Contract
特別条件付契約のxxx
このたびは、当社に生命保険のお申し込みをいただき、誠にありがとうございます。 本帳票は「ご契約のxxx」・「約款」と共に大切に保管いただきますようお願いいたします。
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特別条件のご承諾のお願い
今回お申し込みいただいたご契約につきまして、誠に恐縮に存じますが「、承諾書」記載の特別条件をご承諾のうえ、ご加入いただく必要がございます。つきましては、先にお渡ししております「ご契約のxxx」・「約款」と、本帳票をお読みいただき、適用となります特別条件の内容をご理解のうえ、ご承諾くださいますようお願い申し上げます。
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特別条件の種類
(1)特別保険料領収法
危険の程度に応じて、当社が定めた特別保険料を、普通保険料に加えてお払い込みいただく方法です。なお、保障内容に変更はありません。
(2)保険金額削減支払法、身体障害年金額・死亡給付金額削減支払法
表1
当社が定めた削減期間内に保険金・年金等をお支払いする場合、支払うべき保険金額・年金額等に の削減期間に応じた割合を乗じて得た金額をお支払いする方法です(※)。削減期間経過後は、保険金額・年金額等をすべて保障いたします。なお、保険料に変更はありません。
表2
(※)災害または約款所定の対象となる感染症による場合は、保険金額・年金額等の削減はありません。
また、商品ごとに削減の取扱いが異なりますので、特に注意が必要な商品については をご確認ください。
表1
支払率表
削減期間 保険年度 | 1年 50% | 2年 30% | 3年 25% | 4年 20% | 5年 15% |
第1年度 | |||||
第2年度 | 100% | 60% | 50% | 40% | 30% |
第3年度 | 100% | 100% | 75% | 60% | 45% |
第4年度 | 100% | 100% | 100% | 80% | 60% |
第5年度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
保険年度とは、ご加入からの経過年数を示します。ご契約日から1年以内は第1保険年度、2年目は第2保険年度となります。
表2
削減支払取扱商品のうち特に注意が必要なもの
商品 | 「削減支払」となるもの | 削減期間中でも「全額支払」となるもの |
特定状態定期保険 | 死亡保険金 / 身体障害保険金 | 特定疾病保険金 / 介護保険金 |
死亡保険金 / 身体障害保険金 / | ||
特定状態充実保障定期保険 Ⅰ型・Ⅱ型 | 特定状態充実保障保険金(A)のうち4級 の障害に該当し手帳の交付があった場合 /特定状態充実保障保険金(B)のうち5級 または6級の障害に該当し手帳の交付が | 特定疾病保険金 / 介護保険金 / 特定状態充実保障保険金(A)・(B)のうち左記「削減支払」対象以外 |
あった場合 | ||
特定状態収入保障保険 | 死亡給付金 / 身体障害年金 | 特定疾病年金 / 介護年金 |
特定疾病定期保険 | 死亡保険金 | 特定疾病保険金 |
特定疾病充実保障定期保険 | 死亡保険金 | 特定疾病保険金 特定疾病充実保障保険金 |
●終身保険
●定期保険
●削減期間
保険金額 2,000万円
3年間
保険金額 1,000万円
3,000万円
契約後3年目に胃がんで死亡
この場合の保険金額は右のとおりとなります。
お支払いする保険金額 2,250万円
【計算式】
3,000万円
保険金額
×
75%
=
2,250万円
支払割合 支払保険金額
例 終身保険および定期保険に保険金額削減支払法を適用した場合
(3)特定部位・指定疾病不担保法
当社が指定した身体部位または指定疾病について、危険の程度に応じ、一定期間保障不適用とする方法です。ただし、約款所定の感染症による治療を目的とする場合は、給付金をお支払いいたします。
例1
例2
耳、眼球、乳房など左右一対となっている部位が不担保部位に指定されている場合は、左右いずれも不担保部位となりますので、お支払い対象とはなりません。ただし、左右区別して部位が指定されている場合は、このかぎりではありません。
不担保部位として指定された部位に生じた疾病による入院・手術については、給付金のお支払い対象とはなりません。本例の場合、十二指腸潰瘍は特定部位不担保法が適用された原因疾患ではありませんが、不担保となる部位に該当しますので、給付金のお支払いはできません。
第2保険年度中にもう一方の左耳が中耳炎となり、手術した場合
