*解釈の仕方:RI定款および細則、標準クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則の全部にわた
標準ロータリークラブ定款
*解釈の仕方:RI定款および細則、標準クラブ定款、推奨ロータリークラブ細則の全部にわた
り、次の解釈原則が適用されるものとする。「shall」、「is」、「are」という単語は「義務」を意味し、「may」、「should」という単語は「任意」を意味するものである(国際ロータリー定款第14条より)。
*山形西ロータリー・クラブ定款
第1条 定 義
1.理事会:本クラブの理事会
2.細 則:本クラブ細則
3.理 事:本クラブの理事会
4.会 員:名誉会員以外の本クラブ会員
5.R I:国際ロータリー
6.衛星クラブ:潜在的クラブ。その会員はい
ずれかのクラブの会員でもある
(該当する場合):
9.書 面:文書化が可能なコミュニケー
ション。通信手段は問わない。
8.年 度:7月1日に始まる12カ月間
第2条 名 称
本会は、山形西ロータリー・クラブとする。
(国際ロータリー加盟会員)
本クラブの衛星クラブの名称は、
( ロータリークラブの衛星クラブ)とする。
第3条 クラブの目的
本クラブの目的は、次の通りである。
⒜ 「ロータリーの目的」の達成を目指すこと
⒝ 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること
⒞ 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること
⒟ ロータリー財団を支援すること
⒠ クラブレベルを超えたリーダーを育成すること
第4条 クラブの所在地域
本クラブの所在地域は、次の通りである。
山形市xxx
本クラブの衛星クラブは、本クラブと同じ、またはその周辺地域に所在するものとする。
第5条 目 的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、次の各項を奨励することにある:
第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること;
第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立 つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにするこ と;
第3 ロータリアン一人一人が、個人とし て、また事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を実践すること;
第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世 界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。
* 国際ロータリー細則は、RIに加盟したロータリークラブが所定の標準ロータリークラブ定款を採用することと規定している。
第6条 五大奉仕部門
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
1.奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動に関わるものである。
2.奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。
3.奉仕の第三部門である社会奉仕は、地域社会における積極的平和を目指すことにより、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。
4.奉仕の第四部門である国際奉仕は、書 物などを読むことや通信を通じて、さら には、他国の人々を助けることを目的と したクラブのあらゆる活動やプロジェク トに協力することを通じて、他国の人々 とその文化や慣習、功績、願い、問題に 対する認識を培うことによって、国際理 解、親善、積極的平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。
5.奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、積極的世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。
第7条 会 合
第1節 ― 例会
⒜ 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の週の会合を開くものとする。
⒝ 会合の方法。例会は、直接顔を合わせ るか、電話で、オンラインで、または オンラインの参加型の活動を通じて開 催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれ るとみなされるものとする。
⒞ 会合の変更。正当な理由がある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。
⒟ 取消。例会日が以下にあたる場合、理 事会は、例会を取りやめることができる。
⑴祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合
⑵会員の葬儀の場合
⑶全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合
⑷地域社会での武力紛争がある場合。 理事会は、ここに列記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができるが、3回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。
⒠ 衛星クラブの例会(該当する場合)細則により定められている場合、衛星クラブは、会員により定められた場所と日時において、毎週1回、定期の会合を開くものとする。例会の日、時間、場所は、本条第1節⒞と同様の方法で変更できる。衛星クラブの各会合は、本条第1節⒟の理由によって取りやめることができる。投票手続は細則の規定通りである。
⒡ 例外。細則には、本節に従わない規定を含めることができる。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない。
第2節 ― 年次総会
⒜ 役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月 31日までに開催されるものとする。
⒝ 衛星クラブは、衛星クラブのための役員を選挙するため、12月31日の前に年次総会を開催するものとする。
第3節 ― 理事会の会合
理事会のすべての会合後30日以内に、書面による議事録を全会員が入手できるようにすべきである。
第8条 会員身分
第1節 ― 全般的資格条件
本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダー シップを身をもって示し、事業、専門職務、および/または地域社会でよい評判を受け ており、地域社会および/または世界にお いて奉仕する意欲のある成人によって構成 されるものとする。
第2節 ― 種類
本クラブの会員の種類は正会員および名誉 会員の2種類とする。本条第7節に従って、クラブは他の会員の種類を設けることがで きる。これらの会員は正会員ま
たは名誉会員としてRIに報告される。第3節 ― 正会員
RI定款第4条第2節⒜の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 ― 衛星クラブの会員
本クラブの衛星クラブの会員はいずれかのクラブの会員でもあり、これは衛星クラブがロータリークラブとしてRIから加盟が認められるまで続く。
