V20230210
留学エージェント業務約款
V20230210
第 1 条(適用範囲)
1:当社が申込者との間で締結する留学に関するサービス業務に関する契約(以下留学サービス業務契約という)は、本約款に定めるところによります。
2:本約款に定めのない事項については、各国の現地法令、または一般の慣習によります。
第 2 条(申込者の条件)
本約款で当社が提供できるサービスについて、申込みができる申込者
(以下申込者という)は、次の各条件を満たした者に限ります。
一:申込み手続きを行う学校、留学プログラム、その他留学に付随するサービスが規定する年齢、性別、資格、技能その他参加、入学条件を満たしていること。
二:申込者(同居親族を含む)が反社会的団体員でないこと、または同団体との付合いが一切ないこと。
第 3 条(用語の定義)
1: 本約款で「エージェント契約」とは、当社が提供する各種留学サービス業務を申込者が当社に申込み、当社が引き受けることで成立する契約をいいます。
2: 本約款のドル表示は、「豪ドル」「米ドル」「加ドル」を差し、当社が提供する各種留学サービス業務をオーストラリア留学、アメリカ留学、カナダ留学、によりそれぞれ国別に適用される申込者が支払う通貨のことをいう。フィリピンなどその他の国については、米ドルを適用する。第 4 条(サービス業務・サービス料金)
当社が提供するサービス業務は、エージェント業務約款契約を締結後
に行います。
当社が実施するサポート業務は次の各号に規定される支援業務であり、教育機関や滞在先など当社以外の機関との契約について、当社は履行義務を含む一切の責任を負いません。
当社が行うサービス業務は次の各号の通りになります。
1: 留学サービス内容:基本サービス(各国共通サービス)一:留学前の相談受付
二:希望学校の選定作業と学校の調査作業三:学校費用の見積り
四:当社が提携する各種学校への入学手続きの代行、テストの手配五:申込した学校の入学日の案内
六:申込した学校の入学許可証もしくは入学受理証の申込者へ転送七:各種学校が運営する滞在先と空港出迎えの申込み手続き
八:学校以外の機関が運営する滞在先管理会社の紹介九:航空券購入・旅行代理店のご紹介
十:留学保険会社のご紹介
十一:学校費用の代金預かりと支払い(海外送金)代行十二:各国現地サポートオフィスの御紹介
十三:卒業後の進路のご相談
(各国のビザにおける当社サービスについて)
ご希望の方には、ビザ代行サポートを御利用頂けます。内容・詳細については担当カウンセラーまでお問い合わせください。行先の国やビザの種類によりビザサポートを行っていない場合もあります。
このビザサポートについては、ビザ申請を行う前に必ずサポートを行いたい通知を担当カウンセラーまでご連絡下さい。
(提携先オフィスの利用について)
オーストラリア、アメリカ、カナダ各国において、当社提携先オフィスの紹介が可能です。(提携先オフィスによっては別途提携先オフィスとの契約とサービス料金がかかる場合があります)提携先サービスオフィスにおいては、申込者の契約により別途オフィス利用代金やサービス料金がかかる場合があります。これら金額やサービス内容は提携先サービスオフィスと申込者が直接契約をして頂きます。事前のご連絡なく現地のオフィスに荷物を送る事やオフィスの住所を利用する事などは行わない様お願いします。
2: サービス料金(基本)
特別な場合を除き、基本サービス料金無料になります。留学期間が 4 週
間以下の場合は、利用料 44,000 円のサービス料金がかかります。
3: サービス料金(基本サービス外)
例外的に各サービス代金として下記各号の料金を頂きます。各国共通、特的の国名記載の場合はその留学先国でのみの料金適用となります。全ての有償サービスは、事前に申込者へ告知を行い進めていきます。
【緊急手配料金】料金:150 ドル/回
料金適用対象者:当社スタッフが申込書を受け取った日から出発日まで
を起算して 30 日を割りこんでいる場合
【未xx手続き料金】料金:300 ドル/回
料金適用対象者:当業務約款サイン日に留学渡航地域にて未xxとみなされる留学申込者
【申込変更手数料金】料金:300 ドル
料金適用対象者:当社がサービスを提供する業務約款の成立後に行われる各種学校、その他留学プログラム、(滞在先機関への変更依頼も含む)の変更手続きを行う方。申込者の都合により請求書・契約書類の再発行が生じた場合。
但し、次の各号にあてはまる場合は、変更手続きが行えません。一. 代金の支払いがすでに完了している場合。
二.変更受付日から起算して、各契約(留学プログラムや滞在先など)の開始日までの日数が 31 日未満の場合。
【その他の特別手配料金】
