Contract
上総モナークカントリークラブ利用約款
第1条(約款の適用)
当ゴルフ場(付帯施設、乗用カート等および宿泊施設を含む)をご利用される方(以下「ご利用者」という。)は、会員・非会員を問わず、快適で安全なプレーをお楽しみいただくため、当クラブ規約、細則、営業のご案内等による定めのほか本約款の定めに従ってご利用いただきます。
第2条(利用契約の成立)
1.ご利用者は、紳士、淑女のスポーツとして発達してきたゴルフの歴史を重んじ、次条記載の予約手続のほか当日フロントにおいて、本約款確認のうえ所定の名簿に署名してご利用のお申し込みをしてください。これにより、当ゴルフ場が署名者に対し、スコアカードホルダー兼ロッカーキーをお渡ししたときに利用契約が成立します。
2.前項の署名者において当ゴルフ場メンバーカードをお持ちの場合は、署名時にメンバーカードをご提出ください。
第3条(利用の申し込み、予約金、違約金等)
1. 当ゴルフ場をご利用されるときは、営業のご案内等の定めにより、プレー日およびスタート時間を予約していただきます。但し、次の場合には、予約申し込みの受付をお断りします。
(1) 満員でスタート時間に余裕がないとき。
(2) 天災・天候その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
(3) 申込者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められるとき、その他公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為をなすおそれがある者、または反社会的団体に所属している者と認められるとき。
(4) 偽名または他人名義での申し込みをしたとき。
2. お申し込みに際しては、予約金のお支払いを求めることがありますが、その取り扱い、キャンセルがあった場合の違約金の額およびそのお支払手続については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めに従っていただきます。
第4条(利用の拒絶、利用継続の拒絶)
1. 当ゴルフ場は利用契約の成立後またはご利用開始後といえども、次の場合には当該申し込みの受理を取り消し、ご利用またはご利用の継続をお断りします。
(1) 非会員のご利用については、当ゴルフ場の営業のご案内等の定めによる会員のご同伴等がないとき。
(但し、当ゴルフ場支配人が特例として認めた場合を除く)
(2) 前条第1項第(2)号乃至第(4)号に該当するとき。
(3) ご利用者がその情を知りながら暴力団員を同伴し、または暴力団員を紹介して利用させたとき。
(4) 当ゴルフ場ならびに当ゴルフ場従業員に対して好ましくない行為があったとき。
(5) 技術未熟およびマナーに欠け、他のご利用者に著しく迷惑を及ぼしたとき。
(6) 当ゴルフ場のドレスコードについてのご理解が得られないとき。
(7) その他の理由により当ゴルフ場をご利用されることが好ましくない事由があるとき。
(8) その他本約款に違反したとき。
2. 前項に該当する場合の利用料金は、未利用の施設分を含めて全額の料金をお支払いいただきます。ただし、前条第1項第(2)号に該当する場合に限り別紙の定めによりお支払いいただきます。
第5条(休業日・開場時間)
当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
第6条(金銭その他高価品)
1.金銭その他高価品については、ロッカー内に保管せず、必ず当ゴルフ場備え付けのフリーボックスを約款の定めによりご利用ください。
2. 前項のフリーボックスをご利用されない場合は、必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ、記名封印してフロントにお預けください。
3.前項のお預り品は、預り証のご持参の方に対して、預り証と引き換えにお返しいたします。この場合は、当ゴルフ場のお預かり品に対する責任は免責されたことになります。
4.第2項のお預り品を受領された方は、その場で必ず封印をご確認のうえ開封してください。
5.第3項の預り証を紛失した場合は、直ちに届け出てください。なお、届け出前に第三者がすでに預り証によりお預り品を置き換えた場合は、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
