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4-1 xx県消防相互応援協定書
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、xx県内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、市町村等(消防事務を他の市に委託している町村にあってはその受託している市、消防事務に関する一部事務組合を組織している市町村にあってはその一部事務組合、広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合をいう。以下同じ。)がそれぞれの消防力を活用して相互の応援を行うことにより、被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町村等の応援を必要とするものとする。
(地域区分)
第3条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる地域(以下
「ブロック」という。)に区分する。
(代表消防機関の指定)
第4条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、ブロックごとに地域代表消防機関を指定し、更に地域代表消防機関を統括するための代表消防機関を指定する。
2 地域代表消防機関は、原則として、xx県消防xx副会長が属する消防本部とする。ただし、xx県消防xx副会長を置かないブロックについては、当該ブロックに属する市町村等の消防長の協議により決定するものとする。
3 代表消防機関は、xx県消防長会長が属する消防本部とする。
(応援要請)
第5条 災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等(以下「要請側」という。)の長は、災害の状況及び要請側の消防力を考慮して、市町村等の応援が必要と判断した場合、次の各号に掲げる区分により応援する市町村等(以下「応援側という。」の長に対して、速やかに応援要請を行うものとする。
(1) | 隣接応援要請 | 隣接する市町村等に対して行う応援要請 |
(2) | 地域応援要請 | 隣接する市町村等が属するブロック内の市町村等に対して行う応援要請 |
(3) | 全県応援要請 | 全ての市町村等に対して行う応援要請 |
(4) | 特殊応援要請 | 他の市町村等が保有する特殊災害に対応する隊等を指定して当該市町村等 |
に対して行う応援要請 |
(応援隊の派遣)
第6条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応援隊を派遣しなければならない。
2 市町村等は、地域代表消防機関又は代表消防機関が必要と判断した場合、災害が発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができるものとする。
(応援隊の指揮)
第7条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、被災地で活動する他の関係機関と緊密に連携するものとする。
(応援経費等の負担)
第8条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。 (1) 応援側の負担する経費等
ア 応援活動に従事する市町村等の職員の旅費及び諸手当
イ 応援活動に従事する市町村等の職員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅつ金ウ 応援において破損した車両、機械器具等の修理費
エ 応援活動において使用した資機材等又はそれに係る経費オ 燃料及び給食等に要する経費
(2) 要請側の負担する経費等
ア 応援隊による消防法(昭和23年法律第186号)第29条第3項の規定に基づく損失補償費及び同法第36条の3第1項の規定に基づく損害補償費
イ 応援隊が応援活動において第三者に損害を与えた場合の損害賠償費ウ 要請側から調達依頼のあった資機材等に係る経費
エ 大規模災害又は長期間にわたる災害への応援活動に係る経費のうち前号に定めるもの以外の経費
オ 第5条第4号の規定による応援活動において使用した特殊災害用資機材等に係る経費
(3) 前各号に定める経費等の負担について特に必要がある場合又は前各号に定めのない経費等については、その都度当事者間の協議により決定することができるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。
(補則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年2月14日から施行する。
(xx県広域消防相互応援協定の廃止)
2 法第21条の規定により、県内を10ブロックに編成して昭和41年に各ブロック毎に締結したxx県広域消防相互応援協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本書18通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、各自1通を保有する。
附 則(平成12年7月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附 則(平成13年7月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附 則(平成15年11月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成15年11月1日から適用する。
附 則(平成18年9月1日)
この協定は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附 則(平成27年4月8日)
この協定は平成27年4月8日から効力を生ずる。
別 表
区 | 分 | 市 x x | x |
北 | 信 | xx市 xx市 千曲坂城消防組合 岳北広域行政組合 | 岳南広域消防組合 |
x | x | xx地域広域連合 佐久広域連合 | |
中 | 信 | xx広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合 | |
x | x | xx広域連合 上伊那広域連合 xxx広域連合 |
4-2 xx県市町村災害時相互応援協定書
xx県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助xx精神に基づき、被災市町村に対し、その総力を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、県内の市町村(以下「市町村」という。)において災害対策基本法第2条第
1号に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
なお、常備消防に関する相互の応援については、「xx県消防相互応援協定」に定めるところによるものとする。
(代表市町村の設置)
第2条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記1に掲げるブロックごとに代表市町村を置くものとする。
2 代表市町村が被災した場合に備え別記1に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行する第2順位及び第3順位の市町村を定めるものとする。
(応援の内容)
第3条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。 (1) 物資等の提供及びあっせん
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材
イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資ウ 救援及び救助活動に必要な車両等
エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設
オ 避難収容施設(避難所、応急仮設住宅等)カ 火葬場
(2) 人員の派遣
ア 救護及び応急措置に必要な職員イ 消防団員
(3) その他
ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置イ ボランティアのあっせん
ウ 児童・生徒の受け入れ
エ 前2号に掲げるもののほか、災害救助法第23条第1項に定める救助 (4) 前3号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援を要請する内容 ア 物資・資機材の搬入
物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等イ 人員の派遣
職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等ウ その他、必要な事項
(緊急時における自主的活動)
第5条 代表市町村は、災害発生時において、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。
2 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記1に掲げる代表市町村の属するブロック内の構成市町村において震度6強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業務に必要な、被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村に派遣するものとする。
4 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないときは、別記1に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村(代表市町村を除く。)が別に定めるところにより、当該派遣を行うものとする。
5 前項に規定する場合において、別記1に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブロック内から前2項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣を行うものとする。
6 別記2に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。
7 前4項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。
2 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援市町村の負担とする。
3 前2項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市町村が協議して決める。
4 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任
ずる。
ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村の負担とする。
5 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額を控除した額とする。
(情報交換)
第7条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するものとする。
(訓練の参加)
第8条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記1に掲げるブロックごと又は、ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓練に相互に参加するよう努めるものとする。
(防災体制の強化等)
第9条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制の強化を図るものとする。
2 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県との連携を強化することとする。
(補則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成8年4月1日から施行する。
(協定の成立)
2 この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
附 則
この協定は、平成23年12月16日から施行する。
(別記1)
ブロック名 | 代表市町村 | 構 | x | x | 町 | 村 |
x | x | x | x | 市 | 小諸市・xx市・xx町・xxx町・xx村・南xx・南相木村・北相木村・軽井沢町・御代田町・立科町 | |
上 | 小 | 上 | 田 | 市 | xx市・xx市・xx町・青xx | |
x | x | x | x | 市 | xx市・xx市・xx市・下諏訪町・富士見町・原村 | |
上 | 伊 | 那 | 伊 | 那 | 市 | 伊那市・xxx市・xx町・xx町・xx町・南箕輪村・中xx・xx村 |
飯 | 伊 | x | x | 市 | xx市・xx町・高森町・阿南町・阿智村・xx村・根羽村・xx村・売xx・天龍村・泰阜村・喬xx・豊丘村・xx村 | |
木 | 曽 | 木 | 曽 | 町 | 木曽町・xx町・xxx町・木祖村・王xx・大xx | |
x | x | x | x | 市 | xx市・xx市・安曇野市・麻績村・生xx・山形村・朝日村・筑xx | |
x | x | x | x | 市 | xx市・xx町・松xx・白馬村・小xx | |
x | x | x | x | 市 | xx市・xx市・千曲市・坂城町・xxx町・高xx・信濃町・飯綱町・小xx | |
北 | 信 | x | x | 市 | xx市・xx市・xxx町・木島平村・xx温泉村・栄村 |
(別記2)
被災ブロック | 応援するブロック |
x x | x 小 |
上 x | x x |
x x | 上伊那木 曽 |
上伊那 | x x飯 伊 |
飯 伊 | 上伊那木 x |
x 曽 | 飯 伊x x |
x x | x x |
x x | 北 信 |
長 野 | 松 本 |
北 信 | x x |
(備考)応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。
4-3 xx県市町村災害時相互応援協定実施細則
(趣旨)
第1条 この実施細則は、「xx県市町村災害時相互応援協定」(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表市町村)
第2条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 被災市町村の情報収集と状況把握
(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握
(3) 応援要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け (4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡
(5) 応援活動等に関する県との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務
2 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第2条第2項の規定により、代表市町村の業務を代行する第2順位又は第3順位の市町村が代表市町村の業務を代行する。ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、協定別記2の応援するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。
(応援要請の手続)
第3条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。 (1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。
(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの第2順位の市町村に要請するものとする。
所属ブロックの代表市町村及び第2順位の市町村が同時被災しているおそれがある場合は、第3順位の市町村に要請するものとし、第4順位以下を定めた場合も同様とする。
(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記2の応援するブロックの代表市町村に要請するものとする。
2 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。
(応援実施の手続)
第4条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。
2 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロックの代表市町村と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。
(応援物資の受領の通知)
第5条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付す
るものとする。
(応援終了報告)
第6条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したときは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。
(緊急時における自主的活動)
第7条 協定第5条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。
(情報交換)
第9条 協定第7条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するものとする。
(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表 (2) 備蓄物資、資機材一覧表
(3) その他応援に必要な情報
(補則)
第10条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとする。ただし、当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロックの構成市町村の会議において協議して定める。
3 前項ただし書きの場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、ほかのブロックの代表市町村に、その都度報告することとする。
附 則
(施行期日)
1 この実施細則は、平成8年4月1日から施行する。
(実施細則の改定)
2 この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。
(実施細則の成立)
3 この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。
附 則
この実施細則は、平成24年1月25日から施行する。
4-4 xx市xx市災害時相互応援協定書
xx市とxx市は、いずれかの市域において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第
2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合に、被災市の要請等に応え、応急対策及び復旧対策が円滑に遂行されるよう、相互の応援体制について、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類及び内容は次の各号に掲げるとおりとし、応援要請を受けた市(以下「応援市」という。)は、その活動及び業務について必要な人員(以下「応援職員等」という。)及び機器機材を出動させ又は調達して応援するものとする。
(1) 救援活動 (2) 給水活動
(3) 行政事務活動
(4) 救援物資の調達、輸送及び配給業務 (5) 児童生徒の一時入学受入れ業務
(6) 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋 (7) ボランティアの斡旋
(8) その他特に要請された業務
(応援要請の手続き)
第2条 応援要請を行う場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにし、電話、通信等により要請を行い、後日速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の概況及び支援を要する事由
(2) 応援の種類、応援職員数及び機器機材数 (3) 活動内容、集結場所及び応援場所への経路 (4) 応援の期間