第5節 ― 二重会員の禁止いかなる会員も、同時に
⒜ 本クラブと、いずれかのクラブの衛星クラブ以外の別のクラブに所属することはできない、または
⒝ 本クラブにおいて、名誉会員になることはできない。
第6節 ― 名誉会員
本クラブは、理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。名誉会員は以下の資格を満たすものとする。
⒜ 会費の納入を免除される
⒝ 投票権を持たない
⒞ クラブのいかなる役職にも就かない
⒟ 職業分類を持たない
⒠ 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。
第7節 ― 例外
細則には、第8条第2節および第4~6節に従わない規定を含めることができる。
第9条 クラブの会員構成
第1節 ― 一般規程
各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類されるものとする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。
第2節 ― 多様なクラブ会員基盤
本クラブの会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。
第10条 出 席
第1節 ― 一般規程
各会員は本クラブの例会、あるいは衛星ク
ラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
⒜ その例会時間の少なくとも60パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する
⒝ 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する
⒞ クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1週間以内に定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または
⒟ 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする:
⑴他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。
⑵他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。
⑶理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。
⑷理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
⑸クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。
⑹ローターアクトクラブ、インターアク トクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ロー ターアクトクラブ、仮インターアクト クラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席す ること。または
⑺RI国際大会、規定審議会、国際協議 会、ロータリー研究会、RI理事会ま たはRI会長の承認を得て招集された 会合、合同ゾーン大会、RI委員会会 合、地区大会、地区研修・協議会、R I理事会の指示の下に開催された地区 会合、ガバナーの指示の下に開催され た地区委員会、または正式に公表され たクラブの都市連合会に出席すること。
第2節 ― 遠方での勤務中の長期の欠席
会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第3節 ― その他のロータリー活動による欠席
欠席のメークアップが必要とされないのは、会合のときに、会員が
⒜ 第⑴⒟⑺節に挙げた会合の一つに出席するため、適切なxx日程による往復の途次にある場合。
⒝ 役員またはRI委員会の委員、TRF管理委員として、ロータリーの職務に携わっている場合。
⒞ ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
⒟ RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。
⒠ メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはT RFの提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または
⒡ 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
第4節 ― RI役員の欠席
会員が現役のRI役員または現役のRI役員の配偶者/パートナーである場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 ― 出席規定の免除
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
⒜ 理事会は、正当かつ十分な理由、条件、および状況によるものを承認する。こ のような出席規定の適用の免除は、最 長12カ月間までとする。ただし、健康 上の理由、子どもの誕生または養子縁 組の後、または里親期間中に欠席とな る場合は、理事会が当初の12カ月を超 えて延長することができる。
⒝ 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、少なくとも20年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、これらの要件が満たされているかのみが考慮に入れられた場合。
第6節 ― 出席の記録
本条第5節⒜の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第4節または第5節⒝の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
第7節 ― 例外
細則は、第10条に従わない規定を含めることができる。
第11条 理事および役員および委員会
第1節 ― 管理主体
本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。
第2節 ― 権限
理事会は全役員および全委員会に対して総 括的管理権を持ち、正当な理由がある場合 は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節 ― 理事会による最終決定
クラブのあらゆる事項に関して、理事会の 決定は最終的なものであって、クラブに対 して提訴する以外にはこれを覆す余地はな い。しかしながら、理事会が会員身分の終 結の決定をした場合、会員は第13条第6節 の規定に従って、クラブに提訴するか、調 停または仲裁に訴えることができる。理事 会の決定を覆すための提訴は、理事会がx xした例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票を必要とす る。そして、当該例会の少なくとも5日前 に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対し て与えていなければならない。提訴に対す るクラブの決定が最終決定である。
第4節 ― 役員
クラブの役員は、会長、直前会長、会長xxxx、幹事、会計とし、1名または数名の副会長も役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバーとする。また、会場監督もクラブ役員であるが、細則が定める場合、理事会のメンバーとすることができる。各役員と理事は、本クラブの瑕疵なき会員であるものとする。クラブ役員は定期的に衛星クラブの例会に出席するものとする。