6.当ゴルフ場を利用なされる方が、第 1 項または第 2 項に従い、金銭その他高価品を当ゴルフ場備え付けのフリーボックスに格納しなかったとき又は当ゴルフ場フロントに預けなかったときは、当該金銭その他高価品について盗難又は紛失の事故があっても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
第7条(携帯品・自動車等)
ご利用者の携帯品や自動車又は自動車内の物品の盗難もしくは毀損、その他当ゴルフ場内駐車場における自動車の事故につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
第8条(ロッカーの利用)
1.ロッカー内の諸物品の紛失・盗難等の事故につきましては、当ゴルフ場は責任を負いません。
2.当ゴルフ場が緊急と認めたときは、ロッカーを開扉し点検することがありますので、あらかじめご了承ください。
3.当ゴルフ場のロッカー室のご利用にあたりましては、下記をご承知ください。
(1) ロッカーの使用中は必ず施錠をしていただきますので閉扉後施錠をご確認ください。
(2) ゴルフプレーのための携帯品(着衣・靴を含む)以外の物品のロッカー収容はお断りいたします。
(3) ロッカーの上に物品を置く等ロッカー室の品位を乱す行為はお断りいたします。
4.ロッカーの鍵を紛失した場合は、直ちにフロントまでお申し出ください。この場合、鍵の交換等に要する費用をご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
第9条(電磁誘導式乗用カートのご利用)
1.電磁誘導式乗用カート(以下「カート」と称します)は安全を第一としてご利用いただき、リモコン運転操作が可能な方とします。また、操作者およびその他のご利用者は、別に定める乗用カート利用約款を厳守してください。
2.カートは歩経路およびカート道を利用し、フェアウェイに乗り入れないでください。(マスター室が許可したカートを除く)
3.操作者はカートに故障等のある場合、またはそのおそれがある場合、カートナビよりマスター室にご連絡いただきその旨お申し出いただくか、直ちにお近くの従業員にお申し出てください。
第10条(ご利用者の危険防止責任とゴルフルール・エチケット・マナーの厳守)
1.ゴルフは時により自他共に危険を伴う場合がありますので、ご利用者はゴルフルール・エチケットおよびマナーを守りキャディのアドバイスおよび安全確認の合図の如何にかかわらず自己の責任により安全を確認したうえでプレーしていただきます。
2.当ゴルフ場はキャディ等の認定がない場合には、ホールインワン等の証明はいたしません。
3.ご利用者の危険防止のため、プレー中、以下の各号を必ず遵守いただきます。
(1)ご利用者は打順を守り、当該打順のご利用者以外の方はみだりにティイングエリアに立ち入らないこと。
(2)当該打順のご利用者のクラブの素振りはティマーク内の打席又は指定場所以外では行わないこと。
(3)キャディのアドバイス如何にかかわらず後続組のご利用者は、自己の飛距離を自ら判断し、安全確認を行い、先行組に打ち込まないこと。
(4)同伴ご利用者は、プレー中のご利用者の前方に絶対出ないこと。また、他のご利用者の打球には十分に注意すること。
(5)隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですので、ご利用者は自己の飛距離、飛行方向を適切に判断して打球すること。
(6)隣接ホールに打ち込んだ場合には、打ち込んだ隣接ホールのご利用者に必ず合図をし、邪魔にならないようプレーするとともに、自己の同伴ご利用者にも十分気をつけてプレーすること。
(7)本約款第 11 条乃至 15 条に定める事項。
第11条(フォアキャディおよびシグナルによる合図)
フォアキャディおよびシグナルによる合図は、先行組が通常第2打を打ち終わり通常の飛距離外に前進したと判断したときに出されます。ただし、合図があった場合でも、ご利用者は自己の飛距離を自分で判断して安全確認のうえプレーしてください。
第12条(退避)
先行組のご利用者が、ショートホール等で後続組に対して打球させるときは、後続組のご利用者全員が打ち終わるまで安全な場所に退避してください。
第13条(ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
第14条(雷鳴があった場合)
雷警報があった場合もしくは雷鳴があった場合には、当ゴルフ場もしくは当ゴルフ場従業員の指示の有無にかかわらずに直ちにプレーを中止し、スタッフの指示に従い速やかにクラブハウスまたはコース売店に避難してください。
