Contract
オリックス・クレジット株式会社保証付カードローン「プレミアム」保証委託約款
私(以下「借主」といいます。)は、北伊勢xx信用金庫(以下「信用金庫」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って当座貸越契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が信用金庫に対して負担する債務につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1.借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が信用金庫に対して負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
2.本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、借主の保証委託の申込みに対し保証会社が審査を行い、保証会社が所定の手続きをもって原債務の保証を応諾してその旨を信用金庫に通知した結果、信用金庫所定の手続きによって原契約が成立した時をもって成立します。
3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と信用金庫との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が更新されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。
第 2 条(債務の弁済)
保証会社の保証を得て融資を受ける場合、借主は、原契約ならびに本契約の各条項を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には一切負担をかけないものとします。
第 3 条(保証の解除等)
1.原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、借主は、保証会社が、本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。
2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、信用金庫・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.本条第 1 項により保証が解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき信用金庫より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。
第 4 条(保証債務の履行)
1.保証会社が信用金庫から保証履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
2.保証会社が信用金庫に保証履行した場合、借主は、信用金庫が借主に対して有する一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償債務の履行)
前条により保証会社が信用金庫に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。
(1)前条により保証会社が保証履行した全額。
(2)保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
(3)上記(1)の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年 14.5%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金。
(4)保証会社が借主に対し、上記(1)(2)(3)の金額を請求するために要した費用の総額。
第 6 条(求償権の事前行使)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
(1)信用金庫または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
(2)支払の停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立、特定調停の申立があったとき。 (3)保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (5)原契約または本契約の条項に違反したとき。 (6)刑事上の訴追を受けたとき。
(7)その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、借主は、原債務について担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託または担保提供をしないものとします。
第 7 条(弁済の充当順序)
借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、借主について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 8 条(反社会的勢力等の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯した者。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用金庫の信用を毀損し、または信用金庫の業務を妨害する行為。 (5)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。 (6)犯罪に該当する罪に該当する行為。
(7)その他前各号に準ずる行為。
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。
第 9 条(届出義務等)
1.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
2.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
第 10 条(費用の負担)
借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第 5 条および第 6 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担するものとします。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 11 条(約款の変更)
保証会社は、本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容および変更日を借主に通知または公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。
第 12 条(債権の譲渡)
借主は、保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に供されても異議を述べないものとします。
第 13 条(合意管轄)
借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本支店所在地の簡易裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意します。
以 上 2020 年 4 月 1 日 制定