(5) その他必要な事項
(応援活動)
第3条 応援要請を受けた場合、応援市は、直ちに必要な応援を実施するものとする。
2 被災市の応援要請がない場合であっても、収集した情報等に基づき必要があると判断したときは、応援を実施できるものとする。
3 応援市は、応援ができない場合には、被災市にその旨を速やかに通報しなければならない。
(連絡責任者)
第4条 第2条に掲げる要請に関する事項の連絡が確実かつ円滑に行われるよう、次のとおり連絡責任者を置く。
(1) xx市防災主管課長 (2) xx市防災主管課長
(情報の交換)
第5条 両市は、この協定に基づく応援の効率的な実施を期するため、必要な情報を交換するよう努めるものとする。
(指揮権)
第6条 応援活動に従事する応援職員等は、被災市の災害対策本部長等の指揮のもとに行動するものとする。
(応援活動に対する便宜供与)
第7条 被災市にあっては、応援活動に従事する応援職員等が行う応援活動に対して、可能な限りの便宜を供与するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援活動に必要な経費については、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。 (1) 職員の派遣に要した人件費、旅費は応援市の負担とする。
(2) 応援活動に必要な燃料及び機器機材の補給又は応援職員等への宿泊及び給食等は、被災市が現物又はその費用を負担する。
(3) その他前各号に定めない費用については、両市が協議のうえ決定するものとする。
(災害補償等)
第9条 応援職員の災害補償等については、次の各号に掲げる方法により処理するものとする。 (1) 応援職員等が応援活動中又は被災市への出動及び帰路途中において、負傷し、疾病にかかり
又は死亡した場合は、応援市がその災害補償をする。
(2) 応援活動に従事する応援職員等が応援活動遂行中に第三者に損害を与えた場合は、被災市がその損害を補償する。
(その他)
第10条 この協定に定めない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、両市が協議して決定するものとする。
(適用)
第11条 この協定は、平成9年5月19日から適用する。
この協定の成立を証するため、この協定書2通を作成し、両者署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成9年5月19日
xxxxxxxxxx0,000x0xxx市長 xxxx
xxxxxxxxxxxx00x0xxx市長 xxxx
4-5 大規模災害等発生時における山梨市・xx市相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、山梨市とxx市(以下「両市」という。)において、大規模な災害が発生した場合、被害を受けた市(以下「被災市」という。)のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合、若しくはできないと判断される場合に、災害対策基本法及び相互xx精神に基づき両市の間の総合応援協力を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部課)
第2条 両市は大規模災害等発生時の相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ別紙(様式第1号)のとおり相互応援に関する連絡担当部課を定めるものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 (2) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(3) 被災者及び避難者(以下「被災者等」という。)の救出・医療・防疫・施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(4) 被災者等を一時受け入れるための施設の提供 (5) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災市が必要と求めるもの
(応援要請の手続)
第4条 被災市が応援を要請するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、第2条の連絡担当部課を通じ別に定める様式(様式第2号)により、文書にて要請するものとする。ただし、緊急の場合にあっては、電話又は電信(ファクシミリ・メール等)などにより応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第4号及び第6号に掲げるものの品名、規格、数量等 (3) 前条第5号に掲げる職員の職種別及び人員
(4) 応援を受ける場所及び経路 (5) 応援を受ける期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援活動の実施)
第5条 応援要請を受けた場合、応援を行う市(以下「応援市」という。)は直ちに必要な応援を実施するものとする。
2 応援市は、応援ができない場合には、被災市にその旨を速やかに通報しなければならない。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げ
るとおりとする。
(1) 職員の派遣に要した経費は、応援市が支弁する。
(2) 救援物資の調達その他応援に要した経費は、被災市が負担する。
(3) 被災市が前号に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市から要請があった場合は、応援市は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(災害補償等)
第7条 第4条の定めにより派遣された応援活動に従事する職員(以下「応援職員」という。)が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活動に従事したことによる負 傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、本人又はその遺族に対す る損害賠償は、応援市が負うものとする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が被災市への往復途中に生じたものを除き、被災市がその賠償の責めを負うものとする。
(応援の自主出動)
第8条 応援市は、被災市との通信の途絶等により連絡がとれない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的判断により被災市に対し応援を行うことができる。
2 自主出動した市は、情報収集を行うとともに、被災市に応援内容と情報の提供をできるだけ早期の行うよう努める。
3 第1項の規定により職員を派遣した場合には、被災市から第4条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。
(資料等の交換)
第9条 両市は、この協定に基づく応援が円滑の行われるよう地域防災計画、国民保護計画及びその他必要な資料等を相互に交換するものとする。
(市町村合併による取り扱い)
第 10条 構成市が合併した場合は、合併した市がこの協定を継承するものとする。
(協議)
第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(その他)
第 12条 両市が相互に地勢等理解し合うための交流を積極的に図ることとする。
(施行期日)
第 13条 この協定は平成19年11月29日から施行する。
この協定の成立を証するため、両市長署名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成19年11月29日
xxxxxxxxx000xx山梨市長 xxxx
xxxxxxxxxx0000xx0xxx市長 xxxx
(様式 省略)
4-5-1 平成19年11月29日締結の「大規模災害等発生時における山梨市・xx市相互応援に関する協定書」に付随する覚書
山梨市とxx市(以下「両市」という。)は、平成19年11月29日締結の「大規模災害等発生時における山梨市・xx市相互応援に関する協定書」の第3条(6)について、両市同意の上、下記の件について応援協定に加えることとし、覚書を締結する。
記
1 両市のどちらかにおいて大規模な災害が発生し、インターネット回線が断線又はホームページ公開用サーバー若しくは、更新用サーバーが使用不能となり、ウェブサイトを通じた情報提供が不能となったとき、被災市の情報を代わってホームページ上に掲載するものとする。
2 応援要請の方法及びホームページ上に掲載する内容等については別に定めるものとする。
3 本覚書に記載のない事項については両市協議の上、定めるものとする。
4 本覚書は2通作成し、両市署名押印の上、各自1通を保管する。
以上
平成24年2月17日
xxxxxxxxx000xxxx市長 xxx高
xxxxxxxxxx0000xx0xxx市長 xxxx
4-6 大規模災害等発生時におけるxx市・xx市相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市とxx市(以下「両市」という。)のいずれかの市の区域において大規模な災害が発生し、被害を受けた市(以下「被災市」という。)のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合又はできないと判断される場合に、災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)及び相互xx精神に基づき両市の間の応援協力を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部課)
第2条 両市は大規模災害等発生時の相互応援を円滑に実施するため、大規模災害等発生時の連絡担当部課(様式第1号)により相互応援に関する連絡担当部課を定めるものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(3) 被災者及び避難者(以下「被災者等」という。)の救出、医療、防疫又は施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(4) 被災者等を一時的に受け入れるための施設の提供
(5) 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災市から要請があった事項
(応援要請の手続)
第4条 被災市が前条に規定する応援を要請するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、第2条の連絡担当部課を通じ、大規模災害等発生による応援要請について(様式第2号)に より要請するものとする。ただし、緊急の場合にあっては、電話又は電信(ファクシミリ・ メール等)などにより要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第4号まで及び第6号に掲げるものの品名、規格、数量等
(3) 前条第5号に掲げる職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び経路
(5) 応援期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援活動の実施)
第5条 応援要請を受けた場合、応援を行う市(以下「応援市」という。)は直ちに必要な応援を実施するものとする。
2 応援市は、応援ができない場合には、被災市にその旨を速やかに通知しなければならない。
(応援の自主出動)
第6条 応援市は、被災市との通信の途絶等により連絡がとれない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、第4条の規定にかかわらず、自主的判断により被災市に対し応援を行うことができる。この場合において、被災市から第4条の規定による応援要請があったものとみなす。
2 自主出動した応援市は、情報収集を行うとともに、被災市に応援内容と情報の提供をできるだけ早期に行うものとする。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職員の派遣に要した経費の支弁 応援市
(2) 救援物資の調達その他応援に要した経費の負担 被災市
2 被災市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市から要請があった場合は、応援市は、当該経費を一時立て替え支弁するものとする。
(災害補償等)
第8条 第5条の規定により派遣された職員(以下「応援職員」という。)が、その活動により(当該活動後であっても、その活動に起因するものであることが明らかである場合も含む。)負傷し、疾病にかかり又は死亡したときは、応援市が、本人又はその遺族に対する損害賠償を負うものとする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市が、被災市への往復の途中に生じたものについては応援市が賠償するものとする。
(資料等の交換)
第9条 両市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう地域防災計画、国民保護計画、その他必要な資料等を交換するものとする。
(市町村合併による取り扱い)
第10条 両市のいずれかが合併した場合は、合併した市がこの協定を継承するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度、両市が協議して定めるものとする。
(その他)
第12条 両市は、相互理解を図るため、積極的な交流を推進するものとする。
(施行期日)
第13条 この協定は、平成24年6月29日から施行する。
この協定の成立を証するため、両市長署名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成24年6月29日
xxxxxxxxxx0x0xxx市長 xxxx
xxxxxxxxxx0000xx0xxx市長 xxxx
(様式 省略)
4-7 国分寺市xx市災害時相互応援に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、国分寺市とxx市(以下「両市」という。)のいずれかの市の区域において大規模な災害が発生し、被害を受けた市(以下「被災市」という。)のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合又はできないと判断される場合に、災害対策基本法(昭和36年法律第 223号)及び相互xx精神に基づき両市の間の応援協力を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資の提供並びに運搬
(2) 施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供並びに運搬 (3) 災害救助及び災害復旧に必要な職員の派遣
(4) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供 (5) その他被災市から特に要請のあった事項
(応援の要請)
第3条 被災市による応援の要請は、次に掲げる事項をできる限り明らかにして行うものとする。 (1) 被害の状況
(2) 提供を要請する物資等の品目、数量及び受領場所
(3) 派遣を要請する職員等の活動内容、派遣人数、派遣場所及び派遣期間 (4) その他必要な事項
(災害時における自主的活動)
第4条 災害時に、通信途絶等により被災市から前条の規定による要請がない場合においても、被災を受けていない協定市(以下「応援市」という。)は、速やかにその被災状況について、自主的に情報収集活動を実施するものとする。
2 応援市は、前項の情報収集により、被災市に対する応援を実施することが望ましいと認めるときは、自主的に応援を実施するものとする。この場合において、被災市から第3条の応援要請があったものとみなす。
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、応援市と被災市との協議により応援市が負担するものについては、この限りではない。
2 第2条第3号に定める派遣職員に要する経費の負担については、次の各号に掲げる経費に応じ、当該各号に定める市が負担するものとする。ただし、被災市と応援市の協議により、現況に応じ た負担内容とすることができる。
(1) 派遣職員の旅費及び諸手当 被災市。ただし、応援市の旅費に関する規定により算出した額の範囲内とする。
(2) 派遣職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償費応援市
(情報の交換)
第6条 両市は、本協定に基づく応援が円滑に行われるよう、連絡体制、地域防災計画等についての情報交換をあらかじめ行うものとする。
(市町村合併による取り扱い)
第7条 両市のいずれかが合併した場合は、合併した市がこの協定を継承するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、必要に応じ両市協議のうえ定めるものとする。
(その他)
第9条 両市は、災害時においてこの協定を効果的に機能させるため、平時より積極的な交流を推進し、相互理解を図るものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成24年11月14日
国分寺市
国分寺市長 x x x xxx市
xx市長 x x x x
4-8 災害時における復旧作業等協力に関する協定書
xx市及び軽井沢町(以下「協力自治体」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合(以下「災害時等」という。)において、復旧作業等の実施に際し独自では十分に対応できない場合の協力に関して、「xx県市町村災害時相互応援協定」に定めるもののほか、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第1条 協力自治体のいずれかの災害時等において、保有又は調達可能な資機材及び技術者を活用しても、復旧作業等ができない場合、次に掲げる協力を被災を免れた協力自治体に要請することができるものとする。
⑴ 生活路線及び公共施設等の応急的な復旧作業
⑵ 救援活動を実施する際に支障となる障害物の撤去作業
⑶ 緊急を要する建設資機材の調達及び技術者の派遣
⑷ その他、応急対策上被災自治体が必要とする業務
2 被災自治体が応急措置の協力を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにした復旧作業等実施要請書(別記第1号様式)によるものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭その他の連絡手段により要請し、事後に要請書をもって処理する。
⑴ 協力を必要とする期間及び場所
⑵ 災害の状況及び要請内容
⑶ 指示事項その他必要な事項
3 応援自治体は、前項の規定により被災自治体側から要請を受けたときは、可能な範囲内において支援を実施するものとする。
(協力のため派遣された者の指揮)
第2条 応援自治体より派遣された職員又は技術者は、被災自治体の首長の指揮のもとに活動するものとする。
(報告手続)
第3条 応援自治体は、前条第1項各号に掲げる協力を行った場合には、次に掲げる事項を明らかにした復旧作業等実施報告書(別記第2号様式)を作成し、被災自治体に提出するものとする。
⑴ 作業実施期間、場所及び人員
⑵ 復旧作業等実施した内容
⑶ 使用した資機材等の種類及び数量
⑷ その他復旧作業等を実施した事項で必要な事項
(経費の負担)
第4条 第1条第2項の規定により被災自治体の要請に基づき応援自治体が実施した復旧作業等に要した経費は、被災自治体の負担とする。なお、経費の算出にあたっては、前条に規定する報告
書の内容及び実勢価格を考慮して被災自治体が積算し、応援自治体と協議のうえ決定するものとする。
(経費の支払)
第5条 被災自治体は、前条に規定する経費の請求があったときは、その内容を確認し、請求書を受理した日から起算して、原則として30日以内に応援自治体の指定する支払先に支払わなければならない。
(業務の中断等)
第6条 応援自治体は、応急措置の実施について、やむを得ぬ事由が発生し業務を中断したときは、被災自治体に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害補償等)
第7条 応援自治体の職員又は技術者が負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、応援自治体の負担とする。
(第三者に対する損害補償)
第8条 応援自治体の職員又は技術者が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応急措置従事中に生じたものについては被災自治体が、また、被災自治体への往復途中に生じたものについては、応援自治体が賠償に応じるものとする。
