第 1 条 本約款は、株式会社池田理化(以下、「受託者」という)のサービスであるショールーム「TEST
株式会社xxxxショールーム利用約款
第 1 章 総論
【目的】
第 1 条 本約款は、株式会社xxxx(以下、「受託者」という)のサービスであるショールーム「TEST
STATION」利用に関する、お客様(以下、「お客様」という)から利用申込み、および、当該申込みに基づきお客様と受託者との間で成立した本サービスの提供契約(以下、「本契約」という)に適用されます。委託者であるお客様との間で成立した個別契約の円滑な履行に関する基本的事項を定めることを目的とします。
2)第 1 章では、全支援事業に共通する、受託者とお客様との合意事項を定めます。
3)支援事業ごとに定める必要のある事項は、第 2 章以降に定めます。
【支援事業】
第 2 条 本約款で対象とする支援事業は、次の各号の通りとします。
1.依頼測定
お客様の製品や部品、試作品、材料等をお預かりし、製品・技術開発における試験を実施し、測定結果を提出する事業
2.機器利用
お客様の製品や部品、試作品、材料等の測定
【適用】
第 3 条 お客様および受託者は、第 4 条で成立した個別契約及び本約款に従い契約を履行するものとします。ただし、個別契約の定めが本約款の定めるところと相違する場合は、その部分に限り個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
【個別契約の成立】
第 4 条 本業務の個別契約は、次の各号のいずれかに該当した場合に成立するものとします。
1.お客様のお問い合わせ(受託者所定の依頼シート等)に基づいて受託者が見積書を提示し、お客様がこれを承諾したとき。
2.お客様と受託者の間で契約書を作成・締結したとき。
3.お客様のお申込み(電話等口頭を含む)に対し、受託者が受託を承諾したとき。
【試料等の提供・返却】
第 5 条 お客様には、本業務に必要な試料および技術情報を受託者に無償で提供いただきます。
受託者は、別段の定めがない限り、本業務の終了後は返却可能な試料を速やかにお客様に返却します。尚、返却に要する費用は、別段の定めがない限り、お客様の負担とします。
【秘密保持】
第 6 条 受託者は、本業務の内容、結果及びお客様から開示された技術情報(試料を含む)のうち秘密と 特定された事項に関して秘密を厳守し、お客様の書面による事前の同意なしには、これらを本業務以外の目的には使用せず、且つ第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではありません。
1.お客様から開示を受けた際、既に公知または公用となっていたもの。
2.お客様から開示を受けた際、既に自ら保有していたことを立証しうるもの。
3.お客様から開示を受けた後に、受託者の責によらないで公知または公用となったもの。
4.受託者が正当な権利を有する第三者から合法的に且つ秘密保持義務を負うことなく入手したもの。
5.受託者が独自に開発したことを立証しうるもの。
2)前項の規定に拘わらず、受託者は、本業務の全部または一部を第三者に再委託するときは、再委託に必要な情報を当該委託先に開示できます。ただし、受託者は、当該再委託先に対して、受託者が前項の規定にもとづき負担する義務と同様の義務を負担させるものとします。
3)本条の各規定は、報告書提出後5年経過するまで有効とします。
【個別契約の変更・解約】
第 7 条 お客様及び受託者は、個別契約の履行が困難な事態が生じたときは、相手方と協議のxxx同意を得て、個別契約を変更または解約することができるものとします。委託料金は、両者協議のうえ相当と認められる金額に変更するものとします。
【不可抗力】
第 8 条 天災地変その他やむを得ない理由により本業務の実施が不能となったときは、お客様または受託者は相手方にその旨を通知することにより本業務を終了させることができるものとします。当該事由による本業務の終了にともなう費用・経費の取扱いについては両者協議してその措置を決定します。
【協議事項】
第 9 条 本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解釈に疑義が発生したときは、両者誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 2 章 依頼測定
【目的】
第 1 条 本約款は、第 1 章第 2 条で定める支援事業のうち、1.依頼測定に関するお客様と受託者との合意について、第 1 章に定めのない事項を定めるものです。
【サービスの適用範囲】
第 2 条 依頼測定とは、技術相談等から派生するものであり、利用者の依頼内容に基づき、受託者が測定を実施し、測定結果を提出するまでを範囲とするものです。
