3(1)②に定める出逢い応援団体が主催するイベント等の情報を SNS 等で配信するとともに、専用ホームページで周知する。
仕様書
令和4年度みえの出逢い支援事業にかかる業務委託仕様書
1 業務の目的
県では、「結婚を希望する人が結婚できる地域づくり」の実現に向け、平成26年度から「みえの出逢い支援事業」に取り組み、「みえ出逢いサポートセンター」を設置して、出会いの場の情報提供をはじめとした、さまざまな出会い支援を進めている。
令和4年度は「みえ出逢いサポートセンター」を中心に、県民ニーズに応じた多様な出会いの場に関する情報提供や市町等と連携した出会いの機会の創出、社会全体で結婚を希望する人を応援する気運醸成等に取り組む。
2 みえ出逢いサポートセンターについて
「みえ出逢いサポートセンター」(以下「センター」という。)は、県が委託して設置するもので、下記「3 委託業務」に掲げる各種業務を行う組織とする。
(1)センター事務所について
受託者は三重県内にセンターの事務所を設置する。設置する事務所の要件は次のとおりとする。
・受託者の既存の事務所内での設置を可とするが、センターの事務所であることを表示すること。
・センター事務所内に、来訪者用の相談対応スペースを設けること。xxxxは4名以上が着席でき、相談者のプライバシーに配慮した配置とすること。
(2)人員体制
センターの人員体制は、原則として3名以上とする。職員の要件等については次のとおりとする。
・センター長(総括責任者)1名
センター長は総括責任者として、業務を総括する。センター長は専任である必要はなく、また常勤である必要はないが、月2日以上は勤務すること。
・センター職員 2名以上
出会いの場となるイベントや出会いに向けてのセミナー(以下「イベント等」という。)の情報提供、出会いを応援する団体や企業等に対する助言、利用者からの相談対応業務等の担当者として、常勤の職員を置くものとし、センターの設置にあわせ、すみやかに従事できるようにすること。(専任である必要はない。)
(3)センター設置日
センターの設置日は、令和4年4月1日から令和5年3月31日とする。
(4)センター設置以降の通常の開所日・開所時間について
開所日は、県と協議のうえ決定するものとするが、原則として、月18日以上とする。開所時間は、一日当たり8時間を目安とする。ただし、3(2)イ又はカを開催する日については、1月あたり3日を上限に開所日に算入することができ、複数地域において同日に開催する場合は、1地域ごとにそれぞれ1日として参入することができる。なお、1日あたりの開催時間がおおむね4時間に満たない場合は、2日の開催をもって1日とみなす。
3 委託業務
受託者は、センターを設置したうえで、次の業務を行うものとする。なお、委託業務の実施にあたっては、実施内容を県と協議しながら進めるものする。
(1)出会いの場の情報提供(別紙1 出会いの場の情報提供 概念図 参照)
①結婚を希望する人にかかる業務ア イベント等の情報の提供
3(1)②に定める出逢い応援団体が主催するイベント等の情報を SNS 等で配信するとともに、専用ホームページで周知する。
なお、情報配信にあたっては次のことに留意すること。
○SNS 等による情報提供
・利用者が簡単に情報を受信することができる方法(SNS等)で情報を提供すること。(個人の携帯電話やパソコン等に直接情報が届く方法とすること)
・利用者の受信状況等を確認し、配信の内容、頻度などについて、イベント参加意欲を高めるものとなるよう工夫すること。
○ホームページによる情報提供
・ホームページでの情報提供にあたっては、出会いを希望する方のニーズや居住地に応じたイベントを見つけやすいように、募集中イベントの「開催日」「開催地域」「対象年齢」「内容」「参加費」「締切日」などの情報が容易に確認できるようにすること。また、地域別にイベント情報を提供すること。
イ カップル向け交際支援
センターが紹介したイベントにおいてカップルとなった方のうち希望者に対し、状況やニーズに応じた基本的なアドバイス(交際相手への連絡の促進、別れてしまった人へのセンターの再利活用の促進)を行うこと。
なお、出逢い応援団体を通じ、イベント実施時にセンターで交際支援を行って
いる旨を周知すること。
ウ カップルに対する情報提供
カップルで出かけるきっかけとなるようなサービスや、結婚をサポートするようなサービス等を提供いただける企業等を募集し、応募のあった企業等の登録事務を行うこと。
応募のあった企業のサービス等の情報については、ホームページに掲載(企業等が掲載を拒否する場合を除く)し、イベント等においてカップルとなった方に対し、その情報を提供すること。
②「出逢い応援団体」(県内各地で結婚を希望する人向けのイベント等を企画・実施する団体・市町・民間企業等)にかかる業務
ア 「出逢い応援団体」の募集・登録
