備考1:林野庁長官が定める造林事業請負予定価格積算要領は林野庁ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zour in/attach/pdf/nyusatu- 2.pdf)に掲載しています。
別紙16
造林事業請負契約に関する事項
九州1球磨川樹木採取区の樹木の採取跡地において、樹木採取権者が運用協定及び実施契約に基づき、熊本南部森林管理署長と締結する造林事業請負契約の条件等は、以下のとおりとする。
1 造林事業請負契約の案
造林事業請負契約書及び造林事業請負契約約款は、別添1のとおり。造林事業請負標準仕様書は、別添2のとおり。
設計図書は、別添3のとおり。
備考1:造林事業請負契約書、造林事業請負契約約款及び造林事業請負標準仕様書については、現時点において有効なものを別添としており、実際には、当該契約の締結時点において林野庁長官が定めるものとして有効なものを適用することとなります。
備考2:設計図書は、別添3の他に契約締結時点において熊本南部森林管理署長が定める図面・特記仕様書等を適用します。
2 標準的な作業条件
予定価格積算の根拠となる作業条件は、別紙15「樹木採取権運用協定書(案)」別紙11 の別添のとおりです。
備考1:林野庁長官が定める造林事業請負予定価格積算要領は林野庁ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/x/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/xxxxxxx- 2.pdf)に掲載しています。
備考2:同種事業の入札実績についての資料の貸与を希望する場合は、Ⅴ-3の定めるところにより貸与申請を行ってください。
別添1
造林事業請負契約書
1 事業名
2 事業場所
3 事業量
4 事業期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)
〔注〕( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)
適用削除の区分 | 選択事項 | 選択条項 | ||
契約保証金の納付 | 第4条第1項第1号 | |||
契約保証金の納付に代わる担保となる有 価証券等の提供 | 第4条第1項第2号 | |||
銀行、甲が確実と認める金融機関等の保 証 | 第4条第1項第3号 | |||
公共工事履行保証証券による保証 | 第4条第1項第4号 | |||
履行保証保険契約の締結 | 第4条第1項第5号 | |||
支給材料及び貸与品 | 第15条 | |||
前金払 | 分の 以内 | 第35条第1項 | ||
中間前金払 | 第35条第3項 | |||
部分払 | 回以内 | 第38条 | ||
国庫債務負担行為に係る契約の特則 | 第40条 |
(注)国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。
7 支給材料及び貸与物件
品 名 | 品 質 規 格 | 数 量 | 引 渡 予 定 場 所 | 引 渡 予 定 月 日 |
8 特約事項
上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有xx事業造林事業請負契約約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所
(分任)支出負担行為担当官
印
請負者 住所
氏名 印
[注]請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
別紙
国庫債務負担行為に係る契約の特則
適用削除の 区 分 | 選 | 択 | 事 | 項 | 選 択 条 項 | ||
各会計年度における請負金の支払限度額 | 年度 | 円 | 第40条第1項 | ||||
年度 | 円 | ||||||
年度 | 円 | ||||||
支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定 | 年度 | 円 | 第40条第2項 | ||||
年度 | 円 | ||||||
年度 | 円 | ||||||
前払金 | 第41条 | ||||||
翌会計年度の前払金相当額 | 円 | 第41条第3項 | |||||
部分払 | 第42条 | ||||||
前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定 | (a) | 第42条第2項 | |||||
(b) | |||||||
各会計年度において部分払を請求できる回数 | 年度年度年度 | 回回回 | 第42条第3項 |
国有xx事業造林事業請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び請負者は、この約款に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書並びにこの約款及び設計図書を内容とする造林事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完了し、事業の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負金を支払うものとする。
3 仮設、実行方法その他事業を完了するために必要な一切の手段(以下「実行方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定める。
4 請負者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と請負者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第60条の規定に基づき発注者と請負者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 請負者が共同事業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を、共同事業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同事業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連事業・関連工事の調整)
第2条 発注者は、請負者の実行する事業と発注者の発注に係る第三者の実行する他の事業又は第三者の施工する他の工事が実行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実行につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う事業又は工事の円滑な実行又は施工に協力しなければならない。
(事業計画書)
第3条 請負者は、事業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出し、その承諾を受けなければ事業に着手してはならない。
2 発注者は、前項の規定に基づき提出された書類の内容に不適当と認めるものがあるときは、請負者と協議の上、修正させることができる。
3 前2項の規定は、事業計画書を変更する場合についても準用する。
(契約の保証)
第4条 請負者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければな
らない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負金額の10分の1以上としなければならない。
3 請負者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、請負者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、請負者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 請負者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者に承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負者は、事業の目的物及び事業に使用する材料のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第2項の規定による部分検査に合格したもの並びに仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 請負者は、この契約の履行について、事業の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 請負者は、事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。
3 発注者は、請負者から事業の一部を委任又は下請負により事業を行いたい旨の申出があった場合は、当該下請負者が雇用する労働者に関する資料等を確認した上で、委任又は下請負の可否を判断するものとする。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条の2 請負者は、次の各号に掲げる届出をしていない事業者(当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入事業者」という。)を下請契約(請負者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、請負者は、当該事業者と下請契約を締結しなければ事業の実行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入事業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、請負者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入事業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 請負者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている事業実行に必要な材料、実行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業に使用する材料、実行方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、請負者がその存在を知らなかったときは、発注者は、請負者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての請負者又は請負者の現場代理人に対する指示、承諾及び協議
(2) 事業進捗状況の管理、立会い、事業の実行状況の検査及び材料の検査(確認を含む。)
(3) 関連する2以上の事業の事業進捗状況等の調整
(4) 第15条に規定する支給材料及び貸与品の授受
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人)
第10条 請負者は、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を、作業着手前に、発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更した場合も同様とする。
2 請負者は、自ら直接雇用する者の中から現場代理人を定めるものとする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、事業現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負者の一切の権限を行使することができる。
4 請負者は、複数の現場で同時に事業を行う場合は、原則として、その現場ごとに現場代理人を常駐させるものとする。ただし、複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられ
