生命保険契約者保護機構 TEL 03−3286−2820
ご契約のxxx•約款
勤労者財産形成貯蓄積立保険
2022 年 6 月
保険契約者さまへ
このたびは、当社の「勤労者財産形成貯蓄積立保険」にご加入いただき、まことにありがとうございます。
ここに、契約者証ならびにご契約のxxx・約款をお届け申しあげます。この冊子はご契約についての大切なことがらを記載したものですので、
ぜひご一読のうえ大切に保管をお願いします。
主
な
保
険
用
語
の
ご
説
明
この小冊子をお読みいただくにあたって、この「主な保険用語のご説明」をご参照ください。
普通保険約款 ご契約からお支払いまでのとりきめを記載したものです。
契 約 者 証 勤労者財産形成貯蓄積立保険にご契約の証として保険契約者あて発行するものです。
保 険 契 約 者 保険会社と保険契約を結び、契約上の権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。
この保険の場合は勤労者財産形成促進法に定める勤労者に限ります。
被 保 険 者 生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。この保険では、保険契約者と同一人となります。
受 取 人 保険金・給付金を受け取る人のことをいいます。
保険金・給付金 被保険者の死亡、高度障がいまたは満期のときに当社から支払われるお金のことです。
保 険 料 保険契約者が払い込むお金のことです。
責 任 x x 期 申し込まれたご契約の保障が開始される時期をいいます。この保険では、第1回保険料相当額が賃金控除された日から保障が開始されます。
契 約 日 保険期間の始期となる日をいい、上記の責任開始期を基準として勤務先単位で定まります。
契約者配当金 当社の毎年の決算により剰余金が生じた場合、保険契約者にお支払いするものを契約者配当金といいます。積 立 金 将来の保険金などを支払うために、保険契約者が払い込む保険料の中から積立てておくものをいいます。 返 戻 金 ご契約の全部または一部が解約された場合などに保険契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
差 益 返戻金などお支払金から払込保険料の合計を差し引いたものをいいます。
Ⅰ.ご契約のxxx
生命保険募集人について
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
⃝生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
⃝生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
当社の生命保険募集人について
⃝当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
「生命保険契約者保護機構」について
◯当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
⃝保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
⃝保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、生命保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
⃝保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません(※4))。
⃝なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
= 90%−{(過去5年間における各年の予定利率−
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回
りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率
が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
基準利率)の総和÷2}
(3)
【仕組みの概略図】
(注1)左記の「財政措置」は、2027年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転 資金貸出
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
資金援助
保険金請求xxの買取り
民間金融機関等
(注2)
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
(注2)
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に 係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金の支払
負担金の拠出
保 護 機 構
資金貸出
保険金請求xxの買取り
民間金融機関等
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払
国
保険契約者等
会員保険会社
承継保険会社
保険契約者等
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
⃝生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03−3286−2820
「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時」ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
以上
個人情報の取扱いについて
事業主は、本保険の運営にあたり、お客さま(保険契約者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、職業等)を、本保険の事務手続きのために使用します。
xx生命保険株式会社は、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用します。
⃝各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
⃝関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
⃝xx生命保険株式会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⃝その他の保険に関連・付随する業務
また、お客さまの個人情報は、本保険の事務手続きに必要な範囲内で事業主、xx生命保険株式会社および各取扱金融機関等の間で相互に提供されます。なお、今後お客さまの個人情報に変更等が発生した際にも、引続き上記に準じ個人情報が取り扱われます。
保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、利用目的が限定されております。
1.勤労者財産形成貯蓄積立保険の特長としくみ
生保財形ならではの災害保障つきです。災害等により死亡されたときまたは、高度障がい状態になられたときは、事故発生時における払込保険料累計額の5倍の災害死亡(高度障がい)保険金が支払われます。なお、この保険の払込保険料は一般の生命保険と異なり生命保険料控除の対象とはなりません。
勤労者財産形成促進法に基づく勤労者専用の保障を兼ねそなえた財形貯蓄です。保険料は勤務先の給与や賞与から自動的に天引きされますから、無理なく財産形成ができます。
満期保険金のお支払いについて
差益源泉分離課税
積立金
払込保険料累計額
払込保険料累計額
満期保険金
被保険者(保険契約者)が保険期間の満了時に生存されているときは、保険期間の満了の日における積立金を満期保険金としてお支払いします。
契約日
保険期間
満期日
災害死亡(災害高度障がい)保険金のお支払いについて
被保険者(保険契約者)が責任開始期以後の「偶発的な外来の事故」を直接の原因として、その事故が発生した日から180日以内の保険期間中に死亡または普通保険約款別表1に定める高度障がい状態となられたときは、事故の発生時現在の払込保険料累計額の
保険期間
災害死亡(災害高度障がい)保険金
(払込保険料累計額×5倍)
積立金
払込保険料累計額
契約日
満期日
災害死亡
(災害高度障がい) 保険金
契約後、事故発生時までの払込保険料累計額によって支払額が異なります
5倍相当額を災害死亡(災害高度障がい)保険金としてお支払いいたします。また、被保険者が責任開始期以後に発生した普通保険約款別表3
に定める感染症を直接の原因として、死亡したときは、疾病の発病時現在の払込保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金としてお支払いいたします。