県内において、イベントを企画・実施する飲食店、ホテル、旅行会社、市町、団体などを「出逢い応援団体」として募集する。
応募があった場合は、出逢い応援団体の趣旨の理解、イベント開催に向けた実施体制などを確認し、出逢い応援団体としてイベントを企画・実施することに支障がないと認められる場合は、登録を行う。
イ 「出逢い応援団体」によるイベント等の募集・登録・周知
「出逢い応援団体」が主催するイベント等を募集し、応募のあったイベント等を登録して、(1)①アに記載の方法で周知を行う。
なお、イベントの開催にあたり、個人情報の保護、トラブルの未然防止にかかる取組を「出逢い応援団体」に徹底し、センターの信用を失墜させることのないよう対策を行うこと。
ウ 「出逢い応援団体」からのイベント等終了後の実績報告の受理
イベント等終了後に「出逢い応援団体」からの実績報告を受理する。
上記の実績報告には、参加者数、カップル成立数などを記載させること。
エ 「出逢い応援団体」への運営支援
「出逢い応援団体」が結婚を希望する人のニーズに応じたイベント等の開催ができるように、企画検討の際に助言等のサポートを行う。
また、出逢い応援団体の参加者受付業務を支援するためのツールとして、イン ターネットを利用した参加申込フォーム及び参加申込書様式の提供を行うこと。
なお、必要に応じ前記の申込フォーム、様式に加えて他のツールを提供してもよい。
新型コロナウイルス感染症に対応したイベントやオンライン婚活等について の助言等のサポートも行うこと。また、センターにおいて、新型コロナウイルス 感染症の状況に応じて、イベントの開催基準等を作成し、適切に更新するともに、
出逢い応援団体がイベント等を実施するにあたっては、同開催基準等に基づき実施するよう周知し、同意を得ること。
オ 複数の団体、企業が関わったイベント等の実施サポート
地域社会全体で結婚を応援する気運を醸成し、結婚を希望する人のニーズに応じた多様なイベント等が実施されるよう複数の企業・団体が連携した取組が行われるよう働きかけ、実施に向けたサポートを行うこと。
なお、連携して取組を行った企業・団体数は50企業・団体を目標とすること。
③「出逢いサポート企業」(従業員等に独自の結婚支援を行う企業等)にかかる業務
ア 「出逢いサポート企業」の募集・登録
従業員等に対し、イベントの周知や、独自の結婚支援の取組を進める企業・団体を「出逢いサポート企業」として募集し、登録する。
イ 「出逢いサポート企業」への情報提供
「出逢いサポート企業」に対し、イベント等の情報を提供する。なお、情報を提供する際には、「出逢いサポート企業」が従業員等に周知しやすいように、必要に応じ適切なツール(社内に掲示しやすいポスターやチラシなど)を作成すること。
ウ 「出逢いサポート企業」の従業員等を対象とした出会いイベント開催支援
「出逢いサポート企業」が、各企業のニーズや状況に応じて、従業員等が参加しやすい出会いイベントを開催することを希望する場合、企画や実施に関する助言等を行うこと。
また、企業が希望するイベントに応じて、出逢い応援団体を紹介するなどのコーディネートを行うこと。
④地域社会全体で結婚を応援する気運醸成にかかる業務
結婚を希望する人を応援する地域づくりを進めるため、さまざまな企業や団体などと連携し、情報発信を行うこと。
(2)市町と連携した広域的な取組にかかる業務(別紙2 市町と連携した広域的な取組 概念図 参照)
県内各地域において、市町や出逢い応援団体等による出会いの機会の創出のための取組が行われている。しかしながら、市町単位での地域を限定した取組においては、新規参加者の集客が難しく、新たな出会いが生まれにくいなどの課題があることから、複数市町が連携したより広域的な出会いの場の創出を行うことが有効であると考えれれる。
そこで、県と県内全市町で構成する会議(プロジェクトチーム)において、広域的な連携方法を検討するとともに、具体的な取組の実施のため県内3地域における会議(地域プロジェクトチーム)を立ち上げ、地域の実情に応じた出会い支援の取組を検討・実施する。
ア 結婚支援プロジェクトチーム会議の企画・運営
市町と連携した取組の共有等を行うため、県及び市町で構成する結婚支援プロジェクトチーム(以下PT)会議の開催・運営を行うこと。
運営にあたっては、県及び全ての市町で構成する全県PT、県内を3地域に分けて実施する地域PTの計4PTを設置するものとし、1PTあたり2回程度の会議を開催すること。
また、会議の開催方法、実施地域等は、県と協議のうえ決定することとし、会場等の確保、開催にあたっての事前打ち合わせ、当日の企画・運営、会議資料の準備などを行うこと。
なお、地域PT会議においては、イに記載する取組案として、地域の実情に応じた事業(相談会、交流会、ブラッシュアップセミナー、地域の出逢い応援団体を交えた取組等)を提案すること。
