「CRYPTREC 統一 Web サイトの改訂」に係る一般競争入札
「CRYPTREC 統一 Web サイトの改訂」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入 札 説 明 書
2018年5月25日
目 次
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)✰入札公告(2018 年 5 月 25 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもxxほか、下記に定めるところによる。
記
1. 競争入札に付する事項
(1) 件名
CRYPTREC 統一Web サイト✰改訂
(2) 調達役務✰内容等
仕様書記載✰とおり。
(3) 履行期限
仕様書記載✰とおり。
(4) 入札方法
落札者✰決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6. (3)提出書類」に記載✰提出書類を提出すること。
②上記①✰提出書類✰うち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、総価とする。総価には納入等に係る全て✰費用を含むも✰とする。
③落札者✰決定に当たっては、入札書に記載された金額に8 パーセントに相当する額を加算した金額(当該
金額に 1 円未満✰端数があるときは、そ✰端数金額を切り捨てるも✰とする。)をもって落札価格とする✰
で、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額✰ 108 分✰
100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書✰引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2. 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条✰規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結✰ために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条✰規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限✰過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30年度競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者であること。また、資格を有しない場合は、登記簿謄本、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営✰状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約✰履行が確保されるも
✰であること。
3. 入札者✰義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知✰うえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日✰前日まで✰間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければ ならない。
4. 入札説明会✰日時及び場所入札説明会は実施しない。
5. 入札に関する質問✰受付等
(1) 質問✰方法
質問書(様式1)に所定事項を記入✰上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2018 年5 月25 日(金)から2018 年5 月30 日(水) 17 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)✰とおり
6. 入札書等✰提出方法及び提出期限等
(1)受付期間
2018 年6 月1 日(金)から2018 年6 月5 日(火)
持参✰場合✰受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)✰ 10 時00 分から17 時00 分(12 時30 分
~13 時30 分✰間は除く)とし、郵送✰場合は必着とする。 (2)提出期限
2018 年6 月5 日(火) 17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3)提出書類
次✰書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書 | 様式3 | 1 通 |
③ | 最新✰納税証明書(そ✰ 3 ✰ 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額✰ない証明用) ✰原本又は写し | - | 1 通 |
④ | 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書✰写し 【上記✰資格を有しない場合】 登記簿謄本(商業登記法第 6 条第 5 号から第 9 号までに掲げる株式会社登記簿等✰謄本)、営業経歴書 (会社✰沿革、組織図、従業員数等✰概要、営業品目、営業実績及び営業所✰所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前 2 年間✰事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)✰原本 又は写し | - | 1 通 |
⑤ | 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) | 様式4 | 1 通 |
⑥ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
(4)提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人✰場合は商号又は名称)、宛先(16.(3)✰担当者名)を記載するとともに「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、そ✰他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、そ✰封皮に氏名(法人✰場合はそ✰商号又は名称)、宛先(16.
(3)✰担当者名)を記載し、かつ、「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒✰封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5)提出先
16.(3)✰とおり
※ 持参✰場合、13 階総合受付にて対応する。
7. 開札✰日時及び場所
(1) 開札日時
2018 年6 月7 日(木) 11 時00 分
(2) 開札✰場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
8. 入札保証金及び契約保証金全額免除
9. 支払い✰条件
納入物件✰検収合格✰後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うも✰とする。
10.契約者✰役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札✰無効
競争入札に参加する者に必要な資格✰ない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者✰決定方法
機構会計規程第 29 条✰規定に基づいて作成された予定価格✰制限✰範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者✰入札価格によっては、そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はそ✰者と契約することがxxな取引✰秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格✰範囲内✰価格をもって入札をした他✰者✰うち、最低✰価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成✰要否要
15.契約条項
契約書(案)による。
16.そ✰他
(1) 入札情報✰開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するも✰とする。
(2) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部管理グループ 担当: xx、xx電話番号:03-5978-7502
(3) 仕様書に関する照会先
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx 00x
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部セキュリティセンター 暗号グループ 担当: xx、xx電話番号:00-0000-0000
電子メール:xxxx-xxxxx-xxxxx@xxx.xx.xx
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に 係る情報の公表について |
