用語 定義 保証 運営元が提供する「まるトク会員サービス」の会員(以下「会員」といいます。)が、運営元に登録している LED 照明及び空調機器(以下、総称して 「本機器」といいます。)が偶然な事故(以下「故障等」といいます。)によって損害を被り、負担した修理費用に対して、保証金を支払う(以下「保証」といいます。)こと をいいます。
株式会社メンバーズモバイル(以下「運営元」といいます。)は、以下に定める「エコ保証規約」(以下
「本規約」といいます。)に従い「エコ保証」(以下「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
第 1 条(用語の定義)
本規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。
用語 | 定義 |
保証 | 運営元が提供する「まるトク会員サービス」の会員(以下「会員」といいます。)が、運営元に登録している LED 照明及び空調機器(以下、総称して「本機器」といいます。)が偶然な事故(以下「故障等」といいます。)によって損害を被り、負担した修理費用に対して、保証金を支払う(以下「保証」といいます。)ことをいいます。 |
第 2 条(保証の対象範囲)
1. 本規約における保証の対象は、本機器が偶然の事故によって損害を被り、負担した修理費用に対してとします。なお、保証は、会員が運営元に対して、本サービスに関する利用料金(以下「本料金」といいます。)を支払った日の属する月(以下「支払月」といいます。)の翌々月1日(以下「保証開始日」といいます。)からの適用となります。
2. 会員は、本サービスに申し込むにあたり、保証金額は本機器購入金額を上限とし、別紙に定めるとおり本機器の設置日からの経過年数に応じて逓減すること、また、修理時においてはその修理に要した費用の実額を上限とすることに同意するものとします。
第 3 条(保証しない場合)
運営元は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保証を行いません。
(1)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
(2)本機器の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。
(3)本機器の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
(4)会員またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害 (5)会員でない者が保証金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人で
ある場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(6)会員と世帯を同じくする親族の故意によって生じた損害。ただし、会員に保証金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
(7)本機器に加工(修理を除きます。)を施した場合、加工着手後に生じた損害。
(8)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。 (9)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下②において同様とします。)もしくは核燃料物質によっ
て汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
(10)本機器に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
(11)本機器の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災または破裂、爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
(12)詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害。 (13)本機器の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
(14)本機器のメーカーの無償保証の範囲内で故障等の修理がなされた場合
第 4 条(故障等発生時の手続)
1. 会員が保証の請求を行うときは、運営元の指定する方法にて申請を行うとともに、運営元が指定する書類を運営元に対して送付するものとします。
2. 運営元は、会員から保証の請求を受けたときは、故障等の事実を調査することがあります。
3. 会員が運営元の調査に協力しなかった場合は、保証が遅延または不能となる場合があります。
第 5 条(保証の実施)
運営元は、会員から故障等の連絡を受け、必要書類等を受領したときは、速やかに保証を実施します。但し、保証の請求書類に不備があるとき、また調査が必要な場合は、それらが解消または終了の後に速やかに保証を実施します。
第 6 条(月額サービス利用料)
1. 会員は、本料金として、別紙に定める料金を運営元に対して支払うものとします。尚、運営元は会員に対し、事前に書面にて通知することにより、本料金を変更することができるものとします。
2. 会員は、運営元が指定する書面に記載した預金口座から振り替え、クレジットカード決済、又は、運営元が指定した方法にて、運営元が指定した日までに前項に基づく支払いを行うものとします。
第 7 条(退会)
1. 会員は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。
但し、本サービスに関する契約期間は、第 2 条第 1 項に定める保証開始日より 1 年間とし、会員より当該契約期間が満了する前に当該解約に関する手続きが完了しない場合は、当該契約期間満了日の翌日から 1 年間延長されるものとし、その後の期間においても同様とします。尚、会員が、第 2
条 1 項に定める保証開始日より 1 年以内に本サービスを解約する場合、会員は、残りの契約期間における本料金を、違約金として運営元に支払う事により本サービスを解約できるものとします。
2. 会員は、前項に定める解約手続きが完了した日の属する月の末日をもって本サービスの解約が成立するものとします。
第 8 条(問い合わせ)
会員は、運営元の定める連絡先に連絡し、本機器の不具合等に関する問い合わせを行い、本機器の修理の要否を確認することができるものとします。
第 9 条(免責)
1. 運営元は、会員に提供する本サービスの内容については、正確性、完全性、有用性を保証するものではないものとします。
2. 本サービスにより会員が不利益又は損害が生じた場合、運営元は一切の責任を負わないものとします。
3. 会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、運営元は一切責任を負わないものとします。
第 10 条(規約の準用)
本規約に規定しない事項については、本規約の趣旨に反しないかぎり、別途運営元が定める「まるトク会員規約」の規定が適用されるものとします。
制定日:平成 25 年 5 月 1 日
改定日:平成 30 年 11 月 1 日
改定日:平成 31 年 7 月 2 日
【別紙】 保証金額・保証料表
エコ保証(A) 空調機器(保証対象設備一式あたり、月額)
保証金額 | 保証料 |
~100 万円 | 300 円 |
101 万円~200 万円 | 600 円 |
201 万円~300 万円 | 900 円 |
エコ保証(L) LED 照明(照明一式、月額)
保証金額 | 保証料 |
~10 万円 | 100 円 |
11 万円~20 万円 | 200 円 |
21 万円~30 万円 | 300 円 |
本機器の設置日からの経過期間 | 保証金額の上限 |
1 年以内 | 保証金額の 100% |
1 年を超え 2 年以内 | 保証金額の 80% |
2 年を超え 3 年以内 | 保証金額の 60% |
3 年を超え 4 年以内 | 保証金額の 40% |
4 年を超え 5 年以内 | 保証金額の 20% |
第 2 条に定める経過年数による保証金額の逓減率エコ保証(A) 空調機器
※5 年を超えた場合は一律 3 万円
エコ保証(L) LED 照明
本機器の設置日からの経過期間 | 保証金額の上限 |
1 年以内 | 保証金額の 100% |
1 年を超え 2 年以内 | 保証金額の 85% |
2 年を超え 3 年以内 | 保証金額の 70% |
3 年を超え 4 年以内 | 保証金額の 55% |
4 年を超え 5 年以内 | 保証金額の 40% |
5 年を超え 6 年以内 | 保証金額の 25% |
6 年を超え 7 年以内 | 保証金額の 10% |
※7 年を超えた場合は一律 3 万円