保険金のご請求に必要な書類 補償種類 書類の例 ケガに関する補償 相手への賠償 その他の補償(注) 確認できる戸籍謄本、除籍謄本 等 ⑦損害賠償の額、費用の額 および損害賠償請求権者等を確認する書類a.他人の身体障害の程度、損害額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類b.他人の財物破損(破損財物の使用不能によ る間 接損害を含む)の程度、損害額、費用の額および損害賠償請求権者を確...
2018 年 4 月 2 日以降始期契約用
ご契約のxxx
普通保険約款・特約
~スマートフォン手続き用~
【24時間単位型総合生活補償保険】
目次
用語のご説明(保険期間、始期日時、満期日時、治療、入院) ・・・・P.005 被保険者による保険契約の解約請求 ・・・・・・・・・・・・・・・・P.006 失効について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.007 事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出
いただく書類)、代理請求人制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P.007
用語の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・P.013第1章 補償条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.015第2章 基本条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.015
◇特約には、次の2種類があります。 | ||||
自動セット特約 | ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセ ットされます。 | |||
任意セット特約 | ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされ ます。 | |||
◇自動セット特約には | 自動セット | と表示しています。 |
1.ケガの補償に関する特約
(1)傷害死亡保険金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.026
(2)傷害入院時一時保険金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P.032
(3)骨折時一時保険金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.038
2.補償に関するその他の特約
(4)日常生活賠償(被保険者限定型)特約 ・・・・・・・・・・・・・・P.044
(5)ゴルフ場における賠償責任補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・P.059
(6)救援者費用等補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.075
(7)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 ・・・・・・・・・・・P.084
(8)コンペにおけるホールインワン・アルバトロス達成祝品贈呈費用特約 ・・P.090
(9)ゴルフ用品補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.097
(10)戦争危険等免責に関する一部修正特約 自動セット・・・・・・・・P.106
3.保険料に関する特約
(11)保険料携帯電話料金合算払特約 自動セット・・・・・・・・・・・ P.107
4.その他の特約
(12)通信販売特約 自動セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.109
(13)書面省略(変更届出書)特約 自動セット・・・・・・・・・・・・P.112
(14)準記名式契約特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.113
|第1部|
ご契約の補足事項
『重要事項のご説明』では、 の事項について、この『ご契約のxxx』の第1部に記載することとしています。 の事項についてご確認ください。
『重要事項のご説明』表紙
『重要事項のご説明』の中で以下のように
マークの記載があります。
中面
用語のご説明は次のとおりです。『重要事項のご説明』でご説明済の用語には「★」、この
『ご契約のxxx』ではじめて説明する用語には「○」をつけています。
用語 | 説明 | |
★ | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項 を定めたものです。 |
★ | 特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事 項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
★ | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる個人の方で、かつ、契約手続に使用するスマートフォンの契約者であり、保険料の支払義務を負う方をいいます。なお、お申込時点で満18才以上の方に 限ります。 |
★ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
★ | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をい います。 |
★ | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当 社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
★ | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自 己負担となる金額をいいます。 |
★ | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭を いいます。 |
★ | 危険 | 傷害、損失または損害等の発生の可能性をいいます。 |
★ | 配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ る方を含みます。 |
★ | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。具体的には24時間単位型総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、 生命保険契約等を含みます。 |
★ | 免責期間 | 支払いの対象とならない期間をいい、保険証券記載の期間また は日数をいいます。 |
用語 | 説明 | |
○ | 保険期間 | 保険責任の始まる日時から終了する日時までの期間であって、 保険証券および1DAYレジャー保険専用手続サイト記載の保険期間をいいます。 |
○ | 始期日時 | 保険証券および1DAYレジャー保険専用手続サイト記載の 保険期間の始まる日時をいいます。 |
○ | 満期日時 | 保険証券および1DAYレジャー保険専用手続サイト記載の 保険期間が終了する日時をいいます。 |
○ | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
○ | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に 医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(注1)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(注1)を解約しなければなりません。
①この保険契約(注1)の被保険者となることについて、同意していなかった場合
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合
・当社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(注1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族(注2)関係の終了等により、この保険契約(注
1)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
また、①の場合は、被保険者が当社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(注1)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
ご契約後に、被保険者全員が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、保険契約が失効となった場合でも、既に払い込まれた保険料は返還しません。
事故が起こった場合の手続き(当社へのご連絡等、保険金の請求時にご提出いただく書類)、代理請求人制度
(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの当社へのご連絡等
保険金をお支払いする場合に該当したときは、三井住友海上事故受付センター(「1DA Yレジャー保険」専用)にご連絡ください。保険金請求の手続きにつきまして詳しくご案内いたします。なお、知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、当社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
また、「みんなまとめて安心プラン•ゴルフコンペの幹事さん向けタイプ」について、コンペ開始前にコンペ参加者数が変更となった場合は、契約を取り消していただき、変更後の参加人数で改めて契約の締結手続きをお願いいたします。(契約の取消手続きは、1 DAYレジャー保険専用手続サイトにて、ご利用期間開始日時10分前まで可能です。)実際のゴルフコンペ参加者数が契約時に申告された人数よりも多い場合は、保険金を削減してお支払いします。
(2)ご連絡先
万一、事故が起こった場合は |
事故受付センターまでご連絡ください。 三井住友海上事故受付センター(『1DAYレジャー保険』専用) 0120-365-456(無料) 【受付時間】24 時間 365 日 |
•法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に当社へご相談ください。なお、あらかじめ当社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
●示談交渉サービス
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償
(被保険者限定型)特約またはゴルフ場における賠償責任補償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
日常生活賠償(被保険者限定型)特約、ゴルフ場における賠償責任補償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
•ゴルフ用品補償特約の対象となる盗難事故が発生した場合、遅滞なく警察に届け出てください。
(3)代理請求人制度
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、当社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(※)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(※)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(注)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)保険金のお支払時期について
当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注2)を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、「(6)保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(注2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款•特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
(5)保険金の時効について
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期の詳細は、普通保険約款•特約でご確認ください。
(6)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の●を付した書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「相手への賠償」と同様です。
※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 補償種類 | |||
書類の例 | ケガに関する補償 | 相手への賠償 | その他の補償(注) | |
①当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 | ● | ● | ● |
②当社が保険金の支払事由の発生有無、保険金が支払われない事由に該当する事実の有無、損害の程度を確認するために必要な書類 | 当社所定の同意書(医師や公的機関に照会し説明を求めることについての同意を含みます。)、事故原因•損害状況に関する写真•画像データ•修理業者からの報告書、スコアカード(ホールインワン•アルバトロス費用補償 特約の場合)、ゴルフコンペ開催日にゴルフ場が機械的に集計•作成した成績表(コンペにおけるホールインワン•アルバトロス達成祝品贈呈費用特約の場合)、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した方と同組および前後の組でプレーしていた参加者全員が署名または記名捺印した当社所定の確認書(コンペにおけるホールインワン•アルバトロス達成 祝品贈呈費用特約の場合)等 | ● | ● | ● |
③被保険者またはその代理人(親権者、代理請求人、相続人等)の保険金請求であることを確認するための書類 | 住民票、健康保険証(写)、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書 等 | ● | ● | ● |
④診断書、診療状況申告書、治療等に要した費用の領収書およびその他費用の額を示す書類 | 当社所定の診断書、診療状況申告書、入院(•通院)状況申告書、診療報酬明細書、治療費の領収書、診療明細書 等 | ● | - | - |
⑤公の機関(やむを得ない場合には第三者)等の事故証明書 | 警察署•消防署等の公の機関、交通機関、医療機関、施 設管理者 等 | ● | ● | ● |
⑥死亡診断書または死体検 案書、戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、出 生から死亡までの連続性が | ● | - | - |
保険金のご請求に必要な書類 | 補償種類 | |||
