、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書に定めるところにより、完工確認をしその結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項に基づく完工確認に合格しないときは、直ちに追完工事をして発注者の再確認を受けなければならない。
第76条(受注者の請求による契約期間の延長)
1 受注者は、天候の不良、第 52 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により契約期間内に建設業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に契約期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、契約期間を延長しなければならない。
第77条(発注者の請求による契約期間の短縮等)
1 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、本請負契約の他の条項の規定により契約期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。ただし、発注者は、契約期間の延長又は短縮を行うときは、建設業務に従事する者の労働時間その他労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により建設業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
第78条(契約期間の変更方法)
1 契約期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間の変更事由が生じた日(第 76 条の場合にあっては、発注者が契約期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が契約期間変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第79条(契約期間変更に伴う費用負担)
1 発注者の責めに帰すべき事由により、契約期間の延長等が生じ、本施設のうち新車庫棟を含む外構施設を除いた部分もしくは新車庫棟を含む外構施設の完成又は第 73 条第 1 項もしくは第 2項による引渡しが遅延した場合、又は契約期間を短縮した場合には、発注者は、これらに伴い受注者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を受注者に対して支払う。この場合、発注者はその他に発生した損害を負担しない。
2 法令の変更又は不可抗力により、契約期間の延長等が生じ、本施設のうち新車庫棟を含む外構施設を除いた部分もしくは新車庫棟を含む外構施設の完成又は第 73 条第 1 項もしくは第 2 項による引渡しが遅延した場合、又は契約期間を短縮した場合には、当該契約期間変更に起因して受注者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、それぞれ別紙 4 又は別紙 5 に従う。
3 前二項の事由以外の事由により、契約期間の延長等が生じ、本施設のうち新車庫棟を含む外構施設を除いた部分もしくは新車庫棟を含む外構施設の完成又は第 73 条第 1 項もしくは第 2 項による引渡しが遅延した場合、受注者は、当該遅延に関し発注者に生じた増加費用及び損害に相当する額を直ちに支払うとともに、別紙 2 の日程表に記載する各期限の翌日から実際に本施設が受注者から発注者に対して引渡された日又は建設業務が完了した日までの期間(両端日を含む。)において、遅延した部分に係る建設業務に関する請負代金の金額につき、第 99 条に規定する遅延損害金を支払う。
4 不可抗力事由、本事業に直接関係する法令の制定又は改正(以下「法令改正等」という。)又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して契約期間等が変更された場合の
増加費用又は損害の負担は、前各項の趣旨を踏まえて発注者と受注者が協議して精算する。協議が調わない場合、発注者が精算額を決定し受注者に通知するものとし受注者はこれに従うものとする。
第80条(請負代金の支払)
1 受注者は、第 73 条第 1 項又は第 2 項の規定による引渡しを完了したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 75 条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、本請負契約の規定に基づいて支払われる請負代金(その他業務がある場合はその他業務を含む。以下「請負代金」という。)を、受注者の指定する口座に振込入金する方法により支払う。
5 設計・工事監理企業、建設企業及び火葬炉企業は、代表企業に対し、第 1 項に係る請求及び代表企業の指定する口座による受領を委任し、代表企業はこれを受任する。代表企業と設計・工事監理企業、建設企業及び火葬炉企業は、本請負契約が有効である限り、本項の委託関係を解除、取消、撤回等理由の如何を問わず、解消することはできない。
第81条(前金払)
1 受注者は、保証事業会社と、本請負契約における建設業務の完了時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、以下に定めるとおり前払金を請求することができる。
令和 3 年度 調査業務・設計業務・工事監理業務に係る請負代金の各 10 分の 3 以内の費用令和 4 年度 建設業務・試運転及び運転指導業務・性能試験及び引渡し業務に係る請負代
金の 10 分の 4 以内の費用
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から特別の場合を除き 30日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第 1 項の規定により前払金の支払いを受けた後、令和 5 年度において、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、建設業務に係る請負代金額(解体撤去、新車庫棟建設、外構整備に係る部分を除く)の 10 分の 2 に相当する額以内の額の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、伊予市財務規則第 314 条の 2 に規定に従い、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)に相当する額から受領済の前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 83 条まで、第 20 条において同じ。) を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支
払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)に相当する額を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 20 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 87 条又は第 88 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に同項の超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、第 99 条第1項の規定に基づく額の支払いを請求することができる。
