第 1 条 UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「端末あんしん補償サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき「 端末あんしん補償」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
端末あんしん補償サービス利用規約
(規約の適用)
第 1 条 UQ コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」といいます。)は、この「端末あんしん補償サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき「端末あんしん補償」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、合理的と認められる範囲で本規約その他本規約に付随して当社が別に定める事項(以下「本規約等」といいます。)を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約等によります。
2 当社は、本規約を変更する場合は、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 利用契約 | 本規約に基づき当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
2 契約者 | 当社と利用契約を締結している者 |
3 提携事業者 | 当社と提携して電気通信サービス(当社が別に定めるものに限ります。以下「WiMAX2+サービス」といいます。)を提供している電気通信事業者のうち、その顧客に対して本サービスの取次ぎ業務 を行っている者 |
4 通信契約 | 当社又は提携事業者から WiMAX2+サービスの提供を受けるための契約(当社が別に定める種別に限ります。) |
5 au ショップ | KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社及びそれぞれの代理 店が「au ショップ」の名称で運営する携帯電話の販売店 |
6 修理業者 | ノートパソコン又はタブレット(以下「ノート PC 等」といいます。)の修理を請け負う業者 |
7 補償 | 契約者が機器の修理又は交換(以下「修理等」といいます。)の 対価として当社、au ショップ、メーカー又は修理業者へ支払った代金の全部又は一部を当社が負担すること |
8 見舞金 | 当社が補償にあたって契約者へ支給する金銭 |
9 補償対象機器 | 契約者が所有する電子機器のうち、補償を受けることができるも の |
10 補償対象事故 | 補償対象機器が正常に利用できない状態に陥る原因となった事故等のうち、補償を受けることができるもの |
11 補償対象修理 | 補償対象機器に対して行われた修理等のうち、補償を受けること ができるもの |
(本サービスの概要)
第 4 条 当社は、補償対象事故が生じた場合にその補償対象機器に対して行われた補償対象修理について、契約者からの申出に基づき補償を行うサービスを提供します。
(契約の単位)
第 5 条 当社は、1 の通信契約ごとに 1 の利用契約を締結します。
(申込みの方法)
第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により通信契約の申込みと同時に行っていただきます。通信契約の申込みと異なる時期に利用契約を申し込むことはできません。
2 前項の場合において、利用契約の申込みをしようとする者(当社と通信契約を締結している者に限ります。)は、本規約等のほか、当社が定める「エンタメマーケット規約」に同意のうえで申し込んでいただきます。
(利用契約の成立)
第 7 条 利用契約は、当社又は提携事業者が前条の通信契約(以下「主契約」といいます。)の申込みを承諾した時点をもって、その主契約の成立と同時に成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込内容に虚偽事項、誤記又は記入漏れがあるとき。
(2)利用契約の申込みをした者が、主契約又は本規約等により生じる債務の支払いを怠るおそれがあるとき。
(3)利用契約の申込みをした者が、過去に本サービスを利用したことがあるとき。 (4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
(利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 8 条 契約者が利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、第三者へ譲渡することができません。
(契約者が行う利用契約の解除)
第 9 条 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、利用契約は、当社にその通知が到達した日を含む月の末日をもって終了します。
(当社が行う利用契約の解除)
第 10 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その利用契約を解除できるものとします。
(1)契約者が本規約等に違反したと当社が判断したとき。
(2)その他利用契約を継続することが不適当と当社が判断したとき。
2 前項によるほか、主契約が終了した場合は、その終了日を含む月の末日をもって利用契約が終了するものとします。
3 当社は、前 2 項の措置により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。
(利用料金の支払義務)
第 11 条 契約者は、利用契約が成立した日を含む月の翌月から利用契約が終了した日を含む月までの期間について、下表に定める利用料金を支払っていただきます。なお、利用料金の日割りは行いません。
区 分 | 料金額(税抜) |
利用料金 | 1 利用契約ごとに月額 500 円 |
2 当社は、本規約等に別段の定めがない限り、利用料金の減額及び免除並びに受領済みの利用料金の返金は行いません。
(債権譲渡)
第 12 条 提携事業者との間に主契約を締結している契約者は、前条の規定により生じた債権を当社が当該提携事業者へ譲渡することにつき異議なく承諾していただきます。
2 前項の場合において、当社及び当該提携事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。