※災害高度障がい保険金をお受取りになられたときは、高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅します。
死亡(高度障がい)給付金のお支払いについて
被保険者(保険契約者)が、保険期間中に死亡または責任開始期以後の傷害もしくは疾病によって普通保険約款別表1に定める高度障がい状態となられたときは、災害死亡(災害高度障がい)保険金が支払われる場合を除き、死亡(高度障がい)日における積立金を死亡(高度障がい)給付金としてお支払いいたします。
高度障がい給付金をお受取りになられたときは、高度障がい状態になられたときにさかのぼってご契約は消滅いたします。
保険期間
積立金
死亡
(高度障がい)給付金
払込保険料累計額
契約日 満期日
2.ご契約についての大切なことがら
ご契約に際して
第一回保険料相当額を賃金控除した日から、ご契約の責任を開始します
お申込みいただいたご契約を当社がお引受けすることに決定した場合には、保険契約者を雇用している事業主が、このご契約の第一回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した日からご契約の責任を開始します。
受取人について
(1)満期保険金・災害高度障がい保険金・高度障がい給付金の受取人は、被保険者(保険契約者)と同一人です。
(2)災害死亡保険金および死亡給付金の受取人は、被保険者の遺族とします。ただし、所定の手続きまたは法律上有効な遺言により受取人を指定し、またはその指定を変更することができます。(保険事故発生後は変更できません。)
※ここにいう被保険者の遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹(先順位の順序で記載。同一順位の受取人が複数おられる場合の受取額は均等額となります)であって被保険者の死亡の当時生存していた方とします。
受取金の税務処理(2022年5月現在)
*満期保険金・返戻金 差益について源泉分離課税
*災害死亡保険金および死亡給付金 ………………………………………………………… 相 x x
*災害高度障がい保険金および高度障がい給付金 ………………………………………… 非 課 税
ご契約後について
保険料のお払込みについて
(1)保険料は、事業主が保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、払込期日までに、保険契約者に代って当社に払い込んでいただきます。
(2)保険料は、毎月または毎賞与時に定期的にお払込みいただくことが必要です。
保険料払込みの最高限度額について
保険料お払込みの累計限度額は3,000万円です。もし、途中で最高限度額を超えることとなる場合は、その後の保険料のお払込みはできません。お払込みがあってもお返しすることになります。
災害死亡(災害高度障がい)保険金をお支払いできない場合があります
災害死亡保険金または災害高度障がい保険金のお支払事由が発生しても、次の場合には保険金はお支払いできません。この場合には、死亡給付金または高度障がい給付金をお支払いします。
(1)被保険者の故意または重大な過失によるとき
(2)災害死亡保険金については、その受取人の故意または重大な過失によるとき
(3)被保険者の犯罪行為によるとき
(4)被保険者の精神障がいを原因とする事故によるとき
(5)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
(6)被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
(7)被保険者が、法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
(8)戦争その他の変乱や地震、噴火または津波によるとき(該当被保険者数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、当社はその程度に応じ、保険金の全額または削減した金額をお支払いすることがあります。)
保険金・給付金をお支払いできない場合があります
保険金・給付金のお支払事由が発生しても、次の場合には保険金・給付金はお支払いできません。また、(1)の場合には、すでにお払込みいただいた保険料は払い戻しません。
(1)保険契約者または受取人に詐欺の行為や保険金・給付金を不法に取得する目的があり、保険契約が取消しまたは無効とされたとき
(2)保険契約者または受取人が、保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや暴力団関係者・その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由により保険契約が解除されたとき
ご契約後早期に解約されると、返戻金は払込保険料累計額より少ない金額になる場合があります
(1)ご契約いただきました財形貯蓄積立保険は、貯蓄の〈楽しみ〉に災害保障の〈安心〉がついた保険です。ご家庭の資産づくり、ご家庭の生活保障などにお役にたつ貴重な財産ですから大切にご継続ください。
(2)お払込みいただいた保険料のうち一部はご不幸にあわれた方々への保険金・給付金の支払いに、また一部は運営に必要な経費などに充てられるしくみになっています。このため、ご契約後35 ヵ月以内(毎月払のみにより定期に一定額お払込みの場合)に解約されますと、返戻金は払込保険料累計額より少ない金額になります。
払込保険料・保険期間等の変更について
保険期間中であれば、保険料の払込方法・保険料額・保険期間を変更することができます。
満期後の自動継続について
(1)この契約は、満期の際に特にお申出がない場合1年間ずつ保険期間を自動的に延長いたします。(5年満期は6年満期に、6年満期は7年満期に)
(2)満期前に「財形貯蓄積立保険 満期・継続のご案内」をお届けいたしますので、満期保険金をお受取りになる場合には、必ず手続きをお願いいたします。
退職等が発生した場合の取扱い
⃝退職日から2年以内に転職され次の手続きをされた時には、ご契約を継続することができます。
(1)新しいお勤め先が当社の財形制度を採用している場合
「財形保険契約変更申込書」を新しいお勤め先を経由して当社へご提出のうえ、保険料のお払込みを再開していただくことが必要です。
(2)新しいお勤め先が財形制度は採用しているが、当社とのお取引きがない場合
新しいお勤め先のお取引き金融機関と新たにご契約いただき「転職者等の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」等をご提出された場合、当社のご契約の解約返戻金等を新たなご契約の保険料に充当し、ご契約を承継することができます。
⃝ご契約を継続することができない場合には、退職日から2年以内にご契約を解約していただくことになります。
⃝代表権または業務xxxを有する役員になられた場合は、財形貯蓄への加入資格を欠くことになりますので、事由発生日から
2年以内にご契約を解約していただくことになります。
海外転勤が発生した場合の取扱い
⃝海外勤務期間中でも、ご契約を継続することができます。(ただし、海外勤務中は、国内で支払の賃金等から保険料の控除がで
きる場合に限り、保険料のお払込みができます。)
(12)
積立金の一部払出しのときは
ご契約の一部を解約し、積立金(解約返戻金)を払い出すことができます。
契約者配当金のお支払いについて
(1)契約者配当金は、ご契約後2年目からお支払いします。
(2)毎年の契約者配当金は、当社所定の利率(契約者配当金の積立利率)の複利で計算した利息を付けて積立てておき、満期保険金等のお支払いの際にあわせてお支払いします。
(3)契約者配当金のみのお支払いはできません。
※契約者配当金は、経済情勢等により変動(増減)し、決算実績によってはゼロとなることもあります。なお、具体的な契約者配当金の積立利率については、当社ホームページの「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
積立金額例表の取扱いについて
普通保険約款P21の(参考1)、(参考2)に掲載の金額は、現在の保険料、積立金等の計算の基礎となる予定利率(2022年6月1日現在は、0.7%)等に基づいて算出しております。なお、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更または財形法の改正により会社が特に必要と認めた場合、主務官庁の認可を得て、普通保険約款の規定または保険料、積立金等の計算の基礎(予定利率等)を将来に向かって変更することがあります。(変更する場合には、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。)したがって、将来のお支払額を保証するものではありません。
積立残高のご通知について
当社は年1回以上お勤め先を経由して保険契約者に「財形保険契約内容のお知らせ」をご送付し、積立金残高をお知らせします。