第5節 ― 役員の選挙
⒜ 会長を除く役員の任期。各役員はクラ ブ細則の定めるところに従って選挙さ れるものとする。会長を除き、各役員 は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙 されかつ適格となるまで在任する。
⒝ 会長の任期。会長xxxxは、細則の定めるところに従って、会長として就任する日の直前18カ月以上2年以内に選挙されるものとする。会長xxxxは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクトになる。会長は、7月1日に就任し、1年間、その職務に当たる。後任者が選挙されない場合、現会長の任期は最長1年間延長される。
⒞ 会長の資格要件。クラブ会長の候補者 は、xxxxが1年未満であってもこ の要件を満たしていると判断しない限 り、指名に先立つ少なくとも1年間、 本クラブの会員でなければならない。 会長xxxxは、ガバナーエレクトか ら特に免除されない限り、会長エレク ト研修セミナーと地区研修・協議会に 出席するものとする。免除された場合 は、会長xxxxがクラブから代理の 者を派遣するものとする。会長エレク トが、ガバナーエレクトからの免除を 受けずに、会長エレクト研修セミナー および研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されてもクラブの代理 をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就 任しないものとする。その場合、会長 エレクト研修セミナーおよび研修・協 議会、もしくはガバナーxxxxが十 分であるとみなした研修に出席した後 任者が選挙されるまで、現会長が継続 してクラブ会長を務めるものとする。
第6節 ― 本クラブの衛星クラブの組織運営
⒜ 衛星クラブの監督。本クラブは、理事 会が適切とみなす一般的な監督と支援 を、衛星クラブに提供するものとする。
⒝ 衛星クラブの理事会。日々の運営のた め、衛星クラブの理事会を毎年選出す るものとする。この理事会は会員から 選ばれ、細則の定めるところに従って、衛星クラブの役員および4~6名のその他の会員により構成される。衛星クラブの最高役員は議長(chair)で あり、その他の役員は、直前議長、議 長xxxx、幹事、会計とする。衛星 クラブ理事会は、本クラブの指導の下、ロータリーの規定、要件、方針、目標、目的に従って、衛星クラブの日々の運 営とクラブ活動の管理を担うものとす る。本クラブ内または本クラブに対し て、いかなる権限も持たない。
⒞ 衛星クラブの報告手続。衛星クラブは、毎年、クラブ会員と、クラブの活動お よびプログラムに関する報告書を、本 クラブの会長と理事会に提出するもの とする。この報告書には、財務諸表と 監査または審査済みの会計報告を添付 するものとし、これらは、本クラブの 年次総会に向けた報告書に含まれる。 また、本クラブからの要請に応じて、 その他の報告書を随時提出する。
第7節 ― 委員会
本クラブは次の委員会を有すべきである。
⒜ クラブ管理運営
⒝ 会員増強
⒞ 公共イメージ
⒟ ロータリー財団、および
⒠ 奉仕プロジェクト
理事会または会長は、必要に応じて追加の委員会を任命できる。
第12条 会 費
すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。
第13条 会員身分の存続
第1節 ― 期間
会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節 ― 自動的終結
会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。
⒜ 再入会。瑕疵なき会員の会員身分が終 結した場合、その人物は同じ職業分類 または別の事業、専門職務、職業、社 会奉仕、その他の職業分類の下に、再 度新たに入会申込をすることができる。
⒝ 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名
誉会員身分を取り消すことができる。。第3節 ― 終結 ― 会費不払
⒜ 手続。期日後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告するものとする。催告後10日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によって会員身分を終結することができる。
⒝ 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第4節 ― 終結 ― 欠席
⒜ 出席率。会員は、
⑴メークアップを含むクラブ例会と、衛 星クラブ例会の出席率が少なくとも50 パーセントに達しているか、年度の各 半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくとも12時間参加 しているか、または、バランスの取れ た割合でその両方を満たしていなけれ ばならない。および
⑵年度の各半期間に、本クラブまたは衛星クラブの例会総数のうち少なくとも 30パーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなければならない(RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。
規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。
⒝ 連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または第10条第4節もしくは第5節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができる。理事会が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結す
ることができる。
⒞ 例外。細則は、第13条第4節に従わない規定を含めることができる。
第5節 ― 締結 ― その他の理由
⒜ 正当な理由。理事会は、いずれの会員 も、クラブの会員としての資格条件に 欠けるようになった場合、もしくは他 に十分と認められる根拠があれば、特 にその目的のために招集された理事会 の会合において、出席し投票したxx 事の3分の2以上の賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第8条の 第1節、「四つのテスト」、およびロー タリアンの高い倫理基準とする。
⒝ 通知。理事会が本節⒜項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとする。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第6節 ― 会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利。
⒜ 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後 14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告することができる。調停または仲裁の手続は第17条に規定されている。
⒝ 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるクラブの例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、少なく