第15条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の喫煙等の火気使用は、灰皿設置場所または指定場所以外は厳禁とします。マッチの燃え殻、煙草の吸い殻は、必ず火をよく消してから灰皿にお入れください。
第16条(プレー終了後のクラブ等の確認)
1.ご利用者は、プレー終了後、クラブ等を点検し、本数やその内容等について慎重に確認のうえ、クラブ確認欄に署名してください。
2.前項のご署名後は、クラブ等の不足、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第17条(施設に損害を与えた場合)
1.ご利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
2.当ゴルフ場の施設の器具・備品等を持ち出した場合は、前項を準用いたします。
第18条(施設内への持込品)
当ゴルフ場内の施設に下記のものを持込むことをお断りいたします。
(1) 動物、鳥類等のペット類。
(2) 著しく悪臭を放つもの。
(3) 銃砲・刀剣類。
(4) 発火・爆発のおそれがある危険物。
(5) 騒音を発するもの。
(6) 著しく高価な貴金属類
(7) ゴルフ場の環境を壊す恐れのあるもの。
(8) その他前各号に準ずるものおよびゴルフ場施設の適正な利用を妨げるもの。
第19条(行為の禁止)
当ゴルフ場施設内で下記の行為はお断りいたします。
(1) とばく・その他風紀を乱す行為。
(2) 物品販売・宣伝広告等の行為。
(3) ご利用者以外のコース内立入り。(特に許可する場合は除く)
(4) 無断の写真撮影、録音等の行為。
(5) 高声・高唱等によるプレーの進行、クラブ品位の維持を乱す行為。
(6) 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
(7) 施設の器具、備品等を持ち出す行為。
(8) アルコール類飲用後の乗用カートの利用運転。
(9) その他前各号に準ずる行為およびゴルフ場施設の適正な利用を妨げる行為。
第20条(浴室の利用)
1.浴室内に掲示の公衆衛生に関する注意書きの各条項を遵守のこと。
2.禁止行為
当ゴルフ場の浴室内での以下の行為はお断りいたします。
(1) 入墨者(xxxxやシール等のタトゥーも含む)の入場。
(2) ロッカー室よりの無着衣の往来。
(3) 浴槽内での剃顔、xxxの持込等、衛生・清潔の維持を妨げる行為。
(4) 泥酔した者の浴室への入場。
第21条(宅配便等の取扱)
1.ご利用者のゴルフクラブ等運送(宅配便等)のお取り次ぎをいたします。
2.当ゴルフ場は運送のためお預かりした物品の保管中過失によりこれらを減失、毀損等した場合以外は責任を負いません。
3.その他運送に関する一切の法律関係はご利用者と運送会社との契約または約款の定めによります。
第22条(忘れ物)
当ゴルフ場での忘れ物は、発見の日から 1 か月間お預かりいたします。なお、保管が困難である物や所有権を放棄したものと通常認められるものについては、廃棄する場合がありますが、これについて当ゴルフ場は一切責任を負いません。忘れ物の引き取りについては、所有者から当ゴルフ場へお申し出のうえ、当ゴルフ場の手続きに従っていただきます。保管期間を経過した物については、最寄りの警察署へ届け出る他、廃棄や売却等の処分をする場合がありますが、これについて当ゴルフ場は一切責任を負いません。
第23条(再来場の拒絶)
非会員のご利用者で当ゴルフ場において下記の行為があったときは、再来場をお断りすると共に当該ご利用者の紹介会員または同伴会員は、クラブフェローシップ委員会の審理のうえ、クラブより処分されることがあります。
(1) 非会員のご利用者が会員の名を詐称した場合。
(2) 非会員のご利用者が暴力団員または集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者と認められた場合。
(3) 代金の支払いをしない場合。
(4) その他本約款に違反した場合。
第24条(違背の場合の責任)
ご利用者が本約款に違背して、第三者に傷害や損害等の事故を発生させた場合、または自ら傷害や損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
第25条(管轄合意)
この契約により紛争が生じたときの裁判所は、xx地方裁判所またはxx簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意してご利用いただきます。
(株式会社上総モナークカントリークラブ 2020年11月施行)