9 受注者は、第 87 条に規定する部分払(年度を超えて施工する必要がある工事(継続費又は繰越明許費に係る工事)については、各年度末の部分払を除く。)の支払を請求した後にあっては、第 3 項及び第 4 項の中間前払金を請求することができない。
第82条(保証契約の変更)
1 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定めるもののほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない契約期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第83条(前払金の使用等)
1 受注者は、建設業務に係る前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
2 前項の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を充当してはならない。
3 受注者は、設計・工事監理業務に係る前払金を、当該業務の履行に必要な経費以外の支払に充当してはならない。
第84条(請負代金の変更方法等)
1 請負代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金の変更事由が生じた日から特別の場合を除き 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 変更後の請負代金額に 1,000 円未満の端数を生じたときは、原則としてこれを切り捨てるものとする。
4 請負契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。この場合の協議開始の日については、前項を準用する。なお、発注者と受注者は、請負代金の増額等の契約内容の変
更については、法令に基づき議会の議決が必要となる場合があることを確認する。
第85条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更)
1 発注者又は受注者は、契約期間内で本請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により本請負契約に係るが不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残請負代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残請負代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残請負代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前請負代金額の 1000 分の 15を超える額につき、請負代金の変更に応じなければならない。
3 変動前残請負代金額及び変動後残請負代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第 1 項中「本請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、建設業務に係る請負代金の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行った日又は受けた日から特別の場合を除き 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第86条(請負代金の変更に代える設計図書の変更)
1 発注者は、請負契約の規定により請負代金を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金の増額又は負担額の全部又は一部に代えて募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書を変更することができる。この場合において、募集要項等若しくは事業者提案書類又は設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から特別の場合を除き 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第87条(部分払)
1 受注者は、建設業務の完了前に、出来形部分並びに事業実施場所に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 59 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては募集要項等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 3 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は事業実施場所に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の出来形部分の施工の内容を明らかにする写真を添付した書面をもって、発注者に確認を請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から特別の場合を除き 14 日以内に、受注者の立会いの上、募集要項等及び事業者提案書類又は設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者は、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったときは、部分払金の支払いを請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から特別の場合を除き 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦ 第 1 項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 受注者は、第 81 条第 3 項及び第 4 項に規定する中間前払金を請求した後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、年度を超えて施工する必要がある工事(継続費又は繰越明許費に係る工事)については、各年度末の部分払に限り請求することができる。
第88条(部分引渡し)
1 第 71 条、第 73 条第 1 項から第 3 項まで及び第 80 条の規定は、本施設について、発注者が募集要項等において、本施設の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについて準用する。この場合において、第 71 条第 1 項及び第 4 項中「完成部分」とあるのは「指定部分に係る完成部分」と、第 71 条第 4 項、第 73 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項中「本施設」とあるのは「指定部分に係る本施設」と、第 80 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第 80 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項において準用する第 80 条第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
第89条(契約不適合責任)
1 発注者は、引き渡された本施設の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができ
