Contract
資料-6
(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する基本契約書(案)
2021.08.06版
令和3年_月
久喜市
(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する基本契約書
件 名 (仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業
事業期間 令和 4 年【●】月【●】日から令和 29 年 3 月 31 日まで
上記の事業(以下「本事業」という。)について、久喜市(以下「市」という。)と、【代表企業の名称】、【事業者の名称】及び【事業者の名称】(以下、これらを総称して「事業者」という。)及び【運営事業者の名称】(以下「運営事業者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によるxxな契約(以下「基本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
なお、基本契約は、久喜市議会において本事業に係る施設整備請負契約の本契約の可決を得たことをもって効力発生の条件とする停止条件付きの契約とする。ただし、施設整備請負契約の本契約の可決がなされなかった場合は、基本契約を無効とし、市は一切の責任を負わない。
基本契約締結の証として本書【●】通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
条件成就の日 【●】年【●】月【●】日
市 xxxxxxxxx 00 xxの 3久喜市
代表者 久喜市長 xx xx
事業者(代表企業) 【所在地】
【名 称】
代表者【役職及び氏名】
事業者 【所在地】
【名 称】
代表者【役職及び氏名】
運営事業者 【所在地】
【名 称】
代表者【役職及び氏名】
目 次
第1章 総則 1
第1条(目的) 1
第2条(用語の定義) 1
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第4条(規定の適用関係) 1
第5条(秘密の保持等) 2
第6条(共通事項) 3
第2章 本事業の実施に関する事項 3
第7条(基本契約の有効期間) 3
第8条(事業日程及び契約金額) 3
第9条(権利義務の譲渡等) 4
第 10 条(株主の役割等) 4
第 11 条(代表企業の役割等) 5
第 12 条(事業者の役割等) 6
第 13 条(運営事業者の役割等) 6
第 14 条(当事者が締結すべき契約) 7
第 15 条(施設整備業務) 7
第 16 条(施設運営業務) 7
第 17 条(基本契約の変更) 8
第 18 条(債務不履行) 8
第 19 条(関係者協議会の設置) 8
第3章 経営管理に関する事項 8
第 20 条(運営事業者における経営管理) 8
第 21 条(経営計画等の報告) 9
第 22 条(不測の事態等への対応) 9
第4章 事業者の交替等 9
第 23 条(事業契約の変更等の協議) 9
第 24 条(事業者の交替候補の選定) 10
第 25 条(事業者の交替) 10
第 26 条(市議会の議決) 10
第 27 条(株式の譲渡) 11
第 28 条(事業者の交替等の支援) 11
第 29 条(事業者の交替等の損害) 11
第5章 事業契約の解除に関する事項 11
第 30 条(事業契約の解除) 11
第 31 条(談合等不正行為による解除) 11
第6章 雑則 13
第 32 条(準拠法及び管轄裁判所) 13
第 33 条(解釈) 13
別紙1 用語の定義 14
別紙2 事業日程 16
別紙3 運営事業者の資本金及び株主構成 17
別紙4 業務の委託又は請負企業一覧 19
第1章 総則
第1条(目的)
基本契約は、市と事業者及び運営事業者とが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
第2条(用語の定義)
1 基本契約において使用する用語の定義は、別紙1に定めるところによるものとする。
2 基本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のために付すものであり、基本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 市は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者及び運営事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
第4条(規定の適用関係)
1 本事業における経営管理に係る事項については、基本契約の規定が適用されることにより、市と事業者及び運営事業者との間において生じるものとし、基本契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
2 本事業における施設整備業務に係る事項については、基本契約及び施設整備請負契約の規定が適用されることにより、市と施設整備企業との間において生じるものとし、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
3 本事業における施設運営業務に係る事項については、基本契約及び運営業務委託契約の規定が適用されることにより、市と運営事業者との間において生じるものとし、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書、事業者提案の順に優先して適用されるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、要求水準書と事業者提案の記載内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回るときに限り、事業者提案に記載された提案内容に基づく水準が優先して適用され、当該水準が要求水準になるものとする。