イ 複数の市町と連携した広域的な取組の実施
アのPTでの議論をふまえ、県内3地域において、複数の市町が連携した広域的な取組を実施すること。実施にあたっては、県及び参加市町と協議の上、実施方法、実施地域、対象者、効果的な広報の協力体制などを検討し、事業を進めること。
また、市町や団体と連携した広域的な取組の開催回数は、3地域でそれぞれ3回以上、計 18 日以上)とする。参加人数は1日当たり 10 人以上(計 180 人以上)を目標とすること。
なお、市町の独自取組との相乗効果を発揮し、参加者のステップアップを後押しするため、市町独自の相談会後に本連携事業による交流会を設定するなど、効果的なスケジュール調整に留意すること。
また、実施にあたっては、広域的な取組について、センター利用者や県民に広く周知すること。
ウ 取組結果報告の作成
市町と連携した取組の終了後、取組毎に速やかに報告書(応募数、実施概要、参加者アンケート結果、当日の写真等をまとめたもの、A4 サイズ 2 頁程度)を作成し、電子データで提出すること。また、全取組が終了後、市町と連携した広域的な取組にかかる業務についてまとめた報告書(A4 サイズ 5 頁程度)を作成すること。
エ 県と連携して市町が実施する企業向けセミナーや相談会等の支援
市町が県と連携して実施する企業向けセミナーや相談会等の事業について、実施方法や講師などの相談があった場合は、助言するなど支援を行うこと。
オ 結婚や子育てに関する地域の魅力の情報発信
出会い支援に積極的な市町における結婚や子育て施策の事例を県内外に広めるため、3(1)①に記載のホームページに市町から提供される情報の掲載・更新を行うこと。また、結婚や子育てに関する地域の魅力を情報発信するための PR 用のパンフレット(A4 カラー2 つ折り(予定))のデータを作成のうえ、1,100 部印刷し、県及び県内 29 市町に納品すること。
カ オンライン相談会の実施
センター利用者や市町と連携した取組に参加した方を対象としたオンライン相談会を年間 12 回、土曜日もしくは日曜日のいずれかに実施すること。(1回につき半日程度)(予約制で事前に参加者の募集を行うこと。センターの開所は不要、相談対応の実施場所は問わない。)
また、3(2)イの取組を午前開催、オンライン相談会を同日の午後開催とするなど組み合わせた実施も可とする。その他については、県と協議の上、決定する。)オンライン相談会の目的は、主にセンター利用者や取組の参加者のフォローアッ プであるため、「男性(女性)優先相談日」や「イベント参加のお悩み相談会」など
テーマを設定することも可能とする。
キ 本取組を活用したOn the Job Training(以下OJT)の実施
PT参加市町の職員を対象とした、出会い支援事業に関するOJTを実施する。 OJTの実施については、3(2)アのPT会議の場を活用した研修や3(2)イの取組実施におけるノウハウ共有を図ること。
(3)出会いを希望する方のニーズ把握
センター業務に対する満足度や、センターに期待する取組などのニーズを把握するため、年2回程度アンケート調査を実施し、そのつど結果を分析して、県に報告すること。また、アンケート結果を運営に活かすとともに、県と協議のうえ、改善に取り組むこと。
(4)ホームページ及びシステム等の保守・管理
上記(1)の業務を行うための専用ホームページ及び関連システム等の保守・管理を行う。
①ホームページの情報更新
専用ホームページは、現在のホームページ(※)を使用するものとする。(コンテンツは県から提供する)
※xxxxx://xxxx-xxx.xx/
ホームページは常時 SSL 化すること。
ア 出会い支援にかかる情報
・センターの紹介(センターの活用方法、事業の仕組など)
・出逢い応援団体、出逢いサポート企業の紹介、登録方法の案内
・希望者が3(1)①に定める SNS 等による情報提供を受けるための方法
・出逢い応援団体の実施する3(1)①に定めるイベント情報
・3(2)オにかかる市町の情報
・イベント参加に関するQ&A など出会いの機会に関する情報イ カップル応援等にかかる情報
・3(1)①ウに定める情報
上記内容について、項目毎に別ページとしてもよいが、利用者が閲覧しやすいよう工夫すること。また、動画等を作成し掲載する場合は、聴覚障がい者が理解できるよう、画面に読みやすく解りやすい日本語字幕をつけるなどの配慮に努めること。
専用ホームページは、利用者が最新情報を容易に検索・閲覧できるようにすること。また、新着情報等を逐次掲載すること。
②専用ホームページ及び付帯設備等の保守・管理
専用ホームページ及び関連システムは、レンタルサーバ又はクラウド等で運用する。
また、ドメインは、現行のドメイン(https:/ /xxxx-xxx.xx/)を引き続き使用するものとする。