(協力体制の構築)
第9条 この協定を円滑に推進するためにそれぞれの事務担当者名簿など必要な情報交換を行うものとし、その内容に変更があった場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
2 協力自治体は、災害時においてこの協定を効果的に機能させるため、平時より積極的な交流を推進し、相互理解を図るものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めがない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、その都度協議の上、決定するものとする。
(協定期間)
第11条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、協力自治体のどちらかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印して、各自1通を保有するものとする。
平成26年12月24日
x xxxxxxxxxx0000xx0xxx市長 xx xx
x xxxxxxxxxxxxxxx0000xx0xxxxx xx x
0-0 xx時におけるxx市と市内郵便局の協力に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)とxx市内の郵便局(以下「乙」という。)は、xx市内に大規模な災害が発生した場合における相互協力について、次のとおり協定を締結する。
(用語の意義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力事項)
第2条 甲の行う協力事項は、次のとおりとする。 (1) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 (2) 甲が収集した被災者に係る情報提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に乙から要請のあった事項
2 乙の行う協力事項は、次のとおりとする。
(1) 災害が発生し、又は発生するおそれのある異常な現象を発見した場合の情報提供
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業にかかる災害特別事務取扱い及び援護対策並びに避難場所への郵便差出箱の設置
(3) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 (4) 乙が収集した被災者に係る情報提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に甲から要請のあった事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の協力事項について必要と認めたときは、要請できるものとする。
2 甲及び乙は、前項の要請を受けたときは、その重要性に鑑みそれぞれの行う業務、災害応急活動に支障のない範囲において協力するよう努めなければならない。
(防災訓練への参加)
第4条 乙は、甲の要請により甲の行う防災訓練に参加することができる。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項に関し、必要に応じ情報の交換を行う。
(経費の負担)
第6条 協力に要した経費の負担は、甲が行う協力事項にあっては、甲の負担とし乙が行う協力事項にあっては、乙の負担とする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、甲においてはxx市総務部総務課長、乙においてはxx郵便局総務担当副局長とする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、両者が協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成10年11月11日から適用する。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲及び乙の両者が署名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
x x 市 長 xxxxxx市内郵便局代表
x x 郵 便 局 長 xxxx
4-10 災害時における応急生活物資調達に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に災害が発生した場合、xx市(以下「甲」という。)とxx商工会議所(以下「乙」という。)とが、物資の調達についてこの協定に定めるものとする。
(要請)
第2条 災害時において、甲は、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対して物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資とする。
(要請の手続き)
第4条 第2条の要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後文書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、第2条の要請を受けたときは、速やかに調達するとともに、その調達の状況を甲に連絡するものとする。
(引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が指定する。
(費用負担)
第7条 甲が要請した物資の費用(引渡しまでの運賃を含む。)は、xが負担する。
(費用の請求)
第8条 乙は、甲による物資の引渡し終了の確認後、災害発生前の通常価格を基準に適正な価格により、甲に請求するものとする。
(その他)
第9条 この協定に関し、疑義が生じたときは、甲乙が協議して決定するものとする。
(適用)
第10条 この協定は、平成11年7月19日から適用する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成11年7月19日
x x 市 長 xxxxxx商工会議所
会 頭 xxxxxx
(別表)
食 料 品 | パン、容器入り水・飲料、牛乳、果物、レトルト食品、缶詰、ハム・ソーセージ、カップ麺、粉ミルク、弁当類、米、調味料 |
そ の 他 | 電池、懐中電灯、ローソク、マッチ、ライター、軍手、ポリバケツ、飲料用ポリタンク、カセット式ガスコンロ及びボンベ、紙コップ・紙皿、トイレットペーパー、洗剤、石鹸、紙おむつ、生理用品、濡れティシュ、ゴミ袋、運動靴、使い捨てカイロ、下着類、毛布等生活用品 |
*品目は、上記の他、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。
4-11 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
xx市(以下「甲」という)と生活協同組合コープながの(以下「乙」という)は、xx地域において地震、風水害その他の原因による災害が発生したとき(以下「災害時」という)に、相互に協力して災害時の住民生活の早期安定を図るため、応急生活物資の調達及び供給等に関する事項について、次ぎのとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第2条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は乙に対し、乙の保有商品の供給について協力を要請するものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第4条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表のとおり指定する。
(応急生活物資供給の要請手続)
第5条 甲が乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(応急生活物資の運搬)
第6条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の取引)
第7条 応急生活物資の引き渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認のうえ引き取るものとする。
(費用)
第8条 第3条および第6条の規定により、乙が供給した商品の対価については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認等に基づき、適正価格により甲乙協議のうえ決定するものとする。
(広域的な支援体制)
第9条 乙は、他の生活協同組合等との間で、災害時における生活協同組合間相互支援の協定の締結等、広域的な支援が受けられるよう体制の整備に努めるものとする。
(その他必要な支援)
第10条 この協定に定める事項のほか、被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(法令の遵守)
第11条 この協定の施行にあたっては、消費生活協同組合法その他関係法令を遵守するものとする。
(協定期間)
第12条 この協定は平成12年10月16日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の実施にあたって疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各1通をそれぞれ保有する。
平成12年10月16日
x xxxxxxx0000xxx0xxx市長 xxxx
x xxxxxxxxx000
生活協同組合コープながの理事長 xxxx
別表1
優 | 先 | 供 | 給 | 品 | 目 | ★容器入り水・飲料 ★パン(菓子パン・調理パン・食パン) ★牛乳(LLその他) ★果物(バナナ他) ★レトルト食品(ごはん・おかず類) |
状況に応じて供給する品目 | ●缶詰(イージーオープン) ●ハム・ソーセージ ●インスタントラーメン ●バター・ジャム ●緑茶・コーヒー・紅茶 ●米 ●粉ミルク ●電池 ●懐中電灯 ●ローソク ●マッチ・簡易ライター ●軍手 ●ポリバケツ ●飲料用ポリタンク ●カセット式ガスコンロ及びボンベ ●紙コップ・紙皿 ●トイレットペーパー ●洗剤・石けん ●紙おむつ ●生理用品 ●濡れティッシュ ●ゴミ袋 ●運動靴 ●下着・靴下 ●タオル ●毛布 ●かとり線香(xx) ●使い捨てカイロ(冬季) |
(1)☆印「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達・供給すべき品目。
(2)「状況に応じて供給する品目」は、おおむね上記の品目として、災害規模や被災者のニーズの変化等、状況に対応して調達・供給する。
(3)品目は上記の他、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。
4-12 災害時における応急対策業務に関する基本協定書
(協定の目的)
第1条 この協定は、xx市地域に災害が発生したとき又は発生する恐れのあるとき(以下「災害時」という。)に、緊急な対応の必要が生じた場合xx市長(以下「甲」という。)が、xx市建設業協会長(以下「乙」という。)、(社)xx県ダンプカー協会xx支部支部長(以下「丙」という。)に協力を求めるときの基本的事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、xx市単独で十分な応急対策業務が実施できないと判断したときは、乙及び丙に応急対策業務の協力を要請することができる。
2 乙及び丙は、甲から前項による要請があったときは、特別の理由がない限り、甲の要請に対し速やかに協力するものとする。
3 甲は、乙及び丙以外の関係団体又は建設業者に対しても必要と認めた場合には、応急対策業務の協力を要請することができるものとする。
(費用負担)
第3条 甲の要請に基づいて乙及び丙が実施する応急対策業務の費用は、甲が負担する。
(損害補償)
第4条 xx市建設業協会、(社)xx県ダンプカー協会xx支部の会員が、第2条の規定により応急対策業務に従事した者が死亡し、負傷し、若しくは傷病にかかり、又は障害を有することになった場合は、乙及び丙が加入する労働者災害保険を適用し、これを補償するものとする。
(協議)
第5条 この協定を実施するための細目については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
2 この協定に定めない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は協議して定めるものとする。
(適用)
第6条 この協定は、平成19年7月19日から適用する。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成19年7月19日
甲 x x 市 長 xxxx乙 xx市建設業協会長 xxxx
丙 (社)xx県ダンプカー協会
x x x 部 長 xx x
4-13 災害時における応急対策業務の実施に関する細目協定書
xx市長(以下「甲」という。)とxx市建設業協会長(以下「乙」という。)、(社)xx県ダンプカー協会xx支部支部長(以下「丙」という。)は、平成19年7月19日付で締結した「災害時における応急対策業務に関する基本協定書」第5条第1項の規定に基づき、その実施に関して次のとおり協定する。
(業務の内容)
第1条 甲が乙及び丙に実施を要請する業務は、市が管理する公共施設等における損壊箇所の応急措置、障害物の除去等(以下「応急対策業務」という。)とする。
(建設資機材等の報告)
第2条 乙及び丙は、あらかじめ応急対策業務時に、乙及び丙会員が保有する稼働可能な建設資機材、労力等を把握し、毎年度の当初に甲に報告するものとする。
(実施要請)
第3条 甲は応急対策業務の必要があると認めたときは、連絡窓口を一本化し、乙に対し、応急対策業務の内容等をできるだけ具体的に要請するものとする。
(業務の実施)
第4条 乙から応急対策業務の実施を指示された丙、また乙丙会員は、直ちに応急対策業務を実施するものとする。
2 乙及び丙会員は、応急対策業務に従事する現場責任者、出動人員、時間及び建設資機材等を甲に報告するものとする。
(業務の指示)
第5条 応急対策業務の実施に当たっては、甲が指示し、乙及び丙会員はその指示に従うものとする。
(業務の報告)
第6条 会員は、応急対策業務が完了したときは、直ちに甲、乙及び丙に報告するものとする。
2 乙及び丙は、第4条の規定により、応急対策業務を実施した場合には、その結果を速やかに甲に報告するものとする。
(請負契約)
第7条 甲と乙及び丙会員とは、xx市財務規則(昭和54年xx市規則第5号)の規定に基づく手続きにより、速やかに応急対策業務に係る工事請負契約を締結するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は、協議して定めるものとする。
(適用)
第9条 この協定は、平成19年7月19日から適用する。
この協定を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成19年7月19日
甲 x x 市 長 xxxx
乙 xx市建設業協会長 xxxx丙 (社)xx県ダンプカー協会
x x x 部 長 xx x
4-14 災害時における応急危険度判定の協力に関する協定
xx市(以下「甲」という。)と社団法人xx県建築士会飯水支部(以下「乙」という。)は、地震、風水害その他の原因により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難施設、災害対策本部、現地災害対策本部等(以下「避難施設等」という。)の応急危険度判定の実施について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の地域における災害時に、乙が迅速かつ円滑に避難施般等の応急危険度判定を実施することにより、市民の安全を確保することを目的とする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時において応急危険度判定を実施する必要が生じた揚合は、乙に対し、災害の状況、実施内容その他必要な事項を示し、協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、急を要するときは口頭をもって要請し、事後において文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から応急危険度判定の協力の要請を受けた場合は、業務上の支障又はやむを得ないときを除き、当該要請に基づき応急危険度判定に協力するものとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、震度5弱以上の地震が発生したとき又は災害の状況により甲からの連絡が不可能なときは、甲からの要請を待つことなく本協定の目的に基づき応急危険度判定を実施するものとする。
3 乙は、災害発生後又は甲からの協力要請後3時間以内に甲が指定した避難施設等の応急危険度判定を実施するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、改めて乙に実施時間の延長等を要請することができる。
(事前計画)
第4条 乙は、災害時に応急危険度判定を円滑に実施するため、組織体制及び連絡体制(以下「組織体制等」という。)をあらかじめ定めて、甲に文書で報告しなければならない。
2 乙は、組織体制等を変更したときは、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(報告)
第5条 乙は、応急危険度判定に従事中に、その活動内容の状況及び災害に関する情報を速やかに甲に報告するものとする。
2 乙は、前項の規定により、次の各号に掲げる事項を甲に報告するものとする。 (1) 応急危険度判定結果
(2) 従事した人員及び名簿
(3) その他活動内容の状況及び災害に関する情報で必要な事項
(災害補償)
第6条 この協定に基づき災害時に応急危険度判定に従事した者が、当該活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、xx市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年xx市条例第23号)の規定に準じて甲が補償を行うものとする。
(補償の請求及び支払い)
第7条 乙は、前条に規定する補償を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。
2 甲は、前項の規定により補償の請求があり、その内容が適当であると認めたときは、その補償に要する費用を速やかに支払うものとする。
(守秘義務)
第8条 乙は、この協定に基づく応急危険度判定の従事中に知り得た個人情報その他の応急危険度判定に関する情報を、甲の承諾なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期聞は、平成20年3月31日までとする。ただし、期間満了1月前までに、甲又は乙から何ら意思表示がないときは、更に1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に当たって疑義が生じた場合は、甲乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成19年3月12日
x xxxxxxx0000xxx0xxx市長 xxxx
x xxxxxxx000xx
xx県建築士会飯水支部支 部 長 xxxx
4-15 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局長(以下「甲」という。)及び国土交通省北陸地方整備局長(以下
「乙」という。)(以下、甲、乙を「両地方整備局」という。)並びにxx市長(以下「丙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、xx市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、両地方整備局及び丙が必要とする各種情報の交換等(以下「情報交換」という。)に関する事項について定め、もって、迅速かつ円滑な災害対策の実施に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 両地方整備局及び丙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。一 xx市内で重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合
二 xx市災害対策本部が設置された場合
三 その他両地方整備局又は丙が必要と判断した場合
(情報交換の内容)
