Contract
東武宇都宮百貨店友の会契約約款〈会則〉
株式会社東武友の会
東武宇都宮百貨店友の会の契約約款(以下、「会則」といいます)を充分にお読みいただいた上お申し込みください。
第1条 名称等
本会の名称は東武宇都宮百貨店友の会(クレソンサークル)と称します。本会は、xxxxxxxxxxxx0x00x所在の株式会社東武友の会が運営します。なお、本会の事務局は、xxxxxxxxxx0x0xxxxxxxxxxxxxxに置きます。
第2条 目的
本会は、東武宇都宮百貨店各店をご愛顧くださる日本国内居住の個人会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条 特典
⑴会員は第4条⑸のボーナスの特典を受けられるほか、東武宇都宮百貨店各店でのお買物の際に5%割引いたします(一部割引除外品があります)。また、随時、本会が取り扱う観劇・コンサート等のチケットを優待価格にてご購入ができるほか、本会が催す各種催事にもご参加いただけます。
⑵本会の各種特典を受けられる会員は、毎月継続して積立金をお払込みの会員に限ります。
第4条 入会、お払込み方法および領収書の発行
⑴本会へ入会ご希望のお客様は入会申込書に、予約金として1回分の積立金相当額の現金を添えてお申込みいただき、本会が入会を認めたときにご入会ならびにご契約成立といたします。
但し、未xx者の方が入会される場合は、親権者等の同意が必要になります。
⑵ご契約成立とともに、予約金は第1回分の積立金として、ご契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき毎月月末までにご入会になられた友の会窓口へ現金でお払込みください。ご持参払いの場合には、「会員証・お買物カード」(以下「会員証カード」という。)を添えてお払込みください。自動払込(口座振替)による積立金のお払込みは、別途規則を設けます。なお、お払込み途中での「お積立コース」の変更、1口の契約金額の変更および満期後お受取額の分割はできません。
⑶自動払込(口座振替)をご利用の会員が満期後に引き続き入会を希望し、所定の郵送による手続きを行った場合、初回分の積立金を自動払込(口座振替)し、本会がその入金を確認したときにご契約成立といたします。
⑷自動払込(口座振替)をご利用の場合、初回口座振替時に会員証カード1枚につき事務手数料として年500円(税込み)を積立金のご入金と合わせて口座振替させていただきます。
お積立コース お積立総額 12(毎月のお積立金)(1口の契約金額)
3,000円 36,000円
5,000円 60,000円
10,000円 120,000円
20,000円 240,000円
30,000円 360,000円
50,000円 600,000円
ボーナス額
1,500円
2,500円
5,000円
10,000円
15,000円
25,000円
満期後お受取額
37,500円
62,500円
125,000円
250,000円
375,000円
625,000円
⑸本会のお積立コースおよび毎月の積立金は下表のとおりとし、お払込み回数は①は12回・②は6回といたします。
ヵ月積立コース
コース 6ヵ月積立 | お積立コース (毎月のお積立金) | お積立総額 (1口の契約金額) | ボーナス額 | 満期後お受取額 |
6,000円 | 36,000円 | 1,500円 | 37,500円 | |
10,000円 | 60,000円 | 2,500円 | 62,500円 |
① ②
⑹お払込みされた積立金については、所定の領収書を積立金お払込みの都度発行いたします。領収書は満期のお手続きが終わるまで保管してください。自動払込(口座振替)ご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。
⑺銀行(金融機関)等への預金と異なり、お払込みされた積立金には、利息は発生いたしません。
第5条 会則の交付・再交付
⑴本会は入会申込みの際に、この会則を入会ご希望のお客様に書面にて交付いたします。この会則は、契約条件等が記載されたものですので、大切に保管してください。
⑵この会則を紛失等された場合には、お申し出により速やかにこの会則を再交付いたします。また、友の会のホームページでも閲覧できます。
第6条 会員証カード・お買物カードについて
⑴ご契約成立とともに会員になられた方に会員証カードを貸与いたします。会員証カードは商品等とお引換えの際および各種特典をお受けになる際ならびに各種お手続き等に必要となりますので大切に保管してください。会員証カードのご利用は本人に限ります。
⑵積立金完納後の所定の手続きにより、会員証カードは、商品等とのお引換えができるようになります。会員証カードは、会員が続けてご契約をいただく場合は引続き「会員証」としてご利用いただけます。
⑶積立金完納後の所定の手続きにより、商品等とのお引換えができる「お買物カード」をお渡しいたします。「お買物カード」は手続き後にご契約を行わない会員に渡し、「会員証」としてご利用のできないお買物専用カードになります。
⑷「会員証カード」はご解約または引き続き本会へご入会をなさらない場合、「お買物カード」はカード残高が0円になった場合、友の会窓口にご返却ください。
⑸本会則において、上記⑵⑶のカードを併せて「友の会カード」といいます。
⑹友の会カードの紛失、盗難、破損の場合にはお申し出により、ご入会になられた友の会窓口で所定の手続きにより再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(税込み)の手数料をいただきます。なお、その場合は、旧友の会カードは無効といたします。また、友の会カードの盗難・紛失等により、カード残高を失われた場合には、本会はその責任を負いません。