第5条(秘密の保持等)
1 事業者及び運営事業者は、この基本契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、久喜市個人情報保護条例(平成 22 年久喜市条例第 13 号)を遵守しなければならない。
2 事業者及び運営事業者は、市の承諾なく、成果物(この基本契約に従いまたはその履行に関して事業者が市に提出した又は市に提出予定の一切の書類、図面、写真、映像等をいい、未完成の成果物及び業務等を行う上で得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
3 市並びに事業者及び運営事業者は、事業契約の履行に関して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ、責任をもって管理し、事業契約の履行以外の目的で当該秘密情報を使用してはならず、事業契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方当事者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
4 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による事業契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自らが正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方から開示された後に市並びに事業者及び運営事業者のいずれの責にも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 市並びに事業者及び運営事業者が、事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
5 第3項の規定にかかわらず、市並びに事業者及び運営事業者は、次に掲げる場合は相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができるものとする。ただし、開示されることにより事業者の権利が著しく損なわれると認められるような事業者の営業ノウハウ等の情報が秘密情報に含まれる場合は、本項第2号、第3号を除き、市は事業者との間で事前に当該情報の取扱いについて協議する。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令、久喜市情報公開条例(平成 22 年久喜市条例第 12 号)等の規定に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市又は事業者若しくは運営事業者が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーに対して事業契約と同等の秘密保持義務を課して開示する場合
(5) 市が本件業務を、事業者及び運営事業者以外の第三者に委託し、若しくは請け負わせる場合の当該第三者に開示する場合又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(6) 市が本事業に関して久喜市民及び久喜市議会に対する説明義務を果たすために必要な事項を開示する場合
第6条(共通事項)
1 事業契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、指示、要請、質問、回答、改善勧告及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があると認める場合は、市及び事業者は、請求等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び事業者は、既に行った請求等を書面に記載し、
7日以内にこれを相手方に交付する。
2 事業契約の履行に関して市並びに事業者及び運営事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 事業契約に基づく金銭債務の額は、100 円を最低額の単位として算定し、100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。
5 事業契約の履行に関して市並びに事業者及び運営事業者の間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
6 事業契約の履行に関する期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法
(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 事業契約の履行に関して市並びに事業者及び運営事業者の間で用いる時刻は、日本標準時とする。
8 法令等が改正(新たな制定を含む。)された場合は、法令等が特に定める場合を除き、当該改正された法令等が事業契約に適用されるものとする。
第2章 本事業の実施に関する事項
第7条(基本契約の有効期間)
基本契約の有効期間は、第1項の規定により基本契約が有効となったときから本事業が終了した日までとする。ただし、第 11 条第2項の代表企業の保証の期間は、本事業の終了日から1年を経過する日までとする。