申込者の状況により、本来当社が申し込み希望者の留学手続きを承ることが難しい状況でどうしても留学手続きを行いたい場合は、当社スタッフより手配料金をご提示します。
6:学校、滞在先機関の契約期間について
学校の留学プログラム契約期間や滞在先の契約期間は、契約時に必ず最終確認をして頂きます。
当社では、ご希望の留学プログラム通りの期間、ご希望の滞在先期間をお客様の入力により受け付けますので、申込者が間違った期間を入力されている場合もその通りの期間の受付作業を行いますので、ご注意ください。
第 5 条(エージェント契約の申込み)
申込者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。当社が別に定める金額がある場合は、申込者は、その金額を当社へ支払いを行います。
第 6 条(契約締結の拒否)
当社は、次の各号に掲げる場合においては、エージェント契約の締結を拒否することができます。この場合の、締結拒否については、当社と申込者本人におけるものとし、申込者が、各学校や留学プログラム提供企業と別の契約を締結している場合は、その契約に従うことになります。
1 当社が申込者に行う留学サービス提供可能チェックにより留学計画が進められないと判断した場合。
2 申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
3 申込者が過去に何らかの精神疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
4 申込者が作為、不作為にかかわらず当社の手配に支障を招来する場合。
5 申込者が申込書類などを期日までに提出しなかったとき。
6 申込者の連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をするも期日までに、申込者から返信を頂けないとき。
7 下記内容の問題をお持ちの方。
一.過去に、海外の滞在先国へのビザ取得拒否、入国拒否をされたことがある方。
二.過去に、海外渡航先で、入国時に質問を受けたり止められたりしたことがある。
三.過去に、海外渡航先のビザ申請において、ビザ取得までに入国履歴や過去のビザに関して移民局より質問を受けたことがある。
四.過去に、海外の滞在先国から国外退去を命じられたことがある。五.過去に、海外の滞在先国で警察機関に拘留されたことがある。
六.過去に、滞在国へのビザ申請時に移民局より申請目的や書類提出を求められたことがある
七.過去に、海外の滞在先国で犯罪(軽犯罪を含む)を起こしたことがある。
第 7 条(契約の成立時期)
エージェント契約は、当社がエージェント契約の締結を承諾し、申込者が 【留学エージェント業務約款V20230210】に同意の意向を表明いただき、当社が受理した時点で成立します。
第 8 条(申込者からの契約変更)
1: 申込者は、エージェント契約成立後に行われる各種学校、滞在先、その他留学プログラム、の変更手続きは、下記条件により、申込変更手数料金を支払うことで変更できます。変更手続きは当社が代行手続きを行います。
但し、次の各号にあてはまる場合は、変更手続きが行えません。一 代金の支払いがすでに完了している場合。
二 変更受付日から起算して、各契約(留学プログラムや滞在先など)の開始日までの日数が 31 日未満の場合。
2: 申込者の変更通知は、電子メールもしくは郵送のみにてすることができます。この場合は、当社が前記に定めた当該方法により契約変更の申
告を受け取った日とします。ただし、学校の提供する留学プログラムや滞在先機関との契約により、変更に伴い、別途変更手数料がかかる場合、もしくは変更できない場合は、別途当該の契約事項に従う必要があります。
第 9 条(当社からの契約変更)
当社は、天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力による事態が発生し、当社の当初のサービス業務の履行が出来ない場合は、申込者に速やかに事情説明の上、契約内容を変更、解除することができるものとします。
第 10 条(申込者からの契約キャンセル)
1. 申込者はいつでも各号に定める取り消し料金を当社に支払うことによりエージェント契約をキャンセルできます。
申込者が、当該留学エージェント契約とは別に、契約を交わす学校との契約書、滞在先などとの契約については、その契約先との規定がございますので、それらの契約は、契約ごとの規定を順守してください。
契約キャンセルの通知は、電子メール、郵送にて受け付けます。契約キャンセルの受付日は、当社がそれら方法により契約キャンセルの申告を受け取った日とします。