【報告書】
第 3 条 受託者は、個別契約にて定められた期日までに測定報告書をお客様に提出し、測定報告書の写しを提出後、3 年間保管します。
【委託料金支払】
第 4 条 お客様には、個別契約で定めた委託料金を消費税額相当分と併せて、本業務着手前、または受託者が発行する請求書に記載された期日までに受託者の指定する銀行口座に振り込み支払いいただきます。
【責任】
第 5 条 お客様が本業務の結果を利用することにより生じた損害については、受託者は一切責任を負いません。
2)受託者の責めに帰すべき理由によって本業務に誤りがあったときは、受託者とお客様は協議の上、次のいずれかの措置を決定します。
1.受託者の費用負担のもとに本業務の再実施を行う。
2.委託料金の減額または支払済みの委託料金の全部または一部を返還する。
ただし、お客さまからの本措置に関するご連絡は報告書提出後 1 年以内とします。
3)受託者は本業務の結果が第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。
第 3 章 機器利用
【目的】
第 1 条 本約款は、第 1 章第 2 条で定める支援事業のうち、2.機器利用に関するお客様と受託者との合意について、第 1 章に定めのない事項を定めるものです。
【サービスの適用範囲】
第 2 条 機器利用とは、技術相談等から派生するものであり、利用者の依頼内容に基づき、受託者が所有する設備、機器、測定装置等を利用環境を提供するものです。
2)機器利用の個別の適用範囲は、使用機器の内容等を記載した申込書に記載された範囲の機器の利用環境を提供するものです。
3)申込書の記載内容は、受託者とお客様との合意のうえで決定することにします。
4)原則受託者指導員が立ち会い、お客様が機器利用することにします。
【機器利用指導・機器利用準備】
第 3 条 受託者は、次の各号に該当する場合、別途受託者が定める機器利用指導の料金を算定します。
1.お客様の機器利用に関して技術的な指導を必要と認める場合
2.前項について、機器利用指導の料金等又は技術指導料は 15 分間を 1 単位とし、15 分を超
過した時点で 1 単位繰り上がるものとします。
3.受託者が機器利用のための準備が必要と認めた場合、機器利用準備の料金を算定します。機器利用準備の料金の算定に当たっては、前項を適用するものとします。
【受付内容の変更又は中止】
第 4 条 受付内容の変更又は中止については、利用日前日までに申し出なければなりません。受付内容の変更に対して、受託者が変更に対応することができないと判断した場合には、それに対応しない場合があります。
【機器利用料金支払】
第 5 条 お客様には、申込書で定めた内容と利用料金を消費税額相当分と併せて、受託者が確認した機器利用終了時刻をもとに発行する請求書に記載された期日までに受託者の指定する銀行口座に振り込み支払いいただきます。
【利用時間】
第 6 条 機器利用の利用時間は午前 10 時から午後 5 時までとします。ただし、あらかじめ申請があり、受託者が事前に認めた場合に限り、午後 8 時までの時間外利用が可能です。
2)あらかじめ申し込みがあり、受託者が認めた機器設備に限り、午後 5 時から翌朝 9 時までの機器の無人での夜間連続運転が可能です。
3)利用時間は、機器占有時間とし、準備や片付けの時間も含むものとします。ただし、昼休み時間については、申し出があり、xxxxが認めた場合除きます。
4)昼休み時間は、原則午後 0 時から午後 1 時までとします。
【お客様の責務】
第 7 条 お客様は、申込書に記載した法人の従業員(雇用関係を有する者)又は個人が機器を利用するものとし、記載のないものに利用をさせてはならないものとします。複数名で利用する場合は、すべての利用者の所属および氏名を記載するものとします。また、受託者が本人確認を求めたときは、本人であることが証明できるものを提示することとします。
2)お客様は、機器を受託者の指定した場所において利用するものとし、指定場所から機器を移動及び持ち出すことを禁止します。
3)受託者は、お客様が機器の分解、改造、受託者の指定した範囲を越える設定変更等を行うことを禁止します。
4)お客様は、利用時間終了までに機器及び利用場所を利用開始前の状態(原状)に復して、返還するものとします。原状に復すことなく返還を行った場合、受託者は、受託者が原状の回復に要した費用又は原状回復作業のために要した時間を利用時間とみなし、お客様に当該利用時間分の料金相当額を請求できるものとします。
5)お客様は、一般ごみ以外の廃棄物を持ち帰るものとします。
制定 2022 年 7 月 21 日