第8条(事業日程)
1 本事業の事業期間は、基本契約の締結の日から解除その他期間満了以外の理由により基本契約の効力を失った日又は令和 29 年3月 31 日のいずれか早い日に終了するものとし、事業日程については別紙2に示すとおりとする。ただし、事業日程は事業契約の規定により変更できるものとする。
2 (仮称)久喜市新ごみ処理施設の施設整備期間は、施設整備請負契約についての本契約の可決があった日から、外構及びストックヤード棟の引渡日までとする。
3 (仮称)久喜市新ごみ処理施設の施設運営期間は、(仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)の引渡日の翌日から令和 29 年3月 31 日までとする。
4 (仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)の引渡予定日が令和 9 年3月 31 日より遅れるときは、これに従い施設運営期間の開始日も変更されるものとする。
第9条(権利義務の譲渡等)
1 事業者及び運営事業者は、この基本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 事業者及び運営事業者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 事業者及び運営事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、基本契約上の地位又は基本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、担保の目的に供し、又はその他の方法による処分をしてはならない。
4 運営事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、出資者以外の者に対して運営事業者の新株を割り当ててはならない。
5 事業者及び運営事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、施設整備企業又は施設運営企業を変更してはならない。
6 市は、施設運営企業が運営事業者の経営又は施設運営業務の適正かつ確実な遂行を阻害し、又は施設運営業務に関与することが適当でないと認める場合は、運営事業者に当該者との契約を解除するよう求めることができるものとする。
第 10 条(株主の役割等)
1 事業者は、基本協定第 11 条第1項の規定に基づき運営事業者を設立するにあたり、基本協定別紙2の様式に設立時の出資額として記載されている金額及び数量の運営事業者の株式を引き受けるとともにその他の出資者に引き受けさせるものとする。
2 事業者は、事業者提案に基づき運営事業者の増資を計画している場合は、運営事業者の設立登記の完了後速やかに、運営事業者をして、基本協定別紙3の様式による増資計画書を市に提出させるものとする。
3 事業者は、運営事業者の設立時における出資者をして、次に定める事項を誓約させるとともに、基本協定別紙4の様式による出資者誓約書(以下「出資者誓約書」という。)を、事業契約の締結と同時に市に提出させるものとする。
(1) 各出資者は、運営事業者の株主構成に関し、その時々において代表企業によって運営事業者の全議決権の2分の1を超える議決権が保有されており、係る条件を事業期
間が終了するまで維持する。なお、施設整備企業が複数の企業で構成される場合は、施設整備企業の構成企業の保有する議決権の合計が、運営事業者の全議決権の2分の1を超えなければならない。また、代表企業の特別目的会社への出資割合は出資者中で最大としなければならない。
(2) 各出資者は、原則として事業期間が終了するまで運営事業者に対する株式(潜在株式を含む。)を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併、会社分割等による包括承継を含む。)を行ってはならない。
(3) 各出資者は、市の事前の書面による承諾を得たうえで、自らが所有する運営事業者に対する株式に関する権利義務を譲渡しようとする場合は、当該譲受人をして、基本協定別紙4の様式による出資者誓約書をあらかじめ市に提出させるものとする。
(4) 各出資者は、運営事業者が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合は、これらの発行を承認する株主総会において、第1号に記載のある議決権保有比率の維持が可能か否かを考慮したうえ、その保有する議決権を行使するものとする。
4 事業者は、運営事業者が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合は、当該株式等の取得予定者をして、前項各号に定める事項を誓約させるとともに、出資者誓約書をあらかじめ市に提出させるものとする。
第 11 条(代表企業の役割等)
1 代表企業は、基本契約及び事業者提案に基づき、事業者及び運営事業者をして本事業を事業期間にわたり適正かつ確実に遂行できるような仕組みを構築するともに、係る仕組みを維持更新するために必要な措置をとる役割及び義務を負うものとする。
2 代表企業は、運営業務委託契約に基づく運営事業者の市に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を保証するものとする。
3 前項の保証の額は、運営業務委託契約に基づく各事業年度における施設運営費の総額
(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)の 10 分の1に相当する金額から、次項に定めるところにより算定した金額(以下「保証債務履行累積額」という。)を控除した額を限度とする。
