Contract
2019年4月版
明治xxxxの平準払定額個人年金保険
特に重要なお知らせ
(契約概要・注意喚起情報)
兼
商品パンフレット
ご契約前に必ずお読みください。
○「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を、「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ、記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
○特に、年金等をお支払いできない場合等、お客さまにとって不利益な情報が記載された部分については、必ずご確認ください。
○「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」のほか、ご契約内容に関する詳細は「ご契約のxxx 定款・約款」に記載しておりますのであわせてご確認ください。
この商品は明治xxxxを引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすることがあります。
[募集代理店] [引受保険会社]
商品 パンフレット
はじめにご確認ください。 ゆとりあるセカンドライフのために
1.この商品は生命保険です
この商品は明治xxxxを引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、また、元本割れすること があります。
将来に備えて早くから
準備しておきたい
ゆとりある
夫
Ⅰ 2.この商品はクーリング・オフ制度の対象です Ⅰ
申込日または「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)兼商品パンフレット(」 本書面)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(土・日・祝日、年末年始等の休日を含みます。消印有効)
セカンドライフには
であれば、書面によりお申し込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
婦2人で
34.9
商 品 パンフ レット
3.解約返戻金について
解約された場合の返戻金は、契約年齢・性別・経過年月数等によって異なりますが、ご契約後一定期間内
今からでも準備したい
毎月 約 万円
に解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を下回ります。また、一定期間経過後に解約
された場合でも、保険料払込期間中の返戻金は既払込保険料相当額が上限となります。なお、減額された場合は、ご契約が減額分だけ解約されたものとします。
必要と考えられています
出典:(公財)生命保険文化センター/平成28年度「生活保障に関する調査」
入院中の方を被保険者とするご契約は、お申し込みいただけません。
項目 | 内容 |
被保険者の契約年齢(保険年齢)範囲 | 0~60歳* ※保険料払込期間と据置期間により異なります。 |
保険料払込期間 | 20~40年(1年単位) ※契約年齢と据置期間により異なります。 |
据置期間 | 0~5年で選択(1年単位) ※契約年齢と保険料払込期間により異なります。 |
年金種類 | 5年・10年確定年金 |
保険料払込方法 | 月掛(月払・)新年掛(年払) ※新年掛(年払)は月掛(月払)に変更することができますが、月掛(月払)から新年掛(年払)に変更することはできません。 ※保険料の一括払(前納)は取り扱いません。 |
保険料払込経路(契約時) | 口座振替 ※第1回保険料相当額は明治xx生命指定の口座へお振り込みいただきます。 |
最低保険料 | 月掛(月払)1万円、新年掛(年払)12万円 ※保険料は月掛(月払)、新年掛(年払)ともに千円単位となります。 |
基本年金年額 | 5年確定年金…20万円~3,000万円(百円単位) 10年確定年金…10万円~3,000万円(百円単位) |
告知 | 告知は不要です。 |
契約者貸付 | 取り扱いません。 |
自動振替貸付 | 取り扱いません。 |
主な取扱規程(xxxx情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があります。)
ゆとりある セカンドライフのために…
商 品 パンフ レット
ゆとりあるセカンドライフに必要と考えられている資金から公的年金を除いた、夫婦お二人の不足額を把握しましょう。
給与所得世帯の場合
夫婦2人のセカンドライフに必要と考える資金*1
老後の最低日常生活費 22.0万円老後のゆとりのための上乗せ額 12.8万円
公的年金額*2
夫の国民年金+厚生年金 14.8万円妻の国民年金 5.5万円
毎月の不足額
老後のゆとりのための上乗せ額の使途
(複数回答、上位7種目)*1
毎月34.9万円 マイナス
個人事業世帯の場合
毎月20.3円
14.6万円
年間の不足額
175.2万円
旅行やレジャー 60.6%
身内とのつきあい 50.1%
趣味や教養 49.7%
* 契約日における被保険者の契約年齢(保険年齢)は、満年齢とは異なる場合があります。
契約日が直前の誕生日から6ヵ月以内の場合、契約年齢(保険年齢)は満年齢と同一となります。また、契約日が直前の誕生日から6ヵ月を1日でも超えている場合、契約年齢(保険年齢)は満年齢に1歳を加算します。
[例]1月1日生まれで満年齢が50歳の方は、契約日がその年の7月1日以降になると、契約年齢(保険年齢)は51歳に切り上がります。
夫婦2人のセカンドライフに必要と考える資金*1
マイナス
老後の最低日常生活費 22.0万円老後のゆとりのための上乗せ額 12.8万円毎月34.9万円
公的年金額*2 夫の国民年金 5.5万円
妻の国民年金 5.5万円
毎月11.0万円
毎月の不足額
23.9万円
日常生活費の充実 49.0%耐久消費財の買い替え 27.2%子どもや孫への資金援助 23.4%
*1 出典:(公財)生命保険文化センター/平成28年度「生活保障に関する調査」
*2 出典:厚生労働省/平成28年度「厚生年金保険・国民年金事業の概況」
※上記数値は端数処理が行われているため、合計値と相違している箇所があります。
1
年間の不足額
286.8万円
隣人や友人とのつきあい 16.1%
2
xxxx情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があります。
の特徴としくみ
1
3
4
特徴 少額から加入可能
特徴 受取額は
2
契約日*1に確定
特徴 保険料払込期間を柔軟に設定可能
特徴 据置期間*2も 柔軟に設定可能
保険料は月掛(月払)1万円〔新年掛
(年払)12万円〕から、手軽に始め
られます。
契約日*1に基本年金年額*5が確定するので、将来の生活設計を考えるうえでお役に立ち
ます。また、解約返戻金も契約日*1に確定
保険料払込期間は20年~40年で柔軟に設定できます。ライフプランに合わせてご設定ください。
保険料払込期間満了後、年金が開始するまでの据置期間*2を0~5年で柔軟に設定できます。据置期間*2中は、新たな保険料のお払込みは
ご契約後一定期間内に解約された場合の返
ご注意 戻金は既払込保険料相当額を下回ります。
保険料払込期間中に解約した場合の返戻金は、既払込保険料相当額を上限とします。
Ⅰ また、告知や医師の診査等は不要です。
します。
不要で、積立金がふえていきます。 Ⅰ
商品のしくみ(イメージ図)
ご契約締結後の据置期間*2の変更は
ご注意 できません。
ご契約締結後の保険料払込期間の
ご注意 変更はできません。
商 品 パンフ レット
個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、お払込みいただい た保険料は、一般の生命保険料控除、介護医療
保険料控除とは別枠で、個人年金保険料の所得控除の対象となり ます。 特約付加の条件や留意事項について、くわしくは 14 ページをご覧ください。
お受取り
据置期間*2