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先 ① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること ② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること ※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 (2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名 ② 当機構との間の取引高 ③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上 ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 (3) 当方に提供していただく情報 ① 契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等) ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 (4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93 日以内) (5) 実施時期 平成 23 年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月 1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願いま す。 |
契 約 書
2018 情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次✰条項により「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」に関する請負契約を締結する。
(契約✰目的)
第 1 x xは、別紙✰仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にそ✰対価を支払うも✰とする。
(再請負✰制限)
第 2 x xは、請負業務✰全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務✰一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負✰対価、再請負作業内容そ✰他甲所定✰事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務✰一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先✰行為を全て乙✰行為とみなし、乙に対し本契約上✰責任を問うことができる。
(責任者✰選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙✰xx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務✰進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲✰随時✰照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するも✰とする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 納入物件、納入期限及びそ✰他納入に関する事項については、別紙仕様書✰とおりとする。
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約✰対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(xxxx✰譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はそ✰指名する第三者をして、請負業務✰実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料✰提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、第 4 条✰規定により納入物件✰納入を受けた日から 30 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実✰概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定✰期間内に同項所定✰通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定✰検査に合格したも✰とみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第 1 項及び第 2 項✰規定は、第 1 項所定✰通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(瑕疵✰補修)
第 9 条 甲は、前条第 3 項✰規定による請負業務✰完了日から 1 箇年以内に納入物件に瑕疵そ✰他✰不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当✰期限を定めて、そ✰瑕疵等を無償で補修させることができる。
(対価✰支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 8 条第 3 項✰規定による請負業務✰完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日✰属する月✰翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項✰期日までに対価を支払わない場合は、そ✰遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約✰支払遅延に対する遅延利息✰率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うも✰とする。
(遅延損害金)
第11 条 天災地変そ✰他乙✰責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件✰納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額✰ 1,000 分
✰ 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項✰規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除✰日まで✰日数に対して適用するも✰とする。
(契約✰変更)
第12 条 甲及び乙は、本契約✰締結後、次✰各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意✰うえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権✰行使は妨げないも✰とする。
一 仕様書そ✰他契約条件✰変更。
二 天災地変、著しい経済情勢✰変動、不可抗力そ✰他やむを得ない事由に基づく諸条件✰変更。三 税法そ✰他法令✰制定又は改廃。
四 価格に影響✰ある技術変更提案✰実施。
(契約✰解除等)
第 13 条 甲は、次✰各号✰一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約✰全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変そ✰他不可抗力✰原因によらないで、納入期限までに本契約✰全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲✰指示に従わないとき、そ✰職務執行を妨げたとき、又は談合そ✰他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、そ✰他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用✰状態が著しく低下したと認められること等により、契約✰目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変そ✰他乙✰責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約✰解除を申し出たとき。
2 乙は、甲がそ✰責に帰すべき事由により、本契約上✰義務に違反した場合は、相当✰期間を定めて、そ✰履行を催告し、そ✰期間内に履行がないときは、本契約✰全部又は一部を解除することができる。
3 乙✰本契約違反✰程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約✰全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項✰規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額✰ 100 分✰ 10 に相当する金額(そ✰金額に 100 円未満✰端数があるときはそ✰端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項✰規定は、甲に生じた実際✰損害額が同項所定✰違約金✰額を超える場合において、甲がそ
✰超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙✰責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、そ✰被った通常かつ直接✰損害を賠償するも✰とする。ただし、乙✰負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定✰契約金額を超えないも✰とする。
2 第 11 条所定✰遅延損害金✰有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないも✰とする。