当該契約ごとのキャンセルのための手数料(以下キャンセル料金という)がかかります。当社と申込者における契約キャンセルによるキャンセル料金は各号の通りです。全て各国の通貨に合わせた豪ドル、米ドル、加ドル表記となります。
フィリピンは、米ドルになります。
一. 留学プログラムをお申込み後、学校もしくは滞在先へ弊社から申込書を提出前の場合は、キャンセル料金は頂きません。
二. 弊社から学校もしくは滞在先へ申込書を提出後、且つプログラムが開始前の場合は、留学プログラム費用の 30%のキャンセル料金が発生します。
三. 留学プログラムが既に開始後の場合は、留学プログラム費用全額のキャンセル料金が発生します。
2.申込者は、次の場合は、前項(10 条の1項)の規定にかかわらず、キャンセル料金を支払うことなくエージェント契約をキャンセルできます。但し、申込者が契約している学校・滞在先などの機関との契約はその契約別に規定を順守して下さい。天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令など不可抗力により事態が発生し、エージェント契約のサービス業務の実施が不可能となり、又は不可能となるおそれがきわめて大きいとき。 ビザのキャンセル及びビザが取得できなかった場合は、キャンセル料金の支払いになります。
3.教育機関・滞在先を含む留学プログラムへの不満など申込者の自己都合による学校契約・滞在先契約の取り消しについては、契約を行う学校の規定書、滞在先の規定書によります。
第 11 条(当社からの契約キャンセル)
当社は次の各号に該当する事由がある場合は、当社は、いつでもエージェント契約の全部または一部をキャンセルすることができます。
一:当社が申込者に行う留学サービス提供可能チェックにより留学計画が進められないと判断した場合。
二:申込者が年齢、資格、技能、その他の条件を満たしていないことが明らかになったとき
三:申込者が当社の手配に支障をきたす場合
四:申込者が申込書類などを期日までに提出しなかったとき
五:申込者の連絡先に当社から電話または電子メールにより連絡をとっても返信をいただけないとき
六:申込者が各滞在機関で滞在している間に、同じ部屋に住んでいる人、もしくは近隣住民の生活を妨げる行為をした場合や各種学校でのxxが劣悪であった場合などにより、当社の信頼を害する事由があった場合。七:申込者が過去に何らかの精神疾患を持っており、発症する可能性がある場合。
上記各号により当社が損害を被った場合、損害賠償を請求する場合がございます。
第 12 条(代金支払い)
当社は、学校、滞在先機関などの請求額を申込者から預り金として代金請求をし、その機関へ代金の支払いを代行します。代金支払いは、当社銀行口座へお振込み、もしくはクレジットカードにて決済頂きます。申込者ではない方が代金支払いを行う場合は、必ず当社までご連絡を頂きます。
第 13 条(代金支払い方法)
代金は、当社銀行口座へお振込み頂き、海外送金を行います。送金手数料については、特別な場合を除き申込者負担とします。
第 14 条(代金支払い期日)
各種学校や、留学プログラム申込決定後、各機関が発行する請求書を
当社が発行し、請求書の規定期日もしくは、発行日から 2 営業日以内にお支払ください。2 営業日を過ぎる場合は、当社担当カウンセラーまで遅れる旨をお伝え下さい。
第 15 条(請求書の金額変更)
一:請求書の支払い期日を過ぎて代金支払いの遅延により学校、留学プログラムが提供する金額が改訂されたときは、請求書の再発行をして、その金額に従って頂きます。
各学校やその他留学プログラムが特別価格設定を行っている場合は、期間の定める期日までの支払いを行って頂きます。
二:当社が提供する例外的なサービス料金が生じた場合、一度支払いが完了した後の代金の変更・返金は行いません。
三:お申込みされた留学プログラム、滞在先機関などの契約に基づき請求金額の変更がなされた場合は、すみやかにその当該機関へお支払頂きます。
契約成立後に、学校や留学する国の規定・規約の変更により留学プログラムが変更になる可能性があります。
特に、留学プログラムで、学期ごとの分割支払い方法を選択した場合、支払い総額は、学校の申込契約成立時から増減が生じる可能性があります。
支払い金額の変更については、各学校との契約により通知される日程などは異なり、各学校との契約によります。
第 16 条(返金)
学校の留学プログラムや滞在機関への滞在費などの料金が、その学校や滞在先機関の契約書に基づき返金の有無、返金の時期が行われます。それぞれの契約書に記載されている返金規定を参照してください。
当社がその返金金額を当該機関より入金を受け付けた場合は、当社はす みやかに申込者の銀行口座へ振り込みを行うことにより返金を行います。その際の送金手数料は申込者負担となります。
