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下川町再生可能エネルギー発電推進協議会規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この協議会は、下川町再生可能エネルギー発電推進協議会(以下「協議会」という 。)と称する。
(事務所)
第 2 条 協議会の事務所は、下川町森林商工振興課バイオマス産業戦略室内に置く。
(目的)
第 3 条 協議会は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成 25 年法律第 81 号。次条第 1 号において「法」という。)第 6
条第 1 項の規定に基づき、同法第 5 条第 1 項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため設置する。
(協議)
第 4 条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 法第 5 条第 2 項及び第 3 項に規定する基本計画の記載事項の内容
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び当該整備と併せて促進する農林業の健全な発展に資する取組みに関する協議会の構成員の役割分担
(3) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第 5 条第 2 項第 1 号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和 27 年政令)第 445 号)第 13 条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林業の健全な発展に資する取組みの内容
(4) 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること
2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができる。
(1) 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法
(2) 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林業者等、地域住民、地元の施工業者等の参加
(3) 小水力発電における農業用水の利用に関する調整等再生可能エネルギー発電事業に関する権利調整
第 2 章 構成員等
(協議会の構成員)
第 5 条 協議会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 下川町
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者、又は行った者
(3) 農林業者
(4) 農林業団体
(5) 関係住民及び関係団体
(6) 再生可能エネルギー及び地域づくりに詳しい学識経験者
(7) その他協議会が必要と認める者
(届出)
第 6 条 構成員は、その氏名又は住所(構成員が団体の場合には、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
(オブザーバー等)
第 7 条 この協議会の協議に関して、高度な学識経験等を有するオブザーバー等を置くことができる。
第 3 章 役員等
(役員の定数及び選任)
第 8 条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 1 名
2 前項の役員は、第 5 条の構成員の中から総会において選任する。
3 会長及び副会長は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第 9 条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は、1 年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第 11 条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第 12 条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会議の承認を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その会議の開催の日の 14 日前までに、その役員に対し、その旨書面をもって通知し、かつ、承認の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。第 4 章 会議
(会議の招集)
第 13 条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、構成員の 2 分の 1 以上の者から会議の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項をあらかじめ構成員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第 14 条 会議は、構成員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 構成員は、都合により会議を欠席する場合、あらかじめ会長に代理の者を報告することにより、代理の者を出席させることができる。
3 会議の議事は原則として出席者全員の合意形成が図られることをもって決するものとする。
4 協議会は、構成員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(議事録)
第 15 条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 構成員の現在数、当該会議に出席した構成員数及び当該会議に出席した構成員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
3 議事録は、第 2 条の事務所に備え付けておかなければならない。
4 議事録は原則として公表することとし、事務局で閲覧させるとともにホームページに掲示することによりこれを行う。ただし、個人情報、法人その他の団体や個人の営業に関する情報等であって、公表された場合、特定の者に不利益が生ずるおそれがあるものは非公表とするものとする。
(協議結果の尊重義務)
第 16 条 会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議結果を尊重しなければならない。
第 5 章 事務局
(事務局)
第 17 条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
3 事務局長は、会長が任命する。
4 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
(書類の備付け)
第 18 条 協議会は、第 2 条の事務所に次の各号に掲げる書類を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会規約及び前条各号に掲げる規定
(2) 役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3) その他前条各号に掲げる規定に基づく書類
第 6 章 協議会規約の変更、協議会が解散した場合の措置等
(規約の変更等)
第 19 条 この規約を変更する場合には、会議において出席者の承認を経るものとする。
2 基本計画の一部変更等に伴い、構成員を除名し規約変更する場合は、第 11 条に準じ、会議の承認を必要とする。
(協議会の解散)
第 20 条 協議会を解散する場合は、構成員の 3 分の 2 以上の同意を得なければならない。第 7 章 雑則
(細則)
第 21 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和 2 年 8 月 11 日から施行する。