1. 適用 P.5
【北海道エリア 高圧・特別高圧】
2022 年 10 月 1 日実施
テス・エンジニアリング株式会社
電気需給約款目次
Ⅰ 総則
1. 適用 P.5
2. 定義 ................................................................. P.5
3. 単位および端数処理.................................................... P.6
4. 実施細目等............................................................ P.6
Ⅱ 契約について
5. 需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項 .................... P.6
6. 契約の要件............................................................ P.7
7. 電気需給契約の成立および契約期間...................................... P.7
8. 需要場所 ............................................................. P.7
9. 電気需給契約の単位.................................................... P.7
10. 供給の開始............................................................ P.8
11. 供給の単位............................................................ P.8
12. 電気需給契約書の作成.................................................. P.8
Ⅲ 料金および契約種別
13. 料金 ................................................................. P.8
14. 契約種別 ............................................................. P.8
15. 特別高圧電力 ......................................................... P.8
16. 高圧電力 ............................................................. P.9
17. 自家発補給電力 ....................................................... P.9
18. 予備電力 ............................................................. P.9
19. 臨時電力 ............................................................ P.10
Ⅳ 料金の算定および支払い
20. 料金の適用開始の時期................................................. P.10
21. 検針日 .............................................................. P.10
22. 料金の算定期間....................................................... P.10
23. 使用電力量等の計量................................................... P.10
24. 料金の算定........................................................... P.10
25. 料金の支払義務および支払期日......................................... P.11
26. 料金その他の支払方法................................................. P.12
27. 保証金 P.12
Ⅴ 使用および供給
28. 適正契約の保持等..................................................... P.13
29. 契約超過金........................................................... P.13
30. 需要場所への立入りによる業務の実施 ................................... P.13
31. 電気の使用に伴うお客さまの協力....................................... P.13
32. 供給の停止........................................................... P.14
33. 供給停止の解除....................................................... P.14
34. 供給停止期間中の料金................................................. P.14
35. 違約金 .............................................................. P.14
36. 使用の制限または中止................................................. P.14
37. 制限または中止の料金割引............................................. P.15
38. 損害賠償の免責....................................................... P.15
39. 設備の賠償........................................................... P.16
Ⅵ 契約の変更および終了
40. 電気需給契約の変更................................................... P.16
41. 名義の変更........................................................... P.16
42. 電気需給契約の廃止................................................... P.16
43. 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算 ................... P.17
44. 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算 ................. P.17
45. 解約等 .............................................................. P.17
46. 電気需給契約消滅後の債権債務関係..................................... P.17
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担金
47. 供給方法および工事................................................... P.18
48. 工事費負担金等相当額の申受け等....................................... P.18
49. 計量器等の取付け..................................................... P.18
Ⅷ 保安
50. 保安の責任........................................................... P.18
