Contract
施設危険補償特約(訪問看護事業者用)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、訪問看護事業者特別約款(以下、「特別約款」といいます。)第5条(保険金を支払わない場合)①の規定にかかわらず、被保険者が訪問看護事業を遂行するにあたり、次のいずれかによって保険期間中に生じた偶然な事故により他人の生命もしくは身体を害し、または財物を滅失、破損、もしくは汚損した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券に記載された施設(設備を含みます。ただし、業務遂行に際し使用する器具類は除きます。以下「施設」といいます。)
② 施設の用法に伴う業務(注)
③ 被保険者の占有を離れた飲食物その他の保険証券記載の財物
(注)業務
特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する業務をいいます。
第2条(被保険者)
この特約において、被保険者とは、訪問看護事業者およびその使用人のうち、医師を除く者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、普通保険約款第 2 条(保険金を支払わない場合)に規定する損害賠償責任のほか、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の行う業務(注1)による身体の障害によって生じた損害賠償責任
② 施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事によって生じた損害賠償責任
③ 航空機、自動車(注2)、船舶(注3)または車両(注2)の所有、使用または管理によって生じた損害賠償責任
④ 生産物または仕事の瑕疵によるその生産物またはその仕事の目的物の滅失、破損もしくは汚損によって生じたその生産物またはその仕事の目的物に対する損害賠償責任
⑤ 昇降機の所有、使用または管理について、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失により法令に違反したことによって生じた損害賠償責任
⑥ 被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果によって生じた損害賠償責任
(注1)業務
特別約款第1条(保険金を支払う場合)に規定する業務をいいます。
(注2)自動車
原動機付自転車を含みます。
(注3)船舶、車両
自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
当社は、普通保険約款第 2 条(保険金を支払わない場合)③の規定は、昇降機に積載した他人の財物については適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
管理財物損壊補償特約(訪問看護事業者用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)および第2条(保険金を支払わない場合)③の規定にかかわらず、被保険者が訪問看護事業を遂行するにあたり、現実に被保険者の管理下にある財物
(ただし、被保険者またはその使用人が常時に携帯している他人からの借用財物および昇降機に積載した他人の財物を除きます。以下「補償管理財物」といいます。)の滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)、紛失または盗取によって、当該財物に対して正当な権利を有するものに対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「補償管理財物損害」といいます。)に対してこの特約の規定にしたがって、保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社は、貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章またはき章の紛失・置き忘れによる損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)に規定する補償管理財物には、次に掲げるものを含みません。
① 土地およびその定着物(注)
② 動物・植物等の生物
(注)定着物
建物、xxxをいいます。
第2条(被保険者)
この特約において、被保険者とは訪問看護事業者およびその使用人をいいます。ただし、医師を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、補償管理財物損害のうち、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の代理人またはそれらの者の使用人が行いもしくは加担した補償管理財物の盗取
② 被保険者の使用人、代理人もしくは下請負人が所有しまたは私用に供する補償管理財物の損壊、紛失または盗取
③ 補償管理財物の自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれ、その他これらに類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い
④ 補償管理財物の目減り、原因不明の数量不足または自然発火もしくは自然爆発
⑤ 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、業務用または家事用器具からの蒸気、水の漏出、いっ出またはスプリンクラーからの内容物の漏出、いっ出
⑥ 屋根、扉、通風筒等から入る雨または雪等
⑦ 補償管理財物が寄託者または貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された補償管理財物の損壊
⑧ 被保険者が補償管理財物に対して行う通常の作業工程上生じた修理(注)もしくは加工の拙劣または仕上不良等
⑨ 冷凍・冷蔵倉庫(以下「倉庫」といいます。)内で保管される、または搬出または搬入作業の通常の過程として一時的に倉庫外で保管される補償管理財物の損壊に起因する損害
⑩ 被保険者が管理するヨット、セールボート、モーターボート等が損壊し、または紛失し、もしくは盗取されたことに起因する損害
(注)修理
点検を含みます。
第4条(支払限度額)
(1)当社が、補償管理財物損害に対して支払う普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に定める損害賠償金は、補償管理財物を被害を受ける直前の状態に復旧するのに要する修理費のみとし、補償管理財物が事故の生じた地および時において、もし損害を受けていなければ有するであろう価額を超えないものとします。
