Contract
熊本学園ジュニアソフトテニスクラブ会員規約
(名 称)
第1条 このクラブの名称は,熊本学園ジュニアソフトテニスクラブ(以下、「本ジュニアクラブ」いう。)と称する。
(目 的)
第2条 本ジュニアクラブは、「楽しく日本一」をモットーに、熊本県のソフトテニス競技の普及、強くたくましいソフトテニスプレーヤーの育成、強化を目的とする。
(位置づけ)
第3条 本ジュニアクラブは、熊本学園クラブ規程第3条1号に定める種目別クラブとして位置づける。
(会員資格)
第4条 本ジュニアクラブ会員の資格は、下記のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則、小学 1 年生から中学 3 年生までであること
(2) 本ジュニアクラブの活動に支障がない健康状態であること
(3) 保護者が本ジュニアクラブの目的に賛同して本規約に同意したこと
(4) 暴力団等の反社会的勢力およびその関係者でないこと
(諸規則の遵守)
第5条 本ジュニアクラブ会員は、本規約およびジュニアクラブが定める規則等を遵守するものとする。
(入会手続)
第6条 本ジュニアクラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出することにより、申し込みを行う。
(退 会)
第7条 本ジュニアクラブを退会する際は、退会希望日の1ヶ月前までに退会届を提出することを要し、これを行った場合には任意に退会することができる。
(除 名)
第8条 本ジュニアクラブ会員または保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合、本ジュニアクラブは、当該クラブ会員を除名することができる。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 本ジュニアクラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(会員資格の喪失)
第9条 本ジュニアクラブ会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本ジュニアクラブ会員資格に該当しなくなったとき
(3) 本人が死亡したとき
(4) 正当な理由もなく3ヶ月以上会費を滞納し、催告をしてもそれに応じず、納入し
ないとき
(5) 除名されたとき
(会 費)
第 10 条 本ジュニアクラブの会費は、会員一人あたり月額 2,000 円とする。
2 会費の支払は、熊本学園クラブの指定する金融機関の口座振替により支払う。
3 一旦納入した会費は、原則として返還しない。
4 会費は、学校法人熊本学園の経理課で管理し、総務課で運用する。
(保 険)
第 11 条 本ジュニアクラブ会員は、本ジュニアクラブが指定する災害補償保険に加入するものとし、本ジュニアクラブ会員の保険料は月会費に含まれ、保険加入の手続きは本ジュニアクラブが代行する。
(責 任)
第 12 条 会員は、本クラブの諸規定を遵守し、責任者および指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
2 本クラブは、その活動中の傷害について、災害補償保険の対象範囲のみ対象とすることとし、事故が起こった場合は、規則に定める保険の適用範囲内において補償する。ただし、会員は本クラブに対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(改 廃)
第 13 条 この規約は、熊本学園クラブ運営委員会の承認を得るものとする。
附 則
1 この規約は、令和2年 4 月 1 日から施行する。