Contract
「さいしん外為インターネットサービス利用規定」
第1条 さいしん外為インターネットサービス
1 定義
「さいしん外為インターネットサービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して埼玉縣信用金庫(以下「当金庫」といいます。)に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次のサービスを申し込むことができます。
(1) 仕向送金受付サービス
(2) 輸入信用状受付サービス
(3) 外貨預金振替受付サービス
2.契約の成立
本サービスの利用に関するお客さまと当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定の方法による申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
3 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
4 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。
5 取引日付
(1)契約者は依頼日の翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。この場合、契約者は、使用端末機から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が指定日の翌営業日扱いになること、および指定日の翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(2)仕向送金受付サービスの依頼を行う場合、当金庫への送信が当金庫所定の時間内であっても、送金通貨、受取人所在国、受取人取引銀行によって指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が指定日の翌営業日以降の扱いになること、指定日の翌営業日以降の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(3)仕向送金受付サービスの依頼を行う場合、当金庫への送信が当金庫所定の時限内であっても、当金庫所定の金額を超える金額の送金のときは、指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が指定日の翌営業日扱いになること、指定日の翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。ただし、当金庫が当金庫の認めた条件で指定日当日の取扱を認めた場合はこの限りではありません。
6 本サービスのマスターユーザおよび管理者ユーザ・一般ユーザ
(1)契約者は本サービスの責任者(以下、「マスターユーザ」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2)契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行する管理者および利用者(以下「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」といいます)を、当金庫所定の手続きにより、当金庫所定の数に至るまで利用者数を登録できるものとします。また、管理者ユーザにはマスターユーザと同等の権限を与えることができます。
(3)契約者は、マスターユーザに関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るもの
とします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
7 マスターユーザが行う取引
(1)マスターユーザは使用端末機から、当金庫所定の管理業務(以下、「管理業務」といいます。)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うものとします。
(2)マスターユーザは管理者ユーザおよび一般ユーザを20ユーザ(マスターユーザを含む)まで登録できるものとします。
8 管理者ユーザおよび一般ユーザが行う取引
管理者ユーザおよび一般ユーザは、使用端末機から当金庫所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
第2条 利用資格
1 利用申込者
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定の適用に同意した方。
(4)当金庫本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をおもちの方。
2 利用申込の不承諾
前項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または、当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
1 本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2 本サービスの利用を申し込む方(以下、「利用申込者」といいます。)は本サービスの利用申込時にマスターユーザの登録に必要な事項およびお客様パスワードを当金庫へ届け出ます。当金庫は初回ログイン時に使用する仮ログインパスワードおよび仮確認用パスワード(以下、「初回パスワード」といいます。)を設定します。初回ログイン時には当金庫所定の利用開始のお知らせに記入された初回パスワードによりログインし、使用端末機からパスワードを変更するものとします。当金庫はこの変更手続きにより届け出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条 リスクの承諾
1 当金庫は、本規定、操作マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 支払指定口座
1 契約者は、あらかじめ当金庫所定の申込書によりサービス利用料金・外国送金の代り金・輸入決済の代り金・外貨預金振替受付サービスの円または外貨資金・手数料等を引き落とす口座を本サービスの支払指定口座として申し込むものとします。支払指定口座として申し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
2 支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3 当金庫は、支払指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認等
1 マスターユーザおよび管理者ユーザの本人確認等
(1)マスターユーザおよび管理者ユーザが本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機にマスター(管理者)ユーザID、およびマスター(管理者)ユーザ用ログインパスワード・確認用パスワード(以
下、「マスター(管理者)ユーザパスワード」といいます。)を入力し当金庫あてに送信するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者をマスター(管理者)ユーザ本人とみなします。
(2)当金庫が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、マスター(管理者)ユーザID、マスター(管理者)ユーザパスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。マスター(管理者)ユーザIDおよびマスター(管理者)ユーザパスワードは厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫からマスター(管理者)ユーザID、パスワード等をお聞きすることはありません。
(3)マスター(管理者)ユーザパスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。この場合、マスター(管理者)ユーザが変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前のマスター(管理者)ユーザパスワードと当金庫に登録されているマスター(管理者)ユーザパスワードが一致した場合に、マスター(管理者)ユーザ本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるためにマスター(管理者)ユーザパスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して届出と異なるマスター(管理者)ユーザパスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫へ届け出てください。
(5)パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。マスター(管理者)ユーザは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)マスターユーザがマスターユーザパスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫へ初回パスワードへの変更を依頼してください。当金庫が初回パスワードへの変更を完了したのち、初回パスワードにてログインし、マスターユーザパスワードを設定して下さい。
2 一般ユーザの本人確認等
(1)一般ユーザが本サービスを利用する場合、使用端末機に一般ユーザID 、および一般ユーザ用ログインパスワード(以下、「一般ユーザパスワード」といいます。)を入力し、当金庫あてに送信するものとします。なお、当該一般ユーザパスワードは一般ユーザが本サービスの初回ログイン時に使用端末機から
変更するものとします。当金庫は送信されたこれらの各番号と当金庫に登録されている各番号との一致を確認した場合に、送信者を一般ユーザ本人とみなします。
(2)当金庫が前号の方法により本人確認を行い取引を実施したうえは、一般ユーザID、一般ユーザパスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。一般ユーザID、一般ユーザパスワード等は厳重に管理し、他人に知られることのないように十分注意してください。なお、当金庫から一般ユーザID、一般ユーザパスワード等をお聞きすることはありません。
(3)一般ユーザパスワードの変更は使用端末機により随時行うことができます。この場合、一般ユーザが変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当金庫は受信した変更前の一般ユーザパスワードと当金庫に登録されている一般ユーザパスワードが一致した場合に、一般ユーザ本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために一般ユーザパスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して届出と異なる一般ユーザパスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合には、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、マスターユーザまたは管理者ユーザが使用端末機から一般ユーザパスワードを再設定をしてください。
(5)一般ユーザパスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。一般ユーザは有効期限経過後、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過した一般ユーザパスワードを変更するものとします。
(6)一般ユーザが一般ユーザパスワードを失念した場合、マスターユーザまたは管理者ユーザが、使用端末機から新しい一般ユーザパスワードを再設定してください。なお、マスターユーザまたは管理者ユーザが新しい一般ユーザパスワード再設定した場合、一般ユーザは直ちに一般ユーザパスワードを使用端末機から変更するものとします。
第7条 取引の依頼
1 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2 取引依頼の確定
契約者は依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条 電子メール
1 契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、当庫所定の方法により登録するものとします。
2 当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当金庫が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3 契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第9条 仕向送金受付サービスの取扱い
1 仕向送金受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を受け付けるサービスです。
2 外国送金は第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引落したときに成立するものとします。
3 支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
4 次の各号に該当する場合、仕向送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)当金庫所定の時間内に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)仕向送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるマスター(管理者)ユーザパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8)送信された外国送金データに瑕疵がある場合、仕向国国情等もしくは不可抗力により送金できない場合