書類の例 | ケガに関する補償 | 相手への賠償 | その他の補償(注) | |
確認できる戸籍謄本、除籍謄本 等 | ||||
⑦損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者等を確認する書類 a.他人の身体障害の程度、損害額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 b.他人の財物破損(破損財物の使用不能による間 接損害を含む)の程度、損害額、費用の額および損害賠償請求権者を確 認する書類 c.損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払または保険金の支払に関する損害賠償請求権者の承諾を確認す る書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、戸籍謄本 等 修理見積書•領収書、取得時の領収書、建物登記簿謄本、賃貸借契約書、決算書類、事故前後の売上計画•実績 等 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書、争訟費用等に関する領収書の明細 等 | - | ● | - |
⑧その他必要に応じて当社が求める書類 a. 他から支払われる損害 賠償金•保険金•給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、保険会社等からの支払い通知書、労災支給決定通知 等 | - | ● | ● |
(注)ゴルフ用品に関する補償、ホールインワン•アルバトロス費用およびコンペにおけるホールインワン•アルバトロス達成祝品贈呈費用に関する補償などをいいます。
|第2部|
普通保険約款•特約
基本となる補償内容や契約手続き等の原則的な事項について定めた「普通保険約款」と、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充•変更する事項について定めた「特約」を掲載しています。
用語 | 説明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認 められる異常所見をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
け い 頸 部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それ を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたもの(注)をいいます。 (注)当社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
始期日時 | 保険証券記載の保険期間の始まる日時をいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失う ことをいいます。 |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。なお、 被保険者が疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払事由 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに支払事由として 規定する事由をいいます。 |
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
傷害 | 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボート xxオートバイを含みます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失または傷害 等をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じであ る他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(告知義務)(3)③またはこの普通保険約 款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常 に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻 関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける 者をいい、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部 の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日時から終了する日時までの期間であ って、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に付帯された特約のそれぞれに規定する保険金 をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契 約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類(注)をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類(注)を含みます。 (注)書類 電子媒体によるものを含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき 金銭をいいます。 |
満期日時 | 保険証券記載の保険期間が終了する日時をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生 じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社が保険金を支払わない場合は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定によります。
第2章 基本条項第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日時に始まり、満期日時に終わります。 (2)(1)の日時は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込
方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普 通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日時から保険料領収までの間に生じた支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ範囲)
(1)当社は、日本国内において生じた支払事由による損害等に対してのみ保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社は、保険期間中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において保険期間中に被った損害等に対しても、保険金を支払います。
(注)航空機または船舶
日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
第4条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。なお、保険契約締結の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、被保険者になる者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が生じた時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結し
ていたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した後になされた場合であっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した支払事由による損害等については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第8条(保険契約の取消)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第10条(重大事由による解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①から④までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(3)この保険契約に付帯された特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、(1)または (2)の規定による解除が損害等(注3)の原因となった支払事由の生じた後になされたときであっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時以後に発生した支払事由による損害等(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 被保険者の傷害または疾病(注5)に対して一定額を支払うもの
② 被保険者の傷害または疾病によってその被保険者が被った損害(注6)に対して保険金を支払うもの
(4)この保険契約に付帯された特約の保険金が(3)①または②のいずれにも該当しない場合、(1)または(2)の規定による解除が支払事由の生じた後になされたときであっても、第12条(保険契約の解約•解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時以後に発生した支払事由による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)この保険契約に付帯された特約の保険金が(3)①または②のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされたときには、(4)の規定は、次の損害等については適用しません。
① (1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害等
② (1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)損害等
(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた損害等をいいます。
(注4)保険金
(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)
③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害または疾病死亡を含みます。
(注6)損害
損失および費用を含みます。
第11条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めること ができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第10条(重大事由による解除)(1)
①または②のいずれかに該当する行為があった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第10条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合
④ 第10条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約
(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注)を解約しなければなりません。
(3)被保険者は、(1)①の事由のある場合は、当社に対する通知をもって、この保険契約
(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解約された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第12条(保険契約の解約•解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第13条(保険料の返還)
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第6条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既 に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
③ 第8条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合 |
(1)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
(2)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(告知義務)(2)、第10条(重大事由による解除)(1)、同条(2)①、またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、 当社が保険契約を解除した場合 | ア.始期日時以前である場合には、既に払い込まれた保険料の全額を返還します。 イ.上記ア.以外である場合には、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 第9条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険 契約者が保険契約を解約した場合 | |
③ 第11条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約(注)を解約し た場合 |
(注)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
第14条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、この保険契約に付帯された特約に定める時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に付帯された特約に規定する請求書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(5)当社は、事故の内容、損害の額または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第15条(保険金の支払時期)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者 が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消 防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会(注4) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査 機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