第2保険年度中に十二指腸潰瘍で入院した場合
契約以前に右耳の中耳炎で治療を受けたことから、「耳(内耳、中耳および外耳を含みます。)および乳様突起」が2年間の部位不担保
不担保部位 (番号)❷(※)不担保期間 2年
契約以前に胃潰瘍で治療を受けたことから「、胃および十二指腸」が2年間の部位不担保
不担保部位 (番号)❻(※)不担保期間 2年
(※)不担保部位(番号)については「 4 特定部位・指定疾病不担保法により不担保とする身体部位および指定疾病」の表をご覧ください。
(4)特定部位不担保法(女性特定治療保険用)
子宮および子宮附属器(卵巣および卵管)における疾病の治療を目的とする手術について、全期間(更新型の場合は更新限度まで)において女性特定手術給付金を支払わない方法です。ただし、子宮または子宮附属器における悪性新生物・上皮内がん・約款所定の感染症による治療を目的とする手術については、女性特定手術給付金をお支払いいたします。
(5)特定障害不担保法
視覚障害・聴覚障害のうち、当社が指定した障害について、身体障害保険金、身体障害年金および特定状態充実保障保険金(A)・(B)(※)のお支払いや保険料の払込免除を全期間において行わない方法です。
(※)以下の場合であっても保険金のお支払いを行いません。
特定状態充実保障保険金(A):4級の障害に該当し手帳の交付があった場合
特定状態充実保障保険金(B):5級または6級の障害に該当し手帳の交付があった場合
3
特別条件を付加した場合の注意点
(1)特別条件付契約の責任開始
特別条件付のご契約は、特別条件のお取扱いを記載した「承諾書」にご署名(保険契約者が法人の場合は、ご記名と押印)いただいた場合に、「第1回保険料相当額を当社が受け取った時(告知の前に受け取った場合は告知の時)」にさかのぼって保障が開始されます。なお、「特別保険料領収法」のお取扱いをするご契約については、その他に特別保険料のお払い込みが必要となります。
(2)特別保険料領収法を除き、保険料に変更はありません。
2
本帳票の「 特別条件の種類」 (2)~(5)の場合においては、保険料に変更はありません。
(3)ご契約成立後、次のお取扱いはできない場合があります。
ア.払済保険への変更イ.保険期間の変更
この他にもお取扱いできない場合があります。
詳しくは、先にお渡ししております「ご契約のxxx」・「約款」をご参照ください。
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特定部位・指定疾病不担保法により不担保とする身体部位および指定疾病
部位番号 | 身体部位・指定疾病 |
❷ | 耳(内耳、中耳および外耳を含みます。)および乳様突起 |
➌ | 鼻(副鼻腔を含みます。) |
❺ | 甲状腺 |
❻ | 胃および十二指腸 |
肝臓、胆のうおよび胆管 | |
膵臓 | |
肺臓、胸膜、気管および気管支 | |
腎臓および尿管 | |
膀胱および尿道 | |
睾丸および副睾丸 | |
前立腺 | |
Ⓓ | 乳房 |
頸椎部(当該神経を含みます。) | |
胸椎部(当該神経を含みます。) | |
左肩関節部 | |
Ⓓ | 右肩関節部 |
左股関節部 | |
% | 右股関節部 |
左上肢(左肩関節部を除きます。) | |
右上肢(右肩関節部を除きます。) | |
左下肢(左膝関節部を含み、左股関節部を除きます。) |
部位番号 | 身体部位・指定疾病 |
右下肢(右膝関節部を含み、右股関節部を除きます。) | |
子宮体部(帝王切開を受けた場合に限ります。) | |
Ⓐ | そけいヘルニア、陰のうヘルニアおよび大腿ヘルニア |
食道 | |
咽頭および喉頭 (咽頭には扁桃を含みます。喉頭には声帯を含みます。) | |
異常妊娠および異常分娩 | |
両膝関節部 | |
眼球および眼球付属器 (眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。) | |
ф | 小腸(十二指腸、空腸および回腸をいいます。) |
% | 虫垂炎 |
Ⓓ | 大腸(盲腸、虫垂、結腸および直腸をいいます。ただし虫垂炎の場合は除きます。) |
% | 肛門(肛門管および肛門周囲を含みます。) |
% | 腎臓、尿管、膀胱および尿道 |
子宮、卵巣、卵管および子宮付属器 | |
脊椎(当該神経を含みます。) | |
腰椎部、仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。) | |
両股関節部 | |
% | 皮膚および皮下組織(頭皮および皮下組織を含みます。) |
食道および胃 | |
