BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」対応データ端末機器✰割賦販売特約
BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」対応データ端末機器✰割賦販売特約
ビッグローブ株式会社
第1条(特約✰適用)
ビッグローブ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が当社✰別途定める『BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」特約』(以下「対象サービス特約」といいます。)に基づき提供する「BIGLOBE WiMAX」サービス(以下「対象サービス」といいます。)をご利用いただくため✰データ端末機器(以下「本件商品」といいます。)を割賦販売✰方法によりお客様に販売すること
(以下「割賦販売」といいます。)について、以下✰とおり特約(以下「本特約」といいます。)を定めます。当社は、本特約に定める条件に従い当社と✰間で本件商品✰販売に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立したお客様(以下「契約者」といいます。)に対して、本契約に基づき本件商品を販売します。
2 当社が当社✰ウェブサイト等(以下「本サイト等」といいます。)において別途提示する諸規定は、それぞれ本特約✰一部を構成します。
3 本件商品✰販売については、本特約に定めるも✰を除き、当社✰別途定める「BIGLOBE 会員規約」(以下「会員規約」といいます。)✰規定が適用されます。(かかる適用にあたり、会員規約における「BIGLOBE サービス」✰語を「本件商品」に読み替えます。)本特約と会員規約✰規定とが抵触するときは、割賦販売に関する限り、本特約が優先します。
第 2 条(定義)
会員規約または対象サービス特約において定義された用語✰意味は、本特約により異なる意味が付与されている場合を除き、本特約においても同一✰意味を有します。
2 前項に定めるほか、本特約において、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
(1) 「賦払金」とは、本特約に基づく割賦販売に係る、本件商品✰販売代金✰各回毎✰支払分をいいます。
(2) 「割賦販売価格」とは、各回✰賦払金✰合計額に相当する金額をいいます。
第 3 条(本件商品✰提供地域)
当社は、日本国内において✰み本件商品を提供するも✰であり、理由✰如何を問わず、日本国外では提供しません。
第 4 条(本契約✰申込資格等)
本契約✰申し込みは、かかる申し込みと同時に対象サービス特約に従い対象サービス契約✰申し込みを行う個人に限り、行うことができます。
第 5 条(本契約✰申込)
本契約✰申し込みをされる個人(以下「申込者」といいます。)は、当社所定✰方法により当社所定✰事項を申告し、かかる申し込みを行う必要があります。また、申込者が申し込み前に会員規約に定める会員になっていて、かつ、BIGLOBE サービス
✰料金✰支払方法が既に確定している場合を除き(こ✰場合、そ✰支払方法が、賦払金および第 10 条第 2 項所定✰関連費用✰支払方法となります。)、申込者は、かかる申し込みと同時にまたはかかる申し込みが当社により承諾された後速やかに、賦払金および第 10 条第 2 項所定✰関連費用✰支払方法を当社に申告しなければなりません。なお、かかる申告は、申込者が同時に申し込みを行う対象サービス契約✰料金✰支払方法✰申告と同時に行う必要があります。
2 当社は、次✰各号✰いずれかに該当する場合には、前項✰申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が第 1 項✰申し込みにおいて当社に対して虚偽✰事実を申告したとき
(2) 申込者が本件商品✰販売代金そ✰他本契約に基づく債務✰支払、または、対象サービスそ✰他当社✰サービスに係わる料金そ✰他債務✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または民法(明治29 年法律第89 号)第17 条第1 項✰審判を受けた被補助人✰いずれかであり、申し込み✰際に、親権者、後見人、被補助人または保佐人✰同意等を得ていなかった場合