る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者は、第 1 項に定める履行の追完を完了したときは、発注者による本請負契約のとおり履行の追完が完成していることの検査を受けなければならない。
第90条(契約不適合責任期間等)
1 発注者は、引き渡された本施設について、第 73 条第 1 項又は第 2 項(第 88 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によるすべての引渡し(以下この条において「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害等の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 2 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、第 1 項の本施設について、引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された本施設の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第91条(モニタリング及び業務水準未達成に関する手続き)
1 発注者は、受注者による業務水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 7 に基づき、本事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、受注者による本事業の遂行が業務水準を満たしていないと発注者が判断した場合には、発注者は別紙 7 に従い、本事業の各業務につき改善要求措置を行うことができる。
3 モニタリングに係る経費のうち、別紙 7 において受注者の義務とされているものを除く部分は、発注者の負担とする。
4 受注者は、何らかの事由で本事業に関し、業務水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを受注者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに発注者に対して報告・説明しなければならない。
5 発注者は、モニタリングの実施を理由として、この契約に基づき受注者が行う業務の全部又は一部について、何ら責任を負わない。
第92条(提出書類の著作xx)
1 発注者は、本請負契約及び募集要項等に定める提出書類及び本施設について、発注者の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、請負契約の終了後も存続する。ただし、受注者が著作権を有する提出書類について、第三者に開示、提供等をする必要が生じた場合は、事前に当該著作権を有する受注者の承諾を得ることとする。
2 前項の本請負契約及び募集要項等に定める提出書類及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当する場合には、著作xx第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作xxの定めるところによる。
3 前項にかかわらず、受注者は、発注者が本請負契約及び募集要項等に定める提出書類及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(発注者を除く。以下本条において同じ。)をして、著作xxに定める権利(同法第 19 条第 1 項及び第 20 条第 1 項に定める権利を含む。)を行使し又は行使させてはならない。
(1) 本請負契約及び募集要項等定める提出書類又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、修繕等のために必要な範囲で、発注者及び発注者の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
4 受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡、担保提供その他の方法で処分し、又は承継させること。
(2) 本請負契約及び募集要項等に定める提出書類及び本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に設計企業又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 受注者は、自ら又は著作者が前項第 1 号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、前 2 項に掲げる義務を負わせなければならない。
第93条(著作権その他の権利の侵害の防止)
1 受注者は、その作成する成果物及び関係書類(本請負契約及び募集要項等及び本施設を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害しないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。xxx著作権その他の権利の侵害に関して、発注者が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合(ただし、発注者は、いかなる場合においても、受注者に代わって当該損害の賠償を行い又は費用を負担する義務を負わない。)には、受注者は、発注者に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第94条(特許xxの使用)
受注者は、特許xxの産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限らない。)を負わなければならない。ただし、発注者が、発注者及び受注者以外の第三者の産業財産権の対象となっている事業手法、工事材料、建設方法等を指定した場合におい
て、募集要項等に当該第三者の産業財産権の対象である旨の明示がなく、かつ受注者も当該第三者 の産業財産権の対象であることを知らなかったときに限り、発注者はその使用に関する責任を負う。
第95条(公租公課の負担)
本請負契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て受注者の負担とする。発注者は、受注者に対して本事業に係る請負代金並びにこれに対する消費税及び地方消費税を支払うほか、本請負契約に関連する全ての公租公課について、本請負契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本請負契約締結時点で発注者及び受注者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が当該受注者に発生した場合には、その負担については、別紙 4 に従う。
第96条(協議)
1 本請負契約において、協議が予定される事由が発生した場合、発注者及び受注者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。又、本請負契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本請負契約の解釈に関して疑義が生じた場合、発注者と受注者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 代表企業は、発注者の要請があった場合には、当該要請に応じて前項の協議に構成企業を出席させる義務を負う。
第97条(秘密保持)
