VECTANTファイアウォールマネージドサービスNeo利用規約
VECTANTファイアウォールマネージドサービスNeo利用規約
2023年5月18日
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『VECTANTファイアウォールマネージドサービスNeo利用規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいま
す。)を定め、これによりVECTANTファイアウォールマネージドサービスNeo(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本規約に定めのない内容もしくは本規約の内容と異なる内容を個別に定める場合は、当該個別の規定が 本規約に優先するものとします。なお、本サービスの詳細を記載したサービス仕様書(以下 「仕様書」といいます。)を当社が定める場合、仕様書の定めは、本サービスおよび本規約の内容を補足して説明するものであり、矛盾が生じる場合、本規約の定めが優先して適用されます。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 利用機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択した第5条(本サービスの利用機器)にて定める機器をいいます。 |
2 | VECTANTファ イアウォールマネージドサービスNeo | 第6条(提供サービス項目)で定義したサービス項目を提供するサービスをいいます。 |
3 | VECTANTサー ビス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
4 | VECTANT接続 サービス | 『VECTANT インターネット接続サービス契約約款』に定めるインターネット接続サービス「専用線アクセスサービス」、「iDC 構内アクセスサービス」、「ブロードバンドアクセス」の内、NTT フレッツ PPPoE 品目、光アクセス(N)バンドルタイプ PPPoE 品目 |
5 | 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
6 | 契約者 | 当社と加入契約を締結している者をいいます。 |
7 | 提携事業者 | 別記に定める本サービスの提供に関して当社と提携している事業者をいいます。 |
8 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの利用機器等
(サービスの対象)
第4条 当社は、当社の VECTANT 接続サービスの契約者に限り、本サービスを提供します。
(本サービスの利用機器)
第5条 本サービスについては、本規約の第 6 条(提供サービス項目)に定める提供サービス項目を利用できるものとして、次の利用機器があります。
タイプ | 利用機器 |
Type1(シングル構成) | FortiGate 60D/60E/60F |
Type2(シングル構成/冗長構成) | FortiGate 100D/100E/100F |
Type3(シングル構成/冗長構成) | FortiGate 200D/200E/200F |
Type4(シングル構成/冗長構成) | FortiGate 300D/300E/400E |
(提供サービス項目)
第6条 提供される本サービスの項目は、次の通りとします。
サービス項目 | 内容 |
利用機器マネージドサービス | 第4章 (レンタル) に定める利用機器のレンタルサービス、 第5章 (利用機器の導入) に定める利用機器の導入サービス、第6章 (利用機器の保守) に定める利用機器の保守サービス にて提供するサービス |
(提供区域)
第7条 本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、加入契約の存続する範囲において、利用機器を本サービスの用途のみにて使用するものとします。
第3章 契 約
(加入契約申込みの方法)
第8条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うVECTANTサービス取扱所に提出して頂きます。
(1) 本サービスの利用機器
(2) 設定内容およびオプション
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(4) その他当社が必要とする事項
(加入契約申込みの承諾)
第9条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 申込者が、当社が提供するサービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(5) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(加入契約申込みの取消)
第10条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、加入契約の申込みを取消し、解除することができます。(以下この条において「取消」といいます。)この場合、契約者の取消までに当社が負担した利用機器の手配代金、キッティング代、導入に要した構築、設計費、設定作業費、工事費等の実費を契約者に支払っていただきます。ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の取消があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
(提供開始日および最低利用期間)
第11条 本サービスの提供開始日は、当社が契約者に対して第 23 条(利用機器の導入)に定める利用機器導入サービスの完了日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して1年間とします。ただし、料金表に特段の定めがある場合には、その定めるところによります。
3 契約者は、最低利用期間期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、第 34 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する額を支払って頂きます。
(譲渡等)
第12条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本規約に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は加入契約の申込みをもってこれを承諾するものとします。
(本サービスの利用機器変更)
第13条 契約者は、本サービスにおいて、利用機器の変更の請求をすることができます。
2 前項の場合、変更前の利用機器において加入契約の解除を行い、変更後の利用機器に新たに加入契約の申し込みを行う必要があります。変更後の利用機器の加入契約においては、本サービスの提供開始に係る一時金の支払が必要となります。
3 当社は本条第 1 項の請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 本条第 1 項の請求により、最低利用期間内に利用機器の変更に伴う契約の解除が発生した場合、第 34 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に定める料金の支払が必要となります。