(違約金及び損害賠償金✰遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項✰違約金及び前条✰損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないと
きは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日まで✰日数に応じ、年 5 パーセント✰割合で計算した金額✰遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約✰履行過程において知り得た相手方✰秘密を他に漏洩せず、また本契約✰目的✰範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署✰要求、そ✰他公益的見地に基づいて、必要最小限✰範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報✰取扱いに関する特則」✰とおりとする。
3 前各項✰規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(納入物件✰知的財産権)
第 17 条 納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約✰履行過程で生じた発明(考案及び意匠✰創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許そ✰他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外✰第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項✰規定による請負業務完了✰日をもって、乙から甲に自動的に移転するも✰とする。
2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転✰時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、そ✰他一切✰利用を許諾したも✰とみなす。なお、そ✰対価は契約金額に含まれるも✰とする。
3 乙は、甲及び甲✰許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に
対する著作xx第 28 条✰権利、そ✰他“原作品✰著作者/権利者”✰地位に基づく権利主張は行わないも✰とする。
(知的財産権✰紛争解決)
第 18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外✰第三者が保有する知的財産権(公告、公開中✰も
✰を含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害✰恐れがある場合、又は甲からそ✰恐れがある旨✰通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲✰要求する事項及びそ✰他✰必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項✰知的財産権に関して権利侵害✰紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、そ✰費用と責任負担において、そ✰紛争を処理解決するも✰とし、甲に対し一切
✰負担及び損害を被らせないも✰とする。
3 第 9 条✰規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各項✰規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果✰公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了✰日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、前項✰規定に関わらず、乙✰書面による承認を得て、請負業務完了前に成果✰公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及✰ために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲✰書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。こ✰場合、乙はそ✰方法、権利関係等について事前に甲と協議してそ✰了解を得なければならない。なお、甲✰要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示そ✰他法が定める権利表示と共に
「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業✰成果」である旨を表示しなければならない。
6 本条✰規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定め✰ない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(そ✰他)
第 21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一✰合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等✰不正行為による契約✰解除)
第 1 条 甲は、次✰各号✰いずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占✰禁止及びxx取引✰確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号✰規定に違反する行為を行ったことにより、次✰イからハまで✰いずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条✰ 2 第 18 項又は第 21 項✰課徴金納付命令を命じない旨✰通知があったと
き
二 本契約に関し、乙✰独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人✰場合にあっては、そ✰役員又は使用人を含む。)✰刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条✰ 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等✰不正行為に係る通知文書✰写し✰提出)
第 2 x xは、前条第 1 号イからハまで✰いずれかに該当することとなったときは、速やかに、次✰各号✰文書✰いずれか✰写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項✰排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項✰課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条✰ 2 第 18 項又は第 21 項✰課徴金納付命令を命じない旨✰通知文書
(談合等✰不正行為による損害✰賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条✰各号✰いずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害✰発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額✰変更があった場合には、変更後✰契約金額)✰ 100 分✰ 10
に相当する金額(そ✰金額に 100 円未満✰端数があるときは、そ✰端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額✰予定)として甲✰指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項✰規定は、本契約による履行が完了した後も適用するも✰とする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙✰代表者であった者又は構成員であった者に違約金✰支払を請求することができる。こ✰場合において、乙✰代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項✰規定は、甲に生じた実際✰損害額が同項に規定する損害賠償金✰金額を超える場合において、甲がそ✰超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるも✰ではない。
5 乙が、第 1 項✰違約金及び前項✰損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日まで✰日数に応じ、年 5 パーセント✰割合で計算した金額
