Contract
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官 xx xx(以下「甲」という。)と、○
○○○ ○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により、コーポレートカードの使用に関する請負契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、甲を乙の発行するコーポレートカードの法人会員として入会させ、コーポレートカードを発行し、甲に貸与し、使用させる(以下「業務」という。)ものとする。なお、本契約に定める事項の他は、乙の定めるコーポレートカード会員規約の定め
に従うものとする。
2 甲が貸与を受けたコーポレートカードについては、乙の定める加盟店において使用できるものとする。
3 甲は、コーポレートカードの使用により生じた加盟店の甲に対する債権について、乙が甲に代わって加盟店に立替払することを乙に委託するものとする。
4 甲は、コーポレートカードの使用により生じた乙の債権を支払うものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、契約締結日から令和5年3月31日までとする。
(コーポレートカードの発行)
第4条 乙は、甲の指示するところによりコーポレートカードを発行するものとする。
2 乙は、甲の必要に応じ、コーポレートカードを必要な範囲において発行するものとする。
(コーポレートカードの所有権)
第5条 コーポレートカードの所有権は乙に属し、甲はそれを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。
(契約金額)
第6条 契約金額は、次のとおりとする。年会費:無料
債 権:加盟店へ立替払を行った金額
(契約保証金)
第7条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第8条 乙は、本契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の書面による承諾を得ず
に、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。(再委託)
第9x xは、本件業務を第三者に再委託(本件業務の全部又は一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、甲の指定する様式にて申請し、その承認を得た場合又は軽微な再委託として甲が示した基準に該当する場合は、この限りでない。
2 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先に義務を負わせるとともに、再委託先に対し、再々委託先等(再々委託先及びそれ以下の委託先をいう。また、再委託先及び再々委託先等を総称して再委託先等という。以下、同じ)との全ての委託関係において、本契約を遵守するために必要な事項について義務を負わせるものとする。
3 乙は、再委託先等の行為について甲に対して全ての責任を負うものとし、本契約終了後も有効に存続するものとする。
(事情変更)
第10条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一時中止若しくは業務の一部を打ち切ることができる。
2 甲及び乙は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合は、協議して本契約内容を変更することができる。
3 前2項の場合において本契約条項を変更する必要がある場合には、書面により定めるものとする。
(検査)
第11条 乙は、各月経過後、利用明細書(以下「明細書」という。)を作成し、xxx甲の指定する職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、乙から明細書の提出を受けたときは、提出を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(契約金額の請求及び支払)
第12条 乙は、前条に定める検査に合格した後に、加盟店へ立替払を行った債権の支払を甲に請求するものとする。
2 甲は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から30日(以下
「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(遅延利息)
第13条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わなかった場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を乙に支払うものとする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第14条 甲は、自己の都合により、乙に対し1ヶ月の予告期間をもって書面により通告し、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が本契約条項に違反したときは、書面により通告し、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第15条 乙は、第10条第1項又は第2項の規定による事情変更の場合、又は前条第1項の規定による解除の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、甲に対して既に経過した期間における業務の終了部分に相当する契約金額を請求できるものとし、この場合は第11条から第13条までの規定を準用するものとする。
2 前条第2項の規定による解除の場合は、甲は、乙に損害賠償を請求できるものとする。
3 乙は、本契約を履行するに当たり、甲に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りでない。
4 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合においては、この限りでない。
5 第2項又は第3項に規定する損害賠償の額は、甲乙協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第16条 本契約事項について疑義があるとき又は本契約条項に定めていない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第17条 個人情報に関する契約条項については、別添1「保有個人情報等の取扱いに関する特約条項」によるものとする。
(談合等の不正行為)
第18条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添2「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第19条 暴力団排除に関する契約条項については、別添3「暴力団排除条項」によるものとする。
別添1
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(善良なる管理者の注意義務)
第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)及び匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。以下、総称して、「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全確保の措置)
第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
(再委託)
第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複製等)
第5条 乙は、本件個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第6x xは、役員及び従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等の本件個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、本件個人情報等の管理状況に関し質問し、 資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
(事故等の発生時における報告等)
第7条 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第8条 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、乙に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(法令及び特約の優先)
第10条 本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。
別添2
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しく
は同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第
1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第
7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第
7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁
止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前 項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第
7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償をすることを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添3
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下 請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反 社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させると ともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び 捜査上必要な協力を行うものとする。