(13)
お支払いのご請求に際して必要な書類について
お支払いのご請求には、所定の「財形保険契約支払請求書」をご使用ください。お支払請求には、ご請求の内容によって次の書類以外の書類の提出をお願いすること、または必要な書類のうち、一部を省略してお取扱いすることがあります。詳しくは、普通保険約款別表2をご参照ください。
■保険金・給付金等請求の必要書類一覧表(◯印は必要書類、△印は必要な場合もある書類を示します。*1印は保険契約者、*2印は受取人を意味します。)
請求の内容 必要書類名 | 満期保険金 | 災 害 死亡保険金 | 死亡給付金 | 災 害 高度障がい 保 険 金 | 高度障がい給 付 金 | 解約返戻x | x 立 金 の 一部払出し | 備 考 |
財 形 保 険 契 約 支 払 請 求 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎印鑑証明書 ⑴保険契約者について、ご請求印が、お届出印と違うときご提出ください。 ⑵死亡受取人について、受取人が未xxのときは親権者(親権者がいないときは、後見人のもの)をご提出ください。 ◎戸籍抄本 ⑴受取人については、被保険者との関係が明らかであるものをご提出ください。 ⑵受取人が未xxの場合は、未xx者と親権者の戸籍抄本(親権者のないときは、後見人就任の記事がある受取人の戸籍抄本)が必要です。 ⑶被保険者については、ご死亡の場合は除籍記事のあるものが必要です。 ◎死亡診断書(死体検案書) 当社所定の様式による医師の発行する死亡診断書(死 体検案書)をご提出ください。 |
印 鑑 証 明 書 | △*1 | ○*2 | ○*2 | △*1 | △*1 | △*1 | △*1 | |
死 亡 診断 書 (死体 検 案 書) | ○ | ○ | ||||||
障 が い 診 断 書 | ○ | ○ | ||||||
災害事故であることを証する書類 | ○ | ○ | ||||||
被保険 者・受取人 の戸籍抄本 ま た は x x 票 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(14)
xx-KB-2022-304
Ⅱ.約款
勤労者財産形成貯蓄積立保険普通保険約款
勤労者財産形成貯蓄積立保険普通保険約款
(この保険の趣旨)
この保険は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成貯蓄契約専用のものであって、次の給付を行うことを主な内容とするものです。なお、この保険は、税制上、一般の生命保険の場合と異なり、その保険料は、生命保険料控除の対象になりません。
1.満期保険金
被保険者が保険期間の満了の日の終了時に生存しているときに支払います。
2.災害死亡保険金
被保険者が保険期間中に偶発的な外来の事故等によって死亡したときに支払います。
3.災害高度障害保険金
被保険者が保険期間中に偶発的な外来の事故によって所定の高度障害状態(別表1)になったときに支払います。
4.死亡給付金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
5.高度障害給付金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態(別表1)になったときに支払います。ただし、災害高度障害保険金が支払われる場合を除きます。
1.x x
第1条(保険契約関係者)
この保険契約の保険契約者は、勤労者財産形成促進法
(以下「財形法」といいます。)に規定する勤労者とします。
② この保険契約の被保険者及び満期保険金の受取人は、保険契約者と同一人とし、保険契約者以外の者に変更することはできません。
③ この保険契約の災害高度障害保険金及び高度障害給付金の受取人は、被保険者とし、被保険者以外の者に変更することはできません。
④ この保険契約の災害死亡保険金の受取人及び死亡給付金の受取人は同一人とし、第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)に規定する者とします。ただし、保険契約者は、第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)及び第19条(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)の規定により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
第2条(責任開始期及び保険期間)
当会社は、この保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約者を雇用している事業主(以下「事業主」といいます。)がこの保険契約の第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金(財形法に規定する賃金をいいます。以下同じ。)から控除した日から、この保険契約上の責任を負います。
② 前項による責任開始の日を基準として、事業主と当会社とが協議して定めた日を、この保険契約の契約日とします。ただし、当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合で、事業主が第1回保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除した日から契約日までの間に災害死亡保険金、災害高度障害保険金、死亡給付金又は高度障害給付金の支払事由が生じたときは、当該控除の日にさかのぼってこの日をこの保険契約の契約日とします。
③ 当会社がこの保険契約の申込みを承諾した場合には、事業主を通じて、保険契約者に対して書面で通知します。
④ 当会社は、この保険契約の締結時において、保険法第40条及び第69条の書面は交付しません。
⑤ この保険契約の保険期間は、この保険契約の締結の際、契約日から起算して3年以上の当会社が認める期間の範囲内で定めます。
第3条(積立金)
この普通保険約款において、積立金とは、この保険契約のために当会社が積み立てた責任準備金相当額をいい、その額は、この保険契約の払込保険料及び経過期間に応じて計算します。
② 前項の経過期間は、契約日から保険期間の満了、被保険者の死亡等の日までの月数をもって数えることとします。この場合、これに1ヵ月未満の端数があるときは、切り上げて1ヵ月とします。
2.保険料の払込み
第4条(保険料の定期払込み)
この保険契約の保険料は、当会社の定める金額の範囲内で、保険期間中定期に払い込む(この場合の払込みを、以下「定期払込み」といいます。)ことを要します。
② 前項の保険料の払込みは、事業主がその保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、事業主若しくは事業主がこの保険契約に係る事務の委託を行っている財形法に定める事務代行団体(以下「事務代行団体」といいます。)が保険契約者に代って、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことによって、行うものとします。
③ 前項の保険料に相当する金額は、事業主若しくは事務代行団体(以下「事業主等」といいます。)と当会社との間で締結されたこの保険契約に係る事務の取扱いに関する協定
(以下「事務取扱協定」といいます。)に基づいて当該事業主等から当会社の本店又は当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 第1項の保険料の払込方法は、毎月払、毎賞与時払その他当会社が定める方法とし、この保険契約の締結の際、これらの方法のいずれかを選択するものとします。
⑤ 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定める払込代行契約(以下「払込代行契約」といいます。)を締結する場合の定期払込については、第2項の規定にかかわらず、事業主の賃金控除の方法によることなく、事務代行団体を通じて払い込むことができるものとします。
第5条(財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭による保険料の払込み)
保険契約者は、定期払込みを行うこの保険契約の保険料の払込みを、第4条(保険料の定期払込み)第2項の賃金からの控除によることなく、財形給付金又は財形基金給付金(財形法及び同法施行令により、勤労者財産形成給付金契約又は勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき
財産形成給付金又は財産形成基金給付金をいいます。以下この条において同じ。)に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込みは、次の各号に定めるところにより、行うことを要します。