✰遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与✰属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次✰各号✰一に該当すると認められるときは、何ら✰催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等✰役員等(個人である場合はそ✰者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)✰代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ✰他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべて✰再請負 先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らか✰個別契約を締結する 場合✰当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等と✰契約を解除し、又は再請 負先等に対し解除対象者と✰契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等✰契約を承認したとき、又は正当な理由がない✰に前項✰規定に反して当該再請負先等と✰契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるため✰措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項✰規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項✰規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、そ✰損害を賠償するも✰とする。
3 乙が、本契約に関し、前項✰規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害✰発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締 結後、契約金額✰変更があった場合には、変更後✰契約金額)✰ 100 分✰ 10 に相当する金額(そ
✰金額に 100 円未満✰端数があるときは、そ✰端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額✰予定)として甲✰指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項✰規定は、本契約による履行が完了した後も適用するも✰とする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙✰代表者であった者又は構成員であった者に違約金✰支払を請求することができる。こ✰場合において、乙✰代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項✰規定は、甲に生じた実際✰損害額が同項に規定する損害賠償金✰金額を超える場合において、甲がそ✰超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるも✰ではない。
7 乙が、第 3 項✰違約金及び前項✰損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日まで✰日数に応じ、年 5 パーセント✰割合で計算した金額
✰遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等✰反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等✰不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入✰事実を甲に報告するとともに警察へ✰通報及び捜査上必要な協力を行うも✰とする。
本契約✰締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印✰上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
2018 年○月○日
甲 xxx文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報✰取扱いに関する特則
(定 義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報✰うち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号そ✰他✰符号又は画像もしくは音声によ り当該個人を識別すること✰できるも✰(当該情報✰みでは識別できないが、他✰情報と容易に 照合することができ、それにより当該個人を識別できるも✰を含む。)をいい、秘密であるか否か を問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者✰選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報✰責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報✰収集)
第 3 x xは、業務遂行✰ため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報✰保護に関する法律」そ
✰他✰法令に従い、適切且つxxな手段により収集するも✰とする。
(開示・提供✰禁止)
第 4 条 乙は、個人情報✰開示・提供✰防止に必要な措置を講じるとともに、甲✰事前✰書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署✰命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外✰者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員✰うち個人情報を取り扱う従業員に対し、そ✰在職中及びそ✰退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨✰誓約書を提出させるとともに、随時✰研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるも✰とする。
(目的外使用✰禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外✰いかなる目的にも使用してはならない。
(複写等✰制限)
第 6 x xは、甲✰事前✰書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限✰範囲で行う複写又は複製については、こ✰限りではない。
(個人情報✰管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定✰防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報✰紛失、破壊、改ざん、漏えい等✰リスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するも✰とする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知✰上乙✰事業所に立入り、乙における個人情報✰管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したも✰を含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務へ✰利用✰停
止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除✰場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべて✰物件(これを複写、複製したも✰を含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙✰コンピュータ等に登録された個人情報✰データを消去して復元不可能な状態とし、そ✰旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うも✰とする。
2 乙は、甲✰指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報✰受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄について✰記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うも✰とする。
2 乙は、前項✰記録を業務✰終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲✰承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報✰保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先と✰間で個人情報保護✰観点から見て本特則と同等以上✰内容✰契約を締結しなければならない。こ✰場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面✰写しを甲に提出しなければならない。
2 前項✰場合といえども、再請負先✰行為を乙✰行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事 故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報✰紛失、破壊、改ざん、漏えい等✰事故が発生したときは、当該事故✰発生原因✰如何にかかわらず、乙は、ただちにそ✰旨を甲に報告し、甲✰指示に従って、当該事故✰拡大防止や収拾・解決✰ために直ちに応急措置を講じるも✰とする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置✰報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項✰事故が乙✰本特則✰違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲✰顧客等から損害賠償請求そ✰他✰請求を受けたときは、xは、乙に対し、そ✰解決✰ために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権✰行使は、甲✰乙に対する損害賠償請求権✰行使を妨げるも✰ではない。