「期間」に掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認 するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害 の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うため の代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
被保険者または保険金を受け取るべき者が第14条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)損害の額
保険価額を含みます。
(注3)次表「期間」に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4)照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5)応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第16条(時効)
保険金請求権は、第14条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第17条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第18条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第19条(契約内容の登録)
(1)当社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までを一般社団法人日本損害保険協会
(以下「協会」といいます。)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
③ 傷害死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、保険金日額および被保険者の同意の有無
⑤ 保険期間
⑥ 当社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、 (1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当社または協会に照会することができます。
第20条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第21条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第22条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいま す。 |
傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載 の被保険者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当社が傷害 死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い保険金を支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索•救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合は、傷害の原因となった事故が保険期間中に発生したものとみなします。
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、(1)の傷害を被ったことをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一
部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の入浴中の溺水(注5)。ただし、入浴中の溺水(注5)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
② 被保険者の誤嚥(注6)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注6)の原因が
いかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注6)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法•態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法•態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法•態様により自動車等を使用している間
第4条(傷害死亡保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、傷害死亡保険金額の全額を、保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
(2)(1)の傷害死亡保険金受取人は、被保険者の法定相続人に限ります。
(3)(1)の傷害死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第5条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場
合)(1)の傷害によって死亡したものと推定します。
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合) (1)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第7条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故の発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難し た場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 死亡診断書または死体検案書
⑥ 傷害死亡保険金受取人(被保険者の法定相続人)の印鑑証明書
⑦ 被保険者の戸籍謄本
⑧ 法定相続人の戸籍謄本
➃ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑩ その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
第9条(当社の指定する医師が作成した死体検案書の要求)
(1)当社は、第7条(事故の通知)の規定による通知または第8条(保険金の請求)および普通保険約款基本条項第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第10条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第11条(傷害死亡保険金受取人の変更)
この特約において、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第12条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この特約について、傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第13条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手レフリーを含みます。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
傷害入院時一 時保険金額 | 保険証券記載の傷害入院時一時保険金額をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被 保険者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保険者 に支払うべき金銭であって、傷害入院時一時保険金をいいます。 |
免責期間 | 傷害入院時一時保険金の支払の対象とならない期間をいい、保険 証券記載の日数とします。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い保険金を支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索•救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合は、傷害の原因となった事故が保険期間中に発生したものとみなします。
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、(1)の傷害を被ったことをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一
部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注5)。ただし、入浴中の溺水(注5)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注6)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注6)の原因が
いかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注6)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法•態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法•態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法•態様により自動車等を使用している間
第4条(傷害入院時一時保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、入院し、その入院が免責期間を超えて継続(注2)した場合は、傷害入院時一時保険金額の全額を被保険者に支払います。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第
11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)(1)の期間には、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間
は含みません。
(4)(1)の傷害入院時一時保険金の支払は、1事故に基づく入院につき、1回を限度とします。
(5)被保険者が傷害入院時一時保険金を支払うべき入院の期間にさらに傷害入院時一 時保険金の支払の対象となる傷害を被った場合においても、当社は、重複しては傷害入院時一時保険金を支払いません。
(注1)事故の発生の日
傷害入院時一時保険金を支払いうる傷害の原因となった事故の発生の日をいいます。
(注2)継続
被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があるときは、継続とみなします。
(注3)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合) (1)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故の発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が
被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、第4条(傷害入院時一時保険金の支払)(1)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑥ 入院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑦ 被保険者の印鑑証明書
⑧ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
➃ その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
第8条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第6条(事故の通知)の規定による通知または第7条(保険金の請求)および普通保険約款基本条項第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保 険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。第9条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第10条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手レフリーを含みます。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
骨折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。 ただし、病的骨折および特発骨折を除きます。 |
骨折時一時保 険金額 | 保険証券記載の骨折時一時保険金額をいいます。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被 保険者をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される傷害が生じた場合に、当社が被保 険者に支払うべき金銭であって、骨折時一時保険金をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い保険金を支払います。
(2)当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索•救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合は、傷害の原因となった事故が保険期間中に発生したものとみなします。
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、(1)の傷害を被ったことをいいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、保険金を支払いません。
けい
① 被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを
裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
② 被保険者の入浴中の溺水(注5)。ただし、入浴中の溺水(注5)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん えん
③ 被保険者の誤嚥(注6)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注6)の原因が
いかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注6)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法•態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法•態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法•態様により自動車等を使用している間