とも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁を要求することはできない。
第7節 ― 理事会による最終決定
もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合、理事会の決定は最終決定となるものとする。
第8節 ― 退会
会員の本クラブからの退会の申出は会長ま たは幹事宛に書面をもって行うものとする。理事会がその申出を受理するものとする。 ただし、当該会員が本クラブに負債がある 場合を除く。
第9節 ― 資産関与権の喪失
いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、本クラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本クラブのいかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第10節 ― 一時保留
本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
⒜ 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
⒝ これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
⒞ 当該会員の会員身分に関していかなる 措置も取るべきではなく、その結果を 待つ間、または理事会が適切と考える 措置が最初に取られるべきである場合、および、
⒟ 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一
時保留とし、当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することがクラブの最善の利益となる場合、
理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間
(ただし最大90日間)と理事会が定め たその他の条件に従い、会員の会員身 分を一時保留とすることができる。一 時保留とされた会員は、本条第6節に 定められる通り、一時保留について提 訴する、または調停や仲裁を求めるこ とができる。一時保留期間中、当該会 員は出席要件を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が終了する前 に、一時保留となっているロータリア ンの会員身分を終結する手続きを取る か、通常の会員身分に復帰させなけれ ばならない。
第14条 地域社会、国家、および国際問題
第1節 ― 適切な主題
地域社会、国家および世界の福祉にかかわる公共問題は、クラブ会合におけるxxかつ理解を深める討議の対象として適切な主題である。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明しないものとする。
第2節 ― 支持の禁止
本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものとする。またいかなるクラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないものとする。
第3節 ― 政治的主題の禁止
⒜ 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさないものとする。
⒝ 嘆願。本クラブは、政治的性質をもっ
た特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配布しないものとする。
第4節 ― ロータリーの発祥を記念して
ロータリーの創立記念日、2月23日の週は、世界理解と平和週間である。この1週間、 本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これ までの業績を振り返り、地域社会と世界中 で平和、理解、親善のためのプログラムに 重点を置く。
第15条 ロータリーの雑誌
第1節 ― 購読義務
本クラブがRI理事会によって免除されていない限り、各会員は、機関雑誌を購読するものとする。同じ住所に住む二名のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読することができる。購読は本クラブの会員となっている限り継続し、購読料は理事会が決定した人頭分担金の支払日に支払われるものとする。
第2節 ― 購読料
購読料は、クラブが各会員から事前に徴収 し、RIまたはRI理事会が決定した通り、購読する地域雑誌の事務所に送金するもの とする。
第16条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の順守
会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
第17条 仲裁および調停
第1節 ― 意見の相反
現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁によって解決を図るものとする。
第2節 ― 調停または仲裁の期限
要請を受理してから21日以内に、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
第3節 ― 調停
調停の手続きは、
⒜ 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または
⒝ 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたもの、または
⒞ RI理事会もしくはTRF管理委員会が定めた指針文書において勧められるものとする。
ロータリアンのみが調停人となることができる。クラブは、適切な調停技能と経験を有する調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。
⒜ 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者、調停人、および理事会に記録を1部ずつ提出するものとする。クラブへの情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じて、さらに調停を要請することができる。
⒝ 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。
第4節 ― 仲裁
仲裁が要求された場合、両論争当事者はそ
れぞれ1名のxxxxxxを仲裁人として指定し、両仲裁人は1名のxxxxxxを裁定人として指定するものとする。
第5節 ― 仲裁人または裁定人の決定
仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴することはできない。
第18条 細 x
xクラブは、RI定款・細則、RIによって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができる。
第19条 改 正
第1節 ― 改正の方法
本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。
第2節 ― 第2条と第4条の改正
第2条(名称)および第4条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員 が出席したクラブの例会においていつで も、全投票会員の最低3分の2の賛成投票 によって、改正することができる。改正案 の通告は、その例会の少なくとも21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものと する。改正は、RI理事会に提出するもの とし、承認された時に初めてその改正は効 力を発する。xxxxは、提出された改正 案に関してRI理事会に意見を提供するこ とができる。