51. 保安等に対するお客さまの協力......................................... P.18
Ⅸ その他
52. 管轄裁判所........................................................... P.19
53. 電気需給約款の変更 P.19
54. 暴力団排除に関する条項............................................... P.19
別紙、別表 ............................................................... P.21~28
Ⅰ x x
1. 適 用
当社が、高圧または特別高圧で電気の供給を受ける需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(以下「この需給約款」といいます。)によります。
2. 定 義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 特 別 高 圧
標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(4) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(5) 小 型 機 器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(8) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(9) 最大需要電力
需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(10) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(11) 所轄の送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者(北海道電力、東北電力、東京電力パワーグリッド、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の各株式会社)のうち、お客さまの需要場所を管轄するものをいいます。
(12) 給 電 x x
お客さまの電気の使用について、所轄の送配電事業者から指令することをいいます。
(13) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、消費税率が引き上げられた場合、7(電気需給契約の成立および契約期間)に定
める電気需給契約の有効期間中の消費税率は、当該電気需給契約の有効期間を月割し、対応する消費税率を適用するものとします。また、消費税率にかかる法令改正等がある場合、法令適用開始日以降の契約期間分に対応する料金には、改正後の法令の取り扱いに則った消費税率を適用するものとします。
3. 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
4. 実 施 細 目 等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
5. 需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客さまが当社との電気需給契約を希望される場合は、あらかじめこの需給約款および所轄の送配電事業者の託送供給等約款ならびにその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、原則として当社所定の様式によってお申込みいただきます。また、次の事項をあらかじめ協議させていただきます。
契約種別、供給電気方式、供給地点、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、供給電圧、負荷設備、受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間、連絡体制および料金の支払い方法等。
また、契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始日以降 1 年間の電気の使用計画を申し出ていただきます。
(2) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、あらかじめ所轄の送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき、申込みをしていただきます。
(3) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、託送約款等に定めるところにより、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(4) お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな
場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。
(5) お客さまおよび当社は、電気需給契約の内容および電気需給契約にもとづく取引に関する情報を、電気需給契約を履行する以外の目的で、第三者に開示してはならないものといたします。
6. 契 約 の 要 件
お客さまに当社が電気を供給する際は、所轄の送配電事業者の供給設備を使用いたします。
それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ託送約款等における需要者にかかわる事項および託送約款等で定める技術要件を遵守し、所轄の送配電事業者からの給電指令に従っていただきます。
7. 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまからの電気需給契約の申込みにもとづき、電気供給に関する諸条件を確認させていただいたうえ、契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。
なお、当社と合意に達したときとは、当社が 12(電気需給契約書の作成)の電気需給契約書を発送または手交した日とし、これによりがたい場合には、12(電気需給契約書の作成)の電気需給契約書に調印を行った日といたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から、需給開始の日以降 1 年目の日までといたします。
ただし、当社からの要請により初年度の契約期間を契約開始日が属する年度の末日までとさせていただく場合があります(年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとします。)。
ロ 契約期間満了日の 3 月前(電気需給契約に別途通知期限を定める場合を除きます。)に先立って、お客さままたは当社から相手方に対して別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、契約更新後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載した書面を交付(電子メール、ホームページでの閲覧など当社が適当と判断する方法も含みます。)するものとし、お客さまは、当該取扱いについて、あらかじめ承諾していただきます。
ハ 契約期間満了日の 3 月前(電気需給契約に別途通知期限を定める場合を除きます。)に先立って、お客さままたは当社から相手方に対し電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の書面による通知があった場合は、電気需給契約は、契約期間満了日に終了となります。
8. 需 要 場 所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものとします。
9. 電気需給契約の単位
当社は、1 需要場所について、1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。ただし次の場合を除きます。
1 需要場所において、次の 2 以上の契約種別を契約する場合または次の契約種別とこれ以外の 1 契約種別とをあわせて契約する場合
臨時電力、自家発補給電力、予備電力