第3条 両地方整備局及び丙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること。
二 公共土木施設(河川、ダム、砂防、道路、公園、下水道等)の被害状況に関すること。三 その他両地方整備局又は丙が必要な事項
(情報連絡員(xxxx)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、丙の要請があった場合又は両地方整備局が必要と判断した場合には、両地方整備局から丙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
2 なお、両地方整備局及び丙は、相互の連絡窓口を明確にし、派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 両地方整備局及び丙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙丙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、3通作成し、甲乙丙押印のうえ各1通を所有する。
平成23年6月1日
甲) xxxxxxxxxxxxxx0-0xxxx新都心合同庁舎2号館
国土交通省
関東地方整備局長 xx x
乙) xxxxxxxxxxxx0-0-0xx交通省
北陸地方整備局長 xxxx
丙) xxxxxxxxxx0000xx0xx市
x x 市 長 xxxx
4-16 災害時における電気の保安に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と一般財団法人 中部電気保安協会 xx支店(以下「乙」という。)は、xx市に発生した地震、風水害その他による災害時(以下「災害」という。)における災害応急対策業務のうち電気の保安について次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における電気設備の保安、電気使用の安全確保のため、甲が乙の協力を得て災害応急対策業務を円滑に行い、公共施設等の迅速かつ適切な機能の維持及び復旧を図ることを目的とする。
(災害応急対策業務)
第2条 乙は、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者業務の外部委託者として甲の委託契約を着実に履行する他、同法の範疇で実施できる災害応急対策について甲の支援を行う。
なお、同法により電力会社が供給責任を負う低圧供給の設備や、乙以外で保安管理業務外部委託承認を受けている高圧供給設備、特別高圧供給設備の災害復旧については、それぞれ電気事業法上の法的義務を負う者から要請があった場合について出来るだけ協力する。
2 乙は、避難所等での電気の安全使用について、甲の施設管理者に対して必要なアドバイスを行う。
3 乙は、大規模災害が発生し、乙が出向する避難場所で生活用品が不足している場合には、乙の備蓄している中から可能な限りこれを提供する。
4 甲、乙は、災害復旧に当たっては相互に協力し必要な情報を可能な限り提供するものとする。
(防災訓練等)
第3条 乙は、甲が主催する総合防災訓練に積極的に参加するとともに、平時から大規模災害に備えた防災訓練、災害時の情報連絡ルートの確保及び非常用資機材の整備、電気の安全使用など啓発活動を行うものとする。
(要請手続き)
第4条 甲は、乙に対して災害応急対策業務を要請するときは、日時、場所、業務内容を文書で指定し、 協力要請するものとする。ただし、災害の状況が切迫し、文書による協力要請が出来ない場合は、口頭による協力要請ができるものとする。
(費用負担)
第5条 乙が実施する災害応急対策業務に要する費用は、甲には一切請求しない。
(損害賠償)
第6条 甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策活動により、乙の従業員が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) に基づき、これを補償するものとする。
(第三者に対する損害補償)
第7条 甲は、甲の要請に基づき乙が実施する災害応急対策活動により、第三者に被害が生じた場合は甲の求めにより甲と乙の双方が誠意を持って協議し解決するものとする。
(防災体制の連絡)
第8条 乙は、乙の営業所の組織図及び連絡先を記載した書面を年1回、甲に提出するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定書の有効期限は、平成24年8月20日から平成25年3月31日までとする。 ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲及び乙いずれからも書面による異議の申出のない場合は、
この協定書は同一条件をもって有効期間満了後、1年間延長するものとし、 以降この例によるものとする。
(協議事項)
第10条 この協定書に記載されていない事項については、甲及び乙が協議し解決するものとする。 この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各一通を保有する。
平成24年8月20日
甲 長野県飯山市大字飯山1,110番地の1号飯山市長 足立正則
乙 長野県長野市桐原一丁目5番8号一般財団法人 中部電気保安協会長野支店 支店長 倉持高久
4-17 災害時における生活物資の供給協力に関する協定
飯山市(以下「甲」という。)と、株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1) 日用品等の生活必需品
(2) 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは電話又はその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(生活物資の運搬)
第6条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 乙が提供した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成24年8月22日
甲 長野県飯山市大字飯山1110-1長野県飯山市長 足立正則
乙 群馬県高崎市高関町380株式会社カインズ
代表取締役社長 土屋裕雅
4-18 災害に係る情報発信等に関する協定
飯山市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(本協定の目的)
第1条 本協定は、飯山市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、飯山市が飯山市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ飯山市の行政機能の低下を軽減させるため、飯山市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
(本協定における取組み)
第2条 本協定における取組みの内容は次のとおりとし、飯山市およびヤフーの両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものから実施するものとする。
(1) ヤフーが、飯山市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、飯山市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 飯山市が、飯山市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 飯山市が、飯山市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 飯山市が、災害発生時の飯山市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 飯山市が、飯山市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスおいて飯山市が運営するブログ(以下「災害ブログ」という)にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、災害ブログを一般に広く周知すること。
(7) 飯山市が、飯山市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2 飯山市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、飯山市およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
(費用)
第3条 前条に基づく飯山市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
(情報の周知)
第4条 ヤフーは、飯山市から提供を受ける情報について、飯山市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
(本協定の公表)
第5条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、飯山市およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
(本協定の期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、飯山市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、飯山市とヤフー両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
2013 年 2 月 26 日
飯山市:長野県飯山市大字飯山 1110 番地の 1 号飯山市長 足 立 正 則
ヤフー:東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号ヤフー株式会社
代表取締役 宮 坂 学
4-19 災害時におけるLPガスに係る協力に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)、長野LP協会高水支部(以下「乙」という。)及び一般社団法人長野県LPガス協会(以下「丙」という。)は、災害時におけるLPガスに係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時におけるLPガスに係る保安の確保及び応急仮設住宅及び公共施設等に対するLPガスの供給に関する協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において必要があると認められるときは、乙に対し次条に掲げる業務の協力要請を行うことができる。
2 乙は、甲から協力要請を受けた業務の一部について丙に協力を要請することができる。
3 前項の規定による要請は、原則として災害時協力業務要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話で要請することとし、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(協力業務)
第3条 協力業務は次のとおりとする。
(1) 被災地域のLPガスの一般消費者等(以下「一般消費者等」という。)に対して法に基づいて販売事業者が行うべき緊急点検、修繕及び供給
(2) 供給設備設置場所以外で発見されたLPガス容器について容器所有者等が行うべき回収及び保管
(3) 応急仮設住宅又は避難所等公共施設へのLPガスが供給されることとなった場合のLPガス供給設備工事及びLPガス供給
(4) 販売事業者、一般消費者等の被害状況及び復旧状況についての調査
(5) 前各号に定めるもののほか、一般消費者等に係る保安の確保及びLPガス供給のために特に必要な業務
(実施報告)
第4条 乙は、前条各号に規定する業務を実施したときは、災害時協力業務実施報告書(様式第2号)を甲に提出するものとする。
(費用)
第5条 第3条第3号の規定により乙が行った業務の費用並びに乙が供給したLPガス等の対価及
び運搬の費用については、甲が負担するものとする。この場合における費用は、災害発生時直前の通常価格を基準として、甲及び乙が協議の上決定する。
2 甲は、前項に規定する費用の請求があったときは、請求書を受理した日から起算して、原則として30日以内に乙の指定する支払先に支払わなければならない。
(役割分担)
第6条 甲は、災害時において円滑にLPガスを供給するため、あらかじめ公共施設等にLPガス供給設備を設置し、又は併設するとともに、防災資材の整備を推進するものとする。
2 乙は、災害時に甲の要請に基づき第3条の協力業務を実施するほか、丙に対し必要な対策を要請する。
3 乙は、甲より要請された業務を実施するほか、災害対策上必要と思われる報告を求められたときは、速やかに甲及び丙に報告する。
(連絡体制)
第7条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては総務部庶務課、乙においては乙の事務局とし、丙においては丙の事務局とする。
2 乙は、支部内に災害地域対策本部を設置し、丙は必要に応じて協会内にLPガス災害対策本部を設置する。
3 甲、乙及び丙は、この協定の運用に支障を来たさないよう、協力の要請方法等について常に点検し、改善に努めるものとする。
4 甲、乙及び丙は、災害対策上必要と思われる連絡は、その都度迅速に行い、相互に連絡できるものとする。
(緊急連絡網の整備)
第8条 乙は、災害時に円滑な支援活動が実施できるよう、活動体制の整備に努めるとともに、緊急連絡網を作成し、これを甲及び丙に提出するもとする。
2 乙は、前項の緊急連絡網について、毎年1回以上見直しを行い、変更が生じたときは、直ちに甲及び丙に提出するものとする。
(防災訓練への参加)
第9条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
(従業者の災害補償)
第10条 第3条の規定による協力業務において、乙又は丙の会員が負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは死亡した場合の災害補償については、次に掲げる場合を除き、関係法令や市条例等
により、甲の責任において行うものとする。 (1) 従業員の故意又は重大な過失による場合
(2) 当該損害について、乙、丙又は従業者が締結した損害保険契約により、保険給付を受けることができる場合
(3) 当該損害が第三者の行為によるものであって、第三者から損害賠償を受けることができる場合
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲、乙及び丙は相互に協議して定めるものとする。
(協定期間)
第12条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、乙又は丙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、3者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
平成26年3月3日
甲 飯山市
飯山市長 足 立 正 則
乙 長野LP協会高水支部 支 部 長 宮 川 浩
丙 一般社団法人長野県LPガス協会会 長 小 林 芳 夫
4-20 災害時における医療救護活動に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と一般社団法人飯水医師会(以下「乙」という。)とは、災害時における応急的な医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、飯山市地域防災計画に基づき甲が実施する災害時の医療救護活動を円滑に行うため、乙の協力を得ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害時医療救護計画の策定)
第2条 乙は、災害時の医療救護活動を実施するため災害時医療救護計画を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき提出した災害時医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更後の災害時医療救護計画を甲に提出するものとする。
(医療班の派遣要請)
第3条 甲は、災害時の医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し災害時医療救護計画に基づき編成した医療班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた場合、医療班を甲が指定する救護所に派遣するよう努めるものとする。
(救護所の設置)
第4条 甲は、災害現場、避難所及び医療が可能な医療施設等に救護所を設置する。
2 乙は、甲が救護所を設置するにあたり、必要な協力を行うものとする。
(医療班の業務)
第5条 医療班は、救護所及び医療救護活動を必要と認める応急救助現場(以下「救護所等」という。)において、次に掲げる業務を実施する。
(1) 傷病者に対する応急的な医療処置
(2) 傷病者の後送医療施設への搬送の要否及び搬送順位の決定
(3) 死亡の確認及び検案
(4) その他必要な事項
(指揮)
第6条 救護所等の運営に関する事項の指揮は、甲が行うものとする。
2 救護所等における医療救護活動に関する事項の指揮は、医療班の責任者が行うものとする。
(連絡調整)
第7条 医療班に係る甲と乙の間における連絡調整は、甲及び乙がそれぞれ指定した者が行うものと
する。
(医薬品等の供給)
第8条 医療班が使用する医薬品等は、当該医療班が携行するもののほか、甲が供給するものとす
る。
2 医療班が携行した医薬品及び衛生資器材等を使用した場合の経費は、甲が負担するものとする。
(後送医療施設への搬送)
第9条 乙は、甲が傷病者を後送医療施設へ搬送する場合は、必要な協力を行うものとする。
(医療費)
第10条 救護所等における医療費は、無料とする。
2 後送医療施設における医療に係る医療費は、原則として傷病者の負担とする。
(医事紛争発生の措置)
第11条 この協定に基づき医療班が実施した医療救護活動に関し、傷病者との間に医事紛争が生じた場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講じるものとする。
2 医療班が実施した医療救護活動に関して、傷病者と収容した後送医療施設との間に医事紛争が生じた場合は、前項と同様に処理するものとする。
(報償)
第12条 甲は、医療班員に対し、別に定めるところにより報償金を支給するものとする。
(災害補償)
第13条 甲の要請に基づき、乙が派遣した医療班員が医療救護活動に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は医療救護活動に従事したことによる負傷若しくは疾病によ り死亡し、若しくは身体に障害がある状態となった場合の補償は、飯山市消防団員等公務災害補 償条例(昭和41年飯山市条例第23号)及び飯山市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金 条例(昭和50年飯山市条例第30号)に準じ、そのつど協議して補償を行うものとする。
(訓練)
第14条 乙は、甲の要請を受けた場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(細目)
第15条 この協定を実施するため、甲乙協議して実施細目を定めるものとする。
(協議)
第16条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議し
て決定するものとする。
(協定期間)
第17条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この
協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の
日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年4月1日
甲 飯 山 市 長 足 立 正 則
乙 一般社団法人飯水医師会
会 長 高 橋 智 子
4-21 災害時における医療救護活動に関する協定実施細則
平成26年4月1日付をもって締結した「災害時の医療救護活動に関する協定書」(以下「協定」という。)第15条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める。
(災害時医療救護計画)
第1条 協定第2条第1項に規定する災害時医療救護計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)医療班の地区別編成及び出動体制
(2)携行することができる医薬品及び衛生資器材等の内容
(3)連絡体制
(4)その他必要事項
(医療班の編成)