※上記取り扱いは2019年3月現在の税制に基づくものであり、税制の変更にともない、取り扱いが変わる 場合があります。
*1 契約日
用語のご説明
〔ご契約例〕 ● 35歳・男性 ● 保険料払込期間:25年 ● 据置期間*2:5年 ● 年金種類:10年確定年金 | |
月掛(月払)保険料 | 払込保険料の合計額 |
3万円 | 900万円 |
保険料払込期間
契約日*1
(35歳)
解約返戻金
ます。それらを除いた残額が解約の際に払い戻されます。
一部は契約の締結や維持に必要な経費にあてられてい
保険料の一部は死亡給付金などのお支払いに、また他の
保険料払込期間
死亡給付金
既払込保険料相当 額と積立金相当額の
いずれか大きい金 額
商 品 パンフ レット
年金原資
死亡給付金
既払込保険料相当額
保険料払込期間満了日
(60歳)
据置期間*2
年金開始日*4
(65歳)
お受取り方法が選べます。
5年確定年金、10年確定年金より選択可能です。また、年金を一括で受け取ることも可能です。
年金受取 10年確定年金
…
受取率
104.8%
基本年金年額*594.3万円
943万円
年金受取累計額
*3
一括受取
年金受取にかえて、一括でお受け取りいただけます。
一括受取額
929万円
受取率
103.3%
※年金受取累計額と一括受取額は小数第1位以下を、基本年金年額*5は小数第2位以下を、切捨て表示しています。
※受取率は、年金受取累計額または一括受取額を払込保険料の合計額で除して計算し、小数第2位以下を切捨て表示しています。
※保険料率:2019年4月現在
契約日とは、保険期間の起算日であり、契約年齢や「基本年金年額」を計算する際の基準日となります。
「虹色きっぷ」の契約日は、月掛(月払)の場合はお申し込みを受けた日の属する月の翌月1日であり、新年掛(年払)の場合はお申し込みを受けた日となります。
*2 据置期間
保険料払込期間満了日の翌日から年金開始日の前日までの期間をいい、保険契約締結の際に、契約者のお申し出により設定します。
*3 年金原資
年金原資とは、年金開始日における将来の年金をお支払いするために必要な積立金のことをいいます。
*4 年金開始日
据置期間を設定する場合は、据置期間満了日の翌日となり、据置期間を設定しない場合は、保険料払込期間満了日の翌日となります。
*5 基本年金年額
基本年金年額とは、保険契約締結の際、契約者のお申し出によって定めた年金年額のことをいいます。ただし、基本年金年額が減額された場合は、減額後の金額になります。
のご契約例(イメージ図)
※年金受取累計額と一括受取額は小数第1位以下を、基本年金年額は小数第2位以下を、切捨て表示しています。
※受取率は、年金受取累計額または一括受取額を払込保険料の合計額で除して
計算し、小数第2位以下を切捨て表示しています。
「保険料払込期間「」据置期間「」受取方法」を柔軟に設定することが可能です。
※xxxx情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があります。
※保険料率:2019年4月現在
パターン②
35歳から準備開始(男性)
月掛(月払)保険料
3万円
据置期間
5年
年金種類
確定年金
10年
パターン③
45歳から準備開始(男性)
月掛(月払)保険料
3万円
据置期間
0年
年金種類
確定年金
10年
25歳 35歳 45歳 55歳 65歳
Ⅰ
パターン①
25歳から準備開始(男性)
保険料払込期間
35年
月掛(月払)保険料
保険料払込期間:35年
据置期間:5年 お受取り:10年確定年金
年金受取 10年確定年金
年金原資
…
払込保険料の合計額 1,260万円
年金受取で
基本年金年額:134.8万円 10年年金受取累計額:1,348万円
死亡給付金
一括受取
受取率:107.0% Ⅰ
3万円
据置期間
5
年金種類
10
年
契約日
解約返戻金
死亡給付金
保険料払込期間満了日 年金開始日
一括受取で
〔年金受取にかえて一括でお受け取りいただけます〕
一括受取額:1,329万円受取率:105.4%
商 品 パンフ レット
年 確定年金
25歳のときご加入
60歳のときお払込み完了
65歳のときお受取り開始
※5年確定年金をご選択された場合基本年金年額:266.0万円
商 品 パンフ レット
年金受取累計額:1,330万円受取率:105.5%
保険料払込期間:25年
据置期間:5年 お受取り:10年確定年金
年金受取 10年確定年金
年金原資
…
払込保険料の合計額 900万円
年金受取で
基本年金年額:94.3万円 10年年金受取累計額:943万円
保険料払込期間
25年
解約返戻金
死亡給付金
死亡給付金
一括受取
受取率:104.8%
一括受取で
〔年金受取にかえて一括でお受け取りいただけます〕
一括受取額:929万円
契約日
保険料払込期間満了日 年金開始日
受取率:103.3%
35歳のときご加入
保険料払込期 間:20年
60歳のときお払込み完了
65歳のときお受取り開始
お受取り:10年確定年金
年金受取 10年確定年金
年金原資
…
※5年確定年金をご選択された場合基本年金年額:186.1万円
年金受取累計額:930万円受取率:103.4%
払込保険料の合計額 720万円
年金受取で
基本年金年額:73.4万円 10年年金受取累計額:734万円
保険料払込期間
20年
契約日
45歳のときご加入
解約返戻金
死亡給付金
年金開始日
65歳のときお払込み完了お受取り開始
一括受取
受取率:101.9%
一括受取で
〔年金受取にかえて一括でお受け取りいただけます〕
一括受取額:723万円受取率:100.4%
※5年確定年金をご選択された場合基本年金年額:144.8万円
年金受取累計額:724万円受取率:100.5%
25歳 35歳 45歳 55歳 65歳
保険料率:2019年4月現在
の年金受取金額例
男性
女性
契約年齢 25歳、月掛(月払)保険料 30,000円の場合
〕
〔
〔
40年
〔1,440万円
Ⅰ
商 品 パンフ レット
保険料払込期間 払込保険料の合計額 | 5年確定年金 | 10年確定年金 | ||
据置期間 | 据置期間 | |||
なし | 5年 | なし | 5年 | |
20年 〔720万円〕 | 45歳 144.9 100.6% | 50歳 147.4 102.4% | 45歳 73.4 102.0% | 50歳 74.7 103.8% |
25年 〔900万円〕 | 50歳 182.9 101.6% | 55歳 186.1 103.4% | 50歳 92.7 103.0% | 55歳 94.3 104.8% |
30年 1,080万円 | 55歳 221.7 102.6% | 60歳 225.6 104.4% | 55歳 112.3 104.0% | 60歳 114.3 105.8% |
35年 1,260万円 | 60歳 261.4 103.7% | 65歳 266.0 105.5% | 60歳 132.5 105.1% | 65歳 134.8 107.0% |
65歳 | 70歳 | 65歳 | 70歳 | |
302.2 | 307.6 | 153.2 | 155.9 | |
104.9% | 106.8% | 106.4% | 108.2% |
[上段:年金開始日の年齢、中段:基本年金年額(単位:万円)、下段:受取率]
契約年齢 35歳、月掛(月払)保険料 30,000円の場合
[上段:年金開始日の年齢、中段:基本年金年額(単位:万円)、下段:受取率]
保険料払込期間 払込保険料の合計額 | 5年確定年金 | 10年確定年金 | ||
据置期間 | 据置期間 | |||
なし | 5年 | なし | 5年 | |
20年 〔720万円〕 | 55歳 144.9 100.6% | 60歳 147.4 102.3% | 55歳 73.4 102.0% | 60歳 74.7 103.8% |
25年 〔900万円〕 | 60歳 182.9 101.6% | 65歳 186.1 103.4% | 60歳 92.7 103.0% | 65歳 94.3 104.8% |
65歳 | 70歳 | 65歳 | 70歳 | |