第4条(骨折時一時保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被り、その直接の結果として、骨折した場合に、骨折時一時保険金額の全額を被保険者に支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、保険金の支払は、保険期間を通じ1回に限ります。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大とな
った場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合) (1)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、第4条(骨折時一時保険金の支払)に該当した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注)の事故証明書
⑤ 傷害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑧ その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注)公の機関
やむを得ない場合は、第三者とします。
第8条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当社は、第6条(事故の通知)の規定による通知または第7条(保険金の請求)および普通保険約款基本条項第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保 険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当社が負担します。
(注1)死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)費用
収入の喪失を含みません。
第9条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第10条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を準用します。
別表1 第3条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第3条(保険金を支払わない場合-その2)②の職業
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスター
テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者
動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手レフリーを含みます。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいま す。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される建物をいい、敷地内の動産およ び不動産を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払 責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
日常生活賠償保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払 うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の日常生活賠償 保険金額をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券記載の被保 険者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、日常生活賠償保険金をいいま す。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保 険者の自己負担となります。) |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が、次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注1)に起因する偶然な事故
(2)当社は、(1)に規定する事故が発生した時が保険期間中であった場合に限り、保険
金を支払います。
(3)(1)の被保険者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)を被保険者とします。ただし、当社が保険金を支払うのは、その責任無能力者が(1)①または②に規定する事故により他人に加えた身体の障害または財物の破損について、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注2)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった(1)の事故をいいます。
(注1)日常生活
住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(注2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注3)に限ります。
(注3)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
➃ 航空機、船舶•車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(3)に規定する者である場合は、(2)①から④までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)船舶•車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)銃器
空気銃を除きます。
第3条(支払保険金)
(1)1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、日常生活賠償保険金額を限度とします。
保険金の額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 | - | 免責金額 |
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 第4条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいま す。 |
② 権利保全行使費用 | 第4条(1)④に規定する権利の保全または行使に必 要な手続をするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社 の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
④ 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第6条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協 力するために要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をす るために要した費用をいいます。 |
(2)当社は、(1)に定める保険金に加えて、次の費用(注1)の合計額を保険金として支払います。ただし、この費用(注1)については、その全額を支払います。
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)訴訟費用
(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第4条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保 険金を支払います。 |
② 次の事項を事故の発生の日からその日を含めて30日以内 に、当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者 の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人と なる者がある場合は、その者 の住所および氏名または名称 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当 社へ通知すること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その債権の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払い ます。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社 の承認を得ないで、その全部ま | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社 は、損害賠償責任がないと認められる額を |
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
たは一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行 う場合を除きます。 | 差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社 に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
Ⓒ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく 当社に通知すること。 | |
①からⒸまでのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力す ること。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)②および③の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)の書類に事実 と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合に
は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第5条(当社による援助)
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第6条(当社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
(注2)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保
険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
損害賠償額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損 害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払っ た損害賠償金の額 |
(3)第6条(当社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)が日常生活賠償保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
(注1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(注2)保険金の額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注3)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その
全額を含みます。
第8条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金 または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約 の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を保険金の額とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当社の定める事故状況報告書
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定
の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
Ⓒ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
➃ 被保険者の印鑑証明書
⑩ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑪ その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第10条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示
す示談書
⑥ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
Ⓒ 損害賠償請求権者の印鑑証明書
その他当社が第11条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の
3親等内の親族
(4)(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容、損害額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第11条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が第10条(損害賠償額の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第3条(支払保険金)(2)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第5条(当社による援助)または第6条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の
名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金
(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第3条(支払保険金)(1)ただし書、第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注
2)の限度で、(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第9条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)
の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第15条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