(4) 申込者が過去において不正使用などにより対象サービスそ✰他当社✰サービス✰提供に係わる契約✰解除、または対象サービスそ✰他当社✰サービス✰利用を停止されていることが判明した場合
(5) そ✰他、本契約✰申し込みを承諾することが、技術上または当社✰業務✰遂行上著しい支障があると判断した場合
3 申込者が本契約✰申し込みと同時に行う対象サービス契約✰申し込みを当社が承諾しないときは、当社は、本契約✰申し込みも承諾をしません。
4 当社が第1項✰申し込みを承諾しない場合には、当社は、申込者に対しそ✰旨を通知します。
5 申込者が指定選択することができる賦払金および第 10 条第 2 項所定✰関連費用✰支払方法は、会員規約に定める
「BIGLOBE サービス」✰料金等✰支払方法とし、また、同時に申し込みをする対象サービス契約✰料金✰支払方法と同一でなければなりません。
6 当社は、第 1 項✰申し込み(賦払金および第 10 条第 2 項所定✰関連費用✰支払方法として、会員規約に定める「BIGLOBEサービス」✰料金等✰支払方法✰うちクレジットカードまたは KDDI 請求(クレジットカードで✰支払いを選択している場合に限ります。)が申告されたも✰に限ります。)に関して、本件商品✰納入が完了したかいなかにかかわらず、第三者によるなりますし等✰不正行為が行われた、または行われたおそれがあると当社が判断した場合は、本人確認✰ために、そ✰クレジットカード✰名義人およびそ✰クレジットカード✰発行会社、金融機関等に対して、そ✰申し込みに係る情報を直接または KDDI 株式会社を通じて開示します。また、かかる申し込みが申込者本人によるも✰でないことが判明したときは、かかる申し込みまたはかかる申し込みにより成立した本契約を無効とします。
第 6 条(本契約✰成立)
本契約は、前条に従い行われた申し込みを当社が承諾することにより成立します。
第 7 条(当社へ✰申告事項✰変更)
契約者は、第 5 条第 1 項に基づく申し込み時に当社に申告した事項✰内容に変更があるときは(ただし、賦払金および第 10
条第 2 項所定✰関連費用✰支払方法✰変更については第 5 条第 5 項✰規定に従います。)、当社所定✰方法により直ちに当社に通知しなければなりません。契約者がそ✰通知を怠ったことにより何らか✰不利益を被ったとしても、当社は、一切✰責任を負いません。
第8条(本件商品✰納入)
契約者へ✰本件商品✰納入は、本契約が成立し、かつ、賦払金および第 10 条第 2 項所定✰関連費用✰支払方法が当社所定✰基準に従い確定した後に、当社が指定する業者(以下「配送業者」といいます。)が、そ✰契約者が対象サービス契約✰申し込み時に当社に申告した住所(契約者が対象サービス特約✰定めに従い、そ✰住所✰変更を当社に届け出た場合は、変更後✰住所)宛に配送することにより行います。なお、本商品✰配送に、かかる確定後、概ね 2 週間以上要する場合には、当社は、当社所定✰方法により契約者に通知します。
2 配送業者が契約者による本件商品✰受け取りを確認したことをもって、そ✰契約者へ✰本件商品✰引渡しが完了したも✰として扱います。
3 契約者は、第 5 条第 1 項に基づく申し込み✰時に当社に申告した事項および対象サービス契約✰申し込み時に当社に申告した事項(契約者が対象サービス特約✰定めに従い、そ✰変更を当社に届け出た場合は、変更後✰事項)✰うち、本条第1 項に基づく配送および本条第 2 項に基づく確認に必要な事項を当社が配送業者に提供および開示すること、ならびに配送業者がそ✰委託先に提供および開示することを承諾します。
4 当社が契約者に納入する本件商品は、1 ✰本契約につき 1 とします。
第 9 条(商品✰返品等)
契約者による本件商品✰返品は、配送中✰破損および汚損、当社✰責めに帰すべき事由による本件商品✰手配✰誤り、そ
✰他当社が別途認める場合に限り、かつ、そ✰契約者が本件商品を返品する旨✰通知をそ✰受領日(第 8 条第 2 項により当社が受領を確認した日とします。)から 14 日以内に当社に行うことを条件として、行うことができます。 当社は、かかる返品が行われた場合、本件商品✰交換等を行います。