4 保証債務履行累積額は、保証債務の履行請求のあった日までに、当該日以前の市の保証債務履行の請求に基づき代表企業が支払った金額の総計とする。ただし、次に定める場合に代表企業が支払った金額は除く。
(1) 当該保証債務に係る債務が代表企業の故意又は過失により発生したものである場合
(2) 運営事業者と代表企業間の契約において代表企業の責に帰すべき事由により発生したものである場合
(3) 代表企業が履行した保証債務について、保険により又は第三者(運営事業者を含む。)から履行した保証債務について填補されている場合
5 市は、施設運営期間の変更若しくは延長、施設運営費の変更その他運営業務委託契約又は主たる債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を代表企業に対して通知しなければならない。本条に基づく保証の内容は、市による通知に係る主たる債務の変更の内容に従って、当然に変更されるものとする。
6 市は、保証債務の履行を請求しようとするときは、代表企業に対して、保証債務履行請求書を送付しなければならない。
7 代表企業は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
8 代表企業は、市の同意を得た場合を除き、運営業務委託契約に基づく運営事業者の債務が全て履行されるまで、代表企業が保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。
第 12 条(事業者の役割等)
1 本事業の実施において、事業者は市との間で書面により別途合意した場合を除き、それぞれ、次に定める役割及び義務を負うものとする。
(1) 事業者は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために運営事業者における経営の安定と継続が図られるように必要な措置をとらなければならない。
(2) 施設整備企業である事業者は、基本協定、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案に基づき、施設整備業務を適正かつ確実に実施する。
(3) 施設運営企業である事業者は、基本協定、基本契約、要求水準書、運営事業者との間で締結する委託契約又は請負契約及び事業者提案に基づき、施設運営業務を適正かつ確実に実施する。
(4) 事業者は、事業期間にわたり本事業を適正かつ確実に実施するために、運営事業者による各事業者の間の調整を円滑に行えるように協力する。
2 事業者は、運営事業者をして、施設運営業務を別紙4の様式に記載されている施設運営企業に委託し、又は請け負わせるものとし、当該施設運営業務に関して、施設運営企業である事業者は自らを受注者として、運営事業者との間で契約を締結する。
第 13 条(運営事業者の役割等)
1 本事業の実施において、運営事業者は、基本契約、運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に基づき自ら実施し、又は施設運営企業をして施設運営業務を適正かつ確実に実施させる役割及び義務を負うものとする。
2 運営事業者と事業者との間において、施設運営業務に係る業務の責任分担について問題が発生した場合は、運営事業者が事業者間を調整し、事業者はこれに協力しなければな
らない。
3 運営事業者及び事業者の中の一又は複数の責に帰すべき事由によって、他の事業者又は運営事業者に損害が発生した場合は、運営事業者及び事業者間で解決するものとし、損害を被った運営事業者又は事業者は、市に対して損害の賠償を求めることはできない。
第 14 条(当事者が締結すべき契約)
1 運営事業者と施設運営企業は、基本契約の締結後速やかに、入札説明書等、基本契約、運営業務委託契約及び事業者提案に基づき、施設運営業務を実施するための委託契約又は請負契約を締結する。
2 運営事業者は、前項に定める契約締結後速やかに、当該契約書の写しを市に提出しなければならない。
第 15 条(施設整備業務)
1 施設整備企業は、市との施設整備請負契約の締結後、速やかに施設整備業務に着手し、
(仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)の引渡日までに試運転を完了のうえ、(仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)を完成させ、及び市に引き渡し、並びに施設整備期間の終了日までに外構及びストックヤード棟整備工事を完了させる。
2 施設整備企業は、施設整備請負契約の締結と同時に施設整備請負契約の規定に基づき、施設整備請負代金額の 10 分の1以上の保証を付さなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、(仮称)久喜市新ごみ処理施設の施設整備業務の実施については施設整備請負契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
第 16 条(施設運営業務)
1 運営事業者は、運営業務委託契約の締結後、施設運営期間の開始までに施設運営業務を実施するための準備業務を実施し、施設運営期間において施設運営業務を実施する。
2 運営事業者は、運営業務委託契約に係る契約保証金として、運営業務委託契約の規定に基づき、市に対し、各事業年度における施設運営費の総額(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量に基づき算定する。)の 10 分の1に相当する金額以上の保証を差し入れなければならない。