クラブ等 | ゴルフクラブまたはゴルフ練習用に特に考案され市販されて いる器具をいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)料金 名目は問いません。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣xxの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用され る部分を除きます。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監 督等を行うことをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持•向上を目標に、クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと(注)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注)クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと 場所は問いません。 |
ゴルフ賠償責任保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のゴルフ賠償 責任保険金額をいいます。 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいま す。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことを いいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支 払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
す。 | |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券記載の被 保険者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、ゴルフ賠償責任保険金をい います。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保 険者の自己負担となります。) |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者が、ゴルフ場において、被保険者が行うゴルフ(注1)の練習、競技または指導(注2)に伴って生じた事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、(1)に規定する事故が発生した時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(3)(1)の被保険者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)を被保険者とします。ただし、当社が保険金を支払うのは、その責任無能力者が(1)に規定する事故により他人に加えた身体の障害または財物の破損について、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注
3)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった(1)の事故をいいます。
(注1)ゴルフ
ケイマンゴルフ、ターゲット•バード•ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツを除きます。
(注2)ゴルフの練習、競技または指導
これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者責任無能力者の親族(注4)に限ります。
(注4)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2)当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者または被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディに対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
Ⓒ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
➃ 航空機、船舶•車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(3)に規定する者である場合は、(2)①から④までおよび⑥の「被保険者」を「被保険者が監督する責任無能力者」と読み替えて適用します。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産
住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族
6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)船舶•車両
原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)銃器
空気銃を除きます。
第3条(支払保険金)
保険金の額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | + | 判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決までの遅延損害金 | - | 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 | - | 免責金額 |
(1)1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、ゴルフ賠償責任保険金額を限度とします。
費用 | 説明 |
① 損害防止費用 | 第4条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいま す。 |
② 権利保全行使費用 | 第4条(1)④に規定する権利の保全または行使に必 要な手続をするために要した費用をいいます。 |
③ 緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故に |
(2)当社は、(1)に定める保険金に加えて、次の費用(注1)の合計額を保険金として支払います。ただし、この費用(注1)については、その全額を支払います。
より他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当社 の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 | |
④ 示談交渉費用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した費用、および第6条(当社による解決)(2)の規定により被保険者が当社に協 力するために要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟費用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をす るために要した費用をいいます。 |
(注1)費用
収入の喪失を含みません。
(注2)訴訟費用
(1)に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟費用を含みません。
第4条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
② 次の事項を事故の発生の日からその日を含めて30日以 内に、当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それ によって当社が被った損害の額を差し引いて |
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名ま たは名称 | 保険金を支払います。 |
③ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、 当社へ通知すること。 | |
④ 他人に損害賠償の請求(注 1)をすることができる場合には、その債権の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し 引いて保険金を支払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急 措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく 当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
Ⓒ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞 なく当社に通知すること。 | |
①からⒸまでのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出 し、また当社が行う損害の調 |
査に協力すること。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)②および③の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)の書類に事実 と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合に
は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第5条(当社による援助)
被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第6条(当社による解決)
(1)次のいずれかに該当する場合には、当社は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当社と解決条件について合意している場合
② 当社が損害賠償請求権者から第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(2)(1)の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
(3)当社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額がゴルフ賠償責任保険金額を明らかに超える場合
② 損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注1)訴訟の手続
弁護士の選任を含みます。
(注2)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注1)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
損害賠償額 | = | 被保険者が損害賠償請求権者 に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 | - | 被保険者が損害賠償請求 権者に対して既に支払った損害賠償金の額 |
(3)第6条(当社による解決)およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注3)がゴ
ルフ賠償責任保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
③ 当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注2)を限度とします。
(注1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(注2)保険金の額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注3)被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
第8条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から 保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を 限度とします。 |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を保険金の額とします。
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当社の定める事故状況報告書
④ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
⑤ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑥ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
Ⓒ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
➃ 被保険者の印鑑証明書
⑩ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
⑪ その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契
約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
第10条(損害賠償額の請求)
(1)損害賠償請求権者が第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
(2)損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
Ⓒ 損害賠償請求権者の印鑑証明書
その他当社が第11条(損害賠償額の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(3)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注3)または②以外の
3親等内の親族
(4)(3)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(5)当社は、事故の内容、損害額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(7)損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)修理等に要する費用の見積書
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真
画像データを含みます。
(注3)配偶者
法律上の配偶者に限ります。
第11条(損害賠償額の支払)
(1)当社は、第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が
支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)から(3)までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