221.7 | 225.6 | 112.4 | 114.3 | |
102.6% | 104.4% | 104.0% | 105.9% |
30年
〔1,080万円〕
契約年齢 45歳、月掛(月払)保険料 30,000円の場合
[上段:年金開始日の年齢、中段:基本年金年額(単位:万円)、下段:受取率]
契約年齢 25歳、月掛(月払)保険料 30,000円の場合
保険料払込期間 払込保険料の合計額 | 5年確定年金 | 10年確定年金 | ||
据置期間 | 据置期間 | |||
なし | 5年 | なし | 5年 | |
20年 〔720万円〕 | 45歳 144.9 100.6% | 50歳 147.4 102.4% | 45歳 73.4 102.0% | 50歳 74.7 103.8% |
25年 〔900万円〕 | 50歳 182.9 101.6% | 55歳 186.1 103.4% | 50歳 92.7 103.0% | 55歳 94.3 104.8% |
30年 1,080万円〕 | 55歳 221.7 102.6% | 60歳 225.6 104.4% | 55歳 112.3 104.0% | 60歳 114.3 105.8% |
35年 1,260万円〕 | 60歳 261.3 103.7% | 65歳 265.9 105.5% | 60歳 132.4 105.1% | 65歳 134.8 106.9% |
65歳 | 70歳 | 65歳 | 70歳 | |
301.9 | 307.2 | 153.0 | 155.7 | |
104.8% | 106.6% | 106.2% | 108.1% |
[上段:年金開始日の年齢、中段:基本年金年額(単位:万円)、下段:受取率]
〔
〕
40年
〔1,440万円〕
〔
契約年齢 35歳、月掛(月払)保険料 30,000円の場合
Ⅰ
[上段:年金開始日の年齢、中段:基本年金年額(単位:万円)、下段:受取率]
保険料払込期間 払込保険料の合計額 | 5年確定年金 | 10年確定年金 | ||
据置期間 | 据置期間 | |||
なし | 5年 | なし | 5年 | |
20年 〔720万円〕 | 55歳 144.9 100.6% | 60歳 147.4 102.4% | 55歳 73.4 102.0% | 60歳 74.7 103.8% |
25年 〔900万円〕 | 60歳 182.9 101.6% | 65歳 186.1 103.4% | 60歳 92.7 103.0% | 65歳 94.3 104.8% |
65歳 | 70歳 | 65歳 | 70歳 | |
221.7 | 225.6 | 112.3 | 114.3 | |
102.6% | 104.4% | 104.0% | 105.8% |
30年
〔1,080万円〕
商 品 パンフ レット
契約年齢 45歳、月掛(月払)保険料 30,000円の場合
[上段:年金開始日の年齢、中段:基本年金年額(単位:万円)、下段:受取率]
保険料払込期間 払込保険料の合計額 | 5年確定年金 据置期間 | 10年確定年金 据置期間 | ||
なし | 5年 | なし | 5年 | |
20年 〔720万円〕 | 65歳 144.8 100.5% | 70歳 147.3 102.3% | 65歳 73.4 101.9% | 70歳 74.7 103.7% |
保険料払込期間 払込保険料の合計額 | 5年確定年金 | 10年確定年金 | ||
据置期間 | 据置期間 | |||
なし | 5年 | なし | 5年 | |
20年 〔720万円〕 | 65歳 144.8 100.6% | 70歳 147.4 102.3% | 65歳 73.4 102.0% | 70歳 74.7 103.7% |
〕
枠は「個人年金保険料税制適格特約」を付加可能な保険料払込期間が10年以上で年金開始年齢が60歳以上、かつ、10年確定年金のご契約例です。なお、
「個人年金保険料税制適格特約」の付加には「、年金受取人が被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかであること」も必要です。
枠は「個人年金保険料税制適格特約」を付加可能な保険料払込期間が10年以上で年金開始年齢が60歳以上、かつ、10年確定年金のご契約例です。なお、
「個人年金保険料税制適格特約」の付加には「、年金受取人が被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかであること」も必要です。
くわしくは14ページをご覧ください。
くわしくは14ページをご覧ください。
※上記の「受取率」は、年金受取累計額[5年確定年金の場合は基本年金年額×5(年)、10年確定年金の場合は基本年金年額×10(年)]を払込保険料の合計額で除して計算し、小数第2位以下を切捨て表示しています。
※上記の基本年金年額は、小数第2位以下を切捨て表示しています。
※上記はご契約の一例であり、被保険者の年齢・性別等により数値が異なりますのでご注意ください。
7 ※xxxx情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があります。
※上記の「受取率」は、年金受取累計額[5年確定年金の場合は基本年金年額×5(年)、10年確定年金の場合は基本年金年額×10(年)]を払込保険料の合計額で除して計算し、小数第2位以下を切捨て表示しています。
※上記の基本年金年額は、小数第2位以下を切捨て表示しています。
※上記はご契約の一例であり、被保険者の年齢・性別等により数値が異なりますのでご注意ください。
※xxxx情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があります。 8
ご契約者専用WEBサイト
Ⅰ
契約内容の照会 各種手続き
資料の請求・再発行
をご活用ください。
契約者ご自身で、照会日時点のご契約内容を確認いただけます
生命保険料控除証明書の再発行、各種手続書類のご請求をしていただけます
「MYほけんページ」は、簡単にご契約内容の照会ができるほか、
便利な健康・医療・介護関連サービスを利用できる、ご契約者専用WEBサイトです。
■MYほけんページのご利用方法
「MYほけんページIDのご案内」見本
※明治xxxxの生命保険にお申し込みいただくと、同時に「MYほけんページ」にも申し込みがされます。
※ご契約成立後に左記の「MYほけんページID」を郵送しますので、明治xxxxホームページからご登録ください(ただし、すでに「MYほけんページID」や「明治xxxxカード」をお持ちの方を除きます)。
※ご不明な点がございましたら、明治xxxxコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。
各種サービスのご利用
「みんなの健活サービス」をご利用いただけます
病気の予防・早期発見や重症化予防に役立つ Ⅰ
商 品 パンフ レット
明治xxxxは、健康に向けた前向きな活動=健活に一緒に取り組む「みんなの健活プロジェクト」の一環として、病気の予防・早期発見や重症化予防等に役立つさまざまなサービスをご用意しています。
明治xxxxのサービスはWEB(MYほけんページ)および電話でご利用いただけます
商 品 パンフ レット
「MYほけんページIDのご案内」が届いたら
MY ほけんページにてご利用いただけるサービスです。
明治xxxxホームページからアクセスしてください。
先進検査優待サービス
♛液・尿などによって、将来発症し得るさまざまな病気のリスクを評価する先進検査を、優待特典付きでご利
用いただけるサービスです。
郵送検診優待利用サービス
がんや生活習慣病のリスクをはじめ、健康状態を簡単に調べることができる郵送型検査キットが、優待価格でご
提供:NKメディコ(株) 利用いただけます。 提供:ハルメク・ベンチャーズ(株)
人間ドック・レディースドック 相談・予約サービス スポーツクラブ優待利用サービス
人間ドック/レディースドックに関する電話相談に専門スタッフがお応えし、全国の提携施設より人間ドックの