3 運営事業者は、運営業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員等を自らの責任で確保しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、施設運営業務の実施については運営業務委託契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
第 17 条(基本契約の変更)
1 市は、基本契約を変更する必要があると認めるときは、変更内容を記載した書面を事業者及び運営事業者に通知し、その変更を請求することができる。
2 運営事業者は、前項の書面を受領した日から 14 日以内に、変更に伴う措置及び期間、費用等の変動の有無について事業者とともに検討し、検討結果を市に通知のうえ、市との間で協議を行うものとする。
3 前項の協議が整わない場合は、本事業が公共性と民間事業者の活用を図るものであることの趣旨を鑑みて、市が合理的な変更案を定めるものとし、事業者及び運営事業者はこれに従わなければならない。
4 前項による変更の場合を除き、基本契約の変更は、市並びに事業者及び運営事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
第 18 条(債務不履行)
事業者及び運営事業者は、基本契約上の義務を履行しないことにより市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
第 19 条(関係者協議会の設置)
1 市並びに事業者及び運営事業者は、本事業を円滑に実施するために必要な事項に関する協議を行うことを目的とし、市並びに事業者及び運営事業者により構成する関係者協議会を設置するものとする。
2 市は、必要があると認めるときには、前項の構成員のほかに関係者協議会の構成員として加えることができる。、
第3章 経営管理に関する事項
第 20 条(運営事業者における経営管理)
1 運営事業者は、基本協定、基本契約、要求水準書及び事業者提案に基づき、次に定める事項を遵守するものとする。
(1) 事業期間にわたり適正かつ確実な事業遂行が図られるように自らの経営管理の体制を構築するとともに維持更新する。
(2) 事業期間にわたり健全な財務状況を保持できるように適切な財務管理を行う。
(3) 事業期間にわたり施設運営業務を効率的かつ効果的に遂行する業務実施体制を構築するとともに維持更新する。
2 前項に規定するもののほか、経営管理の実施の方法については、基本契約、要求水準書及び事業者提案に定めるとおりとする。
第 21 条(経営計画等の報告)
1 運営事業者は、各事業年度の8月末日までに翌事業年度の経営計画を市に提出し、確認を受けるものとする。ただし、運営事業者が経営計画を提出した後に経営計画を変更する必要があると判断したときは、直ちに市との協議を行い、変更後の経営計画を市に提出しなければならない。
2 運営事業者は、基本契約の締結後、要求水準書及び事業者提案の定めるところにより自らの経営に関する報告書類を市に提出し、確認を受けるものとする。
3 市は、随時に運営事業者の経営状況及び財務状況についての説明及び報告を運営事業者に請求し、運営事業者の経営状況及び財務状況について確認をすることができるものとする。
4 市は、前項の確認の結果、運営事業者の経営状況及び財務状況が要求水準を達成していない又は達成しないおそれがあると判断した場合は、運営事業者及び事業者に対して改善を図ることを請求できるものとし、運営事業者及び事業者は改善を図るための措置をとらなければならない。
第 22 条(不測の事態等への対応)
1 運営事業者は、不測の事態等により自らの経営管理の体制又は本件業務の実施体制の維持更新が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知し、対応について市との間で協議しなければならない。この場合において、事業者は、市から求められたときは、協議に参加しなければならない。
2 運営事業者は、不測の事態等により自らの健全な財務状況の保持が困難になる場合又は困難になるおそれがあると判断した場合は、速やかにその内容の詳細を市に通知し、対応について市との間で協議しなければならない。この場合において、事業者は、市から求められたときは、協議に参加しなければならない。
3 前2項の協議が調わない場合は、市が本事業の趣旨を鑑みて合理的な対応を定めるものとし、運営事業者及び事業者はこれに従わなければならない。
第4章 事業者の交替等
第 23 条(事業契約の変更等の協議)
1 市並びに事業者及び運営事業者は、事業者及び運営事業者が事業契約で定める解除事 由を充足するおそれがあると判断した場合は、当事者との協議により、事業契約を変更し、又はその他事業の継続に必要な措置をとることができるものとする。
2 前項の協議は、代表企業が次に定めるところに従い、当事者である事業者間を調整して市との間で行うものとする。
(1) 代表企業の調整のもと、運営事業者及び当事者である事業者間で協議を行う。
(2) 代表企業は、前号の協議を経て、当事者である事業者との合意のうえ、市に対して
事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに代表企業及び当事者である事業者間で協議を行う。
第 24 条(事業者の交替候補の選定)
1 運営事業者は、前条第1項の場合において、市の要請があるときは代替事業者の候補を選定することに努めなければならないものとし、運営事業者が選定した代替事業者の候補を代替事業者として決定する場合は、市の承諾を得るものとする。