損害賠償請求権者が第10条(損害賠償額の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)次に掲げる日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査•調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第13条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保
険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権
第3条(支払保険金)(2)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第14条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第5条(当社による援助)または第6条(当社による解決)(1)の規定により当社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当社は保険金額(注1)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当社の
名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(2)(1)により当社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当社のために供託金
(注2)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(3)(1)の貸付けまたは当社の名による供託が行われている間においては、第3条(支払保険金)(1)ただし書、第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および同条(7)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注2)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金(注2)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注
2)の限度で、(1)の当社の名による供託金(注2)または貸付金(注3)が保険金として支払われたものとみなします。
(5)第9条(保険金の請求)の規定により当社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)
の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
(注1)保険金額
同一事故につき既に当社が支払った保険金または第7条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
(注2)供託金
利息を含みます。
(注3)貸付金
利息を含みます。
第15条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
救援者 | 救援対象者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索 捜索、救助または移送をいいます。 (注2)救援対象者の親族 これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の救援者費用等保険 金額をいいます。 |
現地 | 事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
他の保険契約 等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責 任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師 救援対象者が医師である場合は、救援対象者以外の医師をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(救援対象者お よび被保険者)(2)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者 に支払うべき金銭であって、救援者費用等保険金をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、救援対象者が次に掲げる場合のいずれかに該当したことにより、被保険者が負担した費用に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、その費用の負担者に保険金を支払います。
① 保険期間中に、救援対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった
場合または遭難した場合
② 保険期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によって救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索•救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
③ 保険期間中に、救援対象者の居住の用に供される住宅(注1)外において救援対象者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害を直接の原因として事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して14日以上入院(注2)した場合
(2)(1)③の入院日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注3)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)当社は、(1)①および②については(1)①または②に掲げる場合のいずれかに該当した時、(1)③については傷害を被った時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、救援対象者が(1)のいずれかに該当することをいいます。
(注1)住宅
敷地を含みます。
(注2)入院
他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注3)医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
第2条(救援対象者および被保険者)
(1)この特約における救援対象者は、普通保険約款の被保険者として保険証券に記載された者をいいます。
(2)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 保険契約者
② 救援対象者
③ 救援対象者の親族
第3条(費用の範囲)
第1条(保険金を支払う場合)(1)の費用とは、次に掲げるものをいいます。
① 捜索救助費用
遭難した救援対象者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用をいいます。
② 交通費
救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃をいい、救援者
2名分を限度とします。ただし、第1条(1)②の場合において、救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
③ 宿泊料
現地および現地までの行程における救援者のホテル、旅館等の宿泊料をいい、救援者2名分を限度とし、かつ、1名につき14日分を限度とします。ただし、第1条(1)
②の場合において、救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索
(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。
④ 移送費用
死亡した救援対象者を現地から救援対象者の住所に移送するために要した遺体輸送費用または治療を継続中の救援対象者を現地から救援対象者の住所もしくはその住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注2)をいいます。ただし、救援対象者が払戻しを受けた帰宅のための運賃または救援対象者が負担することを予定していた帰宅のための運賃はこの費用の額から差し引きます。
⑤ 諸雑費
救援者の渡航手続費(注3)および救援者または救援対象者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、救援対象者の遺体処理費等をいい、次のいずれかの金額を限度とします。
ア.これらの費用が、救援対象者が日本国外において第1条(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、20万円
イ.これらの費用が、救援対象者が日本国内において第1条(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生したときは、3万円
(注1)捜索
捜索、救助または移送をいいます。
(注2)移転費
治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。
(注3)渡航手続費
旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由によって第1条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または救援対象者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 救援対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 救援対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)
第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 救援対象者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 救援対象者の妊娠、出産、早産または流産
Ⓒ 救援対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
救援対象者に対する刑の執行
➃ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ➃から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
⑭ 救援対象者が次に掲げる運動等を行っている間に生じた事故
山岳登はん(注5)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注6)操縦(注7)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注8)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
けい
(2)当社は、救援対象者が頸AE部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって第1条(保険金を支払う場合)(1)③の入院をしたことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(3)当社は、救援対象者が次のいずれかに該当する事由によって第1条(保険金を支払う場合)(1)③に該当したことにより発生した費用に対しては、保険金を支払いません。
① 救援対象者の入浴中の溺水(注9)。ただし、入浴中の溺水(注9)が、救援対象者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害によって生じた場合を除きます。
えん えん
② 救援対象者の誤嚥(注10)によって生じた肺炎。この場合、誤嚥(注10)の
原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者
保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注6)航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注7)操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注8)超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
(注9)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
えん
(注10)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。第5条(支払保険金)
当社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分についてのみ保険金を支払います。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、保険金を支払いません。
第6条(支払保険金の限度)
当社が支払うべき保険金の額は保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の 額を差し引いて保険金を支払います。 |
② 次の事項を遅滞なく当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。 ア.第1条(1)①または②の場合は、行方不明もしくは遭難または事故発生の状況 イ.第1条(1)③の場合は、事故 発生の状況および傷害の程度 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保 険金を支払います。 |
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
④ 損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支 払います。 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当社 に通知すること。 | 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく 当社に通知すること。 | |
Ⓒ ①から⑥までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力す ること。 |
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事実と異なることを告げた場合または(1)Ⓒの書類に事実と異なる 記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第8条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、費用の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金ま | この保険契約の支払責任額(注1) |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、費用の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