予約が可能です。 提供:(株)ウェルネス医療情報センター
全国の提携施設を優待価格でいつでもご利用いただけます。
提供:セントラルスポーツ(株)
予防・早期発見
治療・重症化予防等
電話でご利用いただけるサービスです。
お手元にMY ほけんページID もしくは明治xx生命カード番号、証券番号のいずれかをご用意ください。
1 明治xxxxホームページのトップ画面の
『ご契約者専用WEBサイト MYほけんページ』をクリック
MYほけんページ
2 『新規登録』をクリック
3 MYほけんページIDまたは明治xx生命カードを
『お持ちの方』をクリック
4 MYほけんページ規約をご確認後、ご同意いただき
『同意して次に進む』をクリック
5 MYほけんページID・生年月日・暗証番号をご入力いただき『次の画面へ』をクリック(※)
(※)暗証番号登録がお済みの場合、ID(16桁)の代わりに保険証券記載の証券番号(8桁)でも入力いただけます。暗証番号未登録の場合、暗証番号はこの画面で登録いただけます。
6 ログインパスワードを設定し、初期設定完了
スマートフォンでもアクセスできます
(一部機種除く)。
【MYほけんページ ログイン画面】
【 3 の選択画面】
専門家による電話相談
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でも無料でお受けいたします。
ご自身やご家族の健康に関する電話相談を24時間いつ 妊娠・出産・育児に関する電話相談を24時間いつでも
提供:ティーペック(株) 無料でお受けいたします。 提供:ティーペック(株)
介護相談サービス 障がい相談サービス
介護に関するさまざまな相談にケアマネジャーや社会 「身体障がい」に関するさまざまな相談に社会福祉士や福祉士が無料でお応えする電話相談サービスです。 ケアマネジャーがお応えする電話相談サービスです。
提供:明治xxシステム・テクノロジー(株) 提供:明治xxシステム・テクノロジー(株)
(メールアドレス登録が未了の場合は、MYほけんページの初回利用の際にご登録いただく必要がございます)
サービスのご利用については、MYほけんページでご確認いただくか明治xxxxコミュニケーションセンターにお問い合わせください。
※これらのサービスは明治xx生命保険相互会社の業務委託先が提供しており、サービス内容・品質については、明治xx生命が保証するものではありません。サービスのご利用はお客さまの判断のもとに行ってください。
万一、サービスをご提供した結果損害が発生しても、明治xxxxは責任を負いかねます。
※記載の内容は2019年4月現在のものであり、サービス内容は予告なく中止、変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
確実なお支払いのための取り組み
お申込後のお問い合わせ窓口
2014年10月~
お客さまに確かな安心をお届けするためにご高齢者にも優しい制度をご用意しています。
MY安心ファミリー登録制度
あらかじめご契約者以外の連絡先
Ⅰ
(第二連絡先)をご登録いただくことで、明治xxxxからお客さまへの
MYほけんページからご登録いただけます。
明治xxxxコミュニケーションセンター
よ う こ そ ハ ロ ー
Ⅰ
■次のような場合は
コミュニケーションセンターにご連絡ください。
第二連絡先を登録ご希望の場合
死亡給付金受取人が
お亡くなりになった場合
被保険者がお亡くなりになった場合
住所・電話番号等のご登録内容を変更する場合
0000-000-000
連絡をしっかりフォローします。
制度創設以降、約196万人のご登録をいただいています。(2018年3月末時点)
明治xxxx 不着・連絡不能 ご契約者 第二連絡先
ご契約者に連絡がとれない場合、第二連絡先にご契約者の連絡先を確認
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
月曜~金曜 9:00~18:00
お客さまの声
手続きのために子どもに連絡すると「『音信なし』が元気な証拠と思っていたけれど、
何があるかわからないから、今後は時々電話するよ」と、連絡を取りあう良いきっかけになりました
(栃木県、女性)
土曜 9:00~17:00
保険金等を確実にお支払いするため、長寿の節目を迎えられるご契約者に、保険金等のご請求やご連絡先・受取人変更の有無を確認する明治xx生命独自の制度です。
■ ご契約点検の流れ
1 「長寿点検のお知らせ」の郵送
1 で返信がない場合
2 電話連絡による確認
2 で連絡がとれない場合
77 歳
(喜寿)
90歳
(卒寿)
99歳
(白寿)
108歳
(茶寿)
111歳
(皇寿)
3 訪問による確認
※90 歳以上のお客さま
2015年4月~
いずれも祝日・年末年始を除く
MY長寿ご契約点検制度
商 品 パンフ レット
※お問い合わせは契約者ご本人さま(死亡給付金のご請求は受取人)からお願いいたします。
※「ご契約内容の照会」や「お手続き書類のご請求」等はご契約者専用 WEBサイト「MYほけんページ」でもご利用いただくことができます。
ご契約後に明治xx生命より郵送する書類
商 品 パンフ レット
「MYアシスト+」(マイアシストプラス)制度
①生命保険証券・保険証券付属書
ご契約後
・送付方法:簡易書留
・発送時期:通常、契約成立後3営業日程度で発送
※ただし、お申込み内容により、さらに日数を要する場合があります。
②MYほけんページIDのご案内
※ただし、すでに「MYほけんページID」や「明治xxxxカード」をお持ちの方を除きます。
2018年4月~
③口座振替予定のお知らせ(月掛のご契約)
加齢等に伴う視力・聴力の低
サポートメニュー お手続きの内容に応じて…
・口座振替日や振替金額等記載のご通知を、初回口座振替月(契約日の属する月の翌月)の中旬頃に発送
下や長期療養および後遺症等により、生命保険のお手続きの際に自筆困難等の支障が生じたお客さまをサポートします。
明治xxxx職員による代筆
丁寧な説明と
アシスト・カードを お申し込みいただくと…
明治xx
さらにアシスト・デスクを用意
④生命保険料控除証明書
・1月1日から9月30日までのご契約 ⇒ 9月下旬~10月下旬頃に発送
・10月1日から12月31日までのご契約 ⇒ ご契約成立後に随時発送
保険料払込期間中
(ご契約の翌年以降)
⑤口座振替予定のお知らせ(新年掛のご契約)
・口座振替日や振替金額等記載のご通知を、毎年の口座振替月(年単位の契約応当日の属する月)の
※お客さまに意思能力があること
聞き取り
代筆 お客さま ご連絡 生命
前月下旬頃に発送
が前提です
ご自宅等に明治xxxx職員が訪問し、お手続きの代筆をいたします
登録番号からお客さまを特定し、担当者がご相談内容を確認いたします
ご契約内容やお手続きについて、専任担当者がお電話やメールで直接お応えいたします
⑥生命保険料控除証明書
・月掛(口座振替)のご契約 ⇒ 9月分の保険料のお振替えを確認後、10月下旬頃に発送
・新年掛(口座振替)のご契約 ⇒ 1月から9月までのお振替えの場合、9月下旬~10月下旬頃に発送
10月から12月までのお振替えの場合、当社への着金を確認後に随時発送
2018年4月~
ご契約関係者の連絡先登録
ご契約関係者(被保険者・受取人)のご連絡先を新たに登録いただくことで
MYほけんページからご登録いただけます。
保険期間中
⑦明治xxxxからのお知らせ
年金開始時
・発送時期:年1回(毎年9月~10月頃)
請求権利者と直接連絡をとることが可能となり、より確実・迅速なお支払いを実現いたします。
⑧年金開始請求書
〔例〕
保険に入っていることは知らなかった
・発送時期:年金開始月の3ヵ月前の月末頃
1
親 明治xxxxからの通知などで お亡くなりになっている事実が判明
NEW!
2
子
連絡先の登録があることで
直接、請求権利者に請求をご案内
年金受取期間中
⑨年金証書(年金開始時のみ)
⑩年金お支払明細書兼残高通知書
ご契約者かつ被保険者
明治xxxx
受取人
※これらのサービスは、2019年4月現在のものであり、将来変更される場合があります。