る場合は、発注者と請負者の協議により、当該複数箇所の現場を一の現場として扱うことができるものとする。
5 請負者は、第3項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第11条 請負者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(事業関係者に関する請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、請負者が事業を実行又は管理するために使用している下請負人、労働者等で事業の実行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 請負者は、前2項の規定に基づく請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 請負者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についてを決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に請負者に通知しなければならない。
(材料の品質及び検査等)
第13条 事業に使用する材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 請負者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された事業に使用する材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 監督職員は、請負者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 請負者は、発注者が特に必要があると認めて設計図書において指定した事業に使用する材料の調達をしたときは、設計図書の定めるところにより、当該材料の納入時の記録写真及び受払いの記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 請負者は、事業現場内に搬入した事業に使用する材料を監督職員の承諾を受けずに事業現場外に搬出してはならない。
6 請負者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された事業に使用する材料については、当該決定を受けた日から7日以内に事業現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い、実行記録の整備等)
第14条 請負者は、設計図書において監督職員の立会いの上実行するものと指定された事業については、当該立会いを受けて実行しなければならない。
2 監督職員は、請負者から前項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
3 請負者は、第1項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において実行写真等の記録を整備すべきものと指定した事業の実行をするときは、設計図書の定めるところにより、当該実行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から
7日以内に提出しなければならない。
4 第2項の場合において、監督職員が正当な理由なく請負者の請求に7日以内に応じないため、その後の事業の実行に支障をきたすときは、請負者は、監督職員に通知した上、当該立会いを受けることなく、事業を実行することができる。この場合において、請負者は、当該事業の実行を適切に行ったことを証する実行写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前2項の場合において、実行写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が請負者に支給する事業に使用する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負者は、支給材料及び貸与品をこの契約の履行に直接必要な用途以外に利用又は使用してはならない。
9 請負者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
10 請負者は、設計図書に定めるところにより、事業の完了、設計図書の変更等によって支給材料又は貸与品が不用となったときは、直ちに当該支給材料又は貸与品について監督職員の検査を受け、発注者の指示した時期及び場所において発注者に返還しなければならない。
11 請負者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
12 請負者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(事業用地の確保等)
第16条 発注者は、事業用地その他設計図書において定められた事業の実行上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を請負者が事業の実行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 事業の完了、設計図書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負者が、正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が、請負者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の措置請求、破壊検査等)
第17条 請負者は、事業の実行部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員が必要と認める措置を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、請負者が第13条第2項又は第14条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、事業の実行部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 請負者は、事業の実行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 事業現場の形状、地質、湧水等の状態、実行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な実行条件と実際の事業現場が一致しないこと
(5) 設計図書に記載されていない実行条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、請負者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負者が立会い
に応じない場合には、請負者の立合いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、請負者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ請負者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で事業の目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で事業の目的物の変更を伴わないもの 発注者と請負者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定に基づき設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業の中止)
第20条 事業用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負者の責めに帰すことができないものにより事業の目的物等に損害を生じ若しくは事業現場の状態が変動したため、請負者が事業を実行できないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに請負者に通知して、事業の全部又は一部の実行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を請負者に通知して、事業の全部又は一部の実行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により事業の実行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い事業期間の禁止)
第21条 発注者は、事業期間の延長又は短縮を行うときは、この事業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により事業等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負者の請求による事業期間の延長等)
第22条 請負者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連事業又は工事の調整への協力その他請負者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による事業期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を請負者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事業期間の変更方法)
第24条 事業期間の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、発注者が事業期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負者が事業期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負金額の変更方法等)
第25条 請負金額の変更については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知するものとする。ただし、請負金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、請負者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と請負者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動による請負金額の変更)
第26条 発注者又は請負者は、事業期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を書面により請求することができる。
2 発注者又は請負者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残請負金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残請負金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残請負金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残請負金額の1000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残請負金額及び変動後残請負金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により事業期間内に主要な事業に使用する材料の日本国内における価格に著しい変
