第25条 院長は、治験の実施に関する事務及び支援を行う部署を治験管理室として、治験管理室内に治験事務局を設置し、臨床研究コーディネーター(CRC)を配置するも のとする。なお、治験事務局は治験審査委員会事務局を兼ねるものとする。