契約概要
■「契約概要」には、商品内容に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
Ⅱ
■「契約概要」に記載されたお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表の事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx 定款•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 引受保険会社の名称と住所等について
■名称 明治xxxx保険相互会社
■住所 本社 〒100-0005 xxxxxx区丸の内2ー1ー1
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
連絡先 明治xxxxコミュニケーションセンター TEL 0000-000-000ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
2 商品の特徴としくみについてご確認ください
■保険商品の名称(正式名称)5年ごと利差配当付個人年金保険(2011)
■商品の特徴
•この商品は、保険料払込期間の死亡保障を抑え、年金としてお受け取りいただく金額が多くなるように設計された生存保障重視型の年金保険です。
•この商品の基本年金年額•死亡給付金•解約返戻金は契約日に確定します。
•契約時に、保険料払込期間満了日の翌日から年金開始日の前日までを据置期間として設定することができます。
•年金を5年間または10年間確実にお受け取りいただく「確定年金」です。なお、年金でのお受け取りにかえて、一括でお受け取りいただくことも可能です。その場合、ご契約は消滅します。
•所得税法上の要件を満たすご契約は、個人年金保険料税制適格特約を付加することができ、払込保険料について個人年金保険料控除を受けることができます。
•この商品には、保険料払込免除のしくみはありません。
■商品のしくみ
商品のしくみについては3•4ページをご覧ください。
■特約について
個人年金保険料税制適格特約
この特約を付加した場合、お払込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除とは別枠で、個人年金保険料の所得控除の対象となります。くわしくは、21ページの「11 生命保険の税金についてご確認ください」をご覧ください。
〈特約を付加する場合の条件〉
○年金受取人が被保険者と同一で、かつ、契約者またはその配偶者のいずれかであること
○保険料払込期間が10年以上であること
Ⅱ
○年金開始年齢が60歳以上*1、かつ、年金支払期間が10年以上であること
〈特約を付加した場合の制限〉
○上記の条件を満たさなくなるような契約内容の変更はできません。
(例)ご契約後10年以内の払済年金保険への変更、5年確定年金への変更
○基本年金年額の減額等に伴う返戻金が発生する場合であっても、お支払いせずに明治xx生命所定の利率*2で、積み立てておき、年金開始日に増額年金の買増しにあてます。
○配当金は明治xxxx所定の利率*2で、積み立てておき、年金開始日に増額年金の買増し
にあてます。年金開始日前または年金開始日の一時金受け取りはできません。
*1 保険年齢で判断されます。
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
*2 この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。
適用される利率については明治xxxxホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)でご確認ください。
※個人年金保険料税制適格特約を付加しない場合、お払込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
※上記取り扱いは2019年3月現在の税制に基づいており、将来的には変更になる場合があります。
後継年金受取人指定特約
年金支払期間中に年金受取人が死亡された場合、あらかじめ指定いただいた後継年金受取人に年金を引き続きお支払いします(1名のみ指定可)。年金開始日以後に年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て明治xxxxが承諾したときに付加することができます。
3 お申し込みに際して次をご確認ください
■この商品は生命保険です
この商品は明治xxxx保険相互会社を引受保険会社とする生命保険です。このため、預金とは異なり、預金保険制度の対象ではなく、また、元本割れすることがあります。
■年金・死亡給付金の主なお支払事由
年金 | 死亡給付金 | |
お支払事由 | 被保険者が年金開始日以後、年金支払期間中の毎年の年金支払日に生存されているとき | 被保険者が年金開始日前に死亡されたとき |
お支払額 | 基本年金年額 | 保険料払込期間中:既払込保険料相当額*1 据置期間中:既払込保険料相当額と被保険者が死亡した 日における積立金相当額のいずれか大きい方の金額 |
受取人 | 年金受取人 | 死亡給付金受取人*2 |
Ⅱ
*1 既払込保険料相当額は、基本年金年額に対応する月掛保険料から計算されますので、実際にお払込みいただいた保険料の合計額より大きくなる場合があります。
*2 原則、被保険者の配偶者または2親等内の血族から指定いただきます(7人まで)。
※年金支払期間中に被保険者が死亡された場合、未払年金の現価を年金受取人に一括してお支払いします。
※死亡給付金は、一時支払いのほか、年金支払い、すえ置支払い(すえ置期間は10年以下)も選択できます。
年金・死亡給付金をお支払いできない場合の主な事由については、18ページの「4 次のような場合には、年金や死亡給付金をお支払いできないことがあります」をご覧ください。
■保険料範囲
・月掛 ・1万円以上(千円単位)
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
・新年掛 ・12万円以上(千円単位)
・基本年金年額が3,000万円となる保険料までご契約いただけます(最低基本年金年額は、5年確定年金:20万円、10年確定年金:10万円です)。
※同一被保険者がすでに明治xxxxの商品に加入済の場合は、上記金額までご加入いただけないことがあります。
・基本年金年額の増額はできません。
■保険料払込方法
・この保険の保険料払込方法は、月掛(毎月1回の払込み)、新年掛(1年に1回の払込み)の2つの方法があります。
※新年掛は1回に限り、月掛に変更することができます。
※月掛から新年掛への変更はできません。
※保険料の一括払い(前納)はできません。
・第1回目の保険料は、契約時に明治xxxx指定の口座にお振込みください。第2回目以降の保険料は、ご指定いただいた口座からの振替(引き落とし)となります。
契約日 | 第2回目保険料の払込期月 | 保険料振替日 | |
月掛 | お申し込みを受けた日の属する月の翌月1日 | 契約日の属する月の翌月 | 払込期月の毎月27日* |
新年掛 | お申し込みを受けた日 | 契約日の翌年の 契約応当日の属する月 |
〈月掛保険料の口座振替例〉
■保険期間
年金種類 | 契約年齢*1の範囲 | 年金開始年齢範囲 | 保険料払込期間 | 据置期間*2 | 保険期間*3 | |
5年確定年金 10年確定年金 | 0歳~60歳 | 20歳~80歳 | 20年~40年 | 0年~5年 | 25年~55年 |
*1 契約日における被保険者の契約年齢(保険年齢)は、満年齢とは異なる場合があります。
契約日が直前の誕生日から6ヵ月以内の場合、契約年齢(保険年齢)は満年齢と同一となります。また、契約日が直前の誕生日から6ヵ月を1日でも超えている場合、契約年齢(保険年齢)は満年齢に1歳を加算します。
Ⅱ
[例]1月1日生まれで満年齢が50歳の方は、契約日がその年の7月1日以降になると、契約年齢(保険年齢)は51歳に切り上がります。