(契約者が行う加入契約の解除)
第14条 契約者は、加入契約の全部または一部を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 45 日前までに、そのことをVECTANTサービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
(当社が行う加入契約の解除)
第15条 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することがxxxx。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告なくして直ちに加入契約を解除することがxxxx。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きの開始の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本規約に違反したとき
(7) VECTANT接続サービスが解除、終了したとき
(8) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(9) 契約者が、契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき
(13) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当初当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は加入契約を解除することができます。なお、この場合、第 10 条(加入契約申込みの取消)に定める費用および解除までの間の本サービスの料金を契約者に支払っていただきます。
(委託)
第16条 当社は、加入契約に関する業務の全部または一部を提携事業者に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第17条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービスの変更または終了)
第18条 当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 前 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(本サービス実施の停止)
第19条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 15 条(当社が行う加入契約の解除)の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあると当社が判断したとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本規約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 レンタル
(利用機器のレンタル)
第20条 当社は、契約者が本サービスにおいて利用機器レンタルサービスの申込みを行う場合、提携事業者の保有する利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 利用機器の搬送、納入等は、当社もしくは提携事業者にて行います。
3 前項の作業において、契約者にて特別な手段、方法を求める場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
4 利用機器の納入が、契約者の指定する納期より遅延した場合、当該事由が当社の故意、重過失によるものでない限り、当社は遅延により生じた損害に関して一切責任を負わないものとする。
5 利用機器の引渡しは、第 23 条(利用機器の導入)に定める利用機器導入サービスの完了により完了したものします。
6 当社は、利用機器が故障等により利用できない状態が生じた場合には、第 27 条(利用機器の保守)に従って対応します。
(利用機器の亡失、毀損等)
第21条 本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでに、加入契約に基づき契約者が使用する利用機器が亡失、毀損等した場合、契約者には当社に対し、亡失した利用機器の再購入代金、損傷した利用機器の修理代等として、当該機器の費用相当額を支払っていただきます。ただし、当該損失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、契約者は利用機器の使用の可否にかかわらず、本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでは、利用機器レンタルサービスの料金等の支払義務を免れないものとします。
3 天災地変その他の契約者の責に帰さない不可抗力により、利用機器の亡失、毀損等が生じた場合、第 1 項の定めが適用されるものとする。
4 本条に基づき利用機器の亡失、毀損等が生じた場合、新たな利用機器の設置、設定等においては、契約者にて料金表に記載の一時金を支払っていただきます。
(利用機器の返還)
第22条 契約者は、その加入契約を解除し、または加入契約を解除された場合、契約者の責任にて利用機器を撤去のうえ、当社指定の方法により利用機器を返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品がある場合、当該付属品を前項の利用機器と共に返還するものとします。
3 前 2 項に定める利用機器の撤去および返還に要する料金等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、契約者の責任において削除するものとし、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 契約者は、第1項および第2項に定める利用機器、付属品につき、加入契約終了後2週間以内に返還しなかった場合、利用機器を亡失、毀損したものとみなし、当該機器の費用相当額を支払っていただきます。
第 5 章 利用機器の導入
(利用機器の導入)
第23条 当社は、利用機器導入サービスとして別記に定める利用機器の設置作業(設定作業も含む。以下、本条において同じ。)を行います。
2 なお、当該設置作業は、利用機器の現状の仕様、機能、性能を前提としており、これを逸脱する要求については対応しないものとします。
3 利用機器導入サービスの実施は、当社または提携事業者にて行います。
4 利用機器導入サービスにつき、設定内容の変更、その他契約者、提携事業者の都合により、実施完了の期日が延長される場合があります。なお、当該サービスの実施完了が、契約者の指定する期日より遅延した場合、当該事由が当社の故意、重過失によるものでない限り、当社は遅延により生じた損害に関して一切責任を負わないものとします。
5 利用機器導入サービスの実施完了後、契約者は利用機器および利用機器導入サービスの内容に本サービスの仕様書または本規約との不適合(以下「契約不適合」といいます。)がないこ
