第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいう。以下、同じ。)の 譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社SMBC信託銀行(以下「当行」という。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記 録又は保管の委託(以下「保管の委託等」という。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
特定口座に係る上場株式等保管委託約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいう。以下、同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社SMBC信託銀行(以下「当行」という。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」という。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者と当行の間における、各サービス、取引の内容や権利義務に関する事項については、諸法令及び本約款に定める場合を除き、当行の「投資信託の取引にかかる一般規約」「証券投資信託受益証券等の保護預り規程」「外国証券取引口座約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」等の定めるところによるものとします。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当行に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただくものとします。その際には、別途、氏名、生年月日、個人番号及び住所が確認できる本人確認書類等を併せてご提出いただくものとします。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 申込者が当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日から同年中に支払が確定した全ての上場株式等の配当等の交付を受けた日の属する年末まで、当該申込者は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
4 当行は申込者から特定口座源泉徴収選択届出書(源泉徴収を選択する旨の届出)をご提出いただいたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降(提出日を含む)のその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡損益から源泉徴収選択口座に受入れます。
5 当行は申込者から特定口座源泉徴収選択届出書(源泉徴収を選択しない旨の届出)をご提出いただいたときは、当行システムへの入力日を提出日とし、提出日以降(提出日を含む)のその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡損益から源泉徴収選択口座への受入れを終了します。
6 申込者が当行に特定口座の開設を行うには、あらかじめ当行に投資信託総合口座(以下「一般口座」という)を開設していただくことが必要となります。
7 申込者は当行に複数の特定口座を開設することはできません。
8 上場株式等の他の金融機関への移管、及び他の金融機関の特定口座からの移管はお取扱いいたしません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
(特定口座と一般口座)
第4条 申込者が特定口座の開設を行う際、当行の特定口座で受入れできない上場株式等または当行が定める投資信託の受益xxがある場合、申込者は別に一般口座内にて取引を行うことが必要となります。
2 特定口座と一般口座の署名または捺印は同一のものとします。
3 申込者は特定口座と一般口座で同一銘柄を保有する場合に両口座を合算して 評価できないことに基因して発生する事柄につき了承しているものとします。
① 両口座で保有する上場株式等のうち、その設定に係る受益権の募集が公募で行われた租税特別措置法第37条の11第2項第2号に規定する公募投資信託の個別元本等が異なる場合があります。
② 申込者から申し出がない限り、特定口座保管の銘柄より換金いたします。
(特定口座を通じた取引)
第5条 申込者が当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、当行の特定口座で受入できない上場株式等又は当行が定める投資信託の受益xxを除くすべての取引に関して特定口座を通じて行います。
2 特定口座を通じた取引は当行所定の方法により行うこととします。
(特定口座から一般口座への証券振替)
第6条 同一の申込者の特定口座から一般口座への証券振替については申込者からの届出の署名または印鑑等による申出もしくは当行が別途定めた方法により行うことができるものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第8条 当行は申込者の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみを受入れます。
① 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集、購入のお申込みをされて取得した公募投資信託で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの。
② 申込者が相続(限定承認に係るものを除く。以下同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下同じ。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている公募投資信託で、所定の方法により当行の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れるもの。
(一部の投資信託の受益xxは対象外となります。)
③ 特定口座内保管上場株式等につき、公募投資信託の受益者がその公募投資信託の併合(当該公募投資信託の受益者に当該併合に係る新たな公募投資信託の受益権のみが交付されるもの(公募投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな公募投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
④ 第16条の2に規定する出国口座において保管されている公募投資信託で申込者からの「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」の提出による当該出国口座から特定口座への移管としてそのすべてを受入れるもの
(譲渡の方法)
第9条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行を経由する方法又は、当行に対してする方法のいずれかにより行います。
(源泉徴収)
第10条 当行は、申込者に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合には、租税特別措置法第37条の11の4、その他の関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
2 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得等に対する源泉徴収は、約定日時点の当行の定める為替レートを使用し、当行が定める方法により行います。
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第11条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第12条 当行は第8条②に規定する公募投資信託(一部の投資信託の受益xxは対象外となります。)の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項3号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項、第 17項に定めるところにより行います。
2 当行では、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号に規定する一般口座から特定口座への上場株式等の受入措置は行いません。
(年間取引報告書等の送付)
第13条 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書2通を作成し、翌年1月31日までに、1通を申込者に交付し、1通を所轄の税務署へ提出いたします。
2 第16条の規定に基づきこの契約が解除されたときは、当行はその解約日の 属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書を申込者に交付いたします。
(届出事項の変更)
第14条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、または行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知された場合には、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書及び本人確認書類等を取引店に提出してください。当行は当該変更事項について、租税特別措置法施行令第25条の10の4第1項に規定する方法により確認させていただきます。
(免責事項)
第15条 当行の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、本約款の変更等に関して申込者に生じた損害については、当行はその一切の責めを負わないものとします。
(契約の解除)
第16条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
① 申込者が当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書(以下③において「廃止届出書」という。)を提出したとき
② 申込者が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書またはその代替として廃止届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
④ やむを得ない事由により、当行が申込者に解約を申出た場合
(出国口座等)
第16条の2 前条②に該当することとなる申込者は、出国前に当行に開設した特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または保管の委託をされていた上場株式等のすべてにつき、出国後引き続き当行に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または保管の委託をすること、その他所定の要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず帰国後において、出国した月の翌々月以降に当行に再び開設が可能な特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望する申込者は、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項の規定により特定口座継続適用届出書を当行に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書、その他必要書類を当行に提出することとします。
3 第一項及び前項の場合において、出国の日の属する年分の所得税につき、所得税法第60条の2第1項〈国外転出をする場合の譲渡所得等の特例〉の規定の適用を受けた申込者については、出国口座から特定口座へ移管する際の取得価額等の判断のために、租税特別措置法施行規則第18条の13第3項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を当行に提出することとします。また、前項に規定する特定口座開設届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書は、原則として租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項四号に掲げる場合の区分に応じ、帰国日から4か月を経過した日又は出国日から5年(一定の場合は10年)を経過する日から4か月を経過した日以後に、当行にご提出頂けます。
(合意管轄)
第17条 申込者と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行取引店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第18条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、当行ホームページ等への掲載またはその他相当の方法により周知します。
(附則)
第1条 この約款は、2019年10月1日から施行する。
株式会社SMBC信託銀行 O087D MPMP2107