2 ICカード等による旅客の運送等については、「伊予鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」「伊予鉄バス株式会社 IC カード乗車券取扱規則」(以下、「ICカード乗車券取扱規則」という。)に定めるものによる。
ICい〜カード電⼦マネー 利用規約
(目的)
第1条 この規約は、株式会社xxxグループ(以下、「当社」という。)が、ICい〜カード電⼦マネーの利用者に提供する加盟店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 加盟店での商品購入等の取扱いについては、この規約の定めるところによる。
2 ICカード等による旅客の運送等については、「伊予鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」「xxxバス株式会社 IC カード乗車券取扱規則」(以下、「ICカード乗車券取扱規則」という。)に定めるものによる。
(用語の意義)
第3条 この規約における主な用語の意義は、次の各号に定めがない場合、ICカード乗車券取扱規則に定めるとおりとする。
(1)「ICい〜カード電⼦マネー」とは、発⾏者が発⾏したICカード等に円単位で記録された金銭的価値をいう。
(2)「ICカード等」とは、利用者がICい〜カード電⼦マネーを保管・利用するための ICチップを内蔵する記録媒体をいう。
(3)「発⾏者」とは、当社又は、当社との提携によりICカード等を発⾏する会社、もしくは組織をいう。
(4)「利用者」とは、この規約に同意しICい〜カード電⼦マネーを利用される⽅をいう。
(5)「チャージ」とは、当社が定める⽅法でICカード等にICい〜カード電⼦マネーを積み増しすることをいう。
(6)「端末」とは、当社の定める仕様に合致し、ICい〜カード電⼦マネーの読み取り、引き去り及び当社が特に認めた場合は書き込みをすることができる機器(リーダーライター)をいう。
(7)「移転」とは、ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている⼀定額のICい〜カード電⼦マネーを引き去り、発⾏者の電⼦計算機、ICカード等又は加盟店の端末に同額のICい〜カード電⼦マネーが積み増しされることをいう。
(8)「加盟店」とは、当社とICい〜カード電⼦マネー利用加盟店契約を締結し、ICい
〜カード電⼦マネーの利用により、利用者に商品等を提供するものをいう。当社が、 ICい〜カード電⼦マネーの利用により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社も加盟店にあたるものとみなす。
(9)「電⼦マネー取引」とは、利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」という。)を購入し、金銭等に換えてICい〜カード電⼦マネーを加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいう。
(10)「加盟店の端末」とは、当社から加盟店に設置及び利用が許され、かつ加盟店が当社のために管理する端末をいう。
(加盟店でのICい〜カード電⼦マネーの利用)
第4条 利用者は、ICい〜カード電⼦マネー取扱い加盟店で、ICい〜カード電⼦マネーを利用して商品等の購入、またはサービス等の支払に使用をすることができるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、利用者は、1回の電⼦マネー取引につき2枚以上のICカード等を同時に使用することはできない。
3 第1項の場合、利用者のICカード等から当該加盟店の端末に、商品等の代金額に相当するICい〜カード電⼦マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金額の支払いがされたものとする。
4 商品等の代金額及びICい〜カード電⼦マネーの残額は、ICい〜カード電⼦マネーの移転が完了した時点で加盟店の端末等に表示され、利用者は、当該代金表示金額及びICい〜カード電⼦マネー残額表示金額に誤りのない事を確認するものとする。なお、その場で異議の申し出がなかった場合は、利用者は当該電⼦マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなす。
5 発⾏者は、利用者が加盟店から購入、又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と加盟店との間に生じる取引上の⼀切の問題について、責任を負わないものとする。
6 加盟店は、当社と加盟店との加盟店契約の新規締結や終了等によって、増減することがある。
(前条の利用後に生じた理由)
第5条 前条のICい〜カード電⼦マネーの移転がなされた後、利用者と加盟店との間で、 ICい〜カード電⼦マネー移転の原因となった⾏為に無効、取消し、解除その他いかなる事由が生じた場合であっても、当該ICい〜カード電⼦マネーの返還はできない。
(ICい〜カード電⼦マネーが利用できない場合)
第6条 利用者は、以下の各号に定める場合においては、第4条に基づく利用ができないことがある。
(1) 利用者のICカード等に記録保存されていたICい〜カード電⼦マネーが、変造又は不正に作成されたものであるとき。
(2) システムの通信時、又はシステムの保守管理等のために利用の制限又は停止が必要な場合。
(3) システムの障害時、ICカード等もしくは端末の破損又は電磁的影響その他の事由
によるICい〜カード電⼦マネーの破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合。
(4)ICカード等が不正乗車の手段としての使用その他の不正使用又はその未遂等の理由により、ICカード乗車券取扱規則、その他発⾏者が別に定めるものに従って、無効となり回収された場合。
(5)その他やむを得ない事由のある場合。
(取扱対象外商品等)
第7条 有価証券及び金券等のほか、当社が別に定める商品等については、ICい〜カード電⼦マネー取引はできない。
(制限責任)
第8条 ICい〜カード電⼦マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益又は損害については、発⾏者はその責任を負わないものとする。
(規約の変更)
第9条 当社は、本規約を変更することができるものとする。
2 本規約を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社所定の⽅法により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者がICい〜カード電⼦マネーを購入又は使用したときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。
(規定の準用)
第 10 条 ICカード乗車券取扱規則の第13条(ICカードの所有権)、第14条(デポジット)、第15条(ICカード乗車券の有効期限)、第16条(チャージ)、第17条(SF残額の確認)、第18条(SF利用履歴の確認)、第27条(紛失再発⾏)、第30条(払い戻し)、その他ICカード乗車券の権利内容に係る基本的事項を定めた規定のうち旅客運送に関するもの以外の規定はICい〜カード電⼦マネーについて準用するものとし、この場合「SF(ストアードフェア)」を「電⼦マネー」、「ICい〜カード」を「ICカード等」と読み替えることとする。但し、第18条の準用にかかわらず、印字及び表示される利用履歴の内容は、利用日、取扱種別、利用額、残額であって取扱箇所(取扱加盟店)の印字及び表示は⾏わない。
附則 この規約は、平成17年8月23日から施⾏する。平成22年7月1日 ⼀部改訂
平成28年4月1日 ⼀部改訂平成30年4月1日 ⼀部改訂