2 市は、前項の規定にかかわらず、自ら代替事業者を選定することができるものとする。
3 運営事業者は、代替事業者を決定するための費用を負担しなければならない。
4 運営事業者が事業契約で定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合は、第1項から第3項までの規定中「運営事業者」を「代表企業」と読み替えるものとする。
第 25 条(事業者の交替)
1 市は、交替前事業者が当事者である事業契約を解除できる場合、事業契約の締結当事者から交替前事業者のみを除くように事業契約の一部を変更し、又は解除することができるものとする。
2 市は、交替前事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、代替事業者との合意により、交替前事業者が担当していた業務を代替事業者が担当できるように市及び代替事業者が当事者となる事業契約を変更し、又は市と代替事業者との間で新たな契約を締結することができるものとする。
3 市は、前項の規定による事業契約の変更又は新たな契約の締結により、代替事業者が当事者とならない事業契約を変更又は解除する必要が生じた場合は、当該事業契約の当事者である事業者及び運営事業者との協議により合意を得たうえで、当該事業契約を変更し、又は解除することができるものとする。
4 前項の協議は、運営事業者が次に定めるところに従い、当事者である事業者間を調整して市との間で行うものとする。ただし、運営事業者が事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれがある場合は、同項及び本項の規定中「運営事業者」を「代表企業」と読み替えるものとする。
(1) 運営事業者の調整のもと、運営事業者及び当事者である事業者間で協議を行う。
(2) 運営事業者は、前号の協議を経て、当事者である事業者との合意のうえ、市に対して事業契約の変更又は解除に係る提案を行う。
(3) 前号の提案に基づき、市並びに運営事業者及び当事者である事業者間で協議を行う。
第 26 条(市議会の議決)
前条に規定する場合において、事業契約を変更し、又は新契約を締結するために、地方自治法第 96 条第1項第5号の規定及び久喜市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は
処分に関する条例(平成 22 年久喜市条例第 56 号)等の規定により久喜市議会の可決が必要とされる場合は、久喜市議会において本契約の可決を得たことをもって効力発生の条件とする停止条件付きの仮契約を締結するものとする。
第 27 条(株式の譲渡)
1 交替前事業者が本事業に係る事業契約の当事者から離脱する場合、交替前事業者が運営事業者の株式を保有しているときは、交替前事業者は運営事業者の株主である他の事業者又は代替事業者に対して同株式を全て譲渡しなければならない。
2 前項の規定による譲渡に係る代金は、譲渡当事者が協議で定める。
第 28 条(事業者の交替等の支援)
1 運営事業者又は代表企業は、第 23 条から前条までの規定による事業者の交替等が円滑に行われるように事業者間の調整を図り、市が従来締結していた契約内容と比較して、市に不利益な変更等が生じないように調整しなければならない。
2 事業者及び運営事業者は、前項の規定による調整について誠実に対応するものとする。
第 29 条(事業者の交替等の損害)
1 事業者の交替その他の事由により本事業が停止した場合、市が本事業において処理する予定であった廃棄物等に係る保管及びその他の処分方法による処分に要した費用は、市の損害額に含まれるものとし、市は本事業の停止について責に帰すべき事由のある事業者に当該損害額を請求できるものとする。
2 第 23 条から第 27 条までの規定による事業者の交替等により、市が事業者及び運営事業者に支払う事業費が増加した場合、当該増加額は市の損害額に含まれるものとし、市は事業者の交替について責に帰すべき事由のある事業者に当該損害額を請求できるものとする。
第5章 事業契約の解除に関する事項
第 30 条(事業契約の解除)
1 市は、交替前事業者が当事者である事業契約を解除できる場合において、交替前事業者に事業契約の解除につき責に帰すべき事由があるときは、交替前事業者が当事者ではない事業契約の一部又は全てを即時に解除することができるものとする。
2 市は、前項の規定により事業契約の一部又は全てを解除した場合は、当該事業契約の締結当事者である相手方に対して一切の損害賠償の責を負わない。
第 31 条(談合等不正行為による解除)
1 市は、事業者のいずれかがこの基本契約に関して、基本協定の第 15 条第5項各号のい
ずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
2 市は、運営事業者又は事業者のいずれかにおいて、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、事業契約の一部又は全てを解除することができる。
(1) 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加しているとき。
(2) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
(3) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係業者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