とを検収し、検収完了後、当社へ検収証を交付するものとします。当該検収証の交付を以って、当該サービスは完了したものとします。
6 前項の検収において、利用機器、利用機器導入サービスの実施内容に契約不適合を発見した場合、当社は無償で補修、修繕等の対応を行い、問題を解消するものとします。
7 利用機器導入サービスの完了後、3 ヵ月以内に利用機器、利用機器導入サービスの内容に契約不適合が認められた場合、無償にて補修、修繕等を行い、問題の解消するものとします。但
し、当該不適合が、当社の責に帰さない事由による場合、または利用機器の仕様、機能、性能、設置環境に起因する場合、その他技術的、経済的に解決することが難しい場合、当社は責任を 負わないものとします。なお、これにより契約者の目的が達成できない場合、契約者は加入契 約を解除することができます。ただし、解除までに要した費用等は契約者の負担となります。
8 当社は、利用機器導入サービスの完了時において、利用機器について、製造事業者により定められた所定の機能、性能を備えていることのみを保証するものとし、契約者の本サービスの使用目的への適合性、目的の達成の可否に関して何ら保証するものではなく、一切責任を負わないものとします。
9 利用機器導入サービスの完了後、当社の責めに帰さない事由により、利用機器に生じた一切の損害については契約者が負担するものとします。
(設置先の変更)
第24条 契約者は、利用機器の設置先の変更を請求することができます。
2 前項に基づく利用機器の設置先の変更の請求をする場合、契約者にはそのことを速やかに当社あるいは VECTANT サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 本サービスは、VECTANT 接続サービスと同様に、住所変更に際しては加入契約の解除を行い、変更先の住所で新たに加入契約の申込みが必要となります。
4 本条第 1 項の請求により、最低利用期間内に設置先の変更に伴う契約の解除が発生した場合、第 34 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に定める料金の支払が必要とな
ります。
(利用機器の設定変更)
第25条 契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更は行ってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、契約者には変更を希望する日の7営業日前までにそ のことを当社あるいはVECTANTサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届け出に基づき、設定変更を行う場合、当社指定の範囲、方法、条件において行うものとします。なお、この場合、特段の事情がない限り費用は発生しません。
(利用機器の設置場所への立入り)
第26条 契約者は、当社または提携事業者による本サービスの実施のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入り、利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
第6章 利用機器の保守
(利用機器の保守)
第27条 当社は、当社あるいは提携事業者により、契約者に対し、利用機器の保守サービスを提供します。
2 利用機器の保守サービスの内容、条件は別記に定めるとおりとします。なお、保守サービスは、当該サービスの内容として定められた事項を繰り返し誠実に実施することに限られ、保守の対象となる利用機器やファームウェアの修理、修復、データの復元等を保証するものではなく、責任を負うものではありません。
3 当社が前項の内容に違背し、本サービスが全く利用できない状態になった場合には、第 39条(料金の減額)の措置を行うものとします。本条は、利用機器の保守サービスに係る当社の契約不適合その他の債務不履行にかかる責任の全てを定めるものとします。
(情報の閲覧)
第28条 契約者は、当社指定の方法により、WEB 上にて利用機器に関する設定情報やログ等の閲 覧、検索、確認をするための機能(以下「WEB UI」といいます。)を利用することができます。
2 契約者が WEB UI の利用に際して使用するコンピュータデバイスのハードウェア、ウェブブラウザもしくはその他のソフトウェアの仕様、種類又はインターネット回線その他の通信回線の仕様、環境によっては、WEB UI の有する機能の全部又は一部を利用できないことがあります。この場合において、当社は、契約者に対し、本サービスの全部又は一部を利用できなかったことに関して生じた損害について一切の責任を負いません。
3 当社は、WEB UI によって契約者に提供される情報の正確性、完全性、有用性等の一切を担保いたしません。WEB UI によって提供された情報が客観的な事実と異なっていた場合であっても、当社は、これに関して生じた損害について一切の責任を負いません。
4 WEB UI を利用するために要する通信費等は、契約者にて負担いただきます。
第7章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第29条 当社は契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスを開始希望する日の 20 営業日前までに、そのことを VECTANT 接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、別記に定める付加サービスを提供します。なお、付加サービスには、料金表に定める料金の支払いを要します。
(1) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の義務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、別記および料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの変更)
第30条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスの変更を希望する日の属する 20 営業日前までに、そのことを VECTANT 接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の義務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(付加サービスの解除)
第31条 当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望する日の 20営業日前までに、そのことを VECTANT 接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第8章 料金等
(本サービスの料金の単価)
第32条 本サービスの料金の単価は、料金表記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第33条 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
2 契約者は、本サービスに係る一時金につき、当社の定める期日までに料金表に規定する料金の支払を要します。