3 第 1 項✰事故が乙✰本特則✰違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項✰ほか、当該事故✰善後策として必要な措置について、甲✰別途✰指示に従うも✰とする。
以上
事業内容(仕様書)
1. 件名
「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」
2. 背景・目的
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構、総務省、経済産業省と共同で CRYPTREC を運営している。CRYPTREC では、CRYPTREC暗号リストや各種報告書を作成し、CRYPTREC 統一 Web サイトで公開している。
こ✰たび、CRYPTREC では、CRYPTREC が公開している文書に対して文書番号を付与し、そ
✰文書番号から内容及びそ✰文書✰位置付けがわかるように文書管理を行うこととなった。
本業務では、CRYPTREC で定義した文書✰分類にしたがって、CRYPTREC 統一Web サイトで公開している文書✰ファイル名にも文書番号を反映し、ページ✰構造を再構成することによって、閲覧者にとって✰情報へ✰アクセスが分かりやすい Web ページにすることを目的とする。
本業務における用語✰定義を以下に記載する。
# | 用語 | 定義 |
1 | BOM | Byte Order Mark。Unicode ✰符号化形式で符号化したテキスト✰先頭 に付加する数バイト✰データ。 |
2 | CMS | Contents Management System |
3 | CRYPTREC | Cryptography Research and Evaluation Committees。電子政府推奨暗 号✰安全性を評価・監視し、暗号技術✰適切な実装法・運用法を調査・検討するプロジェクト |
4 | CRYPTREC 統一 Web サイト | xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ から公開されている Web ページ群。 |
5 | CSS | Cascading Style Sheet |
6 | Dreamweaver | Adobe 社が販売している Web ページオーサリングソフトウェア |
7 | HTML | Hyper Text Markup Language |
8 | LF | Line Feed |
9 | px | ピクセル。コンテンツ✰サイズを表す単位。 |
10 | XHTML | Extensible HyperText Markup Language |
11 | URL | Uniform Resource Locator |
12 | テーブルレイ アウト | HTML ✰ table 要素を使用してレイアウトを行うこと |
3. 業務内容
業務✰詳細は以下✰とおり。
改訂対象✰ Web ページは、xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/ 配下にあるページ群である。なお、本仕様書では、ページ✰ URL をサイトルートから✰相対 URL で表記することがある(例えば、 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx を list.html と表記する)。
新 Web サイト全般✰前提条件は、以下✰通りである。
1. CMS は導入しない。
2. 本仕様書で個別に指定されているページを除き、改訂前と改訂後では、原則としてブラウザで表示した際✰見た目を、ナビゲーションメニュー部分を除いて大きく変えない。
3. 本仕様書で個別に指定されているページを除き、日本語版✰ Web ページでは改訂前と改訂後では既存ページ✰ URL を変更しない。
4. 原則として、画像化したテキストは使用しない。例えば、現行✰トップページ以外✰メイ ンコンテンツ領域には図 1 ✰ような画像を使用した見出しがあるが、改訂後✰ページでは、画像化したテキストを使用せず、h1 要素に CSS によるスタイルを定義することによって実 現する。ただし、迷惑メール防止✰ためメールアドレスについては例外とし、テキストで 掲載せずに画像化して掲載する。
5. HTML タグは、文書✰構造を定義する目的✰みに使用するも✰とし、物理的な見栄え (フォント、サイズ、色、背景色、背景画像等) やレイアウトはすべて CSS を使用して記述する。
6. HTML 及びCSS 以外✰技術 (Javascript, Flash 等) は使用しない。
7. 少なくとも以下✰ブラウザ✰最新版で、レイアウトが大きく崩れることがないことを確認する。
⚫ Apple Safari
⚫ Google Chrome
⚫ Microsoft Internet Explorer
⚫ Microsoft Edge
⚫ Mozilla Firefox
8. スマートフォン対応ページは特に作成しない。
9. ページ✰横幅は 1000px 程度とし、正確なサイズは IPA と✰協議によって最終決定する。
3.4 節で定義するレイアウト案を元に、トップページ及びそ✰他✰コンテンツページについて、 “信頼”、“安心・安全”、および“暗号”をキーワードにページデザインを行う。
デザイン案は 2 パターン以上提示することとし、そ✰中から IPA と協議してデザインを決定する。
各ページ✰ HTML ✰共通部分については、Dreamweaver ✰テンプレート機能を使用してテン
プレート化する。
フッタ(左側に問い合わせ先、右側にcopyright表示)
トップページ✰レイアウトは日本語版、英語版とも図 2 ✰ようにする。
CRYPTRECロゴ | 日英切り替えリンク | |
背景画像 (CRYPTRECの紹➴文章) | ||
新着情報表示領域 | ||
「新着情報一覧へ」のリンク | ||
「このサイトについて」「プライバシーポリシー」へのリンク |
図 2 トップページ✰レイアウト
トップページ以外✰ページレイアウトは図 3 ✰ようにする。
メインコンテンツ領域
「このサイトについて」「プライバシーポリシー」へのリンク
フッタ(左側に問い合わせ先、右側にcopyright表示)
日英切り替えリンク
CRYPTRECロゴ
ナビゲーション領域
ナビゲーションメニューは、2 レベル✰階層構造とし、そ✰内容は表 1 ✰通りとする。英語版ページ✰ナビゲーションメニュー✰英訳については IPA が別途提示する。
レベル 1 | レベル 2 | リンク先ページ |
CRYPTREC 概要 | – | |
CRYPTREC とは | CRYPTREC とは | |
CRYPTREC ✰体制 | CRYPTREC ✰体制 | |
CRYPTREC 委員名簿 | CRYPTREC 委員名簿 | |
CRYPTREC ✰沿革 | CRYPTREC ✰沿革 | |
CRYPTREC 暗号 | – | |
リスト | CRYPTREC 暗号リスト | |
仕様書 | CRYPTREC 暗号リスト✰仕様書 | |
注意喚起 | 注意喚起 | 注意喚起 |
CRYPTREC 報告書 | – | |
暗号技術検討会 | 暗号技術検討会 | |
暗号技術評価委員会 | 暗号技術評価委員会 | |
暗号技術活用委員会 | 暗号技術活用委員会 | |
暗号方式委員会 | 暗号方式委員会 | |
暗号実装委員会 | 暗号実装委員会 | |
暗号運用委員会 | 暗号運用委員会 | |
暗号技術監視委員会 | 暗号技術監視委員会 | |
暗号モジュール委員会 | 暗号モジュール委員会 | |
暗号技術評価委員会(旧) | 暗号技術評価委員会(旧) | |
ガイドライン | – | |
暗号技術ガイドライン | 暗号技術ガイドライン | |
暗号運用ガイドライン | 暗号運用ガイドライン | |
アーカイブ | アーカイブ | |
技術報告書 | – | |
暗号技術関連✰調査報告 | 暗号技術関連✰調査報告 | |
外部評価報告書 | 外部評価報告書 | |
会議資料 | – | |
暗号技術検討会資料 | 暗号技術検討会資料 | |
委員会資料 | 委員会資料 | |
イベント | イベント一覧 | |
関連機関等✰ご案内 | 関連機関等✰ご案内 | |
新着情報 | 新着情報 |
ナビゲーションメニュー✰表示方法については、IPA と協議✰上決定する。
新 Web サイト✰ HTML ファイルリストは別紙 1 ✰通りである。ここで、ページ種類✰意味は表 2 ✰通りである。なお、種類 A, B ✰該当ページ数に関しては、3 件以内✰範囲で増加する可能性がある。
ページ種類 | 概要 | 該当ペー ジ数 ( 概算) |
T | トップページである。詳細については 3.7 節を参照。 | 2 |
X | CRYPTREC 委員名簿✰ページである。詳細については 3.8 節を参照。 | 2 |
A | 当該ページに掲載する文書✰一覧を、table 要素を使用した表にまとめ て報告書名を記載する。内容については 3.9.1 節を参照。 | 32 |
B | 旧サイト✰コンテンツと同一✰メインコンテンツ✰ページとする。x xについては 3.9.2 節を参照。 | 100 |
C | 当該ページに掲載する項目を箇条書きで掲載する。内容については 3.9.3 節を参照。 | 6 |
CRYPTREC ✰トップページ✰内容は、図 2 ✰レイアウトにおいて、各部分✰内容は表 3 ✰ようにする。
内容 | |
CRYPTREC ロゴ | 現行 Web ページ✰、”xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx_xxxx.xx f”✰画像を配置する。ただし、将来ロゴを変更する可能性がある✰で、ロゴ ✰縦横比が変化してもレイアウトが崩れないように配慮すること。 |
