本契約に係る契約(以下「本契約」という。)の申込書に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め先内容)、e メールアドレス、家族構成(同居ま たは別居を問わずご家族の情報)、住居状況等、収入、識別番号、お客様等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、その変更情報を含む。以下同じ。)
個人情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(個人情報の取得・利用・保有)
株式会社ライフエンジェル(以下 「当社」 という。)に申込みをし、当社が承認した者(連帯保証人契約者を含み、以下「お客様」という。)、及び、申込者(連帯保証人予定者を含む。 以下、 お客様及び申込者を併せて 「お客様等」 という。)は、 以下の情報(以下 「個人情報」 という。)を、当社が保護措置を講じたうえで取得、利用及び当社が定める相当期間保有することに同意します。
①属性情報
本契約に係る契約(以下「本契約」という。)の申込書に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め先内容)、e メールアドレス、家族構成(同居または別居を問わずご家族の情報)、住居状況等、収入、識別番号、お客様等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、その変更情報を含む。以下同じ。)
②契約情報
契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名(役務名及びその数量を含む。)、利用額、実質年率、分割払手数料、支払回数、毎月または毎回の支払金額、支払方法、預金振替口座等、その他本契約の内容に関する情報。
③取引情報
本契約に関する利用残高、支払状況等、その他取引における現在の状況及び履歴に関する情報。
④返済能力調査のための情報
お客様等の資産、負債、収入、支出、商品の価格、その他支払可能見込額の算定に影響を与える事項、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、支払状況等、給与明細、収入証明、確定申告書等の収入を書類に記載された情報等、その他申込者の支払能力判断及び支払可能見込額調査を行うための情報。
⑤取引時確認及び所在確認のための情報
本契約に関し、法令に従って、又は当社が必要と認めた場合に、お客様等から提供を受けた運転免許証、健康保険証、パスポート等の本人確認書類に記載された情報(当該書類の名称及び記号番号その他当該書類を特定するに足りる事項を含む。)、及び当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報、官報、電話帳等一般に公開されている情報。
第 2 条(個人情報の利用目的)
当社は、お客様等の個人情報について次の利用目的の範囲内で適正に利用するものとします。
①当社の与信判断並びに与信後の権利の保存、管理、変更及び権利行使のため(お客様等との取引及び交渉経過その他の事実に関する記録保存を含む。)。
②当社の与信に係る商品・サービスを郵便、電話、e メールその他の方法で案内を行うため。
③当社の親会社、子会社、グル―プ企業、提携先企業から委託を受けて当社が当該企業の宣伝物、印刷物を送付するため。
④当社内部における市場調査及び分析並びに金融商品 ・ サービスの研究、 開発を行うため。
⑤当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分及び担保差入れその他の取引のため。
⑥お客様等からのお問い合わせへの対応のため。
⑦金融商品及びサービス等の案内を行うため。
第 3 条(金融商品等及びサービスの案内)
前条の規定にかかわらず、お客様等は、本同意条項 2 条 2 号、3 号及び 7 号に基づく宣伝印刷物の送付等営業案内を受けることを希望しない場合には、請求書等業務上必要な書類に同封される案内等を除き、当社に対しその中止を申し出ることができます。その場合には、当社は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用を停止する措置を取るものとし、本契約成立前であってもこれを理由に本契約を不成立とすることはありません。
第 4 条(個人情報の第三者提供)
1. 当社は、次条で定める個人信用情報機関の他、お客様の本人確認、所在確認等のため、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等を申請するに際し、お客様の個人情報(氏名、 生年月日、 住所等)を市区町村長又は登記官に提供します。
2. お客様等は、当社が以下の範囲でお客様等に係る個人データを第三者に提供することに同意します。
①提供する第三者の範囲は、本申込みを受付けた挙式会場等、及び当社がホームページで公表している提供先とします。
②第三者に提供される情報の内容は、お客様等の本契約に関する個人情報(申込日・申込商品種別等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等の本人特定情報、資産・負債、収入・支出、 職歴等の与信に関する情報、貸付日・貸付金額・返済日・残高金額・延滞等の取引及び交渉経過等の取引及び交渉履歴情報)、本人確認及び所在確認の情報並びに当社の与信評価情報とします。
③第三者の利用目的は、本同意条項 2 条に記載の各目的とします。(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)
第 5 条(個人信用情報機関への登録 ・ 利用)
1. お客様等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの、以下「加盟先機関」という。)又は加盟先機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)にお客様等の個人情報が登録されている場合には、当社が照会を行いお客様等の支払能力・返済能力の調査のために当社がそれを利用することに同意するものとします。
2. お客様等は、お客様等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、下記の期間登録され、加盟先機関及び提携先機関の加盟会員により、お客様等の支払能力・返済能力の調査のために利用されることに同意するものとします。