たは共済金が支払われていない 場合 | |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 費用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払 責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)費用の額
第3条(費用の範囲)の費用の額をいいます。
第9条(保険金の請求)
(1)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、被保険者が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 救援対象者が第1条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる場合のいずれかに該当したことを証明する書類
④ 保険金の支払を請求する第3条(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
Ⓒ その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
第10条(代位)
(1)費用(注1)が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注2)を取得した場合において、当社がその費用(注1)に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が費用(注1)の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用(注1)の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
(注1)費用
第3条(費用の範囲)の費用をいいます。
(注2)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第11条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第12条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホ ール(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 |
公式競技 | ゴルフ場、ゴルフ練習場、国または地方公共団体が主催、 共催もしくは後援する公式競技をいいます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(注)、基準打数(パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット•バード•ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)他の競技者1名以上と同伴し 公式競技の場合は、この要件は適用しません。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホ ール以上を有し、かつ、名目のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフ場に対する記念植樹費用 | ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に植え る樹木の代金をいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、 監督等を行うことをいいます。 |
贈呈用記念品購入費用 | ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴 競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をい います。 |
同伴キャディ | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成し たゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者とし |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
てホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使 用していたキャディをいいます。 | |
同伴キャディに対す る祝儀 | 同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロ スを達成した記念の祝金として贈与する金銭をいいます。 |
同伴競技者 | 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成し た時に、被保険者と同一組で競技していた者をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第2条(被保険 者)に規定する者をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被 保険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が 支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に 入ることをいいます。 |
目撃 | ① ホールインワンの場合 被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 ② アルバトロスの場合 被保険者が基準打数より3つ少ない打数で打った最 終打のボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中に(2)または(3)に規定するいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に限り、慣習として次の費用(以下「慣習費用」といいます。)を支出することによって被る損害に対して、保険金額を限度に、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用を除きます。ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(注1)
② ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会に要する費用
③ ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用
④ 同伴キャディに対する祝儀
社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用
⑤ ①から④まで以外のその他慣習として支出することが適当な下欄記載の費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
(2)次に掲げる者の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス
① 同伴競技者
② 同伴競技者以外の第三者
ただし、公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、上記①または②に掲げる者のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロ
スとします。
(3)達成証明資料(注2)によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成したことをいいます。
(注1)プリペイドカード
被保険者がホールインワン•アルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。
(注2)達成証明資料
記録媒体に記録された映像等をいいます。
第2条(被保険者)
この特約における被保険者は、普通保険約款の被保険者として保険証券に記載された者をいいます。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 被保険者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その被保険者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)使用人
臨時雇いを含みます。
第4条(保険金額の自動復元)
当社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第5条(事故の発生)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所、ホールインワンまた はアルバトロスを達成した状況、これらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求め たときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
③ 第1条に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを達成したことによって
生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全および行使に必要な手続を行うこと。
⑤ あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
Ⓒ ①から⑥までのほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は(1)①、②、⑥またはⒸのときはそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)③の場合は発生または拡大を防止できたと認められる額を、(1)④の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、(1)⑤の場合は当社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、
②、⑥またはⒸの通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から、発生し、これを
行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および次の①から④までの書類または証拠のすべて(注1)および⑤からⒸまでの書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 同伴競技者が署名または記名捺印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
② 被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名捺印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
③ 次のいずれかの書類
ア.第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する同伴競技者以外の第三者(複数名存在する場合にはいずれかの者)が署名または記名捺印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.第1条(3)に規定する達成証明資料(注2)
④ 慣習費用の支払を証明する領収書
⑤ 被保険者の印鑑証明書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
Ⓒ その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)①から④までの書類または証拠のすべて
公式競技において達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、②および④の書類のほか、①または③に規定する書類のいずれか一方の書類を提出すれば足ります。
(注2)達成証明資料
ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等をいいます。
第7条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
他の保険契約等がある場合には、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金ま たは共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金ま | 最高支払責任額(注2)から、他の保険契約 |
たは共済金が支払われた場合 | 等から支払われた保険金または共済金の合 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)最高支払責任額
支払責任額のうち、最も高額のものをいいます。
第8条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(8)コンペにおけるホールインワン•アルバトロス達成祝品贈呈費用特約
「用語の説明」
用語 | 説明 |
アルバトロス | 各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボールがホー ル(球孔)に入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。 |
ゴルフ競技 | ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し、基準打数 (パー)35以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット•バード•ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 |
ゴルフコンペ | 次の①から③までのすべてに該当するものをいいます。 ① 被保険者である競技者が7名以上参加する(注1)ゴルフ競技であるもの。 ② ①の競技者全員が、同一の日に同一のゴルフ場において競技するもの。 ③ 競技開始前に、ゴルフ場に対してゴルフコンペを開催することを申し出ており、かつ、ゴルフ場が機械的に集計した成績表(注2)をゴルフコンペの開催日に作成し、参加者に配布等するもの。 (注1)7名以上 7名以上でプレーすることを予約していたにもかかわらず、やむを得ない事情により参加できなかった競技者がいる場合は、その者を含めるものとします。 (注2)成績表 競技者全員の氏名、順位およびスコアが記載されたものに限ります。 |
ゴルフ場 | 日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホー ル以上を有し、かつ、名目のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 |
ゴルフの指導 | 他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
督等を行うことをいいます。 | |
贈呈用達成祝品 | 被保険者から達成者へ贈呈する祝品(注)をいいます。ただし、次のものを除きます。 ア.貨幣、紙幣イ.有価証券 ウ.商品券等の物品切手エ.プリペイドカード (注)祝品 記念祝賀会、記念コンペその他の飲食およびサービスの提供にかかる費用は含みません。 |