第 17 条(当社の責任)
一:当社は各留学プログラム手配の履行にあたり、故意、または過失により、申込者に損害を与えた場合は、その損害の相当額を賠償いたします。但し、申込者が契約書類の確認を行っている場合は、当社は責任を一切負いません。
二:申込者が次の各号の事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、一切の責任は負いません。
A:天変地異、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止による損害。
B:運送、宿泊期間などのサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経由変更またはこれらのために生じる日程の変更、もしくは中止。自由行動中の事故、食中毒、盗難など。
C:官公署の命令、外国人の出入国の規制、伝染病による隔離または、これらのために生じる日程の変更もしくは中止による損害。
D:留学滞在中における学校施設や、宿泊施設の備品の破損などによる損害。
E:専門学校におけるコース変更、カリキュラム変更による分割支払いの授業料金の金額の変更における損害。
F:学校の規定変更による、カリキュラムの変更・コース時間の変更による留学生活の変化における心身がこうむる損害
G:学校の規定変更におけるために付随する滞在ビザの問題による損害。 H.各国ビザの取得が出来なかった場合による損害。
三:学校が閉鎖(倒産)をした場合、当社では、授業料その他費用に関する責任を負いません。
四:学校が予告なく、カリキュラムの変更・コース時間の変更をする場合がございます。それらに対する当社は一切の責任を負いません。
学校が開講予定コースを定員が満たないなどの事情により、コースが開講されない場合などが発生した場合、代替えのコースやキャンパス移動など学校の指示に従って頂きます。
第 18 条(申込者の責任)
一:申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本契約の記載事項を守らなかったことにより、当社が損害を受けた場合は、申込者は、損害の賠償をしなければなりません。
二:申込者は、エージェント契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、申込者の権利義務その他のエージェント契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
三:申込者は、身体的、精神的病状など含むにより何らかの事件、事故が発生する可能性がある事は全て当社に報告する義務があります。また、それに関するいかなる損害に対しても当社は責任を負いません。
四:申込者は、留学開始後において、契約書面に記載された留学業務サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる留学業務サービスが提供されたと認識したときは、留学地において速やかにその旨を当
社、当社の手配代行者又は当該留学サービス提供者に申し出なければなりません。
五:現地での申込者の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、申込者の不注意による荷物紛失、忘れもの回収に伴う諸費用が発生した場合は、それらの費用は、申込者が負担します。
六:現地にて申込した学校の延⾧は必ず当社にご連絡ください。
七:申込者は、それぞれの留学する国の法律を順守しなければなりません。
八:申込者は、申込みをした留学プログラムをプログラム開始後、途中でやめる場合は、必ず当社に連絡しなければなりません。
第 19 条(個人情報の取り扱いについて)
当社は、申込者の同意のもとに得た個人情報は、個人情報保護法に基づき、留学サービス業務以外の目的には一切使用しません。ただし、緊急事故対応及びサポートなど必要な範囲に応じて、当社提携企業などに情報開示することがございます。
第 20 条(契約期間)
当社と申込者における契約期間は、契約の成立時から、申込を行った留学プログラムの就学期間とします。就学プログラムの申込をしていない方は、その申込されたプログラムの終了時とします。
上記約款は、2022 年 4 月 1 日に改訂されたものです。
株式会社 LALALA Plus
当社留学エージェントの【留学エージェント業務約款 V20230210】をご理解、同意の上、当社を利用することを契約するサイン(日付、名前)を下記に入れてください。
契約締結日
申込者名前
<郵送先>
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