*2 据置期間(保険料払込期間満了日の翌日から年金開始日の前日までの期間)は、年金開始年齢の範囲内で、0年~ 5年の期間(各年)で設定することが可能です。
*3 保険期間は、保険料払込期間、据置期間および年金をお受け取りいただく期間の合計となります。
※xxxx情勢によっては、取扱規程が変更となる場合があります。
※年金開始日の変更はできません。
※基本年金年額、毎回の保険料、年金種類等、ご契約の具体的な内容につきましては、後日郵送される生命保険証券等を必ずご確認ください。
4 配当金・解約返戻金についてご確認ください
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
■配当金
・配当金は、資産の運用成果による剰余金が生じた場合、ご契約後6年目から5年ごとの契約応当日にお支払いします。ただし、資産の運用実績によっては配当金をお支払いできないことがあります。
・配当金は明治xxxx所定の利率*で積み立てておき、年金開始日に増額年金の買増しにあてます。
*この利率は金利水準等の状況変化により変動することがあります。
適用される利率については明治xxxxホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)でご確認ください。
・積み立てられた配当金は、年金開始日前または年金開始日に、一時金としてお受け取りになることもできます。
ただし、個人年金保険料税制適格特約が付加されている場合、この取り扱いはできません。
■解約返戻金
・ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を下回ります。
特に、ご契約後短期間で解約された場合は、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。なお、減額された場合は、ご契約が減額分だけ解約されたものとします。
・くわしくは、19ページの「6 解約・減額と返戻金についてご確認ください」をご覧ください。
4月 | 5月 | 6月 |
▲ 4/10
申込日
▲ 5/1 契約日
▲ 6/27
*
保険料振替日
〈新年掛保険料の口座振替例〉
4月
翌年の4月
▲ ▲ *
4/10
申込日=契約日
*その日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とします。
翌年の4/27保険料振替日
注意喚起情報
■「注意喚起情報」には、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。
■特に、年金等をお支払いできない場合等、お客さまにとって不利益な情報が記載された部分については、ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。
Ⅱ
■この「注意喚起情報」のほか、ご契約の内容に関する事項は、「ご契約のxxx 定款・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1 8日以内であれば、お申し込みの撤回またはご契約の解除をすることが
できます(クーリング・オフ制度)
■申込日または、本書面の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(土・日・祝日、年末年始等の休日を含みます。消印有効)であれば、書面によりお申し込みの撤回またはご契約の解除
(以下「お申し込みの撤回等」)をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
※お申し込みの撤回等のお手続き終了までには、お申込内容の確認等のために時間を要する場合があります。また、すでに保険証券を発送している場合があります。
■お申し込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により次の①~③の内容を記載した書面を明治xxxxあて上記期限内に発信してください。
①契約者の氏名(自署)・フリガナ・住所・電話番号
②保険契約申込日・商品名・毎回の保険料・契約者ご本人名義の返金先口座(金融機関・支店名、預金種目、口座番号、口座名義人氏名〔カナ・漢字〕)
③お申し込みの撤回等をする旨の文言
【書面の送付先】 〒135-0016 xxxxx区東陽2‐2‐11
明治xx生命保険相互会社 金融代理店サービスオフィス
※書面は、個人情報保護の観点から、封書によるお申し出をお勧めします
2 告知についてご確認ください
■この保険の契約に際して、契約者および被保険者の告知は不要です。
※告知とは、被保険者の健康状態や過去の傷病歴等、明治xxxxがおたずねする重要なことがらについて、事実をありのままにお知らせいただくことです。
3 お申し込みを受けたときから、明治xxxxはご契約上の責任を
開始します(保障の開始)
■お申し込みいただいたご契約を明治xxxxが承諾した場合には、お申し込みを受けたときから、ご契約上の保障が開始されます。
■募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと明治xxxxの保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治xxxxが承諾したときに有効に成立します。
4 次のような場合には、年金や死亡給付金をお支払いできないことがあります
■免責事由に該当する場合(例:責任開始日から3年以内における被保険者の自殺による死亡、契約者または死亡給付金受取人の故意による被保険者死亡等)。
Ⅱ
■死亡給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます)や、契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約が解除された場合。
■保険契約について、詐欺の行為がありご契約が取消しとなった場合や、年金や死亡給付金の不法取得目的の行為がありご契約が無効となった場合。
■保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合。
5 保険料のお払込みについてご確認ください
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
■この商品の保険料は、毎月または1年に1回、継続してお払込みいただく必要があります。
■新年掛のご契約の場合、保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅(解約・死亡等)により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の金額を払い戻します。
【お払戻し額】
すでに払込まれた保険料のうち、「保険料の払込みが不要となった日の翌日以後、最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間*の末日までの月数」に対応する保険料
*払込期月の契約応当日から次の払込期月の契約応当日の前日までの期間
■保険料は払込期月内にお払込みください。保険料のお払込みには猶予期間がありますが、猶予期間中にお払込みがないとご契約は効力を失います(失効)。
ご契約が失効した場合、年金・死亡給付金のお支払事由が発生した場合でも、年金・死亡給付金をお支払いいたしません。
払込期月 | 猶予期間 | |
月掛 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から末日まで |
新年掛 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日から翌々月の契約応当日まで |
■口座振替のご契約の場合、保険料振替日(毎月27日)に保険料の振替ができなかった場合は、翌月の保険料振替日に再度口座振替を行います。