達成者 | 被保険者のうち第1条(保険金を支払う場合)に規定するホ ールインワンまたはアルバトロスを達成した者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま す。 |
同伴競技者 | 達成者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時 に、その達成者と同一組で競技していた者をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、当社にあらかじめ届け出たゴルフコンペの競技者全員をいいます。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技 または指導を職業としている者を除きます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保 険者に支払うべき金銭をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額 をいいます。 |
ホールインワン | 各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入 ることをいいます。 |
目撃 | ① ホールインワンの場合 達成者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 ② アルバトロスの場合 達成者が基準打数より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ったことをその場で確認することをいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフコンペ中に(2)または(3)に規定するいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に限り、贈呈用達成祝品の購入費用を支出することによって達成者以外の被保険者が被る損害に対して、保険金額を限度に、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(2)次に掲げる者のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス
① 同伴競技者
② 同伴競技者以外の第三者
(3)達成証明資料(注)によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
(4)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、達成者がゴルフ場においてゴルフコンペ中にホールインワンまたはアルバトロスを達成し、被保険者が贈呈用達成祝品の購入費用を負担したことをいいます。
(5)当社は、保険期間中に(1)の原因となったホールインワンまたはアルバトロスが生じた場合に限り、保険金を支払います。
(注)達成証明資料
記録媒体に記録された映像等をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
① 達成者がゴルフ場の経営者である場合、その達成者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
② 達成者がゴルフ場の使用人(注)である場合、その達成者が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
(注)使用人
臨時雇いを含みます。
第3条(ホールインワンまたはアルバトロスの達成が複数の場合の取扱い)
ホールインワンまたはアルバトロスの達成が複数発生した場合は、それぞれのホールインワンまたはアルバトロスの達成ごとに、この特約および普通保険約款の規定を適用します。
第4条(事故の発生)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第1条(保険金を支払う場合)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日時、場所、ホールインワンまた はアルバトロスを達成した状況、これらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当社に通知すること。この場合において、当社が書面による通知を求め たときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
③ 第1条に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを達成したことによって 生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全および行使に必要な手続を行うこと。
⑤ あらかじめ当社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
⑥ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、遅滞なく当社に通知すること。
Ⓒ ①から⑥までのほか、当社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当社は(1)①、②、⑥またはⒸのときはそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。また、(1)③の場合は発生または拡大を防止できたと認められる額を、(1)④の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、(1)⑤の場合は当社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ差し引いて保険金を支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)①、
②、⑥またはⒸの通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第5条(保険金の請求)
(1)当社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時から、発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、代表者
1名を定めなければなりません。この場合において、代表者は他の被保険者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、被保険者または保険金を受け取るべき者の中の1名に
対して行う当社の行為は、他の被保険者または保険金を受け取るべき者に対しても効力を有するものとします。
(3)(2)の規定による代表者からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は保険金を支払いません。
(4)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および次の①から⑤までの書類または証拠のすべておよび⑥からまでの書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① ゴルフコンペ開催日に作成されたゴルフ場が機械的に集計した成績表(注1)
② 達成者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者が記名捺印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
③ 次のいずれかの書類
ア.同伴競技者が署名または記名捺印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.第1条(保険金を支払う場合)(2)に規定する同伴競技者以外の第三者(複数名存在する場合にはいずれかの者)が署名または記名捺印した当社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
ウ.第1条(3)に規定する達成証明資料(注2)
④ ③ア.またはイ.を提出する場合、達成者がホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に、その達成者と同じ組および前後の組で競技していた被保険者全員
(注3)が署名または記名捺印した当社所定の確認書
⑤ 贈呈用達成祝品の購入費用の支払を証明する領収書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
Ⓒ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
その他当社が普通保険約款基本条項第15条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
(注1)成績表
競技者全員の氏名、順位およびスコアが記載されたものに限ります。
(注2)達成証明資料
ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等をいいます。
(注3)全員
③の書類に署名した者を除きます。また、③および④の書類に署名した者が6名に満たない場合は、当社は、その他の組で競技した被保険者の署名を求めることが
できます。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金 または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 最高支払責任額(注3)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支 払責任額(注2)を限度とします。 |
他の保険契約等(注1)がある場合には、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
(注1)他の保険契約等
コンペにおけるホールインワン•アルバトロス達成祝品贈呈費用特約等をいい、ホールインワン•アルバトロス費用補償特約を除きます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)最高支払責任額
支払責任額のうち、最も高額のものをいいます。
第7条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第8条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款基本条項第11条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第9条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
「用語の説明」
用語 | 説明 |
再調達価額 | ゴルフ用品と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを 再取得するのに要する額をいいます。 |
事故 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
ゴルフ場 | ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、施設の利用について料金(注)を徴するものをいいます。 (注)料金 名目は問いません。 |
ゴルフ場敷地内 | ゴルフ場として区画された敷地内をいい、駐車場および更衣x xの付属施設を含みます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。 |
ゴルフの競技 | ゴルフ場においてゴルフをプレーすることをいいます。 |
ゴルフの練習 | ゴルフの技術の維持•向上を目標に、クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと(注)をいい、これに付随してその場所で通常行われる準備、整理等の行為を含みます。 (注)クラブ等を使用してくり返しスイングを行うこと 場所は問いません。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他のゴルフ用に設計された物および被服類ならびにそれらを収容するバッグ類であって、保険証券に記載されたものをいいます。ただし、時計、宝石、貴 金属、財布、ハンドバッグ等の携行品を含みません。 |
ゴルフ用品の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注)減価額 ゴルフ用品が現に使用されている場合であって、十分な維持•保守管理が行われているときは、そのゴルフ用品の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、ゴルフ用品が現に使用されていない場合または十分な維持•保守管理が行われていない場合は、そのゴルフ用品の再調達価額 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
の90%に相当する額を限度とします。 | |
ゴルフ用品保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当社が支払 うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のゴルフ用品保険金額をいいます。 |
スイング | クラブ等を動かす意思でクラブ等を前後方向へ動かすことを いいます。 |
他の保険契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払 責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 盗賊または不法侵入者による破損または汚損を含みます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、保険証券記載の被保 険者をいいます。 |
保険価額 | ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の 価額をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険 者に支払うべき金銭であって、ゴルフ用品保険金をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(免責金額は被保険 者の自己負担となります。) |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、ゴルフ場敷地内において、ゴルフ用品について、次のいずれかの偶然な事故により生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 盗難。ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。
② ゴルフクラブの破損または曲損
(2)当社は、(1)に規定する事故が発生した時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(3)普通保険約款「用語の説明」に規定する支払事由は、この特約においては、ゴルフ用品の損害の原因となった(1)の事故をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部