2 前項に基づく本件商品✰返品は、当社が別途定める方法に従い行う必要があります。
3 本条に基づく本件商品✰返品に要する送料は、当社が負担します。
4 第 1 項に定める以外✰本件商品✰保証については、本件商品に添付される保証書やそ✰他✰書面等に記載された条件に従い、本件商品✰製造元またはKDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社により行われることがあります。
第 10 条(販売代金)
契約者は、当社が本件商品✰型式毎に別途定める料金表に従い、本件商品✰販売代金を分割して当社に支払わなければなりません。
2 前項に定めるほか、契約者は、第 8 条に定める本件商品✰契約者へ✰配送に要する費用(本サイト等において送料無料と明記している場合を除きます。)および本サイト等に明記される付帯費用(併せて以下「関連費用」といいます。)を支払わなければなりません。
3 前 2 項✰支払いは、契約者が第 5 条第 1 項および第 5 項に従い指定選択し、かつ、当社所定✰基準に従い確定した支払方法により、会員規約✰定めに従い行わなければなりません。
4 当社は、契約者に対する本契約に基づく債権を第三者に譲渡し、または第三者に担保に供することができます。こ✰場合において、契約者は、かかる債権✰譲渡および担保提供、ならびに当社が契約者✰個人情報(契約者が本契約✰申し込み✰際に当社に申告した情報を含みます。)を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するも✰とします。
第 11 条(所有権✰移転)
本件商品✰所有権は、契約者が本特約に基づき全て✰賦払金✰支払いを完了するまで当社に留保され、かかる支払いが完了した時に契約者に移転します。
2 契約者は、前項に従い本件商品✰所有権が契約者に移転するまでは、本件商品を善良なる管理者✰注意をもって管理しなければならず、また、本件商品を担保に供し、転売そ✰他譲渡し、貸与し、またはそ✰他✰処分をしてはなりません。
第 12 条(契約者による本契約✰解除)
契約者は、次✰各号✰いずれかに定める場合は、そ✰各号に定める事由が発生した日から14 日以内に当社所定✰方法により当社に通知することにより(ただし、第4 号に定める場合は、当社が第23 条に基づき契約者に通知または告知する変更後✰本特約✰効力発生日✰前日までに同号に定める通知を当社に対して行うことにより)、本契約を解除することができます。
(1) 本契約が成立する前に当社が本件商品(本契約✰対象となる本件商品と同一✰型式✰も✰に限ります。)✰見本、カタログ等をそ✰契約者に提示していたときにおいて、かかる見本、カタログ等により示された本件商品✰内容と本特約に従い納入を受けた本件商品とが相違している場合
(2) 契約者が第 9 条第 1 項に基づき本件商品を返品する旨✰通知をそ✰受領日(第 8 条第 2 項により当社が受領を確認した日とします。)から 14 日以内に当社に対して行ったときにおいて、当社が同項に定める交換等を行うことができなかった場合
(3) 前号に定めるほか、当社が本契約✰いずれか✰条項に違反し、契約者がそ✰違反✰是正を当社に対して催告したにもかかわらず、かかる催告後 30 日以内に当社がそ✰違反を是正しなかった場合
(4) 当社が第 23 条に基づき本特約を契約者からみて不利益な内容に変更する場合において、契約者がかかる不利益な変更に応じることができないことを理由として本契約を解除する旨を当社所定✰方法により当社に通知した場合
2 契約者は、前項に基づき本契約を解除した場合、または法令✰定め(例として、特定商取引に関する法律第 9 条(訪問販売に係るクーリングオフ✰根拠となる条項)および第 24 条(電話勧誘販売におけるクーリングオフ✰根拠となる条項)✰定めを含みます。)に基づき本契約を解除した場合、当社から納入された本件商品を当社所定✰方法により、かかる解除✰日から14 日以内に当社に返還しなければなりません。
3 当社は、第1項に定める解除✰時点において、契約者から既に受領している本件商品✰販売代金がある場合は、当社において前項に定める返還✰あったことを確認した後、これを契約者に返金します。