(2)当社は、いかなる場合も、補償管理財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任(注)に対しては、保険金を支払いません。
(3)当社が、補償管理財物について1回の事故につき支払うべき保険金の額は、下表に記載の額を限度とします。
下表
補償管理財物の種類 | 一事故につき | 保険金期間中 |
① 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨 董品、勲章、き章 | 100,000 円 | 1,000,000 円 |
② ①以外の補償管理財物 | 1,000,000 円 |
(4) (3)に規定する限度額は、保険証券に記載された財物の損壊に起因する損害に対する保険金の支払額に適用されるべき1事故支払限度額に含まれるものとします。
(注)補償管理財物の使用不能に起因して被保険者が負担する法律上の損害賠償責任得べかりし利益の喪失に起因する損害賠償責任を含みます。
第5条(免責金額)
管理財物の損壊により当社が保険金を支払う場合には、1回の事故について下表に記載の免責金額を適用します。
補償管理財物の種類 | 一事故につき |
全ての補償管理財物 | 0円 |
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険 約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特別約款および特約の規定を準用します。
人格権侵害補償特約(訪問看護事業者用)
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、賠償責任保険普通保険約款(以下、「普通保険約款」といいます。)第 4 条
(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に、この特約が付帯される特別約款第1条(保険金を支払う場合)または施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、被保険者または被保険者以外の者が行った次のいずれかに該当する不当な行為(以下「不当行為」といいます。)により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対してこの特約に従って、保険金を支払います。
① 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損
② 口頭、文書、図画、映像その他これらに類する表示行為による名誉き損またはプライバシーの侵害
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意にもとづいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(注)に起因する損害賠償責任
② 直接であると間接であるとを問わず、被保険者による採用、雇用または解雇に関して、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
③ 最初の不当行為が保険期間開始前になされ、その継続または反復として、被保険者によってまたは被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
④ 事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により被保険者以外の者によって行われた不当行為に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者によってまたは被保険者のために被保険者以外の者によって行われた広告宣伝活動、放送活動、出版活動に起因する損害賠償責任
(注)犯罪行為
過失犯を除きます。
ます。
① 事故現場の保存に要する費用
② 事故現場の取片付けに要する費用
③ 事故状況または原因を調査するために要した費用
④ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
⑤ 施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)③に規定する損害が発生したとき、その損害の原因となったその生産物自体の保存、取片付けまたは回収に要した費用。
(2)(1)に規定する初期対応費用は、被保険者が現実に支出した費用(注)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当社が認めた費用に限ります。
(注)被保険者が現実に支出した費用通常要する費用に限ります。
第3条(支払限度額)
第2条(支払限度額)
当社がこの特約により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第 3 条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1名および1回の事故につき別表に記載する金額を限度とします。
この特約により当社が支払うべき初期対応費用保険金の額は、別表に記載する金額を限度とします。
第4条(準用規定)
第3条(普通保険約款等の読み替え)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
1名限度額は、1億 5,000 万円とします。
1事故限度額は、次のいずれか低い額とします。
①この特約が付帯される特別約款の身体障害の1事故限度額
②1億 5,000 万円
この特約については、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを「初期対応費用」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険 約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約の規定を準用します。
別表 支払限度額
初期対応費用に関する特約(訪問看護事業者用)
1事故につき・保険期間中 5,000,000円
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、この特約が付帯される特別約款第1条(保険金を支払う場合)、施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)または管理財物損壊補償特約(訪問看護事業者用)第1条(保険金を支払う場合)の事故が、普通保険約款第 4 条(保険責任の始期および終期)(1)に規定する保険期間中に発生した場合において、被保険者が緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する当社が承認する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、この特約に従って、初期対応費用保険金を支払い