1 発注者及び受注者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を相手方、自ら若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は請負契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、発注者又は受注者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。ただし、次の情報は、本項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は受注者の責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び受注者が請負契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 受注者は、契約期間中、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、構成市町の 個人情報保護条例、その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本事業の業務を 遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏洩してはならない。受注者は、契約期間中及び請負契約終了後においても、構成市町の個人情報保護護条例及び発注者の定める その他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を設置し、これを維持する。
3 受注者は、請負契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。
4 受注者若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は、受注者若しくは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、発注者が損害を被った場合、受注者は発注者に対しその損害を賠償するとともに、発注者が必要と考える措置をとらなければならない。
第98条(請求、通知等の様式その他)
1 請負契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「通知等」という。)は、他の方法によることにつき、発注者と受注者で合意した場合を除き、書面により行わなけれ
ばならない。なお、発注者及び受注者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する(構成企業が行う場合には代表企業を通じて通知するものとする。)。
2 前項に基づく通知等につき、発注者は、代表企業に対して通知等を行えば足り、これをもって該当する構成企業に対して通知等がなされたものとみなす。代表企業は、自らの責任により、構成企業に通知等がなされたこと及びその内容につき知らしめ、構成企業に通知等に対する対応を行わせる。なお、本項の規定は、発注者が直接該当する構成企業に通知等を行うことを妨げるものではない。
3 代表企業が発注者に対して行う通知等は、構成企業を代表して構成企業の承諾を得て行われたものとみなす。
4 本請負契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
5 期間の定めについては、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによる。
6 本請負契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第99条(延滞利息)
発注者又は受注者が本請負契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、発注者又は受注者は、未払い額につき、当初指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)の割合を乗じて計算した金額を加算して支払わなければならない。
第100条(解釈等)
1 発注者と受注者は、本事業につき、本請負契約と共に、募集要項等、募集要項等に対する質問への回答(その後の変更を含む。)、事業者提案書類の定めは、すべて本請負契約の契約内容を構成することを確認する。
2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本請負契約、募集要項等に対する質問への回答、募集要項等、事業者提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、事業者提案書類とこれに優先する書類等との間に齟齬がある場合で、事業者提案書類に記載された性能又は水準が事業者提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で事業者提案書類の記載が優先するものとする。
3 前項記載の同一順位の書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者の選択によるものとする。ただし、事業者提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、発注者は、受注者と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第101条(準拠法)
本請負契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第102条(管轄裁判所)
本請負契約に関する紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
第103条(定めのない事項等)
本請負契約に定めのない事項については、伊予市財務会計規則(平成 17 年 4 月 1 日規則第 48 号)の定めるところによるものとし、これらに定めのない事項について定める必要が生じたときは、その都度、両者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
本事業の実施場所は以下に示すとおりである。
項 目 | 概 要 |
建設予定地 | 伊予市xxx1968 番地1 他6 筆 ※現伊予地区広域斎場「xx苑」敷地内 |
敷地面積 | 5,436.31 ㎡ |
アクセス | xx自動車道伊予ICから車で約10 分 JR伊予大平駅から車で約5 分 |
敷地に関する条件等 | 都市計画区域: 都市計画区域外 宅地造成工事規制区域: 規制区域外地域森林計画の対象となっている民有林: 指定なし 土砂災害警戒区域: 指定なし 土砂災害特別警戒区域: 指定なし 埋蔵文化財包蔵地: 指定なし 景観計画区域: 景観計画区域外 |
契約締結までに、事業者提案に基づき具体的な日程について定める。
時期 | 内容 |
伊予消防等事務組合議会の議決があった日 | 契約の締結 |
令和3 年(2021 年)3 月 ~令和6 年(2024 年)3 月 | 基本設計、実施設計 現車庫棟解体撤去、仮設待合棟建設現式場棟・待合棟解体撤去 新斎場建設 |
令和6 年(2024 年)4 月 | 新斎場供用開始 |
令和6 年(2024 年)4 月 ~令和7 年(2025 年)3 月25 日 | 現本館棟解体撤去 新車庫棟建設、外構整備 |
本事業の遂行に際しては、調査、設計、工事監理、建設、試運転及び運転指導、性能試験及び引渡しの各業務の提案内容に応じて、関連する以下の法令、条例、規則、要綱を遵守し、各種基準、指針等は、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にすること。
なお、以下に記載の有無に関わらず本事業に必要な法令等を遵守すること。なお、適用法令及び適用基準、発注者の規則等は、各業務着手時の最新版に従うこと。
ア 土地利用に関する法令等