動を生じ、請負金額が不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負者は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負金額の変更額については、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、請負者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置等)
第27条 請負者は、火災等の災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、請負者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、火災等の災害防止その他事業の実行上特に必要があると認めるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 請負者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、請負者が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第28条 事業の目的物の引渡し前に、事業の目的物又は事業に使用する材料について生じた損害その他事業の実行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、請負者が、その損害に係る費用を負担する。ただし、その損害(第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 事業の実行について第三者に損害を及ぼしたときは、請負者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第59条第1項の規定に基づき付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、事業の実行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の実行につき請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負者が負担する。
3 前2項の場合その他事業の実行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び請負者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 事業の目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と請負者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、作業区域、事業の目的物、仮設物、貸与品又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具に損害が生じたときは、請負者は、その事実の発生後直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請負者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業の目的物、仮設物又は事業現場に搬入済みの事業に使用する材料若しくは機械器具であって第13条第2項、第14条第1項又は第38条第2項の規定による検査、立合いその他請負者の事業実行に関する記録等により確認することができるものに限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 事業の目的物に関する損害
損害を受けた事業の目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 事業に使用する材料に関する損害
損害を受けた事業に使用する材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業の目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、
「請負金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が請負者の意見を聴いて定め、請負者に通知しなけれ
ばならない。ただし、発注者が請負金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(事業の完了及び検査)
第32条 請負者は、事業を完了したと認めるときは、直ちに事業完了届を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の事業完了届を受理したときは、その日から10日以内に請負者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。
3 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者又は監督職員の指示により手直し又は改良を行い、再度発注者の検査を受けなければならない。この検査については、前4項の規定を準用する。
6 合格した検査に係る事業完了届を発注者が受理した日が、事業期間の末日後である場合は、事業期間の末日の翌日から合格した検査に係る第1項の事業完了届又は第5項において準用する第
1項の事業完了届を受理した日までの日数を、請負者の事業遅滞日数として取り扱うものとする。
7 発注者が請負者に対し第2項又は第5項において準用する第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、事業の全部を完了したものとし、事業の目的物について発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。
(請負金の支払い)
第33条 請負者は、前条第2項(同項第5項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負金の支払いを請求することができる。この場合において、請負者は、支払請求書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による支払い請求書の提出があったときは、支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請負金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項に規定する検査の期限までに検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 発注者は、第32条第7項の引渡し前においても、事業の目的物の全部又は一部を請負者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により事業の目的物の全部又は一部を使用したことによって請負者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第35条 請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の事業完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 請負者は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。
4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。
5 請負者は、請負金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負金額の10分の4(第
3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第37条までにおいて同じ。)の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 請負者は、請負金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、10分の6)を超えるときは、請負者は、請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と請負者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
8 発注者は、請負者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 請負者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 請負者は、前項に定める場合のほか、請負金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 請負者は、前払金額の変更を伴わない事業期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第37条 請負者は、前払金をこの事業の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この事業において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第38条 請負者は、事業の一部が完了してその区分が明らかなものについては、部分完了届を提出して、当該部分の検査を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、同項の検査を行うことが適当であると認めるときは、当該請求があった日から10日以内に請負者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、同項の検査を完了し、当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。この場合において、請負者が検査に立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、請負者は、発注者が行った検査結果に対して異議を申し立てることができない。
3 前項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、事業の実行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
5 第1項の請求があった場合において、発注者が同項の検査を行うことが適当でないと認めるときは、その理由を明らかにして、その旨を請負者に通知しなければならない。
6 発注者が請負者に対し第2項の検査に合格した旨を通知したときをもって、その合格した部分について、発注者は請負者から引渡しを受けたものとみなす。
7 請負者は、事業完了前に前項の規定に基づく部分検査に合格したものがあるときは、その部分検査合格分及び部分検査合格分において使用した設計図書に基づく事業に使用する材料に相当する請負金額(以下「請負金相当額」という。ただし、既に部分払金の支払いがあり、再度部分払の請求をする場合においては、請負金相当額から既に部分払の対象となった請負金相当額を控除した額とする。)の10分の9以内の範囲において、部分払を所定の手続きに従って請求することができる。
8 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、請負金相当額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通知する。
部分払金の額≦請負金相当額×(9/10-前払金額/請負金額)
9 部分払金の支払いについては、第33条の規定を準用する。この場合において、同条中「検査」とあるのは「部分検査」と、「請負金」とあるのは「部分払金」と、同条第3項中「前条第2項に規定する検査の期限の期間内」とあるのは「部分完了届を受理した日から起算して10日以内」と読み替えるものとする。
(部分引渡し)