なお、搭載データ量・データ処理量(1TB 程度)を考慮したうえで支障なく運用できるものとし、その運用にあたっては、情報保護対策を施したセキュリティの高いサーバもしくはクラウドとし、不正アクセス及びコンピューターウイルスの侵入から情報を保護するための技術的対策を十分に講じること。
また、耐障害性(可用性)要件としてア.システム全体の冗長化を図ること
イ.電源は機器単体の冗長化を図り、活性交換が可能であること
ウ.ハードディスクを必要とする場合は、機器単体の冗長化を図り、活性交換が可能であること
なお、情報セキュリティに関しては、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に原則準じるとともに、疑義があれば、そのつど、県と協議するものとする。
「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx/
(5)センターの運営に関する業務
①運営規程の制定
受託者は、次の各項に掲げる事業の運営についての運営規程を定めておくものとする。
ア 事業の目的及び運営の方法
イ センターの職員の職種、員数及び職務の内容ウ 開所日及び執務時間
エ 事業に係る個人情報の取扱 オ その他運営に関する重要事項
②身分を証する書類の発行
受託者は、センターの職員に対し、その身分を証する書類を発行するものとする。職員がその業務を行うときは、同身分証を携行させ、必要に応じて、関係機関の職員等に対して、これを提示させるものとする。
③センターの職員に対する研修の実施
受託者は、センターの職員の資質の向上を図るため、必要に応じて、職員に対する研修を行うものとする。
④窓口の設置
受託者は、受託業務に関して、結婚を希望する県民やその家族からの相談を受け付けるための相談窓口を設置するものとし、苦情等があった場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、その内容を速やかに県に報告するものとする。また、相談内容については、可能な限り記録し、半期ごとにとりまとめ県に報告すること。記録内容については、相談内容の概要(「利用手続き」、「結婚に対する悩み」など)、相談方法(電話、来所など)、対応時間、相談者の属性(本人、家族、性別、年代など)等簡易なものとし、各相談内容の詳細を求めるものではない。
なお、相談窓口を設置するにあたっては、あらかじめ相談を受ける曜日、時間を設定する、事前予約を可能にするなど効率的に運用できる工夫を行うこととし、月 8 日以上、1 日当たり 4 時間以上相談を受け付けることとする。
⑤記録の保存
受託者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、各会計年度終了後5年間保存するものとする。
(6)市町への支援
結婚支援に取り組む、または取り組もうとする県内市町に対し、専門的見地から、イベント実施に向けた助言等を行うとともに、要請があった場合は、3(1)②に定める方法でイベント等の周知を行う。
(7)その他の業務
上記(1)~(6)の業務を円滑かつ効果的に実施するために必要なその他の業務を行う場合には、予め県と協議するものとする。
また、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、事業内容の変更(例えば、対面相談の中止やオンライン会議の活用など)を行う場合には、予め県と協議するものとする。
4 管理及び運営上の注意事項等
センターを管理・運営するにあたっては、公的機関が行う事業として、県民の信頼を損なうことのないよう、利用者の個人情報の管理の徹底やトラブルの未然防止について細心の注意を払いつつ、次のとおり進めることとする。
(1)利用者に対しては、常に懇切で誠意ある態度で接するよう心がけ、その意思や主体性を最大限に尊重するものとする。
(2)業務の遂行に当たっては、利用者のプライバシーに十分配慮するとともに、業務に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことや他人に漏らすことのないよう、また業務上知り得た個人情報を紛失しないよう、万全の注意を払うものとする。
(3)業務の遂行に当たっては、三重県が委託して設置するセンターとして、事業効果 の県域全体への波及を念頭に、イベント等の募集や結婚支援事業の開催については、広域的な実施を心がけるとともに、常にxxかつ中立的な姿勢を保つことを心がけ るものとする。
5 県への報告
受託者は、以下について報告及び書類の保管を行うこと。
(1)活動報告
委託業務については、県と協議しながら進めるとともに、活動報告として月例報告書を定められた期日までに提出することとする。