5 外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6 契約者は、外国為替関連の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
7 契約者は当金庫に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8 依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものとして認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
9 契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送
金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載のお取引店に照会するものとします。また、当金庫は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当金庫からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。当金庫が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当金庫は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当金庫が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、当金庫所定の手続により組戻手続を行うものとします。
第10条 輸入信用状受付サービスの取扱い
1 輸入信用状受付サービスとは、契約者が使用端末機から行なった信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
2 依頼内容は第7条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
3 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
4 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設および条件変更を行わないと決定したとき。
(2)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届出と異なるマスター(管理者)ユーザパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
5 依頼内容が確定し、当金庫が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当金庫所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
6 契約者は、外国為替関連の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
7 依頼内容の取消
次の場合には、当金庫は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合。
(2)前6.にかかわらず、外国為替関連の各種法令上必要な書類等が当金庫所定の期間内までに、当金庫に到着しない場合。
(3)輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当金庫が判断した場合。
第11条 外貨預金振替受付サービスの取扱い
1 外貨預金振替受付サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の円預金口座と外貨預金口座間で資金振替の申込を受け付けるサービスです。
2 外貨預金振替受付サービスの利用にあたっては、「仕向送金受付サービス」もしくは「輸入信用状受付サービス」の申込が必要です。
3 外貨預金振替受付サービスは本規定第7条2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
4 支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
5 次の各号に該当する場合、外貨預金振替受付サービスのお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)当金庫所定の時間に振替依頼金額が支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。
ただし、支払指定口座からの引き落としが外貨預金振替受付サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません)を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん振替処理が不能となった依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替処理は行われません。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)外貨預金振替受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)当金庫の定める「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を超えるとき。
(7)送信された預金振替内容に不備、矛盾等の瑕疵があるとき。
(8) 届出と異なるマスター(管理者)ユーザパスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
6 外貨預金振替受付サービスに適用される為替相場は次の通りとします。
(1)直物相場による取引は、振替日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者が予め当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外貨預金振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
7 急激な相場変動により適用レートを変更することやお取扱いを中止することがあります。
8 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
第12条 手数料等
1 サービス利用料金
(1)本サービスのご利用にあたり、サービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、当金庫所定の月額手数料をいただきます。
(2)契約手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の支払指定口座から本サービスの当金庫所定の登録が完了した時点で自動的に引き落とします。
(3)月額手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の支払指定口座から毎月当金庫所定の日に前月分を自動的に引き落とします。なお、初回の引き落としはサービス開始月の翌月分からとします。
(4)サービス利用料金の引き落としにあたっては、領収証等の発行はいたしません。
2 外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度当該送金の支払指定口座から、通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
3 信用状開設手数料、信用状条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設(発行)、条件変更等を取り組む場合は、前項のサービス手数科とは別に、当金庫所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
(2)信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更の都度、または当金庫所定の日に支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
第13条 取引内容の確認
1 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡下さい。
2 当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 届出事項の変更等
1 契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2 前項の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第15条 免責事項
1 次の各号の事由の一により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2 契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4 使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動す
る環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5 当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6 当金庫が設定したID、初回パスワード等につき、郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)がこれらを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7 当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8 当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9 当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用については契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害および通常損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他これに類する損害について賠償等の責任を負いません。
第16条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第17条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として当金庫ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第18条 サービスの休止
1 当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について前条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2 ただし、第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について前条の通知手段により後ほどお知らせします。
第19条 サービスの廃止
1 当金庫は、廃止内容を第17条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2 サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第20条 サービス内容の追加
1 当金庫は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2 契約者が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第21条 規定の変更
当金庫は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当金庫ホームページに掲載するなど、当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当金庫の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当金庫は責任を負いません。
第22条 業務委託の承諾
1 当金庫は、当金庫が任意で定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
2 当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第24条 解約等
1 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、このことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
(1)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
3 支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第25条 譲渡・質入れ等の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利を譲渡・質入れ、貸与することはできません。
第26条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第27条 契約者情報の取扱
1 当金庫は、正当な理由なく、契約者情報を本契約に関わる目的以外の用途に使用しません。
2 当金庫は、本契約から得た契約者情報を正当な理由なく、第三者に提供、預託、開示、漏洩しません。
第28条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2020年4月1日現在