1.当会社が財形法施行令に規定する給付金支払機関(以下この条において「給付金支払機関」といいます。)を兼ねているときは、財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭を振り替えることによって、行うことを要します。ただし、当会社が給付金支払機関を兼ねている場合でも、財形法及び同法施行令に規定する一括支払機関に指定されていないときは、次号の規定によるものとします。
2.当会社が給付金支払機関を兼ねていないときは、当該給付金支払機関が、財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭を払い込むことによって、行うことを要します。
③ 第1項の財形給付金又は財形基金給付金に係る金銭は、前項第1号本文のときはその振替えの時、前項第1号ただし書及び第2号のときは当会社の本店又は当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日及び契約日は、第2条(責任開
始期及び保険期間)第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2項第1号本文のときは当該振替えの日、第2項第1号ただし書及び第2号のときは当会社の本店又は当会社の指定した場所に払い込まれた日とします。
第6条(転職等の場合等の従前の財形貯蓄契約に係る金銭による保険料の払込み)
保険契約者は、財形法及び同法施行令に定める退職、新事業主による雇入れ、転勤等(以下「転勤等」といいます。)の事由に基づき預替えを行う場合には、当会社の定めるところにより、この保険契約の第4条(保険料の定期払込み)の保険料に相当する金額が当該保険契約者に支払う賃金から最初に控除される日以前に、当会社以外の財形貯蓄取扱機関との間で既に締結されていた直前の勤労者財産形成貯蓄契約に係る金銭によってこの保険契約の第1回保険料に相当する金額の払込みを行うことができます。この場合、この保険契約の責任開始の日は、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
② 保険契約者は、払込代行契約を締結する場合には、第4条(保険料の定期払込み)第2項の賃金からの控除によることなく、直前の勤労者財産形成貯蓄契約に係る金銭により保険料の払込みを行うことができます。
③ 保険契約者は、財形法及び同法施行令に定めるところに
より、第1項の事由によらずに預替えを行うことができます。この場合、第1項の規定を準用します。
第7条(事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み)
保険契約者は、定期払込みを行うこの保険契約の保険料の払込みを、第4条(保険料の定期払込み)第2項の賃金からの控除によることなく、財形法及び同法施行令の規定に基づき、当会社の定めるところにより、事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭によって、行うことができます。
② 前項の保険料の払込みは、事業主が、当該保険契約者に代って、行うことを要します。ただし、事業主が事務代行団体にこの保険契約に係る事務の委託を行っているときは、事務代行団体を経由して払い込むことを要します。
③ 第1項の事業主の貯蓄金管理中止に伴い返還される貯蓄金に係る金銭は、当会社が受け取った時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
④ 前項の場合、第1回保険料として払い込まれたときのこの保険契約の責任開始の日は、第2条(責任開始期及び保険期間)第1項の規定にかかわらず、その払込みによる保険料を当会社が受け取った日とします。
3.満期保険金の支払
第8条
れらを、以下「偶発的な外来の事故」といいます。)を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して
被保険者が、保険期間の満了の日の終了時に生存しているときは、当会社は、当該満了の日における積立金を、満期保険金として支払います。
② 満期保険金の受取人は、保険期間が満了したときには、すみやかに、別表2に定める必要書類を当会社に提出して、満期保険金を請求してください。
4.災害死亡保険金又は
災害高度障害保険金の支払
第9条(災害死亡保険金の支払)
被保険者が、保険期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、保険料累計額の5倍相当額を災害死亡保険金として、支払います。この場合の保険料累計額は、次の第1号に該当したときは当該事故の発生時、次の第2号に該当したときは当該疾病の発病時(当該疾病が発病した時として、当会社が認定した時をいいます。)における保険料累計額とします。
1.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発生した災害、不慮の事故、第三者の加害行為その他これらに類する特別の理由(次号に規定する疾病を除きます。こ
180日以内に死亡したとき
2.被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後に発病した別表3に定める感染症を直接の原因として死亡したとき
② 前項の保険料累計額とは、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた(第1回保険料については、当会社に払い込まれていない場合でも、それに相当する金額が賃金から控除された事実があれば、当会社に払い込まれたものとして取り扱います。)金額の合計額(保険契約者が、当会社の定めるところにより、積立金を払い出したときは、払い出された積立金に対応する保険料の合計額を差し引きます。)をいいます。
③ 災害死亡保険金の支払事由が生じている場合で、保険料が次の各号のいずれかの期間に払い込まれたときは、当会社は、当該各号の保険料をそのまま払い戻すことはしないで、当該各号の保険料に対応する積立金を計算して、これを、災害死亡保険金の支払いの際に、災害死亡保険金の受取人に支払います。この場合の積立金の計算の基準の日は、当該死亡の日とします。
1.第1項第1号の事故の発生後又は同項第2号の疾病の
発病後、当該死亡の日までに、保険料が当会社に払い込まれたとき
2.当該死亡の日までに、保険料に相当する金額が既に賃金から控除されている場合で、当該死亡の日後当会社が定める期間内に、保険料として当会社に払い込まれたとき
第10条(災害高度障害保険金の支払)
この保険契約の責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因として、その事故が発生した日から起算して180日以内に、かつ、保険期間中に、被保険者に生じた障害が別表1に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかに該当したときは、当会社は、前条の災害死亡保険金に相当する金額を災害高度障害保険金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に責任開始の日以後に発生した偶発的な外来の事故を直接の原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定によって災害高度障害保険金を支払ったときは、この保険契約は、高度障害日(被保険者が高度障害状態に該当した日として、当会社が認定した日をいいます。以下同じ。)にさかのぼって消滅します。
③ 前条第3項の規定は、この条の場合について準用します。この場合において、同項の規定中「死亡の日」とあるのは
「高度障害日」と、「災害死亡保険金」とあるのは「災害高度障害保険金」と読み替えます。
第11条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の請求手続)
災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の受取人は、前
2条に規定する当該保険金の支払事由が生じた日から2ヵ月以内(正当な事由がある場合には、この期間を経過しても差し支えありません。)に、別表2に定める必要書類を当会社に提出して、当該保険金を請求してください。
第12条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わない場合)
被保険者が、次の各号のいずれかによって第9条(災害死亡保険金の支払)第1項又は第10条(災害高度障害保険金の支払)第1項の規定に該当したときは、当会社は、災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わないで、次条又は第14条(高度障害給付金の支払)の規定を適用します。
1.被保険者の故意又は重大な過失によるとき
2.災害死亡保険金については、災害死亡保険金の受取人の故意又は重大な過失によるとき。ただし、その者が一