3 前 2 項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)
第34条 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 32 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、残余期間に対応する本サービスの基本利用料金の額を支払期日までに、一括して支払うものとします。
(割増金)
第35条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。
(遅延損害金)
第36条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払って頂きます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第37条 当社は、契約者が料金その他の債務について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
(債権の譲渡)
第38条 当社は、本規約の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債
権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により再建の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第8章 損害賠償等
(料金の減額)
第39条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上(ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、代替機送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、一切責任は負いません。また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合、代替機送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの基本利用料金に限り、損害を賠償します(本サービスに基本利用料基本利用料金が設定されていない場合には当社は賠償責任を負いません。)。なお、当該賠償は、本サービスの料金の減額にて応じます。
3 第 1 項の場合において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置 した利用機器の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利 用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
4 第 1 項の場合において、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合の代替機送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。
5 本条に定めるほか、当社は本サービスの提供に係る損害賠償責任を一切負わないものとします。
(免責)
第40条 当社は、本サービスに係る利用機器その他の設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 本サービスの終了後、当社所有の利用機器その他設備の撤去作業、またはこれに要する費用は契約者にて負担します。また、当該機器、設備の設置場所に係る原状回復義務を当社は負わないものとします。なお、契約者が当社所有の利用機器その他設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
3 契約者による本サービスの利用にあたり、第三者からの損害賠償請求、クレーム等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、全ては契約者の費用と責任で処理するものとし、当社に生じた損害を補償するものとします。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たプログラム、ログその他の情報につき、その完全性、可用性、正確性、有用性または適法性につき、一切保証しません。
5 当社は、契約者による本サービスの利用にあたり、第三者からのハッキング、xxxxその他の不正アクセス等の被害につき、回避、防御、対策の実施およびこれらの効果、効用の保証を行うものではなく、当社は一切の責任を負わないことを契約者は予め容認します。
第9章 雑 則
(契約者の義務)
第41条 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、利用機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色、標示の除去など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 契約者は、自身による本サービスの利用および前項に伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、当社が本サービスを遂行する上で必要となる契約者が保有または管理している一切の情報を当社に開示、提供するものとします。
(不可抗力)
第42条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(顧客情報等の保護)
第43条 当社は、加入契約に関連して知り得た申込者、契約者等の顧客情報(以下「顧客情
報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ加入契約提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 提携事業者等に顧客情報を提供するとき
(3) サービスxxxの目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)第 197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき、または提供することができるとき
(7) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとき
(プログラム複製等の禁止)
第44条 契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担もかけないものとします。
(準拠法および管轄)
第45条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他の提供条件)
第46条 加入契約に関するその他の提供条件については、別記および料金表に定めるところによります。
別記
1.提携事業者
セコムトラストシステムズ株式会社
2.利用機器レンタルサービス
利用機器レンタルサービスで提供される利用機器のサービス仕様は、以下の通りとする。
サービス | 内容 |
ファイアウォール | 1. アクセス制御機能 2. ユーザーとマシンの認識機能 |