(6) 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは使用人が業務に関し、暴行、威圧する言動その他の不当な手段により、違法な行為を行ったとして暴行等により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
3 市は、本事業の入札に関して運営事業者又は事業者のいずれかが前2項の規定に該当したときは、賠償金として、本事業の入札価格の金額の 10 分の1に相当する額を事業者から徴収するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 基本協定第 15 条第5項に掲げる場合において、命令、審決又は刑罰の対象となる行為が不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に該当するとき。
(2) 基本協定第 15 条第5項に掲げる場合において、落札者又はその役員若しくはその使用人その他の従事者について確定した刑が刑法第 198 条の刑であるとき(当該確定した刑が同条の刑のほか、刑法第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条(第3号を除く。)若しくは第 95 条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑であるときを除く。)。
(3) 基本協定第 17 条第1項に掲げる場合において、事業者のいずれかから市に賠償金が支払われたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市が特に必要があると認めるとき。
4 事業者は共同連帯して前項の賠償金を支払わなければならない。
5 第3項本文の規定は、市の実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき市が賠償を請求することを妨げない。
第6章 雑則
第 32 条(準拠法及び管轄裁判所)
1 基本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 基本契約に関する紛争又は訴訟については、市の事務所の所在地を管轄する裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
第 33 条(解釈)
基本契約に定めのない事項については、久喜市契約規則(平成 22 年久喜市規則第 65 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又は基本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市並びに事業者及び運営事業者が協議して定めることとする。
別紙1 用語の定義
基本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「アドバイザー」とは、市又は事業者若しくは運営事業者から本事業の実施又は本事業の入札手続等に関して業務を受任し、又は請け負った者をいう。
2 「運営業務委託契約」とは、市と運営事業者との間で締結する「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する運営業務委託契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と運営事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
3 「既存棟」とは、現在稼働してい菖蒲清掃センターの焼却施設及び粗大ごみ処理施設のことをいう。
4 「経営管理」とは、基本協定、基本契約、要求水準書及び事業者提案に基づいて運営事業者が行う自らの経営管理をいう。
5 「交替前事業者」とは、事業契約に定める解除事由を充足する又は充足するおそれのある事業者又は運営事業者をいう。
6 「事業期間」とは、基本契約の締結日を開始日(同日を含む。)とし、理由の如何を問わず基本契約が終了した日又は令和 29 年3月 31 日のいずれか早い方の日を終了日
(同日を含む。)とする期間をいう。
7 「事業契約」とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約をいう。
8 「事業者」とは、本事業の施設整備業務及び施設運営業務を実施する民間事業者のことをいう。
9 「事業者提案」とは、本事業に関する入札手続において事業者が市に提出した本事業の実施に関する提案書類一式(入札手続のヒアリング等における回答を含む。)をいう。
10 「事業年度」とは、事業期間中の4月1日から翌年の3月 31 日までの期間とし、初年度については運営事業者の設立日から最初に到来する3月 31 日までとする。
11 「施設運営期間」とは、(仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)の引渡日の翌日(同日を含む。)から理由の如何を問わず運営業務委託契約が終了した日(同日を含む。)又は令和 29 年3月 31 日(同日を含む。)のいずれか早い方の日までの期間をいう。
12 「施設運営企業」とは、事業者提案において(仮称)久喜市新ごみ処理施設の施設運営業務の実施を担当すると規定されている企業をいう。
13 「施設運営業務」とは、本事業における(仮称)久喜市新ごみ処理施設の運転管理業務及び維持管理業務、施設運営業務期間終了時の市への引き継ぎ業務の総称をいう。
14 「施設運営費」とは、本事業において運営業務委託契約に基づいて市が運営事業者に
