Contract
社 名
改正 平成25年4月1日
目 次
第 1 章 x x 1
第 1 条 | (約款の適用) | 1 |
第 2 章 | 個人情報の取扱いについて | 1 |
第 2 条 | (個人情報) | 1 |
第 3 条 | (個人情報) | 2 |
第 3 章 | 貸 x x 約 | 3 |
第 4 条 | (予 約) | 3 |
第 5 条 | (予約業務の代行) | 3 |
第 6 条 | (貸渡契約の締結) | 3 |
第 7 条 | (借受条件の変更) | 4 |
第 8 条 | (貸渡契約の成立等) | 4 |
第 9 条 | (貸渡契約の解除) | 5 |
第 10 条 | (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了) | 5 |
第 11 条 | (中途解約) | 5 |
第 12 条 | (借受条件の変更) | 6 |
第 13 条 | (貸渡契約の締結の拒絶) | 6 |
第 4 章 | 貸 渡 自 動 車 | 7 |
第 14 条 | (開始日時等) | 7 |
第 15 条 | (貸渡方法等) | 7 |
第 5 章 | 貸 渡 料 金 | 7 |
第 16 条 | (貸渡料金) | 7 |
第 17 条 | (貸渡料金改定に伴う処置) | 8 |
第 6 章 | 責 任 | 8 |
第 18 条 | (定期点検整備) | 8 |
第 19 条 | (日常点検整備) | 9 |
第 20 条 | (借受人の管理責任) | 9 |
第 21 条 | (禁止行為) | 9 |
第 22 条 | (自動車貸xxの交付・携帯等) | 10 |
第 23 条 | (賠償責任) | 10 |
第 24 条 | (違法駐車) | 10 |
第 7 章 | 故障、事故の処置等 | 12 |
第 25 条 | (故障時の処置) | 12 |
第 26 条 | (事故時の処置) | 12 |
第 27 条 | (補償) | 13 |
第 28 条 | (使用不能による貸渡契約の終了) | 13 |
第 29 条 | (不可抗力事由による免責) | 14 |
第 8 章 | 取消し、払戻し等 | 14 |
第 30 条 | (予約の取消し等) | 14 |
第 31 条 | (中途解約手数料) | 15 |
第 32 条 | (貸渡料金の払戻し) | 15 |
第 9 章 | 返 還 | 15 |
第 33 条 | (レンタカーの確認等) | 15 |
第 34 条 | (レンタカーの返還時期等) | 16 |
第 35 条 | (レンタカーの返還場所等) | 16 |
第 36 条 | (貸渡契約の解除) | 17 |
第 37 条 | (同意解約) | 17 |
第 38 条 | (レンタカーが乗り逃げされた場合の処置) | 17 |
第 39 条 | (信用情報の登録と利用の合意) | 18 |
第 10 章 | 雑 則 | 18 |
第 40 条 | (遅延損害金) | 18 |
第 41 条 | (契約の細則) | 18 |
第 42 条 | (管轄裁判所) | 18 |
第1章 x x
(約款の適用)第1条
1 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 個人情報の取扱いについて
第2条
1 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
2 貸xx作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日、以下
「基本通達」という)に基づくレンタカー事業者の業務を履行すること。
3 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
4 自動車、保険、その他当社において取扱う商品・サービス等は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
5 商品開発等又はお客様満足度向上のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
第3条
1 借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
2 提供内容:利用車種・借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報。
3 提供先:一番運輸株式会社及び一番運輸株式会社と情報契約を締結した者。
4 利用目的:借受人又は運転者に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業に関する運転者の氏名・住所等の個人情報。目的で、レンタカーを借受した動機など、あるいは当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。
第3章 貸 x x 約
(予 約)第4条
1 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種・開始日時・借受場所・借受期間返還場所・運転者その他の借受条件を明示して予約に応ずるものとします。
2 借受人の都合により予約が取消された時は、借受人は、別に定める当社所定の予約取消手数料を支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下
「貸渡契約」という。) の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されるものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。
5 事故・盗難・不返還・リコール・天災その他の借受人もしくは当社のいずれかの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、約款に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第5条
1 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う旅行代理店・提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
2 前項の申込を行ったときは、借受人は予約の変更又は取消をその申込を行った代行業者に対してするものとします。
(貸渡契約の締結)第6条
1 借受人は借受条件を、当社は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2 運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款及び細則で運転者の義務定められた事項を遵守するものとします。
3 当社は、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸xxに運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、その写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、その写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示させ、その写しを提示させるものとします。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7 当社は、借受人又は運転者が前 5 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。尚、この場合の予約申込金等の扱いについては、第 4 条第 5 項を適用するものとします。
(借受条件の変更)
第7条
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第 5 条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の成立等)
第8条
1 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故・盗難その他の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第9条
1 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の 1 に該当したときは、何らかの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第 13 条各号に該当することになったとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 条第 項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第10条
1 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第11条
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは貸渡契約を解除したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第 8 条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第12条
1 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾をうけなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第13条 当社は借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬・覚せい剤・シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)第 23 条に定める(社)全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」という)に登録されているとき。
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反対社会的組織に属していると認められたとき。
(7)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(8)貸渡しできるレンタカーがないとき。
(9)その他、当社が不適当と認めたとき。
(10)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とがことなるとき。
第4章 貸 渡 自 動 車
(開始日時等)第14条
1 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第 18 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第15条
1 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の 2 に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第5章 貸 渡 料 金
1 貸渡料金は別途料金表にて明示します。第16条
1 当社が受領する第 8 条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償金
(3)営業補償免除金
(4)燃料代金
(5)引取配車料金
(6)その他の料金
(貸渡料金改定に伴う処置)