部の受取人であるときは、当会社は、その残額をその他の受取人に支払います。
3.被保険者の犯罪行為によるとき
4.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
6.被保険者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
8.地震、噴火又は津波によるとき
9.戦争その他の変乱によるとき
② 前項第8号又は第9号の事由によって死亡し、又は高度障害状態に該当した者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときは、当会社は、その程度によって、災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の全額を支払い、又は当会社の定めるところによりその金額を削減して支払います。
5.死亡給付金又は高度障害給付金の支払
第13条(死亡給付金の支払)
被保険者が、保険期間中に死亡したときは、当会社は、その死亡の日における積立金を死亡給付金として、支払い
ます。ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。
第14条(高度障害給付金の支払)
被保険者がこの保険契約の責任開始の日以後の傷害又は疾病によって、保険期間中に高度障害状態のいずれかに該当したときは、当会社は、高度障害日における死亡給付金に相当する金額を高度障害給付金として、支払います。この場合、責任開始の日前に既に生じていた障害状態に、責任開始の日以後の傷害又は疾病(責任開始の日前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害又は疾病と因果関係のないものに限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態のいずれかに該当したときを含みます。
② 前項の規定にかかわらず、災害高度障害保険金が支払われる場合には、当会社は高度障害給付金を支払いません。
③ 第10条(災害高度障害保険金の支払)第2項の規定は、この条の場合について準用します。
第15条(死亡給付金又は高度障害給付金の請求手続)
死亡給付金又は高度障害給付金の請求手続については、第11条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金の請求手続)の規定を準用します。
第16条(保険金又は給付金の支払の時期及び場所)
この保険契約の保険金(満期保険金、災害死亡保険金及び災害高度障害保険金をいいます。以下同じ。)又は給付 金(死亡給付金及び高度障害給付金をいいます。以下同じ。)は、その請求に必要な書類が当会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
② 保険金又は給付金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、この保険契約の締結時から保険金又は給付金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金又は給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
1.保険金又は給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
保険金又は給付金の支払事由に該当する事実の有無
2.第12条(災害死亡保険金又は災害高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が発生した原因
3.第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第
3項、第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)第5項又は第19条(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)第4項に該当する可能性がある場合
被保険者が死亡した原因
4.告知義務違反に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項及び告知義務違反に至った原因
5.第24条(重大事由による保険契約の解除)、第29条
(詐欺による取消し)又は第30条(不法取得目的による無効)に該当する可能性がある場合
前3号に定める事項、第24条(重大事由による保険契約の解除)第1項第4号(1)から(4)までに該当する事実の有無又は保険契約者、保険金若しくは給付金の受取人のこの保険契約締結の目的若しくは保険金若しくは給付金の請求の意図に関するこの保険契約の締結時から保険金若しくは給付金の請求時までにおける事実
③ 前項の確認を行うため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項の規定にかかわらず、保険金又は給付金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到達した日の翌日からその日
を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
1.前項第1号から第5号に定める事項についての医療機関又は医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
2.前項第2号から第5号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
3.前項第1号、第2号、第3号又は第5号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学又は工学等の科学技術的な特別の調査、分析又は鑑定 180日
4.前項第1号、第2号、第3号又は第5号に定める事項に関し、保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号、第3号又は第5号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関又は裁判所に対する照会 180日
5.前項第1号から第5号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前項第1号から第5号に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 180日
④ 前2項の確認を行う場合、当会社は保険金又は給付金を請求した者に通知します。
⑤ 第2項および第3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、又はこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金又は給付金を支払いません。
第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)
この保険契約の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人は、被保険者の配偶者(内縁関係にある者を除きます。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序に従い、先順位にある者とします。
② 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、この保険契約の締結の際、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を定めることができます。
③ 死亡給付金が支払われる場合で、被保険者の死亡が前2項に規定する受取人の故意によるときは、死亡給付金の受取人は被保険者の法定相続人とします。その受取人が死亡給付金の一部の受取人であるときは、当該部分について同様とします。
第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)
保険契約者は、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、当会社に対する通知により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項の通知をするときは、保険契約者は別表2に定める必要書類を提出してください。
③ 第1項の通知が当会社に到達する前に変更前の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人に災害死亡保険金又は死亡給付金を支払ったときは、その支払後に変更後の災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人から災害死亡保険金又は死亡給付金の請求を受けても、当会社は、これを支払いません。