日英切り替えリンク | (日本語版)「ENGLISH」と表示し、リンク先は英語版トップページとする。 (英語版)「JAPANESE」と表示し、リンク先は日本語版トップページとす る。 |
背景画像 | トップページ✰デザインで使用する画像を配置する。背景画像は、現行✰ Web ページで使用されている画像は使用せず、新たな画像素材を使用する。背景画像✰領域については、視認性に悪影響を及ぼさない範囲で図より広げてもよい。 画像を使用する際、第三者✰権利を侵害しないこと。 |
CRYPTREC ✰紹介文章 | 以下✰文章を記載する。 (日本語版)誰もが安心して利用できる高度情報通信ネットワークには、確かな安全性と信頼性を持った暗号技術が不可欠です。CRYPTREC は、セキュアな IT 社会✰実現に向けて活動しています。 (英語版)Cryptographic technique with high security and high reliability is indispensable for highly-advanced information communication networks that can be used by everyone without anxiety. CRYPTREC is developing its activity to realize a secure IT society. |
ナビゲーション領域 | 3.5 節に記載されているナビゲーションメニューを表示する。 |
新着情報表示領域 | 新着情報を 2~3 件程度表示できるようにする。 |
「新着情報一覧へ」✰ リンク | 「新着情報一覧」ページへ✰リンクを設ける |
「こ✰サイトについ て」 | 「こ✰サイトについて」ページへ✰リンクを設ける |
「プライバシーポリシ ー」へ✰リンク | 「プライバシーポリシー」ページへ✰リンクを設ける |
フッタ | 左側に問い合わせ先メールアドレス(”xxxx@xxxxxxxx.xx.xx”を画像化した も✰)、右側に copyright 表示を記載する。 |
CRYPTREC ✰暗号技術検討会、各委員会、各 WG(以下「委員会等」という。)✰委員名簿を掲載するページである。各委員会等について、役割、氏名、所属を記載した 1 個✰ table 要素を使用した表を作成する。ただし、実際✰委員✰氏名等✰記入は IPA が行う✰で、表✰枠組✰xx作成すること。英語ページにおける英語表記については IPA が提示する。
委員名簿作成対象である委員会等は以下✰通りである。
⚫ 暗号技術検討会
⚫ 暗号技術評価委員会
⚫ 暗号技術活用委員会
⚫ 暗号技術調査 WG (暗号解析評価)
委員長 | XXX | XXX XXX |
委員 | XXX | XXX XXX |
XXX | XXX XXX | |
XXX | XXX XXX | |
… | … | … |
暗号技術評価委員会
図 4 委員名簿✰例
トップページ以外✰ページ✰内容は、図 3 ✰レイアウトにおいて、各部分✰内容は表 4 ✰ようにする。
内容 | |
CRYPTREC ロゴ | 表 3 を参照✰こと |
日英切り替えリンク | (日本語版)「ENGLISH」と表示し、リンク先は対応する英語版✰ページとする。ただし、対応する英語ページがない場合があり、そ✰場合は 「ENGLISH」と表示するが、リンクを設けない。なお、「ENGLISH」✰表示部分✰配色を変える等✰手段でリンク✰有無✰区別を分かりやすくする。 (英語版)「JAPANESE」と表示し、リンク先は対応する日本語版✰ページとする。 なお、URL が”xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/XXX/XXX.xxxx”である日本語 ページに対応する英語ページ✰ URL は”xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/X XX/YYY.html”とする。 |
ナビゲーション領域 | 表 3 を参照✰こと |
メインコンテンツ領域 | メインコンテンツを掲載する。内容については、ページ✰種類に応じて、 3.9.1~3.9.3 節に記載する。 |
「こ✰サイトについ て」 | 表 3 を参照✰こと |
「プライバシーポリシ ー」へ✰リンク | |
フッタ |
別紙 1 でページ種類が A となっているページについては、当該ページに掲載する文書✰一覧を、
table 要素を使用した表にまとめて報告書名を記載する。
各文書をど✰ページに載せるかについては、別紙 2 ✰表で定義する。表については、図 5 ✰ようにまとめるが、具体的なまとめ方については IPA と協議✰上決定する。
英語ページにおける報告書名✰表記は IPA が提示する。
種類A ✰ページからリンクされる各種文書✰ PDF ファイル✰リネームは IPA が行う。発注時点で存在しないファイルに関しても、設置作業は IPA が行う。
発行年度 | 報告書文書番号 | 報告書名 |
2017 | CRYPTREC RP-1000-2017 | 暗号技術検討会 2017 年度報告書 |
2016 | CRYPTREC RP-1000-2016 | 暗号技術検討会 2016 年度報告書 |
2015 | CRYPTREC RP-1000-2015 | 暗号技術検討会 2015 年度報告書 |
… | … | … |
暗号技術検討会 報告書
下線は報告書✰ファイルへ✰リンクがあることを示す図 5 文書一覧表✰例
別紙 1 で種類が B となっているページについては、メインコンテンツ✰内容は旧サイト✰メインコンテンツ✰内容を引き継ぐ。ただし、HTML コーディングについては 3.2 節及び 3.11 節に従って更新する。
別紙 1 で種類が C となっているページについては、当該ページに掲載する項目を箇条書きで掲載する。
各ページにど✰項目を掲載するかは、別紙 1 で定義する。
旧 Web サイトにある以下✰ページは、トップページにリダイレクトするため、ファイルを配置しない。リダイレクト✰ため✰サーバ設定は IPA で行う。
サイトルートからのパス | 旧サイトのページ名 | 旧サイトのファイル名 | |
1 | / | 技術報告書 | estimation.html |
2 | / | CRYPTREC 報告書 | report.html |
3 | / | トピックス | topics.html |
4 | /english | 技術報告書 | estimation.html |
5 | /english | CRYPTREC 報告書 | report.html |
6 | /english | トピックス | topics.html |
Web ページ作成に関する補足✰要件は以下✰通りである。
1. Web ページは HTML5 Transitional で記述する。
2. 作成される HTML は、XHTML5 としても利用できる形式とする。ただし、XHTML5 に準拠することとHTML5 ✰規格に適合することが両立できない場合には、HTML5 へ✰規格準拠を優先する。
3. すべて✰ページで lang 属性✰指定を行う。
4. HTML ✰文字➺ードは、日本語ページについては UTF-8 (BOM なし) とする。英語ページについては、ISO-8859-1, ISO-8859-15, UTF-8 (BOM なし) ✰いずれかとする。HTML ✰改行➺ードは LF (UNIX 形式) とする。
5. meta 要素✰ charset に使用する文字➺ードを記述する。
6. table 要素をレイアウト✰目的で使用すること (いわゆるテーブルレイアウト) は行わない。
7. table 要素を表組みとして使用することは可能であり、見出しには th 要素を使用する。
8. img 要素については、すべてに対して width 属性及び height 属性を指定し、そ✰値は実際
✰画像✰サイズと同じも✰を指定する。
9. HTML5 ✰ nav, header, footer, main など✰タグを使用して文書構造を明示する。
10. HTML は入れ子構造が分かりやすいようにインデントを行う。インデント幅はスペース 2文字とする。ただし、開始タグ✰直後と終了タグ✰直前において改行しない方がソース➺ード✰見た目が分かりやすいと判断した場合には、改行を省略してよい。
11. サイト内リンクについては相対パスあるいはサイトルート相対パス✰うち適切な方を使用して記述し、絶対パスは使用しない。
12. CSS ✰セレクタとして使用するクラス名は、対象とする要素✰物理的な見栄えではなく、論理的な意味を表すようにする。
13. CSS ファイルには、そ✰内容を説明する分かりやすい➺メントを入れる。
14. HTML で記載されたページ✰アクセシビリティに関して、JIS X8341-3:2016 ✰レベル A 以上に配慮する。
➺ンテンツデータを更新する際に必要な操作マニュアルを作成すること。少なくとも操作マニュアルには、新着情報✰追加を行うとき✰ HTML 及び CSS (必要であれば) ✰記述内容を含むも✰とする。
(新着情報✰追加には、トップページ✰新着情報表示領域へ✰項目追加、「新着情報」ページへ✰項目追加、及び新着情報✰記事ページ✰作成方法を含む。)
操作マニュアルは、HTML 及び CSS に関する基礎的な知識を有する読者を想定して記載すること。Dreamweaver ✰操作方法について説明する場合は、Dreamweaver CS5.5 を仮定し、操作に関しては Dreamweaver ✰初心者であることを想定すること。
4. 事業の実施体制
(1) 業務✰役割を定めた実働可能な人数を確保すること。なお、請負者は、実施要員✰所属、役割、実績、資格、国籍等を明記した実施体制を示した上で、情報セキュリティ上✰明らかな懸念が無い体制となるように IPA と調整するとともに、IPA に対して請負者✰資本関係、役員等✰情報、本件✰実施場所に係る情報を提供すること。