第1条(保険金を支払う場合)
被害者治療費等補償特約(訪問看護事業者用)
当社は、この保険契約に付帯される特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)または施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)に損害の原因と規定されている事由に起因して、賠償責任保険普通保険約款(以下「普
通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)に規定する事故が発生し、身体の障害を被った者(以下「被害者」といいます。)がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院し、重度後遺障害を被り(注)、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害に対して、この特約に従って、治療費等保険金を支払います。
(注)重度後遺障害を被り
重度後遺障害を被るおそれのある場合を含みます。
第2条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義に従います。
① 治療費等
原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用(注1)をいいます。
ア.被害者が入院による治療を必要とする場合において、その治療に要した費用 イ.被害者が重度後遺障害を被った場合(注2)において、その原因となった傷害の治
療に要した費用
ウ.被害者が死亡した場合において、葬祭に要した費用
エ.見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額を限度とし、被害者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注
3)を除きます。
② 身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
③ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のないものを除きます。
④ 重度後遺障害
後遺障害のうち、別表1に記載するものをいいます。
⑤ 入院
治療(注5)が必要な場合において、自宅等での治療(注5)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注5)に専念することをいいます。
(注1)費用
現実に支出した通常要する費用に限ります。
(注2)重度後遺障害を被った場合
被るおそれのある場合を含みます。
(注3)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注5)治療
医師による治療をいいます。ただし、被害者が医師である場合は、被害者以外の医師による治療をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由によって生じた治療費等に対しては、治療費等保険金を支払いません。
① 治療費等を受け取るべき者(注)の故意
② 保険契約者、被保険者または治療費等を受け取るべき者(注)の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③ 治療費等を受け取るべき者(注)と生計を共にする同居の親族または生計を共にする別居の未婚の子の行為
④ 被害者の心神喪失
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打
(注)治療費等を受け取るべき者被害者を含みます。
第4条(損害賠償金との関係)
この特約により治療費等保険金が支払われた後に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合には、この特約により支払われた治療費等保険金のうち、被保険者が負担すべき法律上の損害賠償責任部分に相当する額は、普通保険約款第 3 条(損害の範囲および支払保険金)(1)①に規定する損害賠償金として支払われるべき保険金に充当します。
第5条(支払限度額)
(1)この特約により当社が支払う治療費等保険金の額は、被保険者の数にかかわらず、
1回の事故につき被害者1名について、別表2に記載する金額を限度とします。 (2)この特約により当社が支払う治療費等保険金の額は、別表3に記載する金額を限度
とします。ただし、既に支払われた治療費等保険金が第4条(損害賠償金との関係)の規定により損害賠償金として支払われるべき保険金に充当される場合、その充当される金額は、既に支払われた治療費等保険金の額から除くものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額
(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任
額(注2)を治療費等保険金の額とします。
(2)治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額
(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療
費等保険金の額とします。
区分 | 治療費等保険金の額 |
① 他の保険契約等(注 1)から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この特約の支払責任額(注2) |
② 他の保険契約等(注 1)から保険金または 共済金が支払われた場合 | 治療費等の額(注3)から、他の保険契約等(注1)から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払 責任額(注2)を限度とします。 |
(注1)他の保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した治療費等に関して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注3)治療費等の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第7条(治療費等保険金の請求)