また、月例報告書を踏まえて、県と月1回程度情報共有する打ち合わせの場を設定すること。
【活動報告の内容】
(月例)
・情報提供した内容がわかる資料
・イベント情報提供状況等報告書
・イベント開催状況報告書(開催日時、参加者、カップル成立数)
・カップルの支援状況
・成婚状況報告書
・「出逢い応援団体」、「出逢いサポート企業」登録状況報告書
(半期)
・相談記録
(2)実績報告
委託業務が完了したときは、実績報告として以下の内容を、定められた期日までに提出すること。
【実績報告(業務報告書)の内容】
・専用ホームページの管理内容
・サーバの保守実績
・交際支援実績報告書
・イベント情報提供実績等報告書
・イベント開催実績報告書
・成婚実績報告書
・「出逢い応援団体」、「出逢いサポート企業」登録実績報告書
6 契約条件
(1)委託業務名 令和4年度みえの出逢い支援事業にかかる業務委託
(2)委託期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(3)成果品 活動報告及び実績報告(各1部)
(4)成果品の提出期限
上記(3)のうち、活動報告(月例報告書)は翌月の10日まで(但し、令和5年
3月の報告は同月末日まで)、実績報告(業務報告書)は令和5年3月末日までに提出する。
※いずれも、紙ベース(又は現物)及び電子データ(ワード・エクセル形式。写真等の場合はPDFも可)を保管したCD(DVD)-ROMを提出することとする。
(5)履行実績にかかる注意事項
令和4年度末実績において、連携した取組を行った企業・団体数が3(1)②オに定める目標の90%に満たない場合には、業務実施内容を詳細に聞き取った上で、委託費用のうち固定経費(人件費、サーバー保守料等)を除く部分について契約額からの減額を行う場合がある。
7 契約方法に関する事項
(1)契約条項は、三重県子ども・福祉部少子化対策課において示す。
(2)契約保証金は、契約金額の 100 分の 10 以上の額とする。ただし、会社更生法(平
成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続開始の申し立てをしている
者若しくは申し立てをされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第
21 条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下「更生(再生)手続中の者」という。)のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第 199 条 1 項の更生計画の認
可又は民事再生法第 174 条 1 項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限る。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の
30以上とする。
また、三重県会計規則第75条第4項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。ただし、同規則第75条第4項第1号、第2号又は第4号に該当するときを除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しない。
(3)契約書は2通作成し、双方各1通を保有する。なお、契約金額は見積書に記載された金額の 100 分の 110 に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとする。
(4)契約は、三重県 子ども・福祉部 少子化対策課において行う。
8 監督及び検査
契約条項の定めるところによる。
9 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期
契約条項の定めるところによる。
10 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
11 暴力団等排除措置要綱による契約の解除
契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。
12 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置
(1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
ア 断固として不当介入を拒否すること。
イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。ウ 発注所属に報告すること。
エ 契約の履行において、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれが
ある場合は、発注所属と協議を行うこと。
(2)契約締結権者は、受注者が(1)イ又はウの義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる。
13 障がいを理由とする差別の解消の推進
受託者は、業務を実施するにあたり、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律を遵守するとともに、同法第7条第2項(合理的配慮の提供義務)に準じて適切に対応するものとする。
14 委託業務の引継ぎ
受託者は、本契約の終了に際し、三重県又は三重県が指定するものに対し、受託者の費用で委託業務の引継ぎ等を行わなければならない。
引継ぎにあたっては、センターが保持する個人情報や、サーバもしくはクラウド等を含むシステムの取り扱い等について、三重県と協議するものとする。
なお、引継ぎにあたっては、センターが保持する情報の取扱い等について、CSVや XML 形式等、他のシステムでも読み込み可能な形式で抽出できるようにすること。また、抽出データについて、データ構造を表す資料を作成し提供すること。ただし、その必要性を含め、そのつど三重県と協議するものとする。
15 その他
・契約にあたり、原則として再委託は認めない。
ただし、契約業務の一部を委託する場合について、三重県の承諾を得た場合はこの限りではない。
・提出された応募書類等について、個人情報以外は三重県情報公開条例に基づく情報公開の対象となる。
・本業務により発生した成果品等の著作物の著作権(著作xx第21条から第2
8条までに規定する権利をいう。以下同じ。)及び著作物の翻案等により発生した二次的著作権は、委託料の支払いが完了したときをもって三重県に譲渡されるものとする。また、受託者は著作権を譲渡した著作物に関して、著作人格権を行使しないこととする。
・個人情報の取扱いについては、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。
・委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者等に対して、三重県個人情報保護条例に罰則規定があるので留意すること。
・本仕様書に記載のない事項については、三重県会計規則の定めるところによるものとする。
・本仕様書に記載のない事項について疑義のある場合は、そのつど、受託者と三
重県子ども・福祉部少子化対策課と協議のうえ、決定することとする。
16 連絡先
〒514-8570 三重県津市xx町13番地
三重県子ども・福祉部少子化対策課 担当 xx Tel :000-000-0000 FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.xx
別紙1
結婚を希望する人
従業員等にイベント情報や、登録を呼びかける企業・団体
【出逢いサポート企業】
③
④
⑤
②
イベント
情 登録
報発信
出会いの場となるイベン
トを企画・実施する企業・団体等
【出逢い応援団体】
①イベント情報
みえ出逢いサポートセンター
⑥イベント実施
結果の報告
イベント情報の集約
情報の発信
イベント等
のサポート
委託
市町
三重県
連携
別紙2
結婚支援プロジェクトチーム(以下PT)
【全県PT 会議】
〇構成員 県及び 29 市町
〇実施回数 年2回程度
〇実施内容
地域 PT 等の事例共有・意見交換・有識者による講演・xxxx等
【地域PT 会議(3地域)】
〇構成員 県及び参画市町
〇実施回数 各地域 PT で年2回程度
〇実施内容
地域での課題等の共有・地域の実情に応じた広域的な取組についての検討、実施
【地域PT①】
〇構成員
北勢地域の市町
〇広域的な取組(例)取組① 相談会
・A 市・B 町・C 市合同
・8月と12月の計2日間開催
取組② 相談会
・D 町・E 町・F 町合同
・1日目はD 町、2日目は E町で開催
取組③ 相談会
・F 町G 庁舎とF 町H 庁舎で
2回開催
【地域PT②】
〇構成員
xx地域の市町
〇広域的な取組(例)取組①
出会い応援マナーセミナー
・2週にわたり、女性対象のセミナー、男性対象のセミナーを開催(各1日ずつ)
取組② 相談会+交流会
・9月個別相談会の開催
・2月セミナー参加者の交流会の開催
取組③
相談会 2日間
【地域PT③】
〇構成員
南勢地域の市町
〇広域的な取組(例)取組①相談会
・個別相談会を2日間実施
・相談会会場に出逢い応援団体のブースも設置
取組②
相談会及び結婚を希望する人とその親の交流会
・2日間開催
取組③
相談会 2日間
【その他】
〇結婚や子育てに関する地域の魅力の情報発信
〇オンライン相談会の実施
〇PT会議の場を活用した研修や取組実施におけるノウハウ共有 など