第7条 ご本人確認
新規ご入会については、入会されるご本人にお手続きいただきますが、その際ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)をご呈示いただきます。また、その他各種手続きにおいても、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)の呈示を求めることがあります。
第8条 ご本人以外による手続き
新規ご入会以外のお手続きについては、委任状等本会が定める書類をご提出いただくことにより、会員ご本人以外の方にお手続きいただけます。その場合、お手続きされる方を証明するもの(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)をご呈示いただきます。(但し、積立金お払込み手続きについては、ご本人以外の方がお手続きされる場合でも委任状は不要です。)
第9条 住所変更等のお届け出
ご入会の際に届け出られた氏名・住所・口座番号(口座振替の場合)等について変更があった場合は、速やかにご入会になられた友の会窓口までお届け出 ください。このお届け出がない場合には、ご入会になられた友の会窓口へのお届け出済みの内容に従って本会が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、本会にお届け出が無い場合には、友の会カードのご利用等所定の手続きができない場合もありますので、ご注意ください。
第10条 積立金完納とご利用手続き等
⑴積立金の完納は、お積立総額をお払込み期間の最終月まで毎月継続してお払込みになることを言い、満期は最終のお払込み期限とします。満期のご案内は郵送にて行います。
⑵本会は会則による積立金完納および満期後、ボーナスは、積立金を完納された会員に対し積立てられた積立金に加算し、友の会カードとしてご利用いただけるようにいたします。
⑶積立金完納および満期後1ヵ月以内の一定日以降に所定の手続き(①会員証カード②ご本人宛に郵送する「満期のご案内」のご持参)により、ご入会になられた友の会窓口にて、商品等とのお引換えができる友の会カードにいたします。
なお、お受取りになられた友の会カードのご利用は会員ご本人に限ります。ご本人以外への譲渡または貸与はできません。また、商品等にお引換えするまで盗難・紛失には充分ご注意のうえ大切に保管してください。万一災害等の場合は、その理由が正当かつ妥当なものと認められる場合に限り、所定の手続きと期間をもって再発行を承ります。
⑷自動払込(口座振替)にて積立金を完納し、所定の郵送による手続きを行った場合、満期後に会員証カードにお積立金額およびボーナス金額の合計に相当する利用可能残高を自動的に会員証カードに付与します。
⑸友の会カードを安全にご利用いただくため、会員からのお申し出によりお買物ご利用限度額を設定することができます。
⑴前条の手続きによりお積立金額およびボーナス金額の合計に相当する利用可能残高を友の会カードに付与いたします。
⑵第1項の友の会カードに付与した金額から商品等との引き換えに利用済みの金額を差し引いたものを「友の会カード残高」といいます。
⑶友の会カード残高はお買上げご利用時のレシートに記載されるほか、友の会窓口や友の会のホームページでも確認できます。
第12条 商品等のお引換え
⑴お受取りになられた友の会カードは、友の会カード残高の範囲内で東武宇都宮百貨店各店におけるお取扱い商品等とお引換えいたします。
⑵但し、次の商品はご利用除外となります。
〈利用除外となる主要なもの〉
商品券、各種ギフト券、印紙、切手、金・銀・地金等の地金類、チケット類、旅行代金、クレジットカードの掛入金、友の会の積立金お払込みおよび他のお支払い、その他東武宇都宮百貨店各店が特に指定するもの等。なお、詳細についてはご入会になられた友の会窓口にてお問い合わせください。
第13条 ご解約等
⑴この契約は、会員のお申し出により、解約することができます。
⑵本会は、会員が次のいずれかに該当したとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。また、この場合には、会員側の事由による解約として第14条⑴により取り扱わせていただきます。
イ第2回目以降の積立金のお払込みについて、本会の定める期間(お払込み期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため本会から20日以上の相当の期間を定めて、そのお払込みを書面にてご催告したにも拘わらず、その期間内にお払込みが無かった場合には、その期間の終了日をもってこの契約の効力は失効します。
ロ会則のいずれかに違反し、本会が会員として不適格と判断した場合。
ハ第三者への譲渡転売その他不正又は不適切な目的での入会であると本会が判断した場合。
ニ暴力団、総会屋等又はこれらに準じる反社会勢力の構成員又は準構成員である等の関わり合いがあることが判明した場合。ホその他会員として不適格であると本会が判断した場合。
⑶会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。
⑷解約手続きは、ご本人確認のため、原則としてご入会になられた友の会窓口にて行います。その際には友の会カードと会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)が必要となります。
第14条 ご解約に伴う積立金の精算