(ア) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23 年法律第48 号)
(イ) 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23 年省令第24 号)
(ウ) 火葬場伊予地区広域斎場設置条例(平成17 年条例第31 号)
(エ) その他上記に関連する愛媛県及び伊予市条例等イ 施設整備に関する法律等
(ア) 建築基準法(昭和25 年法律第201 号)
(イ) 建築士法(昭和25 年法律第202 号)
(ウ) 建設業法(昭和24 年法律第100 号)
(エ) 都市計画法(昭和43 年法律第 100 号)
(オ) 宅地造成等規制法(昭和36 年法律第191 号)
(カ) 電気事業法(昭和39 年法律第170 号)
(キ) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9 年通商産業省令第52 号)
(ク) 消防法(昭和23 年法律第186 号)
(ケ) 危険物の規制に関する政令(昭和34 年政令306 号)
(コ) 高圧ガス保安法(昭和26 年法律第204 号)
(サ) 浄化槽法(昭和58 年法律第43 号)
(シ) 労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)
(ス) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18 年法律第91 号)
(セ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12 年法律第104 号)
(ソ) 駐車場法(昭和32 年法律第106 号)
(タ) 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年法律第18 号)
(チ) その他上記に関連する愛媛県及び伊予市条例等ウ 環境保全に関する法令等
(ア) 環境基本法(平成5 年法律第91 号)
(イ) 大気汚染防止法(昭和43 年法律第97 号)
(ウ) 悪臭防止法(昭和46 年法律第91 号)
(エ) 騒音規制法(昭和43 年法律第98 号)
(オ) 振動規制法(昭和51 年法律第64 号)
(カ) 水質汚濁防止法(昭和45 年法律第49 号)
(キ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)
(ク) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11 年法律第105 号)
(ケ) 土壌汚染対策法(平成14 年法律第53 号)
(コ) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54 年法律第49 号)
(サ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第20 号)
(シ) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42 年法律第149 号)
(ス) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27 年法律第53 号)
(セ) その他上記に関連する愛媛県及び伊予市条例等エ 適用基準類
(ア) 官庁施設の基本的性能基準
(イ) 官庁施設の基本的性能に関する技術基準
(ウ) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
(エ) 官庁施設の環境保全基準
(オ) 建築設計基準
(カ) 建築構造設計基準
(キ) 建築鉄骨設計基準
(ク) 建築設備計画基準
(ケ) 建築設備設計基準
(コ) 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
(サ) 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
(シ) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
(ス) 建築工事標準詳細図
(セ) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)
(ソ) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)
(タ) 構内舗装・排水設計基準
(チ) 排水再利用・雨水利用システム計画基準
(ツ) 擁壁設計標準図
(テ) 敷地調査共通仕様書
(ト) 建築工事監理指針
(ナ) 電気設備工事監理指針
(ニ) 機械設備工事監理指針
(ヌ) 建築工事安全施工技術指針
(ネ) 建築工事施管理要領
(ノ) 電気設備工事施管理要領
(ハ) 機械設備工事施管理要領
(ヒ) 建築物解体工事共通仕様書
(フ) 建築工事における建設副産物管理マニュアルオ 発注者の契約書条項
なお、下記(ア)(イ)の条項と本請負契約の条項の内容が矛盾する場合、請負契約の条項が優先
されるものとする。
(ア) 伊予市建設工事契約約款
(イ) 伊予市財務会計規則
法令等の変更により受注者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の1 及び2 のいずれかに該当する場合には発注者が負担し、それ以外の法令等の変更については受注者が負担する。
1 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等の変更(本施設の維持管理に関する法令変更等を含む。)による増加費用
2 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
1 発注者は、受注者より本請負契約第33 条第1 項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び本請負契約第 30 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本別紙において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
3 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは建設機械器具の場合は、本請負契約第59 条第 2 項、第60 条第1 項若しくは第2 項又は第87 条第3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第5 項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100 分の1を超える部分の額を負担しなければならない。
4 損害の額は、次の各号に掲げる損害については、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 本施設に関する損害については、損害を受けた本施設に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害については、損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害については、損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額(以下この号において「未償却費の額」という。)とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が未償却費の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