10. 供 給 の x x
(1) 当社は、電気需給契約が成立したときは、お客さまおよび所轄の送配電事業者と協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合、お客さまには、供給開始がなされるまでの基本料金の 50 パーセント相当額を負担していただきます。
(3) 当社の責に帰すべき理由により、お客さまとの協議によって定めた需給開始日を延期する場合、当社は実際の需給開始日までの期間、お客さまが他の電気事業者より供給された電気に支払った金額と当社との契約における金額との差額を負担いたします。
(4) 天候、用地交渉、停電交渉等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
11. 供 給 の 単 位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
12. 電気需給契約書の作成
電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金および契約種別
13. 料 金
(1) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大および最小の日負荷電力量、休日予定日、その他当社が電気供給をするうえで必要となる情報をあらかじめ提出していただきます。
(2) 料金に関しては、(1)の情報を基に電気需給契約書に定めさせていただきます。
(3) 料金は、別紙 2(電気料金の算定)のとおりといたします。なお、事前にいただいた情報と各使用電力量が著しく異なる場合は料金の変更を含め、別途、協議させていただきます。
14. 契 約 種 別
契約種別 | 特別高圧電力 |
高圧電力 | |
自家発補給電力 | |
予備電力 | |
臨時電力 |
契約種別は、次のとおりとします。また、種別ごとの詳細については、当社とお客さまとの協議により決定させていただきます。
15. 特別高圧電力
(1) 適用範囲
契約電力が原則として 2,000 キロワット以上であるものに適用いたします。
(2) 供給電気方式、供給電圧
供給電気方式、供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 20,000 ボルト以上の電圧とします。
(3) 周波数および契約電力
周波数および契約電力は、別紙 1(本契約における定義その他定める事項)1 に定めます。
16. 高 圧 電 力
(1) 適用範囲
契約電力が原則として、50 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満であるものに適用いたします。ただし、特別の事情がある場合で、お客さまの希望があるときは、契約電力が 50 キロワット未満である場合でも適用することがあります。
(2) 供給電気方式、供給電圧
供給電気方式、供給電圧は、交流 3 相 3 線式標準電圧 6,000 ボルトとします。
(3) 周波数および契約電力
周波数および契約電力は、別紙 1(本契約における定義その他定める事項)1 に定めます。
17. 自家発補給電力
(1) 適用範囲
お客さまの発電設備の検査、補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるために電気の供給を受ける場合に適用いたします。
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) その他
イ お客さまの発電設備の定期検査または定期補修に伴う電気の供給については、その時期はお客さまと当社との協議によってあらかじめ定めるものといたします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものといたします。
18. 予 備 電 力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用いたします。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
(3) その他
イ お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものと
いたします。
19. 臨 x x 力
(1) 適用範囲
契約使用期間が 1 年未満の需要の場合に適用します。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象といたしません。
(2) 契約電力
契約電力は 15(特別高圧電力)(3)または 16(高圧電力)(3)に準じて定めます。
(3) その他
基本料金および従量料金は各契約種別の 1.2 倍といたします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
20.料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
21.検 針 日
検針は、所轄の送配電事業者が託送約款等に定めるところにより行い、検針日は、託送約款等に定める検針日といたします。
22.料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始時から直後の検針時までの期間または直前の検針時から消滅時までの期間といたします。
23.使用電力量等の計量
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係わる30 分ごとの接続供給電力量とします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需給契約が消滅する場合で、特別の事情があるときは、消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値とします。なお、当社は、所轄の送配電事業者から受領した検針の結果を、当該検針の結果に係る料金の請求の際にお客さまにお知らせいたします。
(2) 力率の算定は、所轄の送配電事業者が設置した電力量計により行うものといたします。
(3) 所轄の送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。
24.料 金 の 算 定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合、または託送約款等に定めるところにより、所轄の送配電事業者が接続供給を再開し、もしくは停止した場合
ロ 契約種別、契約電力、力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気需給契約ごとに需給契約、この需給約款および別紙、別表に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および消滅日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
(1) 基本料金を日割りする場合
1 月の該当料金 ×
日割計算対象日数計量期間の日数
(2) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ 24(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 24(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。
ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(4) (1)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
25.料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として所轄の送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生します。ただし、23(使用電力量等の計量) (3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