➉ | 口腔、歯、舌、顎下腺、耳下腺、舌下腺、上顎骨、 下顎骨および顎関節部(口腔には口唇および口蓋を含みます。上顎骨には上顎洞を含みます。) |
身体部位図
1
頭頚部・乳房
眼球および眼球付属器
(眼瞼、結膜、涙器、眼筋および眼窩内組織を含みます。)
➌鼻(副鼻腔を含みます。)
➉口腔、歯、舌、顎下腺、耳下腺、舌下腺、上顎骨、下顎骨および顎関節部(口腔には口唇および口蓋を含みます。上顎骨には上顎洞を含みます。)
Ⓓ乳房
❷耳(内耳、中耳および外耳を含みます。)および乳様突起咽頭および喉頭
(咽頭には扁桃を含みます。喉頭には声帯を含みます。)
@甲状腺
%皮膚および皮下組織(頭皮および皮下組織を含みます。)
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胸腹部
食道
肺臓、胸膜、気管および気管支肝臓、胆のうおよび胆管
膵臓
% 虫垂炎
Ⓐ そけいヘルニア、陰のうヘルニアおよび大腿ヘルニア
% 肛門(肛門管および肛門周囲を含みます。)
食道および胃
❻ 胃および十二指腸
ф 小腸(十二指腸、空腸および回腸をいいます。)
Ⓓ 大腸(盲腸、虫垂、結腸および直腸をいいます。ただし虫垂炎の場合は除きます。)
腎臓および尿管膀胱および尿道
5
% 腎臓、尿管、膀胱および尿道睾丸および副睾丸
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骨格
Ⓓ 右肩関節部右上肢
(右肩関節部を除きます。)
4 生殖器(女性)
子宮、卵巣、卵管および子宮付属器
生殖器(男性)
前立腺
睾丸および副睾丸
左肩関節部
左上肢(左肩関節部を除きます。)
6 脊椎
% 右股関節部両膝関節部
右下肢
(右膝関節部を含み、 右股関節部を除きます。)
両股関節部左股関節部左下肢
(左膝関節部を含み、 左股関節部を除きます。)
頸椎部
(当該神経を含みます。)
胸椎部
(当該神経を含みます。)
腰椎部、仙骨部および尾骨部
(当該神経を含みます。)
脊椎
(当該神経を含みます。)
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保障見直し特約条項を適用してご加入する場合の留意事項
保障見直し制度をご利用いただくにあたり、見直し前契約の保障範囲(保険金額・入院給付金日額等)につきましては、見直しいただく前後の保障の連続性から、見直し前契約で保障されていた保険金額・入院給付金日額等を超えない範囲で、保険金額・入院給付金日額等の一部(または全部)をお支払いできる場合がございます。
ただし、見直し前契約に付加されている契約のお支払い条件に該当する場合、また、所定の条件を全て満たしている場合にお支払いとなります。
事例1
保険金額削減支払法等が適用されている場合でも保険金をお支払いできる場合があります。
×
【見直し後契約】保険金額
3,000万円
第1年度
第2年度
第3年度
第4年度
「保険金額削減支払法」等で「削減3年」が適用される場合
【見直し前契約】死亡保障額 2,000万円
●削減期間中であっても、見直し前契約が保障していた保険金額まではお支払いの対象となります(※)。
解説 ●上の事例では、第1年度・第2年度の削減後の保険金額が見直し前契約の保険金額を下回るため、第1年度・第2年度に支払事由に該当した場合でも、削減せずに見直し前契約の金額までお支払いの対象となります。
保険金額削減期間 3年
※削減前の保険金額が見直し前契約の保険金額より低い場合は「保険金額削減支払法」を適用せずに保険金等をお支払いいたします。
※今回お申し込みいただいた契約(見直し後契約)および見直し前契約いずれも削減期間中の場合は、削減後の保険金額を比較して高い方をお支払いいたします。ただし、見直し前契約の「保険金削減支払法」の規定によらない保険金額等を限度とします。
事例2
特定部位・指定疾病不担保法が適用されている場合でも給付金をお支払いできる場合があります。
×
【見直し後契約】
日額 10,000円
「特定部位・指定疾病不担保法」が適用される場合
【見直し前契約】
日額 5,000円
●不担保期間中の不担保部位の入院・手術であっても、見直し前契約が保障していた日額まではお支払いの対象となる場合があります。
解説 ●見直し前契約より増額されている日額分は、不担保法が適用されているため、お支払いの対象とはなりません。
●見直し後契約の不担保期間が終了した場合は、不担保部位での入院・手術であっても、契約内容どおりお支払いの対象となります。
不担保期間
事例3
特定部位不担保法(女性特定治療保険用)が適用されている場合でも給付金をお支払いできる場合があります。