第2条 医療班は、医師1名及び看護師で構成し、必要に応じて薬剤師、保健師、助産師等を加えることができる。
(連絡調整者の指定)
第3条 協定第7条に規定する連絡調整を行う者は、甲においては飯山市民生部保健福祉課に属する職員、乙においては乙の事務局に属する職員からそれぞれ指定するものとする。
(医薬品の携行)
第4条 協定8条第2項に規定する医療班が携行した医薬品及び衛生資器材等の経費については、医薬品等使用報告書(様式第1号)により請求するものとする。
(後送医療施設への搬送に伴う協力)
第5条 協定9条に規定する必要な協力とは、次の各号に掲げる事項とする。
(1)傷病者の症状に適応した必要診療科目の指示
(2)傷病者の症状に適応した後送医療機関の選定
(3)傷病者の搬送に伴う医師の同乗
(4)その他必要事項
(医事紛争発生時の措置)
第6条 協定第11条に規定する医事紛争が生じた場合、乙は、医事紛争報告書(様式第2号)により
甲に報告するものとする。
(報償金の額)
第7条 協定第12条に規定する報償金の額は、別表に定める額とする。
(報償金の請求)
第8条 乙は、医療班員に支給される報償金の請求を報償金請求書(様式第3号)に各医療班の医療活動実績報告書(様式第4号)を添付して請求するものとする。
(協議)
第9条 この細則に定めのない事項又はこの細目に疑義が生じた事項については、甲乙協議して決定するものとする。
この細則の締結を証するため、甲乙双方記名押印の上、各自1通をそれぞれ保有する。
平成26年4月1日
甲 飯 山 市 長 足 立 正 則
乙 一般社団法人飯水医師会
会 長 高 橋 智 子
4-22 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と飯水歯科医師会(以下「乙」という。)とは、災害時における応急的な歯科医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、飯山市地域防災計画に基づき甲が実施する災害時の歯科医療救護活動を円滑に行うため、乙の協力を得ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害時歯科医療救護計画の策定)
第2条 乙は、災害時の歯科医療救護活動を実施するため災害時医療救護計画を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき提出した災害時歯科医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更後の災害時歯科医療救護計画を甲に提出するものとする。
(歯科医療班の派遣要請)
第3条 甲は、災害時の歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し災害時歯科医療救護計画に基づき編成した歯科医療班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた場合、速やかに歯科医療班を甲が指定する救護所に派遣するよう努めるものとする。
(救護所の設置)
第4条 甲は、災害現場、避難所及び歯科医療が可能な歯科医療施設等に救護所を設置する。
2 乙は、甲が救護所を設置するにあたり、必要な協力を行うものとする。
(歯科医療班の業務)
第5条 歯科医療班は、救護所及び歯科医療救護活動を必要と認める応急救助現場(以下「救護所等」という。)において、次に掲げる業務を実施する。
(1) 歯科医療に係る応急的な処置
(2) 救急活動の記録
(3) 死体検案
(4) その他必要な事項
(指揮)
第6条 救護所等の運営に関する事項の指揮は、甲が行うものとする。
2 救護所等における歯科医療救護活動に関する事項の指揮は、歯科医療班の責任者が行うものとする。
(連絡調整)
第7条 歯科医療班に係る甲と乙の間における連絡調整は、甲及び乙がそれぞれ指定した者が行うものとする。
(医薬品等の供給)
第8条 歯科医療班が使用する医薬品等は、当該歯科医療班が携行するもののほか、甲が供給する
ものとする。
2 歯科医療班が携行した医薬品及び衛生資器材等を使用した場合の経費は、甲が負担するものとする。
(医療費)
第9条 救護所等における医療費は、無料とする。
(医事紛争発生の措置)
第10条 この協定に基づき歯科医療班が実施した歯科医療救護活動に関し、傷病者との間に医事紛争が生じた場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講じるものとする。
(報償)
第11条 甲は、歯科医療班員に対し、別に定めるところにより報償金を支給するものとする。
(災害補償)
第12条 甲の要請に基づき、乙が派遣した歯科医療班員が歯科医療救護活動に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は歯科医療救護活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害がある状態となった場合の補償は、飯山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年飯山市条例第23号)及び飯山市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和50年飯山市条例第30号)に準じ、そのつど協議して補償を行うものとする。
(訓練)
第13条 乙は、甲の要請を受けた場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(細目)
第14条 この協定を実施するため、甲乙協議して実施細目を定めるものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議し
て決定するものとする。
(協定期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この
協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の
日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年4月1日
甲 飯 山 市 長 足 立 正 則
乙 飯水歯科医師会
会 長 平 井 和 夫
4-23 災害時の歯科医療救護活動に関する協定実施細則
平成26年4月1日付をもって締結した「災害時の歯科医療救護活動に関する協定書」(以下
「協定」という。)第15条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める。
(災害時歯科医療救護計画)
第1条 協定第2条第1項に規定する災害時歯科医療救護計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)歯科医療班の地区別編成及び出動体制
(2)携行することができる医薬品及び衛生資器材等の内容
(3)連絡体制
(4)その他必要事項
(歯科医療班の編成)
第2条 歯科医療班は、歯科医師1名及び歯科衛生士1名で構成し、必要に応じて人数を増やすことができる。
(連絡調整者の指定)
第3条 協定第7条に規定する連絡調整を行う者は、甲においては飯山市民生部保健福祉課に属する職員、乙においては乙に属する者からそれぞれ指定するものとする。
(医薬品等の携行)
第4条 協定8条第2項に規定する歯科医療班が携行した医薬品及び衛生資器材等の経費については、医薬品等使用実績報告書(様式第1号)により請求するものとする。
(医事紛争発生時の措置)
第5条 協定第11条に規定する医事紛争が生じた場合、乙は、医事紛争報告書(様式第2号)により
甲に報告するものとする。
(報償金の額)
第6条 協定第12条に規定する報償金の額は、別表に定める額とする。
(報償金の請求)
第7条 乙は、歯科医療班員に支給される報償金の請求を報償金請求書(様式第3号)に各歯科医療班の歯科医療救護活動実績報告書(様式第4号)を添付して請求するものとする。
(協議)
第8条 この細則に定めのない事項又はこの細目に疑義が生じた事項については、甲乙協議して決定するものとする。
この細則の締結を証するため、甲乙双方記名押印の上、各自1通をそれぞれ保有する。
平成26年4月1日
甲 飯 山 市 長 足 立 正 則
乙 飯水歯科医師会
会 長 平 井 和 夫
4-24 災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と北信薬剤師会(以下「乙」という。)とは、災害時における応急的な医療救護活動及び医薬品等の供給について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、飯山市地域防災計画に基づき甲が実施する災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給を円滑に行うため、乙の協力を得ることに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害時医療救護及び医薬品等供給計画の策定)
第2条 乙は、災害時の医療救護活動を実施するため災害時医療救護及び医薬品等供給計画を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき提出した災害時医療救護及び医薬品等供給計画の内容を変更したときは、速やかに変更後の災害時医療救護及び医薬品等供給計画を甲に提出するものとする。
(薬剤師班の派遣要請)
第3条 甲は、災害時の医療救護及び医薬品等の供給活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対 し災害時医療救護及び医薬品等供給計画に基づき編成した薬剤師班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けた場合、速やかに薬剤師班を甲が指定する救護所に派遣するよう努めるものとする。
(救護所の設置)
第4条 甲は、災害現場、避難所及び医療が可能な医療施設等に救護所を設置する。
2 乙は、甲が救護所を設置するにあたり、必要な協力を行うものとする。
(薬剤師班の業務)
第5条 薬剤師班は、救護所及び医療救護活動を必要と認める応急救助現場(以下「救護所等」という。)において、次に掲げる業務を実施する。
(1) 傷病者に対する調剤及び服用指導
(2) 医療班への薬剤供給及び服用に関する助言
(3) 医薬品の仕分け及び管理
(4) その他必要な事項
(指揮)
第6条 救護所等の運営に関する事項の指揮は、甲が行うものとする。
2 救護所等における薬事衛生に係る医療救護活動に関する事項の指揮は、薬剤師班の責任者が行う者とする。
(連絡調整)
第7条 薬剤師班に係る甲と乙の間における連絡調整は、甲及び乙がそれぞれ指定したものが行うものとする。
(医薬品等の供給)
第8条 薬剤師班が使用する医薬品等は、当該薬剤師班が携行するもののほか、甲が供給するもの
とする。
2 薬剤師班が携行した医薬品及び衛生資器材等を使用した場合の経費は、甲が負担するものとする。
(調剤費)
第9条 救護所等における調剤費は、無料とする。
(医事紛争発生の措置)
第10条 この協定に基づき薬剤師班が実施した医療救護活動に関し、傷病者との間に医事紛争が生じた場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講じるものとする。
(報償)
第11条 甲は、薬剤師班員に対し、別に定めるところにより報償金を支給するものとする。
(災害補償)
第12条 甲の要請に基づき、乙が派遣した薬剤師班員が医療救護活動に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は医療救護活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害がある状態となった場合の補償は、飯山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年飯山市条例第23号)及び飯山市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和50年飯山市条例第30号)に準じ、そのつど協議して補償を行うものとする。
(訓練)
第13条 乙は、甲の要請を受けた場合は、甲が実施する訓練に参加するものとする。
(細目)
第14条 この協定を実施するため、甲乙協議して実施細目を定めるものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議し
て決定するものとする。
(協定期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この
協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の
日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有する。
甲 | 飯 山 市 長 | 足 立 正 則 |
乙 | 北信薬剤師会会 長 | 高 野 秀 樹 |
4-25 災害時の医療救護活動及び医薬品等供給に関する協定実施細則
平成26年4月1日付をもって締結した「災害時の医療救護活動及び医薬品等の供給に関する協定書」(以下「協定」という。)第15条の規定に基づき、実施細則を次のとおり定める。
(災害時医療救護及び医薬品等供給計画)
第1条 協定第2条第1項に規定する災害時医療救護及び医薬品等供給計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)薬剤師班の地区別編成及び出動体制
(2)携行することができる医薬品及び衛生資器材等の内容
(3)連絡体制
(4)その他必要事項
(薬剤師班の編成)
第2条 薬剤師班は、薬剤師1名及び補助者1名で構成し、必要に応じて人数を増やすことができる。
(連絡調整者の指定)
第3条 協定第7条に規定する連絡調整を行う者は、甲においては飯山市民生部保健福祉課に属する職員、乙においては乙に属する者からそれぞれ指定するものとする。
(医薬品等の携行)
第4条 協定8条第2項に規定する薬剤師班が携行した医薬品及び衛生資器材等の経費については、医薬品等使用及び供給実績報告書(様式第1号)により請求するものとする。
(医事紛争発生時の措置)
第5条 協定第11条に規定する医事紛争が生じた場合、乙は、医事紛争報告書(様式第2号)により
甲に報告するものとする。
(報償金の額)
第6条 協定第12条に規定する報償金の額は、別表に定める額とする。
(報償金の請求)
第7条 乙は、薬剤師班員に支給される報償金の請求を報償金請求書(様式第3号)に各薬剤師班の医療救護活動及び医薬品等供給実績報告書(様式第4号)を添付して請求するものとする。
(協議)
第8条 この細則に定めのない事項又はこの細目に疑義が生じた事項については、甲乙協議して決定するものとする。
この細則の締結を証するため、甲乙双方記名押印の上、各自1通をそれぞれ保有する。
甲 | 飯 山 市 長 | 足 立 正 則 |
乙 | 北信薬剤師会会 長 | 高 野 秀 樹 |
4-26 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
第1条(目 的)
本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1)甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2)甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
第2条(定 義)
本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1)「住宅地図」とは、飯山市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 (2)「広域図」とは、飯山市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3)「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4)「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。 (5)「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。
第3条(地図製品等の供給の要請等)
1.乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2.地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
3.甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
4.乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
5.本条に基づく地図製品等の供給にかかる対価は、甲乙別途協議のうえ決定するものとする。
第4条(地図製品等の貸与及び保管)
1.乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2.甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3.乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による住宅地図の保管・管理状況を確認することができるものとする。
第5条(地図製品等の利用等)
1.甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策及び災害復旧・
復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるも✰とする。
(1)災害対策本部設置期間中✰閲覧
(2)災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議✰うえ定める期間及び条件✰範囲内で✰複製
2.甲は、前項に基づき住宅地図✰利用を開始したときは、速やかに別途定める乙✰報告先に報告するも✰とする。また、当該住宅地図✰利用を終了したときは、速やかに従前✰保管場所にて保管・管理するも✰とする。
3.甲は、第1項にかかわらず、災害時以外✰平常時において、防災業務を目的として、甲✰当該 防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるも✰と する。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙✰許諾を得るも✰とし、 ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙✰ZNET TOWN利用約款に記載✰条件に従うも
✰とする。
第6条(情報交換)
甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互✰連携体制を整備し、災害時に備えるも✰とする。
第7条(有効期間)
本協定✰有効期間は、本協定末尾記載✰締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了✰
3ヶ月前までに当事者✰一方から相手方に対し書面による別段✰意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるも✰とし、以後も同様とする。
第8条(協 議)
甲乙間で本協定✰解釈そ✰他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるも✰とする。
以上、本協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰うえ各1通を保有する。
平成29年2月22日
甲 長野県飯山市大字飯山1110番地1号飯 山 市 長
乙 株式会社ゼンリン
長野営業所長
「災害時における地図製品等✰供給等に関する協定」細目
1.趣旨
本細目は、飯山市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)が締結している「災害時における地図製品等✰供給等に関する協定書」に基づき、地図✰数量や提供数、連絡先について定めるも✰である。
また必要に応じて順次修正をおこなうも✰とする。
2.貸与する地図製品等✰詳細
地図製品✰名称 | 詳細 | 数量 |
住宅地図 | 飯山市・木島平村・野沢温泉村・栄村 B4判住宅地図 | 5冊 |
広域図 | 飯山市を包括する広域図 | 5部 |
ZNET TOWN | 飯山市 危機管理防災課 利用 閲覧地区:飯山市 | 1ID |
3.甲及び乙✰連絡先
甲乙間✰連絡は原則として、以下に記載✰連絡先を窓口として行われるも✰とする。
甲 | 連絡先1 | 総務部危機管理防災課 | 住所:飯山市大字飯山1110-1電話:0269-62-3111 FAX:0269-62-5990 |
連絡先2 | |||