(2) 検針日が毎月 1 日のお客さまの料金の支払期日は検針日の属する月の 27 日、検針日が毎月 1 日以外のお客さまの料金の支払期日は検針日の属する月の翌月27 日とし、下記のイからニの場合を除き別紙 1(本契約における定義その他定める事項)2 に定める料金等のお支払のための金融機関の該当口座から自動引落しいたします。ただし、当該期日において支払義務が発生していない場合には、支払義務が発生した月の翌月 27 日を支払期日とします。なお、支払期日の最終日が金融機関の休業日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期日は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期日を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 2 営業日以内といたします。
ロ (2) イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支
払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) お客さまが、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
26.料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月、その他についてはそのつど、別紙 1(本契約における定義その他定める事項)2 に定める料金等のお支払のための金融機関の該当口座より自動引落しさせていただきます(ただし当社が別途指定する場合は除きます。)。また、25(料金の支払義務および支払期日)(2)に定めた期日に引落しがなされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料は当社が負担いたします。
(2) 別紙 1(本契約における定義その他定める事項)2 に定める料金等のお支払のための金融機関の該当口座より自動引落しがなされなかった場合には、次によります。
イ 当社が改めて指定する金融機関を通じてお振込みいただきます。また、この時、お振込手数料はお客さまのご負担となります。
ロ 当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金× 10
110
(4) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
(5) 支払っていただいた料金は 、支払義務の発生した順序で充当いたします 。
27.保 証 金
(1) 当社は、原則として供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が消滅した場合または支払期日を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について、年 0.2 パーセントの単利の利息を付します。なお 1 円未満の端数は切り捨て、利息を付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社があらかじめお知らせした予定日にお客さまの都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅴ 使用および供給
28.適正契約の保持等
(1) 当社は、電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(2) 供給地点ごとの力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(3) 当社は、お客さまに対し、技術上必要がある場合には,進相用コンデンサの開閉をお願いすることおよび接続する進相用コンデンサ容量を協議させていただくことがあります。なお、この場合の当該供給地点の 1 月の力率は、必要に応じて、お客さまと当社の協議を踏まえ、当社と所轄の送配電事業者の協議によって定めます。
29.契 約 超 過 金
(1) お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金率を乗じてえた金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期日までに支払っていただきます。
30.需要場所への立入りによる業務の実施
当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはそ
の他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(2) その他この需給約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および所轄の送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
31.電気の使用に伴うお客さまの協力
電気の供給の実施に伴い、必要に応じて当社指定の様式(電気使用計画書)に従い、当社の定める期間の使用電力量の計画書を提出していただきます。
32.供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合その他託送約款等に定めのある場合には、所轄の送配電事業者は、そのお客さまについて電気の供給を停止させることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、所轄の送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社が所轄の送配電事業者からその旨の警告を受けた場合その他託送約款等に定めのある場合で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求 めたにもかかわらず改めない場合には、所轄の送配電事業者が電気の供給を停止させることがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に所轄の送配電事業者の供給設備または電気を使用された場合
ハ 30(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または所轄の送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 31(電気の使用に伴うお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
(3) 当社が所轄の送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求められ、当社がお客さまに 28(適正契約の保持等)(1)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、所轄の送配電事業者が電気の供給を停止させることがあります。
33.供給停止の解除
32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときには、所轄の送配電事業者はすみやかに電気の供給を再開します。
34.供給停止期間中の料金
32(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50 パーセント相当額を 24(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
35.違 約 金
(1) お客さまが 32(供給の停止)(2)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給契約、この需給約款および別紙、別表に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
(4) 削除
36.使用の制限または中止
所轄の送配電事業者は、次の場合その他託送約款等に定めのある場合には、お客さまの電気の使用を制限し、または中止することがあります。
イ 所轄の送配電事業者が維持および運用する供給設備(所轄の送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 所轄の送配電事業者が維持および運用する供給設備(所轄の送配電事業者が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