④ 前条第2項の規定によって定められた受取人又は本条第
1項の規定による変更後の受取人が、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由の発生以前に死亡して変更されていないときは、前条第1項の規定を適用します。
⑤ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、前条第3項の規定を準用します。
第19条(遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)
前条の規定によるほか、保険契約者は、災害死亡保険金又は死亡給付金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人を変更することができます。
② 前項による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
③ 前項の通知をするときは、保険契約者の相続人は別表2に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の規定による変更後の受取人が故意に被保険者を死亡させたときは、第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第3項の規定を準用します。
第20条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の代表者)第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第2 項の規定によって定められた受取人又は第18条(当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更)若しくは前条の規定による変更後の受取人が2人以上あるときは、これらの者の災害死亡保険金又は死亡給付金を受け取るべき割合は均等とし、これらの者は、代表者1
人を定めることを要します。この場合には、その代表者は、この保険契約について他の受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないとき又はその所在が不明のときには、当会社が前項の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
③ 前2項の規定は、第17条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人)第1項に規定する同順位の者が2人以上あるときについて準用します。
6.返戻金、契約者配当金その他の取扱い
第21条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って、この保険契約を解約することができます。
第22条(告知義務違反による保険契約の解除)
保険契約者は、この保険契約の締結の際に、保険金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
② 保険契約者が、故意又は重大な過失によって前項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか又は事実でないことを告げたときは、当会社は、将来に向ってこの保険契約を解除することができます。
③ 当会社は、保険金の支払事由が生じた後でも、この保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を
支払いません。また、既に保険金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
④ 前2項の規定にかかわらず、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者又は保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払います。
⑤ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人に解除の通知をします。
第23条(保険契約を解除できない場合)
当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
1.当会社が、この保険契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、又は過失によって知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者が前条第1項の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者に対し、前条第1項の告知をしないことを勧めたとき、又は事実でないことを告げることを勧めたとき
4.当会社が、この保険契約の締結後、解除の原因となる
事実を知り、その事実を知った日から1ヵ月が経過したとき
5.この保険契約が契約日から起算して2年以上経過したとき
② 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者が、前条第1項の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか又は事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
第24条(重大事由による保険契約の解除)
当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向ってこの保険契約を解除することができます。
1.死亡給付金の受取人が死亡給付金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類及び給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的又は他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
2.保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が、この保険契約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金又は高度障害給付金を詐取する目的又は他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
3.この保険契約の保険金又は給付金の請求に関し、保険
金又は給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
4.保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人が、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること
(3)反社会的勢力を不当に利用していると認められること
(4)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
5.前4号に定めるもののほか、当会社の保険契約者又は保険金若しくは給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
② 当会社は、保険金又は給付金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金又は給付金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が保険金
又は給付金の受取人のみであり、かつ、その保険金又は給付金の受取人が保険金又は給付金の一部の受取人であるときは、保険金又は給付金のうち、その受取人に支払われるべき保険金又は給付金をいいます。以下本項において同じ。)は支払いません。また、既に保険金又は給付金を支払っているときは、当会社は、その返還を請求することができます。
③ 第22条(告知義務違反による保険契約の解除)第5項の規定は、本条の場合について準用します。
第25条(退職、転任その他の理由による保険契約の解約)
保険契約者は、退職、転任その他の理由によってその勤務先に係る勤労者の資格を欠くにいたったときは、直ちに当会社に通知するとともに、退職、転任その他の理由が生じた日(以下「退職等の日」といいます。)から起算して
2年以内に、この保険契約を解約することを要します。ただし、退職等の日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主又は当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により、又は、払込代行契約に基づき保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