アンチウイルス (オプション) | 1. メール、アプリ、Webサイトなどの様々なネットワーク通信内容をスキャンする機能 2. SSLで暗号化された通信の検査を実施する機能 |
URLフィルタリング(オプション) | 1.Webサイトへのアクセスを、許可、禁止、制限 2.カテゴリ単位で指定を行い、ファイアウォールルールで許可/遮断設定を行う 3.特定URLを指定してホワイトリスト/ブラックリストの定 義が可能 |
備考 上記に定めるほか、利用機器の製造事業者の定める仕様のとおりとします。 |
3.利用機器導入サービス
利用機器導入サービスの内容は、以下の通りとする。
種類 | 内容 |
利用機器設置工事 (平日9:00~19:00、 平日 17:00 ~ 23:00 ・ 休日 9:00~23:00 平日・休日23:00~翌9:00) | Configration設定、オンサイト設置、疎通確認作業 |
備考 利用機器設置場所は首都圏近郊となっており、遠隔地の場合は別途交通費が加算されます。 |
4.マネジメント機能
Web UIを用いて以下の機能を提供する。
種類 | 内容 |
ファイアウォールログレポート | 「日次レポート」、「指定期間レポート」、「月次レポー ト」を提供 |
ログ検索 | 30日分のログ検索 (「送信元IP」、「宛先IP」をキーワードにログ検索を行うことが可能 検索結果を300件まで表示することが可能) |
ログダウンロード | ファイアウォールのアクセスログダウンロード (前日から7日前までのアクセスログのダウンロードが可能) |
ユーザトラフィック情報 | ファイアウォールのパフォーマンスグラフを期間指定にて表 示、閲覧が可能 |
ファイアウォール管理機能 | ファイアウォールの設定情報の表示、閲覧 (現在から最大10世代前までのファイアウォール設定情報を表示) |
URLフィルタ管理 (※URLフィルタオプションをご利用のお客様のみ) | ブラックリストおよびホワイトリストの登録、削除、登録内容の表示 |
5.利用機器保守サービス
保守サービスの内容は、以下の通りとする。
種類 | 内容 |
障害受付・対応 | 契約者からの障害申告につき、当社カスタマーサポートセンターにて24時間365日受け付け、障害の切り分けを実施しま す。 |
メンテナンス | 利用機器のファームウェアアップデートを提供します。 (2週間前までにお知らせします) |
その他 | 利用機器への保守対応として、障害状況にあわせて、当社または提携事業者の判断により、利用機器の設定内容の改修、 是正、機器交換等を行います。 |
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料金は、暦月に従って計算します。
また、提供開始日が属する月は、当社は契約者にサービス提供開始に係る一時金のみ請求するものとし、基本利用料金は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に基本利用料金を支払うものとします。
解除日が属する月については、日割り計算は行わず、当社は契約者に基本利用料金満額を請求するものとします。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料金等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、支払期日までに、VECTANTサービス取扱所または当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 27 条(契約期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 本サービスに係る基本利用料金
タイプ | 契約期間 | 単位 | 料金 |
Type1 (シングル構成) | 1年間 | 1のタイプごとに月額 | \79,000 |
Type2(シングル構成) | 1のタイプごとに月額 | ¥137,000 | |
Type3(シングル構成) | 1のタイプごとに月額 | ¥199,000 | |
Type4(シングル構成) | 1のタイプごとに月額 | ¥288,000 | |
Type2(冗長構成) | 1のタイプごとに月額 | ¥245,000 | |
Type3(冗長構成) | 1のタイプごとに月額 | ¥369,000 | |
Type4(冗長構成) | 1のタイプごとに月額 | ¥545,000 |
第2表 本サービスに関する一時金
品目 | 料金 |
設定・設置費用(シングル構成・平日9:00-17:00) | ¥150,000 |
設定・設置費用(シングル構成・平日17:00-23:00、休日9:00-23:00) | ¥200,000 |
設定・設置費用(シングル構成・平日・休日23:00-翌9:00) | ¥250,000 |
設定・設置費用(冗長構成・平日9:00-17:00) | ¥178,200 |
設定・設置費用(冗長構成・平日17:00-23:00、休日9:00-23:00) | ¥228,600 |
設定・設置費用(冗長構成・平日・休日23:00-翌9:00) | ¥278,900 |
第3表 本サービスに関するオプション料金
品目 | 料金 | |
URLフィルタリングオプション Type1 | シングル構成月額 | ¥17,000 |
URLフィルタリングオプション Type2 | シングル構成月額 | ¥62,000 |
冗長構成月額 | ¥120,000 | |
URLフィルタリングオプション Type3 | シングル構成月額 | ¥45,000 |
冗長構成月額 | ¥88,000 | |
URLフィルタリングオプション Type4 | シングル構成月額 | ¥63,000 |
冗長構成月額 | ¥128,000 | |
アンチウイルスオプション Type1 | シングル構成月額 | ¥19,000 |
アンチウイルスオプション Type2 | シングル構成月額 | ¥63,000 |
冗長構成月額 | ¥124,000 |
アンチウイルスオプション Type3 | シングル構成月額 | ¥43,300 |
冗長構成月額 | ¥83,300 | |
アンチウイルスオプション Type4 | シングル構成月額 | ¥50,000 |
冗長構成月額 | ¥100,000 |
第4表 本サービスに関するオプション料金一時金
品目 | 料金 | |
URLフィルタリングプション 初期費用 | シングル構成 | ¥10,000 |
冗長構成 | ¥20,000 | |
アンチウイルスオプション 初期費用 | シングル構成 | ¥10,000 |
冗長構成 | ¥20,000 |
附 則
(実施期日)
1 本規約は、2022年5月12日から有効となります。
附則
(実施期日)
1 この改定規定は、2022年9月30日から有効となります。
(料金の変更)
2 料金表第1表 本サービスに係る基本利用料金、第3表 本サービスに関するオプション料金のうち、下記タイプおよび品目に係る料金の変更を行いました。
・Type3(シングル構成)
・URLフィルタリングオプション Type3
・アンチウイルスオプション Type3
附則
(実施期日)
1 この改定規定は、2023年5月18日から有効となります。
(料金の変更)
2 料金表第1表 本サービスに係る基本利用料金、第3表 本サービスに関するオプション料金の変更を行いました。