第39条 事業の目的物について、発注者が設計図書において事業の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分に係る事業が完了したときについては、第32条中「事業」とあるのは「指定部分に係る事業」と、「事業の目的物」とあるのは「指定部分に係る事業の目的物」と、第33条中「請負金」とあるのは「部分引渡しに係る請負金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定に基づき準用される第33条第1項の規定に基づき請求することができる部分引渡しに係る請負金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負金の 額は、発注者と請負者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定に基づき準用される第 33条第1項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、請負者に通
知する。
部分引渡しに係る請負金の額=指定部分に相応する請負金の額×(1-前払金額/請負金額)
(国債に係る契約の特則)
第40条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負
金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、請負契約書の別紙のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、請負契約書の別紙のとおりである。
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第41条 国債に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の事業完了の時期」とあるのは「契約書記載の事業完了の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第36条中「請負金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38条第1項の請負金相当額(以下この条及び次条において「請負金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項及び第3項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、請負者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分(請負契約書の別紙の金額以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第1項の規定にかかわらず、請負者は、請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36条第3項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)
第42条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、請負者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、請負者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第38条第8項及び第9項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(a)部分払金の額≦請負金相当額×9/10
-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)
-{請負金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}
×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額 (b)部分払金の額≦請負金相当額×9/10
-前会計年度までの支払金額
-(請負金相当額-前年度までの出来高予定額)
×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)
/当該会計年度の出来高予定額
(注)(b)は、中間前払金を選択した場合に使用する。
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、請負契約書の別紙のとおりとする。
(第三者による代理受領)
第43条 請負者は、発注者の承諾を得て請負金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により請負者が第三者を代理人とした場合において、請負者の提出する支払請求書に当該第三者が請負者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して、第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金等の不払に対する事業実行の一時中止)
第44条 請負者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、事業の全部又は一部の実行を一時中止することができる。この場合においては、請負者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負者が事業の実行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは事業期間若しくは請負金額を変更し、又は請負者が事業の続行に備え事業現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の事業実行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第45条 発注者は、引き渡された事業の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することはできない。
2 前項の場合において、請負者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 事業の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第46条 発注者は、事業が完了するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、請負者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第47条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、事業に着手すべき期日を過ぎても事業に着手しないとき。
(2) 事業期間内に事業が完了しないとき又は事業期間経過後相当の期間内に事業を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第10条第1項の現場代理人を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第48条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負金債権を譲渡したとき。
(2) 事業を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された事業の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び事業を実施しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 請負者がこの契約の事業の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負金債権を譲渡したとき。
(9) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 請負者(請負者が共同事業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(請負者が個人である場合にはその者を、請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時事業の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 請負者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が請負者に対して当該契約の解除を求め、請負者がこれに従わなかったとき。
(11) この契約に関し、xx取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(12) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
(13) 第11号及び前号に掲げる場合のほか、この契約について、不正行為をしたとき。
(14) 請負者が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為
2 請負者は、この契約に関して請負者又は請負者の代理人が前項第11号又は第12号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第49条 第47条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負者が第47条各号又は第48条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の事業者を選定し、事業を完了させるよう請求することができる。
2 請負者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた事業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める請負者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負金として請負
者に既に支払われたものを除く。)
(2) 事業完了債務
(3) 契約不適合を担保する債務(請負者が実行した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29条の規定により請負者が実施した事業に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して請負者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(請負者の催告による解除権)
第51条 請負者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(請負者の催告によらない解除権)
第52条 請負者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による事業の全部の中止期間が事業期間の10分の5(事業期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が事業の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の事業が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(請負者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53条 第51条及び前条各号に定める場合が請負者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54条 発注者は、この契約が事業の完了前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び当該検査部分に使用した設計図書に基づく事業に使用する材料並びに事業現場に搬入済みの設計図書に基づく事業に使用する材料(第13条第2項の規定に基づき監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。)の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金を、請負者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を請負者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合も含む。)の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、請負者は、解除が第47条、第48条又は次