② 前項の規定による解約が行われなかったときは、この保
険契約は、前項本文の期間の満了の日において、保険契約者によって解約されたものとみなします。
③ 保険契約者は、払込代行契約締結の日から起算して1年を経過した場合には、この保険契約を解約することを要します。ただし、当該払込代行契約の締結の日から起算して
1年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主又は当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体に事務の委託を行っている事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合には、この限りではありません。
第26条(災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人による保険契約の存続)
保険契約者以外の者でこの保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1ヵ月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人(以下「介入権者」といいます。)は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払
い、かつ当会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者の親族であること
2.保険契約者でないこと
③ 前項の通知をするときは、介入権者は別表2に定める必要書類を提出してください。
④ 第1項の解約の通知が当会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じ又は第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金又は給付金の支払事由が生じ、当会社が保険金又は給付金を支払うべきときは、当該支払うべき金額を限度として、第2項本文の金額を債権者に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金又は給付金の受取人に支払います。
第27条(保険契約の解約等に伴う返戻金の支払)
当会社は、次の各号の場合には、当該各号の者に返戻金を支払います。
1.第21条(保険契約の解約)又は第25条(退職、転任その他の理由による保険契約の解約)の規定による解約の場合
保険契約者
2.第22条(告知義務違反による保険契約の解除)又は第24
条(重大事由による保険契約の解除)の規定による解除の場合
保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人にしたときは、その受取人)
② 前項の規定にかかわらず、第24条第1項第4号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、保険金又は給付金の一部の受取人に対して同条第2項の規定を適用し保険金又は給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金又は給付金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者(解除の通知を災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人にしたときは、第24条第1項第4号に該当した受取人)に支払います。
③ 第1項の返戻金は、この保険契約の払込保険料及び経過期間に応じて当会社が計算して得た金額とします。この場合の経過期間については、第3条(積立金)第2項の規定を準用します。
④ 返戻金の請求並びにその支払の時期及び場所については、第8条(満期保険金の支払)第2項及び第16条(保険金又は給付金の支払の時期及び場所)の規定を準用します。ただし、事業主と当会社の間に支払に関する取り決めがある場合には、その取り決めにより支払を行うことができます。
第28条(転職等の場合の返戻金に相当する金額の支払)
当会社は、保険契約者が転職等をした後、当会社と勤労者財産形成貯蓄契約に係る事務取扱協定の締結がなく、当会社以外の財形貯蓄取扱機関と事務の取扱いに関する協定を締結している新たな事業主又は事務代行団体に事務の委託を行っている事業主に雇用された場合で、かつ、保険契約者がその事業主及び新たな財形貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
② 払込代行契約の締結に基づく返戻金に相当する金額の支払については、前項の規定を準用します。
③ 当会社は、転職等の事由によらず預替えを行う場合に、保険契約者がその事業主及び新たな財形貯蓄取扱機関経由でこの保険契約の返戻金に相当する金額を支払うことを申し出たときは、その新たな財形貯蓄取扱機関に直接払い込むことによって、保険契約者に返戻金に相当する金額を支払います。
④ 前3項の場合、当会社は、この保険契約に対して積み立てられた契約者配当金があるときは、その返戻金に相当する金額とあわせて支払うものとし、また、この保険契約は、
その支払日の前日の終了時に消滅するものとします。
第29条(詐欺による取消し)
保険契約者又は災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の詐欺により、この保険契約を締結したときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、既に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第30条(不法取得目的による無効)
この保険契約の締結の際に保険契約者に災害死亡保険金若しくは災害高度障害保険金を不法に取得する目的又は他人に災害死亡保険金若しくは災害高度障害保険金を不法に取得させる目的があった場合には、この保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第31条(年齢の計算及びその誤りの処理)
被保険者の年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の年齢について誤りが発見された場合に、契約日及びその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約を取り消すことができ、この場合、既に払い込まれた保険料(保険料に相当する金額を含みます。)は、保険契約者に払い戻し、その他のときは、実際の年齢に基づいて、当会社の定める方法で保険契約の継続に必要な処理を行います。
第32条(契約者配当金の割当て及びその支払)
当会社は、当会社の定めるところにより事業年度末に積み立てた契約者配当準備金の中から、その事業年度末に有効なこの保険契約に対して、当会社の資産運用利回りを基準として主務官庁の認可を得た方法によって計算した契約者配当金を割り当てます。
② 前項の規定によって割り当てた契約者配当金は、次の事業年度における契約日の年単位の応当日(以下この条において「積立開始日」といいます。)から、当会社の定める利率による利息を付して積み立てておき、この保険契約が解約され又は解除されたときに、保険契約者に支払い、この保険契約の保険金(満期保険金を除きます。)又は給付金が支払われたときに、その受取人に支払いこの保険契約の保険期間が満了したときに、満期保険金とともにその受取人に支払います。
③ 前項の規定にかかわらず、同項の積立開始日前にこの保険契約が解約されたとき又はこの保険契約の保険金(満期保険金を除きます。)若しくは給付金が支払われたときは、最後に割り当てた契約者配当金は契約者配当準備金に繰り入れます。
第33条(保険料の払込方法の変更)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定める
ところにより、将来に向って、第4条(保険料の定期払込み)第4項に規定する範囲内で保険料の払込方法を変更することができます。
第34条(保険料額の変更)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険料額を変更することができます。
第35条(保険期間の延長又は短縮)
保険契約者は、この保険契約の締結後、当会社の定めるところにより、将来に向かって、保険期間を延長し又は短縮することができます。
第36条(保険契約者の住所の変更)
保険契約者がその住所又は居所(通信先を含みます。以下この条において同じ。)を変更したときは、直ちに当会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所又は居所を当会社が確認できなかったときには、当会社が知った最後の住所又は居所あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第37条(事情の変更)