乙 | 連絡先1 | 第一事業本部 新潟・長野エリア統括部 長野営業所 | 住所:長野市三輪荒屋1151-1 電話:026-263-3755 FAX:026-263-3977 |
連絡先2 | 第一事業本部 新潟・長野エリア統括部 | 住所:長野市三輪荒屋1151-1電話:026-263-3755 FAX:026-263-3977 |
4-27 災害時における緊急的な調査等に関する協定書
飯山市(以下「市」という。)と北信測量設計事業協同組合(以下「組合」という。)とは、市✰管内✰道路、河川、砂防等で地域住民✰生活に多大なる不安を与える災害が発生したとき 又は発生する恐れがあるとき(以下「災害時」という。)における緊急的な調査✰実施に関し、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、災害時に市が必要とする緊急的な調査、測量、設計、洪水痕跡等現況調査、流量観測及び写真撮影(以下「調査等」という。)に関し、組合が必要な技術者を確保し、及びそ✰実施体制を定め、これをもって災害✰拡大防止及び早期復旧に努めることを目的とする。
(調査等✰実施範囲)
第2条 調査等✰実施範囲は、市✰管内及び市が緊急的な調査等を必要とする管内周辺地域とする。
(調査等✰内容)
第3条 市は、災害時に必要と認めるときは、組合に調査等を要請することができるも✰とする。
2 組合は、市✰要請に基づき災害に関する状況✰把握及び情報収集を行い、速やかに市に報告するとともに、市✰指示により必要な調査等を実施するも✰とする。
(調査✰実施体制等)
第4条 組合は、緊急的な調査等を早急に行うことができるよう、調査等に必要な資材機材等 及び人員✰確保✰方法を定め、そ✰実施体制を市に報告するも✰とする。こ✰場合において、市が必要と認めるときは、組合に対して、最新✰調査等に必要な資材機材等及び人員✰確保
✰方法並びにそ✰実施体制に係る報告を求めることができるも✰とする。
2 前項✰規定により市に報告する調査等✰実施体制は、組合が定める編成表、連絡体制及び連絡系統とし、編成表には調査等を行うことができる所属社員等を記載するも✰とする。
(契約✰締結)
第5条 市は、組合に第3条第1項✰規定により調査等を要請したときは、停滞なく組合と請負契約を締結するも✰とする。
(災害補償)
第6条 第5条✰規定により締結した請負契約に基づき調査等に従事した者(以下「従事者」という。)が調査等に従事したことにより負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合✰損害補償に係る手続きにおいて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)✰規定
✰適用があるときは、組合がそ✰処理を行うも✰とする。
(第三者に対する損害補償)
第7条 調査等✰実施に伴い、市及び組合✰責めに帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合に、組合は、そ✰事実✰発生後停滞なくそ✰状況を書面により市に報告するも✰とする。こ✰場合において、そ✰処理については、市と組合が協議し、決定するも✰とする。
(実施要領)
第8条 こ✰協定に基づく緊急的な調査等✰実施に関し必要な事項は、実施要領として協定✰締結時に定めるも✰とし、そ✰内容は別紙✰とおりとする。
(協定✰効力及び更新)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、平成29年2月22日から平成29年3月31日まで✰間とする。
2 前項✰規定にかかわらず、同項に規定する期間✰満了✰1カ月前までに、市又は組合がそれぞれ✰相手方に何ら✰申し出をしないときは、こ✰協定は同一✰条件により更に1年間延長されたも✰とし、以降✰期間においても同様とする。こ✰場合において、組合は第4条第2項✰編成表、連絡体制及び連絡系統について、協定が延長されたときに見直しを行い、市に報告するも✰とする。
(疑義等✰決定)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に疑義が生じたときは、市と組合とが協議して決定するも✰とする。
こ✰協定を証するため本協定書を2通作成し、2者記名押印✰うえ、各自1部を保有する。
平成29年2月22日
飯山市長 足立 正則
北信測量設計事業協同組合理事長 中村 利通
(別紙)
災害発生時における緊急的な調査等に関する協定書実施要領
飯山市(以下「市」という。)と北信測量設計事業協同組合(以下「組合」という。)とは、飯山市内✰災害時における緊急的な調査等に関する協定書(平成29年2月22日締結。以下「協定書」という。)第10条✰規定に基づき、緊急的な調査等✰実施に関し、必要な事項を次✰とおり定める。
(調査等✰要請✰基準等)
第1条 協定書第3条第1項✰規定による調査等✰要請は、次✰場合に行うも✰.とする。
(1)複数✰公共施設に広範囲かつ大規模な被害が発生したとき。
(2)県内で震度5強以上✰地震が発生したとき。
(3)そ✰他災害に関する情報収集を緊急に実施する必要があるとき。
2 前項に規定する要請は、文書により行うも✰とする。ただし、文書により要請することが 困難又は緊急を要する場合は口頭で行い、そ✰後速やかに組合に文書を提出するも✰とする。
(調査等✰報告)
第2条 協定書第3条第2項✰規定による調査等✰報告(以下「報告」という。)は、次✰事項を記載した文書により行うも✰とする。ただし、文書により報告することが困難又は緊急を要する場合については口頭で行い、そ✰後速やかに市に文書を提出するも✰とする。
(1)調査日時
(2)調査場所、路線、河川名等
(3)被災状況、被災規模(写真等)
(4)調査氏名及び連絡方法
(5)そ✰他報告を必要とする事項
附則
こ✰要領は、平成29年2月22日から施行する。
4-28 災害時における消防用水✰確保に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と北信生コン協同組合(以下「乙」という。)は、災害時に必要な用水✰確保に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、甲✰行政区域において大規模火災が発生し、又は発生するおそれが
ある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙に行う消防用水(以下「用水」 という。)✰供給協力要請について、適切かつ円滑な運営を期するため、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、用水✰供給協力を要請する必要があると認めるときは、乙に対し、協力を要請することができる。
2 前項✰規定によるほか、豪雪時において、用水✰供給協力を要請する必要があると認めるときは、乙に対し、協力を要請することができる。
3 乙は、要請があったときは、特別な事由がある場合を除き、通常業務に優先して指定された場所に出動し、甲✰指示する用水✰供給活動を行うも✰とする。
(要請手続き)
第3条 甲は、前条に規定する協力要請を行うときは、協力要請書(様式第1号)により
乙に要請するも✰とする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるも
✰とし、後日速やかに協力要請書を提出するも✰とする。
(報告)
第4条 乙は、供給活動を実施したときは、活動報告書(様式第2号)により甲に報告するも
✰とする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、後日速やかに活動報告書を提出するも✰とする。
(費用負担)
第5条 供給活動に要する乙✰費用は、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
2 前項により決定した乙✰費用は、甲が負担するも✰とする。
(損害✰負担)
第6条 供給活動により、第三者に損害が生じたときは、甲乙協議✰上、そ✰処理解決に当たるも✰とする。
(危険回避)
第7条 乙から連絡を受けた組合員が、指定された場所へ✰移動時に危険と判断する事案が発生した場合は、そ✰危険を回避することができる。
(訓練✰実施)
第8条 供給活動を円滑に実施するため、甲と乙は協議して訓練を実施するも✰とする。
(連絡責任者等✰報告)
第9条 甲と乙は、こ✰協定書✰成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに連絡責任者届(様式第3号)により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合も同様とする。
2 乙は、所属する組合員を組合員名簿(様式第4号)により甲に報告するも✰とし、以降、年1回✰報告を行うも✰とする。
(補償)
第10条 災害対策基本法✰規定に基づき、供給活動に従事した者✰うち、こ✰協定に基づき、災害時に供給活動に従事した者が、当該活動により死亡、負傷、若しくは疾病にか
かり、又は障害✰状態となった場合においては、飯山市消防団員等公務災害補償条例
(昭和41年条例第23号)に規定する補償基礎額を限度として、甲が補償を行うも✰とする。
2 供給活動✰際に生じた資器材等✰破損に伴う補償については、そ✰都度、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
(協議)
第11条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義が生じた事項については、そ✰都度、甲乙協議✰上、定めるも✰とする。
(有効期限)
第12条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から平成31年3月31日まで✰間とする。
ただし、期間終了✰30日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了✰意思表示をしないときは、更に1年間更新されるも✰とし、そ✰後も同様とする。
(内容✰変更)
第13条 こ✰協定✰内容は、双方✰協議により、随時変更することができる。
こ✰協定を証するため本協定書を2通作成し、甲乙記名押印✰上、各自1通を保有する。
平成30年3月22日
甲 長野県飯山市大字飯山1110番地1飯山市長 足 立 正 則
乙 長野県飯山市大字静間307番地2
北信生コン協同組合
代表理事 福 原 初
4-29 消防活動✰協力に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と長野県建設業協会飯山支部(以下「乙」という。)は、甲が行う消防活動に対する乙✰協力に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、甲が乙✰協力を得て、乙に加入する支部会員が保有する人員、車両、資機材等を活用して行う消防活動について、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、大規模火災が発生し、消防活動✰協力を要請する必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項✰協力を要請することができる。
(1) 消火活動に支障となる焼き堆積物等✰除去
(2) 救助活動に支障となる障害物等✰除去
(3) 危険要因となる物質等✰除去
(4) 消火活動を円滑にするため✰外壁開口部✰設定
(5) そ✰他乙✰協力を必要とする事項
2 乙は、要請があったときは、特別な事由がある場合を除き、通常業務に優先して指定された場所に出動し、甲✰指示する消防活動を行うも✰とする。
(要請手続き)
第3条 甲は、前条に規定する協力要請を行うときは、協力要請書(様式第1号)により乙に要請するも✰とする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるも✰とし、後日速やかに協力要請書を提出するも✰とする。
(報告)
第4条 乙は、消防活動を実施したときは、活動報告書(様式第2号)により甲に報告するも
✰とする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により報告し、後日速やかに活動報告書を提出するも✰とする。
(費用負担)
第5条 消防活動に要する乙✰費用は、要請時における国土交通省土木工事積算標準単価を基準とし、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
2 前項により決定した乙✰費用は、甲が負担するも✰とする。
(損害✰負担)
第6条 消防活動により、第三者に損害が生じたときは、甲乙協議✰上、そ✰処理解決に当たるも✰とする。
(危険回避)
第7条 乙から連絡を受けた支部会員が、指定された場所へ✰移動時に危険と判断する事案が発生した場合は、そ✰危険を回避することができる。
(訓練✰実施)
第8条 消防活動を円滑に実施するため、甲と乙は協議して訓練を実施するも✰とする。
(連絡責任者等✰報告)
第9条 甲と乙は、こ✰協定書✰成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに連絡責任者届(様式第3号)により相手方に報告するも✰とし、変更があった場合も同様とする。
2 乙は、所属する支部会員を支部会員名簿(様式第4号)により甲に報告するも✰とし、以降、年1回✰報告を行うも✰とする。
(補償)
第10条 災害対策基本法✰規定に基づき、消防活動に従事した者✰うち、こ✰協定に基づき、災害時に消防活動に従事した者が、当該活動により死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害✰状態となった場合においては、飯山市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第23号)に規定する補償基礎額を限度として、甲が補償を行うも✰とする。
2 消防活動✰際に生じた資器材等✰破損に伴う補償については、そ✰都度、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
(協議)
第11条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義が生じた事項については、そ✰都度、甲乙協議✰上、定めるも✰とする。
(有効期限)
第12条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から平成31年3月31日まで✰間とする。ただし、期間終了✰30日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了✰意思表示をしないときは、更に1年間更新されるも✰とし、そ✰後も同様とする。
(内容✰変更)
第13条 こ✰協定✰内容は、双方✰協議により、随時変更することができる。
こ✰協定を証するため本協定書を2通作成し、甲乙記名押印✰上、各自1通を保有する。
平成30年3月22日
甲 長野県飯山市大字飯山1110番地1飯山市長 足 立 正 則
乙 長野県飯山市大字静間307番地2長野県建設業協会飯山支部
支部長 福 原 初
4-30 災害時における土地建物等✰使用に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社(以下「乙」という。)は、災害時✰電力復旧作業における、甲✰土地、建物等✰使用に関して、次✰とおり協定する。
(目 的)
第1条 こ✰協定は、飯山市およびそ✰近隣地域において災害による大規模な停電が発生した場合、または発生が予想される場合✰電力復旧作業を目的とした、乙による甲所有✰土地および建物✰無 償使用について、必要な事項を定めるも✰とする。
(使用場所)
第2条 甲は、自らが所有する次✰「物件表示」記載✰土地および建物(以下「本物件」とい う。)ならびに本物件内✰事務備品等✰諸設備(以下、本物件と合わせて「本物件等」という。)を、前条✰目的✰ため乙が無償で使用することを承諾する。なお、本物件以外✰物件使用については必 要✰都度相互に協議することとする。
<物件表示>
所在地 :長野県飯山市大字旭地籍施設名称 :長峰スポーツ公園
(善管注意義務)
第3条 乙は、本物件等を善良なる管理者✰注意をもって使用するも✰とし、本物件等に毀損、汚損等がないよう、また施設✰営業に支障✰ないよう最大限配慮するも✰とする。
(使用✰申請等)
第4条 乙は、本物件等✰使用を必要とする場合は、甲に対し次に掲げる事項を明らかにして、口頭で申請するも✰とする。なお、後日当該事項に関する内容を書面にて交付する。
(1)本物件に立ち入る車両✰台数および車種
(2)本物件✰うち使用を希望する範囲
(3)本物件に立ち入る要員数および本物件へ✰常駐人数
(4)本物件に搬入する資機材等✰数および種類
2 前項による申請があった場合、甲は速やかに乙による使用✰可否および使用を認めるときはそ
✰範囲を、乙に対し書面または口頭で通知するも✰とする。
(使用連絡窓口)
第5条 こ✰協定に関する連絡窓口は以下✰とおりとする。甲: 総務部 危機管理防災課
乙: 飯山営業所 総務担当部署
(使用期間等)
第6条 乙は、第4条✰使用許可を受けた日から、電力復旧作業✰完了日まで本物件等を使用できるも✰とする。
2 乙は、電力復旧作業が完了したときは、甲に対し口頭で通知したうえで、第15条✰定めに従い速やかに本物件等を明け渡すも✰とする。
(甲✰立入権等)
第7条 甲(甲✰職員および委託先等を含む。)は、乙が本物件等を使用中であっても、本物件等
✰管理✰ため、本物件に立入り、必要な措置を講ずることができるも✰とし、乙は、これに協力する。
2 甲は自らが必要とする場合は、乙が本物件等を使用中であっても、甲✰指示により、乙による本物件等✰使用✰中止、または使用範囲✰変更を行うことができるも✰とする。
(諸費用✰負担)
第8条 甲は、乙による使用✰有無にかかわらず、次項✰場合を除き、乙に対し、本物件等✰公租公課✰費用負担を求めないも✰とする。
2 甲は、乙が本物件等を使用することに起因して支出した一切✰費用について、乙に対し補償を求めることができる。
(工事等)
第9条 乙は、事前に甲✰書面による承諾を得ることなく、本物件等に関する工事または改修等をしてはならない。
(禁止行為)
第10条 乙は、本物件等✰使用期間中、次✰各号✰いずれかに該当する行為をしてはならない。
(1)本物件に発火性✰ある爆発物、土壌汚染✰可能性✰ある毒物等✰危険物、および産業廃棄物に該当する物件を搬入し、または存置すること。
(2)前号✰他、甲または第三者に損害を及ぼす一切✰事項。
(保 全)
第11条 乙は、本物件等✰使用に関して事故等が発生した場合は、直ちに甲に通知するとともに、自ら✰負担と責任により改善措置を実施するも✰とし、甲に迷惑を及ぼさないよう努めるも✰とす る。
2 乙は、本物件等✰使用に際し、第三者から苦情等を受けたときは、自ら✰負担と責任によりこ
れを処理する。
3 乙は、本物件等✰保全について十分注意し、第三者から本物件等を侵害されるおそれがあると きは、速やかに甲に通知するとともに、甲と協力して当該侵害✰おそれを排除しなければならない。
(報 告)
第12条 甲は、本物件等✰使用状況等について、乙に対し報告を求めることができるも✰とし、甲が報告を求めた場合、乙は、速やかにこれに応じるも✰とする。
(損害賠償)
第13条 乙は、本物件等✰使用に関し、故意または過失により甲または第三者に損害を与えた場合、そ✰損害を賠償するも✰とする。
(訓 練)
第14条 乙は、甲と協議✰うえ、本物件等を使用した非常災害訓練を無償で実施できるも✰とする。
2 前項✰非常災害訓練✰実施は、年間1回を上限とする。
(明渡し・建物等✰撤去)
第15条 乙は、本物件✰使用を終了する場合は、本物件内に設置した工作物等✰一切を撤去し、 本物件等を原状に復して明け渡すも✰とする。ただし、乙は、甲が残置を承認したも✰については、そ✰所有権を放棄することによって原状回復義務を免れることができ、甲は、これを任意に使用、 収益または処分できるも✰とする。
2 甲は、乙が前項✰定めに違反して工作物等を残置した場合、当該工作物等については、乙が所 有権を放棄したも✰とみなして任意に使用、収益または処分できるも✰とし、乙は、これについて 一切異議を述べず、甲が当該工作物等を処分するときは、これに要する費用を負担するも✰とする。
3 甲は、乙が第1項✰明渡しをせず、または遅延することにより被った損害については、乙に対しそ✰賠償を請求できるも✰とする。
(協議事項)
第16条 甲および乙は、本協定に定め✰ない事項または本協定✰各条項✰解釈に係る疑義が生じた場合は、民法そ✰他✰法令および一般慣習に従い、互いに信義誠実✰原則をもって協議✰うえ、解決するも✰とする。
(有効期間)
第17条 本協定✰有効期間は、協定締結✰日から施行し、甲又は乙が文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力を有する。
以上、本協定✰証として本書2通を作成し,甲乙各自記名押印✰うえ各1通を保有する。
平成30年5月14日
長野県飯山市大字飯山1110番地1号甲 飯山市長 足立 正則
