AliPay 加盟店規約
AliPay 加盟店規約
第1条 (加盟店)
1 加盟店(以下「甲」という)とは、本規約を承認の上、Ant Financial Services Group(以下「アリペイ」という)の日本国内における代理店である株式会社ネットスターズ(以下「乙」という)に加盟を申込み、乙及びアリペイがその所定の審査の上、加盟を承認した法人又は個人をいう。
2 甲は、本規約に基づき、乙の加盟店として、QR コード(又はバーコード。以下同じ)を利用したスマートフォン上のアプリによる決済手段AliPay の海外オフライン支払サービス(以下「AliPay」という)を甲の顧客に提供するものとする。
3 甲は、AliPay を取り扱う店舗又は施設を指定の上、予め乙に書面で届け出て乙及びアリペイの書面による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗又は施設を「取扱店」という)、乙及びアリペイの承認のない店舗において AliPay を取り扱うことはできないものとする。
4 甲は、端末機及び取扱店の見やすいところに、乙の定める加盟店標識(アリペイから提供されるAliPay 受理ロゴを含む)を掲示するものとする。甲は、AliPay 及びアリペイの名称並びにその中国語及び英文名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
5 甲は、AliPay 会員(以下「会員」という)による日本国内におけるAliPay の利用を促進するために、乙又はアリペイが甲の個別の承諾を得ることなく、印刷物、ホームページその他の広告媒体にAliPay を利用可能な店舗として甲及び甲の取扱店の名称・所在地等を記載することを予め包括的に承諾するものとする。
6 甲は、売上総計その他乙が提供するデータ、乙から貸与を受けた端末機、乙が予め指定する商標等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、第三者に使用させてはならないものとする。
第2条 (デビットカード取引契約の成立/債権譲渡)
1 甲は、会員がAliPay 上の QR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ
1
り売却するものとする。
第3条 (XxxXxx による決済の方法)
1 甲は、会員がデビットカード取引契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示される QR コードを会員をして端末機に読み取らせ又は会員よりスマートフォンの引渡しを受け自ら QR コードを端末機に読み取らせるものとする。
2 甲は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の読み取りを行うものとし、端末機が会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとする。甲は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促すものとする。
3 甲は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、売買取引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできない。
4 理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、甲はAliPay による決済はできないものとする。かかる場合、如何なる理由であっても乙は甲に対して何らの責任も負わないものとする。
5 甲は、会員に、本人のAliPay のアカウントを利用していないと認められるような不審な点が認められる場合、乙に通報するものとする。また、会員本人以外が会員の AliPayのアカウントを不正利用したことについて、甲に故意又は重過失が認められる場合は、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを甲は了承する。
6 甲は、会員に対して販売した商品又はサービスの売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の証憑を、取引日から最低 5 年間、適切に保管するものとし、乙及びアリペイから要請があった場合はそれらの証憑を遅滞なく提供するものとする。
第4条 (取扱金額)
1 甲は、1 回あたりのデビットカード取引契約による売買取引等債務の最高又は最低限度額を定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の承諾を得なければならない。
2 会員のデビットカード取引契約による売買取引等債務の金額、又は同債務及び現金自動支払機等による預金払戻しの 1 日あたりの累計額が、アリペイ又は会員の取引銀行の定める金額を超えるときは、デビットカード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとする。
第5条 (XxxXxx による支払の拒否及び差別待遇の禁止)
1 甲は、有効なQR コードを提示した会員に対し、正当な理由なくXxxXxx による支払いを拒否し、現金払い又はクレジットカード等その他の決済手段の使用を要求すること、又は手数料等の名目如何を問わず、現金払いの顧客と異なる代金を請求する等会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとする。
2 甲は、乙から依頼があったときは、会員のAliPay の利用状況等の調査に速やかに協力するものとする。
第6条 (現金その他の禁止商品)
1 甲は、架空取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品・サービスを取り扱ってはならない。
(1) 公序良俗に反すると判断されるもの
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの
(3) 第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(4) 現金・商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品
2 乙が、取扱う商品・サービスについて報告を求めた場合には、甲は、速やかに報告を行うものとし、乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品・サービスの販売を中止するものとする。