山形西ロータリー・クラブ細則
本細則は、山形西ロータリークラブの定款に基づき、本クラブの運営に必要な事項を定めるものです。また、定款は細則に優先します。
第1条
理 事 会
本クラブの管理主体は理事会とします。理事会の構成員は、本細則第2条第2節に基づいて選挙された4名の理事、会長、副会長、会長xxxx、幹事、会計、及び直前会長とします。
第2条
役員及び理事の選挙
第1節 候補者の指名
1.会長は、年次総会の概ね1ケ月前の例会において、指名委員会の指名した次々年度会長候補者及び次年度副会長候補者(3年度後会長候補者)の氏名を発表しなければなりません。
2.会長xxxxは、次年度幹事、会計及び
4名の理事候補者を指名し、年次総会の概ね1か月前の例会において、その氏名を発表しなければなりません。
第2節 選挙方法
1.指名委員会及び会長xxxxより指名を受けた候補者は、年次総会において投票に付せられ、出席した会員の過半数の同意をもって選任されます。ただし、出席した会員に異議がないときは、口頭による採決をもって、これに代えることができます。
2.選挙された役員及び理事に会長を加えて次年度理事会を構成します。次年度理事会は、構成員が決定してから速やかに会合を
開き、次年度会場監督(S.A.A.)を選任しなければなりません。
第3条
役員及び理事の任期及び欠員補充
第1節 任 期
1.前条第2節の選挙により選任された次々年度会長候補者は、会長xxxxになるものとし、その選挙の後の次の7月1日に始まる年度に、会長エレクトとして理事会の構成員を務め、会長エレクトを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとします。
2.選任された4名の理事、副会長、幹事及び会計並びに役員として選任された会場監督は、その選任後の7月1日から始まる年度に各々の役職に就任します。
第2節 欠員の補充
1.会長、会長xxxx、または副会長(以下会長等という)に欠員が生じたときは、指名委員会が候補者を再指名し、定足数を満たした例会において選挙により選任するものとします。
2.会長等を除く理事または役員に欠員が生じたときは、理事会の決議により補填すべきものとします。
3.次年度会長等を除く次年度理事または役員に欠員が生じたときは、次年度理事会の決議により補填すべきものとします。
第4条
役員の任務
第1節 会長の任務
会長は、本クラブを代表し、本クラブの会合及び理事会を招集し、その会合において議
長を務め、すべての案件について決済するほ か、通常のその職に付随する業務を行います。
第2節 副会長の任務
副会長は、会の運営に当たるとともに、会長不在の時は会長の代理を務めます。
限を持ちます。
第5条
会 合
第3節 会長xxxxの任務
会長xxxxは、会の運営に当たるとともに、会長及び副会長不在の時は会長の代理を務めます。
第4節 幹事の任務
幹事は、会員の記録を整理保管し、会合に おける出席を記録し、クラブ理事会及び委員 会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の 議事録をつくってこれを保管します。毎年1 月1日および7月1日現在をもって国際ロー タリー事務総長に対して行わなければならな い半期会員報告、半期報告を提出した7月1 日または1月1日よりも後にクラブ会員に選 ばれた正会員について10月1日と4月1日に 事務総長に提出する四半期会員報告、事務総 長に対して行うべき会員資格変更報告を含む、諸種の義務報告を国際ロータリーに対して行 います。ロータリアン誌の購読料を徴収して これを国際ロータリーに送金し、その他通常 その職に付随する任務を行います。
第5節 会計の任務
会計は、すべての資金を管理し、任期中の 12月に行われる年次総会時に現年度の予算執 行状況報告を行い、次年度の12月に行われる 年次総会時に決算報告を行い、その他理事会 の要求あるごとにその説明を行い、その他通 xxx職に付随する任務を行います。その職 を去るに当たっては、その保管する全ての資 産、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければな りません。
第6節 会場監督(S.A.A.)の任務
会場監督は、会合が円滑かつ迅速に進行できるよう会場づくりから運営まですべての権
第1節 年次総会
本クラブの年次総会は、毎年12月の第1週または第2週の例会終了後に開催されるものとします。年次総会においては、次年度の役員及び理事の選挙を行います。
第2節 例 会
1.本クラブの例会は、毎週月曜日の12時30分に開始し、13時30分に終了するものとします。
2.例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、すべてのクラブ会員に然るべく通告されなければなりません。
3.本クラブの会員は、名誉会員及び出席免除会員(クラブ定款第8条第5節または第 10条第5節による)を除き、例会への出席または欠席が記録されるものとします。
会員が出席したとみなされるには、例会 に充当された時間の少なくとも60%に出席 するか、またはクラブ定款第10条第1節に 規定する要件を充たさなければなりません。第3節 定足数及び採決の方法
1.会員総数の3分の1をもって、本クラブの年次総会及び例会の定足数とします。
2.年次総会及び例会における決議は、クラブ定款または本細則に別段の定めがある場合を除いては、出席した会員の過半数をもって定めるものとします。
3.本クラブの議事は、役員及び理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理されるものとします。ただし、理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票によって処理するよう決定することができます。
第4節 理事会
1.定例理事会は、毎月第1週の例会終了後に開催されるものとします。例会が休会の場合は、翌週の例会終了後に開催されるものとします。
2.会長は、必要があると認めたとき、または理事2名から要求があったときは、臨時理事会を招集するものとします。ただし、然るべき予告を行わなければなりません。
3.理事会構成員の過半数をもって、理事会の定足数とします。
4.理事会で協議が整わないときは、会長が裁決するものとし、理事会構成員はこの裁決に同意しなければなりません。
5.理事会の審議に必要があるときは、理事会構成員以外の会員を理事会に出席させることができます。
会場監督(S.A.A.)及び副幹事は、オブザーバーとして理事会に出席できるものとします。
第6条
委 員 会
第1節 常任委員会
本クラブは、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、及び青少年奉仕に積極的に取り組むこととし、年次計画及び長期目標を立案し、実践するために次の常任委員会を設設立します。
1.クラブ管理運営常任委員会
2.会員増強常任委員会
3.クラブ広報常任委員会
4.職業奉仕常任委員会
5.奉仕プロジェクト常任委員会
6.ロータリー財団・xxxxx常任委員会
第2節 常任委員会の委員長
各常任委員会の委員長は、会長が理事の中から任命するものとします。ただし、クラブ
管理運営常任委員会については副会長が、会員増強・退会防止常任委員会については会長xxxxが務めるものとします。
第3節 委員会
常任委員会の下に下記の委員会をおきます。常任委員長は、所属する委員会の会合に責任 をもち、奉仕活動を推進します。委員会は、 理事会の合意によって改廃できます。改廃に 当たっては、国内外およびその時代の潮流、 地域社会の変動を先見し、ロータリーの奉仕 活動との接点を配慮するものとします。