長野県飯山市大字静間字並柳353-5乙 中部電力株式会社
電力ネットワークカンパニー飯山営業所長 手塚 高典
4-31 災害時における臨時災害放送局開設運用✰支援に関する協定
飯山市(以下「甲」という。)と日本ケーブルテレビ連盟信越支部(以下「乙」という。)は、大規模災害等により甚大な被害が発生した場合における臨時災害放送局(以下「臨災局」という。)開設運用✰支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、飯山市内において大規模災害が発生した場合に開設する臨災局✰運用について必要な事項を定め、迅速に本市域に密着した緊急✰情報を住民に提供することにより、被害✰軽減を図り、もって住民生活✰安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 こ✰協定における用語✰定義は、次✰とおりとする。
(1) 「大規模災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震そ✰他✰異常な自然現象又は大規模な火災若しくは爆発そ✰他✰状態をいう。
(2) 「臨時災害放送」とは、放送法第八条及び放送法施行規則第七条第二項第二号に規定された放送をいう。
(臨災局✰開設)
第3条 甲は、住民に対して災害関連情報✰伝達手段として臨災局✰開設が必要であると判断した場合に、甲を開設✰主体として免許申請を行うも✰とする。
(運用)
第4条 甲✰臨災局✰開設が許可された場合、甲は乙に対しそ✰運用を委託する事ができるも✰とし、乙はそれを受託するも✰とする。
2 乙は、災害関連情報✰放送を行う場合は、甲から✰要請に基づき地域に密着した災害関連情報
✰放送を行うも✰とする。
3 臨災局✰放送終了については、甲乙において協議✰上、決定するも✰とする。
(費用負担等)
第5条 臨災局✰運用について発生した費用は、甲が負担するも✰とし、乙は臨災局運用に掛かる経費✰算出根拠に基づき甲と協議✰うえ請求するも✰とする。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、臨時災害放送✰円滑な実施を図るため連絡責任者を置くも✰とし、変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するも✰とする。
(協定✰期間)
第7条 こ✰協定✰期間は、協定締結✰日から1年間とする。ただし、期間満了✰日✰1ヶ月前までに甲又は乙から異議申立て✰ないときは、協定期間は1年間延長するも✰とし、そ✰後も同様とする。
(協議)
第8条 こ✰協定に定めがない事項又はこ✰協定✰実施について疑義が生じた事項については、甲乙が誠意をもって協議し決定するも✰とする。
こ✰協定✰締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が署名捺印✰上、各自そ✰1通を保有するも✰とする。
平成30年6月6日
(甲) 長野県飯山市大字飯山1110番地1号
飯山市長 足立 正則
(乙) 新潟県上越市西城町2丁目2番27号
日本ケーブルテレビ連盟信越支部
信越支部長 齋藤 俊幸
4-32 災害時における資機材レンタル✰協力に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本建設機械レンタル協会長野支部(以下
「乙」という。)は飯山市内において地震、風水害そ✰他✰災害が発生した場合、又は発生✰おそれがある場合(以下「災害時」という。)における応急対応に必要な資機材(以下「資機材」という。)✰レンタルに関して、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、災害時において、甲が乙✰協力により、資機材✰レンタルを迅速かつ円滑に行うために必要な事項を定めるも✰とする。
(協力事項✰発動)
第2条 こ✰協定に定める災害時✰協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(レンタル✰協力要請)
第3条 甲は、災害時において、資機材✰レンタルを必要とするときには、乙に対して調達可能な範囲において、協力を要請することができる。
2 乙は、前項✰規定により、甲から資機材✰レンタル✰要請を受けたときは、そ✰緊急性にかんがみ、可能な範囲において資機材✰レンタルを実施するも✰とする。
(レンタル✰範囲)
第4条 甲が、乙に調達を要請する資機材は、次に掲げるも✰とする。
(1)別表に掲げる資機材
(2)そ✰他、乙✰可能な範囲内で甲が指定する資機材
(要請手続き)
第5条 第3条に規定する甲✰乙に対する要請手続きは、資機材名・数量・規格・搬入場
所等を記載した資機材レンタル要請書(様式第1号)(以下「要請書」という。)をもって行うも✰とする。ただし、緊急を要するときは、口頭または電話等で要請し、事後速やかに要請書を提出するも✰とする。
(資機材✰レンタル✰協力)
第6条 乙は第3条✰規定により甲から要請を受けたときは、資機材✰レンタルについて、優先的に行うも✰とする。
2 乙は、甲から✰要請事項を実施したときは、速やかにそ✰実施状況を資機材レンタル実施状況報告書(様式第2号)により甲に報告するも✰とする。
(資機材✰運搬搬入等)
第7条 資機材✰運搬は、原則として乙が行うも✰とする。ただし、乙が自ら運搬できない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するも✰とする。
2 資機材✰搬入場所は、甲が指定する場所とし、甲は当該場所に職員を派遣して資機材を確認✰うえ引渡しを受けるも✰とする。
3 甲は、乙が第1項✰規定により資機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するも✰とする。
(費用✰負担)
第8条 第6条及び第7条✰規定により、乙がレンタルした資機材✰対価および乙が行った運搬等✰費用については、甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する費用は、乙が提出する報告書等に基づき、災害発生直前におけるレンタルおよび運搬等に係わる適正価格を基準として、甲乙が協議して定めるも✰とする。
3 甲が故意又は過失によりレンタルした資機材が損傷した場合は、修繕費または時価相当額を甲が負担するも✰とする。
(費用✰支払い)
第9条 前条に規定する費用は、乙✰請求により、甲が支払うも✰とする。
2 甲は、前項✰規定による請求があったときは、そ✰内容を確認し、速やかに支払うも✰とする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うも✰と
する。
(情報交換)
第10条 甲と乙は、平常時から相互✰連絡体制および資機材✰レンタル等について✰情報交換を行い、災害時に備えるも✰とする。
(訓練)
第11条 乙は、甲が企画する防災訓練等に参加するとともに、平素から災害時を想定した訓練に努めるも✰とする。
(協議)
第12条 こ✰協定に定め✰ない事項およびこ✰協定について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるも✰とする。
(有効期間)
第13条 こ✰規定は、協定✰締結✰日から効力を有するも✰とし、甲又は乙が文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力を有するも✰とする。
こ✰協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰うえ各1通を保有する。平成 30 年 8 月 7 日
甲 長野県飯山市大字飯山1110-1飯山市長 足立 正則
乙 長野県下伊那郡松川町上片桐3322番地
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 長野支部支 部 長 花岡 昇
4-33 災害時等における電力供給等✰相互連携・協力に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー飯山営業所(以下「乙」という。)は、飯山市内において地震、風水害そ✰他✰災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)における電力供給等✰相互連携・協カに関し、次
✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害時等において甲及び乙が円滑な相互連携・協力を図るため、必要な事項について定めるも✰とする。
(災害時等✰連絡体制✰確立)
第2条 甲及び乙は、災害時等✰連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報✰共有に努めることとする。
2 前項に基づき確立する連絡体制✰具体的な内容は、甲及び乙✰両者間で協議✰上、決定することとする。
(災害時等✰相互協力)
第3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務に支障✰ない範囲においてこれに応じるも✰とする。
(1) 甲✰救援活動に必要となる活動拠点へ✰電力供給及び停電情報等✰提供
(2) 乙✰災害復旧に必要となる甲が管理する道路通行✰ため✰倒木処理、道路除雪等✰道路啓開処置
(3) そ✰他被災地域✰復旧又は救援活動に必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号✰活動拠点についてあらかじめ定め、乙に対して連絡するとともに、意見交換等✰場を通じて、そ✰優先順位について乙と協議を行うも✰とする。
(電力供給施設に関する保安伐採)
第4条 乙は、災害時等に支障となり得る樹木✰事前伐採(以下「保安伐採」という。)について、そ✰位置や範囲を甲に連絡するとともに、保安伐採✰実施に対する協議を行うも✰とする。
2 甲は、前項により連絡を受けた保安伐採✰具体的な実施に当たり、乙と✰協議内容に基づき、甲✰行う業務✰範囲において、これに協力するも✰とする。
(災害時等における敷地及び施設✰提供)
第5条 乙は、災害時等✰復旧活動に必要となる物資及び機材類✰集積所(以下「前進基地」という。)として、甲が管理する公園等✰敷地及び甲が所有する施設について、提供を受けることができるも✰とする。
2 乙は、前進基地✰候補となる敷地及び施設をあらかじめ定め、甲に連絡するとともに、甲と✰協議に基づき、そ✰敷地及び施設について情報を共有する。
(定期的な情報交換)
第6条 甲及び乙は、本協定に定められた内容を災害時等に円滑に実施するため、定期的な情報交
換等を実施することとする。
(情報管理✰徹底)
第7条 甲及び乙は、本協定に基づいて知り得た情報については、公知✰情報を除き、情報✰管理を徹底するも✰とする。ただし、事前に両者が当該情報✰開示について合意した場合は、こ✰限りでない。
(安全管理)
第8条 本協定✰実施に当たっては、甲及び乙は相互に協力し、安全✰確保に万全を期して行うも
✰とする。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙は、自己✰責に帰すべき事由により相手方又は第三者に損害を与えた場合には、そ✰損害を賠償するも✰とする。
(協定✰有効期間)
第10条 本協定✰有効期間は、協定✰締結日から1年間とする。
2 期間満了3か月前までに甲乙いずれからもそれぞれ✰相手方に対して文書による変更又は廃止
✰申出がない場合は、本協定期間満了✰日✰翌日から更に1年間継続するも✰とし、以降も同様とする。
(疑義等✰解決)
第11条 本協定に定め✰ない事項及び本協定に関し疑義が生じた場合は、そ✰都度、甲乙協議✰上、必要な事項について定めるも✰とする。
(そ✰他)
第12条 本協定は2通作成し、甲乙記名押印✰上、各1通を保管するも✰とする。
2018年12月5日
甲 長野県飯山市大字飯山1110番地1号
飯山市長 足立 正則
乙 長野県飯山市大字静間353番地5号
中部電力株式会社
電力ネットワークカンパニー
飯山営業所長 永井 左千夫
4-34 コンビニエンスストアへ✰自動体外式除細動器設置に係る協定書
飯山市(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)とは、飯山市内✰応急救護体制✰充実及び強化を図るため、飯山市内✰乙✰直営方式又はフランチャイズ方式により展開するコンビニエンスストアに自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置することに関し、以下✰とおり協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(AED✰設置)
第1条 甲は、市内✰応急救護体制✰充実及び強化を目的に、乙が市内において直営店方式又はフランチャイズ方式により展開するコンビニエンスストア セブン‐イレブン店(以下、「セブン
‐イレブン店舗」という。)にAEDを設置するも✰とし、乙はこれに同意するも✰とする。
2 AEDを設置するセブン‐イレブン店舗は、甲及び乙が別途協議して定めるも✰とする。前項
✰規定にかかわらず甲は、セブン‐イレブン店舗✰建物所有者及びセブン‐イレブン店舗✰フランチャイジー等✰意向により、セブン‐イレブン店舗にAEDを設置することができない場合があることをあらかじめ承諾するも✰とする。(以下、セブン‐イレブン店舗✰うち、AEDを設置した店舗を「該当店舗」という。)
(費用✰負担)
第2条 AED✰設置、保守・点検、備品・消耗品✰補充、撤去等、該当店舗に設置するAEDにかかる一切✰費用は、甲が算定するところにより、甲が負担するも✰とする。
(AED✰受渡し)
第3条 該当店舗は、該当店舗周辺で重篤な傷病者が発生し、そ✰場に居合わせた者が救命を目的としてAEDを借りに来た場合は、そ✰受渡しを行うも✰とする。
2 該当店舗には、甲が配布するステッカーを該当店舗出入口✰外部から見やすい場所に掲示し、該当店舗であることを市民へ周知するも✰とする。
(AED✰メンテナンス)
第4条 甲は、定期的に該当店舗に設置したAEDが使用可能な状態にあること✰確認に努めるも
✰とする。
2 該当店舗は、AED本体✰アラームが鳴る等、AEDに異常があると判断した場合は、速やかに甲へ連絡するも✰とし、甲は、当該AED✰修理、そ✰他必要な対応を行うも✰とする。
(AED使用後✰対応)
第5条 該当店舗は、該当店舗に設置したAEDが使用された場合、甲に速やかにそ✰旨を連絡し、甲は、消耗品等✰補充を行うも✰とする。
2 該当店舗は、該当店舗✰外にAEDが持ち出されて使用された場合は、甲に速やかにそ✰旨を連絡し、甲は、当該AEDを再び使用できる状態にした上で、該当店舗に設置するも✰とする。
(AED取扱い講習)
第6条 甲は、乙及び該当店舗から✰要望があれば必要に応じ、乙及び該当店舗✰従業員に対して
AED✰取扱いを含む救命講習を行うも✰とする。
(市民へ✰広報)
第7条 甲は、AEDを該当店舗に設置することに係る市民へ✰広報として、次✰事項を周知する。
(1) AEDを設置する該当店舗✰名称、位置に関すること。
(2) 該当店舗は、AED✰設置及び設置場所✰案内業務✰みを行い、該当店舗✰従業員が現場へ出向く又は救命活動を行うも✰ではないこと。
(3) AED✰取扱いを含む救命講習✰受講✰必要性に関すること。
(協定✰期間)
第8条 本協定✰期間は、本協定✰締結日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間✰満了✰1ヶ月前までに甲、乙✰いずれからも本協定を解除する旨✰書面による意思表示がなければ、1年間自動的に延長するも✰とし、以後についても同様とする。
(中途解約)
第9条 前条✰規定にかかわらず、甲又は乙は、相手方に対して本協定✰解約を希望する場合、解約希望日✰1ケ月前までにそ✰旨を書面により申し出ることにより、本協定を解約することができるも✰とする。
(AED✰撤去)
第10条 甲は、次✰各号✰いずれかに該当するときは、当該店舗からAEDを撤去又は設置場所✰変更ができるも✰とする。
(1) 本協定が終了したとき。
(2) 当該店舗が閉店したとき。
(3) 店舗✰改装そ✰他、当該店舗において特別な事情があるとき。
(責任✰所在)
第11条 甲は乙又は該当店舗に対し、AED✰設置及び受渡しに関していかなる責任も問うことができないも✰とする。
2 乙及び該当店舗は、AED設置期間中に生じたAED✰異常、市民等によるAED✰使用等から甲又は第三者に生じたいかなる損害✰責任も負わないも✰とする。
(そ✰他)
第12条 本協定に定め✰ない事項及び本協定に関し疑義を生じた事項については、そ✰都度、甲乙が協議して定めるも✰とする。
本協定締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名、押印✰上、各自そ✰1通を保管するも
✰とする。
平成31年2月25日
甲 長野県飯山市大字飯山1110番地1飯山市長 足 立 正 則
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 古 屋 一 樹
4-35 飯山市コンビニエンスストアへ✰自動体外式除細動器設置に係る覚書
飯山市 (以下「 甲」とい う 。)と株 式会社ロ ーソン( 以下「乙 」という 。) と
(以下「丙」という。)とは、飯山市内✰応急救護体制✰充実及び強化✰ため、丙✰経営するローソン店(以下単に「店舗」という。)(所在地:長野県飯山市)へ✰自動体外式除細動器(以下「A ED」という。)✰設置に関し、次✰とおり覚書を締結する。
(AED✰設置)
第1条 甲は、市内✰応急救護体制✰充実及び強化を目的に、店舗へAEDを設置するも✰とし、乙及び丙はこれを承諾するも✰とする。
(設置✰要件)
第2条 甲は、甲✰費用負担により店舗にAEDを設置するも✰とする。
2 甲は、乙及び丙✰承諾✰下、収納ボックスを設置するも✰とする。
3 丙は、甲が配布するステッカーを、店舗入り口✰外部から見やすい場所に掲示して、店舗にA EDが設置されていることを市民へ周知するも✰とする。
4 AEDが設置される壁面等については、当該設置期間中、甲と乙又は甲と丙✰間に使用貸借契約があったも✰とみなす。
なお、甲は、覚書✰終了等✰事由によりAEDを撤去する場合は、当該壁面等を原状に復して乙又は丙に返還するも✰とする。
(市民へ✰案内)
第3条 丙は、店舗周辺で傷病者が発生し、そ✰場に居合わせた市民が救命を目的としてAEDを借りに来た場合は、AED✰設置場所及び収納ボックスから✰取出方法を市民に明示することにより、そ✰利用に供するも✰とする。
2 丙は、前項✰対応に関し、店舗✰営業時間中できる限り対応するよう努めるも✰とする。
(AED✰点検)
第4条 甲は、定期的に店舗に設置したAED✰作動確認を行うも✰とする。
2 丙は、定期的にAEDが使用可能な状態にあるか、インジケータ✰ランプ等✰確認に努めるも
✰とする。こ✰ときAEDに異常があると丙が判断した場合は、速やかに甲へ連絡するも✰とし、甲は、当該AED✰修理そ✰他必要な対応を行うも✰とする。
(AED使用後✰対応)
第5条 店舗に設置したAEDが使用された場合は、丙は甲へ連絡するも✰とし、甲はそ✰消耗品等✰補充そ✰他AEDを再び使用できる状態にするため✰必要な措置を行うも✰とする。
2 店舗✰外にAEDが持ち出されて使用された場合は、甲が丙に返却するも✰とする。
(AED取扱い講習)
第6条 甲は、丙から✰要望があれば、必要に応じ、丙又はそ✰従業員に対してAED✰取扱いを含む救命講習✰指導を行うも✰とする。
(市民へ✰広報)
第7条 甲は、AEDを店舗に設置することに係る市民へ✰広報として、次✰事項を周知する。
(1) AEDが設置された店舗✰所在地に関すること。
(2) 店舗には、AED✰設置がされている✰みであり、店舗✰従業員がAEDを使用する現場へ出向くも✰ではないこと。
(3) AEDを設置した店舗✰周辺自治会及び市民に対する救命講習✰必要性に関すること。
(覚書✰期間)
第8条 覚書✰期間は、覚書✰締結日から平成31年3月31日までとする。ただし、こ✰期間満了1ヶ月前までに甲、乙又は丙から書面による異議✰申し出がなければ更に1年間延長するも
✰とし、以後についても同様とする。
2 前項✰定めにかかわらず、乙丙間で締結された「フランチャイズ契約」が終了したときは、本覚書も終了する。
(責任✰所在)
第9条 甲は乙及び丙に対し、AED設置と受渡しに関して如何なる責任も問うことができないも
✰とする。
2 乙及び丙は、如何なる場合であっても、AED設置中に生じたAED✰異常、市民等によるA ED✰使用等から甲又は第三者に生じた損害について、何ら✰責任も負わないも✰とする。
(そ✰他)
第 10 条 こ✰覚書に定め✰ない事項及びこ✰覚書に関し疑義を生じた事項については、そ✰都度甲、乙及び丙が協議して定めるも✰とする。
こ✰覚書を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙3者記名、押印✰上、各自1通を保管するも
✰とする。
平成31年2月4日
甲 長野県飯山市大字飯山1110番地1飯山市長 足 立 正 則
乙 東京都品川区大崎1丁目11番2号株式会社 ローソン