※月掛の場合は、翌月の保険料とあわせて2ヵ月分振替を行います(残高が2ヵ月分の保険料に満たない場合は、1ヵ月分の保険料の振替を行います)。
■いったん失効したご契約でもご契約の失効後3年以内、かつ、年金開始日前であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。
■ご契約の復活を明治xxxxが承諾した場合には、延滞保険料およびその利息のお払込みがともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。
6 解約・減額と返戻金についてご確認ください
8 保険金額等が削減される場合についてご確認ください
■解約は年金開始日前であれば、いつでもお取り扱いいたします。
※解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
■保険契約が解約・減額された場合の返戻金は、契約年齢・性別・経過年月数等により異なります。
・ご契約後一定期間内に解約された場合の返戻金は既払込保険料相当額を下回ります。
Ⅱ
特に、ご契約後短期間で解約された場合は、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・また、一定期間経過後に解約された場合でも、保険料払込期間中の返戻金は既払込保険料相当額が 上限となります。
なお、減額された場合は、ご契約が減額分だけ解約されたものとします。
7 保全取扱における留意事項についてご確認ください
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
■基本年金年額の減額について
基本年金年額は、年金開始日前であれば減額することができます。この場合、ご契約は減額分だけ解約されたものとします。また、減額部分に対応する返戻金をお支払いします。
※減額後の基本年金年額は、5年確定年金では20万円以上、10年確定年金では10万円以上必要です。
※個人年金保険料税制適格特約を付加された場合、減額部分の返戻金は、お支払いせずに積み立てられます。
■払済年金保険への変更について
保険料のお払込みを中止し、明治xxxxが定める方法により計算して、基本年金年額を新たに定め、年金開始日、年金の種類、年金支払期間をそのままにした払済年金保険に変更することができます。変更後の基本年金年額は変更前より小さくなります。
※変更は契約日から2年経過以後に取り扱います。ただし、個人年金保険料税制適格特約を付加された場合は契約日から 10年経過以後に取り扱います。また、失効されている場合は、取り扱いません。
※変更後の基本年金年額は、5年確定年金では20万円以上、10年確定年金では10万円以上必要です。
■保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
Ⅱ
■明治xxxxは生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」)は、生命保険会社が破綻した場合には、保険契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助により、「救済保険会社」が現れない場合には、「保護機構」の子会社として設立される「承継保険会社」または「保護機構」自らが保険契約を引き継ぐこと等により、保険契約者等の保護を図ることにしています。なお、いずれの場合でも「保護機構」によって、破綻時点の保険契約(再保険を除く)のうち、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償されます。また、「90%まで補償」とありますが、生命保険会社が破綻すると必ず責任準備金等の10%が削減されるという意味ではありません。たとえば破綻保険会社の財産の評価額が責任準備金等の90%と移転等の費用の合計を上回る場合には、削減幅が責任準備金等の10%未満となる場合があります。
「保護機構」の詳細については、
生命保険契約者保護機構〈TEL:00-0000-0000 ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/〉までお問い合わせください。
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
なお、責任準備金とは、将来の保険金・年金等をお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てている積立金のことです。この商品の責任準備金は、解約返戻金以上の金額となります。
9 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約の
お申し込みをご検討されている方は次をご確認ください
■現在ご契約の保険契約を解約、減額するときは、一般的に次の点について、契約者にとって不利益と なります。
・多くの場合、返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。
・新たなご契約は、現在のご契約と予定利率等が異なる場合があります。予定利率等が異なった場合、新たなご契約の保険金・給付金等は現在のご契約の金額を下回る場合があります。
・現在のご契約と新たなご契約とで支払事由が異なることにより、現在のご契約の保障内容が新たなご契約では保障されない場合があります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
10 相互会社の社員の権利義務についてご確認ください
■明治xxxxは相互会社の形態をとっており、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しています。相互会社では、契約者お一人おひとりが会社の構成員すなわち「社員」となります。社員の権利には、保険金等の支払請求権、社員の代表たる総代を選出する社員投票の権利等があり、主な義務としては保険料の払込義務があります。
11 生命保険の税金についてご確認ください
12 生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談についてご確認ください
■生命保険料控除について
個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、お払込みいただいた保険料については「、個人年金保険料」
として一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除とは別枠で、所得控除の対象となります。
■ご契約に関する苦情・相談、ご契約内容の照会、各種お手続きについては、「明治xxxxコミュニケーションセンター」へご連絡ください。
個人年金保険料税制適格特約を付加されていない場合は、お払込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
■解約返戻金受取時にかかる税金について
明治xxxxコミュニケーションセンター
月曜~金曜 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
(いずれも祝日・年末年始を除く)
0000-000-000
よ う こ そ ハ ロ ー
所得税(一時所得)・復興特別所得税・住民税が課税されます。
一時所得の課税対象額={解約返戻金-必要経費(既払込保険料)-特別控除(50万円を限度とする)}×1/2
■この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
■一般社団法人 生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により
Ⅱ ■死亡給付金受取時にかかる税金について
※他の一時所得と合算します。
生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を Ⅱ
死亡給付金受取時には、契約者・被保険者・死亡給付金受取人の関係によって、相続税、所得税(一時所得)・復興特別所得税・住民税、または贈与税が課税されます。
