USEN GATE 02
USEN GATE 02
ビジネスiDC ハウジングサービス契約約款
平成29年12月1日版
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 株式会社USEN ICT Solutions(以下「当社」といいます。)は、ハウジングサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりハウジングサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスは、当社が再販売事業者として提供するサービスです。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
(適用関係)
第3条 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」の順に優先して適用するものとします。
(用語の定義)
第4条 この約款において使用する用語については、次のように定義します。
用語 | 用語の意味 |
1 USEN GATE 02取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
2 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
3 加入契約 | 所定の申込方法により結ばれた、本サービスを利用するための当社と契約者との間の契約 |
4 個人情報 | 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述、または個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像もしくは音声によって当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。) |
第2章 本サービス
(サービス仕様と利用の環境)
第5条 本サービスの詳細な仕様は、各データセンター細則等において定めるものとします。
2 当社は各データセンター細則等に規定するデータセンター施設(以下「データセンター」という)において、標準ラックサービスを提供するものとします。
3 契約者は当社書面に指定する機器(以下「設置機器」という)を、データセンター内に設置し、当社はそのデータセンターにおいて当社が電源、空調、配線等、設置機器に付帯する環境設備を当社基準に従って提供します。ただし、設置機器については、当社の規格に合致することを要し、当社は契約者の申出に係る設置機器について、これを受け入れないことができるものとします。
(サービス仕様の変更)
第6条 当社は本サービスに関してサービス仕様の改良、追加、削減等の変更を行うことがあります。契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2 当社は前項に定めるサービス仕様の変更を行う際は、契約者へその旨事前通知をしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
(提供区域)
第7条 当社が指定するデータセンターとします。
(提供開始日)
第8条 本サービスの提供開始日は別途定める通知書等に記載します。
(最低利用期間および契約更新)
第9条 本サービスの最低利用期間は、見積書および申込書に別途定めるものとします。
2 契約者が第17条(契約者が行う加入契約の解除)に基づいた通知をしないときは、本契約は利用期間満了日の翌日から自動的に更新されるものとし、以後1ヶ月更新とします。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、別途規定する額を支払うものとします。
4 第2項および、第3項の場合において、見積書及び申込書に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第3章 契約
(加入契約の単位)
第10条 当社は、1 の申込みにつき 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は、1 の加入契約につき 1 人に限ります。
(加入契約申込みの方法)
第11条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行うUSEN GATE 02 取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスの種類
(2) 日常連絡が可能な住所および電話番号
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(加入契約申込みの承諾)
第12条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(5) 第4章(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき
(6) 加入申込者が、当社または当社以外の電気通信事業者の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(契約者の氏名等の変更)
第13条 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかにUSEN GATE 02 取扱所に届け出ていただきます。
2 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(その他の契約内容の変更)
第14条 当社は、契約者から請求があったときは、第 11 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約内容の変更を行います。その際には、その旨を速やかにUSEN GATE 02 取扱所に届け出ていただきます。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 12 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡)
第15条 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により
USEN GATE 02 取扱所に請求していただきます。
3 当社は、第 2 項の請求があったときには、第 12 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
5 当社は、第 2 項の請求があったときには、別途規定する一時金を支払っていただきます。
(契約者の地位の承継等)
第16条 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相
続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社またはUSEN GATE 02 取扱所に届け出て
いただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1
人を代表者として取り扱います。
(契約者が行う加入契約の解除)
第17条 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 1ヶ月前までに、そのことを USEN GATE 02 取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
(当社が行う加入契約の解除)
第18条 当社は、第 38 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第38条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第19条第1項1号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第19条(契約者の義務)第1項1号の行為を行った場合、特に当該行為の解消にかかる催告
を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 37 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者 または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を 共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービ スの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の 回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 19 条(契約者の義務)第 1 項 1 号に該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一 部の加入契約を解除することができます。
6 当社は、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