第17条 当社が、貸渡料金を、第 4 条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第6章 責 任
(定期点検整備)第18条
1 当社は、道路運送車両法第 48 条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
(日常点検整備)
第19条
1 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認し、借受条件を満たしていることを確認するものとします。
(借受人の管理責任)
第20条
1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、xxxxxの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第21条
1 前項の管理責任は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、レンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は、他社のけん引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(自動車貸xxの交付・携帯等)
第22条
1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人に交付するものとします。
2 借受人はxxxxxの借受期間中、第 11 条第 3 項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
3 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第23条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
(違法駐車)
第24条
1 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契
約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」とい
う)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書・自認書及び貸xx等の資料を提出することに借受人又は運転者は、同意するものとします。
5 借受人又は運転者は、レンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人・運転者・レンタカー探索の費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は車両の移動・保管・引取り等の費用は(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用
6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
7 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、借受人又は運転者の家族・親族・勤務先等の関係者への聞取り調査等の措置をするものとします。
(1)レンタカー返却後に違反が判明し、警察署から当社への通知等に基づい当社からの出頭要請に応じていただけなかったとき。
第7章 故障、事故の処置等
(故障時の処置)第25条
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故時の処置)第26条
1 借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは直ちに運転を中止し事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちにもよりの警察に連絡するとともに、事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社に協力し当社及び保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4 当社は、安全事故防止の為にドライブレコーダーを装着するものとします。
(補償)
第27条
1 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額 10万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額 10万円)
(4)搭乗者補償 1名限度額 3,000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第28条
1 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合は、この限りではないものとします。
3 故障等が貸渡前に存じた瑕疵による場合は、借受人は当社からの代替レンタカー提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供状況については、第 5
条第 3 項を準用するものとします。
4 借受人が前項の代替xxxxxの提供を受けないときは、当社は、受領済の借受料金を全額返済するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にもよらない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本状に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本状に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第29条
1 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わな いものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第8章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)第30条
1 借受人は、第 4 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は、第 4 条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第 4 条の予約があったにもかかわらず、前 2 項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、取消は予約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前 3 項に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第31条
1 借受人は、第 11 条第 1 項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料 ={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}× %
(貸渡料金の払戻し)
第32条
1 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれの各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第 9 条第 2 項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第 10 条第 1 項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第 11 条第 1 項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第9章 返 還
(レンタカーの確認等)
第33条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で所定の返還場所に返還するものとします。
2 当社は、xxxxxの返還に当たって、借受人の立合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、xxxxxの返還に当たって、当社の立合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
4 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第34条
1 借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第 12 条第 1 項により借受期間を延長したときは、借受人は、第 7 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過して返還したときは、貸渡契約締結時の料金に加え、超過した借受期間に対応する貸渡料金の倍額の違約料を支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第35条
1 レンタカーの返還は、第 5 条第 2 項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第 12 条第 1 項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく、第 5 条第 2 項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を払うものとします。 返還場所 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×倍額変更違約料
(貸渡契約の解除)
第36条
1 当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知催促を要せず貸渡契約を解除し、直ちに、レンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(同意解約)
第37条
1 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料 ={(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第38条
1 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第 1 項の返還場所にレタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会へ、乗り逃げ被害報告をする措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第39条
1 借受人は前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が (社)全国レンタカー協会に 7 年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第10章 雑 則
(遅延損害金)第40条
1 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第41条
1 当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第42条
1 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、平成25年4月1日から施行します。