※契約者と被保険者が同一で、死亡給付金受取人が相続人の場合、500万円×法定相続人の数(相続を放棄した人を含む)が非課税扱いとなります。
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
〔ご契約例〕
契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 税の種類 | |
① | 本人 | 本人 | 配偶者(子) | 相続税 |
② | 本人 | 配偶者(x) | 本人 | 所得税(一時所得)・復興特別所得税・住民税 |
③ | 本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
■年金・一括受取時にかかる税金について
年金・一括受取時には、下表のとおり課税されます。
<年金受取人が契約者自身の場合> <年金受取人が契約者以外の場合>
受取方法 | 課税内容 |
年金受取 | 毎年の年金受取時に、年金の課税部分に対し、所得税(雑所得)・復興特別所得税・住民税が課税されます。 |
一括受取 | 一括受取時に、一括受取額の課税対象額に対し、所得税(一時所得)・復興特別所得税・住民税が課税されます。 |
受取方法 | 課税内容 |
年金受取 | 年金の受取開始時に、相続税法上の年金受給権評価額に対し、贈与税が課税されます。また、毎年の年金受取時に、年金の課税部分に対し、所得税(雑所得)・復興特別所得税・住民税が課税されます。 |
一括受取 | 一括受取時に、一括受取額の課税対象額に対し、贈与税が課税されます。 |
雑所得の課税対象額 = 受取年金額 ー 必要経費*
*必要経費=受取年金額×必要経費割合(既払込保険料/年金受取総額)
※くわしくは「、ご契約のxxx 定款・約款」をご覧ください。
※本書面に記載されている税務の取り扱い等については、2019年3月現在の税制に基づくものです。
今後、税制の変更にともない、保険料のお払込み、保全お手続き、給付金等のお受け取り、相続等に関する税務の取り 扱いが変わる場合があります。なお、個別の取り扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士等専門家に必ずご相談・ご確認ください。
設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情のお申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
13 給付金等のご請求についてご確認ください
特 に 重 要 な お 知 ら せ( 契 約 概 要・注 意 喚 起 情 報 )
■お客さまからのご請求に応じて、給付金等のお支払いを行う必要がありますので、給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに「明治xx生命コミュニケーションセンター」にご連絡ください。
■お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のxxx 定款・約款」・ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
■明治xxxxからのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者がご住所等を変更された場合には、必ず明治xxxxにご連絡ください。
ご契約の際には、本書面および「ご契約のxxx 定款・約款」をご確認のうえ、大切に保管してください。
「ご契約のxxx 定款・約款」はご契約についての大切な事項、必要な保険の知識等についてご説明しています。
〔「ご契約のxxx 定款・約款」記載事項の例〕
●お申し込みの撤回または解除(クーリング・オフ制度)について ●解約と返戻金について
●年金・死亡給付金をお支払いできない場合について ●契約内容の変更等について
●配当金について ●生命保険契約者保護機構について
本書面は、お申し込みいただくご契約の内容や、ご契約にともなう重要なことがらのうち、特にご確認・ご注意いただきたい事項を記載しています。
明治xxxxの個人情報のお取り扱いについて
個人情報の利用目的
■お客さまとのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくため、ご契約のお申し込みに際して、お客さま情報を取得させていただきます。なお、明治xxxxは取得させていただきましたお客さま情報を、必要に応じ、以下の目的で利用させていただきます。
・各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
・明治xxxxの業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務個人情報の留意事項
明治xxxxの個人情報の取り扱いについて、特にご留意いただきたい事項は以下のとおりです。
○お客さまの身体・健康状態に関する情報について
◆お客さまの身体・健康状態に関する情報は、特に保護を必要とする情報として厳重に管理いたします。
◆また、取得させていただきました情報は、保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、および医事研究・統計の目的に限定して利用させていただきます。
◆なお、保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
■明治xx生命におけるお客さまに関する情報の取り扱いについては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
生命保険募集人について
募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと明治xx生命保険相互会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対して明治xx生命保険相互会社が承諾したときに有効に成立します。
募集代理店(xxx銀行)からのお知らせ
●「虹色きっぷ」の引受保険会社は明治xx生命保険相互会社です。株式会社xxx銀行は明治xxxx保険相互会社の募集代理店です。ご契約の主体は、お客さまと明治xxxx保険相互会社になります。
●「虹色きっぷ」は明治xxxx保険相互会社を引受保険会社とする生命保険商品であり、預金、投資信託、金融債ではありません。預金保険法第53条に規定する保険金支払いの対象となりません。また、元本の保証はありません。
●保険契約にご加入いただくか否かが、株式会社xxx銀行における他のお取引に影響を及ぼすことはありません。
●借入金を保険料に充当した場合、保険金額や解約返戻金額などが借入元利合計金額を下回り、借入金の返済が困難となる可能性があります。したがいまして、保険料の借入を前提として本商品をお申し込みいただくことはできません。
よ う こ そ ハ ロ ー
●保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先などによっては、本商品をお申し込みいただけない場合があります。
明治xxxxコミュニケーションセンター
月曜~金曜 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
(いずれも祝日・年末年始を除く)
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募集代理店
引受保険会社
本社 〒100-0005 xxxxxx区丸の内2-1-1電話 03(3283)8111番(代表)
ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/
募Ⅰ1800223総代業
MH-NK02K
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