7 以下の事由による場合は、相手方当事者への書面による通知を行うことなく、直ちに当該加入契約を終了することができるものとします。
(1)相手方当事者が差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
(2)相手方当事者が破産、民事再生、特定調停、特別清算、会社整理、もしくは会社更生の申立てをなしまたはこれらの申立てを受けたとき、または相手方当事者が解散(合併のためのものを除く)または清算の手続きを開始したとき。
(3)相手方当事者が手形交換所の取引停止処分または租税公課の滞納が生じたとき。
(4)相手方当事者が、支払不能、支払停止、その他明らかに履行不能となり、または債務を履行できないと客観的に認められる場合。
(5)相手方当事者が、他方の当事者の合意を得ずに、相手方当事者の債権者のために財産譲渡を行った場合。
第4章 契約者の義務
(契約者の義務)
第19条 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 契約者は、サービスを利用して、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行なわないものとします。なお、契約者において、利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
(2) 契約者は、自己のサービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
(3) 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
(4) 契約者は、自己のサービスの利用とサービスを利用してなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、本約款上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
(5) 契約者は、他の契約者が設置する設備等を含む装置および機器等への安全確保を充分に行うこととします。当社が契約者の契約者機器もしくは契約者設備の搬入および設置についての指導もしくは指示を行う場合、契約者はその指導もしくは指示に従うものとします。
(6) 契約者は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、対象ハウジングの内側部分または外側部分に構造的な変更を加え、またはこれらの素材の変更(対象ハウジングヘのケーブル配線または電源の素材の変更を含みますが、これらに限定されません)を行ってはなりません。
(7) 契約者は、故意もしくは過失が原因で、契約者の所有物を対象ハウジングに設置し、もしくは撤去した結果として、対象ハウジングが損傷を受けた場合、損傷を回復させるのに発生する修理費を当社に補償するものとします。
(8) 契約者が設置した契約者機器もしくは契約者設備の運用および操作ならびにこれに記録されている情報(以下「契約者データ」といいます。)の管理は、契約者が、自己の責任において行
うこととします。当社は、契約者のデータについては、何ら保証せず、一切責任を負わないものとします。
(9) 契約者は、契約者機器ならびに契約者設備に対して、転倒防止などの安全対策を講じることとします。
(サービスの利用)
第20条 契約者は、本約款にそって本サービスを利用するものとします。
2 契約者は、当社が契約者に別途提示する、各データセンターごとに規定した運用案内、利用方法、利用規則などを遵守するものとします。
3 契約者が本約款を違反することにより、他の契約者を含む第三者に損害を与えた場合には、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
(ラックの開閉)
第21条 当社は、安全管理、その他データセンターサービスの適切な提供のために必要と判断される場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が利用している機器が設置されているラックの開閉を行う場合があることを、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2 当社は誠実に当該サービスの維持及び運用を行うものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
(機器の撤去)
第22条 契約者は第 17 条(契約者が行う加入契約の解除)及び第 18 条(当社が行う加入契約の解除)に基づき、契約の解除があった場合には当社の指定する日までに当該契約に係る設置機器をデータセンターから撤去するものとします。
2 契約者はその責任において、前項に定める当社の指定する日までに、当社の施設を原状回復させるものとします。
3 前2項において発生する費用は、契約者が全額負担するものとします。
4 契約者が当社の指定する日までに撤去及び原状回復を行わない場合、当社は自ら設置機器の撤去及び原状回復を実施できるものとします。この場合において、当社はこれに伴う費用(撤去・原状復旧・保管費用を含む)を全額、契約者に請求できるものとし、且つ、作業により契約者の設置機器に生ずる瑕疵、障害、損害について責任を負わないものとします。
5 契約の解除以外の事由により契約者の設置機器の撤去が必要となる場合については、第1項から前項までの規定が準用されるものとします。
第5章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第23条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨を当社指定の方法により通知していただくことで、見積書及び申込書に定めるところにより付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
(付加サービスの変更)
第24条 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、その旨
を USEN GATE 02 取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等
当社の業務の遂行上支障があるとき
(付加サービスの解除)
第25条 契約者は、付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望される日の 1 ヶ月
前までに、そのことを USEN GATE 02 取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第6章 料金
(料金)
第26条 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料および一時金とし、見積書及び申込書に定めるところによります。
2 エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不 相当となったときは、当社は、本サービス利用契約の期間内でも、前項の規定にかかわらずサ ービス料金を変更することができます。この場合、第 2 条(約款の変更)の規定を準用します。
(料金の支払義務)
第27条 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除または廃止があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、見積書及び申込書に規定する基本利用料の支払いを要します。
2 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除または、付加サービスの解除があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除または廃止があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について見積書及び申込書に規定する付加サービス利用料の支払いを要します。
3 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める期日までに、請求書に記載した金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
4 契約開始月、契約終了月で利用期間が 1 ヶ月に満たない月についての料金は日割計算で算定するものとし、1 日未満は切り捨てるものとします。
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(加入契約の申込みの取消)
第28条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までに加入契約の申込みを取消した場合、初期費用を支払っていただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の申込みの取消があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