5 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第3 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100 分の1を超える部分の額」とあるのは「請負代金額の100 分の1を超える部分の額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
xxすべき保険の内容は、受注者の提案によるものとするが、最低限、下記基準を満たす保険に加入するものとする。又、その他の保険については、受注者で必要と判断するものに加入することとする。
1.建設工事保険(火災等)
保険契約者 | 受注者又は受注者から建設業務を請け負った者 |
被保険者 | 発注者、受注者、受注者から建設業務を請け負った者 |
保険の対象 | 建設工事 |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、工事目的物の引渡し予定日の前日を終期とする。 |
保険金額 | 建設工事費 |
補償する損害 | 工事目的物の損害を担保(戦争・テロ・放射能リスクは除く) |
その他 | 保険契約者は本事業で保険金が支払われた場合は、その全額を発注者に支払うも のとする。 |
2.第三者損害賠償責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 | 受注者又は受注者から建設業務を請け負った者 |
被保険者 | 発注者、受注者、受注者から建設業務を請け負った者 |
保険期間 | 工事着手予定日を始期とし、工事目的物の引渡し予定日の前日を終期とする。 |
てん補限度額 | 身体賠償-1 名あたり1 億円、1 事故あたり10 億円以上 財物賠償-1 事故あたり1 億円以上 |
免責金額 | 1 事故あたり100,000 円以下 |
補償する損害 | 本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上 の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
その他 | 保険契約者は本事業で保険金が支払われた場合は、その全額を発注者に支払うものとする。 |
1.総則
1.1.モニタリングの基本的な考え方
① 目的
発注者は、業務の実施状況が業務水準を達成していることを確認(以下、この要求水準の達成状況の確認のための一連の行為を「モニタリング」という。)する。
② 役割分担
モニタリングは、受注者自らが実施するセルフモニタリングと、発注者が実施するモニタリングで構成される。以降、注記なく単に「モニタリング」と記載する場合、発注者が実施するモニタリングを指すものとする。
受注者は、セルフモニタリングの実施が可能な体制を構築し、要求水準確認計画書を策定したうえでセルフモニタリングを行い、業務水準の達成に努めなければならない。
③ モニタリングの対象及び構成
モニタリングは、要求水準書に記載される全業務及び受注者の提案内容に加え、建設業務段階、工事監理業務段階では、発注者の承諾を得た設計図書に基づき各業務を行うことも対象とする。
④ 費用の負担
発注者が実施するモニタリングに係る費用は、発注者が負担する。
受注者が自ら実施するセルフモニタリング及び業務報告書、要求水準確認報告書作成に係る費用は、受注者が負担するものとする。
⑤ その他の事項
発注者のモニタリングは、受注者から提出される業務報告書、要求水準確認報告書等の提出書類を確認することにより行うことを原則とするが、必要に応じて要求水準書に記載のない追加書類の提出を受注者に求める場合がある。この場合、受注者は、発注者の求めに応じ、速やかに書類の提出や実施状況の説明を行う。
1.2.改善要求措置の基本的な考え方
発注者がモニタリングを行った結果、受注者の責めに帰すべき事由で業務水準を達成しない、又は明らかに達成しないおそれがあると発注者が判断した場合は、改善要求や改善勧告を行う。改善要求や改善勧告を行った後、改善及び復旧が行われない状態が続く場合は、これを業務不履行として、改善要求措置や契約解除措置を行う。
ただし、業務水準を達成していないとされる場合であっても、やむを得ない事由と発注者が認めた場合や、明らかに事業者の責めに帰せない事由による場合は、この限りではない。
なお、改善要求や改善勧告に従い、業務水準を達成するために実施する作業等に必要な一切の費用は、受注者が負担する。
2.モニタリング及び改善要求措置の手順
2.1.モニタリングの手順
発注者は、施設整備に関する各業務の遂行状況に関してモニタリングを行い、業務が適切に実施されていることを確認する。
受注者は、契約締結後40 日以内に、総合業務計画書を作成する。また、設計業務着手時までに、各業務の実施内容が業務水準を満たしていることを確認するための要求水準確認計画書を作成する。
① 計画的モニタリング
発注者は、各業務の着手時、完了時及び定期的な資料の提出段階において、計画的モニタリングを実施する。受注者は、以下の書類を、提出時期までに発注者に提出する。
提出書類及び提出時期について
提出書類 | 提出時期 | 対象業務 |
共通 | ||
総合業務計画書 | 契約締結後30 日以内 | 各業務 |
変更総合業務計画書 | 総合業務計画書の内容が変更となる場合 | 各業務 |
要求水準確認計画書 | 設計業務着手の14 日前 | 各業務 |
要求水準確認報告書 | 基本設計、実施設計、建設工事完了後14 日以内及び施工段階の主要な部位の施工後 | 各業務 |
コスト管理計画書 | 基本設計、建設工事着手の14 日前基本設計完了後14 日以内 | 各業務 |
発注者の指定する提出書類 | 別途指定 | 各業務 |
調査業務段階 | ||
調査業務計画書 | 業務着手の14 日前 | |
調査業務報告書 | 業務完了後14 日以内 | |
設計業務段階 | ||
設計業務計画書 | 業務着手の14 日前 | |
設計業務報告書 | 業務完了後14 日以内 | |
要求水準書に示す基本設計図書 | 基本設計完了時 | |
要求水準書に示す実施設計図書 | 実施設計完了時 | |
工事監理業務段階 | ||
工事監理業務計画書 | 業務着手の14 日前 | |
工事監理業務報告書 | 業務完了後14 日以内 | |
工事監理記録等 | 別途指定 | |
建設業務段階 | ||
建設業務計画書 (実施工程表、工種別施工計画書を含む。) | 業務着手の14 日前 | |
建設業務報告書 | 業務完了後14 日以内 | |
要求水準書に示す完成図書、完成写真、維持保全資料 | 建設工事完了時 | |
試運転及び運転指導業務段階 | ||
試運転及び運転指導業務計画書 | 業務着手の14 日前 | |
試運転等要領書 | 試運転実施の14 日前 | |
試運転等記録 | 試運転実施後14 日以内 | |
運転指導計画書 | 運転指導実施の30 日前 | |
管理運営体制案 | 運転指導実施の14 日前 | |
操作マニュアル、緊急時マニュアル等 | 運転指導実施の14 日前 | |
試運転及び運転指導業務報告書 | 業務完了後14 日以内 | |
性能試験及び引渡業務段階 |
提出書類 | 提出時期 | 対象業務 |
性能試験及び引渡業務計画書 | 業務着手の14 日前 | |
予備性能試験報告書 | 引渡性能試験実施の14 日前 | |
引渡性能試験要領書 | 引渡性能試験実施の14 日前 | |
性能試験及び引渡業務報告書 | 業務完了後14 日以内 |
② 定期モニタリング
発注者は、定期モニタリングとして、受注者の業務実施内容について、確認を行う。定期モニタリングの実施に対して、受注者は、必要な協力を行う。
③ 随時モニタリング
発注者は、随時モニタリングとして、受注者の業務実施内容について随時必要な報告を求めることができる。随時モニタリングの実施に対して、受注者は、必要な協力を行う。