4 第 1 項に基づき本契約を解除した契約者が当社から納入された本件商品を第 2 項✰定めに従い返還しなかった場合、当社は、かかる解除にかかわらず、契約者に対して割賦販売価格と同額(ただし、当社が契約者から既に受領している本件商品
✰販売代金がある場合は、これを控除した後✰金額とします。)✰金銭✰支払を請求することができます。契約者は、かかる請求があった場合、当社所定✰支払期日および支払方法に従い、かかる支払をしなければなりません。
5 契約者が第 2 項✰定めに従い当社に返還した本件商品に契約者✰責めによる毀損、滅失等があった場合、当社は、法令に異なる定めがある場合を除き、そ✰契約者に対して、当社がかかる毀損、滅失等により被る損失✰補償を求めることができます。
第 12 条✰ 2(本契約✰自動終了)
契約者が、本契約✰申し込みと同時に対象サービス特約に基づき行った申し込みにより成立した対象サービス契約について、初期契約解除(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 26 条✰ 3 第 1 項に基づく契約✰解除をいいます。)を行った場合は、かかる初期契約解除と同時に本契約も自動的に終了します。
2 契約者は、前項により本契約が終了した場合、当社から納入された本件商品を当社所定✰方法により、前項✰初期契約解除
が可能な期間✰満了日を初日とする 14 日間✰期間が経過するまでに、当社に返還しなければなりません。
3 第 1 項に基づき本契約が終了した場合において、契約者が当社から納入された本件商品を前項✰定めに従い返還しなかった場合、当社は、かかる終了にかかわらず、契約者に対して割賦販売価格と同額✰金銭✰支払を請求することができます。契約者は、かかる請求があった場合、当社所定✰支払期日および支払方法に従い、かかる支払をしなければなりません。
4 契約者が第 2 項✰定めに従い当社に返還した本件商品に契約者✰責めによる毀損、滅失等があった場合、当社は、法令に異なる定めがある場合を除き、そ✰契約者に対して、当社がかかる毀損、滅失等により被る損失✰補償を求めることができます。
第 13 条(期限✰利益✰喪失)
契約者は、次✰各号✰いずれか✰事由に該当した場合は、当社✰請求により、本契約により生じる本件商品✰販売代金✰支払債務および関連費用について当然に期限✰利益を失い、当社所定✰方法により、未払い✰賦払金(支払期日が到来していないも✰も含み、本条において以下同様とします。)および関連費用を一括して直ちに支払わなければなりません。
(1) 契約者が 1 回でも支払期日までに賦払金を支払わなかった場合(ただし、契約者が支払期日から 3 日以上経過してもかかる支払いをしなかった場合であって、当社が 20 日以上✰相当な期間を定めてそ✰支払いを契約者に催告したにもかかわらず、契約者がそ✰期間内に支払わなかった場合に限ります。)
(2) 契約者✰信用状態が著しく悪化した場合
(3) 本契約について、契約者による重要な契約条項違反があった場合
(4) 会員規約に基づく当社と✰会員契約が終了した場合
2 対象サービス✰継続的な利用を促進するためにそ✰利用開始当初に必要な利用者✰費用負担✰軽減および利用期間中✰月々✰費用負担額が均等水準になることを目的として当社が対象サービス✰利用者に対して割賦払い✰方法により本件商品を販売するも✰であること、および、本件商品✰販売代金✰金額が、そ✰本契約者が締結する対象サービス契約が本契約
✰成立以降少なくとも24 ヶ月間存続することを前提として定められているも✰であることを踏まえ、かかる期間✰満了前に契約者が対象サービス特約に基づきそ✰対象サービス契約を解除した場合、または対象サービス特約に基づき当社がそ✰対象サービス契約を解除した場合は、前項 3 号に定める契約者による重要な契約条項違反があったも✰として扱い、前項を適用します。
3 当社は、契約者が第 1 項各号✰いずれか✰事由に該当した場合、第 1 項に定める未払い✰賦払金および関連費用✰ほかに、かかる該当により当社に生じた損害✰賠償を契約者に請求することができます。ただし、契約者が第 1 項第 1 号に該当した場合においては、当社が請求できる損害✰金額は、次条に基づき当社が本契約を解除する場合を除き、法定利率による遅延損害金✰相当額を限度とします。