①本契約に係る申込みをした事実は、当社が個人信用情報機関に照会をした日から 6 カ月間。
②本契約に基づく個人情報及び本契約に係る客観的な取引事実は、契約期間中及び契約終了後 5 年以内。
③債務の支払を延滞した事実は、契約期間中及び契約終了後 5 年間。
3. お客様等は、お客様等に係る本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟先機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が加盟先機関及び提携先機関の加盟会員に提供されることに同意するものとします。
4. 加盟先機関の名称、所在地、問合せ電話番号は以下のとおりです。
また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
名称 : 株式会社シー・アイ・シー
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒 160-8375
東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問い合わせ先 : 0120-810-414
ホームページアドレス : https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記のホームページをご覧下さい。
5. 加盟先機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
〒 100-8216
東京都千代田区丸の内 1-3-1
お問い合わせ先 : 03-3214-5020
ホームページアドレス : https://www.zenginkyo.or.jp/pcic
②株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒 110-0014
東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5 号館
お問い合わせ先 : 0570-055-955
ホームページアドレス : https://www.jicc.co.jp/
※上記、個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の各社のホームページをご覧下さい。
6. 加盟先機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、及び運転免許証等の記号番号、その他本人を特定するための情報、契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、返済期間、返済回数、利率、現金価格、支払期間、支払回数、及び実質年率、その他契約内容に関する情報、並びに利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、及び延滞の有無、その他支払状況に関する情報。
7. お客様等は、加盟先機関及びその加盟会員が、加盟先機関に登録されている個人情報について、正確性及び最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟先機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために、必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。
第 6 条(個人情報の開示、 訂正等)
1. お客様等は、当社及び前条で記載する加盟先機関に登録(登録とはコンピューター、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されているお客様等が識別される保有個人データについて、当社所定の方法により開示請求をすることができます。ただし、①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、②当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、③個人情報保護法以外の法令に違反することとなる場合には、当社は開示しないものとします。
①当社に開示を請求する場合には、本同意条項 9 条記載のお問い合わせ窓口に連絡してください。 なお、開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、別途当社が定める手数料を徴収するものとします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、 前条 4 項に記載の加盟先機関のお問い合わせ先に連絡してください。
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、お客様等は、当該情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求ができます。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく事実の確認等の必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行います。
第 7 条(条項の不同意)
当社は、お客様等が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合及び個人情報の取扱いに関する重要事項の各条項に同意しない場合は、本契約を不成立とする場合があります。ただし、本同意条項 2 条②③④⑦及び 3 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を不成立にすることはありません。
第 8 条(契約の不成立)
お客様等は、本契約が不成立の場合であってもその理由の如何を問わず本同意条項 1 条及び 5 条 2 項に基づき、本契約に係る申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されることに同意するものとします。もっとも、当社は、それ以外の目的に利用することはありません。
第 9 条(お問い合わせ窓口)
お客様等は、宣伝印刷物の送付等営業案内を行うための個人情報の利用停止の申出や、個人情報の開示、訂正等の自己の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記のお客様相談室へお申し出ください。
●お客様相談室
〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目3番12号
シーフォートスクエアセンタービル16階電話番号: 03-5769-8515
平日:10:00~18:00 ( 土 ・ 日 ・ 祝休 )
本書面と、上記「クレジット契約について」の書面は必ずお客さまにお渡しください。
申し込みに関する審査結果を当社から加盟店(式場等)に連絡いたしますのであらかじめご了承ください。
申し込みに関する審査結果は当社から申込書にご記入頂いた携帯電話又はご自宅にご連絡させて頂きます。
結婚式費用等立替払いサービス契約条項
株式会社ライフエンジェル(以下「当社」という。)に申込みをし、当社が承認したもの(連帯保証人を含み、以下「お客様」という。)は、以下の条項を承認の上、当社に対し、立替払いの委託を行い、当社はこれを受託します。当該立替払いは、当社が、お客様と婚礼等サービスに係る契約を締結した挙式会場等(以下「販売店」という。)に対して、お客様が提供を受ける婚礼等サービス(当該サービスに付随する商品や権利を含み、以下、これらのサービス(役務)、商品及び権利を総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という。)について、行うものとします。
なお、ご返済プランが一回払いの場合(以下「一回払契約」という。)については共通条項及び一回払条項、同分割払いの場合(以下「分割払契約」という。)については共通条項及び分割払条項、同併用払いの場合については、一回払いの部分については一回払契約として、分割払いの部分については分割払契約として、すべての条項の適用を受けるものとします。
【共通条項】
第1条(契約の成立)
本契約(一回払契約又は分割払契約のことをいう。以下同じ。)は、お客様の申込みを当社が所定の手続により承諾し、販売店に通知をしたときに成立するものとします。ただし、本契約の効力は、お客様が販売店と約定した商品等の代金の支払期日(以下「代金支払期日」という。)に発生するものとします。
第2条(商品等の引渡し)
商品等は、挙式日(新婚旅行の提供の場合においては、出発日を指すものとする。)において、販売店からお客様に提供され、引き渡され又は移転するものとします。
第3条(費用等の負担)
お客様は、次の費用を負担するものとします。
①当社に対する第18条で定める分割払金又は第15条で定める一回払支払金の支払に要する費用
(振込手数料その他の送金手数料)。
②お客様の支払遅滞により当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときにおける再振替手数料及び振込用紙を送付したときにおける振込用紙送付手数料。
③お客様の支払遅滞等お客様の責めに帰すべき事由により、当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として、訪問回数一回につき1,000円及び消費税を加算した金額。
④公正証書作成に係る作成費用。
⑤お客様に対し書面による催告をした場合の費用。
⑥当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、又は、公租公課(消費税等を含む。)が増額される場合は、当該公租公課相当額又は当該増額分。
第4条(期限の利益喪失)
1. お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払停止を受けたとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
③破産手続開始、民事再生手続開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらもしくは私的整理手続の申立てをしたとき。
④商品等(権利を含む。以下同じ。)の質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
2. お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②①の他、お客様の信用状態が著しく悪化したとき。
第5条(所有権留保)
1. 商品等の所有権は、当社が販売店に立替払いしたことにより販売店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、お客様は、これを認めるとともに、当社の承諾を得た場合を除き、次の事項を遵守するものとします。
①善良なる管理者の注意をもって商品を管理することとし、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為(参列者への引出物の譲渡を除く。)をしないこと。
②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。
2. お客様は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに当社に通知するものとします。また、この場合であっても、お客様は、債務の履行を継続します。
3. お客様が期限の利益を喪失した場合には、当社は、留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
4. お客様は、当社が前項により商品を引取ったときは、お客様と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本契約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときはお客様及び当社の間で精算するものとします。
第6条(住所の変更・調査等)
1. お客様は、住所を変更した場合は、あらかじめ当社に申し出ていた場合を除き、遅滞なく当社に通知するものとします。通知を怠った場合には、当社からの通知又は送付書類等が遅滞又は不到達になっても、通常到達すべき時に到着したものとみなされることに異議ないものとします。
2. お客様のいずれかに係る後見人、補佐人、補助人又は任意後見監督人が選任された場合は、登記事項証明書等を添付の上、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。
3. お客様は、当社又は当社が委託する者がお客様の財産、収入、信用等を調査する場合があることをあらかじめ了承します。
第7条(見本・カタログ等と現物の相違)