第7条 (決済の取消し)
1 デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む)又は取消し等により適法に解消された場合(売買取引等の解消によるデビットカード取引契約の解消を含む)、甲は、返金手続を端末機を通じて行うものとし、如何なる場合であっても、会員に対して、直接返金してはならないものとする。
2 返金処理が完了した旨が端末機において表示された時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが、第 8 条 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。
第8条 (売買取引等債権売却の決済)
1 毎歴月 1 日から末日までの間に第 2 条 3 項に基づき行われた売買取引等債権の売却に伴 う代金の乙による甲に対する支払いは、当該月の翌月末日に、売買取引等債権の額面額 から次条に定める手数料を控除した金額を支払うことにより行われるものとする。但し、当該日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日とする。
2 中国の法令変更、中国の国外送金に対する規制強化、ハッカーによるシステムダウンその他の不可抗力により、支払期日までに第 1 項の支払いができない場合、乙は甲に対して当該の遅延による損害の責任を負わないものとする。但し、かかる場合の対処について甲乙は誠実に協議する。
第9条 (手数料)
甲は、売買取引等債権額に対し、加盟店申込書所定の料率により計算した手数料(アリペイに対する手数料を含む。)を乙に支払うものとする。
第10条 (会員との紛議等)
1 甲は、XxxXxx による決済を行った商品・サービス等に関する一切の責任を負担するものとし、会員からの苦情、相談を受けた場合や、会員との間において紛議が生じた場合には、自己の責任において速やかにその解決にあたるものとする。
2 乙が甲又は甲による本規約に基づく取引等あるいは会員からの苦情等その他必要とする事項に関して調査を要すると判断した場合には、乙は甲に対して調査を実施又は要請することができ、甲は速やかにその調査に協力しなければならないものとする。
第11条 (譲渡の禁止)
1 甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2 甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡及び質入れできないものとする。
第12条 (秘密保持)
1 甲及び乙は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という)を相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約の履行以外の目的に利用しないものとする。
2 前項の営業秘密等には、乙より甲宛てに提供する事務連絡の情報等が含まれるものとする。
3 甲及び乙は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
4 甲は本規約にかかわる業務処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合、本条に定める義務のあることを当該委託先に周知し、かつ必要な管理を行うものとする。なお、当該委託先による本規約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は本規約に定める責を免れないものとする。
5 本条の規定は、加盟店契約終了後においても効力を有するものとする。
第13条 (個人情報の取扱い)
1 甲は、本規約の履行上知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下「個人情報等」といい記録・保存媒体を問わない)を秘密として保持するものとする。
2 甲が前項の規定に違反して、個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに乙に報告するとともに、二次被害及びその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。
3 甲は、個人情報等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律及び適用ある個人情報保護ガイドラインを遵守するものとする。またこれらに定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
4 甲は、個人情報等をその責任において万全に保管し、加盟店契約が終了した場合は、直ちに乙の指示に従い廃棄するものとする。但し、法令・社内規則等により、甲が当該個
人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでない。
5 甲は、本規約にかかわる業務処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合には、乙の事前の承認を得たうえで、十分な個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとする。なお、当該委託先による本規約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は本規約に定める責を免れないものとする。
6 本条の規定は、加盟店契約終了後においてもその効力を有するものとする。
第14条 (禁止事項)
1 甲は、乙又はアリペイから提供されているアプリケーションその他のプログラム及びシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはならない。
2 甲は、マネーロンダリング又はこれに協力する行為を行ってはならない。
第15条 (届出事項の変更)
1 甲は、乙に対して届け出ている商号、代表者名、所在地、取扱店、連絡先及び指定金融機関口座等の重要事項に変更が生じたときは、速やかに乙に届け出るものとする。
2 甲が前項の届出を怠ったことにより、相手方からの通知又は送付書類その他のものが延着若しくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなす。