(最低利用期間内に加入契約の解除等があった場合の料金の適用)
第29条 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 27 条(料金の支払義務)および見積書及び申込書の規定にかかわらず、残存期間分の基本利用料の額を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第30条 当社は、この約款の規定により、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
(割増金)
第31条 契約者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
(遅延損害金)
第32条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(消費税相当額の加算)
第33条 この約款の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は、消費税相当額を加算した額とし、見積書及び申込書に定める額とします。
第7章 損害賠償
(料金の減額)
第34条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、天災または事変等、その他の当社の責めによらない理由により本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 当社の故意または重過失(ハードウエア障害およびソフトウエア障害を除く)により、本サービスがまったく利用し得ない状態が生じた場合、その状態が継続した期間に相当する金額について、見積書に定める料金から減額するものとします。この場合、減額される料金については日割計算で算定するものとし、1 日未満は切り捨てるものとします。ただし、基本利用料金 1 ヶ月分が最大減算対象となります。
3 契約者が、当該料金の減額の請求をできるようになった日から 2 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第35条 当社は、この約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
2 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第8章 利用制限および利用停止
(利用制限)
第36条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 天災または事変等その他の当社の責めによらない理由により、通信利用を中止するとき
(3) 第 4 章(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき
(4) その他、当社が本サービスの運営上一時的な使用制限が必要と判断したとき
2 利用回線の利用により、他の利用回線における通信が著しくふくそうしたとき、またはそのおそれがあるとき、当社はそのふくそうを起こす原因となった利用回線の通信を制御、または提供を中止することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により本サービスの利用を制限、制御、または中止するときは、原則としてその理由、利用制限、制御、または中止する日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(是正措置)
第37条 当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 19 条(契約者の義務)第 1 項 1 号の定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者に誤認あるいは混同のおそれのある行為
(利用停止)
第38条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、そのサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 料金その他の債務の決済に使用する、契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4) 第 4 章(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき
(5) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき
(7) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき
(8) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 5 号に該当する場合は、この限りではありません。
(サービスの制限)
第39条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあると認める場合は、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な通信、その他公共の利益のために緊急を要する事項を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置をとることがあります。なお、これにより契約者に発生した直接的または間接的な損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(サービスの廃止)
第40条 当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3 本条の規定は、個別規程において別の定めをすることができるものとします。
第9章 個人情報
(個人情報等の保護)
第41条 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報をいいます。以下同じとします。)を、加入申込者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(保証金)
第10章 その他
第42条 当社は、料金その他の債務について、当社の判断であらかじめ保証金を預かることがあります。この場合において当社は当該保証金の支払を確認した後に対象サービスの提供を行うものとします。なおサービス提供契約終了時に契約者の当社に対する未履行債務が存在しない場合は、サービス提供契約終了の翌月末日に保証金を返還するものとします。
(反社会的勢力に対する表明保証)
第43条 加入申込者は、加入契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく加入契約を解除することができるものとします。なお、その際は第18条(当社が行う加入契約の解除)を準用するものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(合意管轄)
第44条 当社は、契約者と当社の間でこの約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第45条 この約款に関する準拠法は、日本法とします。
(以下余白)
別紙
迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行
為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
セ 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)および公職選挙法に抵触する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。ツ 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意
する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用も
しくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 「特定商取引に関する法律」に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にも関わらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにも関わらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他日本国政府または地方自治体が定めた法律、条例、その他国内外のすべての諸法令、諸規則に違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている利用回線上のサイトあるいは利用回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいう。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(以下余白)