(1)当社に対する治療費等保険金の請求権は、被保険者が治療費等を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が治療費等保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第26条(保険金の請求)(3)の規定による書類または証拠のほか、次の書類または証拠のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 公の機関(注)の事故証明書 |
② 治療費等の請求書または見積書等治療費等の発生を証明す る書類 |
③ 被害者以外の医師の診断書 |
④ 被害者またはその法定相続人の受領証等治療費等の支払を 証明する書類 |
(3)治療費等保険金の請求権は、(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)公の機関
やむを得ない場合には、第三者とします。
第8条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 5 条(保険料の払込方法)(2)、第 6 条(保険責任のおよぶ地域)、第7条(告知義務)(6)、第8条(通知義務)(4)および(5)、第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(2)ならびに第22条(追加保険料領収前の事故)(1)および(2)の規定中「事故による損害」とあるのは「事故に起因する治療費等」
② 第 2 条(保険金を支払わない場合)の規定中「損害賠償責任を負担することによって被る損害」とあるのは「事由に起因する治療費等」
③ 第 2 条(保険金を支払わない場合)①、②および④から➃までの規定中「損害賠償責任」とあるのは「治療費等」
④ 第15条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)①、第27条
(保険金の支払)(1)および(2)ならびに第28条(代位)(1)の規定中「損害」とあるのは「治療費等」
⑤ 第27条(保険金の支払)(注1)の規定中「第26条(保険金の請求)(3)」とあるのは「第26条(保険金の請求)(3)および被害者治療費等補償特約第7条(治療費等保険金の請求)(2)」
第9条(特別約款等の読み替え)
この特約については、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約における保険金を支払わない場合の規定中、「損害賠償責任」または「賠償責任」とあるのを、
「治療費等」と読み替えて適用します。
第10条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および特別約款の規定を準用します。
別表1 重度後遺障害
区分 | 後遺障害の内容 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの |
第2条(対象業務および対象事業の拡張)
第2級 | ① 一眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの ② 両眼の視力が 0.02 以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ① 一眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの |
第1条(定義の読み替え)(2)に定める業務、ならびに施設危険補償特約第1条(保険金を支払う場合)および管理財物損壊補償特約(訪問看護事業者用)第1条(保険金を支払う場合)に定める訪問看護事業には、訪問看護事業者が付随して行うオプション業務(注)および介護予防・日常生活総合支援事業ガイドラインに定める短期集中予防サービスを含むものとします。
(注)オプション業務
疾病、負傷等により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者または寝たきりの状態にある者もしくはこれに準ずる状態にある者に対し、その者の家庭の外において看護師等が行う療養上の世話または必要な診療の補助業務をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
100,000円
支払限度額
別表2 1回の事故につき被害者1名についての支払限度額
当社は、第2条(対象業務および対象事業の拡張)において拡張された業務について、医療施設等(注)の中で発生した事故に起因して被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
(注)医療施設等
保健医療機関等、特定承認保険医療機関および老人保健施設をいいます。
1事故につき・保険期間中 5,000,000円
別表3 支払限度額
第4条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款、特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。
訪問看護事業者特約
事業拡張補償特約(療養通所介護事業)
第1条(定義の読み替え)
第1条(対象業務および対象事業の拡張)
(1)この保険契約においては訪問看護事業者特別約款(以下、「特別約款」といいます。)第2条(定義)(1)を次のとおり読み替えます。
「この特別約款において訪問看護事業者とは、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により指定される指定訪問看護事業者、健康保険法第89条(指定訪問看護事業者の指定)第2項のただし書きの規定により介護保険法(平成 9 年法律第
123号)のみの指定を受ける旨の申出を行なった事業者、ならびに介護保険法第
8条に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者および複合型サービス事業者をいいます。」
(2) この保険契約においては特別約款第2条(定義)(2)を次のとおり読み替えます。
「第1条にいう業務とは、健康保険法、介護保険法(平成9年12月17日法律第
123号)、その他医療保険各法(注)に規定される各種訪問看護事業が対象とする業務をいいます。」
訪問看護事業者特約第1条(定義の読み替え)(2)に定める業務、ならびに施設危
険補償特約第1条(保険金を支払う場合)および管理財物損壊補償特約(訪問看護事業者用)第1条(保険金を支払う場合)に定める訪問看護事業には、訪問看護事業者が行う療養通所介護事業を含むものとします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、賠償責任保険普通保険約款、訪問看護事業者特別約款およびこの保険契約に付帯される他の特約の規定を準用します。