見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡され又は提供された商品等が見本・カタログ等と相違している場合は、お客様は販売店に商品等の交換を申し出るか、又は婚礼等サービスに係る契約の解除をすることができます。
第8条(連帯保証人)
1. 連帯保証人は、本契約から生じるお客様の当社に対する一切の債務について、お客様と連帯して履行の責めを負うものとします。なお、当社の都合によって何ら通知することなく、担保又は他の保証債務を変更又は解除されても異議ありません。
2. 連帯保証人は、保証債務を履行することで代位によって当社から取得した権利は、お客様の当社に対する一切の債務が完済するまで、これを行使できないものとします。
第9条(公正証書)
お客様は、当社が必要と認めた場合、本契約につき、お客様の費用負担で強制執行承諾条項を付した公正証書を作成することに応じ、必要書類を当社へ提出するものとします。
第10条(債権譲渡)
お客様は、当社が必要と認めた場合には、当社が本契約に基づく債権及びこれに附帯する一切の権利を第三者に担保として差し入れ、若しくは譲渡(信託及び債権回収会社への譲渡を含む。)し、又は当社が譲渡した債権等を譲受人から再び譲り受けることについて、あらかじめ同意します。
第11条(住民票取得等の同意)
お客様は、当社が必要と認めた場合には、申込みに係る審査及び途上管理に係る審査、並びに、債権管理のために、当社がお客様の住民票等を取得して利用することに同意します。なお、お客様は当社が住民票等の取得に際し、契約書の写し等、当社の債権状況を証する資料、その他必要とされる資料を行政機関に提出することに異議ないものとします。
第12条(合意管轄)
お客様は、本契約に関して紛争が生じた場合には、当社の本店又は営業店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を専属的な合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、自らが現在次のいずれにも該当してないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧上記① ~ ⑦の共生者⑨その他上記① ~ ⑧に準ずるもの。
2. お客様は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為、⑤その他上記① ~ ④に準ずる行為。
【一回払契約条項】
第14条(一回払手数料)
1. 一回払手数料は、実質年率 14.6%~20.0% の範囲で当社が定めるものとし、お客様は、これをあらかじめ承諾したものとします。
2. 一回払手数料の計算は、残金のうち一回払契約に係る金額(以下「一回払対象額」という。)×当社所定の実質年率÷ 365 日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3. 一回払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
第15条(一回払支払金の支払方法)
1. お客様は、一回払対象額に一回払手数料を加算した額(以下「一回払支払金」という。)を、当社が指定する預金口座への振込み等の当社が指定した支払方法で当社へ支払うものとします。
2. 振込手数料その他前項の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3. 一回払支払金の支払日は、前条 3 項で定める一回払手数料の起算日の属する月の翌月 28 日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を支払日とします。)。ただし、お客様は、当社の承認を得た上で、早期弁済をすることができ、その場合には当社の承認を得た日を支払日とします。
第16条(遅延損害金)
お客様は、一回払契約の支払を遅滞したときは、前条第 3 項に定める支払日の翌日から支払がなされるまで、当該一回払支払金に対して、次の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合以外の取引については、年14.6%を乗じた額とします。
②婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、年20.0%を乗じた額とします。
【分割払契約条項】
第17条(分割払手数料)
1. 分割払手数料率(実質年率)は、実質年率 8.7%~15.9% の範囲で当社が定める利率とし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2. 分割払手数料の計算方法は、残金のうち分割払契約に係る金額(以下「分割払対象額」という。)
×当社所定の実質年率÷ 365 日×起算日から支払日までの利用日数とします。
3. 分割払手数料の計算における利用日数の起算日は、特約がある場合を除き、お客様が販売店に対して約定している商品等の代金支払期日とします(初日不算入)。
第18条(分割支払金の支払方法)
1. お客様は、分割払対象額に分割手数料を加算した額(以下「分割支払金」という。)を、お客様があらかじめ指定した、金融機関の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が別途求めた場合には、当社が指定する預金口座への振込等の当社が別途指定する方法でお支払いただくことがあります。
2. 振込手数料その他前項ただし書の支払方法に係る手数料はお客様の負担とします。
3. 振込等での入金の場合、当社が指定する預金口座へ入金があったことを確認した日をもって支払があったものとみなします。
4. 第一回目支払日の設定は、前条 3 項で定める分割支払手数料の起算日の属する月の翌月 28 日とします(当日が土日祝日等の金融機関休業日にあたる場合は翌営業日を第一回目支払日とします)。ただし、お客様は当社の承認を得たうえで、別途、支払日を起算日の属する月の 28 日とすることができます。
第19条(支払停止の抗弁権)
1. お客様は、次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当社に対する支払を停止することができるものとします。
①商品等の提供、引渡し又は移転がなされないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関しては契約内容に適合しない場合があること。