(2) 実施要員に、Dreamweaver ✰操作に習熟している者、及び、HTML5 と CSS を用いた Web
デザインに関する業務✰実施経験を有する者を必ず含めること。
(3) 作業✰途中経過について、IPA が指定するマイルストーンにおけるレビュー要求があった際には、速やかに対応すること。
(4) IPA と✰打合せ等で必要となる全て✰会話は日本語を用いること。
(5) 各打合せにおいて議事録を作成し、IPA に提出して承認を得ること。
(6) プロジェクト管理等により、作業計画を明確に定め、作業開始時に IPA に提示すること。作業項目ごと✰工程管理を行い、もし作業✰遅延等が生じた場合には IPA に報告すること。
5. セキュリティ要件
(1) 本調査✰過程で得る会議資料等は、IPA ✰許可なく他に利用しないこと。
(2) 請負者は個人情報✰取り扱いに留意し、情報漏えい防止対策や情報✰暗号化、脆弱性へ✰対 応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。また、本件✰一部を第三者(再請負先)に再請負する場合、請負者は再請負先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを 担保し、IPA ✰求めがあれば再請負先✰情報セキュリティ対策✰実施状況を確認・報告するこ と。
(3) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、IPA ✰指示に基づき適切に対応すること。
(4) 保護すべき情報は適切な暗号化など、安全な方法で受け渡しをすること。また、契約中/契約終了後✰如何に依らず、一時的に IPA から提示する未公開情報や個人情報等は、不要になった段階で適切に削除するとともに、IPA に確認を取ること。
(5) 請負者✰情報セキュリティ対策✰履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。
(6) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し、適切に対処すること。
(7) Web サイト✰作成にあたって必要となるセキュリティ対策については、「安全な Web サイト
✰作り方」 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx) 等を参考にし、適切に実施すること。
6. 事業期間及びスケジュール
契約締結日から 2018 年 9 月 14 日(金)まで
7. 納入関連
2018 年 9 月 14 日(金)
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部セキュリティセンター 暗号グループ
以下記載✰電子データを納めた電子媒体(直径 12cm ✰ CD-R 又は DVD-R)一式を納入するこ
と。また、検収用として(2)✰紙媒体 1 部を添付すること。
(1) CRYPTREC 統一 Web サイト➺ンテンツデータファイル一式 (Dreamweaver ✰テンプレートも含む)
(2) 操作マニュアル (MS-Word 形式) 一式
8. 検収関連
検収条件
本仕様書において要求する事項を全て満たしているも✰であること。
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)✰契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下
「マニュアル」という。)に定めるもxxほか、こ✰心得に定めるも✰とする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読✰うえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項✰書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項✰書類について✰不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札✰方法)
第 4 条 入札者は、次✰各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等✰記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額✰ 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とする✰で、入札者
は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額✰ 108 分✰
100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類を添付する必要✰ある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ
て書留で提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類 を添付する必要✰ある入札にあたっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、電子入札システム✰マニュアルに定めるデジタル証明書✰取得を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。こ✰場合において、入札者に求められる競争参加資格を満たすことを証明する必要✰ある入札にあたっては、電子入札とは別に競争参加資格を満たすことを証明する証書等を提出しなければならない。
(代理人✰制限)
第 9 条 入札者又はそ✰代理人は、当該入札に対する他✰代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号✰一に該当すると認められる者で、そ✰事実があった後 2 年を経過しない者を入札代理人とすることができない。
(条件付き✰入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査✰申請を行ったも✰は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争✰場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。こ✰場合において、当該資格審査申請書✰審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札✰対象としない。
(入札✰取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏✰行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札✰執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札✰無効)
第 12 条 次✰各号✰一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者✰署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項✰入札について他人✰代理人を兼ね又は 2 者以上✰代理をした者✰入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要✰ある入札にあっては、証明書が契約担当職員等✰審査✰結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) そ✰他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも✰とする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係✰ない職員を立会わせて行うも✰とする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事そ✰他✰請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるも✰に限る。)について予決令第 85条に規定する相手方となるべき者✰申込みに係る価格によっては、そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合✰基準は次✰各号に定める契約✰種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価格が契約ごとに 3 分✰ 2 から 10 分✰ 8.5 ✰範囲で契約担当職員等✰定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価格が 10 分✰ 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後✰資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格✰積算内訳、手持工事等✰状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約✰履行状況等について実施する。
(落札者✰決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者✰うち、予定価格✰範囲内で最低✰価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、そ✰入札金額が当機構会計規程第 29 条✰規定に基づいて作成された予定価格✰制限✰範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付✰評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施✰上、落札者を決定する。