1.クラブ管理運営常任委員会 a.出席委員会 b.親睦・家族委員会 c.プログラム委員会 d.友好クラブ委員会
2.会員増強常任委員会 a.職業分類・会員選考委員会 b.会員増強委員会 c.ロータリー情報委員会
3.クラブ広報常任委員会 a.会報委員会 b.広報雑誌委員会 c.史料管理委員会
4.職業奉仕常任委員会 a.職業奉仕委員会 b.職業交流委員会
5.奉仕プロジェクト委員会 a.社会奉仕委員会 b.ニコニコボックス委員会 c.青少年委員会
6.ロータリー財団・xxxxx常任委員会 a.ロータリー財団委員会 b.xxxxx委員会
第4節 特別委員会
本クラブの運営において特別の活動が求められたときは、会長は理事会に提案し、その合意を得て、特別の委員を選任し、単年度の特別委員会をおくことができます。委員は、
他の委員会と重複することができます。
第5節 地区会合実行委員会
本クラブは、各種の地区会合の主管となったときは、その開催の1年前から終了するまでの問、運営を実施するために実行委員会をおくことができます。
実行委員長は、概ね開催年度の直前会長が当たり指揮指導を行います。また、大会等の参加者が地区全体にわたるときは、会長経験者の中から、最良と思われる者を選任することができます。
第6節 指名委員会
1.次々年度会長候補者及び3年度後の会長候補者として次年度副会長候補者を指名するため、毎年10月に、指名委員会を開催するものとします。
2.指名委員会の構成員は、会長、会長経験 者、副会長、会長xxxx及び幹事としま す。ただし議決権は会長、会長経験者のみ が有するものとします。すなわち、副会長、会長xxxx及び幹事は、意見を述べるこ とはできますが、議決権はありません。
副幹事は、オブザーバーとして委員会に出席できるものとします。
3.会長候補者は、次のいずれかの要件を充たす会員の中から指名するものとします。 a.幹事経験者 b.理事を通算3回以上経験した者 c.委員長を10回以上経験した者 d.理事を1回以上および委員長を5回以
上経験した者 e.理事を2回以上および委員長を2回以
上経験した者
また、会長候補者は、上記要件を充たす会員のうち、出来る限り次の要件を充たす会員の中から指名するものとします。
a.ロータリー財団及びxxxxxに対する貢献のあること。
b.本クラブに10年以上在籍していること。
c.クラブ定款第10条第5節による出席規定の免除を受けていないこと。
4.会長及び幹事は、指名委員会が開催されるに当たり、前項の要件を満たす会員について、経歴、年齢、その他選挙の参考となる事項について調査資料を作成し、委員会に提出しなければなりません。
5.会長候補者の指名は、無記名投票により、出席した議決権のある委員の過半数により 決定するものとします。ただし、出席した 委員に異議がないときは、口頭による議決 をもって、これに代えることができます。
6.委員会参加者は、議事内容を外部に一切漏らしてはなりません。
第7節 基金管理委員会
基金管理のために基金管理委員会をおきます。委員会は、理事、役員(S.A.A.を除く)に3代前までの会長経験者を加えて構成します。委員長には会長が当たり、基金のxx活用について討議して運用に当たります。ただし、支出については理事会の裁決を得なければなりません。
第7条
委員会の任務と委員の選任
第1節 クラブ管理運営常任委員会
当委員会は、クラブの運営が効果的に行われること、会員の親睦を深めることを任務とします。
1.出席委員会
当委員会は、すべてのクラブ会員があら ゆるロータリーの会合(地区大会、都市連 合会、地域大会及び国際大会を含む。)に 出席するよう、その奨励方法を考案しなけ ればなりません。特に、本クラブの例会へ の出席と、本クラブの例会に出席できない 場合の他クラブの例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席向上
のためのより良き奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめて、これを除く努力をしなければなりません。
2.親睦・家族委員会
当委員会は、会員間及びその家族間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーション及び社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的を遂行する上で会長または理事会が課する任務を果たさなければなりません。
3.プログラム委員会
当委員会は、本クラブの例会及び臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければなりません。
4.友好クラブ委員会
当委員会は、本クラブが姉妹提携を結んだクラブ、及び本クラブが指導して他に誕生させたロータリークラブとの友好交流を推進し、絆を深めることに努めなければなりません。
第2節 会員増強常任委員会
当委員会は、本クラブにロータリアンとしてふさわしい人物の入会を推進し、会員の退会防止のための効果的な施策を立案、実施するとともに、新入会員に必要な情報を提供することを任務とします。
1.職業分類委員会
当委員会は、毎年できるだけ早く、遅くとも8月31日までに、その地域社会の職業分類調査を行わなければなりません。その調査から、職業分類の原則を適用し、充填未充填職業分類表を作成しなければなりません。必要な場合は、本クラブの現会員のもっている職業分類を再検討しなければなりません。そして、あらゆる職業分類の問題について理事会と協議しなければなりません。
当委員会は、3名の委員をもって構成されるものとし、毎年直前会長を3年の任期
をもって任命するものとします。
2.会員選考委員会
当委員会は、会員に推薦されたすべての者の個人的面から検討して、その人格、職業上及び社会的地位、並びに一般的な適格性を調査しなければなりません。そして、すべての入会申込に対する委員会の調査事項を理事会に報告しなければなりません。
3.会員増強委員会
当委員会は、本クラブの充填未充填職業 分類表を検討し、未充填の職業分類を充填 するため、適当な人物を理事会に推薦する よう積極的に努めるとともに、退会防止の ための効果的な施策を考えるものとします。
4.ロータリー情報委員会
当委員会は、新入会員にロータリー・クラブ会員の特典と責務に関する情報を提供し、全会員に、ロータリー、その歴史、綱領、活動に関する情報を提供しなければなりません。
当委員会は、3名の委員をもって構成されるものとし、毎年前年度幹事を3年の任期をもって任命するものとします。
第3節 クラブ広報常任委員会
当委員会は、一般の人々にロータリークラブについての情報を提供するとともに、本クラブの活動の正確な記録を残すことを任務とします。
1.会報委員会
当委員会は、クラブ会報の刊行によって、関心を促して出席向上を図り、近づく例会 のプログラムを発表し、前回の例会の重要 事項を報告し、親睦を増進し、全会員のロー タリー教育に寄与し、クラブ、会員、およ び世界各地のロータリー・プログラムに関 するニュースを伝えるべく努めなければな りません。会報は、欠席者に対して前回の 例会を彷彿させる内容でなければなりませ ん。
2.広報委員会
当委員会は、広く一般社会に、ロータリー、その歴史、綱領及び規模に関す情報を提供し、本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実施するものとします。
3.雑誌委員会