④ 実地モニタリング
発注者は、実地モニタリングとして、受注者の業務実施内容について実地にて確認することができる。実地モニタリングの実施に対して、受注者は、必要な協力を行う。
2.2.具体的なモニタリングの手順
発注者は、モニタリングの結果、受注者の責めに帰すべき事由により、各業務の実施内容が業務水準を達成していない、又は明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、業務水準未達の理由とともに、その内容を受注者に通知する。
具体的なモニタリングの方法は以下のとおり。
① 業務着手段階
業務着手段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
1 | • 総合業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
② 調査業務段階
調査段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
1 | • 調査業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
2 | • 調査業務報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
③ 設計業務段階
設計業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
1 | • 設計業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
2 | • 要求水準確認計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
3 | • 設計業務報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
4 | • 要求水準確認報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
5 | • 設計図書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
④ 工事監理業務段階
工事監理業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
1 | • 工事監理業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
2 | • 工事監理記録等の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
3 | • 工事監理業務報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
⑤ 建設業務段階
建設業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
1 | • 建設業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
2 | • 建設業務報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
3 | • 要求水準確認報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
4 | • 完成図書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
⑥ 試運転及び運転指導業務段階
試運転及び運転指導業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
1 | • 試運転及び運転指導業務計画書、試運転等要領書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
2 | • 試運転等記録の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
3 | • 運転指導計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
4 | • 管理運営体制案の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
5 | • 操作マニュアル、緊急時マニュアル等の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
6 | • 試運転及び運転指導業務報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
7 | • 要求水準確認報告書作成を行い発注者へ提出する。 | • 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
⑦ 性能試験及び引渡業務段階
性能試験及び引渡業務段階におけるモニタリング
受注者 | 発注者 | |
1 | • 性能試験及び引渡業務計画書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
2 | • 予備性能試験報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
3 | • 引渡性能試験要領書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 内容を受注者と協議し、確定する。 |
4 | • 性能試験及び引渡業務報告書の作成を行い発注者へ提出する。 | • 提出書類及び記載内容について確認する。 |
5 | • 要求水準確認報告書の作成を行い、発注者へ提出する。 | • 要求する水準・性能が達成されていることを確認する。 |
2.3.改善要求措置の手順
① 改善要求
発注者は、モニタリングの結果、受注者の責めに帰すべき事由により、各業務の実施内容が業務水準を達成していない、又は明らかに達成しないおそれがあると判断した場合は、業務水準未達の理由とともに、その内容を受注者に通知する。
発注者は受注者に対して、当該業務の改善を図るよう、改善要求を行う。受注者は、発注者から改善要求を受けた場合は、速やかに改善対策と改善期限を発注者に提示し、発注者の承諾を得る。
② 改善及び復旧の確認
発注者は、受注者から改善及び復旧完了の報告又は改善期限の到来を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。
③ 改善勧告
改善要求に基づく改善及び復旧が認められない場合、改善勧告を行う。
④ 「改善・復旧計画書」の作成及び確認
受注者は、改善勧告に基づき、以下の事項を含む「改善・復旧計画書」を作成し、改善勧告を受けた日から7 日以内に発注者に提出し、発注者の承諾を得る。
⑤ 改善・復旧の措置及び確認
受注者は、「改善・復旧計画書」に基づき、直ちに改善及び復旧を図り、発注者に「改善・復旧報告書」を提出する。発注者は、受注者からの報告を受け、随時モニタリングを実施し、改善及び復旧がなされたことを確認する。改善及び復旧が認められないと発注者が判断した場合は、再度、改善勧告の措置を行う。
⑥ 業務責任者又は業務担当者若しくは業務担当企業等の変更
改善勧告(1 回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告(1 回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(1 回目)を受けた日より 7 日を過ぎても受注者から提出されず、改善及び復旧が明らかに困難であると発注者が判断した場合、又は発注者は受注者との協議により、改善及び復旧が必要な業務の業務責任者又は業務担当者若しくは業務担当企業等の変更等を求めることができるものとする。