3 甲が第 1 項の届出を怠ったことにより、AliPay 決済サービスの提供が滞った場合には、xはその責任を一切負わない。
第16条 (契約期間)
加盟店契約の有効期間は、乙が甲の加盟店申込みを承認した日から 1 年間とする。但し、有効
期間満了の 3 ヶ月前までにいずれの当事者からも書面により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、1 年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第17条 (解約)
1 甲又は乙は、書面により 3 ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、加盟店契約を解約することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他乙の都合(乙とアリペイ間の AliPay に関する契約の終了を含む)等により、AliPay による決済システムの提供を終了することがあり、かかる場合、乙は書面により甲に対して通知することにより、加盟店契約を直ちに解約することができるものとする。
3 前項の規定により甲に損害(逸失利益、機会損失を含む)が生じた場合でも、乙は一切の責任を負わないものとする。
第18条 (解除)
甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく加盟店契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を請求することができる。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 営業に免許若しくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき
(3) 自ら振出し又は裏書した手形、小切手が不渡りになったとき
(4) 強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき
(5) 破産、民事再生又は会社更生の申立てを受け、又は自らしたとき
(6) 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(7) 合併によらず解散したとき
(8) 甲が加盟店契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(9) 甲の商品、サービス若しくは販売方法等、会員からの苦情等その他の事由により、甲がアリペイの加盟店として不適切であると乙が判断したとき
第19条 (契約終了後の処理)
1 加盟店契約が終了したときは、甲は、直ちに加盟店標識を取り外さなければならない。
2 乙は、加盟店契約の終了後は、個別の了承を得ることなく相手方の商標、名称等を使用してはならない。
3 加盟店契約が終了した場合、加盟店契約終了日までに行われたデビットカード取引契約 は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該契約を本規約に従い取り扱うものとする。ただし、甲及び乙が別途合意した場合は、この限りではない。
第20条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し保証する。
(1) 自己及び自己の役員並びに重要な地位の使用人又はこれらに準ずる顧問等(以下
「役員等」という)が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
(2) 自己及び自己の役員等が、自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと
(3) 自己及び自己の役員等が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと
(4) 自己及び自己の役員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己及び自己の役員等が自ら又は第三者を利用して相手方に対し暴力的な要求行為をしないこと及び法的な責任の範囲を超えて、不当な要求、相手方の名誉や信用の毀損又は相手方の業務を妨害しないこと
(6) 本規約に関する業務の全部又は一部を反社会的勢力に該当する者に行わせないこと
2 甲及び乙は、前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するも のとする。また甲及び乙は、相手方に前項各号に違反する事実が具体的に疑われる場合、
当該事項に関する報告を求めることができるものとし、甲及び乙は報告を求められた場合、合理的な期間内に当該事項に関する報告を行うものとする。
3 甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、直ちに加盟店契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲又は乙は、相手方が本条の規定に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本規約に基づく損害賠償を請求することができる。なお、甲又は乙は、前項の規定により加盟店契約を解除したことにより相手方に生じた損害については、一切賠償する責任を負わないものとし、乙が解除した場合には、当該時点で乙が甲に対して負担していた一切の債務について免れるものとする。
第21条 (本規約の改訂・承認)
本規約を改定した場合、乙は新規約を甲に通知又は適宜の方法により公表する。xがその通知を受けた後、又は公表された後に会員に対しデビットカード取引契約の締結を行った場合には、甲は新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等について新規約が適用されるものとする。
第22条 (準拠法)
本規約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとする。
第23条 (裁判管轄)
加盟店契約から又は加盟店契約に関連して生じる甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとする。
第24条 (誠実協議)
本規約に定めのない事項並びに解釈上の疑義が生じたときは、甲乙双方協議の上、誠意をもって定めるものとする。
以上
〔施行・改訂〕
平成 30 年 6 月 1 日 初版施行
平成 30 年 8 月 20 日 改訂