当委員会は、ロータリアン誌に対する読 者の関心を喚起し、雑誌月間を主催し、ク ラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の 簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌 を利用することを奨励し、ロータリアンで ない講演者に雑誌を贈呈し、図書館、病院、学校、その他図書閲覧室のために特別購読 を取り計らい、ニュース資料と写真を雑誌 編集者に送り、その他あらゆる方法によっ て、雑誌を本クラブ会員及びロータリアン 以外の人々に役立てるよう努めなければな りません。
4.史料管理委員会
当委員会は、クラブの歴史に関する史料を保存します。すなわち、報告書、会報、写真等記念誌作成に必要な資料を、年度ごとに分類して保管しなければなりません。第4節 職業奉仕常任委員会
当委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとします。
1.職業奉仕委員会
当委員会は、職業奉仕常任委員会の任務を果たすのに有効なプログラムを企画立案し、実践するものとします。
2.職業交流委員会
当委員会は、会員が携わる様々な事業及び専門職務に対する知識と理解を深めるため、会員間の交流を図るプロジェクトを企画します。
第5節 奉仕プロジェク卜常任委員会
当委員会は、地域社会、地域の青少年及び他国の地域社会のニーズに応えた教育的及び人道的プロジェクトを企画し、運営することを任務とします。
1.社会奉仕委員会
当委員会は、地域社会における積極的平和を目指すことにより、地域に住む人々及び他国に住む人々の生活の質を高めるためのプログラムやプロジェクトを提案し、実践することを目的とします。特に次の点に配慮します。
1 地域の環境を調査し、改善するための方策を探ること
2 地域社会において、高齢者、障害者、外国人など、社会的弱者と言われる人 たちが、等しく自立した社会生活を送 れるよう、ハード面で設備を充実させ るとともに、ソフト面で共生すること の価値を地域住民に周知させること
3 国際理解と親善を推進するため、他 国の一地域において、いかなる物理的、技術的、専門的援助が有効かを調査す ること
2.ニコニコボックス委員会
ニコニコボックスは、会員が、楽しいこと、嬉しいこと等、慶祝したいことがあるときに、自主的に喜びを少額の寄付金に託して心を表現するものです。当委員会は、金銭を受けるための箱を用意して、これを貯蓄し、価値ある有効な社会奉仕活動に活用できるようにします。ニコニコボックスの集金は、決して強制してはなりません。集金された金銭は、本会計に繰り入れてはならず、理事会が管理するものとします。
3.青少年委員会
当委員会は、時代を背負う人材の育成に努めなければなりません。地区の青少年が青少年指導育成プログラムの一つであるR
YLA(Rotary Youth Leadership Awards)に参加するよう呼びかけるとともに、自らも青少年と共に参加し行動することで、指導、育成の実をあげるよう努めなければなりません。
第6節 ロータリー財団・xxxxx常任委員会当委員会は、ロータリー関連財団への寄付 とプログラムへの参加を通じて国際奉仕に寄
与することを任務とします。
1.ロータリー財団委員会
ロータリー財団は、ロータリークラブの創始者であるxxxxxxの偉業を称えて創立された財団です。財団は、人道的・教育的目的のためにのみ運営されます。財団は、世界中の口ータリアンや寄付者から受け取った資金により運営されます。
本クラブは、会員の年会費の一部または会員xxの善意に頼った募金を、財団に贈って、高邁な目的を支援します。寄付金は決して強制してはなりませんが当委員会は、方策を工夫して、一定額の募金を達成するよう努めなければなりません。
2.xxxxx委員会
xx記念奨学会は、日本のロータリーの礎を築いたxxxxxの功績を記念して設立された財団です。奨学会は、全国ロータリアンの寄付金を財源に、外国人留学生に奨学金を支給しています。
本クラブは、会員の年会費の一部または会員xxの善意に頼った募金を、財団に贈って、高邁な目的を支援します。寄付金は決して強制してはなりませんが当委員会は、方策を工夫して、一定額の募金を達成するよう努めなければなりません。
第7節 委員の選任
1.会員の委員会への配属は、会長及び幹事 が立案し、理事会の裁決により決定します。
2.各委員会の活動及び計画の継続性を図る
ため、会長、直前会長及び会長xxxxは協力しなければなりません。そして、委員会活動の継続性が実現させるような委員配属が推奨されます。
3.本クラブの会員は、委員長または委員に指名され、その旨通知されたときは、それを承諾しなければなりません。
4.公示された委員会の配属に不服があるときは、理事会に異議申し立てができます。第8節 地区の役員または委員への就任
1.本クラブ以外の地区役員または委員の配属は、理事会の承認を受けなければなりません。
2.会員は、地区事務局から、直接地区役員または委員への就任を依頼されたときは、直ちに、幹事を通して、会長に報告しなければならず、理事会の承認がなければその職に就いてはなりません。
3.理事会の承認を得て、地区の役員または委員となっても、本クラブの会員としての任務を怠ってはなりません。
第8条
会員選考の方法
第1節 会員の推薦
本クラブに限らずロータリークラブの正会 員は、会員候補者を推薦することができます。推薦者は、所定の推薦状に諸事項を記入し、 幹事を通して理事会に提出しなければなりま せん。
第2節 選考の手続
1.幹事は、推薦状を受領したときは、理事会の審査資料とするため、職業分類委員会、会員選考委員会及び会員増強委員会に対し、被推薦者がクラブ第8条第1節の全般的資格条件及び第9条第2節の多様なクラブ会員基盤の要件を充たすか否かについて、意見を求めなければなりません。各委員
会は、慎重に審査のうえ、意見書を作成し、幹事を通して理事会に提出するものとします。
2.理事会は、前項の意見書を参考に、推薦状の提出後30日以内に被推薦者の入会の承認または不承認を決定し、これを幹事を通じて推薦者に通知しなければなりません。
3.理事会において被推薦者の入会が承認されたときは、幹事及びロータリー情報委員会は被推薦者に対し、訪問またはオリエンテーションを行い、ロータリーの目的及び会員の特典と義務について説明しなければなりません。幹事は、この説明の後、被推薦者に対し、会員申込用紙に署名を求め、また、本人の氏名及び本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければなりません。
4.幹事は、本人の意見を確認したときは、ただちに、被推薦者の氏名及び予定される職業分類、理事会の承認があったこと、並びに異議申立ができることを、全会員に文書で通知しなければなりません。
5.被推薦者の入会に異議がある会員は、前項の通知を発した日から7日以内に、理事会に対し、理由を付した文書をもって異議を申し立てることができます。
6.前項の異議の申立がない場合、被推薦者は、入会金を納めることにより本クラブの会員となります。
7.第5項の異議の申立があった場合、理事会は、次の理事会会合において、被推薦者の入会を認めるか否かについて採決を行うものとします。被推薦者がこの採決において入会を承認された場合、被推薦者は、入会金を納めることにより本クラブの会員となります。
8.会員の選考に関する事項は、本条に定める外、外部に漏らしてはなりません。
第3節 国際ロータリーへの報告
入会が決定したときは幹事は直ちに国際
ロータリー事務局に対して報告しなければなりません。
第4節 名誉会員
1.名誉会員の資格
本クラブに名誉会員をおくことができます。名誉会員は、下記の条件を満たす人から選任します。
1)ロータリーの理想推進のために称賛に値する奉仕をした人
2)人物、識見ともにすぐれた人格者
3)クラブ内外に高い評判の者
4)各種団体の指導的立場にある人、またはあった人
5)本クラブの会員の合意にあった人