(補償対象機器)
第 13 条 補償対象機器は、当社が別に定める WiMAX2+機器(WiMAX2+サービスに対応した通信機器をいいます。以下同じとします。)及びノート PC 等とします。
ただし、クレードル、充電器、ケーブル、マウスその他本体以外の周辺機器等は、補償対象機器に含まれません。
(補償対象事故)
第 14 条 補償対象事故は、次の各号のいずれかに該当する事故等(メーカー保証の対象となる事故等を除きます。)とします。
(1)自然故障(取扱説明書及び添付ラベルその他の注意事項等の記載内容に従った正常な使用状態の下で発生した故障をいいます。以下同じとします。)
(2)水濡れ
(3)破損
(補償対象修理)
第 15 条 補償対象修理は、補償対象機器ごとに下表のとおりとします。
補償対象機器 | 補償対象修理 |
WiMAX2+機器 | au ショップが契約者からの申出により有償で行った補 償対象機器の修理等 |
ノート PC 等 | メーカー又は修理業者が契約者からの申出により有償 で行った補償対象機器の修理等 |
(見舞金の請求)
第 16 条 契約者は、利用契約の有効期間中に限り、見舞金を請求することができます。
2 前項の場合において、契約者は、1 の請求において、同時に複数の補償対象機器に係る見舞金を請求することができません。
ただし、WiMAX2+機器に係る見舞金を請求する場合は、併せて 1 のノート PC 等に係る見舞金の請求を行うことができます。
3 契約者は、見舞金を請求しようとするときは、当社所定の申請書に必要事項を記載のうえ、申請日から遡って 3 ヵ月以内にその補償対象機器の修理等に関して当社、au ショップ、メーカー又は修理業者が契約者に発行した下表の書類を添えて、当社の指定場所に郵送していただきます。この場合、郵送費は契約者が負担するものとします。
補償対象機器 | 必要書類 |
WiMAX2+機器 | au ショップが発行した補償対象機器に関する修理報告 書 |
ノート PC 等 | メーカー又は修理業者が発行した補償対象機器に関す る修理報告書 |
(見舞金の支払い)
第 17 条 当社は、前条の申請があったときは、契約者に対し、その修理代金と同額の見舞金を支払うものとします。
ただし、その修理代金が下表の上限額を超えている場合は、その上限額を見舞金として支払うものとします。なお、WiMAX2+機器の水漏れ又は破損の場合、その利用契約が成立した日を含む月の翌月から起算して 12 ヵ月間を 1 年目とする区分に応じて上限額を適用するものとします。
区 分 | 上限額 | ||
WiMAX2+機器 | 自然故障の場合 | 30,000 円 | |
水漏れ又は破損の場合 | 1 年目 | 20,000 円 | |
2 年目以降 | 30,000 円 | ||
ノート PC 等 | 5,000 円 |
2 当社は、前項の規定にかかわらず、その申請が次のいずれかに該当する場合は、その見舞金を支払わないものとします。
(1)申請書又は添付書類のいずれかに不備があるとき。 (2)補償対象修理以外の修理等に対する申請であるとき。
(3)補償対象機器以外の機器の修理等に対する申請であるとき。
(4)補償対象事故以外の事由による不具合の修理等に対する申請であるとき。
(5)利用契約が成立した日を含む月の末日又は利用契約が成立した日から起算して 15 日を経過した日のいずれか遅い日までの間に発生した補償対象事故に対する申請であるとき。
(6)最後に補償したWiMAX2+機器に係る補償対象事故の発生日から6 ヵ月以内に発生したWiMAX2+機器に係る補償対象事故に対する申請であるとき。
(7)最後に補償したノート PC 等に係る補償対象事故の発生日から 12 ヵ月以内に発生したノート PC 等に係る補償対象事故に対する申請であるとき。
(8)地震、噴火、津波、風水災その他自然災害に起因する被害に基づく申請であるとき。
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事変と認められる状態をいいます。)に起因する被害に基づく申請であるとき。
(本サービスの廃止)
第 18 条 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、事前にその旨を通知します。
3 当社は、本サービスの全部又は一部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
(禁止行為)
第 19 条 契約者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。 (1)見舞金の請求その他本サービスの利用にあたって虚偽の届出又は申告を行うこと。 (2)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(3)本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
(4)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(5)その他、法令、公序良俗若しくは本規約等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(個人情報の取扱い)
第 20 条 当社は、本サービスの提供にあたって契約者から取得した個人情報について、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。
(免責)
第 21 条 当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
(合意管轄裁判所)
第 22 条 本規約等に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 23 条 本規約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附 則(14-OP-019 号)
本規約は、平成 26 年 11 月 20 日から実施します。
附 則(15-OP-003 号)
この改正規定は、平成 27 年 12 月 1 日から実施します。
附 則(16-OP-001 号)
この改正規定は、平成 28 年 5 月 19 日から実施します。
附 則(20-UQ-営企-012 号)
本改正規定は、令和 2 年 3 月 18 日から実施します。
ただし、この改正規定中、本規約を変更した場合の周知に関する部分については、令和 2 年 4
月 1 日から実施します。