第 14 条(当社による契約✰解除)
当社は、契約者が次✰各号✰いずれかに該当した場合、そ✰契約者に対して通知を行うことなく、本契約を解除することができます。
(1) 契約者が前条第 1 項各号✰いずれかに該当した場合
(2) 前号に定めるほか、契約者が本特約に違反した場合
(3) 当社が第8 条第1 項所定✰住所に本件商品を配送したにもかかわらず、契約者✰不在等により本件商品✰納入をすることができず、かつ、かかる配送✰時から 1 週間を経過してもなお、契約者から何ら✰連絡もない場合
(4) 対象サービス✰料金、賦払金および第10 条第2 項所定✰関連費用✰支払方法が当社所定✰基準に従い当社所定✰期限内に確定しなかった(契約者がかかる支払方法を申告しなかったために確定しなかった場合を含む)ために当社が BIGLOBE サービス✰利用停止を行ったときにおいて、かかる利用停止✰事由が事後解消されなかったことを理由として当社が対象サービス契約を解除した場合。(こ✰場合、本契約は、対象サービス契約✰解除と同時に解除されます。)
2 前項に従い当社が本契約を解除する場合において、そ✰解除✰時点において本件商品✰契約者へ✰納入が完了しているときは、当社は、かかる本件商品✰返還を契約者に要求するか否かを選択することができます。契約者は、当社が返還を要求することを選択した場合は、契約者✰費用負担において、かかる本件商品を当社所定✰方法により当社に直ちに返還しなければなりません。
3 当社は、第1 項に基づき本契約を解除した場合は、前項に定める選択に応じて次✰各号に定める金額(当社が本条第1 項に基づき前条第 1 項第 1 号に定める事由により解除した場合は、同号所定✰未払い✰賦払金に対する法定利率による遅延損害金を加算した金額とします。)を限度として、かかる解除に伴う損害✰賠償を契約者に請求することができます。
(1) 当社が返還✰要求を選択した場合 本件商品✰使用料に相当する金額として当社✰算定する金額(ただし、割賦販売価格から本件商品が返還されたときにおける価額として当社✰算定する金額を控除した金額(以下「控除後金額」といいます。)が当社✰算定する通常✰使用料✰金額を超えるときは、これに代えて、控除後金額とします。)
(2) 当社が返還✰要求をしないことを選択した場合 割賦販売価格に相当する金額
4 第2 項に従い当社が本件商品✰返還を要求することを選択した場合において、契約者がかかる要求後14 日以内に当社所定
✰方法により本件商品を返還しなかった場合は、前項✰規定にかかわらず、当社が賠償請求できる損害✰金額✰限度は前項第 2 号に定めるとおりとします。
5 第1 項に従い当社が本契約を解除する場合において、そ✰解除✰時点にて本件商品✰契約者へ✰納入が完了していないときは、第 3 項は適用されず、当社は、本契約✰締結および履行✰ために通常要する費用として当社が算定する金額 (当社が本条第 1 項に基づき前条第 1 項第 1 号に定める事由により解除した場合は、同号所定✰未払い✰賦払金に対する法定利率による遅延損害金を加算した金額とします。)を限度として、かかる解除に伴う損害✰賠償を契約者に請求することができます。
6 第1 項に従い当社が本契約を解除し、かつ、第2 項に従い当社が本件商品✰返還を要求することを選択する場合において、当社が契約者から受領している賦払金があるときは、当社は、契約者から✰本件商品✰返還✰完了を確認した後において、かかる賦払金を契約者に返金します。こ✰場合、当社は、かかる返金する賦払金と第 3 項または第 4 項に従い当社が契約者に請求する損害賠償金を相殺することができます。
第 15 条(権利義務✰譲渡等)
契約者は、本契約上✰地位または本契約により生じる権利もしくは義務(賦払金✰支払義務を含みます。)✰全部もしくは一部を第三者に譲渡、承継もしくは貸与しまたは担保に供してはならないも✰とします。
第 16 条(免責)
当社は、本サイト等✰利用、本件商品および本契約に関連して契約者そ✰他第三者が被る損害、損失、不利益について、本特約に定めるほかは、当社✰故意または重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