支払う施設運営業務を実施したことの対価の総額をいう。
15 「施設整備請負契約」とは、市と施設整備企業との間で締結する「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する施設整備請負契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と施設整備企業との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
16 「施設整備期間」とは、施設整備請負契約の本契約の締結日(同日を含む。)から外構及びストックヤード棟の引渡日(同日を含む。)までの期間をいう。
17 「施設整備業務」とは、基本契約、施設整備請負契約、要求水準書等に基づいて(仮称)久喜市新ごみ処理施設を整備する業務をいう。
18 「施設整備費」とは、本事業において基本契約及び施設整備請負契約に基づいて市が施設整備企業に支払う施設整備業務を実施したことの対価の総額をいう。
19 「(仮称)久喜市新ごみ処理施設」とは、、燃やせるごみを処理するエネルギー回収型廃棄物処理施設、燃やせないごみや粗大ごみを処理するマテリアルリサイクル推進施設、管理棟及びストックヤード棟の総称をいう。
20 「代替事業者」とは、交替前事業者が事業契約の当事者から離脱した場合において、交替前事業者が担当していた業務を担当する交替前事業者以外の事業者又は第三者として市が承諾した者をいう。
21 「代表企業」とは、入札説明書等、基本協定、基本契約、施設整備請負契約及び事業者提案に基づいて(仮称)久喜市新ごみ処理施設のプラントの設計及び建設を担当する事業者をいう。
22 「入札説明書等」とは、本事業に関する入札手続において市が配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
23 「暴力団等」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
24 「本件業務」とは、施設整備業務及び施設運営業務の総称をいう。
25 「本件業務契約」とは、施設整備請負契約及び運営業務委託契約をいう。
26 「要求水準」とは、市が本事業の実施にあたり、事業者及び運営事業者に履行を求める水準をいう。なお、事業提案書に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は当該提案内容による水準を適用する。
27 「要求水準書」とは、本事業に関する入札手続において市が配布した資料である「(仮称)久喜市新ごみ処理施設整備運営事業に関する要求水準書」及び当該資料に係る質問回答書をいう。
28 「要求水準書等」とは、要求水準書及び事業者提案の総称をいう。
別紙2 事業日程
1 施設整備請負契約(仮契約)、運営業務委託契約の締結令和4年8月
2 施設整備請負契約(本契約)成立(施設整備期間の開始日)令和4年9月
3 (仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)の引渡予定日令和9年3月 31 日
4 (仮称)久喜市新ごみ処理施設(ストックヤード棟を除く)の供用開始予定日(施設運営期間の開始日)
令和9年4月1日
5 菖蒲清掃センターの解体完了予定日令和 11 年3月 31 日
6 外構及びストックヤード棟の引渡し予定日(施設整備期間の終了日)令和 11 年3月 31 日
7 施設運営業務の終了(施設運営期間の終了日)令和 29 年3月 31 日
別紙3 運営事業者の資本金及び株主構成
1 基本契約締結時
運営事業者の資本金の額 【●●●●】円運営事業者の発行済株式の総数 【●●●●】株
出資者(代表企業)
名 称 【●●●●】
所在地 【●●●●】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
出資者
名 称 【●●●●】
所在地 【●●●●】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
出資者
名 称 【●●●●】
所在地 【●●●●】
出資額 【●●●●】円
引き受ける株式の総数 【●●●●】株
2 その後の資本金及び株主構成
(1) 【●】年度
増加後の運営事業者の資本金の額 【●●●●】円
(増加する運営事業者の資本金の額) (【●●●●】円)増加後の運営事業者の発行済株式の総数 【●●●●】株
名 称 | 【●●●●】 |
所在地 | 【●●●●】 |
累積出資額 | 【●●●●】円 |
(追加出資額) | (【●●●●】円) |
累積引受株式総数 | 【●●●●】株 |
(追加引受株式総数) | (【●●●●】株) |
(増加する運営事業者の発行済株式の総数) (【●●●●】株)出資者(代表企業)
出資者
名 称 | 【●●●●】 |
所在地 | 【●●●●】 |
累積出資額 | 【●●●●】円 |
(追加出資額) | (【●●●●】円) |
累積引受株式総数 | 【●●●●】株 |
(追加引受株式総数) | (【●●●●】株) |
出資者
名 称 | 【●●●●】 |
所在地 | 【●●●●】 |
累積出資額 | 【●●●●】円 |
(追加出資額) | (【●●●●】円) |
累積引受株式総数 | 【●●●●】株 |
(追加引受株式総数) | (【●●●●】株) |
(2) 【●】年度
別紙4 業務の委託又は請負企業一覧
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】
運営事業者から受託し、又は請け負う業務内容【●●●●●】施設運営企業の名称 【●●●●●】
施設運営企業の所在地 【●●●●●】