③その他商品等の販売、提供について、販売店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、お客様が前項の支払停止を行う旨を当社に申し出たときには、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. お客様は、前項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店との交渉を行うように努めるものとします。
4. お客様は、本条 2 項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付する)を当社へ提出するよう努めるものとし、当社が上記の事由について調査をする必要があるときは、お客様は調査に協力するものとします。
5. 本条 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払停止をすることができないものとします。
①分割払契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
②分割払契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、分割払契約に係る取引が割賦販売法第 35条の3の60第2項に該当するとき。
③支払総額が4万円に満たないとき。
④お客様による支払の停止が信義に反すると認められるとき。
⑤本条1項各号の事由がお客様の責に帰すべきとき。
第20条(契約種類の変更及び繰上げ返済手数料)
1. お客様は、第 1 条で定める本契約の効力日が到来するまでの間、分割払契約を一回払契約に変更することができます。この場合、分割払手数料率(実質年率)を第 14 条 1 項に定める範囲で当社が定める料率に変更するものとし、お客様はこれをあらかじめ承諾したものとします。
2. お客様は、当社の承認を得た上で、残金の一部又は全額を支払日到来前に支払うことができます。
3. 前項に基づき支払日到来前の支払をする場合において、お客様は、当社より繰上げ返済手数料の支払を求められたときは、支払をする日までの分割手数料と繰上げ返済手数料を合わせて支払うものとします。この繰上げ返済手数料の年率は、20.0% から本契約での分割払手数料率(実質年率)を除したものを上限とします。
4. 繰上げ返済手数料の計算方法は第 17 条 2 項に定める計算方法に準じて計算するものとし、2万円を超えない金額を申し受けます。この場合、第 17 条 2 項に定める分割払対象額は、当該繰上げ返済を行う金額と読み替えるものとします。
第21条(分割払契約における期限の利益喪失の特則)
第4条各項の場合に加えて、お客様は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に分割払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払日に分割支払金の支払を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
②婚礼等サービスに係る契約の目的又は内容が会員にとって営業のためのものである取引等、割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、お客様が分割支払金の支払を一回でも遅滞したとき。
第22条(遅延損害金)
1. お客様は、分割支払金の支払を遅滞したとき(次項の場合を除く。)は、支払日の翌日から支払がなされるまで、当該分割支払金に対し、次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①当該分割支払金に対して、年14.6%を乗じた額と、分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、本項2号及び3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引(ただし、次号に定める取引に該当する場合を除きます。)については、本条1項1号にかかわらず該当分割支払金に対して年14.6%を乗じた金額。
③婚礼等サービスに係る契約の目的・内容がお客様にとって営業のためのものである場合の取引については、当該分割支払金に対して、年20.0%を乗じた金額。
2. 期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残債に対して、お客様は次の各号の金額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金合計の残額全体に対し、法定利率を乗じた額。ただし、前項2号及び3号に定める取引に該当する場合を除きます。
②前項2号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年14.6%を乗じた金額。
③前項3号の取引については、分割支払金合計の残額全体に対し、年20.0%を乗じた金額。
第23条(条項等の変更)
本契約条項の内容を変更した場合、当社は、その効力発生時期を定め、その変更内容をお客様に通知し、または当社が相当と認める方法により公示周知します。
3. お客様が前 2 項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合は、当社は、お客様に対して、 【お問合わせ先・相談窓口】
当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、お客様は当社に対して合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
4. お客様が本条 1 項若しくは 2 項のいずれかに該当すること、又は本条 1 項若しくは 2 項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との契約を継続することが不適切であると当社が認める場合は、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。また、上記の場合には、お客様は、当社の通知又は請求により、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
株式会社ライフエンジェル(http://www.lifeangel.co.jp)
〒140-0002
東京都品川区東品川2丁目3番12号
シーフォートスクエアセンタービル16階電話番号: 03-5769-8515
平日:10:00~18:00 (土・日・祝休)