条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負者は、この契約が事業の完了前に解除された場合において、事業用地等に請負者が所有又は管理する事業に使用する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理する物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、請負者は、当該物件を撤去するとともに、事業用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負者に代わって当該物件を処分し、事業用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負者のがとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条第1項、第51条又は第52条の規定によるときは請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する請負者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
9 事業の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55条 発注者は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 事業期間内に事業を完了することができないとき。
(2) この事業の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第47条又は第48条の規定により、事業の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第47条又は第48条の規定により事業の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 事業の完了前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)
の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負金額から出来形部分に相応する請負金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請負者に請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第48条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第56条 請負者(共同事業体にあっては、その構成員を含む。)が次のいずれかに該当するときは、請負者は、発注者の請求に基づき、請負金額(契約締結後請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合、発注者は、請負者に対して書面により請求するものとする。
(1) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人が、独占禁止法第3条の規定に違反し、又は請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人に、納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者等に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令の全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) この契約に関し、前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該機関(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が請負者又は請負者の代理人に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、請負者又は請負者の代理人(請負者又は請負者の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、xx取引委員会が、請負者又は請負者の代理人に対して独占禁止法第7条の
4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負金額の10分の1に相当する額のほか、請負金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者又は請負者の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 請負者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 請負者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項に規定する財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 請負者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(請負者の損害賠償請求等)
第57条 請負者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請 求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負金の支払いが遅れた場合においては、請負者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣の定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第58条 発注者は、引き渡された事業の目的物に関し、第32条第7項(第39条においてこの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者が第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用
せず、契約不適合に関する請負者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、事業の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された事業の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(火災保険等)
第59条 請負者は、事業に使用する材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 請負者は、前項の規定により契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 請負者は、事業に使用する材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第60条 この約款の各条項において発注者と請負者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに請負者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負者との間に紛争を生じた場合には、第三者のあっせん又は調停により解決を図る。
2 現場代理人の職務の執行に関する紛争その他請負者が事業を実行するために使用している下請負人、労働者等の事業の実行又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により請負者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負者は前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項のあっせん又は調停の方法は、請負者の意見を聴いた上で発注者が決定するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、提出、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(国有xxxの損害)
第62条 請負者は、請負者又は請負者の現場代理人若しくは請負者が雇用する労働者若しくは下請負者が国有xx又は産物等に損害を加え、発注者が必要と認めるとき(この契約の他の条項により対応する場合を除く。)は、発注者の指定した期間内にその損害を賠償し、又は原状に復さなければならない。
(契約外の事項)
第63条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と請負者とが協議して定める。
造林事業請負標準仕様書
第1章 x x
(適用範囲)
第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。
2.この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。
3.契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。
4.設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。
5.請負者は、xxに従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有xx事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。
6.この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(用語の定義)
第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。
(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。
(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。
(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。
(5) 標準仕様書とは、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。
(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。
(7) 特記仕様書とは、個々の事業における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。
(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図
及び設計図の基となる設計計算書等をいう。