⑴会員が前条⑴または⑵によりご解約になられたときの精算は、⑴のご解約の申し出の日または⑵の催告期間の終了の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に行わせていただきます。
なお、既にお払込みの積立金の額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求が無い場合には消滅するものとします。
イ積立期間満了前の場合には、既にお払込みの積立金に相当する額の現金をご入会になられた友の会窓口から受領することができます。
ロ積立期間満了後(友の会カードご利用手続き後)の場合には、商品等にお引換えされていない友の会カード残高の額から友の会カードに付与したボーナス額を差し引いた現金をご入会された友の会窓口から受領することができます。従って、ボーナス額分を享受できないことになります。ボーナス額分は第4条の表に基づき1口の契約ごとに差し引かせていただきます。
ハ上記イロにおいて、口座振込の場合には振込手数料をご負担いただきます。
⑵会員が前条⑶によりご解約になられたときは、イ積立期間満了前の場合には、既にお払込みの積立金の額、およびその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、ロ積立期間満了後の場合には、商品等にお引換えされていない友の会カード残高からボーナス相当分を差し引いた額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金を、遅滞なくご入会になられた友の会窓口から受領することができます。
xxx、ロに於いて、ボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていない友の会カード残高にボーナス付与割合を勘案して0.5/12.5を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。
第15条 営業保証金および前受金保全措置等
⑴本会は、割賦販売法に基づき、会員がお払込みの積立金および契約金額に相当する商品等にお引換えされていない友の会カード残高の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託および前受業務保証金の供託ならびに供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
営業保証金の供託ならびに前受業務保証金の供託 東京法務局 所在地 xxxxxxxxxxxxx0x00x前受業務保証金の供託委託契約の受託者 日本割賦保証株式会社 所在地 xxxxxxxxxxx00x0x
三井住友信託銀行株式会社 所在地 xxxxxxxxxxxxx0x0xただし、上記の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせください。
⑵本会が、倒産、破産等により前条⑵の支払いが不能となった場合は、会員は、既にお払込みの積立金又は商品等にお引換えされていない友の会カード残高について、割賦販売法に基づき、⑴の営業保証金又は前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第16条 会員の個人情報の利用等
⑴利用させていただく個人情報
会員は、本会が会員の個人情報(本会にお届け出になられた氏名・住所・電話番号・性別・生年月日、および会員番号・契約コース名・前受金残高・友の会カード残高)を、安全管理の為に必要かつ適切な組織体制の構築および社内規定の策定をした上で利用することに同意します。
⑵利用の目的
会員は、本会ならびに本会と「個人情報の提供に関する覚書」を締結した株式会社東武百貨店および株式会社東武xxx百貨店が、会員への各種お知らせ、会員宛の各種ダイレクトメール等での商品情報・生活情報・各種ご優待のご案内、およびアフターサービスやお忘れ物等急を要する場合のご連絡の為に前項の個人情報を利用することに同意します。
⑶開示・訂正・利用停止等
①会員は、本会に対して自己に関する個人情報を開示するように請求できます。必ずご本人であることを確認させていただいたうえで、開示の結果ご自身における個人情報の内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、会員は本会に訂正又は削除を求めることができます。
②会員は、本会および株式会社東武百貨店、株式会社東武xxx百貨店が個人情報保護法上の手続き違反をした場合、また前項の目的で利用することを同意できない場合、利用停止を求めることができます。
⑷お問い合わせ窓口
会員の個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するお問い合わせは、各友の会窓口までご連絡ください。
第17条 営業地域
本会の営業地域(営業所の所在する地域)は栃木県とします。
第18条 友の会に関するご相談窓口
本会に関するお問い合わせ、苦情等につきましては、下記のご入会になられた友の会窓口にて承ります。
宇都宮営業所 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0 東武宇都宮百貨店宇都宮本店5F ℡. 直通028-651-5555xxx営業所 x000-0000 xxxxxxxxx0-0000-0 xxxxxxxxxxxx0X ℡. 代表0000-00-0000栃 木 営 業 所 x000-0000 xxxxxxxx0-00 東武xxx百貨店栃木市役所店1F ℡. 代表0000-00-0000
許可番号 経済産業大臣許可 友第3005号
この会則は、2022年9月1日より適用します。