37.制限または中止の料金割引
(1) 当社は、36(使用の制限または中止)によって、所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契約電力との合計といたします。)が 500 キロワット未満の場合
(イ) 力率割引または力率割増し後の基本料金といたします。ただし 24(料金の算定)(1)イの場合は、供給期間について算定される同条(4)の額と供給停止期間について算定される 34(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、24(料金の算定)(1)ロの場合は、制限または中止の日における変更前または変更後の基本料金を対象といたします。
(ロ) 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ時間数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、託送約款等にもとづき算定された値といたします。
ロ 契約電力(自家発補給電力とあわせて契約する場合は、自家発補給電力の契約電力との合計といたします。)が 500 キロワット以上の場合
(イ) 割引の対象
力率割引または力率割増し後の基本料金といたします。ただし 24(料金の算定)(1)イの場合は、供給期間について算定される同条(4)の額と供給停止期間について算定される 34(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、24(料金の算定)(1)ロの場合は、制限または中止の日における変更前または変更後の基本料金を対象といたします。
(ロ) 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、託送約款等にもとづき算定された値といたします。
(2) (1)による延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上所轄の送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行う制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
(3) 臨時電力、自家発補給電力および予備電力に対する使用の制限または中止についても(1)および(2)に準じて割引を行い料金を算定いたします。
38.損害賠償の免責
(1) 当社は 10(供給の開始)(3)にしたがって、お客さまに対し差額の負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いませ
ん。
(2) 36(使用の制限または中止)によって所轄の送配電事業者が、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが 5(需給契約の申込みおよび電気需給契約締結前の確認事項)(3)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責めを負いません。
(4) 32(供給の停止)によって所轄の送配電事業者がお客さまの電気の供給を停止した場合、45(解約等)によって当社が電気需給契約を解約した場合、または期間満了によって電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さままたは当社が損害を受けた場合、当社またはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7) 当社は、所轄の送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責めを負いません。
39.設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が所轄の送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
40.電気需給契約の変更
お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、当社との協議のうえ、変更に伴う負担金額を定め、新しい契約内容に変更できるものといたします。
41.名 義 の 変 更
合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更を協議させていただきます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
42.電気需給契約の廃止
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。
(2) お客さま又は当社が本契約の解約を希望する場合には,解約を希望する月の検針日(以下「廃止期日」といいます。)の1月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで,当該検針日をもって本契約を解約することができるものとします。
(3) 前項の規定により電気需給契約が終了する場合、廃止期日をもって消滅するものといたします。
(4) 削除
43.需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約電力を新たに設定された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合、または契約電力を増加された後に、電気需給契約が消滅する場合もしくはお客さまが契約電力を減少しようとされる場合において、当社が託送約款等に基づき所轄の送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
44.需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電気需給契約が消滅する場合において、当社が託送約款等に基づき所轄の送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
45.解 約 等
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には当社は 15 日前までに解約通知を行ったうえで、契約を解約いたします。
イ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまがこの需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ハ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ニ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ホ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ヘ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
ト お客さまがその他この需給約款に反した場合
(2) 32(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
(3) お客さまが、42(電気需給契約の廃止)(2)による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(4) 41(名義の変更)の際に、当社は電気需給契約を解約し、または 27(保証金)に基づき追加の保証金の提供を要請する権利を有します。
46.電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担金
47.供給方法および工事
所轄の送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
48.工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 所轄の送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給に伴う工事等に係る工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 所轄の送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