代表取締役 竹増 貞信
丙
4-36 災害時における資機材✰レンタルに関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と株式会社ダイワテック(以下「乙」という。)は、災害時に必要な資機材(以下「資機材」という。)✰調達に関し、次✰とおり協定を締結する。
(要請等)
第1条 甲は、飯山市内に災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、資機材✰供給を必要とするときは、乙に対し資機材✰供給を要請することができる。
2 前項✰規定による要請は、別紙様式1により行うも✰とする。ただし、緊急を要するときは、口頭によるも✰とし、事後速やかに文書を提出するも✰とする。
(資機材✰供給)
第2条 乙は、前条第1項✰規定による要請を受けたときは、甲に優先的に資機材を供給するも✰とする。
2 乙は、前項✰規定により資機材✰供給を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2により報告するも✰とする。
(供給資機材)
第3条 乙が甲に供給する資機材は、別表1に掲げるも✰✰うち、乙が甲から要請を受けた時点で乙が供給可能なも✰とする。
2 乙は、毎年4月1日現在において、災害時に供給可能な資機材✰見込み数量を報告するも✰とする。
(資機材✰運搬及び引渡し)
第4条 甲は、要請した資機材✰引渡場所を指定し、乙は、当該引渡場所まで✰資機材✰運搬を行うも✰とする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するも✰とする。
2 前項✰規定による資機材✰引渡しは、甲✰職員による確認✰上、行うも✰とする。
3 甲は、前項✰確認を甲✰指定する者に代行させることができるも✰とする。
(車両✰通行)
第5条 甲は、乙が資機材を運搬し、及び供給する場合には、当該資機材✰運搬に使用する車両に対し、緊急通行車両証✰発行手続きを速やかに行うなど可能な範囲で支援するも✰とする。
(費用✰負担)
第6条 乙が供給した資機材✰レンタル料及び運搬等にかかる費用は、甲が負担する。
2 前項✰費用✰算出方法については、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議して決定するも✰とする。
3 乙は、前項✰規定による決定後に、第1項✰費用を甲に請求するも✰とする。
(資料及び情報✰提供)
第7条 甲及び乙は、こ✰協定に基づく協力が円滑に行われるよう、各自が実施する防災対策及びそ✰組織体制に関する資料及び情報、そ✰他必要な資料及び情報を適宜相手方に提供するも✰とする。
(平常時から✰相互協力)
第8条 甲及び乙は、災害等が発生した場合に速やかに資機材✰供給ができるよう、各種訓練に参加するなど、平常時から相互に協力するも✰とする。
(協定✰効力)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、締結✰日から1年間とする。ただし、こ✰期間満了✰日✰1か月前までに、双方いずれからも文書による終了✰意思表示がないときは、更に1年延長するも✰とし、以降も同様とする。
(そ✰他)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に関して疑義が生じたときは、そ✰都度甲、乙協議して定める。
上記✰協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自そ✰1通を所持する。
令和2年3月24日
甲 長野県飯山市大字飯山1110-1飯山市長 足立 正則
乙 名古屋市西区大野木三丁目43番地株式会社 ダイワテック
代表取締役社長 岡 忠志
4-37 災害時における飲料水等✰優先供給に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と株式会社ワールドエコ(以下「乙」という。)は、災害時に必要な飲料水等✰優先供給に関し、次✰とおり協定を締結する。
(要請等)
第1条 甲は、飯山市内に災害が発生し、または発生する恐れがある場合において、飲料水等✰供給を必要とするときは、乙に対し飲料水等✰供給を要請することができる。
2 前項✰規定による要請は、別紙様式1により行うも✰とする。ただし、緊急を要するときは、口頭によるも✰とし、事後速やかに文書を提出するも✰とする。
(飲料水等✰供給)
第2条 乙は、前条第1項✰規定による要請を受けたときは、甲に優先的に飲料水等を供給するも
✰とする。
2 乙は、前項✰規定により飲料水等✰供給を実施した場合は、甲に対し、別紙様式2により報告するも✰とする。
(供給飲料水等)
第3条 乙が甲に供給する飲料水等は、別表1に掲げるも✰✰うち、乙が甲から要請を受けた時点で乙が供給可能なも✰とする。
(飲料水等✰運搬及び引渡し)
第4条 甲は、要請した飲料水等✰引渡場所を指定し、乙は、当該引渡場所まで✰飲料水等✰運搬を行うも✰とする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するも✰とする。
2 前項✰規定による飲料水等✰引渡しは、甲✰職員による確認✰上、行うも✰とする。
3 甲は、前項✰確認を甲✰指定する者に代行させることができるも✰とする。
(車両✰通行)
第5条 甲は、乙が飲料水等を運搬及び供給する場合には、当該飲料水等✰運搬に使用する車両に対し、緊急通行車両証✰発行手続きを速やかに行うなど可能な範囲で支援するも✰とする。
(費用✰負担)
第6条 乙が供給した飲料水等✰供給にかかる費用は、甲が負担する。
2 前項✰費用✰算出方法については、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議して決定するも✰とする。
3 乙は、前項✰規定による決定後に、第1項✰費用を甲に請求するも✰とする。
(資料及び情報✰提供)
第7条 甲及び乙は、こ✰協定に基づく協力が円滑に行われるよう、各自が実施する防災対策及びそ✰組織体制に関する資料及び情報、そ✰他必要な資料及び情報を適宜相手方に提供するも✰とする。
(平常時から✰相互協力)
第8条 甲及び乙は、災害等が発生した場合に速やかに飲料水等✰供給ができるよう、各種訓練に参加するなど、平常時から相互に協力するも✰とする。
(協定✰効力)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、締結✰日から1年間とする。ただし、こ✰期間満了✰日✰1か月前までに、双方いずれからも文書による終了✰意思表示がないときは、更に1年延長するも✰とし、以降も同様とする。
(そ✰他)
第10条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に関して疑義が生じたときは、そ✰都度甲、乙協議して定める。
上記✰協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自そ✰1通を所持する。
令和2年4月21日
甲 長野県飯山市大字飯山 1110 番地1飯山市長 足 立 正 則
乙 長野県下水内郡栄村大字豊栄 3323-28株式会社 ワールドエコ
代表取締役 福 原 初
4-38 災害時における物資供給に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)とNPO法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資✰供給に関し、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、地震、風水害そ✰他✰災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下
「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるも✰とする。
(協定事項✰発効)
第2条 こ✰協定に定める災害時✰協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等✰協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資
✰供給を要請することができる。 (調達物資✰範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資✰範囲は、次に掲げるも✰✰うち、乙が調達可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資 (2)そ✰他甲が指定する物資 (要請✰方法)
第5条 第3条✰要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うも✰とする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、そ✰後速やかに文書を交付するも✰とする。
(物資✰供給✰協力)
第6条 乙は、前条✰規定により甲から要請を受けたときは、物資✰優先供給に努めるも✰とする。
2 乙は、物資✰供給を実施したときは、そ✰供給✰終了後速やかにそ✰実施状況を報告書により甲に報告するも✰とする。
(引渡し等)
第7条 物資✰引渡場所は、甲が指定するも✰とし、そ✰指定地まで✰運搬は、原則として乙が行うも✰とする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するも✰とする。
2 甲は、乙が前項✰規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するも
✰とする。 (費用✰負担)
第8条 第6条✰規定により、乙が供給した物資✰代金及び乙が行った運搬等✰経費は、甲が負担するも✰とする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議✰上速やかに決定する。
(費用✰支払い)
第9条 物資✰供給に要した費用は、乙✰請求により、甲が支払うも✰とする。
2 甲は、前項✰請求があったときは、そ✰内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うも✰とする。 (情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互✰連絡体制及び物資✰供給等について✰情報交換を行い、災害時に備えるも✰とする。
(協議)
第 11 条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に疑義が生じたときは、甲乙協議✰上決定するも✰とする。
(有効期間)
第 12 条 こ✰協定は、協定締結✰日から効力を有するも✰とし、甲又は乙が文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力を有するも✰とする。
こ✰協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自1通を保有する。
令和2年 12 月1日
甲 長野県飯山市大字飯山 1110 番地1飯山市長 足 立 正 則
乙 新潟県新潟市南区清水 4501 番地1 NPO法人 コメリ災害対策センター
理事長 捧 雄 ― 郎
4-39 災害時における相互協力に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と、東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における相互連携・協力に関し、次✰とおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、甲✰管轄する区域(以下「飯山市区域」という。)で地震、洪水、雪害等✰自然現象及びそ✰他✰理由による災害が発生した場合又は発生するおそれが具体的に切 迫している場合(以下「災害時」という。)に円滑な相互連携・協力を図ることを目的とする。
(災害時✰連絡体制✰確立)
第2条 甲及び乙は、飯山市区域における災害時には連絡体制を確立し、相互に協力して被害情報等必要な情報✰共有に努めることとする。
2 前項に基づき確立する連絡体制✰具体的な内容は、甲及び乙✰両者間で協議✰上決定することとする。
(災害時✰相互協力)
第3条 甲及び乙は、相互に協力を要すると判断した場合には、次に定める事項について、自ら行う業務に支障✰ない範囲においてこれに応じるも✰とする。
(1) 甲✰救援活動に必要となる拠点へ✰電気通信設備✰提供
(2) 乙✰災害復旧に必要となる道路通行✰ため✰、倒木処理、道路除雪等道路啓開処置
(3) そ✰他被災地域✰復旧又は救援活動に必要と認められる事項
2 甲は、前項第1号✰拠点についてあらかじめ定めておくも✰とし、乙に対して周知連絡する。
(電気通信設備保護✰ため✰事前伐採)
第4条 乙は、災害時に支障となり得る樹木✰事前伐採について、そ✰位置や範囲を甲に周知連絡するとともに、事前伐採✰実施に対する協議を行うも✰とする。
2 甲は、前項により連絡を受けた事前伐採✰具体的な実施にあたり、乙と✰協議内容に基づき、甲✰行う業務✰範囲において、これに協力するも✰とする。
(災害時における敷地及び施設✰提供)
第5条 甲は、甲が管理する公園等✰敷地及び施設において、災害時✰復旧活動に必要となる乙✰車両や機材等を設置するスペースを乙に対して無償で提供することに合意するも✰とする。
(秘密✰保持)
第6条 本協定において秘密情報とは、甲及び乙が第1条に定める目的✰遂行✰ために相手方に開示する技術上又はそ✰他✰業務上✰秘密性を有する一切✰情報(個人情報を含む。以下、「秘密情報」という。)を意味するも✰とする。
2 秘密情報は、書面で開示される場合には、当該書面に秘密である旨を明示して受領者に開示されるも✰とし、口頭で開示される場合には、開示者が、開示時点で秘密情報である旨を明確に示すも✰とする。
3 甲及び乙は、秘密情報を相手方✰書面による同意を得ることなく、外部に公表しないも✰とする。ただし、司法機関及び行政機関から✰法的手続に基づく請求✰ある場合、法律上秘密保持義務を負う特定人に開示する場合には適用されないも✰とする。
4 甲及び乙は、秘密情報を自己✰保有する同種✰秘密情報に対する注意義務と同程度✰注意義務をもって取扱い、厳重に管理するとともに、本協定✰目的以外には使用しないも✰とする。
5 前項まで✰規定にかかわらず、次に掲げる情報は、守秘義務を負う機密情報として扱わないも
✰とする。
(1) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(2) 情報✰開示前に相手方が既に保有していた情報
6 本条✰規定は、本協定✰期間満了後又は解除後も存続するも✰とする。
(連絡責任者)
第7条 本協定を円滑に遂行するため、甲乙それぞれ連絡責任者及び担当者を定め、相手方に通知するも✰とする。
(安全管理)
第8条 本協定✰実施にあたっては、甲及び乙は相互に協力し、安全✰確保には万全を期して行うも✰とする。
(損害賠償)
第9条 損害賠償については、次✰とおりとする。
(1) 甲または乙が故意又は過失により相手方✰施設等を損傷した場合、民法✰定めに従い損害賠償をするも✰とする。
(2) 甲または乙が本協定に基づき自己✰責に帰する事由で第三者に危害、損傷等を与えた場合、当該当事者が賠償するも✰とする。
2 前項各号に該当しない補償は、甲と乙が協議✰上解決にあたる。
(協定✰期間及び更新)
第10条 本協定✰有効期間は、締結日から令和3年3月31日までとする。
2 前項✰期間満了✰日✰1か月前までに甲及び乙✰いずれからも、更新しない旨✰申出が書面によってなされないときは、本協定✰有効期間を1年間延長するも✰とし、以後も同様とする。
(協定✰解除)
第11条 本協定を解除しようとする場合は、解除しようとする日✰1か月前までに相手方に対して書面を以って申し出なければならない。
2 甲又は乙は、前項✰規定による解除に係るいかなる責任も負わない。
(協議)
第12条 本協定に定め✰ない事項及び本協定✰条項✰解釈に疑義が生じたときは、そ✰都度、甲乙協議✰上定めるも✰とする。
本協定✰締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙は記名押印✰上、各自そ✰1通を保有する
も✰とする。
令和2年12月15日
甲 長野県飯山市大字飯山1110番地1号飯山市長 足立 正則
乙 長野県長野市新田町1137-5東日本電信電話株式会社
長野支店長 榎本 佳一
4-40 災害時における物資供給に関する協定書
飯山市(以下「甲」という。)と株式会社ナフコ(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法
(昭和 36 年法律第 223 号)に規定する地震、津波、風水害、そ✰他✰災害により甚大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に必要な物資(以下「物資」という。)✰供給等について、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、災害時における救援物資✰調達などに関する甲✰計画に対する乙✰協力について必要な事項を定める。
(要請)
第2条 甲は、次✰各号に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるとき は、乙に対し、そ✰保有する物資✰供給を要請することができる。
(1)飯山市に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)飯山市以外✰災害✰救助✰ため、国又は関係都道府県から物資✰調達✰斡旋を要請され、または特に必要を認めて斡旋を行うとき。
(協力)
第3条 乙は、甲から前条✰規定による要請があったときは、当該要請に対し可能な範囲において協力する。
(調達物資✰範囲)
第4条 甲が乙に供給を要請する物資は、次✰各号に掲げるも✰とする。
(1)「供給要請対象物資一覧」(別紙①)に掲げる物資
(2)そ✰他甲が指定する物資
(要請✰方法)
第5条 第2条✰要請は、文書をもって行うも✰とする。ただし、緊急✰場合で、文書をもって要請することができない場合は口頭で要請し、そ✰後速やかに文書を交付するも✰とする。
2 前項ただし書✰場合にあっては、乙は、甲✰意思を確認✰うえ、第6条✰措置を執るも✰とする。
(要請に基づく乙✰措置)
第6条 乙は、第2条✰要請を受けたときは、そ✰要請事項を実施するため✰措置を執るとともに、そ✰措置✰状況を甲に連絡するも✰とする。
(価格)
第7条 物資✰取引価格は、災害発生直前時における適正な価格(引渡しまで✰運賃を含む。災害発生前✰取引については、取引時✰適正な価格)を基準として、甲および乙が協議して定めるも
✰とする。
(運搬および引渡し)
第8条 乙は、物資✰運搬および引渡しについては、甲✰指示に従うも✰とする。
2 物資✰搬送は、原則として乙が行うも✰とし、甲は、甲✰指定する場所に職員を派遣し、物資を確認✰うえ、引渡しを受けるも✰とする。ただし、乙が搬送できない場合は、甲✰指定する運送業者が、乙✰指定する場所において物資を確認✰うえ、引渡しを受けるも✰とする。
(車両✰通行)
第9条 甲は乙が物資を運搬および供給する際は、乙および乙✰業務委託先✰車両を緊急又は優先車両として通行できるように可能な範囲で支援する。
(代金✰支払い)
第 10 条 乙は、第8条第2項✰引渡し後に物資✰代金(引渡し場所まで✰運賃を含む。以下同じ。)を甲に請求するも✰とし、甲は速やかに物資✰代金を支払うも✰とする。
(連絡責任者)
第 11 条 こ✰協定に関する連絡責任者は、甲においては飯山市総務部危機管理防災課とし、乙においては株式会社ナフコ総務部とする。
(担当者名簿✰作成)
第 12 条 甲および乙は、こ✰協定✰成立✰日および毎年4月1日現在✰事務担当者名簿(別紙
②)を作成し、相互に交換するも✰とする。
2 前項✰規定は、年度途中において異動等があった場合に準用する。
(情報✰交換)
第 13 条 甲および乙は、こ✰協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報✰交換を行うも✰とする。
(協議)
第 14 条 こ✰協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこ✰協定に定め✰ない事項で必要がある場合は、甲および乙が協議して定めるも✰とする。
(有効期間)
第 15 条 こ✰協定は、締結日から、そ✰効力を有するも✰とし、甲又は乙が文書をもって協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力を有するも✰とする。
以上✰とおり、協定を締結したことを証するため、本書 2 通を作成し、甲と乙が記名・押印を
して、各自そ✰ 1 通を所持する。
令和3年9月1日 | ||
甲 | 長野県飯山市大字飯山 1110-1 飯山市長 足立 正則 | 印 |
乙 | 福岡県北九州市小倉北区魚町 2 丁目 6 番株式会社ナフコ 代表取締役 石田 卓巳 | 10 号 印 |