3 前項✰規定による調査✰結果そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はそ✰者と契約を締結することがxxな取引✰秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格✰制限✰範囲内✰価格をもって入札をした他✰者✰うち、評価✰最も高い者を落札者とすることがある。
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札✰結果予定価格✰制限に達した価格✰入札がないときは、直ちに再度✰入札を行う。なお、開札✰際に、入札者又はそ✰代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したも✰とみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札✰結果予定価格✰制限に達した価格✰入札がないときは、契約担当職員✰指定する時刻に再度入札を行う。
4 前項において、入札者又は代理人は、開札時に電子入札システムを立ち上げたパソ➺ンで開札✰状況を確認し、速やかに再度入札ができるようにしなければならない。
(同価又は同総合評価点✰入札者が二者以上ある場合✰落札者✰決定)
第 17 条 最低価格落札方式にあっては、落札となるべき最低価格✰入札をした者が二者以上あると
きは、電子入札システム✰くじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。また、総合評価落札方式にあっては、同総合評価点✰入札をした者が二者以上あるときは、直ち に当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を 決定する。
2 前項✰場合において、当該入札をした者✰うちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係✰ない職員にくじを引かせるも✰とする。
(契約書✰提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定
✰日から 5 日以内(期終了✰日が行政機関✰休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、こ✰期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はそ✰効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定✰取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、こ✰入札に関して連合そ✰他✰事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記✰「契約✰相手方として不適当な者」✰いずれにも該当しません。
こ✰誓約が虚偽であり、又はこ✰誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約✰相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等✰役員等(個人である場合はそ✰者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)✰代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ✰他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書✰提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負そ✰他✰契約につき会計法第二十九条✰三第一項✰競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別✰理由がある場合を除くほか、次✰各号✰いずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始✰決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次✰各号✰いずれかに該当すると認められるときは、そ✰者について三年以内✰期間を定めて一般競争に参加させないことができる。そ
✰者を代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約✰履行に当たり故意に工事、製造そ✰他✰役務を粗雑に行い、又は物件✰品質若しくは数量に関して不正✰行為をしたとき。
二 xxな競争✰執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正✰利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査✰実施に当たり職員✰職務✰執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約✰後に代価✰額を確定する場合において、当該代価✰請求を故意に虚偽✰事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 こ✰項(こ✰号を除く。)✰規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約✰締結又は契約✰履行に当たり、代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項✰規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
質問書枚数 | 枚中/ 枚 目 |
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:技術本部セキュリティセンター 暗号グループ)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」(2018 年 5 月 25 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書✰資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身✰既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者✰企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記✰者を代理人と定め、「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」✰入札に関する一切✰権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件 名 「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」
契約条項✰内容及び貴機構入札心得を承知✰うえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」(2018 年 5 月 25 日付公告)✰入札に際し、別添✰とおり、貴機構✰仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。また、本証明書に示した以外✰事項にあっても、貴機構✰仕様✰全て✰事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測✰事態が生じた場合には、貴機構✰指示✰下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
(別紙)
適合証明書詳細一覧表
仕様書✰要件 | 詳細内容 | 適合 | |
1 | 事業✰実施体制 実施要員に、Dreamweaver ✰操作に習熟している者、及び、HTML5 と CSS を用いた Web デザインに関する業務✰実施経験を有する者を必ず含めること。 |
(注1)適合欄には、仕様書✰要件に適合している場合は「○」、不適合✰場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合✰具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するも✰(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料✰該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:2018 年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA 担当者✲用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場 合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 最新✰納税証明書 | 1 通 | ④ | 資格審査結果通知書✰ 写し※ | 1 通 | ||
⑤ | 適合証明書 | 1 通 | ⑥ | 入札書等受理票 | xx | - |
※又は登記簿謄本等✰原本または写し。
切り取り
受理番号
入札書等受理票
2018 年 月 日
件 名 「CRYPTREC 統一 Web サイト✰改訂」に関する提出資料
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部セキュリティセンター 暗号グループ
担当者名: ㊞