⑦ 契約解除
発注者は、改善勧告(2 回目)を行ってもなお改善及び復旧がなされたことが確認できない場合、改善勧告(2 回目)に基づく「改善・復旧計画書」が改善勧告(2 回目)を受けた日より7日を過ぎても受注者から提出されない場合等、又は受注者が改善及び復旧が必要な業務の業務責任者又は業務担当者若しくは業務担当企業等を変更しない等、改善及び復旧が認められない状態が継続する場合等、受注者の債務不履行と判断し、事業全体の中断を決定、契約を解除することができる。
本事業は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)に定める分別解体等及び再資源化等の義務付け対象工事である。受注者は、同法の定めに従い、適切に業務を行うとともに、本書類を発注者が別途定める時期までに提出すること。
(1) 分別解体等の方法(該当がない場合は記載不要/該当する□にレをする)
工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | |||||
建築物に係る解体工事 | 工程ごと の作業内容 及び解体方法 | ①建設設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し ☐有 ☐無 | ☐手作業 | |||
☐手作業・機械作業の併用 | |||||||
併用の場合の理由( | ) | ||||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し ☐有 ☐無 | ☐手作業 | |||||
☐手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( | ) | ||||||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 | |||||
基礎・基礎ぐいの取り壊し ☐有 ☐無 | |||||||
④基礎・基礎ぐい | ☐手作業 | ||||||
☐手作業・機械作業の併用 | |||||||
⑤その他 | その他の取り壊し ☐有 ☐無 | ☐手作業 | |||||
( | ) | ☐手作業・機械作業の併用 | |||||
築物に係る新築工事等 | 工程ごと の作業内容 | ①造成等 | 造成等の工事 | ☐手作業 | |||
☐有 ☐無 | ☐手作業・機械作業の併用 | ||||||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し ☐有 ☐無 | ☐手作業 | |||||
☐手作業・機械作業の併用 | |||||||
(新築 ・増 築 ・修繕 ・模 様替 ) | |||||||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 | |||||
④屋根 | 屋根の工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 | |||||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 | |||||
☐手作業・機械作業の併用 | |||||||
⑥その他 | その他の工事 | ☐手作業 | |||||
( | ) | ☐有 ☐無 | ☐手作業・機械作業の併用 |
工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 | ||
建築物以外 のものに係る解体工事又は新築工 事等 (土 木工事等 ) | 工程ごと の作業内容 | ①仮設 | 仮設工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 |
②土工 | 土工工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 | ||
③基礎 | 基礎工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 | ||
④本体構造 | 本体構造の工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 | ||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 | ||
⑥その他 ( ) | その他の工事 ☐有 ☐無 | ☐手作業 ☐手作業・機械作業の併用 |
(2) 解体工事に要する費用 円(消費税込み/受注者において積算)
(解体工事の場合のみ記載)
(3) 再資源化等をする施設の名称及び所在地
(書ききれない場合、再生資源利用促進計画書)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
(4) 再資源化等に要する費用 円(消費税込み/受注者において積算)
(運搬費及び特定建設資材廃棄物3品目以外の処理費用を含まない)
別紙9 建築士法第22 条の3 の3 に定める記載事項(提案に基づき補充)
建築士法第22 条の 3 の 3 に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
作成する設計図書の種類
設計に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
受注者(設計企業)の建築士事務所登録に関する事項 | |
名称 | |
所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
設計の一部の委託先(協力建築士事務所) | |
再委託する業務の概要 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関
する報告の方法
工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】: |
(建築設備の設計に関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )設備士 【登録番号】: ( )建築士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
受注者(工事監理企業)の建築士事務所登録に関する事項 | |
名称 | |
所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (建築士事務所の開設者が法人の場合は開設者(法人)の名称及び代表者氏名) |
工事監理の一部の委託先(協力建築士事務所) | |
再委託する業務の概要 | |
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
地域貢献への取り組みとして、事業者は、工事の一部を下請負人(協力企業を含む)に請け負わせて施工するとき、また建築資材等を調達するときは、構成市町の行政区域内に本店等を有する者から可能な限り選定・購入するものとし、その金額の割合は原則、請負金額の30%以上とすること。
費目 | 対価(円) | うち左記に係る消費税及び地方消費税(円) | |
1.調査・設計・工事監理業務費 | |||
①調査業務費 | |||
②設計業務費 | |||
③工事監理業務費 | |||
2.建設・試運転及び運転指導・性能試験及び引渡し業務費 | |||
①仮設待合棟新築工事費 | |||
②本体建物新築工事費 | |||
③外構工事費 | |||
④解体工事費 | |||
⑤共通費 |
ただし、本請負契約の規定に従って変更することがある。