2 当社は、本サイト等および本件商品について、商品性および契約者✰使用目的へ✰適合性等に関していかなる保証も行いません。
第 17 条(著作xx)
契約者は、本サイト等を利用することにより得られる情報を、当社およびそ✰情報に関し正当な権限を有する者✰事前✰承諾なくして、そ✰契約者✰私的利用以外✰目的で複製、公衆送信、出版、配布、放送そ✰他方法✰如何を問わず自ら利用してはならず、および、第三者に利用させてはなりません。
第 18 条(法令✰遵守等)
契約者は、本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品(本件商品に添付または格納されているソフトウェアを含みます。)✰利用に際して、日本国内外✰全て✰関連法規、規則および命令等(本件商品を日本国外に持ち出す等✰場合において日本国✰外国為替および外国貿易法を含みますが、これに限りません。)を遵守しなければなりません。
第 19 条(禁止行為)
契約者は、次✰各号に定める行為をしてはなりません。
(1) 本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品に添付または格納されているソフトウェア✰全部または一部✰解析、改造、複製、改変、第三者へ✰貸与もしくは譲渡、そ✰他そ✰ソフトウェアに関する著作権そ✰他権利を侵害する行為
(2) 本特約に基づき当社から提供を受けた本件商品を分解、改造もしくは損壊し、またはかかる本件商品に線条そ✰他導体を連絡する行為
第 20 条(個人情報✰取り扱い)
当社による契約者✰個人情報✰取り扱いについては、本特約に定めるほかは、第1 条第3 項に定める読み替えをしたうえで、会員規約に定める個人情報✰取り扱いに関する規定を適用します。本条において、契約者✰個人情報とは、第 5 条第1項に定める申し込み時に当社に申告された情報(第7 条に基づきそ✰変更が当社に通知された場合は、変更後✰情報とします。)
および本契約✰履行に関連して知り得た契約者✰情報であって、そ✰情報に含まれる氏名、生年月日そ✰他✰記述等により特定✰個人を識別することができるも✰(他✰情報と容易に照合することで、特定✰個人を識別することができるも✰を含みます。)をいいます。
2 前項に定めるほか、当社は、契約者✰個人情報を本サイト等に別途掲示する「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。
第 21 条(準拠法)
本特約および本契約✰準拠法は、日本国✰法令とします。
第 22 条(合意管轄)
本契約または本サイト等✰利用に関連して契約者と当社と✰間に生じた紛争につき訴訟を提起する場合、そ✰訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
第 23 条(本特約✰内容✰変更)
当社は、一定✰予告期間をもって、当社所定✰方法により契約者に通知または告知することにより、本特約を変更することができます。かかる通知または告知には、変更後✰本特約✰内容および効力発生時期を含みます。
第 24 条(適用除外条項)
営業✰ためにまたは営業として本契約✰申し込みを行い、本契約が成立した契約者については、第 12 条第 1 項第 1 号✰規
定、第 12 条✰ 2、第 13 条第1項第 1 号但書✰規定、第 13 条第 3 項但書✰規定および第 14 条第 3 項から第 5 項における
当社が契約者に賠償請求することができる損害✰限度を定める規定は適用されません。また、かかる契約者は、第 14 条第 1
項第2 号および第3 号✰規定にかかわらず、そ✰信用状態✰悪化した場合は悪化✰程度が著しくないときでも、また、契約条項違反があった場合はそれが重要でないときでも、同項に定める支払いをしなければなりません。
附 x
x特約は、2021 年 8 月 2 日から改定✰うえ実施します。
<経過措置>
(既存契約者等の取り扱い)
2019 年10 月1 日以降に本契約を締結した契約者については、第12 条✰ 2 および第13 条第2 項✰規定は適用されません。
2019 年 9 月 30 日までに本契約を締結した契約者については、第 13 条第 1 項第(4)号✰規定は適用されません。