見直し前契約に付加されている特約が以下いずれかで、見直し後契約の女性特定治療保険に「特定部位不担保法(女性特定治療保険用)」が適用される場合
●女性特定治療特約D
●無配当女性特定治療特約
乳がん・乳房の上皮内がんによる乳房の観血切除術
上記理由による乳房再建手術
:お支払い対象
B
悪性新生物・上皮内がん・所定の感染症が原因で、子宮・卵巣・卵管に関わる手術をした場合(部分切除)
悪性新生物・上皮内がん・所定の感染症以外が原因で、子宮・卵巣・卵管に関わる手術をした場合(部分切除)
C
※子宮・卵巣同時摘出は両方対象
解説
A 見直し前契約が保障していた「子宮摘出・卵巣摘出」については、その原因が【悪性新生物・上皮内がん・所定の感染症以外】であってもお支払い対象となります。
B お支払い対象外となるのは、原因が【悪性新生物・上皮内がん・所定の感染症以外での子宮・卵巣・卵管に関わる手術(部分切除)をした場合】のみとなります。
C 子宮・卵巣を同時摘出した場合は、両方お支払い対象となります。
特定部位不担保法の対象となるのは、
悪性新生物・上皮内がん・所定の感染症以外が原因で、
子宮および子宮附属器(卵巣および卵管)における疾病の治療を目的とする手術です。
子宮摘出
A
卵巣摘出
:お支払い対象外
事例4
特定障害不担保法が適用されている場合でも保険金をお支払いできる場合があります。
【見直し後契約】保険金額
4,000万円
×
「特定障害不担保法」が適用される場合
【見直し前契約】死亡保障額 2,000万円
解説 ●不担保法が適用されても、見直し前契約が保障していた保険金額まではお支払い対象となります。
所定の視覚障害等による身体障害保険金の全期間不担保
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保険金などがお支払いできない場合
責任開始前に病気やケガが発生していた場合など、
保険金などがお支払いできないことや保険料払込の免除ができないことがあります。
保険金などがお支払いできない主な場合
(1)責任開始期(または復活日)より前からすでに発生していた病気(※1)やケガを原因とする、死亡保険金以外のご請求の場合 。
①
②
③
(原因) 該当 (原因) 該当 (原因) 該当
発病 事由に 発病 事由に 発病 事由に
ご契約の保険期間
(※1)その病気およびその病気と医学上重要な関係にある病気について、責任開始期より前に次のいずれかがある場合。
● 医師の診療を受けたことがある。
● 健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含む)がある。
● 被保険者(こども学資保険の場合は契約者含む)が自覚可能な身体の
異常が存在した、または契約者が認識可能な被保険者の身体の異常が
責任開始期
(保障の開始)
保険期間満了
存在した。
②のみお支払いの対象となります。
ただし、その病気に関して第一生命が告知などによって知った事実をもとに承諾したとき(※2)や、責任開始期(または復活日)から2年経過後に入院を開始または手術を受けたときなどは、約款の規定により例外としてお支払いの対象となることがあります。
(※2)悪性新生物を支払事由とした特定疾病保険金の請求など、告知されていても対象にならないケースがあります。
(2)「告知義務違反」により契約が解除された場合。
(3)責任開始期(または復活日)から3年以内に自殺した場合など、約款に定める免責事由に該当する場合。
(4)保険料の払込がなく、契約が失効した後に保険金などの支払事由に該当した場合。
(5)保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または保険金などの受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により契約が解除された場合。
(6)保険契約について詐欺の行為により契約が取消になった場合、または保険金などの不法取得目的があって契約が無効になった場合。
<本帳票に関わる留意事項>
保険金等のお支払い対象となる、またはならない場合、その他お取扱いにつきましては、先にお渡ししております「ご契約のxxx」・「約款」をご確認ください。
引受保険会社
お届けしたのは…
x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 -0電話(03)0000-0000(大代表)
インターネットホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx
契企[登]15109-01 2018.04