株式会社JCBトラベル ご旅行条件書【手配旅行】
株式会社JCBトラベル ご旅行条件書【手配旅行】
*プラチナ・コンシェルジュデスク(業務提携会社:株式会社JCBトラベル)にて、ご予約を承った場合にのみ適用となります。
●この条件は、お客様に交付する取引条件説明書および契約書面の一部となります。
1 . 取消料
〈 ホテル/旅 館 〉
取消料はホテル・旅館ごとの宿泊約款によります。
●その他の事項については当社の「通信契約により旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款(手配旅行契約)」によるものとします。
2.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12 条の4 に定める取引条件説明書面および同法第12条の5 に定める契約書面の一部となります。
3.手配旅行契約
⑴ 当社と、お客様とは手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
⑵ 当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより、お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配することを引き受けます。
⑶ 当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用
(以下「旅行代金」といいます)のほか、当社所定の旅行業務取扱料金(以下
「取扱料金」といいます)を申し受けます。
⑷ 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書および当社旅行業約款手配旅行契約の部
(以下「当社約款」といいます)によります。
⑸ 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当の事由により、運送・宿泊等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、当社に対し、当社所定の取扱料金を支払わなければなりません。
⑹ 当社は、手配旅行契約の履行にあたって、手配の全部または一部を日本国内また
は日本国外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
⑻ 取消料対象期間内にお申し込みをされた場合、当時点において、満席、満室、その他の事由で旅行契約の締結がただちにできないときは、当社はそのむねを説明して次の取り扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、お申し込みを承り、かつ
契約待機可能期限を確認した後に、手配の完了に向けて努力をします。
⑼ 本項 ⑺ ⑻ の場合、手配の完了は保証されたものではありません。
⑽ 本項 ⑺ ⑻ の場合で、同 ⑺ ③・ ⑻ ①の契約待機可能期限内に契約締結可能時点が到来した場合で、この時点までにお客様から当該申し込みの撤回の連絡がなく、かつ当社が契約締結が可能となったむねをお客様に連絡したときは、この時点で成立します。
⑾ 当社は、申込手続完了の場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約
解除)等の連絡に係る営業日・営業時間・連絡先等を案内します。
5.お申し込み条件
⑴ お申し込み時点で未xxの方は、当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
⑵ 高齢の方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、そのむねを旅行申し込み時にお申し出ください。
⑶ 第4 項(1)の場合で、お客様のJCBカードがご利用いただけないとき、またはお客様がJCBカードにより決済すべき 「お支払い対象旅行費用」等に係る債務の額が、JCBカードのご利用限度額を超えるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
⑷ その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.旅行のお申し込みと契約の成立時期
6.契約書面のお渡し
⑴ JCBカードを利用して旅行契約のお申し込みをされる場合
①当社は、お電話等にてJCBカードをお持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この際、お客様は、JCBカードに関する情報のJCB会員番号
(カード番号)、有効期限およびご参加される全員の氏名、年齢、住所ならびに依頼しようとする旅行サービスの内容(以下「必要事項」といいます)を当社にお申し出いただきます。
②旅行契約は、当社がお電話等で予約の承諾を通知した時点で成立いたします。この際、お申し込み金は不要です。ご旅行代金は、乗車券・宿泊券類の発券日または旅行サービスの開始予定日がカードのご利用日となり口座振替の方法でお支払いいただきます。この際、JCBカードの提示、所定の売上票へのサインなくして、ご利用いただけます。
⑵ 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者(本項 ⑴
①の場合はJCBカードをお持ちのご本人様)から、旅行申し込みがあった場合、当該契約責任者が契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
⑶ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければ
なりません。
⑷ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑸ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
⑹ 当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増加または減少は構成者に帰属するものとします。
⑺ 取消料対象期間外にお申し込みをされた場合、当時点において、満席その他の事由で旅行契約の締結がただちにできないときは、当社はそのむねを説明して次の取り扱いをします。
①お客様が旅行契約の締結を強く希望されるときは、お申し込みを承ります。
②手配の完了等で当社が旅行契約の承諾が可能となる時点(以下「契約締結可能時点」といいます)が、取消料対象期間内に入ることが予想されるときは、当該期間に入る日よりも前にお客様にそのむねを通知します。
③前②の通知時点でお客様が旅行契約の締結を引き続き希望されるときは、お客様の旅行契約に対する待機可能期限(以下「契約待機可能期限」といいます)を確認し、手配の完了に向けて努力します。
⑴ 契約書面
当社は、手配旅行の成立後すみやかに、JCBカードをお持ちのご本人様に、旅行サービスの内容、旅行費用その他の旅行条件に関する事項を記載した契約内容確認書面(以下「契約書面」といいます)を郵送・宅配の方法でお送りします。契約書面は本旅行条件書・契約書面等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券、宿泊券類その他の旅行サービスの提供を受ける
権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
⑵ 情報通信の技術を利用する方法
当社は、あらかじめお客様の承認を得て、手配旅行契約を締結しようとするときにお客様に交付する契約書面などの交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます)を提供したときは、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。また、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該のお客様の用に供するものに限ります)に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認します。
7.旅行代金のお支払い
⑴ ご旅行代金は、第4 項 ⑴ の方法でお支払いいただけます。
⑵ 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更します。この場合において、旅行代金の増加または減少は、お客様に帰属するものとします。
8.旅行契約内容の変更
⑴ お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。
①変更のために運送・宿泊機関に支払う取消料、違約料、その他の手配の変更に要する費用
②当社所定の変更手続料金
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10.当社の責任
⑴ お客様の解除権
①お客様は、次の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
a.お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、またはいまだ提供を受けて
いない旅行サービスに係る取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
b.当社所定の取消手続料金
c.当社が得るはずであった取扱料金
②当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。このときは、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払い戻しいたします。
⑵ 当社の解除権
第4 項 ⑴ の場合のお客様が旅行代金をJCBカードの会員規約による理由でお支払いいただけない時点で、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、お客様に次の料金をお支払いいただきます。ただし、当該旅行代金を当社が指定する旅行開始前の期日までに支払うことをお客様が承諾された場合は、旅行契約は継続されます。この場合は違約料は必要ありません。
①お客様がすでに受けた旅行サービスの対価、またはいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用
②当社所定の取消手続料金
③当社が得るはずであった取扱料金
⑴ 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者
(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失によりお客様に損害を与えた
ときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵ 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様
1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。
11.個人情報の取り扱い
⑴ 当社は、旅行申し込みの際にお申し出いただいた個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行においては旅行サービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、①当社の営業案内②アンケートのお願い③特典サービスの提供④マーケティング活動・統計資料の作成に
お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
⑵ 当社の個人情報取扱管理についてご不明な点は、当社「お客様相談室」へお問い合わせ・ご相談ください。
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