49.計量器等の取付け
お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費負担金等相当額に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成いたします。
Ⅷ 保 安
50.保 安 の 責 任
供給地点に至るまでの供給設備および計量器等需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物について、所轄の送配電事業者が保安の責任を負います。
51.保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を所轄の送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが所轄の送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが所轄の送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、所轄の送配電事業者に事前に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、所轄の送配電事業者は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
Ⅸ そ の 他
52.管 轄 裁 判 所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については大阪地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
53.電気需給約款の変更
当社は、所轄の送配電事業者が定める託送供給等約款が改定された場合、法令の改正等によりこの需給約款の変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合、この需給約款を変更することがあります。この場合、当社は変更後の内容を書面、電子メール、ホームページでの閲覧など当社が適当と判断する方法によりお客さまにお知らせし、お客さまから書面による異議の申し出が無いときは、契約期間中であっても変更後の電気需給約款を適用いたします。また、当社は、変更後の電気需給約款の適用後に、変更後の電気需給約款と供給地点特定番号を記載した書面を交付(電子メール、ホームページでの閲覧など当社が適当と判断する方法も含みます。)するものとします。お客さまは、当該取扱いについて、あらかじめ承諾していただきます。
54.暴力団排除に関する条項
(1) お客さまおよび当社は、電気需給契約申込み時、締結時および将来にわたり、電気需給契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配しまたは実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他、上記に準ずる行為
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに電気需給契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)にもとづく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
この需給約款は 2022 年 10 月1日より施行するものとします。
別紙 1 本契約における定義その他定める事項
1 本契約における定義を以下のとおりとします。
(1)休日等 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日・3 日、4 月 30 日、5 月 1 日・2 日、12 月 30 日・31 日を休日等とします。
(2)昼間時間 毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。ただし、休日等に定める日の該当する時間を除きます。
(3)夜間時間 昼間時間以外の時間をいいます。
(4)平日 休日等に定める日を除く日とします。
(5)契約電力
①契約電力が 500 キロワット以上の場合(協議制)
契約電力は使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
②契約電力が 500 キロワット未満の場合(実量制)
各月の契約電力は、原則として(契約変更等の異動等がない場合)その 1 月の最大需要電力と前11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
③契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力を①によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、②によって定めます。
2 料金等のお支払のための金融機関の該当口座
電気の供給開始に先立ち、お客さまには電気料金等のお支払のために、三菱 UFJ ファクター株式会社のマルチバンク口座振替サービスにお申込いただきます。このお申込においてお客さまが指定する口座を電気需給約款における金融機関の該当口座といたします。
なお、マルチバンク口座振替サービスのお申込が三菱 UFJ ファクター株式会社にて受理されたことが確認できない時は、電気需給契約の締結をお断りすること、または当社が電気需給契約を解約することができるものとします。
別紙 2 電気料金の算定
1 特別高圧電力・高圧電力
料金は、基本料金、従量料金および別表 4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(1)基本料金
基本料金は、契約種別に応じ、契約書に記載のとおりといたします。ただし、別紙 2(電気料金の算定) 1(3)によって力率割引または割増しをする場合は、力率割引または割増しをしたものといたします。
なお、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、契約書記載の 50 パーセントといたします。
(2)従量料金
従量料金は、契約種別に応じ、契約書に記載のとおりとし、その 1 月の使用電力量によって算定します。
ただし、別表1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が37,200 円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が37,200 円を上回る場合は、別表1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(3)力率割引および割増し
イ 力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100パーセントといたします。)といたします。この場合の平均力率は、別表 2(平均力率の算定式)により算定いたします。なお、お客さまがまったく電気の供給を受けないその 1 月の力率は、85 パーセントとみなします。
ロ 力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
2 自家発補給電力
料金は、基本料金、従量料金および別表 4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、自家発補給電力の使用確認および使用電力量の決定等について、別表 3(自家発補給電力の使用および計量)に定める方法で行うことといたします。
(1)基本料金
基本料金は契約書に記載のとおりといたします。ただし、別紙 2(電気料金の算定) 1(3)に準じて力率割引および割増しをいたします。
なお、まったく電気の供給を受けない場合の基本料金は、契約書に定めるものといたします。ただし、その 1 月に前月から継続して電気の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電気の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電気の供給は前月における電気の供給とみなします。