当会社は、金利水準の低下その他の著しい経済変動などこの保険契約の締結の際予見しえない事情の変更又は財形
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
法の改正により特に必要があると認めたときには、主務官庁の認可を得て、この普通保険約款の規定又は保険料、積立金等の計算の基礎を将来に向って変更することがあります。
② 前項の規定によりこの普通保険約款の規定を変更し、又は保険料、積立金等の計算の基礎を変更するときは、変更日の2ヵ月前までに保険契約者にその旨を通知します。
第38条(時効)
保険金、給付金、返戻金、積立金又は契約者配当金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときには消滅します。
別表1 災害高度障害保険金又は高度障害給付金の支払対象となる高度障害状態
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、及び衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
⑶ 視野狭さく及び眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語又はそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の
3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失言症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ又は上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節及び手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節及び足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
別表2 必要書類
保険金、給付金、その他の請求に必要な書類は次のとおりです。
項 目 | 必 要 書 類 |
満期保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.満期保険金の受取人の印鑑証明書 |
災害死亡保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 5.災害死亡保険金の受取人の戸籍抄本 6.災害死亡保険金の受取人の印鑑証 明書 |
項 目 | 必 要 書 類 |
災害高度障害保険金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.偶発的な外来の事故であることを証する書類 4.被保険者の戸籍抄本 5.被保険者の印鑑証明書 |
死亡給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の死亡診断書又は死体検案書 3.被保険者の住民票 (ただし、当会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) 4.死亡給付金の受取人の戸籍抄本 5.死亡給付金の受取人の印鑑証明書 |
項 目 | 必 要 書 類 |
高度障害給付金の請求 | 1.当会社所定の請求書 2.当会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 |
当会社への通知による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更 | 1.当会社所定の請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 |
遺言による災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人の変更 | 1.当会社所定の請求書 2.遺言書 3.遺言が検認を受けたことを証する書類 4.法定相続人であることを証する書類 5.法定相続人の印鑑証明書 |
災害死亡保険金及び死亡給付金の受取人による保険契約の存続 | 1.当会社所定の請求書 2.介入権者が保険契約者の親族であることを証する書類 3.介入権者の戸籍抄本 4.介入権者の印鑑証明書 5.債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類 |
別表3 災害死亡保険金の支払対象となる感染症
災害死亡保険金の支払対象となる感染症とは、財形法第6条第
1項第2号ハに規定する政令で定める特別の理由のうち、平成
6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のもの(注)とし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx〈Crimean-Congo〉出血熱 | A98.0 |
マールブルグ〈Marburg〉ウイルス病 | A98.3 |
エボラ〈Ebola〉ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナ | U04 |
ウイルスであるものに限ります。) |
(注)当会社は上記の書類以外の書類の提出を求め又は上記の書類の一部の省略を認めることがあります。
(注)新型コロナウイルス感染症(2020 年 7 月 3 日時点の世界保健機関「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第 10 回改訂(ICD-10)」におけるコード U07.1(コロナウイルス感染症 2019、ウイルスが同定されたもの)をいいます。以下同じ。)を含みます(ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症のうち新型コロナウイルス感染症または指定感染症に該当する期間中に被保険者が死亡した場合に限ります。)。
(備考)
勤労者財産形成貯蓄積立保険の税制上の取扱いについて
(令和4年5月現在)この保険は、勤労者財産形成貯蓄契約として、次のとおり、
税制上一般の生命保険とは異なった取扱いを受けます。
1.この保険の満期保険金又は返戻金に契約者配当金(これに付される利息を含みます。)を加えて得た金額から当該保険料累計額を差し引いて得た金額(これを「差益」といいます。)は、預貯金等の利息に準ずるものとして、所得税(分離課税)及び道府県民税・都民税(利息割)が課されます。
2.この保険の払込保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。
(参考1)積立金額例表
毎月10,000円ずつ定期払込みの場合
経 過 年 数 | 積 立 金 |
1年 | 119,940円 |
2 | 239,900 |
3 | 360,000 |
4 | 480,230 |
5 | 600,600 |
7 | 841,750 |
10 | 1,204,520 |
15 | 1,812,000 |
(参考2)返戻金額例表
毎月10,000円ずつ定期払込みの場合
経 過 年 数 | 返 戻 金 |
1年 | 119,580円 |
2 | 239,900 |
3 | 360,000 |
4 | 480,230 |
5 | 600,600 |
7 | 841,750 |
10 | 1,204,520 |
15 | 1,812,000 |
お ね が い
当社は常に保険契約者の方々のご意向を直接会社の経営に反映するようつとめておりますので、当社の経営などについて、ご意見やお気づきの点がございましたら、本店宛にお申出ください。
ご契約の内容に変更を生じましたとき、下の欄にご記入くださいますと、ご参考になります。
年 月 日 | ご 参 考 事 項 | ||
ご契約に関するご照会
□ お客さまサービスセンター(年金共済・財形管理) 〒277−8655 xx県柏xx上町8−18
電話 04(7162)3246
(土日・祝日・年末年始(12/ 31〜1/3 )を除く 9 〜17 時)
生命保険協会の「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書
(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
〒100-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XXX :00-0000-0000(大代表)
URL:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/
2022.6