(10)事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。
(11)作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。
(12)指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。
(13)xxとは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。
(14)報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。 (15)連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する
事項について知らせることをいう。
(16)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。 (17)立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認するこ
とをいう。
(18)検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。
(19)完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。
(20)検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。
(21)確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。
(22)同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。
(23)事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
(24)事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう。)に着手することをいう。
(25)現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
(26)提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(27)協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。
(監督職員の指示等)
第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。
2.請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たとき又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。
3.監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。
(事業現場の管理)
第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。
2.請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。
3.請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
4.請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。
5.請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。
6.請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。
7.請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。
8.請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。
9.請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(事業中の安全確保)
第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。
2.請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
3.請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。
4.請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
5.請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記
録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。
(1) 当該事業内容等のxxxx
(2) 安全作業のxxxx
(3) 当該現場で予想される事故対策
(4) 当該事業における災害対策訓練
(5) その他、安全・訓練等として必要な事項
6.請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。
7.請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途造林事業若しくは製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。
8.請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
9.請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等のxx期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。
10.請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。
(事業計画書)
第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。
請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。
この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天又は荒天時等に配慮したものとしなければならない。
また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。
(1) 事業概要
(2) 事業工程表
(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)
(4) 機械使用計画
(5) 材料納入計画
(6) 安全管理計画
(7) 緊急時の体制及び対応
(8) その他
2.請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。
3.監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。
2.請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。
3.請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。
(事業現場発生品)
第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。
(事業区域)
第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。
2.請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。
ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。
(事業実行中の環境への配慮)
第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。
2.請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
3.請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。
(官公庁等への手続)
第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.請負者は、事業実行に当たり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、
法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
3.請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。
(諸法規の遵守)
第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。
(実行管理)
第13条 請負者は、事業実行中は、別添「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができるものとする。
(1) 事業進捗状況の管理
(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)
(3) 実行記録写真の整理
2.複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする
3.前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。
(交通安全管理)
第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。
2.請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。
3.請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。
4.請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
5.請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。
6.請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任におい
て使用するものとする。
7.請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。
(事業中の検査又は確認)
第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。
2.監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。
3.請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。
4.監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。
5.請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査)に合格した場合であっても、請負契約約款第1 7条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
(完了検査)
第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。
2.請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。
(跡片付け)