(2)従量料金
イ 定期検査または定期補修の場合 その 1 月の使用電力量により、別紙 2(電気料金の算定) 1(2)に準じて契約書のとおり算定いたしま
す。
ロ 定期検査および定期補修以外の場合 その 1 月の使用電力量により、別紙 2(電気料金の算定) 1(2)に準じて契約書のとおり算定いたしま
す。
なお、上記イおよびロにおける従量料金については、別表1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が37,200 円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
3 予備電力
料金は、基本料金、従量料金および別表 4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合
計といたします。
(1)基本料金
基本料金は、電気の使用の有無にかかわらず、契約書に記載のとおりといたします。
なお、基本料金は、力率割引および割増しはいたしません。また、常時供給分の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給分によって使用した電気とみなします。
(2)従量料金
従量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定し、常時供給分の料金を適用し、常時供給分とあわせて算定いたします。ただし、別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が37,200 円を下回る場合は、別表1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
4 臨時電力
料金は、基本料金、従量料金および別表 4(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。
(1)基本料金
基本料金は、電気需給約款第 19 条に記載のとおりといたします。
(2)従量料金
従量料金は、電気需給約款第19 条に記載のとおりとし、その 1 月の使用電力量によって算定します。ただし、別表1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合は、別表 1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、別表 1(燃料費調整)によって算定された平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合は、別表 1(燃料費調整)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
別表 1 燃料費調整
(1)燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、通関統計(関税法にもとづき公表される統計をいいます。)の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.4699 β=0.7879
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を下回る場合
燃 料 費
=(37,200 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
(ロ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 37,200 円を上回る場合
燃 料 費
=(平均燃料価格-37,200 円)×
(2)の基準単価
調整単価 1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用するものとし、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から翌年の 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から翌年の 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から翌年の 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 高圧で供給を受ける場合 | 18 銭 9 厘 |
1 キロワット時につき | 特別高圧で供給を受ける場合 | 18 銭 4 厘 |
(3)燃料費調整単価等の掲示
当社は、各平均燃料価格算定期間において、別表 1 (燃料費調整)(1)ロによって算定された燃料費調整単価をあらかじめお客さまにお知らせいたします。
別表 2 平均力率の算定式
(1)平均力率の算定式は、次のとおりといたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85 パーセントとみなします。
有効電力量
(有効電力量)2+(無効電力量)2
平均力率=
×10(0 パーセント)
(2)平均力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3)有効電力量および無効電力量の単位は、それぞれキロワット時、キロバール時とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
また、平均力率の算定において
(有効電力量)2+(無効電力量)2 の計算によってえた値については、小数点以下第 1 位で四捨五入すること
により小数点以下の端数を処理するものといたします。
別表 3 自家発補給電力の使用および計量
(1)定期検査および定期補修の時期
お客さまの自家用発電設備の定期検査および定期補修は、原則としてxxおよび冬季以外に行うものとします。この場合、毎年度当初にお客さまと当社で協議のうえあらかじめ実施の時期を定め、その 1 月前に再度協議のうえ確認するものとします。
(2)自家発補給電力の使用の申し出
自家発補給電力の使用にあたっては、お客さまより前々日営業日までに使用開始の時間と使用終了の時間を当社に連絡いただくものといたします。ただし、事故時その他やむをえない場合は、使用開始後すみやかに当社に連絡いただくものとします。
(3)自家発補給電力の使用の確認
当社は、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力をこえた場合は、お客さまの自家用発電設備の発電記録等により、自家発補給電力を使用しなかったことが客観的に確認できた場合を除き、自家発補給電力を使用されたものとします。
また、お客さまの最大需要電力が常時供給分の契約電力をこえなかった場合は、自家発補給電力の使用について申し出されたときであっても、自家発補給電力を使用されなかったものとします。
(4)自家発補給電力の使用電力量の決定
常時供給分と同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量は、下記イおよびロの方法で決定いたします。イ 基準の電力の決定
自家発補給電力使用の前 3 日間の自家発補給電力使用時間帯における常時供給分の平均電力を基準の電力として決定するものとします。
ただし、使用前 3 日間の操業状態が平常でない場合は、使用前の平常操業の 3 日間における常時供給分の平均電力を基準として決定するものとします。
ロ 自家発補給電力の使用電力量の決定
自家発補給電力の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、別表 3(自家発補給電力の使用および計量)
(4)イで定めた基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じてえた値を差し引いた値とします。
(5)記録
お客さまは、受電記録および発電記録を作成し、必要に応じて当社へ提出いただくものとします。
別表 4 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定 める告示」といいます。)により定めます。なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金
に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。