2.名誉会員の選任
1)名誉会員の選任は理事会の決議によります。
2)会員身分は毎年6月30日で終わりますが、理事会の決議によって、年々継続することができます。
第9条
出席義務規定の免除
a)理事会は、会員から、健康上の理由等の正当な理由を付した書面をもって申請があった場合、一定期間に限り本クラブの例会への出席義務を免除することができます。出席義務の免除は最長12ヶ月間までとします。ただし、健康上の理由から12ヶ月間を超えて欠席となる場合は、理事会は、改めてさらに一定期間の欠席を認めることができます。
b)一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と年齢の合計が85年以上であり少なくとも20年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告した場合は、出席義務が免除されます。
c)ロータリークラブのロータリー歴は、月単位で計算します。月の途中で入会、または退会したときも、その月は在籍した月とみなします。
第10条
入会金および会費
第1節 入会金
会員は、本会に入会するに当たり入会金7万円を納めなければなりません。ただし、当クラブを退会した者が再入会する場合、直前に退会した会員と同一事業所に属する者が同一職業分類で入会する場合など、特段の事情があるときは、理事会は入会金を減免することができます。
第2節 会 費
会費は年24万円と定めます。
会費は、毎年2回、前期分12万円を7月末日までに、後期分12万円を1月末日までに納入しなければなりません。
各期の会費には国際ロータリー人頭分担金、地区人頭賦課金、その他の人頭賦課金、ロー タリー地域雑誌の購読料を含むものとします。
第3節 中途入会の会費
新入会員の入会が決定したときは、入会した月を含めた年度内の残存月数割の会費とします。
ただし、直前に退会した会員と同一事業所に属する者が同一職業分類で入会を認められたときは、理事会は、退会者の納めた会費に相当する期間について、新入会員の会費納付を免除することができるものとします。
第4節 臨時会費
本クラブが創立記念事業、地区大会等を主催し、本会計予算または積立基金をもって不足するときは、理事会の決定により、例会における会員の承認をもって、単年度に限り特別臨時会費を徴収することができます。
第5節 入会金および会費の一時変更
入会金および会費は、単年度に限り、理事会の裁決を経て、例会における会員の承認により変更することができます。
この場合、会長は変更の理由を理事会及び全会員に説明しなければなりません。
第6節 積立基金の積立と取り崩し
本クラブの基金会計および特別寄付会計は、積立基金として銀行に預金し、本クラブの創立記念事業、有事の出費以外に取り崩しすることはできません。取り崩しの必要が生じたときは、基金管理委員会による十分な討議と、理事会の裁決を経て、例会で会員に報告して、取り崩しすることができます。
第11条
x x
第1節 資金の保管
会計は本クラブの資金のすべてを理事会によって指定される銀行に預金しなければなりません。
第2節 勘定書の保管
すべての勘定書は理事会によって指定される場所に保管しなければなりません。
第3節 会計年度
本クラブの会計年度は毎年7月1日より翌年6月30日に至る期間とします。会費は7月
1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分け徴収します。国際ロータリー、地区に対する人頭分担金と国際ロータリー雑誌購読料は、毎年
7月1日および翌年1月1日現在の会員数に基づいて同月の末日迄に送金します。
第4節 予 算
各会計年度の始めに幹事及び会計長はその年度の収支の予算計画書を作成し、その予算は、理事会によって承認された後、各会計科目ごとに支出の限度とします。但し、理事会
の議決によって別段の指示のある場合はこの限りではありません。
第12条
決 議
事のいかんを問わず本クラブを拘束する決議または提案は、理事会によって審議された後でなければ本クラブによって審議してはなりません。もしかかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、当該課題を討議することなく理事会に付託しなければなりません。
第13条
議 事 の 順 序
本クラブの会合(例会、クラブ協議会等)は、 S.A.A.の司会により下記の順序に従い進 行します。
1.開会点鐘
2.ロータリーソング唱和
3.会長挨拶
4.来訪ロータリアンの紹介
5.幹事報告
6.委員会報告
7.審議未了議事
8.新規議事
9.会員またはゲストスピーチその他のプログラム
10.ゲストスピーカーに対する会長からのメッセージ
11.出席報告
12.閉会点鐘
第14条
改 x
x細則は、定足数の出席する例会で、出席
会員の3分の2の賛成投票によって改正することができます。但し、改正案は当該例会の少なくても10日前までに各会員に文書で送付されなければなりません。クラブ定款、国際ロータリーの定款、細則を無視した改正またはこれに反する条項追加を行うことはできません。
本細則にない条項および事項の解釈は定款によります。
附 則
1.本細則の改正による施行は平成5年
(1993年)7月12日とします。
2.本細則の改正による施行は平成9年
(1997年)7月1日とします。
3.本細則の改正による施行は平成14年
(2002年)6月17日とします。
4.本細則の改正による施行は平成18年
(2006年)2月13日とします。
5.本細則の改正による施行は平成19年
(2007年)4月9日とします。
6.本細則の改正による施行は平成24年
(2012年)7月1日とします。
7.本細則の改定による施行は平成24年
(2012年)7月1日とします。
8.本細則の改定による施行は平成26年
(2014年)7月1日とします。
9.本細則の改定による施行は平成28年
(2016年)7月1日とします。 10.本細則の改定による施行は平成29年
(2017年)7月1日とします。 11.本細則の改定による施行は平成30年
(2018年)7月1日とします。 12.本細則の改定による施行は令和2年
(2020年)7月1日とします。 12.本細則の改定による施行は令和5年
(2023年)7月1日とします。
山形西ロータリークラブ慶弔規定
第1条 当クラブは会員に慶弔を認めたときは、次により記念品、祝金、慶弔金又は見舞金を贈るものとする。
(1)慶 事
(イ)会員が国又は県よりxx、褒章等の栄誉を受けたとき、並びに之に準ずる場合で、理事会の承認を得たとき
記念品 10,000円相当
(ロ)会員が結婚したとき
祝 金 20,000円
(2)餓 別
会員が転勤、転居又は止むを得ない事由により退会したとき
金 10,000円又は記念品
(3)弔 慰
(イ)会員が死亡したとき
弔辞、xx(又は生花)一基香典金 20,000円
(ロ)会員の家族が死亡したとき
1.配 偶 者
xx又は生花一基香典金 10,000円
2.会員の両親又は子供
香典金 10,000円
(4)傷病見舞金
会員が病気療養で1ケ月以上入院したとき
見舞金 10,000円
(5)災害見舞金
会員の住居又は事業所が火災その他の災害によって、半焼、半壊以上の損害をうけたとき
火災 金 20,000円 乃至 金 30,000円災害 金 10,000円 乃至 金 20,000円見舞金は、その都度、理事会に於いて
審議の上決定する。
第2条 会員はこの規定の適用を円滑にするため、前条に該当するときは、本人又は家族より事務局に連絡するものとする。
第3条 会員が第1条により慶弔を受けたときは、物品等のお返しはしないものとする。
第4条 本規定は理事会の決議を経て、追加又は変更することができる。
以上の規定は昭和56年7月1日より発効する。
1994年7月11日 一部改正により施行する。