第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。
(文化財の保護)
第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。
2.請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。
(調査・試験に対する協力)
第19条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。
(事業の下請負)
第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること
(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること
(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること
(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと
(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること
(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること
2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。
(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書
(2) 下請負に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳
(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)
(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表
3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。
(事故報告書)
第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。
2.請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。
(設計図書の取扱い)
第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。
2.請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。
(周辺住民との調整)
第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
2.請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
3.請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。
4.請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
第2章 材 料
(適用範囲)
第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質及び規格によるものとする。
(材料の検査)
第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質及び規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。
2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。
第3章 事業の実行
(一般)
第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び前章によるもののほか、本章によらなければならない。
2.具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。
3.本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱については、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。
4.事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。
5.事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐
除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。
6.請負者は、事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。
7.事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。
8.事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。
9.本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。
(地拵)
第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払いし、又は伐倒しなければならない。
2.請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。
(植付)
第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷等に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。
2.請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。
3.請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。
また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。
4.請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。
5.請負者は、植付のため植栽地に苗木を運搬するときは、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。
6.請負者は、植付を、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、xxxxに監督職員に報告し、指示を得なければならない。
7.請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。
(仮植)
第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くに適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。
(下刈)
第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。
2.請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。
3.請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。
(つる切)
第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、xxから切断しなければならない。
2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。
(除伐、除伐2類及び保育間伐)
第32条 請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じて対象木を選木しなければならない。
2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外のxxを損傷しないよう注意しなければならない。
3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく、地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。
4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。
5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、等高線に平行に存置しなければならない。
6.請負者は、除伐、除伐2類及び保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋、沢筋に生育する有用樹及びxx木(林分保護上必要な場合に限る。)について、保残するよう努めなければならない。
(枝打)
第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、監督職員の指示によらなければならない。
(病虫獣害防除)
第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意しなければならない。
2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。
3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分しなければならない。
(歩道新設・修繕)
第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。
2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。
3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処
理する場合は、監督職員の指示によるものとする。
(別添)
造林事業請負実行管理基準
1.目 的
この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。
2.適 用
この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。
3.構 成
この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。
(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表
(b) 事業区域の確認
(c) 事業日報
(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準
(b) 出来形図面
(3) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領
(b) 実行記録写真の撮影と整理
4.管理の実施
(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。
(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。
(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。
5.管理項目及び方法
(1) 事業進捗状況管理
(a) 事業工程表
ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。
イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督
職員に提出しなければならない。
ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。
(b) 事業区域の確認
ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。
(c) 事業日報
ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。
(2) 出来形管理
(a) 出来形管理基準
ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。
(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。 (イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。
イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。
(b) 出来形図面
ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合に作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる。)、それ以外の場合については、監督職員の指示によるものとする。
イ.出来形図面作成の基本事項は、次の各号のとおりとする。
(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。
(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。
ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項の基本事項のほか、次の各号に留意しなければならない。
(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。
(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。
(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。
(3) 実行記録写真管理
(a) 実行記録写真の撮影要領
ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。
イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行写真の撮影要領」によるものとする。
(b) 実行記録写真の撮影と整理
ア.実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。 (ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。
① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板
② 写真機(予備を用意しておくこと)
③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等 (イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。
① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。
② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。
③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。
④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。
⑤ 遠景写真を除き、写真には、xxx、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。
⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。
⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。
(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。
(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。
① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明
② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容
(c) デジタル写真ア.画像編集等
画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。
イ.有効画素数
有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。
ウ.写真ファイル
記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ.その他
(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度に顕著な劣化が生じないものとする。
(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。
(別表) 実行記録写真の撮影要領
撮影区分 | 撮影事項 | 説 明 |
事業着手前 | 事業箇所 | 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。 |
植栽 | 仮植 | 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。 |
地拵、植付 | 地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。 ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。 | |
保育 | 各作業毎 | 代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中及 び作業後の状況を撮る。 |
保護 | 各作業毎 | 保育に準じる。 |
被害 | 被害状況 | 被害状況(全景及び局部的な数量がわかるもの)、枯 損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。 |
完了 | 作業箇所及び各作業種 | 着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。 |
各種試験 | 各種試験 | 発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮 る。 |
その他 | その他必要事項 | 前各号に準じて撮る。 |
別添3
仕様書(1)
造林事業一般仕様書
1.作業の実施に当たっては誠意を旨とし、仕様書、作業内訳書、作業予定表、図面に基づき実施するものとする。
2.作業方法等の細部については監督職員の指示に従うこと。
3.仕様書及び図面等に疑義がある時は監督職員の指示に従うこと。
4.本作業に除草剤又は灯油を使用する場合の取扱い、並びに作業方法については、別紙、除草剤使用仕様書又は灯油使用仕様書によること。
5.本作業実施のため、支給を受けた場合の支給材料は、発注者の定める様式により記番別に受払関係を時系列に記帳して使用状況を明らかにし、発注者又は監督職員から提示を求められときは異議なく応諾し、検印を受けること。
なお、作業が完了(一部完了を含む)し検査を請求する場合は、完了届と同時に発注者に提出すること。
6.本作業実施のため、物品を購入した場合は、購入物品(苗木、除草剤、薬剤、シカネット等)を発注者の定める様式により記番別に受払関係を時系列に記帳して使用状況を明らかにし、発注者又は監督職員から提示を求められときは異議なく応諾し、検印を受けること。
なお、作業が完了(一部完了を含む)し検査を請求する場合は、完了届と同時に発注者に提出すること。
7.作業実施のための諸施設及び労務者の管理等については、労働関係法令を遵守すること。
8.作業地の火災防止に万全の措置を行い、不注意により失火しないよう注意すること。
9.作業が終了したときは、監督職員の指示に従い作業現場の片付けを行うこと。
10.仕様書等に明記しない作業で、本作業の実施に必要な諸作業は、請負者の負担において行うこと。
(熊局様式 整 134)
仕様書(コンテナ苗)コンテナ苗木植付作業仕様書
1.苗木の購入及び検収
(1)請負者は、発注者の指定する樹種及び規格の苗木を購入し、苗木の輸送日及び保管場所等について監督職員と協議し、苗木保管場所又は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。
(2)苗木の検収については、九州森林管理局が別途定めるコンテナ苗木検収要領に基づき検収することとし、検査によって生じた本数不足及び不合格苗木については、請負者の責任において優良な苗木を確保すること。
2.苗木の管理
(1)検査を受けた苗木は植付場所に近い日陰で、水害等の被害のおそれのない所に保管すること。
(2)苗木は保管場所に立てて寄せ並べ、必要に応じ、こも、シート等で直射日光を遮断し潅水するなど、苗木の乾燥防止について充分な措置を講ずること。
3.植付要領
(1)植付地点を中心に径7cm、深さ18cm程度の植穴を掘る。
(2)苗木の植付けは、根鉢を植穴の底に密着させ、xx部が地表面よりやや低くなるよう垂直に植え付ける。
(3)側方は、根鉢と植穴との間に空隙がないように土を入れる。
(4)地表部は根鉢が乾燥しないよう土を被せ、倒状を防止するため、根鉢を潰さない程度に足で踏み、落葉等で被覆する。
4.作業上の留意事項
(1)苗木を深植することは生育不良の原因となるので、充分注意すること。
(2)苗木の運搬及び植付の際は、苗木が乾燥又は損傷しないよう充分注意すること。
5.不良苗木の取扱
作業の実施過程において、選別したxxxxが発生した時は、生じた不良苗木本数を監督職員に報告し、不良苗木分を請負者の負担により確保すること。
6.その他
その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。
仕様書( 獣害防止ネット)獣害防止ネット設置仕様書
1. 獣害防止ネットの購入及び検収
( 1) 請負者は、発注者の指定する品質規格の獣害防止ネットを購入し、獣害防止ネットの輸送日及び保管場所等について監督職員と協議し、獣害防止ネット保管場所又は監督職員が指定する場所において監督職員の検収を受けること。
( 2) 獣害防止ネットの検収については、契約図書( 特約事項) の定める品質規格同等品及びその規格品以上とし、発注者の指定する獣害防止ネット品質規格に基づき検収することとする。また、検査によって生じた不合格獣害防止ネットについては、請負者の責任において優良な獣害防止ネットを確保すること。
2. 獣害防止ネット設置要領
( 1) ネット設置線については伐xxをして枝条等を取り除き整理すること。
( 2) 支柱は地形・地質を考慮し4 m 間隔を基本に打ち込み固定すること。
( 3) 急傾斜地に於ける支柱の打ち込みは傾斜面に向かって垂直に打ち込むこと。
( 4) ロープはネットの上段に「張りロープ」を、下段に「押さえロープ」を使用すること。
( 5) 支柱とネットが接する部分は3箇所以上を基本に固定し、たるみを防ぐこと。
( 6) 各支柱間のネットの下部( 裾部分の端) には2箇所以上を基本に杭で固定し、シカ等の侵入を防ぐこと。
( 7) 支柱の補強については、支柱2本当たり1箇所を基本にアンカーをとり、ロープ等で支柱を補強すること。また、コーナーの支柱は必ず補強すること。
( 8) 出入り口を監督職員の指示により設置すること。
( 9) 上記以外については、獣害防止ネット購入メーカーの製品取扱説明書及び設置施工図を参照し設置すること。
3. その他
その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。